育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律 平成三年法律第七十六號(hào) 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 育児休業(yè)(第五條―第十條) 第三章 介護(hù)休業(yè)(第十一條―第十六條) 第四章 子の看護(hù)休暇(第十六條の二―第十六條の四) 第五章 介護(hù)休暇(第十六條の五―第十六條の七) 第六章 所定外労働の制限(第十六條の八―第十六條の十) 第七章 時(shí)間外労働の制限(第十七條―第十八條の二) 第八章 深夜業(yè)の制限(第十九條―第二十條の二) 第九章 事業(yè)主が講ずべき措置(第二十一條―第二十九條) 第十章 対象労働者等に対する國(guó)等による援助(第三十條―第五十二條) 第十一章 紛爭(zhēng)の解決 第一節(jié) 紛爭(zhēng)の解決の援助(第五十二條の二―第五十二條の四) 第二節(jié) 調(diào)停(第五十二條の五?第五十二條の六) 第十二章 雑則(第五十三條―第六十一條) 第十三章 罰則(第六十二條―第六十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、育児休業(yè)及び介護(hù)休業(yè)に関する制度並びに子の看護(hù)休暇及び介護(hù)休暇に関する制度を設(shè)けるとともに,、子の養(yǎng)育及び家族の介護(hù)を容易にするため所定労働時(shí)間等に関し事業(yè)主が講ずべき措置を定めるほか,、子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進(jìn)を図り,、もってこれらの者の職業(yè)生活と家庭生活との両立に寄與することを通じて,、これらの者の福祉の増進(jìn)を図り、あわせて経済及び社會(huì)の発展に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律(第一號(hào)に掲げる用語(yǔ)にあっては,、第九條の三並びに第六十一條第三十三項(xiàng)及び第三十四項(xiàng)を除く。)において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 育児休業(yè) 労働者(日々雇用される者を除く,。以下この條,、次章から第八章まで、第二十一條から第二十六條まで,、第二十八條,、第二十九條及び第十一章において同じ。)が,、次章に定めるところにより,、その子(民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第八百十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により労働者が當(dāng)該労働者との間における同項(xiàng)に規(guī)定する特別養(yǎng)子縁組の成立について家庭裁判所に請(qǐng)求した者(當(dāng)該請(qǐng)求に係る家事審判事件が裁判所に係屬している場(chǎng)合に限る,。)であって、當(dāng)該労働者が現(xiàn)に監(jiān)護(hù)するもの,、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第二十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により同法第六條の四第二號(hào)に規(guī)定する養(yǎng)子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準(zhǔn)ずる者として厚生労働省令で定める者に,、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四號(hào)及び第六十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)を除き,、以下同じ。)を養(yǎng)育するためにする休業(yè)をいう,。 二 介護(hù)休業(yè) 労働者が,、第三章に定めるところにより、その要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)するためにする休業(yè)をいう,。 三 要介護(hù)狀態(tài) 負(fù)傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時(shí)介護(hù)を必要とする狀態(tài)をいう,。 四 対象家族 配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ,。),、父母及び子(これらの者に準(zhǔn)ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう,。 五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう,。 (基本的理念) 第三條 この法律の規(guī)定による子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行う労働者等の福祉の増進(jìn)は、これらの者がそれぞれ職業(yè)生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業(yè)生活を営むとともに,、育児又は介護(hù)について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする,。 2 子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行うための休業(yè)をする労働者は、その休業(yè)後における就業(yè)を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない,。 (関係者の責(zé)務(wù)) 第四條 事業(yè)主並びに國(guó)及び地方公共団體は,、前條に規(guī)定する基本的理念に従って、子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行う労働者等の福祉を増進(jìn)するように努めなければならない,。 第二章 育児休業(yè) (育児休業(yè)の申出) 第五條 労働者は,、その養(yǎng)育する一歳に満たない子について、その事業(yè)主に申し出ることにより,、育児休業(yè)をすることができる,。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものに限り,、當(dāng)該申出をすることができる。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年以上である者 二 その養(yǎng)育する子が一歳六か月に達(dá)する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場(chǎng)合にあっては,、更新後のもの)が満了することが明らかでない者 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、育児休業(yè)(當(dāng)該育児休業(yè)に係る子の出生の日から起算して八週間を経過(guò)する日の翌日まで(出産予定日前に當(dāng)該子が出生した場(chǎng)合にあっては當(dāng)該出生の日から當(dāng)該出産予定日から起算して八週間を経過(guò)する日の翌日までとし、出産予定日後に當(dāng)該子が出生した場(chǎng)合にあっては當(dāng)該出産予定日から當(dāng)該出生の日から起算して八週間を経過(guò)する日の翌日までとする,。)の期間內(nèi)に,、労働者(當(dāng)該期間內(nèi)に労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第六十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)した者を除く。)が當(dāng)該子を養(yǎng)育するためにした前項(xiàng)の規(guī)定による最初の申出によりする育児休業(yè)を除く,。)をしたことがある労働者は,、當(dāng)該育児休業(yè)を開(kāi)始した日に養(yǎng)育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場(chǎng)合を除き,、同項(xiàng)の申出をすることができない,。 3 労働者は、その養(yǎng)育する一歳から一歳六か月に達(dá)するまでの子について,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する場(chǎng)合に限り,、その事業(yè)主に申し出ることにより、育児休業(yè)をすることができる,。ただし,、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が當(dāng)該子が一歳に達(dá)する日(以下「一歳到達(dá)日」という。)において育児休業(yè)をしているものにあっては,、第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものに限り,、當(dāng)該申出をすることができる。 一 當(dāng)該申出に係る子について,、當(dāng)該労働者又はその配偶者が,、當(dāng)該子の一歳到達(dá)日において育児休業(yè)をしている場(chǎng)合 二 當(dāng)該子の一歳到達(dá)日後の期間について休業(yè)することが雇用の継続のために特に必要と認(rèn)められる場(chǎng)合として厚生労働省令で定める場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合 4 労働者は,、その養(yǎng)育する一歳六か月から二歳に達(dá)するまでの子について,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する場(chǎng)合に限り、その事業(yè)主に申し出ることにより,、育児休業(yè)をすることができる,。 一 當(dāng)該申出に係る子について、當(dāng)該労働者又はその配偶者が,、當(dāng)該子の一歳六か月に達(dá)する日(次號(hào)及び第六項(xiàng)において「一歳六か月到達(dá)日」という,。)において育児休業(yè)をしている場(chǎng)合 二 當(dāng)該子の一歳六か月到達(dá)日後の期間について休業(yè)することが雇用の継続のために特に必要と認(rèn)められる場(chǎng)合として厚生労働省令で定める場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合 5 第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申出について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)第二號(hào)中「一歳六か月」とあるのは、「二歳」と読み替えるものとする,。 6 第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による申出(以下「育児休業(yè)申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより,、その期間中は育児休業(yè)をすることとする一の期間について,、その初日(以下「育児休業(yè)開(kāi)始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業(yè)終了予定日」という,。)とする日を明らかにして,、しなければならない。この場(chǎng)合において,、第三項(xiàng)の規(guī)定による申出にあっては當(dāng)該申出に係る子の一歳到達(dá)日の翌日を,、第四項(xiàng)の規(guī)定による申出にあっては當(dāng)該申出に係る子の一歳六か月到達(dá)日の翌日を、それぞれ育児休業(yè)開(kāi)始予定日としなければならない,。 7 第一項(xiàng)ただし書(shū),、第二項(xiàng),、第三項(xiàng)ただし書(shū)、第五項(xiàng)及び前項(xiàng)後段の規(guī)定は,、期間を定めて雇用される者であって、その締結(jié)する労働契約の期間の末日を育児休業(yè)終了予定日(第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日が変更された場(chǎng)合にあっては,、その変更後の育児休業(yè)終了予定日とされた日)とする育児休業(yè)をしているものが,、當(dāng)該育児休業(yè)に係る子について,、當(dāng)該労働契約の更新に伴い,、當(dāng)該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業(yè)開(kāi)始予定日とする育児休業(yè)申出をする場(chǎng)合には、これを適用しない。 (育児休業(yè)申出があった場(chǎng)合における事業(yè)主の義務(wù)等) 第六條 事業(yè)主は、労働者からの育児休業(yè)申出があったときは、當(dāng)該育児休業(yè)申出を拒むことができない。ただし,、當(dāng)該事業(yè)主と當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、その事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる労働者のうち育児休業(yè)をすることができないものとして定められた労働者に該當(dāng)する労働者からの育児休業(yè)申出があった場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前號(hào)に掲げるもののほか、育児休業(yè)をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認(rèn)められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合において,、事業(yè)主にその育児休業(yè)申出を拒まれた労働者は,、前條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、育児休業(yè)をすることができない,。 3 事業(yè)主は,、労働者からの育児休業(yè)申出があった場(chǎng)合において、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日が當(dāng)該育児休業(yè)申出があった日の翌日から起算して一月(前條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による申出にあっては二週間)を経過(guò)する日(以下この項(xiàng)において「一月等経過(guò)日」という,。)前の日であるときは,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日から當(dāng)該一月等経過(guò)日(當(dāng)該育児休業(yè)申出があった日までに,、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該一月等経過(guò)日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を當(dāng)該育児休業(yè)開(kāi)始予定日として指定することができる。 4 第一項(xiàng)ただし書(shū)及び前項(xiàng)の規(guī)定は,、労働者が前條第七項(xiàng)に規(guī)定する育児休業(yè)申出をする場(chǎng)合には,、これを適用しない。 (育児休業(yè)開(kāi)始予定日の変更の申出等) 第七條 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした労働者は,、その後當(dāng)該申出に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日(前條第三項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)主の指定があった場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)主の指定した日。以下この項(xiàng)において同じ,。)の前日までに,、前條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合には、その事業(yè)主に申し出ることにより,、當(dāng)該申出に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日を一回に限り當(dāng)該育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日前の日に変更することができる,。 2 事業(yè)主は、前項(xiàng)の規(guī)定による労働者からの申出があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該申出に係る変更後の育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日が當(dāng)該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)で厚生労働省令で定める期間を経過(guò)する日(以下この項(xiàng)において「期間経過(guò)日」という,。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該申出に係る変更後の育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日から當(dāng)該期間経過(guò)日(その日が當(dāng)該申出に係る変更前の育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされていた日(前條第三項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)主の指定があった場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)主の指定した日。以下この項(xiàng)において同じ,。)以後の日である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該申出に係る変更前の育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を當(dāng)該労働者に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日として指定することができる。 3 育児休業(yè)申出をした労働者は,、厚生労働省令で定める日までにその事業(yè)主に申し出ることにより,、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る育児休業(yè)終了予定日を一回に限り當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 (育児休業(yè)申出の撤回等) 第八條 育児休業(yè)申出をした労働者は,、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日(第六條第三項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)主の指定があった場(chǎng)合にあっては當(dāng)該事業(yè)主の指定した日,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により育児休業(yè)開(kāi)始予定日が変更された場(chǎng)合にあってはその変更後の育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日。以下同じ,。)の前日までは,、當(dāng)該育児休業(yè)申出を撤回することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により育児休業(yè)申出を撤回した労働者は,、當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子については,、厚生労働省令で定める特別の事情がある場(chǎng)合を除き、第五條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、育児休業(yè)申出をすることができない。 3 育児休業(yè)申出がされた後育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日の前日までに,、子の死亡その他の労働者が當(dāng)該育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは,、當(dāng)該育児休業(yè)申出は、されなかったものとみなす,。