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關(guān)于育兒休假,、看護(hù)休業(yè)等育兒或照顧家庭的勞動(dòng)者福利法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則 平成三年労働省令第二十五號(hào) 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則 育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第二條,、第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第六條第二項(xiàng),、第八條、第十條,、第十二條第三項(xiàng)並びに第十五條の規(guī)定に基づき,、育児休業(yè)等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 育児休業(yè)(第五條―第二十二條) 第三章 介護(hù)休業(yè)(第二十三條―第三十一條) 第四章 子の看護(hù)休暇(第三十二條―第三十七條) 第五章 介護(hù)休暇(第三十八條―第四十三條) 第六章 所定外労働の制限(第四十四條―第五十一條) 第七章 時(shí)間外労働の制限(第五十二條―第五十九條) 第八章 深夜業(yè)の制限(第六十條―第六十九條) 第九章 事業(yè)主が講ずべき措置(第七十條―第七十七條) 第十章 紛爭(zhēng)の解決(第七十八條) 第十一章 雑則(第七十九條―第九十七條) 附則 第一章 総則 (法第二條第一號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第一條 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào),。以下「法」という。)第二條第一號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第二十七條第四項(xiàng)に規(guī)定する者の意に反するため,、同項(xiàng)の規(guī)定により、同法第六條の四第二號(hào)に規(guī)定する養(yǎng)子縁組里親(以下「養(yǎng)子縁組里親」という,。)として當(dāng)該児童を委託することができない労働者とする,。 2 法第二條第一號(hào)の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六條の四第一號(hào)の規(guī)定による養(yǎng)育里親に同法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により委託されている者とする,。 (法第二條第三號(hào)の厚生労働省令で定める期間) 第二條 法第二條第三號(hào)の厚生労働省令で定める期間は,、二週間以上の期間とする。 (法第二條第四號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第三條 法第二條第四號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、祖父母,、兄弟姉妹及び孫とする。 (法第二條第五號(hào)の厚生労働省令で定める親族) 第四條 法第二條第五號(hào)の厚生労働省令で定める親族は,、同居の親族(同條第四號(hào)の対象家族(以下「対象家族」という,。)を除く。)とする,。 第二章 育児休業(yè) (法第五條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める特別の事情) 第五條 法第五條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める特別の事情がある場(chǎng)合は,、次のとおりとする。 一 法第五條第一項(xiàng)の申出をした労働者について労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第六十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)する期間(以下「産前産後休業(yè)期間」という,。)が始まったことにより法第九條第一項(xiàng)の育児休業(yè)期間(以下「育児休業(yè)期間」という,。)が終了した場(chǎng)合であって、當(dāng)該産前産後休業(yè)期間又は當(dāng)該産前産後休業(yè)期間中に出産した子に係る育児休業(yè)期間が終了する日までに,、當(dāng)該子の全てが,、次のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 イ 死亡したとき,。 ロ 養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該労働者と同居しないこととなったとき,。 二 法第五條第一項(xiàng)の申出をした労働者について新たな育児休業(yè)期間(以下この號(hào)において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業(yè)期間が終了した場(chǎng)合であって,、當(dāng)該新期間が終了する日までに,、當(dāng)該新期間の育児休業(yè)に係る子の全てが、次のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 イ 死亡したとき,。 ロ 養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該労働者と同居しないこととなったとき,。 ハ 民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場(chǎng)合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による措置が解除されたとき,。 三 法第五條第一項(xiàng)の申出をした労働者について法第十五條第一項(xiàng)の介護(hù)休業(yè)期間(以下「介護(hù)休業(yè)期間」という。)が始まったことにより育児休業(yè)期間が終了した場(chǎng)合であって,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)期間が終了する日までに,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)期間の介護(hù)休業(yè)に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消,、離縁等により當(dāng)該介護(hù)休業(yè)期間の介護(hù)休業(yè)に係る対象家族と介護(hù)休業(yè)申出(法第十一條第三項(xiàng)の介護(hù)休業(yè)申出をいう,。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき,。 四 法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子の親(同項(xiàng)の申出に係る子について民法第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により特別養(yǎng)子縁組の成立について家庭裁判所に請(qǐng)求した者又は児童福祉法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により養(yǎng)子縁組里親として委託されている者若しくは第一條第一項(xiàng)に該當(dāng)する者を含む,。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ。)が死亡したとき,。 五 前號(hào)に規(guī)定する配偶者が負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったとき。 六 婚姻の解消その他の事情により第四號(hào)に規(guī)定する配偶者が法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子と同居しないこととなったとき,。 七 法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子が負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき,。 八 法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子について,、児童福祉法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する保育所、就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第七十七號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定こども園又は児童福祉法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する家庭的保育事業(yè)等(以下「保育所等」という,。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが,、當(dāng)面その実施が行われないとき,。 (法第五條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合) 第六條 法第五條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする,。 一 法第五條第三項(xiàng)の申出に係る子について,、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが,、當(dāng)該子が一歳に達(dá)する日後の期間について,、當(dāng)面その実施が行われない場(chǎng)合 二 常態(tài)として法第五條第三項(xiàng)の申出に係る子の養(yǎng)育を行っている當(dāng)該子の親である配偶者であって當(dāng)該子が一歳に達(dá)する日後の期間について常態(tài)として當(dāng)該子の養(yǎng)育を行う予定であったものが次のいずれかに該當(dāng)した場(chǎng)合 イ 死亡したとき。 ロ 負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により法第五條第三項(xiàng)の申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったとき,。 ハ 婚姻の解消その他の事情により常態(tài)として法第五條第三項(xiàng)の申出に係る子の養(yǎng)育を行っている當(dāng)該子の親である配偶者が法第五條第三項(xiàng)の申出に係る子と同居しないこととなったとき,。 ニ 六週間(多胎妊娠の場(chǎng)合にあっては、十四週間)以內(nèi)に出産する予定であるか又は産後八週間を経過(guò)しないとき,。 (法第五條第四項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合) 第六條の二 前條の規(guī)定は,、法第五條第四項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條中「一歳に達(dá)する日」とあるのは「一歳六か月に達(dá)する日」と読み替えるものとする,。 (育児休業(yè)申出の方法等) 第七條 法第五條第六項(xiàng)の育児休業(yè)申出(以下「育児休業(yè)申出」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)(同條第七項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては,、第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない,。 一 育児休業(yè)申出の年月日 二 育児休業(yè)申出をする労働者の氏名 三 育児休業(yè)申出に係る子の氏名、生年月日及び前號(hào)の労働者との続柄等(育児休業(yè)申出に係る子が當(dāng)該育児休業(yè)申出の際に出生していない場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子を出産する予定である者の氏名,、出産予定日及び前號(hào)の労働者との続柄。民法第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により特別養(yǎng)子縁組の成立について家庭裁判所に請(qǐng)求した場(chǎng)合,、児童福祉法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により養(yǎng)子縁組里親として委託されている場(chǎng)合又は第一條第一項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合(以下「特別養(yǎng)子縁組の請(qǐng)求等の場(chǎng)合」という,。)にあっては、その事実,。) 四 育児休業(yè)申出に係る期間の初日(以下「育児休業(yè)開(kāi)始予定日」という,。)及び末日(以下「育児休業(yè)終了予定日」という。)とする日 五 育児休業(yè)申出をする労働者が當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該子の氏名,、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄(特別養(yǎng)子縁組の請(qǐng)求等の場(chǎng)合にあっては、その事実,。) 六 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 七 第五條各號(hào)に掲げる事情がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該事情に係る事実 八 法第五條第三項(xiàng)又は同條第四項(xiàng)の申出をする場(chǎng)合にあっては,、第六條各號(hào)又は第六條の二の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第六條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する事実 九 配偶者が育児休業(yè)申出に係る子の一歳到達(dá)日(法第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する一歳到達(dá)日をいう,。以下同じ。)又は一歳六か月到達(dá)日(法第五條第四項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する一歳六か月到達(dá)日をいう,。)において育児休業(yè)をしている労働者が法第五條第三項(xiàng)又は同條第四項(xiàng)の申出をする場(chǎng)合にあっては,、その事実 十 第十條各號(hào)に掲げる事由が生じた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該事由に係る事実 十一 第十九條各號(hào)に掲げる事情がある場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事情に係る事実 十二 法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項(xiàng)の申出により子の一歳到達(dá)日の翌日以後の日に育児休業(yè)をする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該申出に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日が當(dāng)該労働者の配偶者がしている育児休業(yè)に係る育児休業(yè)期間の初日以後である事実 2 前項(xiàng)の申出及び第八項(xiàng)の通知は、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合に限る,。)によって行わなければならない,。 一 書(shū)面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報(bào)を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る。) 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた申出及び通知は,、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に,、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた申出及び通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす,。 4 事業(yè)主は、育児休業(yè)申出がされたときは,、次に掲げる事項(xiàng)を労働者に速やかに通知しなければならない。 一 育児休業(yè)申出を受けた旨 二 育児休業(yè)開(kāi)始予定日(法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により指定をする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)主の指定する日)及び育児休業(yè)終了予定日 三 育児休業(yè)申出を拒む場(chǎng)合には,、その旨及びその理由 5 前項(xiàng)の通知は、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、労働者が希望する場(chǎng)合に限る,。)により行わなければならない。 一 書(shū)面を交付する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電子メールの送信の方法(當(dāng)該労働者が當(dāng)該電子メールの記録を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る,。) 6 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた通知は,、労働者の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた通知は,、労働者の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該労働者に到達(dá)したものとみなす。 7 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の育児休業(yè)申出があったときは,、當(dāng)該育児休業(yè)申出をした労働者に対して、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子の妊娠,、出生(育児休業(yè)申出に係る子が當(dāng)該育児休業(yè)申出の際に出生していない場(chǎng)合にあっては,、出産予定日)若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項(xiàng)第三號(hào)若しくは第七號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる。ただし,、法第五條第七項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合は,、この限りでない。 