關(guān)于育兒休假、看護(hù)休業(yè)等育兒或照顧家庭的勞動者福利法的施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則 平成三年労働省令第二十五號 育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則 育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條、第三條第一項及び第三項、第四條第二項及び第三項、第五條第二項及び第三項、第六條第二項、第八條、第十條、第十二條第三項並びに第十五條の規(guī)定に基づき、育児休業(yè)等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 育児休業(yè)(第五條―第二十二條) 第三章 介護(hù)休業(yè)(第二十三條―第三十一條) 第四章 子の看護(hù)休暇(第三十二條―第三十七條) 第五章 介護(hù)休暇(第三十八條―第四十三條) 第六章 所定外労働の制限(第四十四條―第五十一條) 第七章 時間外労働の制限(第五十二條―第五十九條) 第八章 深夜業(yè)の制限(第六十條―第六十九條) 第九章 事業(yè)主が講ずべき措置(第七十條―第七十七條) 第十章 紛爭の解決(第七十八條) 第十一章 雑則(第七十九條―第九十七條) 附則 第一章 総則 (法第二條第一號の厚生労働省令で定めるもの) 第一條 育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號。以下「法」という。)第二條第一號の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第二十七條第四項に規(guī)定する者の意に反するため、同項の規(guī)定により、同法第六條の四第二號に規(guī)定する養(yǎng)子縁組里親(以下「養(yǎng)子縁組里親」という。)として當(dāng)該児童を委託することができない労働者とする。 2 法第二條第一號の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六條の四第一號の規(guī)定による養(yǎng)育里親に同法第二十七條第一項第三號の規(guī)定により委託されている者とする。 (法第二條第三號の厚生労働省令で定める期間) 第二條 法第二條第三號の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。 (法第二條第四號の厚生労働省令で定めるもの) 第三條 法第二條第四號の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。 (法第二條第五號の厚生労働省令で定める親族) 第四條 法第二條第五號の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同條第四號の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。 第二章 育児休業(yè) (法第五條第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) 第五條 法第五條第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 一 法第五條第一項の申出をした労働者について労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第六十五條第一項又は第二項の規(guī)定により休業(yè)する期間(以下「産前産後休業(yè)期間」という。)が始まったことにより法第九條第一項の育児休業(yè)期間(以下「育児休業(yè)期間」という。)が終了した場合であって、當(dāng)該産前産後休業(yè)期間又は當(dāng)該産前産後休業(yè)期間中に出産した子に係る育児休業(yè)期間が終了する日までに、當(dāng)該子の全てが、次のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 イ 死亡したとき。 ロ 養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該労働者と同居しないこととなったとき。 二 法第五條第一項の申出をした労働者について新たな育児休業(yè)期間(以下この號において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業(yè)期間が終了した場合であって、當(dāng)該新期間が終了する日までに、當(dāng)該新期間の育児休業(yè)に係る子の全てが、次のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 イ 死亡したとき。 ロ 養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該労働者と同居しないこととなったとき。 ハ 民法(明治二十九年法律第八十九號)第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたとき。 三 法第五條第一項の申出をした労働者について法第十五條第一項の介護(hù)休業(yè)期間(以下「介護(hù)休業(yè)期間」という。)が始まったことにより育児休業(yè)期間が終了した場合であって、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)期間が終了する日までに、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)期間の介護(hù)休業(yè)に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により當(dāng)該介護(hù)休業(yè)期間の介護(hù)休業(yè)に係る対象家族と介護(hù)休業(yè)申出(法第十一條第三項の介護(hù)休業(yè)申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。 四 法第五條第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定により特別養(yǎng)子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定により養(yǎng)子縁組里親として委託されている者若しくは第一條第一項に該當(dāng)する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。 五 前號に規(guī)定する配偶者が負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により法第五條第一項の申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったとき。 六 婚姻の解消その他の事情により第四號に規(guī)定する配偶者が法第五條第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。 七 法第五條第一項の申出に係る子が負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき。 八 法第五條第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九條第一項に規(guī)定する保育所、就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第七十七號)第二條第六項に規(guī)定する認(rèn)定こども園又は児童福祉法第二十四條第二項に規(guī)定する家庭的保育事業(yè)等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、當(dāng)面その実施が行われないとき。 (法第五條第三項第二號の厚生労働省令で定める場合) 第六條 法第五條第三項第二號の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 法第五條第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、當(dāng)該子が一歳に達(dá)する日後の期間について、當(dāng)面その実施が行われない場合 二 常態(tài)として法第五條第三項の申出に係る子の養(yǎng)育を行っている當(dāng)該子の親である配偶者であって當(dāng)該子が一歳に達(dá)する日後の期間について常態(tài)として當(dāng)該子の養(yǎng)育を行う予定であったものが次のいずれかに該當(dāng)した場合 イ 死亡したとき。 ロ 負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により法第五條第三項の申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったとき。 ハ 婚姻の解消その他の事情により常態(tài)として法第五條第三項の申出に係る子の養(yǎng)育を行っている當(dāng)該子の親である配偶者が法第五條第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。 ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以內(nèi)に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。 (法第五條第四項第二號の厚生労働省令で定める場合) 第六條の二 前條の規(guī)定は、法第五條第四項第二號の厚生労働省令で定める場合について準(zhǔn)用する。この場合において、同條中「一歳に達(dá)する日」とあるのは「一歳六か月に達(dá)する日」と読み替えるものとする。 (育児休業(yè)申出の方法等) 第七條 法第五條第六項の育児休業(yè)申出(以下「育児休業(yè)申出」という。)は、次に掲げる事項(同條第七項に規(guī)定する場合にあっては、第一號、第二號及び第四號に掲げる事項に限る。)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 育児休業(yè)申出の年月日 二 育児休業(yè)申出をする労働者の氏名 三 育児休業(yè)申出に係る子の氏名、生年月日及び前號の労働者との続柄等(育児休業(yè)申出に係る子が當(dāng)該育児休業(yè)申出の際に出生していない場合にあっては、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前號の労働者との続柄。民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定により特別養(yǎng)子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定により養(yǎng)子縁組里親として委託されている場合又は第一條第一項に該當(dāng)する場合(以下「特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。) 四 育児休業(yè)申出に係る期間の初日(以下「育児休業(yè)開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業(yè)終了予定日」という。)とする日 五 育児休業(yè)申出をする労働者が當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、當(dāng)該子の氏名、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄(特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 六 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子である場合にあっては、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 七 第五條各號に掲げる事情がある場合にあっては、當(dāng)該事情に係る事実 八 法第五條第三項又は同條第四項の申出をする場合にあっては、第六條各號又は第六條の二の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第六條各號に掲げる場合に該當(dāng)する事実 九 配偶者が育児休業(yè)申出に係る子の一歳到達(dá)日(法第五條第三項に規(guī)定する一歳到達(dá)日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達(dá)日(法第五條第四項第一號に規(guī)定する一歳六か月到達(dá)日をいう。)において育児休業(yè)をしている労働者が法第五條第三項又は同條第四項の申出をする場合にあっては、その事実 十 第十條各號に掲げる事由が生じた場合にあっては、當(dāng)該事由に係る事実 十一 第十九條各號に掲げる事情がある場合にあっては、當(dāng)該事情に係る事実 十二 法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の申出により子の一歳到達(dá)日の翌日以後の日に育児休業(yè)をする場合にあっては、當(dāng)該申出に係る育児休業(yè)開始予定日とされた日が當(dāng)該労働者の配偶者がしている育児休業(yè)に係る育児休業(yè)期間の初日以後である事実 2 前項の申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二號の方法により行われた申出及び通知は、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた申出及び通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は、育児休業(yè)申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。 一 育児休業(yè)申出を受けた旨 二 育児休業(yè)開始予定日(法第六條第三項の規(guī)定により指定をする場合にあっては、當(dāng)該事業(yè)主の指定する日)及び育児休業(yè)終了予定日 三 育児休業(yè)申出を拒む場合には、その旨及びその理由 5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。 一 書面を交付する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電子メールの送信の方法(當(dāng)該労働者が當(dāng)該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 6 前項第二號の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該労働者に到達(dá)したものとみなす。 7 事業(yè)主は、第一項の育児休業(yè)申出があったときは、當(dāng)該育児休業(yè)申出をした労働者に対して、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子の妊娠、出生(育児休業(yè)申出に係る子が當(dāng)該育児休業(yè)申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項第三號若しくは第七號から第十二號までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五條第七項に規(guī)定する場合は、この限りでない。 