この場(chǎng)合において,、労働者は、その事業(yè)主に対して,、當(dāng)該事由が生じた旨を遅滯なく通知しなければならない,。 (育児休業(yè)期間) 第九條 育児休業(yè)申出をした労働者がその期間中は育児休業(yè)をすることができる期間(以下「育児休業(yè)期間」という,。)は,、育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日から育児休業(yè)終了予定日とされた日(第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日が変更された場(chǎng)合にあっては,、その変更後の育児休業(yè)終了予定日とされた日。次項(xiàng)において同じ,。)までの間とする,。 2 次の各號(hào)に掲げるいずれかの事情が生じた場(chǎng)合には,、育児休業(yè)期間は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該事情が生じた日(第三號(hào)に掲げる事情が生じた場(chǎng)合にあっては,、その前日)に終了する。 一 育児休業(yè)終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと,。 二 育児休業(yè)終了予定日とされた日の前日までに、育児休業(yè)申出に係る子が一歳(第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては一歳六か月,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては二歳)に達(dá)したこと。 三 育児休業(yè)終了予定日とされた日までに,、育児休業(yè)申出をした労働者について,、労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)する期間,、第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)期間又は新たな育児休業(yè)期間が始まったこと,。 3 前條第三項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (同一の子について配偶者が育児休業(yè)をする場(chǎng)合の特例) 第九條の二 労働者の養(yǎng)育する子について、當(dāng)該労働者の配偶者が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日以前のいずれかの日において當(dāng)該子を養(yǎng)育するために育児休業(yè)をしている場(chǎng)合における第二章から第五章まで,、第二十四條第一項(xiàng)及び第十二章の規(guī)定の適用については,、第五條第一項(xiàng)中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用するこの項(xiàng)の規(guī)定により育児休業(yè)をする場(chǎng)合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と,、同條第三項(xiàng)ただし書(shū)中「一歳に達(dá)する日(以下「一歳到達(dá)日」という,。)」とあるのは「一歳に達(dá)する日(以下「一歳到達(dá)日」という。)(當(dāng)該配偶者が第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第一項(xiàng)の規(guī)定によりした申出に係る第九條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する育児休業(yè)終了予定日とされた日が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日後である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日)」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「又はその配偶者が、當(dāng)該子の一歳到達(dá)日」とあるのは「が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日(當(dāng)該労働者が第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第一項(xiàng)の規(guī)定によりした申出に係る第九條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する育児休業(yè)終了予定日とされた日が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日後である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日)において育児休業(yè)をしている場(chǎng)合又は當(dāng)該労働者の配偶者が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日(當(dāng)該配偶者が第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第一項(xiàng)の規(guī)定によりした申出に係る第九條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する育児休業(yè)終了予定日とされた日が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日後である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日)」と,、同條第六項(xiàng)中「一歳到達(dá)日」とあるのは「一歳到達(dá)日(當(dāng)該子を養(yǎng)育する労働者又はその配偶者が第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第一項(xiàng)の規(guī)定によりした申出に係る第九條第一項(xiàng)(第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する育児休業(yè)終了予定日とされた日が當(dāng)該子の一歳到達(dá)日後である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日(當(dāng)該労働者に係る育児休業(yè)終了予定日とされた日と當(dāng)該配偶者に係る育児休業(yè)終了予定日とされた日が異なるときは,、そのいずれかの日))」と、前條第一項(xiàng)中「変更後の育児休業(yè)終了予定日とされた日,。次項(xiàng)」とあるのは「変更後の育児休業(yè)終了予定日とされた日,。次項(xiàng)(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)において同じ,。)(當(dāng)該育児休業(yè)終了予定日とされた日が當(dāng)該育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日から起算して育児休業(yè)等可能日數(shù)(當(dāng)該育児休業(yè)に係る子の出生した日から當(dāng)該子の一歳到達(dá)日までの日數(shù)をいう,。)から育児休業(yè)等取得日數(shù)(當(dāng)該子の出生した日以後當(dāng)該労働者が労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)した日數(shù)と當(dāng)該子について育児休業(yè)をした日數(shù)を合算した日數(shù)をいう。)を差し引いた日數(shù)を経過(guò)する日より後の日であるときは,、當(dāng)該経過(guò)する日,。次項(xiàng)(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)」と,、同條第二項(xiàng)第二號(hào)中「第五條第三項(xiàng)」とあるのは「次條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をしている場(chǎng)合にあっては一歳二か月,、同條第三項(xiàng)(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)」と,、第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)中「一歳(」とあるのは「一歳(當(dāng)該労働者が第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をすることができる場(chǎng)合にあっては一歳二か月,、」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合の第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出に係る育児休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日が,、當(dāng)該育児休業(yè)に係る子の一歳到達(dá)日の翌日後である場(chǎng)合又は前項(xiàng)の場(chǎng)合における當(dāng)該労働者の配偶者がしている育児休業(yè)に係る育児休業(yè)期間の初日前である場(chǎng)合には,、これを適用しない。 (公務(wù)員である配偶者がする育児休業(yè)に関する規(guī)定の適用) 第九條の三 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに前條の規(guī)定の適用については,、労働者の配偶者が國(guó)會(huì)職員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百八號(hào))第三條第二項(xiàng),、國(guó)家公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百九號(hào))第三條第二項(xiàng)(同法第二十七條第一項(xiàng)及び裁判所職員臨時(shí)措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號(hào))(第七號(hào)に係る部分に限る。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百十號(hào))第二條第二項(xiàng)又は裁判官の育児休業(yè)に関する法律(平成三年法律第百十一號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりする請(qǐng)求及び當(dāng)該請(qǐng)求に係る育児休業(yè)は,、それぞれ第五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定によりする申出及び當(dāng)該申出によりする育児休業(yè)とみなす。 (不利益取扱いの禁止) 第十條 事業(yè)主は,、労働者が育児休業(yè)申出をし,、又は育児休業(yè)をしたことを理由として、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 第三章 介護(hù)休業(yè) (介護(hù)休業(yè)の申出) 第十一條 労働者は,、その事業(yè)主に申し出ることにより、介護(hù)休業(yè)をすることができる。ただし,、期間を定めて雇用される者にあっては,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものに限り、當(dāng)該申出をすることができる,。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年以上である者 二 第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日から起算して九十三日を経過(guò)する日から六月を経過(guò)する日までに,、その労働契約(労働契約が更新される場(chǎng)合にあっては,、更新後のもの)が満了することが明らかでない者 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、介護(hù)休業(yè)をしたことがある労働者は,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)に係る対象家族が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、當(dāng)該対象家族については,、同項(xiàng)の規(guī)定による申出をすることができない。 一 當(dāng)該対象家族について三回の介護(hù)休業(yè)をした場(chǎng)合 二 當(dāng)該対象家族について介護(hù)休業(yè)をした日數(shù)(介護(hù)休業(yè)を開(kāi)始した日から介護(hù)休業(yè)を終了した日までの日數(shù)とし,、二回以上の介護(hù)休業(yè)をした場(chǎng)合にあっては,、介護(hù)休業(yè)ごとに,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)を開(kāi)始した日から當(dāng)該介護(hù)休業(yè)を終了した日までの日數(shù)を合算して得た日數(shù)とする。第十五條第一項(xiàng)において「介護(hù)休業(yè)日數(shù)」という,。)が九十三日に達(dá)している場(chǎng)合 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による申出(以下「介護(hù)休業(yè)申出」という,。)は,、厚生労働省令で定めるところにより,、介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にあることを明らかにし,、かつ,、その期間中は當(dāng)該対象家族に係る介護(hù)休業(yè)をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日」という,。)及び末日(以下「介護(hù)休業(yè)終了予定日」という,。)とする日を明らかにして、しなければならない,。 4 第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)(第二號(hào)を除く,。)の規(guī)定は,、期間を定めて雇用される者であって,、その締結(jié)する労働契約の期間の末日を介護(hù)休業(yè)終了予定日(第十三條において準(zhǔn)用する第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該介護(hù)休業(yè)終了予定日が変更された場(chǎng)合にあっては,、その変更後の介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日)とする介護(hù)休業(yè)をしているものが、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)に係る対象家族について、當(dāng)該労働契約の更新に伴い、當(dāng)該更新後の労働契約の期間の初日を介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日とする介護(hù)休業(yè)申出をする場(chǎng)合には、これを適用しない,。 (介護(hù)休業(yè)申出があった場(chǎng)合における事業(yè)主の義務(wù)等) 第十二條 事業(yè)主は,、労働者からの介護(hù)休業(yè)申出があったときは,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出を拒むことができない,。 2 第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、労働者からの介護(hù)休業(yè)申出があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「前項(xiàng)ただし書(shū)」とあるのは「第十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng)ただし書(shū)」と,、「前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)」とあるのは「第十一條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 3 事業(yè)主は,、労働者からの介護(hù)休業(yè)申出があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日が當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出があった日の翌日から起算して二週間を経過(guò)する日(以下この項(xiàng)において「二週間経過(guò)日」という。)前の日であるときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日から當(dāng)該二週間経過(guò)日までの間のいずれかの日を當(dāng)該介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日として指定することができる。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、労働者が前條第四項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)申出をする場(chǎng)合には,、これを適用しない。 (介護(hù)休業(yè)終了予定日の変更の申出) 第十三條 第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、介護(hù)休業(yè)終了予定日の変更の申出について準(zhǔn)用する,。 (介護(hù)休業(yè)申出の撤回等) 第十四條 介護(hù)休業(yè)申出をした労働者は、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日(第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)主の指定があった場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)主の指定した日,。第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第八條第三項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において同じ。)の前日までは,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出を撤回することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による介護(hù)休業(yè)申出の撤回がなされ、かつ,、當(dāng)該撤回に係る対象家族について當(dāng)該撤回後になされる最初の介護(hù)休業(yè)申出が撤回された場(chǎng)合においては,、その後になされる當(dāng)該対象家族についての介護(hù)休業(yè)申出については,、事業(yè)主は、第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これを拒むことができる。 3 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、介護(hù)休業(yè)申出について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「子」とあるのは「対象家族」と,、「養(yǎng)育」とあるのは「介護(hù)」と読み替えるものとする,。 (介護(hù)休業(yè)期間) 第十五條 介護(hù)休業(yè)申出をした労働者がその期間中は介護(hù)休業(yè)をすることができる期間(以下「介護(hù)休業(yè)期間」という。)は,、當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日から介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日(その日が當(dāng)該介護(hù)休業(yè)開(kāi)始予定日とされた日から起算して九十三日から當(dāng)該労働者の當(dāng)該介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族についての介護(hù)休業(yè)日數(shù)を差し引いた日數(shù)を経過(guò)する日より後の日であるときは,、當(dāng)該経過(guò)する日。