8 育児休業(yè)申出に係る子が當(dāng)該育児休業(yè)申出がされた後に出生したときは,、當(dāng)該育児休業(yè)申出をした労働者は,、速やかに、當(dāng)該子の氏名,、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない,。この場(chǎng)合において、事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者に対して,、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第八條 法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 育児休業(yè)申出があった日から起算して一年(法第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の申出にあっては六月)以內(nèi)に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 一週間の所定労働日數(shù)が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日數(shù)以下の労働者 (法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合の手続等) 第九條 法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により,、事業(yè)主が労働者からの育児休業(yè)申出を拒む場(chǎng)合及び育児休業(yè)をしている労働者が同項(xiàng)ただし書(shū)の育児休業(yè)をすることができないものとして定められた労働者に該當(dāng)することとなったことにより育児休業(yè)を終了させる場(chǎng)合における必要な手続その他の事項(xiàng)は、同項(xiàng)ただし書(shū)の協(xié)定の定めるところによる,。 (法第六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第十條 法第六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 出産予定日前に子が出生したこと,。 二 育児休業(yè)申出に係る子の親である配偶者の死亡 三 前號(hào)に規(guī)定する配偶者が負(fù)傷又は疾病により育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育することが困難になったこと,。 四 第二號(hào)に規(guī)定する配偶者が育児休業(yè)申出に係る子と同居しなくなったこと。 五 法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子が負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき。 六 法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子について,、保育所等における保育の利用を希望し,、申込みを行っているが、當(dāng)面その実施が行われないとき,。 (法第六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める日) 第十一條 法第六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める日は,、育児休業(yè)申出があった日の翌日から起算して一週間を経過(guò)する日とする。 (法第六條第三項(xiàng)の指定) 第十二條 法第六條第三項(xiàng)の指定は,、育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日(その日が育児休業(yè)申出があった日の翌日から起算して三日を経過(guò)する日後の日である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該三日を経過(guò)する日)までに、育児休業(yè)開(kāi)始予定日として指定する日を育児休業(yè)申出をした労働者に通知することによって行わなければならない,。 2 第七條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の通知について準(zhǔn)用する。 (育児休業(yè)開(kāi)始予定日の変更の申出) 第十三條 法第七條第一項(xiàng)の育児休業(yè)開(kāi)始予定日の変更の申出(以下この條及び第十五條において「変更申出」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 変更申出の年月日 二 変更申出をする労働者の氏名 三 変更後の育児休業(yè)開(kāi)始予定日 四 変更申出をすることとなった事由に係る事実 2 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)(第四項(xiàng)第三號(hào)を除く,。)までの規(guī)定は,、変更申出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)第二號(hào)中「法第六條第三項(xiàng)」とあるのは,、「法第七條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 3 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の変更申出があったときは,、當(dāng)該変更申出をした労働者に対して、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる。 (法第七條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間) 第十四條 法第七條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、一週間とする,。 (法第七條第二項(xiàng)の指定) 第十五條 法第七條第二項(xiàng)の指定は、変更後の育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過(guò)する日後の日である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該三日を経過(guò)する日)までに,、育児休業(yè)開(kāi)始予定日として指定する日を記載した書(shū)面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。 (法第七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める日) 第十六條 法第七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める日は,、育児休業(yè)申出において育児休業(yè)終了予定日とされた日の一月前(法第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の申出にあっては二週間前)の日とする,。 (育児休業(yè)終了予定日の変更の申出) 第十七條 法第七條第三項(xiàng)の育児休業(yè)終了予定日の変更の申出(以下この條において「変更申出」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない,。 一 変更申出の年月日 二 変更申出をする労働者の氏名 三 変更後の育児休業(yè)終了予定日 2 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)(第四項(xiàng)第三號(hào)を除く。)までの規(guī)定は,、変更申出について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)第二號(hào)中「育児休業(yè)開(kāi)始予定日(法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により指定をする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)主の指定する日)」とあるのは「育児休業(yè)開(kāi)始予定日」と読み替えるものとする。 (育児休業(yè)申出の撤回) 第十八條 法第八條第一項(xiàng)の育児休業(yè)申出の撤回は,、その旨及びその年月日を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない,。 2 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)(第四項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)を除く。)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の撤回について準(zhǔn)用する,。 (法第八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める特別の事情) 第十九條 法第八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める特別の事情がある場(chǎng)合は、次のとおりとする,。 一 育児休業(yè)申出に係る子の親である配偶者の死亡 二 前號(hào)に規(guī)定する配偶者が負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったこと。 三 婚姻の解消その他の事情により第一號(hào)に規(guī)定する配偶者が育児休業(yè)申出に係る子と同居しないこととなったこと,。 四 法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子が負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき,。 五 法第五條第一項(xiàng)の申出に係る子について,、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが,、當(dāng)面その実施が行われないとき,。 (法第八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第二十條 法第八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする,。 一 育児休業(yè)申出に係る子の死亡 二 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消 三 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該育児休業(yè)申出をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと,。 四 民法第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場(chǎng)合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 育児休業(yè)申出をした労働者が,、負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子が一歳(法第五條第三項(xiàng)の申出に係る子にあっては一歳六か月,、同條第四項(xiàng)の申出に係る子にあっては二歳)に達(dá)するまでの間,、當(dāng)該子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと。 六 法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項(xiàng)の申出により子の一歳到達(dá)日の翌日以後の日に育児休業(yè)をする場(chǎng)合において労働者の配偶者が育児休業(yè)をしていないこと(當(dāng)該申出に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日が當(dāng)該配偶者のしている育児休業(yè)に係る育児休業(yè)期間の初日と同じ日である場(chǎng)合を除く,。),。 (法第九條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第二十一條 前條の規(guī)定(第六號(hào)を除く。)は,、法第九條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する,。 (同一の子について配偶者が育児休業(yè)をする場(chǎng)合の特例の読替え) 第二十二條 法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第五條第六項(xiàng) 第一項(xiàng) 第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) ,、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng) 及び第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第五條第七項(xiàng) 第二項(xiàng)、第三項(xiàng)ただし書(shū),、第五項(xiàng)及び前項(xiàng)後段 第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)、第三項(xiàng)ただし書(shū)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び前項(xiàng)後段(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第六條第二項(xiàng) 前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng) 前條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)及び第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第六條第三項(xiàng) 前條第三項(xiàng) 前條第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第六條第四項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 前條第七項(xiàng) 前條第七項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第七條第一項(xiàng) 第五條第一項(xiàng) 第五條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 前條第三項(xiàng) 前條第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第七條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 前條第三項(xiàng) 前條第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第八條第一項(xiàng) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 前條第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 同條第一項(xiàng) 同條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第八條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng) 第五條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第九條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第九條の三 第五條第三項(xiàng) 第五條第三項(xiàng)(前條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第五條第一項(xiàng) 第五條第一項(xiàng)(前條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十二條第二項(xiàng) 第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng) 第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng) 前條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)及び第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十二條第四項(xiàng) 前二項(xiàng) 前二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十六條の三第二項(xiàng)及び第十六條の六第二項(xiàng) 第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng) 第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng) 前條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第二十四條 第五條第三項(xiàng) 第五條第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第二十九條 第二十七條まで 第二十三條まで,、第二十四條(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二十五條から第二十七條まで 第五十六條の二 第十二條第二項(xiàng)、第十六條の三第二項(xiàng)及び第十六條の六第二項(xiàng) 第十二條第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。),、第十六條の三第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)及び第十六條の六第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第五十七條 第五條第二項(xiàng) 第五條第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十二條第二項(xiàng)、第十六條の三第二項(xiàng)及び第十六條の六第二項(xiàng) 第十二條第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。),、第十六條の三第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)及び第十六條の六第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第三項(xiàng),、第七條第二項(xiàng) 第三項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。),、第七條第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第八條第二項(xiàng) 第八條第二項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 2 法第九條の二の規(guī)定に基づき労働者の養(yǎng)育する子について,、當(dāng)該労働者の配偶者が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日以前のいずれかの日において當(dāng)該子を養(yǎng)育するために育児休業(yè)をしている場(chǎng)合における次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第五條(見(jiàn)出しを含む。) 