8 育児休業(yè)申出に係る子が當(dāng)該育児休業(yè)申出がされた後に出生したときは、當(dāng)該育児休業(yè)申出をした労働者は、速やかに、當(dāng)該子の氏名、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない。この場合において、事業(yè)主は、當(dāng)該労働者に対して、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第八條 法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 育児休業(yè)申出があった日から起算して一年(法第五條第三項及び第四項の申出にあっては六月)以內(nèi)に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 一週間の所定労働日數(shù)が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日數(shù)以下の労働者 (法第六條第一項ただし書の場合の手続等) 第九條 法第六條第一項ただし書の規(guī)定により、事業(yè)主が労働者からの育児休業(yè)申出を拒む場合及び育児休業(yè)をしている労働者が同項ただし書の育児休業(yè)をすることができないものとして定められた労働者に該當(dāng)することとなったことにより育児休業(yè)を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協(xié)定の定めるところによる。 (法第六條第三項の厚生労働省令で定める事由) 第十條 法第六條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 出産予定日前に子が出生したこと。 二 育児休業(yè)申出に係る子の親である配偶者の死亡 三 前號に規(guī)定する配偶者が負(fù)傷又は疾病により育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育することが困難になったこと。 四 第二號に規(guī)定する配偶者が育児休業(yè)申出に係る子と同居しなくなったこと。 五 法第五條第一項の申出に係る子が負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき。 六 法第五條第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、當(dāng)面その実施が行われないとき。 (法第六條第三項の厚生労働省令で定める日) 第十一條 法第六條第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業(yè)申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。 (法第六條第三項の指定) 第十二條 法第六條第三項の指定は、育児休業(yè)開始予定日とされた日(その日が育児休業(yè)申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、當(dāng)該三日を経過する日)までに、育児休業(yè)開始予定日として指定する日を育児休業(yè)申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。 2 第七條第五項及び第六項の規(guī)定は、前項の通知について準(zhǔn)用する。 (育児休業(yè)開始予定日の変更の申出) 第十三條 法第七條第一項の育児休業(yè)開始予定日の変更の申出(以下この條及び第十五條において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 変更申出の年月日 二 変更申出をする労働者の氏名 三 変更後の育児休業(yè)開始予定日 四 変更申出をすることとなった事由に係る事実 2 第七條第二項から第六項(第四項第三號を除く。)までの規(guī)定は、変更申出について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項第二號中「法第六條第三項」とあるのは、「法第七條第二項」と読み替えるものとする。 3 事業(yè)主は、第一項の変更申出があったときは、當(dāng)該変更申出をした労働者に対して、同項第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第七條第二項の厚生労働省令で定める期間) 第十四條 法第七條第二項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。 (法第七條第二項の指定) 第十五條 法第七條第二項の指定は、変更後の育児休業(yè)開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、當(dāng)該三日を経過する日)までに、育児休業(yè)開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。 (法第七條第三項の厚生労働省令で定める日) 第十六條 法第七條第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業(yè)申出において育児休業(yè)終了予定日とされた日の一月前(法第五條第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。 (育児休業(yè)終了予定日の変更の申出) 第十七條 法第七條第三項の育児休業(yè)終了予定日の変更の申出(以下この條において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 変更申出の年月日 二 変更申出をする労働者の氏名 三 変更後の育児休業(yè)終了予定日 2 第七條第二項から第六項(第四項第三號を除く。)までの規(guī)定は、変更申出について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項第二號中「育児休業(yè)開始予定日(法第六條第三項の規(guī)定により指定をする場合にあっては、當(dāng)該事業(yè)主の指定する日)」とあるのは「育児休業(yè)開始予定日」と読み替えるものとする。 (育児休業(yè)申出の撤回) 第十八條 法第八條第一項の育児休業(yè)申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 2 第七條第二項から第六項(第四項第二號及び第三號を除く。)までの規(guī)定は、前項の撤回について準(zhǔn)用する。 (法第八條第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) 第十九條 法第八條第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 一 育児休業(yè)申出に係る子の親である配偶者の死亡 二 前號に規(guī)定する配偶者が負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったこと。 三 婚姻の解消その他の事情により第一號に規(guī)定する配偶者が育児休業(yè)申出に係る子と同居しないこととなったこと。 四 法第五條第一項の申出に係る子が負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき。 五 法第五條第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、當(dāng)面その実施が行われないとき。 (法第八條第三項の厚生労働省令で定める事由) 第二十條 法第八條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 育児休業(yè)申出に係る子の死亡 二 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子である場合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消 三 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該育児休業(yè)申出をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと。 四 民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 育児休業(yè)申出をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子が一歳(法第五條第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同條第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達(dá)するまでの間、當(dāng)該子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと。 六 法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の申出により子の一歳到達(dá)日の翌日以後の日に育児休業(yè)をする場合において労働者の配偶者が育児休業(yè)をしていないこと(當(dāng)該申出に係る育児休業(yè)開始予定日とされた日が當(dāng)該配偶者のしている育児休業(yè)に係る育児休業(yè)期間の初日と同じ日である場合を除く。)。 (法第九條第二項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第二十一條 前條の規(guī)定(第六號を除く。)は、法第九條第二項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 (同一の子について配偶者が育児休業(yè)をする場合の特例の読替え) 第二十二條 法第九條の二第一項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條第二項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第六項 第一項 第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 、第三項及び第四項 及び第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第七項 第二項、第三項ただし書、第五項及び前項後段 第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項ただし書(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第二項 前條第一項及び第三項 前條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第三項 前條第三項 前條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第四項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前條第七項 前條第七項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第一項 第五條第一項 第五條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前條第三項 前條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第二項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前條第三項 前條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八條第一項 第六條第三項 第六條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前條第二項 前條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同條第一項 同條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八條第二項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項及び第三項 第五條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第九條第二項 前項 前項(次條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第九條の三 第五條第三項 第五條第三項(前條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項 第五條第一項(前條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二條第二項 第六條第一項ただし書及び第二項 第六條第一項ただし書及び第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前條第一項及び第三項 前條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二條第四項 前二項 前二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十六條の三第二項及び第十六條の六第二項 第六條第一項ただし書及び第二項 第六條第一項ただし書及び第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前條第一項及び第三項 前條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十四條 第五條第三項 第五條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十九條 第二十七條まで 第二十三條まで、第二十四條(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十五條から第二十七條まで 第五十六條の二 第十二條第二項、第十六條の三第二項及び第十六條の六第二項 第十二條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六條の三第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六條の六第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五十七條 第五條第二項 第五條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二條第二項、第十六條の三第二項及び第十六條の六第二項 第十二條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六條の三第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六條の六第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三項、第七條第二項 第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八條第二項 第八條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 2 法第九條の二の規(guī)定に基づき労働者の養(yǎng)育する子について、當(dāng)該労働者の配偶者が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日以前のいずれかの日において當(dāng)該子を養(yǎng)育するために育児休業(yè)をしている場合における次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五條(見出しを含む。) 