第三項(xiàng)において同じ,。)までの間とする,。 2 この條において、介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日とは,、第十三條において準(zhǔn)用する第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該介護(hù)休業(yè)終了予定日が変更された場(chǎng)合にあっては,、その変更後の介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日をいう。 3 次の各號(hào)に掲げるいずれかの事情が生じた場(chǎng)合には,、介護(hù)休業(yè)期間は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事情が生じた日(第二號(hào)に掲げる事情が生じた場(chǎng)合にあっては,、その前日)に終了する,。 一 介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護(hù)休業(yè)申出に係る対象家族を介護(hù)しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと,。 二 介護(hù)休業(yè)終了予定日とされた日までに,、介護(hù)休業(yè)申出をした労働者について、労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)する期間,、育児休業(yè)期間又は新たな介護(hù)休業(yè)期間が始まったこと,。 4 第八條第三項(xiàng)後段の規(guī)定は、前項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第十六條 第十條の規(guī)定は,、介護(hù)休業(yè)申出及び介護(hù)休業(yè)について準(zhǔn)用する。 第四章 子の看護(hù)休暇 (子の看護(hù)休暇の申出) 第十六條の二 小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する労働者は,、その事業(yè)主に申し出ることにより,、一の年度において五労働日(その養(yǎng)育する小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子が二人以上の場(chǎng)合にあっては、十労働日)を限度として,、負(fù)傷し,、若しくは疾病にかかった當(dāng)該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める當(dāng)該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護(hù)休暇」という。)を取得することができる。 2 子の看護(hù)休暇は,、一日の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は,、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護(hù)休暇を取得する日(前項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護(hù)休暇の開(kāi)始及び終了の日時(shí))を明らかにして,、しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の年度は、事業(yè)主が別段の定めをする場(chǎng)合を除き,、四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わるものとする。 (子の看護(hù)休暇の申出があった場(chǎng)合における事業(yè)主の義務(wù)等) 第十六條の三 事業(yè)主は,、労働者からの前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出があったときは,、當(dāng)該申出を拒むことができない。 2 第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、労働者からの前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)中「一年」とあるのは「六月」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業(yè)務(wù)の性質(zhì)若しくは業(yè)務(wù)の実施體制に照らして,、第十六條の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護(hù)休暇を取得することが困難と認(rèn)められる業(yè)務(wù)に従事する労働者(同項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)ただし書(shū)」とあるのは「第十六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng)ただし書(shū)」と,、「前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)」とあるのは「第十六條の二第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)用) 第十六條の四 第十條の規(guī)定は,、第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出及び子の看護(hù)休暇について準(zhǔn)用する,。 第五章 介護(hù)休暇 (介護(hù)休暇の申出) 第十六條の五 要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族の介護(hù)その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業(yè)主に申し出ることにより,、一の年度において五労働日(要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族が二人以上の場(chǎng)合にあっては,、十労働日)を限度として、當(dāng)該世話を行うための休暇(以下「介護(hù)休暇」という,。)を取得することができる,。 2 介護(hù)休暇は、一日の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該申出に係る対象家族が要介護(hù)狀態(tài)にあること及び介護(hù)休暇を取得する日(前項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護(hù)休暇の開(kāi)始及び終了の日時(shí))を明らかにして,、しなければならない。 4 第一項(xiàng)の年度は,、事業(yè)主が別段の定めをする場(chǎng)合を除き,、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする,。 (介護(hù)休暇の申出があった場(chǎng)合における事業(yè)主の義務(wù)等) 第十六條の六 事業(yè)主は,、労働者からの前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出があったときは、當(dāng)該申出を拒むことができない,。 2 第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、労働者からの前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)中「一年」とあるのは「六月」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業(yè)務(wù)の性質(zhì)若しくは業(yè)務(wù)の実施體制に照らして,、第十六條の五第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護(hù)休暇を取得することが困難と認(rèn)められる業(yè)務(wù)に従事する労働者(同項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る,。)」と、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)ただし書(shū)」とあるのは「第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng)ただし書(shū)」と,、「前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)」とあるのは「第十六條の五第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (準(zhǔn)用) 第十六條の七 第十條の規(guī)定は、第十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による申出及び介護(hù)休暇について準(zhǔn)用する,。 第六章 所定外労働の制限 第十六條の八 事業(yè)主は,、三歳に満たない子を養(yǎng)育する労働者であって、當(dāng)該事業(yè)主と當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、その事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる労働者のうちこの項(xiàng)本文の規(guī)定による請(qǐng)求をできないものとして定められた労働者に該當(dāng)しない労働者が當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合においては、所定労働時(shí)間を超えて労働させてはならない,。ただし,、事業(yè)の正常な運(yùn)営を妨げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該請(qǐng)求をできないこととすることについて合理的な理由があると認(rèn)められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は、厚生労働省令で定めるところにより,、その期間中は所定労働時(shí)間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以內(nèi)の期間に限る,。第四項(xiàng)において「制限期間」という。)について,、その初日(以下この條において「制限開(kāi)始予定日」という,。)及び末日(第四項(xiàng)において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして,、制限開(kāi)始予定日の一月前までにしなければならない,。この場(chǎng)合において,、この項(xiàng)前段に規(guī)定する制限期間については、第十七條第二項(xiàng)前段(第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する制限期間と重複しないようにしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求がされた後制限開(kāi)始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が當(dāng)該請(qǐng)求に係る子の養(yǎng)育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは,、當(dāng)該請(qǐng)求は,、されなかったものとみなす。この場(chǎng)合において,、労働者は,、その事業(yè)主に対して、當(dāng)該事由が生じた旨を遅滯なく通知しなければならない,。 4 次の各號(hào)に掲げるいずれかの事情が生じた場(chǎng)合には,、制限期間は、當(dāng)該事情が生じた日(第三號(hào)に掲げる事情が生じた場(chǎng)合にあっては,、その前日)に終了する,。 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る子を養(yǎng)育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと,。 二 制限終了予定日とされた日の前日までに,、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る子が三歳に達(dá)したこと。 三 制限終了予定日とされた日までに,、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をした労働者について,、労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)する期間、育児休業(yè)期間又は介護(hù)休業(yè)期間が始まったこと,。 5 第三項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第十六條の九 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第四項(xiàng)(第二號(hào)を除く,。)の規(guī)定は,、要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)する労働者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該対象家族を介護(hù)する」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)中「子」とあるのは「対象家族」と、「養(yǎng)育」とあるのは「介護(hù)」と読み替えるものとする,。 2 前條第三項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第十六條の十 事業(yè)主は,、労働者が第十六條の八第一項(xiàng)(前條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定による請(qǐng)求をし,、又は第十六條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者について所定労働時(shí)間を超えて労働させてはならない場(chǎng)合に當(dāng)該労働者が所定労働時(shí)間を超えて労働しなかったことを理由として,、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 第七章 時(shí)間外労働の制限 第十七條 事業(yè)主は、労働基準(zhǔn)法第三十六條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する労働時(shí)間(以下この條において単に「労働時(shí)間」という,。)を延長(zhǎng)することができる場(chǎng)合において,、小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する労働者であって次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものが當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求したときは、制限時(shí)間(一月について二十四時(shí)間,、一年について百五十時(shí)間をいう,。次項(xiàng)及び第十八條の二において同じ。)を超えて労働時(shí)間を延長(zhǎng)してはならない,。ただし,、事業(yè)の正常な運(yùn)営を妨げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該請(qǐng)求をできないこととすることについて合理的な理由があると認(rèn)められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は、厚生労働省令で定めるところにより,、その期間中は制限時(shí)間を超えて労働時(shí)間を延長(zhǎng)してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以內(nèi)の期間に限る。第四項(xiàng)において「制限期間」という,。)について,、その初日(以下この條において「制限開(kāi)始予定日」という。)及び末日(第四項(xiàng)において「制限終了予定日」という,。)とする日を明らかにして,、制限開(kāi)始予定日の一月前までにしなければならない。この場(chǎng)合において,、この項(xiàng)前段に規(guī)定する制限期間については,、第十六條の八第二項(xiàng)前段(第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する制限期間と重複しないようにしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求がされた後制限開(kāi)始予定日とされた日の前日までに,、子の死亡その他の労働者が當(dāng)該請(qǐng)求に係る子の養(yǎng)育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、當(dāng)該請(qǐng)求は,、されなかったものとみなす,。この場(chǎng)合において、労働者は,、その事業(yè)主に対して,、當(dāng)該事由が生じた旨を遅滯なく通知しなければならない。 4 次の各號(hào)に掲げるいずれかの事情が生じた場(chǎng)合には,、制限期間は,、當(dāng)該事情が生じた日(第三號(hào)に掲げる事情が生じた場(chǎng)合にあっては、その前日)に終了する,。 一 制限終了予定日とされた日の前日までに,、子の死亡その他の労働者が第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る子を養(yǎng)育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと,。 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る子が小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)したこと,。 三 制限終了予定日とされた日までに,、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をした労働者について、労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)する期間,、育児休業(yè)期間又は介護(hù)休業(yè)期間が始まったこと,。 5 第三項(xiàng)後段の規(guī)定は、前項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第十八條 前條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(第二號(hào)を除く,。)の規(guī)定は,、要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)する労働者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該対象家族を介護(hù)する」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)中「子」とあるのは「対象家族」と、「養(yǎng)育」とあるのは「介護(hù)」と読み替えるものとする,。 2 前條第三項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第十八條の二 事業(yè)主は,、労働者が第十七條第一項(xiàng)(前條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定による請(qǐng)求をし,、又は第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者について制限時(shí)間を超えて労働時(shí)間を延長(zhǎng)してはならない場(chǎng)合に當(dāng)該労働者が制限時(shí)間を超えて労働しなかったことを理由として,、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第八章 深夜業(yè)の制限 第十九條 事業(yè)主は,、小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する労働者であって次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものが當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合においては,、午後十時(shí)から午前五時(shí)までの間(以下この條及び第二十條の二において「深夜」という。)