第五條第二項(xiàng) 第五條第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第五條第一項(xiàng) 第五條第一項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第九條第一項(xiàng) 第九條第一項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 前號(hào)に規(guī)定する 前號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する 第四號(hào) 第四號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第六條 第五條第三項(xiàng) 第五條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第七條第一項(xiàng) 第五條第六項(xiàng) 第五條第六項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 同條第七項(xiàng) 同條第七項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 一歳 一歳(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては,、一歳二か月) 第五條各號(hào) 第五條各號(hào)(これらの規(guī)定を第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第五條第三項(xiàng) 第五條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第六條各號(hào)又は第六條の二の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第六條各號(hào) 第六條各號(hào)又は第六條の二の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第六條各號(hào)(これらの規(guī)定を第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) (法第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する一歳到達(dá)日をいう。 (法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第一項(xiàng)の申出に係る法第九條第一項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する育児休業(yè)終了予定日とされた日が當(dāng)該子の一歳に達(dá)する日後である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日。 第十條各號(hào) 第十條第一號(hào)から第四號(hào)まで,、第五號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第六號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十九條各號(hào) 第十九條第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第四號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第五號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第七條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第七條第四項(xiàng) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第七條第五項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第七條第七項(xiàng) 第一項(xiàng) 第一項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 同項(xiàng)第三號(hào)若しくは第七號(hào)から第十二號(hào)まで 同項(xiàng)第三號(hào)若しくは第七號(hào)から第十一號(hào)まで(これらの規(guī)定を第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第十二號(hào) 第五條第七項(xiàng) 第五條第七項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第八條 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng) 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十條(見(jiàn)出しを含む,。) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第五條第一項(xiàng) 第五條第一項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十一條(見(jiàn)出しを含む,。) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十二條(見(jiàn)出しを含む,。) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第七條第五項(xiàng) 第七條第五項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十三條第一項(xiàng) 第七條第一項(xiàng) 第七條第一項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) この條及び第十五條 この條(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第十五條(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十三條第二項(xiàng) 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)(第四項(xiàng)第三號(hào)を除く,。)まで 第七條第二項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)、第三項(xiàng),、第四項(xiàng)(第三號(hào)を除き,、第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)、第五項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第六項(xiàng) 同條第四項(xiàng)第二號(hào) 同條第四項(xiàng)第二號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十三條第三項(xiàng) 第一項(xiàng) 第一項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十四條(見(jiàn)出しを含む,。) 第七條第二項(xiàng) 第七條第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十五條(見(jiàn)出しを含む,。) 第七條第二項(xiàng) 第七條第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十六條 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng) 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十七條第二項(xiàng) 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)(第四項(xiàng)第三號(hào)を除く,。)まで 第七條第二項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)、第三項(xiàng),、第四項(xiàng)(第三號(hào)を除き,、第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。),、第五項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第六項(xiàng) 同條第四項(xiàng)第二號(hào) 同條第四項(xiàng)第二號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十八條第一項(xiàng) 第八條第一項(xiàng) 第八條第一項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十八條第二項(xiàng) 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)(第四項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)を除く。)まで 第七條第二項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。),、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)(第二號(hào)及び第三號(hào)を除く,。),、第五項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)及び第六項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第十九條(見(jiàn)出しを含む,。) 第八條第二項(xiàng) 第八條第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第五條第一項(xiàng) 第五條第一項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第二十條 一歳(法第五條第三項(xiàng)の申出に係る子にあっては、一歳六か月,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては二歳 一歳(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては一歳二か月,、同條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては一歳六か月,、同條第四項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては二歳) 第二十一條 前條 前條(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第二十三條第二項(xiàng) 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)まで 第五條第二項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。),、第三項(xiàng),、第四項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。),、第五項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第六項(xiàng) 同條第四項(xiàng)第二號(hào) 同條第四項(xiàng)第二號(hào)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第六條第三項(xiàng) 第六條第三項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第二十四條(見(jiàn)出しを含む,。) 第十二條第二項(xiàng) 第十二條第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第二十五條(見(jiàn)出しを含む,。) 第十二條第二項(xiàng) 第十二條第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第二十六條第二項(xiàng) 第十二條第二項(xiàng) 第十二條第二項(xiàng)(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第二十八條 第十七條 第十七條(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第二十九條 第十八條 第十八條(第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第三十六條(見(jiàn)出しを含む。) 第十六條の三第二項(xiàng) 第十六條の三第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第三十七條(見(jiàn)出しを含む,。) 第十六條の三第二項(xiàng) 第十六條の三第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第四十二條(見(jiàn)出しを含む,。) 第十六條の六第二項(xiàng) 第十六條の六第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第四十三條(見(jiàn)出しを含む。) 第十六條の六第二項(xiàng) 第十六條の六第二項(xiàng)(法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。) 第三章 介護(hù)休業(yè) (介護(hù)休業(yè)申出の方法等) 第二十三條 介護(hù)休業(yè)申出は,、次に掲げる事項(xiàng)(法第十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては、第一號(hào),、第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 介護(hù)休業(yè)申出の年月日 二 介護(hù)休業(yè)申出をする労働者の氏名 三 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族の氏名及び前號(hào)の労働者との続柄 四 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)(法第二條第三號(hào)の要介護(hù)狀態(tài)をいう,。以下同じ,。)にある事実 五 介護(hù)休業(yè)申出に係る期間の初日(以下「介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日」という。)及び末日(以下「介護(hù)休業(yè)終了予定日」という,。)とする日 六 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族についての法第十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の介護(hù)休業(yè)日數(shù) 2 第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、介護(hù)休業(yè)申出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)第二號(hào)中「第六條第三項(xiàng)」とあるのは,、「第十二條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする。 3 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の介護(hù)休業(yè)申出があったときは,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出をした労働者に対して,、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる。ただし,、法第十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合は,、この限りでない。 (法第十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第二十四條 法第十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 介護(hù)休業(yè)申出があった日から起算して九十三日以內(nèi)に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 第八條第二號(hào)の労働者 (法第十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合の手続等) 第二十五條 第九條の規(guī)定は、法第十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合の手続等について準(zhǔn)用する,。 (法第十二條第三項(xiàng)の指定) 第二十六條 法第十二條第三項(xiàng)の指定は,、介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日(その日が介護(hù)休業(yè)申出があった日の翌日から起算して三日を経過(guò)する日後の日である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該三日を経過(guò)する日)までに,、介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日として指定する日を介護(hù)休業(yè)申出をした労働者に通知することによって行わなければならない,。 2 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の指定について準(zhǔn)用する,。 (法第十三條において準(zhǔn)用する法第七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める日) 第二十七條 法第十三條において準(zhǔn)用する法第七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める日は,、介護(hù)休業(yè)申出において介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日の二週間前の日とする。 (介護(hù)休業(yè)終了予定日の変更の申出) 第二十八條 第十七條の規(guī)定は,、法第十三條において準(zhǔn)用する法第七條第三項(xiàng)の介護(hù)休業(yè)終了予定日の変更の申出について準(zhǔn)用する,。 (介護(hù)休業(yè)申出の撤回) 第二十九條 第十八條の規(guī)定は、法第十四條第一項(xiàng)の介護(hù)休業(yè)申出の撤回について準(zhǔn)用する,。 (法第十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第三十條 法第十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族の死亡 二 離婚,、婚姻の取消,、離縁等による介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族と當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出をした労働者との親族関係の消滅 三 介護(hù)休業(yè)申出をした労働者が、負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族についての法第十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の介護(hù)休業(yè)日數(shù)が九十三日に達(dá)する日までの間、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第十五條第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第三十一條 前條の規(guī)定は,、法第十五條第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 第四章 子の看護(hù)休暇 (法第十六條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める當(dāng)該子の世話) 第三十二條 法第十六條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める當(dāng)該子の世話は,、當(dāng)該子に予防接種又は健康診斷を受けさせることとする,。 (法第十六條の二第二項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 第三十三條 法第十六條の二第二項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時(shí)間が四時(shí)間以下の労働者とする,。 (法第十六條の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第三十四條 法第十六條の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位は,、半日(一日の所定労働時(shí)間數(shù)(日によって所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には,、一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)とし,、一日の所定労働時(shí)間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)に一時(shí)間に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合は,、一時(shí)間に切り上げるものとする。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)の二分の一とする,。)であって、始業(yè)の時(shí)刻から連続し,、又は終業(yè)の時(shí)刻まで連続するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、子の看護(hù)休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、その事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で、次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、第一號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者について,、第二號(hào)に掲げる時(shí)間數(shù)を半日とすることができる。 一 この項(xiàng)の規(guī)定による時(shí)間數(shù)で子の看護(hù)休暇を取得することができることとされる労働者の範(fàn)囲 二 子の看護(hù)休暇の取得の単位となる時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)に満たないものに限る,。) 三 子の看護(hù)休暇一日當(dāng)たりの時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)を下回らないものとする,。) (子の看護(hù)休暇の申出の方法等) 第三十五條 法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出(以下この條及び第三十七條において「看護(hù)休暇申出」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を,、事業(yè)主に対して明らかにすることによって、行わなければならない,。 一 看護(hù)休暇申出をする労働者の氏名 二 看護(hù)休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 三 子の看護(hù)休暇を取得する年月日(法第十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により,、子の看護(hù)休暇を一日未満の単位で取得する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該子の看護(hù)休暇の開(kāi)始及び終了の年月日時(shí)) 四 看護(hù)休暇申出に係る子が負(fù)傷し,、若しくは疾病にかかっている事実又は前條に定める世話を行う旨 2 事業(yè)主は,、看護(hù)休暇申出があったときは、當(dāng)該看護(hù)休暇申出をした労働者に対して,、前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第十六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第三十六條 法第十六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは、第八條第二號(hào)の労働者とする,。 (法第十六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合の手続等) 第三十七條 法第十六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により,、事業(yè)主が労働者からの看護(hù)休暇申出を拒む場(chǎng)合における必要な手続その他の事項(xiàng)は、同項(xiàng)ただし書(shū)の協(xié)定の定めるところによる,。 第五章 介護(hù)休暇 (法第十六條の五第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める世話) 第三十八條 法第十六條の五第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める世話は,、次に掲げるものとする。 一 対象家族の介護(hù) 二 対象家族の通院等の付添い,、対象家族が介護(hù)サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話 (法第十六條の五第二項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 第三十九條 法第十六條の五第二項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは,、一日の所定労働時(shí)間が四時(shí)間以下の労働者とする。 (法第十六條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第四十條 法第十六條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位は,、半日(一日の所定労働時(shí)間數(shù)(日によって所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には,、一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)とし,、一日の所定労働時(shí)間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)に一時(shí)間に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合は、一時(shí)間に切り上げるものとする,。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)の二分の一とする。)であって,、始業(yè)の時(shí)刻から連続し,、又は終業(yè)の時(shí)刻まで連続するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、介護(hù)休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、第一號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者について、第二號(hào)に掲げる時(shí)間數(shù)を半日とすることができる,。 一 この項(xiàng)の規(guī)定による時(shí)間數(shù)で介護(hù)休暇を取得することができることとされる労働者の範(fàn)囲 二 介護(hù)休暇の取得の単位となる時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)に満たないものに限る,。) 三 介護(hù)休暇一日當(dāng)たりの時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)を下回らないものとする。) (介護(hù)休暇の申出の方法等) 第四十一條 法第十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による申出(以下この條及び第四十三條において「介護(hù)休暇申出」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を、事業(yè)主に対して明らかにすることによって,、行わなければならない,。 一 介護(hù)休暇申出をする労働者の氏名 二 介護(hù)休暇申出に係る対象家族の氏名及び前號(hào)の労働者との続柄 三 介護(hù)休暇を取得する年月日(法第十六條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により、介護(hù)休暇を一日未満の単位で取得する場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該介護(hù)休暇の開(kāi)始及び終了の年月日時(shí)) 四 介護(hù)休暇申出に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 2 事業(yè)主は,、介護(hù)休暇申出があったときは、當(dāng)該介護(hù)休暇申出をした労働者に対して,、前項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第四十二條 法第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは、第八條第二號(hào)の労働者とする,。 (法第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合の手続等) 第四十三條 法第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により,、事業(yè)主が労働者からの介護(hù)休暇申出を拒む場(chǎng)合における必要な手続その他の事項(xiàng)は、同項(xiàng)ただし書(shū)の協(xié)定の定めるところによる,。 第六章 所定外労働の制限 (法第十六條の八第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第四十四條 法第十六條の八第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする。 (法第十六條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法等) 第四十五條 請(qǐng)求は,、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請(qǐng)求の年月日 二 請(qǐng)求をする労働者の氏名 三 請(qǐng)求に係る子の氏名、生年月日及び前號(hào)の労働者との続柄等(請(qǐng)求に係る子が當(dāng)該請(qǐng)求の際に出生していない場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子を出産する予定である者の氏名,、出産予定日及び前號(hào)の労働者との続柄,。特別養(yǎng)子縁組の請(qǐng)求等の場(chǎng)合にあっては、その事実,。) 四 請(qǐng)求に係る制限期間(法第十六條の八第二項(xiàng)の制限期間をいう,。以下この章において同じ,。)の初日及び末日とする日 五 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求及び第五項(xiàng)の通知は、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合に限る,。)によって行わなければならない。 一 書(shū)面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報(bào)を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る,。) 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた請(qǐng)求及び通知は,、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた請(qǐng)求及び通知は,、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者に対して、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子の妊娠,、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 5 請(qǐng)求に係る子が當(dāng)該請(qǐng)求がされた後に出生したときは、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者は,、速やかに,、當(dāng)該子の氏名、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない,。この場(chǎng)合において,、事業(yè)主は、當(dāng)該労働者に対して,、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第十六條の八第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第四十六條 法第十六條の八第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする,。 一 請(qǐng)求に係る子の死亡 二 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消し 三 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと,。 四 民法第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場(chǎng)合を除く。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による措置が解除されたこと,。 五 請(qǐng)求をした労働者が,、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請(qǐng)求に係る制限期間の末日までの間,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第十六條の八第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第四十七條 前條の規(guī)定は、法第十六條の八第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する,。 (法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第四十八條 第四十四條の規(guī)定は,、法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものについて準(zhǔn)用する。 (法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法等) 第四十九條 法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は,、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請(qǐng)求の年月日 二 請(qǐng)求をする労働者の氏名 三 請(qǐng)求に係る対象家族の氏名及び前號(hào)の労働者との続柄 四 請(qǐng)求に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 五 請(qǐng)求に係る制限期間の初日及び末日とする日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合に限る,。)によって行わなければならない。 一 書(shū)面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報(bào)を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る,。) 