第五條第二項 第五條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項 第五條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第九條第一項 第九條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前號に規(guī)定する 前號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する 第四號 第四號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條 第五條第三項 第五條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第一項 第五條第六項 第五條第六項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同條第七項 同條第七項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 一歳 一歳(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場合にあっては、一歳二か月) 第五條各號 第五條各號(これらの規(guī)定を第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第三項 第五條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條各號又は第六條の二の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第六條各號 第六條各號又は第六條の二の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第六條各號(これらの規(guī)定を第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) (法第五條第三項に規(guī)定する一歳到達(dá)日をいう。 (法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第一項の申出に係る法第九條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する育児休業(yè)終了予定日とされた日が當(dāng)該子の一歳に達(dá)する日後である場合にあっては、當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日。 第十條各號 第十條第一號から第四號まで、第五號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十九條各號 第十九條第一號から第三號まで、第四號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第二項 前項 前項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第四項 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第五項 前項 前項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第七項 第一項 第一項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項第三號若しくは第七號から第十二號まで 同項第三號若しくは第七號から第十一號まで(これらの規(guī)定を第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二號 第五條第七項 第五條第七項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八條 第五條第三項及び第四項 第五條第三項及び第四項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十條(見出しを含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項 第五條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十一條(見出しを含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二條(見出しを含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七條第五項 第七條第五項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十三條第一項 第七條第一項 第七條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) この條及び第十五條 この條(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五條(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十三條第二項 第七條第二項から第六項(第四項第三號を除く。)まで 第七條第二項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三號を除き、第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 同條第四項第二號 同條第四項第二號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十三條第三項 第一項 第一項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十四條(見出しを含む。) 第七條第二項 第七條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十五條(見出しを含む。) 第七條第二項 第七條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十六條 第五條第三項及び第四項 第五條第三項及び第四項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十七條第二項 第七條第二項から第六項(第四項第三號を除く。)まで 第七條第二項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三號を除き、第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 同條第四項第二號 同條第四項第二號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十八條第一項 第八條第一項 第八條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十八條第二項 第七條第二項から第六項(第四項第二號及び第三號を除く。)まで 第七條第二項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二號及び第三號を除く。)、第五項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 前項 前項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十九條(見出しを含む。) 第八條第二項 第八條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項 第五條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十條 一歳(法第五條第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同條第四項の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場合にあっては二歳 一歳(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場合にあっては一歳二か月、同條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場合にあっては一歳六か月、同條第四項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場合にあっては二歳) 第二十一條 前條 前條(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十三條第二項 第七條第二項から第六項まで 第五條第二項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 同條第四項第二號 同條第四項第二號(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十四條(見出しを含む。) 第十二條第二項 第十二條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十五條(見出しを含む。) 第十二條第二項 第十二條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十六條第二項 第十二條第二項 第十二條第二項(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十八條 第十七條 第十七條(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十九條 第十八條 第十八條(第二十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三十六條(見出しを含む。) 第十六條の三第二項 第十六條の三第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三十七條(見出しを含む。) 第十六條の三第二項 第十六條の三第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第四十二條(見出しを含む。) 第十六條の六第二項 第十六條の六第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第四十三條(見出しを含む。) 第十六條の六第二項 第十六條の六第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三章 介護(hù)休業(yè) (介護(hù)休業(yè)申出の方法等) 第二十三條 介護(hù)休業(yè)申出は、次に掲げる事項(法第十一條第四項に規(guī)定する場合にあっては、第一號、第二號及び第五號に掲げる事項に限る。)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 介護(hù)休業(yè)申出の年月日 二 介護(hù)休業(yè)申出をする労働者の氏名 三 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族の氏名及び前號の労働者との続柄 四 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)(法第二條第三號の要介護(hù)狀態(tài)をいう。以下同じ。)にある事実 五 介護(hù)休業(yè)申出に係る期間の初日(以下「介護(hù)休業(yè)開始予定日」という。)及び末日(以下「介護(hù)休業(yè)終了予定日」という。)とする日 六 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族についての法第十一條第二項第二號の介護(hù)休業(yè)日數(shù) 2 第七條第二項から第六項までの規(guī)定は、介護(hù)休業(yè)申出について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項第二號中「第六條第三項」とあるのは、「第十二條第三項」と読み替えるものとする。 3 事業(yè)主は、第一項の介護(hù)休業(yè)申出があったときは、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出をした労働者に対して、同項第三號及び第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一條第四項に規(guī)定する場合は、この限りでない。 (法第十二條第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第二十四條 法第十二條第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 介護(hù)休業(yè)申出があった日から起算して九十三日以內(nèi)に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 第八條第二號の労働者 (法第十二條第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項ただし書の場合の手続等) 第二十五條 第九條の規(guī)定は、法第十二條第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項ただし書の場合の手続等について準(zhǔn)用する。 (法第十二條第三項の指定) 第二十六條 法第十二條第三項の指定は、介護(hù)休業(yè)開始予定日とされた日(その日が介護(hù)休業(yè)申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、當(dāng)該三日を経過する日)までに、介護(hù)休業(yè)開始予定日として指定する日を介護(hù)休業(yè)申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。 2 第十二條第二項の規(guī)定は、前項の指定について準(zhǔn)用する。 (法第十三條において準(zhǔn)用する法第七條第三項の厚生労働省令で定める日) 第二十七條 法第十三條において準(zhǔn)用する法第七條第三項の厚生労働省令で定める日は、介護(hù)休業(yè)申出において介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日の二週間前の日とする。 (介護(hù)休業(yè)終了予定日の変更の申出) 第二十八條 第十七條の規(guī)定は、法第十三條において準(zhǔn)用する法第七條第三項の介護(hù)休業(yè)終了予定日の変更の申出について準(zhǔn)用する。 (介護(hù)休業(yè)申出の撤回) 第二十九條 第十八條の規(guī)定は、法第十四條第一項の介護(hù)休業(yè)申出の撤回について準(zhǔn)用する。 (法第十四條第三項において準(zhǔn)用する法第八條第三項の厚生労働省令で定める事由) 第三十條 法第十四條第三項において準(zhǔn)用する法第八條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族の死亡 二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族と當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出をした労働者との親族関係の消滅 三 介護(hù)休業(yè)申出をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族についての法第十一條第二項第二號の介護(hù)休業(yè)日數(shù)が九十三日に達(dá)する日までの間、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと。 (法第十五條第三項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第三十一條 前條の規(guī)定は、法第十五條第三項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 第四章 子の看護(hù)休暇 (法第十六條の二第一項の厚生労働省令で定める當(dāng)該子の世話) 第三十二條 法第十六條の二第一項の厚生労働省令で定める當(dāng)該子の世話は、當(dāng)該子に予防接種又は健康診斷を受けさせることとする。 (法第十六條の二第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 第三十三條 法第十六條の二第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。 (法第十六條の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第三十四條 法第十六條の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二號において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業(yè)の時刻から連続し、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、子の看護(hù)休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業(yè)主は、當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)所の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一號に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者について、第二號に掲げる時間數(shù)を半日とすることができる。 一 この項の規(guī)定による時間數(shù)で子の看護(hù)休暇を取得することができることとされる労働者の範(fàn)囲 二 子の看護(hù)休暇の取得の単位となる時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)に満たないものに限る。) 三 子の看護(hù)休暇一日當(dāng)たりの時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)を下回らないものとする。) (子の看護(hù)休暇の申出の方法等) 第三十五條 法第十六條の二第一項の規(guī)定による申出(以下この條及び第三十七條において「看護(hù)休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業(yè)主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。 一 看護(hù)休暇申出をする労働者の氏名 二 看護(hù)休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 三 子の看護(hù)休暇を取得する年月日(法第十六條の二第二項の規(guī)定により、子の看護(hù)休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、當(dāng)該子の看護(hù)休暇の開始及び終了の年月日時) 四 看護(hù)休暇申出に係る子が負(fù)傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前條に定める世話を行う旨 2 事業(yè)主は、看護(hù)休暇申出があったときは、當(dāng)該看護(hù)休暇申出をした労働者に対して、前項第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十六條の三第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第三十六條 法第十六條の三第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるものは、第八條第二號の労働者とする。 (法第十六條の三第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項ただし書の場合の手続等) 第三十七條 法第十六條の三第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項ただし書の規(guī)定により、事業(yè)主が労働者からの看護(hù)休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協(xié)定の定めるところによる。 第五章 介護(hù)休暇 (法第十六條の五第一項の厚生労働省令で定める世話) 第三十八條 法第十六條の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。 一 対象家族の介護(hù) 二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護(hù)サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話 (法第十六條の五第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 第三十九條 法第十六條の五第二項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。 (法第十六條の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第四十條 法第十六條の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二號において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業(yè)の時刻から連続し、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、介護(hù)休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業(yè)主は、當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)所の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一號に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者について、第二號に掲げる時間數(shù)を半日とすることができる。 一 この項の規(guī)定による時間數(shù)で介護(hù)休暇を取得することができることとされる労働者の範(fàn)囲 二 介護(hù)休暇の取得の単位となる時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)に満たないものに限る。) 三 介護(hù)休暇一日當(dāng)たりの時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)を下回らないものとする。) (介護(hù)休暇の申出の方法等) 第四十一條 法第十六條の五第一項の規(guī)定による申出(以下この條及び第四十三條において「介護(hù)休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業(yè)主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。 一 介護(hù)休暇申出をする労働者の氏名 二 介護(hù)休暇申出に係る対象家族の氏名及び前號の労働者との続柄 三 介護(hù)休暇を取得する年月日(法第十六條の五第二項の規(guī)定により、介護(hù)休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、當(dāng)該介護(hù)休暇の開始及び終了の年月日時) 四 介護(hù)休暇申出に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 2 事業(yè)主は、介護(hù)休暇申出があったときは、當(dāng)該介護(hù)休暇申出をした労働者に対して、前項第二號及び第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十六條の六第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第四十二條 法第十六條の六第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定めるものは、第八條第二號の労働者とする。 (法第十六條の六第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項ただし書の場合の手続等) 第四十三條 法第十六條の六第二項において準(zhǔn)用する法第六條第一項ただし書の規(guī)定により、事業(yè)主が労働者からの介護(hù)休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協(xié)定の定めるところによる。 第六章 所定外労働の制限 (法第十六條の八第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第四十四條 法第十六條の八第一項第二號の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする。 (法第十六條の八第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第四十五條 請求は、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする労働者の氏名 三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前號の労働者との続柄等(請求に係る子が當(dāng)該請求の際に出生していない場合にあっては、當(dāng)該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前號の労働者との続柄。特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 四 請求に係る制限期間(法第十六條の八第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日 五 請求に係る子が養(yǎng)子である場合にあっては、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二號の方法により行われた請求及び通知は、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた請求及び通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は、第一項の請求があったときは、當(dāng)該請求をした労働者に対して、當(dāng)該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項第三號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 5 請求に係る子が當(dāng)該請求がされた後に出生したときは、當(dāng)該請求をした労働者は、速やかに、當(dāng)該子の氏名、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない。この場合において、事業(yè)主は、當(dāng)該労働者に対して、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十六條の八第三項の厚生労働省令で定める事由) 第四十六條 法第十六條の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 請求に係る子の死亡 二 請求に係る子が養(yǎng)子である場合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消し 三 請求に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該請求をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと。 四 民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 請求をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請求に係る子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと。 (法第十六條の八第四項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第四十七條 前條の規(guī)定は、法第十六條の八第四項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 (法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第四十八條 第四十四條の規(guī)定は、法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項第二號の厚生労働省令で定めるものについて準(zhǔn)用する。 (法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第四十九條 法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項の規(guī)定による請求は、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする労働者の氏名 三 請求に係る対象家族の氏名及び前號の労働者との続柄 四 請求に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日 2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二號の方法により行われた通知は、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は、第一項の請求があったときは、當(dāng)該請求をした労働者に対して、同項第三號及び第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第三項の厚生労働省令で定める事由) 第五十條 法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 請求に係る対象家族の死亡 二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と當(dāng)該請求をした労働者との親族関係の消滅 三 請求をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請求に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと。 (法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第四項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第五十一條 前條の規(guī)定は、法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する法第十六條の八第四項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 第七章 時間外労働の制限 (法第十七條第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第五十二條 法第十七條第一項第二號の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする。 (法第十七條第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第五十三條 請求は、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする労働者の氏名 三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前號の労働者との続柄等(請求に係る子が當(dāng)該請求の際に出生していない場合にあっては、當(dāng)該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前號の労働者との続柄。特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 四 請求に係る制限期間(法第十七條第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日 五 請求に係る子が養(yǎng)子である場合にあっては、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二號の方法により行われた請求及び通知は、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた請求及び通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は、第一項の請求があったときは、當(dāng)該請求をした労働者に対して、當(dāng)該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項第三號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 5 請求に係る子が當(dāng)該請求がされた後に出生したときは、當(dāng)該請求をした労働者は、速やかに、當(dāng)該子の氏名、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない。この場合において、事業(yè)主は、當(dāng)該労働者に対して、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十七條第三項の厚生労働省令で定める事由) 第五十四條 法第十七條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 請求に係る子の死亡 二 請求に係る子が養(yǎng)子である場合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消し 三 請求に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該請求をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと。 四 民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 請求をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請求に係る子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと。 (法第十七條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第五十五條 前條の規(guī)定は、法第十七條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 (法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第五十六條 第五十二條の規(guī)定は、法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項第二號の厚生労働省令で定めるものについて準(zhǔn)用する。 (法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第五十七條 法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項の規(guī)定による請求は、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする労働者の氏名 三 請求に係る対象家族の氏名及び前號の労働者との続柄 四 請求に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日 2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二號の方法により行われた通知は、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は、第一項の請求があったときは、當(dāng)該請求をした労働者に対して、同項第三號及び第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第三項の厚生労働省令で定める事由) 第五十八條 法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 請求に係る対象家族の死亡 二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と當(dāng)該請求をした労働者との親族関係の消滅 三 請求をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請求に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと。 (法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第五十九條 前條の規(guī)定は、法第十八條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 第八章 深夜業(yè)の制限 (法第十九條第一項第二號の厚生労働省令で定める者) 第六十條 法第十九條第一項第二號の厚生労働省令で定める者は、同項の規(guī)定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二條第五號の家族をいう。)であって、次の各號のいずれにも該當(dāng)する者とする。 一 法第十九條第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業(yè)していない者(深夜における就業(yè)日數(shù)が一月について三日以下の者を含む。)であること。 二 負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な狀態(tài)にある者でないこと。 三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以內(nèi)に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。 (法第十九條第一項第三號の厚生労働省令で定めるもの) 第六十一條 法第十九條第一項第三號の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者 二 所定労働時間の全部が深夜にある労働者 (法第十九條第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第六十二條 法第十九條第一項の規(guī)定による請求は、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする労働者の氏名 三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前號の労働者との続柄等(請求に係る子が當(dāng)該請求の際に出生していない場合にあっては、當(dāng)該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前號の労働者との続柄。特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 四 請求に係る制限期間(法第十九條第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日 五 請求に係る子が養(yǎng)子である場合にあっては、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 六 第六十條の者がいない事実 2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二號の方法により行われた請求及び通知は、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた請求及び通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は、第一項の請求があったときは、當(dāng)該請求をした労働者に対して、當(dāng)該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項第三號若しくは第六號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 5 請求に係る子が當(dāng)該請求がされた後に出生したときは、當(dāng)該請求をした労働者は、速やかに、當(dāng)該子の氏名、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない。この場合において、事業(yè)主は、當(dāng)該労働者に対して、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十九條第三項の厚生労働省令で定める事由) 第六十三條 法第十九條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 請求に係る子の死亡 二 請求に係る子が養(yǎng)子である場合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消 三 請求に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該請求をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと。 四 民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 請求をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請求に係る子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと。 (法第十九條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第六十四條 前條の規(guī)定は、法第十九條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 (法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項第二號の厚生労働省令で定める者) 第六十五條 第六十條の規(guī)定は、法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項第二號の厚生労働省令で定める者について準(zhǔn)用する。この場合において、第六十條中「子」とあるのは「対象家族」と、同條第二號中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護(hù)」と読み替えるものとする。 (法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項第三號の厚生労働省令で定めるもの) 第六十六條 第六十一條の規(guī)定は、法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項第三號の厚生労働省令で定めるものについて準(zhǔn)用する。 (法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第六十七條 法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の規(guī)定による請求は、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする労働者の氏名 三 請求に係る対象家族の氏名及び前號の労働者との続柄 四 請求に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日 六 第六十五條において準(zhǔn)用する第六十條の者がいない事実 2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二號の方法により行われた通知は、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、同項第三號の方法により行われた通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時に、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は、第一項の請求があったときは、當(dāng)該請求をした労働者に対して、同項第三號、第四號及び第六號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第三項の厚生労働省令で定める事由) 第六十八條 法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 請求に係る対象家族の死亡 二 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と當(dāng)該請求をした労働者との親族関係の消滅 三 請求をした労働者が、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請求に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと。 (法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由) 第六十九條 前條の規(guī)定は、法第二十條第一項において準(zhǔn)用する法第十九條第四項第一號の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 第九章 事業(yè)主が講ずべき措置 (法第二十一條第一項第三號の厚生労働省令で定める事項) 第七十條 法第二十一條第一項第三號の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九條第二項第一號に掲げる事情が生じたことにより育児休業(yè)期間が終了した労働者及び法第十五條第三項第一號に掲げる事情が生じたことにより介護(hù)休業(yè)期間が終了した労働者の労務(wù)の提供の開始時期に関すること。 二 労働者が介護(hù)休業(yè)期間について負(fù)擔(dān)すべき社會保険料を事業(yè)主に支払う方法に関すること。 (法第二十一條第二項の取扱いの明示) 第七十一條 法第二十一條第二項の取扱いの明示は、育児休業(yè)申出又は介護(hù)休業(yè)申出があった後速やかに、當(dāng)該育児休業(yè)申出又は介護(hù)休業(yè)申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。 (法第二十三條第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 第七十二條 法第二十三條第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。 (法第二十三條第一項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第七十三條 法第二十三條第一項第二號の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする。 (法第二十三條の措置) 第七十四條 法第二十三條第一項に規(guī)定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。 2 法第二十三條第二項に規(guī)定する始業(yè)時刻変更等の措置は、當(dāng)該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次の各號に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。 一 労働基準(zhǔn)法第三十二條の三の規(guī)定による労働時間の制度を設(shè)けること。 二 一日の所定労働時間を変更することなく始業(yè)又は終業(yè)の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設(shè)けること。 三 労働者の三歳に満たない子に係る保育施設(shè)の設(shè)置運(yùn)営その他これに準(zhǔn)ずる便宜の供與を行うこと。 3 法第二十三條第三項の介護(hù)のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各號に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三號の方法により介護(hù)のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。 一 法第二十三條第三項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって當(dāng)該勤務(wù)に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設(shè)けること。 二 當(dāng)該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第一號又は第二號に掲げるいずれかの制度を設(shè)けること。 三 要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)する労働者がその就業(yè)中に、當(dāng)該労働者に代わって當(dāng)該対象家族を介護(hù)するサービスを利用する場合、當(dāng)該労働者が負(fù)擔(dān)すべき費(fèi)用を助成する制度その他これに準(zhǔn)ずる制度を設(shè)けること。 (法第二十三條第三項第二號の厚生労働省令で定めるもの) 第七十五條 法第二十三條第三項第二號の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする。 (法第二十五條の厚生労働省令で定める制度又は措置) 第七十六條 法第二十五條の厚生労働省令で定める育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)その他の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する制度又は措置は、次のとおりとする。 一 育児休業(yè) 二 介護(hù)休業(yè) 三 子の看護(hù)休暇 四 介護(hù)休暇 五 法第十六條の八(法第十六條の九第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による所定外労働の制限の制度 六 法第十七條(法第十八條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による時間外労働の制限の制度 七 法第十九條(法第二十條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による深夜業(yè)の制限の制度 八 育児のための所定労働時間の短縮措置 九 法第二十三條第二項の規(guī)定による育児休業(yè)に関する制度に準(zhǔn)ずる措置又は始業(yè)時刻変更等の措置 十 介護(hù)のための所定労働時間の短縮等の措置 (職業(yè)家庭両立推進(jìn)者の選任) 第七十七條 事業(yè)主は、法第二十九條の業(yè)務(wù)を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認(rèn)められる者のうちから當(dāng)該業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者を職業(yè)家庭両立推進(jìn)者として選任するものとする。 第十章 紛爭の解決 (準(zhǔn)用) 第七十八條 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二號)第三條から第十二條までの規(guī)定は、法第五十二條の五第一項の調(diào)停の手続について準(zhǔn)用する。この場合において、同令第三條第一項中「法第十八條第一項」とあるのは「育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號。以下「育児?介護(hù)休業(yè)法」という。)第五十二條の五第一項」と、同項並びに同令第四條(見出しを含む。)及び第五條(見出しを含む。)中「機(jī)會均等調(diào)停會議」とあるのは「両立支援調(diào)停會議」と、同令第六條中「法第十八條第一項」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の五第一項」と、「事業(yè)場」とあるのは「事業(yè)所」と、同令第八條第一項中「法第二十條第一項又は第二項」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十條第一項」と、「求められた者は、機(jī)會均等調(diào)停會議に出頭しなければならない。この場合において、當(dāng)該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同條第三項中「法第二十條第一項又は第二項」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十條第一項」と、「法第二十條第一項の」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十條第一項の」と、同令第九條中「関係當(dāng)事者」とあるのは「関係當(dāng)事者又は関係當(dāng)事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と、同令第十條第一項中「第四條第一項及び第二項」とあるのは「育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則(平成三年労働省令第二十五號)第六十條の二において準(zhǔn)用する第四條第一項及び第二項」と、「第八條」とあるのは「同令第六十條の二において準(zhǔn)用する第八條」と、同令第十一條第一項中「法第二十一條」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十一條」と、同令別記様式中「事業(yè)場」とあるのは「事業(yè)所」と読み替えるものとする。 第十一章 雑則 (認(rèn)定の申請) 第七十九條 法第五十三條第二項第二號の規(guī)定により認(rèn)定を受けようとする同號の事業(yè)協(xié)同組合等は、その旨及び同號の基準(zhǔn)に係る事項を記載した申請書をその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (権限の委任) 第八十條 法第五十三條第四項並びに同條第五項において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十七條第二項及び第四十一條第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認(rèn)定中小企業(yè)団體(法第五十三條第二項第二號に規(guī)定する認(rèn)定中小企業(yè)団體をいう。以下同じ。)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。 一 認(rèn)定中小企業(yè)団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集 二 認(rèn)定中小企業(yè)団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域以外の地域(當(dāng)該地域における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(當(dāng)該業(yè)種における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業(yè)種に屬する事業(yè)に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の數(shù)が百人(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において募集しようとする労働者の數(shù)が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの (屆出事項) 第八十一條 法第五十三條第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 一 募集に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 二 募集時期 三 募集地域 四 法第五十三條第一項の育児休業(yè)又は同項の介護(hù)休業(yè)をする労働者であってその業(yè)務(wù)を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業(yè)期間並びに総數(shù) 五 募集職種及び人員 六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働條件 (屆出の手続) 第八十二條 法第五十三條第四項の規(guī)定による屆出は、同項の認(rèn)定中小企業(yè)団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集、當(dāng)該區(qū)域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第八十條第二號に該當(dāng)するもの及び自県外募集であって同號に該當(dāng)しないものの別に行わなければならない。 2 法第五十三條第四項の規(guī)定による屆出をしようとする認(rèn)定中小企業(yè)団體は、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十三條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長を経て、第八十條の募集にあっては同條の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 前二項に定めるもののほか、屆出の様式その他の手続は、厚生労働省職業(yè)安定局長(以下「職業(yè)安定局長」という。)の定めるところによる。 (労働者募集報告) 第八十三條 法第五十三條第四項の募集に従事する認(rèn)定中小企業(yè)団體は、職業(yè)安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを當(dāng)該年度の翌年度の四月末日まで(當(dāng)該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、當(dāng)該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に前條第二項の屆出に係る公共職業(yè)安定所の長に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第八十四條 職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)第三十一條の規(guī)定は、法第五十三條第四項の規(guī)定により認(rèn)定中小企業(yè)団體に委託して労働者の募集を行う中小企業(yè)者について準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第八十五條 法第五十六條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全國的に重要であると認(rèn)めた事案に係るものを除き、事業(yè)主の事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 (法第六十一條第三項の厚生労働省令で定めるもの) 第八十六條 法第六十一條第三項(同條第六項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。 (法第六十一條第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの) 第八十七條 法第六十一條第五項ただし書(同條第六項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日數(shù)が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日數(shù)以下の者とする。 (法第六十一條第九項の厚生労働省令で定めるもの) 第八十八條 法第六十一條第九項の所定労働時間が短い行政執(zhí)行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。 (法第六十一條第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第八十九條 法第六十一條第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二號において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業(yè)の時刻から連続し、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、法第六十一條第七項の規(guī)定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執(zhí)行法人の長は、當(dāng)該職員が雇用される事業(yè)所の職員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)所の職員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその職員の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一號に掲げる職員の範(fàn)囲に屬する職員について、第二號に掲げる時間數(shù)を半日とすることができる。 一 この項の規(guī)定による時間數(shù)で法第六十一條第七項の規(guī)定による休暇を取得することができることとされる職員の範(fàn)囲 二 法第六十一條第七項の規(guī)定による休暇の取得の単位となる時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)に満たないものに限る。) 三 法第六十一條第七項の規(guī)定による休暇一日當(dāng)たりの時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)を下回らないものとする。) (法第六十一條第十一項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項の厚生労働省令で定めるもの) 第九十條 法第六十一條第十一項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項の所定労働時間が短い地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第四條第一項に規(guī)定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。 (法第六十一條第十一項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位) 第九十一條 法第六十一條第十一項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)であって、始業(yè)の時刻から連続し、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 (法第六十一條第十四項の厚生労働省令で定めるもの) 第九十二條 法第六十一條第十四項の所定労働時間が短い行政執(zhí)行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。 (法第六十一條第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第九十三條 法第六十一條第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二號において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業(yè)の時刻から連続し、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、法第六十一條第十二項の規(guī)定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執(zhí)行法人の長は、當(dāng)該職員が雇用される事業(yè)所の職員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)所の職員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその職員の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一號に掲げる職員の範(fàn)囲に屬する職員について、第二號に掲げる時間數(shù)を半日とすることができる。 一 この項の規(guī)定による時間數(shù)で法第六十一條第十二項の規(guī)定による休暇を取得することができることとされる職員の範(fàn)囲 二 法第六十一條第十二項の規(guī)定による休暇の取得の単位となる時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)に満たないものに限る。) 三 法第六十一條第十二項の規(guī)定による休暇一日當(dāng)たりの時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)を下回らないものとする。) (法第六十一條第十六項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項の厚生労働省令で定めるもの) 第九十四條 法第六十一條第十六項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項の所定労働時間が短い地方公務(wù)員法第四條第一項に規(guī)定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。 (法第六十一條第十六項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位) 第九十五條 法第六十一條第十六項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)であって、始業(yè)の時刻から連続し、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 (法第六十一條第三十三項の厚生労働省令で定める制度) 第九十六條 法第六十一條第三十三項の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。 一 國家公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百九號)第三條第一項の規(guī)定による育児休業(yè) 二 國家公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第十二條第一項の規(guī)定による育児短時間勤務(wù) 三 法第六十一條第三項の規(guī)定による休業(yè) 四 法第六十一條第七項の規(guī)定による休暇 五 法第六十一條第十二項の規(guī)定による休暇 六 法第六十一條第十七項(同條第十八項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により所定労働時間を超えて勤務(wù)しない制度 七 法第六十一條第二十一項(同條第二十二項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務(wù)しない制度 八 法第六十一條第二十五項(同條第二十六項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により深夜において勤務(wù)しない制度 九 法第六十一條第二十九項の規(guī)定により一日の勤務(wù)時間の一部につき勤務(wù)しない制度 (法第六十一條第三十四項の厚生労働省令で定める制度) 第九十七條 法第六十一條第三十四項の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。 一 地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百十號)第二條第一項の規(guī)定による育児休業(yè) 二 地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第十條第一項の規(guī)定による育児短時間勤務(wù) 三 地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第十九條第一項の規(guī)定による部分休業(yè) 四 法第六十一條第六項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第三項の規(guī)定による休業(yè) 五 法第六十一條第十一項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第七項の規(guī)定による休暇 六 法第六十一條第十六項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十二項の規(guī)定による休暇 七 法第六十一條第十九項(同條第二十項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により所定労働時間を超えて勤務(wù)しない制度 八 法第六十一條第二十三項(同條第二十四項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務(wù)しない制度 九 法第六十一條第二十七項(同條第二十八項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により深夜において勤務(wù)しない制度 十 法第六十一條第三十二項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第二十九項の規(guī)定により一日の勤務(wù)時間の一部につき勤務(wù)しない制度 附 則 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年九月二九日労働省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 (働く婦人の家の変更の申出) 2 育児休業(yè)等に関する法律の一部を改正する法律附則第九條第二項(同條第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 変更申出の年月日 二 変更申出に係る働く婦人の家の名稱及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設(shè)の名稱 三 変更申出に係る働く婦人の家の行う事業(yè)及び変更後の勤労者家庭支援施設(shè)の行う事業(yè) 四 変更申出に係る働く婦人の家の施設(shè)及び設(shè)備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設(shè)の施設(shè)及び設(shè)備の概要 五 その他必要と認(rèn)められる事項 附 則 (平成八年五月一一日労働省令第二二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の育児休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則附則第二條第三項の規(guī)定は、平成八年四月一日以後に介護(hù)のための休業(yè)の制度により休業(yè)をする労働者が生じた場合に適用する。 附 則 (平成八年一二月一三日労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二條並びに附則第三條及び第五條の規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 (育児休業(yè)等に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第五條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十六條の二において読み替えて適用する労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「読替え後の新規(guī)則」という。)第一條第一項の一般労働者派遣事業(yè)許可申請書、読替え後の新規(guī)則第一條第三項、第五條第三項及び第六條第三項の一般労働者派遣事業(yè)計畫書、読替え後の新規(guī)則第三條の許可証再交付申請書、読替え後の新規(guī)則第五條第一項の一般労働者派遣事業(yè)許可有効期間更新申請書、読替え後の新規(guī)則第六條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更許可申請書、読替え後の新規(guī)則第八條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規(guī)則第十一條第一項の特定労働者派遣事業(yè)屆出書、読替え後の新規(guī)則第十一條第三項の特定労働者派遣事業(yè)計畫書、読替え後の新規(guī)則第十四條第一項の特定労働者派遣事業(yè)変更屆出書並びに読替え後の新規(guī)則第十七條第三項の労働者派遣事業(yè)報告書は、當(dāng)分の間、なお第五條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第五十三條の二において読み替えて適用する労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の相當(dāng)様式によることができる。 附 則 (平成九年三月三一日労働省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一三日労働省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第三條の規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第百十六條第三項、第百二十二條の二及び第百三十九條の六の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第二十五條第五項の規(guī)定は、平成十年四月一日から、新規(guī)則附則第十七條の五の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則附則第八項から第十項までの規(guī)定は、平成十年一月一日から適用する。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報告、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 4 施行日前の日に係る育児?