において労働させてはならない,。ただし,、事業(yè)の正常な運(yùn)営を妨げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 當(dāng)該請(qǐng)求に係る深夜において,、常態(tài)として當(dāng)該子を保育することができる當(dāng)該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場(chǎng)合における當(dāng)該労働者 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該請(qǐng)求をできないこととすることについて合理的な理由があると認(rèn)められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以內(nèi)の期間に限る。第四項(xiàng)において「制限期間」という,。)について,、その初日(以下この條において「制限開(kāi)始予定日」という,。)及び末日(同項(xiàng)において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして,、制限開(kāi)始予定日の一月前までにしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求がされた後制限開(kāi)始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が當(dāng)該請(qǐng)求に係る子の養(yǎng)育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは,、當(dāng)該請(qǐng)求は,、されなかったものとみなす。この場(chǎng)合において,、労働者は,、その事業(yè)主に対して、當(dāng)該事由が生じた旨を遅滯なく通知しなければならない,。 4 次の各號(hào)に掲げるいずれかの事情が生じた場(chǎng)合には,、制限期間は、當(dāng)該事情が生じた日(第三號(hào)に掲げる事情が生じた場(chǎng)合にあっては,、その前日)に終了する,。 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る子を養(yǎng)育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと,。 二 制限終了予定日とされた日の前日までに,、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る子が小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)したこと。 三 制限終了予定日とされた日までに,、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をした労働者について、労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)する期間,、育児休業(yè)期間又は介護(hù)休業(yè)期間が始まったこと,。 5 第三項(xiàng)後段の規(guī)定は、前項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第二十條 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第四項(xiàng)(第二號(hào)を除く,。)の規(guī)定は、要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)する労働者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該対象家族を介護(hù)する」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「子」とあるのは「対象家族」と,、「保育」とあるのは「介護(hù)」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)中「子」とあるのは「対象家族」と、「養(yǎng)育」とあるのは「介護(hù)」と読み替えるものとする,。 2 前條第三項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第四項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める事由が生じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第二十條の二 事業(yè)主は,、労働者が第十九條第一項(xiàng)(前條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定による請(qǐng)求をし、又は第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該請(qǐng)求をした労働者について深夜において労働させてはならない場(chǎng)合に當(dāng)該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として,、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 第九章 事業(yè)主が講ずべき措置 (育児休業(yè)等に関する定めの周知等の措置) 第二十一條 事業(yè)主は、育児休業(yè)及び介護(hù)休業(yè)に関して,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し,、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護(hù)していることを知ったときに,、當(dāng)該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない,。 一 労働者の育児休業(yè)及び介護(hù)休業(yè)中における待遇に関する事項(xiàng) 二 育児休業(yè)及び介護(hù)休業(yè)後における賃金,、配置その他の労働條件に関する事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項(xiàng) 2 事業(yè)主は,、労働者が育児休業(yè)申出又は介護(hù)休業(yè)申出をしたときは,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該労働者に対し,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する當(dāng)該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない,。 (雇用管理等に関する措置) 第二十二條 事業(yè)主は、育児休業(yè)申出及び介護(hù)休業(yè)申出並びに育児休業(yè)及び介護(hù)休業(yè)後における就業(yè)が円滑に行われるようにするため,、育児休業(yè)又は介護(hù)休業(yè)をする労働者が雇用される事業(yè)所における労働者の配置その他の雇用管理,、育児休業(yè)又は介護(hù)休業(yè)をしている労働者の職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (所定労働時(shí)間の短縮措置等) 第二十三條 事業(yè)主は,、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養(yǎng)育する労働者であって育児休業(yè)をしていないもの(一日の所定労働時(shí)間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く,。)に関して,、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時(shí)間を短縮することにより當(dāng)該労働者が就業(yè)しつつ當(dāng)該子を養(yǎng)育することを容易にするための措置(以下この條及び第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)において「育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置」という,。)を講じなければならない,。ただし、當(dāng)該事業(yè)主と當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、その事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該當(dāng)する労働者については、この限りでない,。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認(rèn)められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、業(yè)務(wù)の性質(zhì)又は業(yè)務(wù)の実施體制に照らして、育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置を講ずることが困難と認(rèn)められる業(yè)務(wù)に従事する労働者 2 事業(yè)主は,、その雇用する労働者のうち,、前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養(yǎng)育するものについて育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置を講じないこととするときは、當(dāng)該労働者に関して,、厚生労働省令で定めるところにより,、労働者の申出に基づく育児休業(yè)に関する制度に準(zhǔn)ずる措置又は労働基準(zhǔn)法第三十二條の三の規(guī)定により労働させることその他の當(dāng)該労働者が就業(yè)しつつ當(dāng)該子を養(yǎng)育することを容易にするための措置(第二十四條第一項(xiàng)において「始業(yè)時(shí)刻変更等の措置」という。)を講じなければならない,。 3 事業(yè)主は,、その雇用する労働者のうち、その要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)する労働者であって介護(hù)休業(yè)をしていないものに関して,、厚生労働省令で定めるところにより,、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時(shí)間の短縮その他の當(dāng)該労働者が就業(yè)しつつその要介護(hù)狀態(tài)にある対象家族を介護(hù)することを容易にするための措置(以下この條及び第二十四條第二項(xiàng)において「介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない,。ただし,、當(dāng)該事業(yè)主と當(dāng)該労働者が雇用される事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)所の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときはその労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる労働者のうち介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該當(dāng)する労働者については,、この限りでない。 一 當(dāng)該事業(yè)主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認(rèn)められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 4 前項(xiàng)本文の期間は,、當(dāng)該労働者が介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置の利用を開(kāi)始する日として當(dāng)該労働者が申し出た日から起算する。 第二十三條の二 事業(yè)主は,、労働者が前條の規(guī)定による申出をし,、又は同條の規(guī)定により當(dāng)該労働者に措置が講じられたことを理由として、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 (小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する労働者等に関する措置) 第二十四條 事業(yè)主は,、その雇用する労働者のうち、その小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する労働者に関して,、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護(hù)休暇、介護(hù)休暇及び労働基準(zhǔn)法第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇として與えられるものを除き,、出産後の養(yǎng)育について出産前において準(zhǔn)備することができる休暇を含む,。)を與えるための措置及び次の各號(hào)に掲げる當(dāng)該労働者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める制度又は措置に準(zhǔn)じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 一 その一歳(當(dāng)該労働者が第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による申出をすることができる場(chǎng)合にあっては一歳六か月,、當(dāng)該労働者が同條第四項(xiàng)の規(guī)定による申出をすることができる場(chǎng)合にあっては二歳。次號(hào)において同じ,。)に満たない子を養(yǎng)育する労働者(第二十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働者を除く,。同號(hào)において同じ。)で育児休業(yè)をしていないもの 始業(yè)時(shí)刻変更等の措置 二 その一歳から三歳に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する労働者 育児休業(yè)に関する制度又は始業(yè)時(shí)刻変更等の措置 三 その三歳から小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する労働者 育児休業(yè)に関する制度、第十六條の八の規(guī)定による所定外労働の制限に関する制度,、育児のための所定労働時(shí)間の短縮措置又は始業(yè)時(shí)刻変更等の措置 2 事業(yè)主は,、その雇用する労働者のうち、その家族を介護(hù)する労働者に関して,、介護(hù)休業(yè)若しくは介護(hù)休暇に関する制度又は介護(hù)のための所定労働時(shí)間の短縮等の措置に準(zhǔn)じて,、その介護(hù)を必要とする期間、回?cái)?shù)等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (職場(chǎng)における育児休業(yè)等に関する言動(dòng)に起因する問(wèn)題に関する雇用管理上の措置) 第二十五條 事業(yè)主は,、職場(chǎng)において行われるその雇用する労働者に対する育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)その他の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動(dòng)により當(dāng)該労働者の就業(yè)環(huán)境が害されることのないよう,、當(dāng)該労働者からの相談に応じ,、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 (労働者の配置に関する配慮) 第二十六條 事業(yè)主は,、その雇用する労働者の配置の変更で就業(yè)の場(chǎng)所の変更を伴うものをしようとする場(chǎng)合において,、その就業(yè)の場(chǎng)所の変更により就業(yè)しつつその子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、當(dāng)該労働者の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)の狀況に配慮しなければならない,。 (再雇用特別措置等) 第二十七條 事業(yè)主は,、妊娠、出産若しくは育児又は介護(hù)を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という,。)について,、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって,、その退職の際に,、その就業(yè)が可能となったときに當(dāng)該退職に係る事業(yè)の事業(yè)主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、當(dāng)該事業(yè)主が,、労働者の募集又は採(cǎi)用に當(dāng)たって特別の配慮をする措置をいう,。第三十條において同じ。)その他これに準(zhǔn)ずる措置を?qū)g施するよう努めなければならない,。 (指針) 第二十八條 厚生労働大臣は,、第二十一條から前條までの規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置及び子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行い、又は行うこととなる労働者の職業(yè)生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業(yè)主が講ずべきその他の措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項(xiàng)を定め,、これを公表するものとする,。 (職業(yè)家庭両立推進(jìn)者) 第二十九條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、第二十一條から第二十七條までに定める措置及び子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行い,、又は行うこととなる労働者の職業(yè)生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者を選任するように努めなければならない,。 第十章 対象労働者等に対する國(guó)等による援助 (事業(yè)主等に対する援助) 第三十條 國(guó)は,、子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行い,、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という,。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総稱する。)の雇用の継続,、再就職の促進(jìn)その他これらの者の福祉の増進(jìn)を図るため,、事業(yè)主、事業(yè)主の団體その他の関係者に対して,、対象労働者の雇用される事業(yè)所における雇用管理,、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる,。 (相談,、講習(xí)等) 第三十一條 國(guó)は、対象労働者に対して,、その職業(yè)生活と家庭生活との両立の促進(jìn)等に資するため,、必要な指導(dǎo)、相談,、講習(xí)その他の措置を講ずるものとする,。 2 地方公共団體は、國(guó)が講ずる前項(xiàng)の措置に準(zhǔn)じた措置を講ずるように努めなければならない,。 (再就職の援助) 第三十二條 國(guó)は,、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機(jī)會(huì)が與えられるようにするため,、職業(yè)指導(dǎo),、職業(yè)紹介、職業(yè)能力の再開(kāi)発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに,、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする,。 (職業(yè)生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置) 第三十三條 國(guó)は、対象労働者等の職業(yè)生活と家庭生活との両立を妨げている職場(chǎng)における慣行その他の諸要因の解消を図るため,、対象労働者等の職業(yè)生活と家庭生活との両立に関し,、事業(yè)主、労働者その他國(guó)民一般の理解を深めるために必要な広報(bào)活動(dòng)その他の措置を講ずるものとする,。 (勤労者家庭支援施設(shè)) 第三十四條 地方公共団體は,、必要に応じ、勤労者家庭支援施設(shè)を設(shè)置するように努めなければならない,。 2 勤労者家庭支援施設(shè)は,、対象労働者等に対して、職業(yè)生活と家庭生活との両立に関し,、各種の相談に応じ,、及び必要な指導(dǎo),、講習(xí),、実習(xí)等を行い、並びに休養(yǎng)及びレクリエーションのための便宜を供與する等対象労働者等の福祉の増進(jìn)を図るための事業(yè)を総合的に行うことを目的とする施設(shè)とする。 3 厚生労働大臣は,、勤労者家庭支援施設(shè)の設(shè)置及び運(yùn)営についての望ましい基準(zhǔn)を定めるものとする,。 4 國(guó)は、地方公共団體に対して,、勤労者家庭支援施設(shè)の設(shè)置及び運(yùn)営に関し必要な助言,、指導(dǎo)その他の援助を行うことができる。 (勤労者家庭支援施設(shè)指導(dǎo)員) 第三十五條 勤労者家庭支援施設(shè)には,、対象労働者等に対する相談及び指導(dǎo)の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する職員(次項(xiàng)において「勤労者家庭支援施設(shè)指導(dǎo)員」という,。)を置くように努めなければならない。 2 勤労者家庭支援施設(shè)指導(dǎo)員は,、その業(yè)務(wù)について熱意と識(shí)見(jiàn)を有し,、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする,。 第三十六條 削除 第三十七條 削除 第三十八條 削除 第三十九條 削除 第四十條 削除 第四十一條 削除 第四十二條 削除 第四十三條 削除 第四十四條 削除 第四十五條 削除 第四十六條 削除 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 第五十條 削除 第五十一條 削除 第五十二條 削除 第十一章 紛爭(zhēng)の解決 第一節(jié) 紛爭(zhēng)の解決の援助 (苦情の自主的解決) 第五十二條の二 事業(yè)主は,、第二章から第八章まで、第二十三條,、第二十三條の二及び第二十六條に定める事項(xiàng)に関し,、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機(jī)関(事業(yè)主を代表する者及び當(dāng)該事業(yè)所の労働者を代表する者を構(gòu)成員とする當(dāng)該事業(yè)所の労働者の苦情を処理するための機(jī)関をいう,。)に対し當(dāng)該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない,。 (紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例) 第五十二條の三 第二十五條に定める事項(xiàng)及び前條の事項(xiàng)についての労働者と事業(yè)主との間の紛爭(zhēng)については、個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第四條,、第五條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は適用せず,、次條から第五十二條の六までに定めるところによる。 (紛爭(zhēng)の解決の援助) 第五十二條の四 都道府県労働局長(zhǎng)は,、前條に規(guī)定する紛爭(zhēng)に関し,、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者の雙方又は一方からその解決につき援助を求められた場(chǎng)合には、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者に対し,、必要な助言,、指導(dǎo)又は勧告をすることができる。 2 事業(yè)主は,、労働者が前項(xiàng)の援助を求めたことを理由として,、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第二節(jié) 調(diào)停 (調(diào)停の委任) 第五十二條の五 都道府県労働局長(zhǎng)は,、第五十二條の三に規(guī)定する紛爭(zhēng)について,、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者の雙方又は一方から調(diào)停の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において當(dāng)該紛爭(zhēng)の解決のために必要があると認(rèn)めるときは、個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)に調(diào)停を行わせるものとする,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、労働者が前項(xiàng)の申請(qǐng)をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (調(diào)停) 第五十二條の六 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))第十九條、第二十條第一項(xiàng)及び第二十一條から第二十六條までの規(guī)定は,、前條第一項(xiàng)の調(diào)停の手続について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第十九條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十二條の五第一項(xiàng)」と,、同法第二十條第一項(xiàng)中「関係當(dāng)事者」とあるのは「関係當(dāng)事者又は関係當(dāng)事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と、同法第二十五條第一項(xiàng)中「第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十二條の五第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第十二章 雑則 (育児休業(yè)等取得者の業(yè)務(wù)を処理するために必要な労働者の募集の特例) 第五十三條 認(rèn)定中小企業(yè)団體の構(gòu)成員たる中小企業(yè)者が、當(dāng)該認(rèn)定中小企業(yè)団體をして育児休業(yè)又は介護(hù)休業(yè)(これらに準(zhǔn)ずる休業(yè)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)をする労働者の當(dāng)該育児休業(yè)又は介護(hù)休業(yè)をする期間について當(dāng)該労働者の業(yè)務(wù)を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)定中小企業(yè)団體が當(dāng)該募集に従事しようとするときは,、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第三十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該構(gòu)成員たる中小企業(yè)者については、適用しない,。 2 この條及び次條において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 中小企業(yè)者 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう,。 二 認(rèn)定中小企業(yè)団體 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)協(xié)同組合等であって、その構(gòu)成員たる中小企業(yè)者に対し,、第二十二條の事業(yè)主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして,、當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等の申請(qǐng)に基づき厚生労働大臣がその定める基準(zhǔn)により適當(dāng)であると認(rèn)定したものをいう。 3 厚生労働大臣は,、認(rèn)定中小企業(yè)団體が前項(xiàng)第二號(hào)の相談及び援助を行うものとして適當(dāng)でなくなったと認(rèn)めるときは,、同號(hào)の認(rèn)定を取り消すことができる。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)定中小企業(yè)団體は,、當(dāng)該募集に従事しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、募集時(shí)期,、募集人員,、募集地域その他の労働者の募集に関する事項(xiàng)で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 職業(yè)安定法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場(chǎng)合について,、同法第五條の三第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第五條の四、第三十九條,、第四十一條第二項(xiàng),、第四十二條第一項(xiàng),、第四十二條の二、第四十八條の三第一項(xiàng),、第四十八條の四、第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第五十一條の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者について,、同法第四十條の規(guī)定は同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者に対する報(bào)酬の供與について,、同法第五十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定はこの項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)に規(guī)定する職権を行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同法第三十七條第二項(xiàng)中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一條第二項(xiàng)中「當(dāng)該労働者の募集の業(yè)務(wù)の廃止を命じ,、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする,。 6 職業(yè)安定法第三十六條第二項(xiàng)及び第四十二條の三の規(guī)定の適用については、同法第三十六條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に與えようとする」と,、同法第四十二條の三中「第三十九條に規(guī)定する募集受託者」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者」とする。 7 厚生労働大臣は,、認(rèn)定中小企業(yè)団體に対し,、第二項(xiàng)第二號(hào)の相談及び援助の実施狀況について報(bào)告を求めることができる。 第五十四條 公共職業(yè)安定所は,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定により労働者の募集に従事する認(rèn)定中小企業(yè)団體に対して,、雇用情報(bào)、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を提供し,、かつ,、これに基づき當(dāng)該募集の內(nèi)容又は方法について指導(dǎo)することにより、當(dāng)該募集の効果的かつ適切な実施の促進(jìn)に努めなければならない,。 (調(diào)査等) 第五十五條 厚生労働大臣は,、対象労働者等の職業(yè)生活と家庭生活との両立の促進(jìn)等に資するため、これらの者の雇用管理,、職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上その他の事項(xiàng)に関し必要な調(diào)査研究を?qū)g施するものとする,。 2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対して,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 3 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し,、都道府県知事から必要な調(diào)査報(bào)告を求めることができる。 (報(bào)告の徴収並びに助言,、指導(dǎo)及び勧告) 第五十六條 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは,、事業(yè)主に対して、報(bào)告を求め,、又は助言,、指導(dǎo)若しくは勧告をすることができる。 (公表) 第五十六條の二 厚生労働大臣は,、第六條第一項(xiàng)(第十二條第二項(xiàng),、第十六條の三第二項(xiàng)及び第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十條(第十六條,、第十六條の四及び第十六條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十二條第一項(xiàng),、第十六條の三第一項(xiàng)、第十六條の六第一項(xiàng),、第十六條の八第一項(xiàng)(第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十六條の十,、第十七條第一項(xiàng)(第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十八條の二,、第十九條第一項(xiàng)(第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第二十條の二,、第二十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第二十三條の二、第二十五條,、第二十六條又は第五十二條の四第二項(xiàng)(第五十二條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反している事業(yè)主に対し、前條の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において,、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは,、その旨を公表することができる。 (労働政策審議會(huì)への諮問(wèn)) 第五十七條 厚生労働大臣は,、第二條第一號(hào)及び第三號(hào)から第五號(hào)まで,、第五條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)第二號(hào)及び第四項(xiàng)第二號(hào),、第六條第一項(xiàng)第二號(hào)(第十二條第二項(xiàng),、第十六條の三第二項(xiàng)及び第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第三項(xiàng)、第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第九條第二項(xiàng)第一號(hào),、第十二條第三項(xiàng)、第十五條第三項(xiàng)第一號(hào),、第十六條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十六條の五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十六條の八第一項(xiàng)第二號(hào),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)(これらの規(guī)定を第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十七條第一項(xiàng)第二號(hào),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)(これらの規(guī)定を第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào),、第三項(xiàng)並びに第四項(xiàng)第一號(hào)(これらの規(guī)定を第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第二十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第二十五條の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき,、第二十八條の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項(xiàng)について決定しようとするときは,、あらかじめ,、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (権限の委任) 第五十八條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長(zhǎng)に委任することができる。 (厚生労働省令への委任) 第五十九條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のために必要な手続その他の事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 (船員に関する特例) 第六十條 第六章,、第七章,、第五十二條の六から第五十四條まで及び第六十二條から第六十五條までの規(guī)定は、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))の適用を受ける船員(次項(xiàng)において「船員等」という,。)に関しては,、適用しない。 