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた通知は,、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた通知は,、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者に対して、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第五十條 法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 請(qǐng)求に係る対象家族の死亡 二 離婚,、婚姻の取消し,、離縁等による請(qǐng)求に係る対象家族と當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者との親族関係の消滅 三 請(qǐng)求をした労働者が、負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請(qǐng)求に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第五十一條 前條の規(guī)定は,、法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の八第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 第七章 時(shí)間外労働の制限 (法第十七條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第五十二條 法第十七條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする,。 (法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法等) 第五十三條 請(qǐng)求は、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請(qǐng)求の年月日 二 請(qǐng)求をする労働者の氏名 三 請(qǐng)求に係る子の氏名,、生年月日及び前號(hào)の労働者との続柄等(請(qǐng)求に係る子が當(dāng)該請(qǐng)求の際に出生していない場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前號(hào)の労働者との続柄,。特別養(yǎng)子縁組の請(qǐng)求等の場(chǎng)合にあっては,、その事実。) 四 請(qǐng)求に係る制限期間(法第十七條第二項(xiàng)の制限期間をいう,。以下この章において同じ,。)の初日及び末日とする日 五 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求及び第五項(xiàng)の通知は,、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合に限る。)によって行わなければならない,。 一 書(shū)面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報(bào)を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る,。) 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた請(qǐng)求及び通知は,、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に,、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた請(qǐng)求及び通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす,。 4 事業(yè)主は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者に対して,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子の妊娠、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 5 請(qǐng)求に係る子が當(dāng)該請(qǐng)求がされた後に出生したときは,、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者は、速やかに,、當(dāng)該子の氏名,、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない。この場(chǎng)合において,、事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者に対して、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第十七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第五十四條 法第十七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 請(qǐng)求に係る子の死亡 二 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消し 三 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと,。 四 民法第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場(chǎng)合を除く,。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 請(qǐng)求をした労働者が,、負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第十七條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第五十五條 前條の規(guī)定は,、法第十七條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 (法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第五十六條 第五十二條の規(guī)定は,、法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものについて準(zhǔn)用する,。 (法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法等) 第五十七條 法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請(qǐng)求の年月日 二 請(qǐng)求をする労働者の氏名 三 請(qǐng)求に係る対象家族の氏名及び前號(hào)の労働者との続柄 四 請(qǐng)求に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 五 請(qǐng)求に係る制限期間の初日及び末日とする日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は,、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合に限る,。)によって行わなければならない,。 一 書(shū)面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報(bào)を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る。) 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた通知は,、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に,、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた通知は、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす,。 4 事業(yè)主は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者に対して,、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる。 (法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第五十八條 法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする,。 一 請(qǐng)求に係る対象家族の死亡 二 離婚、婚姻の取消し,、離縁等による請(qǐng)求に係る対象家族と當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者との親族関係の消滅 三 請(qǐng)求をした労働者が,、負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る制限期間の末日までの間,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと。 (法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第五十九條 前條の規(guī)定は,、法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する,。 第八章 深夜業(yè)の制限 (法第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第六十條 法第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める者は、同項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二條第五號(hào)の家族をいう,。)であって,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する者とする。 一 法第十九條第一項(xiàng)の深夜(以下「深夜」という,。)において就業(yè)していない者(深夜における就業(yè)日數(shù)が一月について三日以下の者を含む,。)であること,。 二 負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により請(qǐng)求に係る子を保育することが困難な狀態(tài)にある者でないこと,。 三 六週間(多胎妊娠の場(chǎng)合にあっては,、十四週間)以內(nèi)に出産する予定であるか又は産後八週間を経過(guò)しない者でないこと。 (法第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第六十一條 法第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者 二 所定労働時(shí)間の全部が深夜にある労働者 (法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法等) 第六十二條 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請(qǐng)求の年月日 二 請(qǐng)求をする労働者の氏名 三 請(qǐng)求に係る子の氏名,、生年月日及び前號(hào)の労働者との続柄等(請(qǐng)求に係る子が當(dāng)該請(qǐng)求の際に出生していない場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子を出産する予定である者の氏名,、出産予定日及び前號(hào)の労働者との続柄,。特別養(yǎng)子縁組の請(qǐng)求等の場(chǎng)合にあっては、その事実,。) 四 請(qǐng)求に係る制限期間(法第十九條第二項(xiàng)の制限期間をいう,。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日 五 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 六 第六十條の者がいない事実 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求及び第五項(xiàng)の通知は,、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合に限る,。)によって行わなければならない。 一 書(shū)面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報(bào)を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る,。) 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた請(qǐng)求及び通知は,、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた請(qǐng)求及び通知は,、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者に対して、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子の妊娠,、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項(xiàng)第三號(hào)若しくは第六號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 5 請(qǐng)求に係る子が當(dāng)該請(qǐng)求がされた後に出生したときは、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者は,、速やかに,、當(dāng)該子の氏名、生年月日及び當(dāng)該労働者との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない,。この場(chǎng)合において,、事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者に対して、當(dāng)該子の出生の事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第十九條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第六十三條 法第十九條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 請(qǐng)求に係る子の死亡 二 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子である場(chǎng)合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消 三 請(qǐng)求に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者と當(dāng)該子とが同居しないこととなったこと,。 四 民法第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場(chǎng)合を除く,。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 請(qǐng)求をした労働者が,、負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、當(dāng)該請(qǐng)求に係る制限期間の末日までの間,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第十九條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第六十四條 前條の規(guī)定は、法第十九條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する,。 (法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第六十五條 第六十條の規(guī)定は,、法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第六十條中「子」とあるのは「対象家族」と,、同條第二號(hào)中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護(hù)」と読み替えるものとする,。 (法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第六十六條 第六十一條の規(guī)定は,、法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定めるものについて準(zhǔn)用する。 (法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法等) 第六十七條 法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は,、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請(qǐng)求の年月日 二 請(qǐng)求をする労働者の氏名 三 請(qǐng)求に係る対象家族の氏名及び前號(hào)の労働者との続柄 四 請(qǐng)求に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にある事実 五 請(qǐng)求に係る制限期間の初日及び末日とする日 六 第六十五條において準(zhǔn)用する第六十條の者がいない事実 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は、次のいずれかの方法(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)主が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合に限る,。)によって行わなければならない。 一 書(shū)面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器に送信する方法(労働者及び事業(yè)主が當(dāng)該送信する情報(bào)を出力することにより書(shū)面を作成することができるものに限る,。) 3 前項(xiàng)第二號(hào)の方法により行われた通知は,、事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時(shí)に、同項(xiàng)第三號(hào)の方法により行われた通知は,、事業(yè)主の使用に係る通信端末機(jī)器により受信した時(shí)に,、それぞれ當(dāng)該事業(yè)主に到達(dá)したものとみなす。 4 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者に対して、同項(xiàng)第三號(hào),、第四號(hào)及び第六號(hào)に掲げる事実を証明することができる書(shū)類の提出を求めることができる,。 (法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由) 第六十八條 法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 請(qǐng)求に係る対象家族の死亡 二 離婚,、婚姻の取消,、離縁等による請(qǐng)求に係る対象家族と當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者との親族関係の消滅 三 請(qǐng)求をした労働者が、負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る制限期間の末日までの間、當(dāng)該請(qǐng)求に係る対象家族を介護(hù)することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由) 第六十九條 前條の規(guī)定は,、法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する。 