職業(yè)能力開発短期大學(xué)校に関する経過措置に関する政令 平成十一年政令第百三號(hào) 職業(yè)能力開発短期大學(xué)校に関する経過措置に関する政令 內(nèi)閣は,、職業(yè)能力開発促進(jìn)法及び雇用促進(jìn)事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五號(hào))附則第二條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 職業(yè)能力開発促進(jìn)法及び雇用促進(jìn)事業(yè)団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一條中職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第十五條の六第一項(xiàng)の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正法第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により國又は都道府県が設(shè)置している職業(yè)能力開発短期大學(xué)校のうち,、國が設(shè)置しているものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法第一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十五條の六第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる職業(yè)能力開発大學(xué)校となるものとし,、その他のものは同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる職業(yè)能力開発短期大學(xué)校となるものとする。 附 則 この政令は、平成十一年四月一日から施行する,。