2 船員等に関しては,、第二條第一號(hào)及び第三號(hào)から第五號(hào)まで,、第五條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)第二號(hào),、第四項(xiàng)第二號(hào)及び第六項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)第二號(hào)(第十二條第二項(xiàng),、第十六條の三第二項(xiàng)及び第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第三項(xiàng),、第七條(第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第九條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三項(xiàng)、第九條の二第一項(xiàng),、第十一條第三項(xiàng),、第十二條第三項(xiàng)、第十五條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第四項(xiàng),、第十六條の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十六條の五第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào),、第二項(xiàng),、第三項(xiàng)並びに第四項(xiàng)第一號(hào)(これらの規(guī)定を第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第十九條第五項(xiàng),、第二十條第二項(xiàng),、第二十一條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第二十五條,、第二十九條、第五十七條,、第五十八條並びに前條中「厚生労働省令」とあるのは「國(guó)土交通省令」と,、第五條第二項(xiàng)中「労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第六十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)に従事しなかった」と、第九條第二項(xiàng)第三號(hào),、第十五條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第十九條第四項(xiàng)第三號(hào)中「労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)する」とあるのは「船員法第八十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)に従事しない」と,、第九條の二第一項(xiàng)中「労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)した」とあるのは「船員法第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)に従事しなかった」と、第二十三條第二項(xiàng)中「労働基準(zhǔn)法第三十二條の三の規(guī)定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と,、同項(xiàng)及び第二十四條第一項(xiàng)中「始業(yè)時(shí)刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と,、同項(xiàng)中「労働基準(zhǔn)法第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四條から第七十八條までの規(guī)定による有給休暇」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「制度,、第十六條の八の規(guī)定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と,、第二十八條及び第五十五條から第五十八條までの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と、第五十二條の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで,、第八章」と,、第五十二條の三中「から第五十二條の六まで」とあるのは「、第五十二條の五及び第六十條第三項(xiàng)」と、第五十二條の四第一項(xiàng),、第五十二條の五第一項(xiàng)及び第五十八條中「都道府県労働局長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)」と、同項(xiàng)中「第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)」とあるのは「第二十一條第三項(xiàng)のあっせん員候補(bǔ)者名簿に記載されている者のうちから指名する調(diào)停員」と,、第五十六條の二中「第十六條の六第一項(xiàng),、第十六條の八第一項(xiàng)(第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十六條の十,、第十七條第一項(xiàng)(第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十八條の二」とあるのは「第十六條の六第一項(xiàng)」と,、第五十七條中「第十六條の五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十六條の八第一項(xiàng)第二號(hào),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)(これらの規(guī)定を第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十七條第一項(xiàng)第二號(hào),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)(これらの規(guī)定を第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「第十六條の五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」と,、「労働政策審議會(huì)」とあるのは「交通政策審議會(huì)」とする,。 3 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律第二十條第一項(xiàng)、第二十一條から第二十六條まで並びに第三十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第五十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により指名を受けて調(diào)停員が行う調(diào)停について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第二十條第一項(xiàng),、第二十一條から第二十三條まで及び第二十六條中「委員會(huì)は」とあるのは「調(diào)停員は」と,、同項(xiàng)中「関係當(dāng)事者」とあるのは「関係當(dāng)事者又は関係當(dāng)事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と、同法第二十一條中「當(dāng)該委員會(huì)が置かれる都道府県労働局」とあるのは「當(dāng)該調(diào)停員を指名した地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)が置かれる地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む,。)」と、同法第二十五條第一項(xiàng)中「第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十二條の五第一項(xiàng)」と,、同法第二十六條中「當(dāng)該委員會(huì)に係屬している」とあるのは「當(dāng)該調(diào)停員が取り扱つている」と,、同法第三十一條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十二條の五第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (公務(wù)員に関する特例) 第六十一條 第二章から第九章まで,、第三十條,、前章、第五十三條、第五十四條,、第五十六條,、第五十六條の二、前條,、次條から第六十四條まで及び第六十六條の規(guī)定は,、國(guó)家公務(wù)員及び地方公務(wù)員に関しては、適用しない,。 2 國(guó)家公務(wù)員及び地方公務(wù)員に関しては、第三十二條中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七條に規(guī)定する育児等退職者をいう,。以下同じ,。)」と,、第三十四條第二項(xiàng)中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十條に規(guī)定する対象労働者等をいう。以下同じ,。)」とする,。 3 獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人(以下この條において「行政執(zhí)行法人」という。)の職員(國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))第八十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の官職を占める者以外の常時(shí)勤務(wù)することを要しない職員にあっては,、第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものに限る,。)は、當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該職員の配偶者,、父母若しくは子(これらの者に準(zhǔn)ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む,。)又は配偶者の父母であって負(fù)傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により第二條第三號(hào)の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この條において「要介護(hù)家族」という,。)の介護(hù)をするため、休業(yè)をすることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)をすることができる期間は,、行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)が、同項(xiàng)に規(guī)定する職員の申出に基づき,、要介護(hù)家族の各々が同項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)を必要とする一の継続する狀態(tài)ごとに,、三回を超えず、かつ,、合算して九十三日を超えない範(fàn)囲內(nèi)で指定する期間(第三十項(xiàng)において「指定期間」という,。)內(nèi)において必要と認(rèn)められる期間とする。 5 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)の承認(rèn)を受けようとする職員からその承認(rèn)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る期間のうち業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障があると認(rèn)められる日又は時(shí)間を除き、これを承認(rèn)しなければならない,。ただし,、國(guó)家公務(wù)員法第八十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の官職を占める者以外の常時(shí)勤務(wù)することを要しない職員のうち、第三項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認(rèn)められる者として厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する者からの當(dāng)該請(qǐng)求があった場(chǎng)合は,、この限りでない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員(同法第二十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては,、第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものに限る,。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第三項(xiàng)中「當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運(yùn)営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二號(hào))第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する県費(fèi)負(fù)擔(dān)教職員については,、市町村の教育委員會(huì)。次項(xiàng)及び第五項(xiàng)において同じ,。)」と,、第四項(xiàng)中「行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)」と,、前項(xiàng)中「行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者」と,、「業(yè)務(wù)」とあるのは「公務(wù)」と、同項(xiàng)ただし書(shū)中「國(guó)家公務(wù)員法第八十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の官職を占める者以外の常時(shí)勤務(wù)することを要しない職員」とあるのは「同法第二十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする,。 7 行政執(zhí)行法人の職員(國(guó)家公務(wù)員法第八十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の官職を占める者以外の常時(shí)勤務(wù)することを要しない職員にあっては,、第十六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば第十六條の三第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る,。)であって小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育するものは,、當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)の承認(rèn)を受けて、負(fù)傷し,、若しくは疾病にかかった當(dāng)該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める當(dāng)該子の世話を行うため,、休暇を取得することができる。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により休暇を取得することができる日數(shù)は,、一の年において五日(同項(xiàng)に規(guī)定する職員が養(yǎng)育する小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子が二人以上の場(chǎng)合にあっては,、十日)を限度とするものとする。 9 第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇は,、一日の所定労働時(shí)間が短い行政執(zhí)行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は,、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 10 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は,、第七項(xiàng)の規(guī)定による休暇の承認(rèn)を受けようとする職員からその承認(rèn)の請(qǐng)求があったときは,、業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障があると認(rèn)められる場(chǎng)合を除き,、これを承認(rèn)しなければならない。 11 第七項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員(同法第二十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては,、第十六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば第十六條の三第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る。)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第七項(xiàng)中「當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運(yùn)営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二號(hào))第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する県費(fèi)負(fù)擔(dān)教職員については,、市町村の教育委員會(huì),。第十項(xiàng)において同じ。)」と,、第九項(xiàng)中「行政執(zhí)行法人の」とあるのは「地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する」と,、前項(xiàng)中「行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員」と,、「業(yè)務(wù)」とあるのは「公務(wù)」と読み替えるものとする,。 12 行政執(zhí)行法人の職員(國(guó)家公務(wù)員法第八十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の官職を占める者以外の常時(shí)勤務(wù)することを要しない職員にあっては、第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば第十六條の六第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る,。)は,、當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該職員の要介護(hù)家族の介護(hù)その他の第十六條の五第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める世話を行うため,、休暇を取得することができる,。 13 前項(xiàng)の規(guī)定により休暇を取得することができる日數(shù)は、一の年において五日(要介護(hù)家族が二人以上の場(chǎng)合にあっては,、十日)を限度とするものとする。 14 第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇は,、一日の所定労働時(shí)間が短い行政執(zhí)行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる,。 15 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は、第十二項(xiàng)の規(guī)定による休暇の承認(rèn)を受けようとする職員からその承認(rèn)の請(qǐng)求があったときは,、業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障があると認(rèn)められる場(chǎng)合を除き,、これを承認(rèn)しなければならない。 16 第十二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員(同法第二十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては,、第十六條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば第十六條の六第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る。)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十二項(xiàng)中「當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運(yùn)営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二號(hào))第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する県費(fèi)負(fù)擔(dān)教職員については、市町村の教育委員會(huì),。第十五項(xiàng)において同じ,。)」と、第十四項(xiàng)中「行政執(zhí)行法人の」とあるのは「地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する」と,、前項(xiàng)中「行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者」と,、「職員」とあるのは「同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員」と、「業(yè)務(wù)」とあるのは「公務(wù)」と読み替えるものとする,。 