第九章 事業(yè)主が講ずべき措置 (法第二十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第七十條 法第二十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 法第九條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事情が生じたことにより育児休業(yè)期間が終了した労働者及び法第十五條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事情が生じたことにより介護(hù)休業(yè)期間が終了した労働者の労務(wù)の提供の開(kāi)始時(shí)期に関すること。 二 労働者が介護(hù)休業(yè)期間について負(fù)擔(dān)すべき社會(huì)保険料を事業(yè)主に支払う方法に関すること,。 (法第二十一條第二項(xiàng)の取扱いの明示) 第七十一條 法第二十一條第二項(xiàng)の取扱いの明示は,、育児休業(yè)申出又は介護(hù)休業(yè)申出があった後速やかに、當(dāng)該育児休業(yè)申出又は介護(hù)休業(yè)申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書(shū)面を交付することによって行うものとする,。 (法第二十三條第一項(xiàng)本文の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 第七十二條 法第二十三條第一項(xiàng)本文の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは,、一日の所定労働時(shí)間が六時(shí)間以下の労働者とする。 (法第二十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第七十三條 法第二十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする,。 (法第二十三條の措置) 第七十四條 法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置は、一日の所定労働時(shí)間を原則として六時(shí)間とする措置を含むものとしなければならない,。 2 法第二十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する始業(yè)時(shí)刻変更等の措置は,、當(dāng)該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次の各號(hào)に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。 一 労働基準(zhǔn)法第三十二條の三の規(guī)定による労働時(shí)間の制度を設(shè)けること,。 二 一日の所定労働時(shí)間を変更することなく始業(yè)又は終業(yè)の時(shí)刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設(shè)けること。 三 労働者の三歳に満たない子に係る保育施設(shè)の設(shè)置運(yùn)営その他これに準(zhǔn)ずる便宜の供與を行うこと,。 3 法第二十三條第三項(xiàng)の介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置は,、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各號(hào)に掲げるいずれかの方法により講じなければならない,。ただし,、第三號(hào)の方法により介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置を講ずる場(chǎng)合には、二回以上の利用ができることを要しない,。 一 法第二十三條第三項(xiàng)の労働者(以下この項(xiàng)において「労働者」という,。)であって當(dāng)該勤務(wù)に就くことを希望するものに適用される所定労働時(shí)間の短縮の制度を設(shè)けること。 二 當(dāng)該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げるいずれかの制度を設(shè)けること,。 三 要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)する労働者がその就業(yè)中に,、當(dāng)該労働者に代わって當(dāng)該対象家族を介護(hù)するサービスを利用する場(chǎng)合,、當(dāng)該労働者が負(fù)擔(dān)すべき費(fèi)用を助成する制度その他これに準(zhǔn)ずる制度を設(shè)けること。 (法第二十三條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第七十五條 法第二十三條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、一週間の所定労働日數(shù)が二日以下の労働者とする,。 (法第二十五條の厚生労働省令で定める制度又は措置) 第七十六條 法第二十五條の厚生労働省令で定める育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)その他の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する制度又は措置は,、次のとおりとする,。 一 育児休業(yè) 二 介護(hù)休業(yè) 三 子の看護(hù)休暇 四 介護(hù)休暇 五 法第十六條の八(法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による所定外労働の制限の制度 六 法第十七條(法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による時(shí)間外労働の制限の制度 七 法第十九條(法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による深夜業(yè)の制限の制度 八 育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置 九 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè)に関する制度に準(zhǔn)ずる措置又は始業(yè)時(shí)刻変更等の措置 十 介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置 (職業(yè)家庭両立推進(jìn)者の選任) 第七十七條 事業(yè)主は、法第二十九條の業(yè)務(wù)を遂行するために必要な知識(shí)及び経験を有していると認(rèn)められる者のうちから當(dāng)該業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者を職業(yè)家庭両立推進(jìn)者として選任するものとする,。 第十章 紛爭(zhēng)の解決 (準(zhǔn)用) 第七十八條 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二號(hào))第三條から第十二條までの規(guī)定は,、法第五十二條の五第一項(xiàng)の調(diào)停の手続について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第三條第一項(xiàng)中「法第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào)。以下「育児?介護(hù)休業(yè)法」という,。)第五十二條の五第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)並びに同令第四條(見(jiàn)出しを含む。)及び第五條(見(jiàn)出しを含む,。)中「機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議」とあるのは「両立支援調(diào)停會(huì)議」と,、同令第六條中「法第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の五第一項(xiàng)」と、「事業(yè)場(chǎng)」とあるのは「事業(yè)所」と,、同令第八條第一項(xiàng)中「法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)」と,、「求められた者は、機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議に出頭しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同條第三項(xiàng)中「法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)」と,、「法第二十條第一項(xiàng)の」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)の」と,、同令第九條中「関係當(dāng)事者」とあるのは「関係當(dāng)事者又は関係當(dāng)事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と、同令第十條第一項(xiàng)中「第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則(平成三年労働省令第二十五號(hào))第六十條の二において準(zhǔn)用する第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」と,、「第八條」とあるのは「同令第六十條の二において準(zhǔn)用する第八條」と、同令第十一條第一項(xiàng)中「法第二十一條」とあるのは「育児?介護(hù)休業(yè)法第五十二條の六において準(zhǔn)用する法第二十一條」と,、同令別記様式中「事業(yè)場(chǎng)」とあるのは「事業(yè)所」と読み替えるものとする,。 第十一章 雑則 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第七十九條 法第五十三條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により認(rèn)定を受けようとする同號(hào)の事業(yè)協(xié)同組合等は、その旨及び同號(hào)の基準(zhǔn)に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)をその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (権限の委任) 第八十條 法第五十三條第四項(xiàng)並びに同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第三十七條第二項(xiàng)及び第四十一條第二項(xiàng)に定める厚生労働大臣の権限のうち,、次に掲げる募集に係るものは、認(rèn)定中小企業(yè)団體(法第五十三條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定中小企業(yè)団體をいう,。以下同じ,。)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)に委任する。 一 認(rèn)定中小企業(yè)団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集 二 認(rèn)定中小企業(yè)団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域以外の地域(當(dāng)該地域における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く,。)を募集地域とする募集(當(dāng)該業(yè)種における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業(yè)種に屬する事業(yè)に係るものを除く,。)であって、その地域において募集しようとする労働者の數(shù)が百人(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において募集しようとする労働者の數(shù)が三十人以上であるときは,、三十人)未満のもの (屆出事項(xiàng)) 第八十一條 法第五十三條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 募集に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 二 募集時(shí)期 三 募集地域 四 法第五十三條第一項(xiàng)の育児休業(yè)又は同項(xiàng)の介護(hù)休業(yè)をする労働者であってその業(yè)務(wù)を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業(yè)期間並びに総數(shù) 五 募集職種及び人員 六 賃金,、労働時(shí)間,、雇用期間その他の募集に係る労働條件 (屆出の手続) 第八十二條 法第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、同項(xiàng)の認(rèn)定中小企業(yè)団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集,、當(dāng)該區(qū)域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項(xiàng)において「自県外募集」という,。)であって第八十條第二號(hào)に該當(dāng)するもの及び自県外募集であって同號(hào)に該當(dāng)しないものの別に行わなければならない。 2 法第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする認(rèn)定中小企業(yè)団體は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場(chǎng)合には,、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號(hào))第七百九十三條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長(zhǎng)を経て、第八十條の募集にあっては同條の都道府県労働局長(zhǎng)に,、その他の募集にあっては厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、屆出の様式その他の手続は,、厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)(以下「職業(yè)安定局長(zhǎng)」という,。)の定めるところによる。 (労働者募集報(bào)告) 第八十三條 法第五十三條第四項(xiàng)の募集に従事する認(rèn)定中小企業(yè)団體は,、職業(yè)安定局長(zhǎng)の定める様式に従い,、毎年度、労働者募集報(bào)告を作成し,、これを當(dāng)該年度の翌年度の四月末日まで(當(dāng)該年度の終了前に労働者の募集を終了する場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に前條第二項(xiàng)の屆出に係る公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第八十四條 職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號(hào))第三十一條の規(guī)定は,、法第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定中小企業(yè)団體に委託して労働者の募集を行う中小企業(yè)者について準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第八十五條 法第五十六條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働大臣が全國(guó)的に重要であると認(rèn)めた事案に係るものを除き,、事業(yè)主の事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(zhǎng)が行うものとする。 (法第六十一條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定めるもの) 第八十六條 法第六十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の厚生労働省令で定めるものは,、祖父母,、兄弟姉妹及び孫とする。 (法第六十一條第五項(xiàng)ただし書(shū)の厚生労働省令で定めるもの) 第八十七條 法第六十一條第五項(xiàng)ただし書(shū)(同條第六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の厚生労働省令で定めるものは,、一週間の所定労働日數(shù)が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日數(shù)以下の者とする。 (法第六十一條第九項(xiàng)の厚生労働省令で定めるもの) 第八十八條 法第六十一條第九項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い行政執(zhí)行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは,、一日の所定労働時(shí)間が四時(shí)間以下の職員とする,。 (法第六十一條第九項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第八十九條 法第六十一條第九項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時(shí)間數(shù)(日によって所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には,、一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)とし,、一日の所定労働時(shí)間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)に一時(shí)間に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合は、一時(shí)間に切り上げるものとする,。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)の二分の一とする。)