介護(hù)休業(yè)者職場復(fù)帰プログラム実施奨勵金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月二九日厚生労働省令第九號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法施行規(guī)則第百三十九條第三項及び第五項の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定並びに附則第二條第五項及び第六項の規(guī)定は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第五條中雇用保険法施行規(guī)則第四條第一項の改正規(guī)定及び第七條から第九條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 3 この省令の施行前の期間に係る職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十八條第三項、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四條若しくは育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定による労働者募集報告又は林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三條の規(guī)定による林業(yè)労働者募集報告については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八五號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過措置等) 第七條 第一條中雇用保険法施行規(guī)則第百二條の五、第百三條、第百四條、第百十條の二、第百十條の三、第百十二條、第百十六條、第百十七條、第百十八條第一項、第六項及び第八項、第百十九條から第百二十條の二まで並びに第百二十五條並びに附則第十五條の六から第十五條の八までの改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令附則第十七條の二から第十七條の六までの改正規(guī)定、第十一條の規(guī)定並びに第十四條中獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財務(wù)及び會計に関する省令第二十一條第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三條の改正規(guī)定は、平成十九年四月一日(次條において「適用日」という。)から適用する。 第八條 14 施行日前に第十一條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十八條の表雇保則第百十六條第三號に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって、同號に規(guī)定する措置の実施の狀況を明らかにする書類を整備しているもの(同號に規(guī)定する原職等復(fù)帰措置に基づき最初に原職等に復(fù)帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)の項及び同表雇保則第百十六條第四號に規(guī)定する事業(yè)主の項に該當(dāng)することとなった事業(yè)主に対するこれらの項の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年二月六日厚生労働省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規(guī)則(以下「新雇保則」という。)第百十八條第八項の規(guī)定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五條の六の規(guī)定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則附則第三條の規(guī)定は平成二十一年二月一日から適用する。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 7 平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十八條の表雇保則第百十六條第二號に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって、同號に規(guī)定する措置の実施に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の狀況を明らかにする書類を整備しているものの項に該當(dāng)することとなった事業(yè)主に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (雇用安定等助成金に関する経過措置) 第二條 14 平成十六年一月二日以降の日に運(yùn)営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則(平成三年労働省令第二十五號)第三十八條の表中雇保則第百十六條第一號に規(guī)定する事業(yè)主又は事業(yè)主団體であって、同號に規(guī)定する対象託児施設(shè)の設(shè)置又は整備に要した費(fèi)用、當(dāng)該施設(shè)の遊具の購入に要した費(fèi)用及び當(dāng)該施設(shè)の運(yùn)営に要した費(fèi)用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規(guī)定及び附則第二條の規(guī)定により、育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けている事業(yè)主又は事業(yè)主団體に対する當(dāng)該対象託児施設(shè)の運(yùn)営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十七條の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一條及び第二條の規(guī)定は、平成二十二年四月一日から施行する。 (常時百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主等に関する暫定措置) 第二條 この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主及び當(dāng)該事業(yè)主に雇用される労働者については、改正法附則第二條に規(guī)定する政令で定める日までの間、第三條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第五章、第六章、第二十條の二第一項の表第二十四條の項、第二十條の二第二項の表第三十條の六(見出しを含む。)の項、同表第三十條の七(見出しを含む。)の項及び第三十三條の二から第三十四條までの規(guī)定は、適用しない。この場合において、第三條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十四條、第五條の規(guī)定による改正前の健康保険法施行規(guī)則第二十六條の二、第六條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行規(guī)則第十條第五號、第七條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法施行規(guī)則第十條、第八條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金規(guī)則第十六條の二の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月一八日厚生労働省令第二五號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第四條及び第九條並びに次條第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規(guī)定 平成二十三年九月一日 (雇用安定事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 12 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第一號及び第九條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則(以下「舊育介則」という。)第三十八條の表中雇保則第百十六條第一號に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって、同號に規(guī)定する措置の実施に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の狀況を明らかにする書類を整備しているものの項の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第一號の子の養(yǎng)育又は介護(hù)に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。 13 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第二號及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百十六條第二號に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって、同號に規(guī)定する措置の実施の狀況を明らかにする書類を整備しているもの(同號に規(guī)定する原職等復(fù)帰措置に基づき最初に原職等に復(fù)帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(舊雇保則第百十六條第二號の原職等復(fù)帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。 15 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第三號及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百十六條第三號に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主(當(dāng)該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規(guī)定により、育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する當(dāng)該育児?介護(hù)雇用安定等助成金(第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第三號の短時間勤務(wù)についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。 32 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百三十九條第一項第一號及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百三十九條第一項第一號に規(guī)定する事業(yè)主又は事業(yè)主団體であって、育児休業(yè)者職場復(fù)帰プログラム(同條第二項に規(guī)定する措置をいう。以下同じ。)の実施の狀況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業(yè)主又は事業(yè)主団體における育児?介護(hù)雇用安定等助成金(育児休業(yè)者職場復(fù)帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の數(shù)が百人を超えないものに限る。)の項の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主又は事業(yè)主団體に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(同條第二項の育児休業(yè)者職場復(fù)帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。 34 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百三十九條第一項第二號及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百三十九條第一項第二號に規(guī)定する事業(yè)主又は事業(yè)主団體であって、介護(hù)休業(yè)者職場復(fù)帰プログラム(同條第三項に規(guī)定する措置をいう。以下同じ。)の実施の狀況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業(yè)主又は事業(yè)主団體における育児?介護(hù)雇用安定等助成金(介護(hù)休業(yè)者職場復(fù)帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の數(shù)が百人を超えないものに限る。)の項の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主又は事業(yè)主団體に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(同條第三項の介護(hù)休業(yè)者職場復(fù)帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。 38 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に舊育介則第三十七條の規(guī)定により指定法人が支給することとなった同條に規(guī)定する給付金の支給については、同條及び舊育介則第三十八條の規(guī)定は、なお従前の例による。 39 施行日前に育児?介護(hù)雇用安定等助成金(舊雇保則第百十六條第三號の短時間勤務(wù)の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する第八條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十八條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。 (育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十條の二において準(zhǔn)用する均等則第六條の調(diào)停申請書の様式については、この省令による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十條の二において準(zhǔn)用する均等則別記様式(第六條関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二一日厚生労働省令第一七八號) この省令は、一般職の職員の給與に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十號)附則第一條第一項第一號に掲げる規(guī)定及び地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律及び育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五號)の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一條中様式第二號、様式第十號の四、様式第三十三號の六及び様式第三十五號の改正規(guī)定は平成二十九年七月一日から、第一條中雇用保険法施行規(guī)則第百一條の十一及び第百一條の十一の二の三の改正規(guī)定、第百一條の十一の二の三の次に一條を加える改正規(guī)定並びに様式第三十三號の五及び様式第三十三號の五の二の改正規(guī)定、第二條中職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條第一項の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は、平成二十九年十月一日から施行する。