17 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は,、三歳に満たない子を養(yǎng)育する當(dāng)該行政執(zhí)行法人の職員(國(guó)家公務(wù)員法第八十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の官職を占める者以外の常時(shí)勤務(wù)することを要しない職員にあっては、第十六條の八第一項(xiàng)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る,。)が當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合において,、業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障がないと認(rèn)めるときは、その者について,、所定労働時(shí)間を超えて勤務(wù)しないことを承認(rèn)しなければならない,。 18 前項(xiàng)の規(guī)定は、要介護(hù)家族を介護(hù)する行政執(zhí)行法人の職員について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「第十六條の八第一項(xiàng)」とあるのは「第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條の八第一項(xiàng)」と、「同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條の八第一項(xiàng)各號(hào)」と,、「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該要介護(hù)家族を介護(hù)する」と読み替えるものとする,。 19 地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運(yùn)営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二號(hào))第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する県費(fèi)負(fù)擔(dān)教職員については、市町村の教育委員會(huì),。以下この條において同じ,。)は、三歳に満たない子を養(yǎng)育する地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員(同法第二十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては,、第十六條の八第一項(xiàng)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る,。)が當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合において,、公務(wù)の運(yùn)営に支障がないと認(rèn)めるときは,、その者について、所定労働時(shí)間を超えて勤務(wù)しないことを承認(rèn)しなければならない,。 20 前項(xiàng)の規(guī)定は,、要介護(hù)家族を介護(hù)する地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「第十六條の八第一項(xiàng)」とあるのは「第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條の八第一項(xiàng)」と,、「同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條の八第一項(xiàng)各號(hào)」と,、「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該要介護(hù)家族を介護(hù)する」と読み替えるものとする。 21 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は,、當(dāng)該行政執(zhí)行法人の職員について労働基準(zhǔn)法第三十六條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する労働時(shí)間を延長(zhǎng)することができる場(chǎng)合において,、當(dāng)該職員であって小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育するもの(第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る。)が當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合で業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障がないと認(rèn)めるときは,、その者について,、制限時(shí)間(第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する制限時(shí)間をいう。第二十三項(xiàng)において同じ,。)を超えて當(dāng)該労働時(shí)間を延長(zhǎng)して勤務(wù)しないことを承認(rèn)しなければならない,。 22 前項(xiàng)の規(guī)定は、行政執(zhí)行法人の職員であって要介護(hù)家族を介護(hù)するものについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「第十七條第一項(xiàng)の」とあるのは「第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)の」と、「同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)各號(hào)」と,、「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該要介護(hù)家族を介護(hù)する」と読み替えるものとする,。 23 地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員について労働基準(zhǔn)法第三十六條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する労働時(shí)間を延長(zhǎng)することができる場(chǎng)合において,、當(dāng)該職員であって小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育するもの(第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る,。)が當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合で公務(wù)の運(yùn)営に支障がないと認(rèn)めるときは、その者について,、制限時(shí)間を超えて當(dāng)該労働時(shí)間を延長(zhǎng)して勤務(wù)しないことを承認(rèn)しなければならない,。 24 前項(xiàng)の規(guī)定は、地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員であって要介護(hù)家族を介護(hù)するものについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「第十七條第一項(xiàng)」とあるのは「第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)」と、「同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)各號(hào)」と,、「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該要介護(hù)家族を介護(hù)する」と読み替えるものとする,。 25 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は、小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する當(dāng)該行政執(zhí)行法人の職員であって第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものが當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合において,、業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障がないと認(rèn)めるときは,、深夜(同項(xiàng)に規(guī)定する深夜をいう。第二十七項(xiàng)において同じ,。)において勤務(wù)しないことを承認(rèn)しなければならない,。 26 前項(xiàng)の規(guī)定は、要介護(hù)家族を介護(hù)する行政執(zhí)行法人の職員について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「第十九條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第一項(xiàng)」と、「同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第一項(xiàng)各號(hào)」と,、「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該要介護(hù)家族を介護(hù)する」と読み替えるものとする,。 27 地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者は,、小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育する同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員であって第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものが當(dāng)該子を養(yǎng)育するために請(qǐng)求した場(chǎng)合において、公務(wù)の運(yùn)営に支障がないと認(rèn)めるときは,、深夜において勤務(wù)しないことを承認(rèn)しなければならない,。 28 前項(xiàng)の規(guī)定は、要介護(hù)家族を介護(hù)する地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「第十九條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第一項(xiàng)」と、「同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第一項(xiàng)各號(hào)」と,、「當(dāng)該子を養(yǎng)育する」とあるのは「當(dāng)該要介護(hù)家族を介護(hù)する」と読み替えるものとする,。 29 行政執(zhí)行法人の職員(國(guó)家公務(wù)員法第八十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の官職を占める者以外の常時(shí)勤務(wù)することを要しない職員にあっては、第二十三條第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る,。)は,、當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)の承認(rèn)を受けて,、要介護(hù)家族の介護(hù)をするため、一日の勤務(wù)時(shí)間の一部につき勤務(wù)しないことができる,。 30 前項(xiàng)の規(guī)定により勤務(wù)しないことができる時(shí)間は,、要介護(hù)家族の各々が同項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)を必要とする一の継続する狀態(tài)ごとに、連続する三年の期間(當(dāng)該要介護(hù)家族に係る指定期間と重複する期間を除く,。)內(nèi)において一日につき二時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)で必要と認(rèn)められる時(shí)間とする。 31 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は,、第二十九項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとする職員からその承認(rèn)の請(qǐng)求があったときは,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る時(shí)間のうち業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障があると認(rèn)められる時(shí)間を除き,、これを承認(rèn)しなければならない。 32 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、地方公務(wù)員法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員(同法第二十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間勤務(wù)の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては,、第二十三條第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用するとしたならば同項(xiàng)ただし書(shū)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないものに限る,。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二十九項(xiàng)中「當(dāng)該職員の勤務(wù)する行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者」と,、前項(xiàng)中「行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)」とあるのは「地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員」と,、「業(yè)務(wù)」とあるのは「公務(wù)」と読み替えるものとする,。 33 行政執(zhí)行法人の長(zhǎng)は、職場(chǎng)において行われる當(dāng)該行政執(zhí)行法人の職員に対する國(guó)家公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè),、第三項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)その他の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動(dòng)により當(dāng)該職員の勤務(wù)環(huán)境が害されることのないよう,、當(dāng)該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない,。 34 地方公務(wù)員法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する任命権者又はその委任を受けた者は,、職場(chǎng)において行われる同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員に対する地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè)、第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)その他の子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動(dòng)により當(dāng)該職員の勤務(wù)環(huán)境が害されることのないよう,、當(dāng)該職員からの相談に応じ,、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 第十三章 罰則 第六十二條 第五十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して,、労働者の募集に従事した者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第六十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、労働者の募集に従事した者 二 第五十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わなかった者 三 第五十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 第六十四條 次の各號(hào)にいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第五十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は第五十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 二 第五十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者 第六十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第六十六條 第五十六條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成四年四月一日から施行する。 (暫定措置) 第二條 この法律の施行の際常時(shí)三十人以下の労働者を雇用する事業(yè)所の労働者に関しては,、平成七年三月三十一日までの間,、第二條から第十條までの規(guī)定は、適用しない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該労働者に関する第十一條の規(guī)定の適用については,、同條中「一歳から小學(xué)校就學(xué)」とあるのは,、「小學(xué)校就學(xué)」とする。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において,、育児休業(yè)の制度の実施狀況、育児休業(yè)中における待遇の狀況その他のこの法律の施行狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、子を養(yǎng)育する労働者の福祉の増進(jìn)の観點(diǎn)からこの法律に規(guī)定する育児休業(yè)の制度等について総合的に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅戮湃辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年十月一日から施行する,。ただし,、第二條並びに附則第三條、第五條,、第七條,、第十一條、第十三條,、第十四條,、第十六條、第十八條,、第二十條及び第二十二條の規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する。 (第二條の規(guī)定の施行前の措置) 第二條 事業(yè)主は,、第二條の規(guī)定の施行前においても,、可能な限り速やかに、同條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律の規(guī)定の例による介護(hù)休業(yè)の制度を設(shè)けるとともに,、同法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 (検討) 第三條 政府は,、第二條の規(guī)定の施行後適當(dāng)な時(shí)期において,、介護(hù)休業(yè)の制度の実施狀況、介護(hù)休業(yè)中における待遇の狀況その他の同條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律の施行狀況,、公的介護(hù)サービスの狀況等を総合的に勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、家族を介護(hù)する労働者の福祉の増進(jìn)の観點(diǎn)から同法に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)の制度等について総合的に検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成八年六月一九日法律第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第三條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第五條,、第六條,、第七條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條,、第六條,、第七條、第十條及び第十四條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳辗傻谝凰陌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第五條第一項(xiàng)(第二條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「舊高年齢者法」という,。)