であって,、始業(yè)の時(shí)刻から連続し,、又は終業(yè)の時(shí)刻まで連続するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、法第六十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は,、當(dāng)該職員が雇用される事業(yè)所の職員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)所の職員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその職員の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、第一號(hào)に掲げる職員の範(fàn)囲に屬する職員について、第二號(hào)に掲げる時(shí)間數(shù)を半日とすることができる,。 一 この項(xiàng)の規(guī)定による時(shí)間數(shù)で法第六十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇を取得することができることとされる職員の範(fàn)囲 二 法第六十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇の取得の単位となる時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)に満たないものに限る,。) 三 法第六十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇一日當(dāng)たりの時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)を下回らないものとする。) (法第六十一條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項(xiàng)の厚生労働省令で定めるもの) 第九十條 法第六十一條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員として厚生労働省令で定めるものは,、一日の所定労働時(shí)間が四時(shí)間以下の職員とする,。 (法第六十一條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位) 第九十一條 法第六十一條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時(shí)間數(shù)(日によって所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には,、一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)とし,、一日の所定労働時(shí)間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)に一時(shí)間に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合は、一時(shí)間に切り上げるものとする,。)の二分の一とする,。)であって、始業(yè)の時(shí)刻から連続し,、又は終業(yè)の時(shí)刻まで連続するものとする,。 (法第六十一條第十四項(xiàng)の厚生労働省令で定めるもの) 第九十二條 法第六十一條第十四項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い行政執(zhí)行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時(shí)間が四時(shí)間以下の職員とする。 (法第六十一條第十四項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 第九十三條 法第六十一條第十四項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位は,、半日(一日の所定労働時(shí)間數(shù)(日によって所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には,、一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)とし、一日の所定労働時(shí)間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)に一時(shí)間に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合は,、一時(shí)間に切り上げるものとする,。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ。)の二分の一とする,。)であって,、始業(yè)の時(shí)刻から連続し、又は終業(yè)の時(shí)刻まで連続するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、法第六十一條第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は、當(dāng)該職員が雇用される事業(yè)所の職員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、その事業(yè)所の職員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその職員の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは、第一號(hào)に掲げる職員の範(fàn)囲に屬する職員について,、第二號(hào)に掲げる時(shí)間數(shù)を半日とすることができる,。 一 この項(xiàng)の規(guī)定による時(shí)間數(shù)で法第六十一條第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇を取得することができることとされる職員の範(fàn)囲 二 法第六十一條第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇の取得の単位となる時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)に満たないものに限る。) 三 法第六十一條第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇一日當(dāng)たりの時(shí)間數(shù)(一日の所定労働時(shí)間數(shù)を下回らないものとする,。) (法第六十一條第十六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項(xiàng)の厚生労働省令で定めるもの) 第九十四條 法第六十一條第十六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項(xiàng)の所定労働時(shí)間が短い地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員として厚生労働省令で定めるものは,、一日の所定労働時(shí)間が四時(shí)間以下の職員とする。 (法第六十一條第十六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位) 第九十五條 法第六十一條第十六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十四項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位は,、半日(一日の所定労働時(shí)間數(shù)(日によって所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には,、一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)とし、一日の所定労働時(shí)間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù)に一時(shí)間に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合は,、一時(shí)間に切り上げるものとする,。)の二分の一とする。)であって,、始業(yè)の時(shí)刻から連続し,、又は終業(yè)の時(shí)刻まで連続するものとする。 (法第六十一條第三十三項(xiàng)の厚生労働省令で定める制度) 第九十六條 法第六十一條第三十三項(xiàng)の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する厚生労働省令で定める制度は,、次のとおりとする,。 一 國(guó)家公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百九號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè) 二 國(guó)家公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による育児短時(shí)間勤務(wù) 三 法第六十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè) 四 法第六十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇 五 法第六十一條第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇 六 法第六十一條第十七項(xiàng)(同條第十八項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により所定労働時(shí)間を超えて勤務(wù)しない制度 七 法第六十一條第二十一項(xiàng)(同條第二十二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により制限時(shí)間を超えて労働時(shí)間を延長(zhǎng)して勤務(wù)しない制度 八 法第六十一條第二十五項(xiàng)(同條第二十六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により深夜において勤務(wù)しない制度 九 法第六十一條第二十九項(xiàng)の規(guī)定により一日の勤務(wù)時(shí)間の一部につき勤務(wù)しない制度 (法第六十一條第三十四項(xiàng)の厚生労働省令で定める制度) 第九十七條 法第六十一條第三十四項(xiàng)の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする,。 一 地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百十號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè) 二 地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による育児短時(shí)間勤務(wù) 三 地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による部分休業(yè) 四 法第六十一條第六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè) 五 法第六十一條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇 六 法第六十一條第十六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇 七 法第六十一條第十九項(xiàng)(同條第二十項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により所定労働時(shí)間を超えて勤務(wù)しない制度 八 法第六十一條第二十三項(xiàng)(同條第二十四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により制限時(shí)間を超えて労働時(shí)間を延長(zhǎng)して勤務(wù)しない制度 九 法第六十一條第二十七項(xiàng)(同條第二十八項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により深夜において勤務(wù)しない制度 十 法第六十一條第三十二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同條第二十九項(xiàng)の規(guī)定により一日の勤務(wù)時(shí)間の一部につき勤務(wù)しない制度 附 則 この省令は,、平成四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露湃談簝P省令第四〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成七年十月一日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する。 (働く婦人の家の変更の申出) 2 育児休業(yè)等に関する法律の一部を改正する法律附則第九條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の申出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した変更申出書(shū)を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 変更申出の年月日 二 変更申出に係る働く婦人の家の名稱及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設(shè)の名稱 三 変更申出に係る働く婦人の家の行う事業(yè)及び変更後の勤労者家庭支援施設(shè)の行う事業(yè) 四 変更申出に係る働く婦人の家の施設(shè)及び設(shè)備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設(shè)の施設(shè)及び設(shè)備の概要 五 その他必要と認(rèn)められる事項(xiàng) 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶乱灰蝗談簝P省令第二二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の育児休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成八年四月一日以後に介護(hù)のための休業(yè)の制度により休業(yè)をする労働者が生じた場(chǎng)合に適用する,。 附 則 (平成八年一二月一三日労働省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十二月十六日から施行する,。ただし、第二條並びに附則第三條及び第五條の規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する,。 (育児休業(yè)等に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第五條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十六條の二において読み替えて適用する労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「読替え後の新規(guī)則」という,。)第一條第一項(xiàng)の一般労働者派遣事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū),、読替え後の新規(guī)則第一條第三項(xiàng)、第五條第三項(xiàng)及び第六條第三項(xiàng)の一般労働者派遣事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū),、読替え後の新規(guī)則第三條の許可証再交付申請(qǐng)書(shū),、読替え後の新規(guī)則第五條第一項(xiàng)の一般労働者派遣事業(yè)許可有効期間更新申請(qǐng)書(shū)、読替え後の新規(guī)則第六條第一項(xiàng)の一般労働者派遣事業(yè)変更許可申請(qǐng)書(shū),、読替え後の新規(guī)則第八條第一項(xiàng)の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書(shū)及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書(shū)及び許可証書(shū)換申請(qǐng)書(shū),、読替え後の新規(guī)則第十一條第一項(xiàng)の特定労働者派遣事業(yè)屆出書(shū)、読替え後の新規(guī)則第十一條第三項(xiàng)の特定労働者派遣事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū),、読替え後の新規(guī)則第十四條第一項(xiàng)の特定労働者派遣事業(yè)変更屆出書(shū)並びに読替え後の新規(guī)則第十七條第三項(xiàng)の労働者派遣事業(yè)報(bào)告書(shū)は,、當(dāng)分の間、なお第五條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第五十三條の二において読み替えて適用する労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の相當(dāng)様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗談簝P省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱蝗談簝P省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露迦談簝P省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗談簝P省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし,、第三條の規(guī)定は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗談簝P省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑戮湃談簝P省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第百十六條第三項(xiàng),、第百二十二條の二及び第百三十九條の六の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第二十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は、平成十年四月一日から,、新規(guī)則附則第十七條の五の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則附則第八項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定は,、平成十年一月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗談簝P省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯柸談簝P省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯談簝P省令第四八號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗談簝P省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條  4 施行日前の日に係る育児?