第十一條の三又は第三條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(以下「舊育児?介護(hù)休業(yè)法」という,。)第四十六條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該許可の取消し又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による一般労働者派遣事業(yè)の全部若しくは一部の停止の命令に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による。 (事業(yè)廃止命令等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第十六條第一項(xiàng)(舊高年齢者法第十一條の三又は舊育児?介護(hù)休業(yè)法第四十六條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により屆出書(shū)を提出している者に対する新労働者派遣法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による特定労働者派遣事業(yè)の廃止の命令又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による特定労働者派遣事業(yè)の全部若しくは一部の停止の命令に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴露辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣辗傻谝灰话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第五十二條第七項(xiàng)の次に六項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第二十二條の改正規(guī)定(「第十七條」を「第二十一條」に改める部分を除く。),、第二十條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、第十九條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三章の次に一章を加える改正規(guī)定は,、平成十四年四月一日から施行する,。 (指定法人に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(以下「舊法」という,。)第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者(以下「舊指定法人」という,。)は、この法律による改正後の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という,。)第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者とみなす。 2 この法律の施行の日前に舊法第二十八條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定によりされた公示で,、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、新法第三十六條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第三十九條第四項(xiàng)の規(guī)定によりされた公示とみなす。 3 この法律の施行前に,、舊法又はこれに基づく命令により舊指定法人に対して行い,、又は舊指定法人が行った処分、手続その他の行為は,、新法又はこれに基づく命令中の相當(dāng)する規(guī)定によって,、新法第三十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に対して行い,、又は新指定法人が行った処分,、手続その他の行為とみなす,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にした舊法第三十九條第二項(xiàng)に該當(dāng)する行為は、新法第四十七條第二項(xiàng)に該當(dāng)する行為とみなして,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (子の看護(hù)のための休暇制度の普及のための努力の促進(jìn)) 第三條 國(guó)は、子の看護(hù)のための休暇制度の普及のための事業(yè)主,、労働者その他の関係者の努力を促進(jìn)するものとする,。 (検討) 第四條 政府は、附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する改正規(guī)定の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、新法の施行狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、子を養(yǎng)育する労働者の福祉の増進(jìn)の観點(diǎn)から子の看護(hù)のための休暇制度その他新法に規(guī)定する諸制度について総合的に検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、陸運(yùn)支局長(zhǎng),、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng)、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱蝗辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢掳巳辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において,、第一條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という,。)の施行狀況を勘案し,、期間を定めて雇用される者に係る育児休業(yè)等の制度等について総合的に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (育児休業(yè)の申出に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後において新法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè)をするため、同項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとする労働者は,、施行日前においても,、同項(xiàng)及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定の例により、當(dāng)該申出をすることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という,。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國(guó)土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)に限る。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出,、申立てその他の行為とみなす,。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について,、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱蝗辗傻诹逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第三條及び第六條の規(guī)定 公布の日 二 第一條及び附則第五條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二條のうち育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規(guī)定(「第八章 紛爭(zhēng)の解決(第五十二條の二―第五十二條の四)」を「/第十一章 紛爭(zhēng)の解決/ 第一節(jié) 紛爭(zhēng)の解決の援助(第五十二條の二―第五十二條の四)/ 第二節(jié) 調(diào)停(第五十二條の五?第五十二條の六)/」に改める部分に限る,。)、第五十六條の二の改正規(guī)定(「第五十二條の四第二項(xiàng)」の下に「(第五十二條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」を加える部分に限る,。),、第六十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第五十三條、第五十四條」を「第五十二條の六から第五十四條まで」に改める部分に限る,。),、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「第五十二條の四第一項(xiàng)及び第五十八條中「都道府県労働局長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)」を「第五十二條の三中「から第五十二條の六まで」とあるのは「,、第五十二條の五及び第六十條第三項(xiàng)」と,、第五十二條の四第一項(xiàng)、第五十二條の五第一項(xiàng)及び第五十八條中「都道府県労働局長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)」と,、同項(xiàng)中「第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)」とあるのは「第二十一條第三項(xiàng)のあっせん員候補(bǔ)者名簿に記載されている者のうちから指名する調(diào)停員」に改める部分に限る。),、同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第八章中第五十二條の二の前に節(jié)名を付する改正規(guī)定、第五十二條の三の改正規(guī)定,、第八章中第五十二條の四の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定,、第三十八條の改正規(guī)定及び第三十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第四條及び第十一條の規(guī)定 平成二十二年四月一日 (常時(shí)百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主等に関する暫定措置) 第二條 この法律の施行の際常時(shí)百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主及び當(dāng)該事業(yè)主に雇用される労働者については、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日までの間,、第二條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第五章,、第六章及び第二十三條から第二十四條までの規(guī)定は,、適用しない。この場(chǎng)合において,、第二條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (育児休業(yè)の申出に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後において新法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè)をするため、これらの規(guī)定による申出をしようとする労働者は,、施行日前においても,、これらの規(guī)定及び新法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第五條第四項(xiàng)の規(guī)定の例により、當(dāng)該申出をすることができる,。 (紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)又は同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指名するあっせん員に係屬している同項(xiàng)(同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)のあっせんに係る紛爭(zhēng)については、新法第五十二條の三(新法第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng),、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第七條の規(guī)定並びに附則第十三條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日 (雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律等の紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例に関する経過(guò)措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)又は同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指名するあっせん員に係屬している同項(xiàng)のあっせんに係る紛爭(zhēng)については,、第五條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律第十六條及び第八條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十二條の三の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (検討) 第十四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、第五條、第六條及び第八條の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌灰辉露娜辗傻诎拴柼?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第三條,、第四條及び第九條並びに附則第四條及び第六條から第十條までの規(guī)定 平成二十九年一月一日 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露辗傻诰盼逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗辗傻谝凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中雇用保険法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三十五條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條中雇用保険法第六十一條の四第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第七條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第十五條、第十六條及び第二十三條から第二十五條までの規(guī)定 平成二十九年十月一日 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項(xiàng),、第五十八條第一項(xiàng),、第六十條の二第四項(xiàng)、第七十六條第二項(xiàng)及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る,。),、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護(hù)休業(yè)法第五十三條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定、附則第十三條中國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))第十條第十項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定,、附則第十四條第二項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定,、附則第十八條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定,、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號(hào))第三十八條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第八項(xiàng)」を「第四條第九項(xiàng)」に改める部分に限る,。)、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào))第三十條第一項(xiàng)の表第四條第八項(xiàng)の項(xiàng),、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで,、第三十二條の十六第一項(xiàng)及び第五十一條の項(xiàng)及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項(xiàng)の項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第二十一條,、第二十二條,、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 (育児休業(yè)の申出に係る施行前の準(zhǔn)備) 第十一條 附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(以下この條において「第三號(hào)施行日」という,。)以後において第七條の規(guī)定による改正後の育児?介護(hù)休業(yè)法(以下この條及び次條第二項(xiàng)において「新育児?介護(hù)休業(yè)法」という,。)第五條第四項(xiàng)の規(guī)定による育児休業(yè)(育児?介護(hù)休業(yè)法第二條第一號(hào)に規(guī)定する育児休業(yè)をいう。次條第二項(xiàng)において同じ,。)をするため,、新育児?介護(hù)休業(yè)法第五條第四項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとする労働者は、第三號(hào)施行日前においても,、同項(xiàng)及び同條第六項(xiàng)の規(guī)定の例により,、當(dāng)該申出をすることができる。 2 厚生労働大臣は,、新育児?介護(hù)休業(yè)法第五條第四項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令を定めようとするときは,、第三號(hào)施行日前においても,、労働政策審議會(huì)に諮問(wèn)することができる。 (検討) 第十二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律により改正された雇用保険法及び職業(yè)安定法の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し、當(dāng)該規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、新育児?介護(hù)休業(yè)法の規(guī)定の施行の狀況、保育の需要及び供給の狀況,、男性労働者の育児休業(yè)の取得の狀況,、女性労働者の育児休業(yè)後における就業(yè)の狀況その他の狀況の変化を勘案し、新育児?介護(hù)休業(yè)法の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。