介護(hù)休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラム実施奨勵(lì)金の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年一月二九日厚生労働省令第九號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年六月一日から施行する,。ただし,、第一條中雇用保険法施行規(guī)則第百三十九條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定並びに附則第二條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第五條中雇用保険法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第七條から第九條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 3 この省令の施行前の期間に係る職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十八條第三項(xiàng),、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四條若しくは育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定による労働者募集報(bào)告又は林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三條の規(guī)定による林業(yè)労働者募集報(bào)告については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八五號(hào)) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過(guò)措置等) 第七條 第一條中雇用保険法施行規(guī)則第百二條の五、第百三條,、第百四條,、第百十條の二、第百十條の三,、第百十二條,、第百十六條、第百十七條,、第百十八條第一項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第百十九條から第百二十條の二まで並びに第百二十五條並びに附則第十五條の六から第十五條の八までの改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令附則第十七條の二から第十七條の六までの改正規(guī)定、第十一條の規(guī)定並びに第十四條中獨(dú)立行政法人雇用?能力開(kāi)発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第二十一條第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第八項(xiàng)から第十項(xiàng)まで並びに附則第三條の改正規(guī)定は,、平成十九年四月一日(次條において「適用日」という。)から適用する,。 第八條  14 施行日前に第十一條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十八條の表雇保則第百十六條第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって、同號(hào)に規(guī)定する措置の実施の狀況を明らかにする書(shū)類を整備しているもの(同號(hào)に規(guī)定する原職等復(fù)帰措置に基づき最初に原職等に復(fù)帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過(guò)していない者に限る,。)の項(xiàng)及び同表雇保則第百十六條第四號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主の項(xiàng)に該當(dāng)することとなった事業(yè)主に対するこれらの項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓铝蘸裆鷦簝P省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、この省令による改正後の雇用保険法施行規(guī)則(以下「新雇保則」という,。)第百十八條第八項(xiàng)の規(guī)定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五條の六の規(guī)定は平成二十年同月九日から,、この省令による改正後の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則附則第三條の規(guī)定は平成二十一年二月一日から適用する,。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過(guò)措置) 第二條  7 平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十八條の表雇保則第百十六條第二號(hào)に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって,、同號(hào)に規(guī)定する措置の実施に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の狀況を明らかにする書(shū)類を整備しているものの項(xiàng)に該當(dāng)することとなった事業(yè)主に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 (雇用安定等助成金に関する経過(guò)措置) 第二條  14 平成十六年一月二日以降の日に運(yùn)営を開(kāi)始して,、施行日前にこの省令による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則(平成三年労働省令第二十五號(hào))第三十八條の表中雇保則第百十六條第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主又は事業(yè)主団體であって,、同號(hào)に規(guī)定する対象託児施設(shè)の設(shè)置又は整備に要した費(fèi)用,、當(dāng)該施設(shè)の遊具の購(gòu)入に要した費(fèi)用及び當(dāng)該施設(shè)の運(yùn)営に要した費(fèi)用の額を明らかにする書(shū)類を整備しているものの項(xiàng)の規(guī)定及び附則第二條の規(guī)定により、育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けている事業(yè)主又は事業(yè)主団體に対する當(dāng)該対象託児施設(shè)の運(yùn)営を開(kāi)始した日から起算して五年を経過(guò)する日までに係る育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給については,、なお従前の例による,。ただし、第三條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十七條の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅掳巳蘸裆鷦簝P省令第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし,、第一條及び第二條の規(guī)定は,、平成二十二年四月一日から施行する。 (常時(shí)百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主等に関する暫定措置) 第二條 この省令の施行の際常時(shí)百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主及び當(dāng)該事業(yè)主に雇用される労働者については,、改正法附則第二條に規(guī)定する政令で定める日までの間,、第三條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第五章,、第六章,、第二十條の二第一項(xiàng)の表第二十四條の項(xiàng)、第二十條の二第二項(xiàng)の表第三十條の六(見(jiàn)出しを含む。)の項(xiàng),、同表第三十條の七(見(jiàn)出しを含む,。)の項(xiàng)及び第三十三條の二から第三十四條までの規(guī)定は、適用しない,。この場(chǎng)合において,、第三條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十四條,、第五條の規(guī)定による改正前の健康保険法施行規(guī)則第二十六條の二,、第六條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行規(guī)則第十條第五號(hào)、第七條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法施行規(guī)則第十條,、第八條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金規(guī)則第十六條の二の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱话巳蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第四條及び第九條並びに次條第十二項(xiàng)から第十五項(xiàng)まで,、第三十二項(xiàng)から第三十五項(xiàng)まで及び第三十八項(xiàng)の規(guī)定 平成二十三年九月一日 (雇用安定事業(yè)等に関する経過(guò)措置) 第二條  12 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第一號(hào)及び第九條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則(以下「舊育介則」という,。)第三十八條の表中雇保則第百十六條第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって,、同號(hào)に規(guī)定する措置の実施に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の狀況を明らかにする書(shū)類を整備しているものの項(xiàng)の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第一號(hào)の子の養(yǎng)育又は介護(hù)に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については,、なお従前の例による,。 13 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第二號(hào)及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百十六條第二號(hào)に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主であって、同號(hào)に規(guī)定する措置の実施の狀況を明らかにする書(shū)類を整備しているもの(同號(hào)に規(guī)定する原職等復(fù)帰措置に基づき最初に原職等に復(fù)帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過(guò)していない者に限る,。)の項(xiàng)の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(舊雇保則第百十六條第二號(hào)の原職等復(fù)帰措置についての助成に係るものに限る,。)の支給については、なお従前の例による,。 15 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第三號(hào)及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百十六條第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)所の事業(yè)主(當(dāng)該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過(guò)していないものに限る,。)の項(xiàng)の規(guī)定により、育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する當(dāng)該育児?介護(hù)雇用安定等助成金(第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百十六條第三號(hào)の短時(shí)間勤務(wù)についての助成に係るものに限る。)の支給については,、なお従前の例による,。 32 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百三十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百三十九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主又は事業(yè)主団體であって、育児休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラム(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する措置をいう,。以下同じ,。)の実施の狀況を明らかにする書(shū)類を整備しているもの(一の事業(yè)主又は事業(yè)主団體における育児?介護(hù)雇用安定等助成金(育児休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の數(shù)が百人を超えないものに限る,。)の項(xiàng)の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主又は事業(yè)主団體に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(同條第二項(xiàng)の育児休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラムについての助成に係るものに限る,。)の支給については、なお従前の例による,。 34 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百三十九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び舊育介則第三十八條の表中雇保則第百三十九條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主又は事業(yè)主団體であって,、介護(hù)休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラム(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する措置をいう。以下同じ,。)の実施の狀況を明らかにする書(shū)類を整備しているもの(一の事業(yè)主又は事業(yè)主団體における育児?介護(hù)雇用安定等助成金(介護(hù)休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラムに係るものに限る,。)の支給の対象となる労働者の數(shù)が百人を超えないものに限る。)の項(xiàng)の規(guī)定により育児?介護(hù)雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主又は事業(yè)主団體に対する育児?介護(hù)雇用安定等助成金(同條第三項(xiàng)の介護(hù)休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラムについての助成に係るものに限る,。)の支給については,、なお従前の例による。 38 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に舊育介則第三十七條の規(guī)定により指定法人が支給することとなった同條に規(guī)定する給付金の支給については,、同條及び舊育介則第三十八條の規(guī)定は,、なお従前の例による。 39 施行日前に育児?介護(hù)雇用安定等助成金(舊雇保則第百十六條第三號(hào)の短時(shí)間勤務(wù)の実施についての助成に係るものに限る,。)の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する第八條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十八條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露娜蘸裆鷦簝P省令第一三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する,。 (育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十條の二において準(zhǔn)用する均等則第六條の調(diào)停申請(qǐng)書(shū)の様式については,、この省令による改正後の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十條の二において準(zhǔn)用する均等則別記様式(第六條関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽露蘸裆鷦簝P省令第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露蝗蘸裆鷦簝P省令第一七八號(hào)) この省令は、一般職の職員の給與に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十號(hào))附則第一條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる規(guī)定及び地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律及び育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五號(hào))の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成三十年一月一日から施行する,。ただし、第一條中様式第二號(hào),、様式第十號(hào)の四,、様式第三十三號(hào)の六及び様式第三十五號(hào)の改正規(guī)定は平成二十九年七月一日から、第一條中雇用保険法施行規(guī)則第百一條の十一及び第百一條の十一の二の三の改正規(guī)定,、第百一條の十一の二の三の次に一條を加える改正規(guī)定並びに様式第三十三號(hào)の五及び様式第三十三號(hào)の五の二の改正規(guī)定,、第二條中職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は、平成二十九年十月一日から施行する,。