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關于職業(yè)能力發(fā)展促進法的施行令

時間: 2018-06-15


職業(yè)能力開発促進法施行令 昭和四十四年政令第二百五十八號 職業(yè)能力開発促進法施行令 內閣は、職業(yè)訓練法(昭和四十四年法律第六十四號)第三十四條第一項(同法第六十一條において準用する場合を含む。),、第六十二條第一項、第六十四條第二項及び第九十九條から第百一條までの規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示) 第一條 厚生労働大臣は,、都道府県知事が職業(yè)能力開発促進法(以下「法」という,。)第四十一條の規(guī)定による職業(yè)訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第三十九條の二第一項の規(guī)定による職業(yè)訓練法人の業(yè)務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、當該都道府県知事に対し,、これらの規(guī)定による処分をすべきことを指示することができる,。 (技能検定の実施に関する業(yè)務) 第二條 法第四十六條第二項の規(guī)定により都道府県知事が行う業(yè)務は,、次に掲げる業(yè)務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く,。)とする。 一 技能検定試験の実施に関すること,。 二 法第四十九條の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る,。)並びに交付及び再交付に関すること。 三 前二號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務 (経費の負擔) 第三條 法第九十四條の規(guī)定による國の負擔は,、各年度において,、職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各號に掲げるものに係る當該各號に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相當する額を控除した額(當該職業(yè)能力開発施設の施設又は設備に関し補助金があるときは、當該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う,。 一 法第十九條第一項の職業(yè)訓練の基準により必要な建物の新設,、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル當たりの建設単価(その建設単価が當該建物の新設,、増設又は改設に係る一平方メートル當たりの建設単価を超えるときは,、當該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする,。)に,、厚生労働大臣が定める範囲內の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル數を乗じて得た額 二 法第十九條第一項の職業(yè)訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設,、増設又は改設に要する経費 職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校において行われる職業(yè)訓練の種類,、規(guī)模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が當該経費につき現に要した金額を超えるときは,、當該金額とする。) 2 前項の國の負擔は,、厚生労働大臣が職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校の設置又は運営が法第五條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発基本計畫に適合すると認める場合に行う,。 (交付金の交付基準) 第四條 法第九十五條第二項の政令で定める基準は、第一號及び第二號の規(guī)定により各都道府県に割り當てられた額から雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五號)第十四條(第四項を除く,。)の規(guī)定により當該都道府県に交付される同條第一項の交付金の額に相當する額を控除した額に,、第三號の規(guī)定により當該都道府県に割り當てられた額を加算した額を交付することとする。 一 法第九十五條第一項の交付金の予算総額に雇用保険法施行令第十四條第一項の交付金の予算総額を加算した額(以下この條において「交付金総額」という,。)の十分の二に相當する額に,、各都道府県の法第二條第一項に規(guī)定する雇用労働者の數(以下この條において「雇用労働者數」という。)が全國の雇用労働者數に占める割合を乗じて得た額を割り當てる,。 二 交付金総額の十分の六に相當する額を,、次に定めるところにより、各都道府県の法第九十五條第二項に規(guī)定する求職者數(以下この條において単に「求職者數」という,。)に基づいて割り當てる,。 イ 交付金総額の十分の三に相當する額に、各都道府県の求職者數から中學校,、義務教育學校,、高等學校又は中等教育學校を卒業(yè)して就職する者の數(以下この條において「學卒就職者數」という。)を控除した數(以下この號において「一般求職者數」という,。)が全國の一般求職者數に占める割合を乗じて得た額を割り當てる,。 ロ 交付金総額の十分の三に相當する額に、各都道府県の學卒就職者數が全國の學卒就職者數に占める割合を乗じて得た額を割り當てる,。 三 交付金総額の十分の二に相當する額を,、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り當てる,。 イ 多數の離職者の発生,、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業(yè)訓練を実施する必要があると認められること。 ロ イに掲げるもののほか,、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業(yè)訓練を実施する必要性,、他の職業(yè)に関する教育訓練施設の分布狀況等の特別の事情 2 前項の場合において、第一號又は第二號に規(guī)定する都道府県に該當する都道府県があるときは,、同項の規(guī)定の適用については,、次に定めるところによる。 一 前項第一號及び第二號の規(guī)定により當該都道府県に割り當てられた額が,、交付金総額の十分の八に相當する額に當該都道府県の訓練生の割合(當該都道府県の設置する職業(yè)能力開発校及び障害者職業(yè)能力開発校の行う職業(yè)訓練を受ける労働者の延べ人數がすべての都道府県の設置する職業(yè)能力開発校及び障害者職業(yè)能力開発校の行う職業(yè)訓練を受ける労働者の延べ人數に占める割合をいう,。以下この號及び次號において同じ。)を乗じて得た額の十分の十三に相當する額を超える都道府県については,、當該十分の十三に相當する額を,、同項第一號及び第二號の規(guī)定により當該都道府県に割り當てられた額とする,。 二 前項第一號及び第二號の規(guī)定により當該都道府県に割り當てられた額が、交付金総額の十分の八に相當する額に當該都道府県の訓練生の割合を乗じて得た額の十分の七に相當する額に満たない都道府県については,、當該十分の七に相當する額を,、同項第一號及び第二號の規(guī)定により當該都道府県に割り當てられた額とする。 三 前項第三號中「交付金総額の十分の二」とあるのは,、「交付金総額から前二號の規(guī)定により各都道府県に割り當てられた額の総額を控除した額」とする,。 3 第一項第一號の雇用労働者數、同項第二號の求職者數及び學卒就職者數並びに前項第一號の職業(yè)訓練を受ける労働者の延べ人數は,、厚生労働大臣が定める算定方法により,、算定するものとする。この場合において,、同號の職業(yè)訓練を受ける労働者の延べ人數に係る算定方法は,、その受ける職業(yè)訓練の訓練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。 (キャリアコンサルタント試験の手數料) 第五條 法第三十條の五第一項の規(guī)定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は,、當該登録試験機関に手數料を納付しなければならない,。 2 前項の手數料の額は、厚生労働大臣が定める額とする,。ただし,、実技試験にあつては二萬九千九百円を、學科試験にあつては八千九百円を超えてはならない,。 3 第一項の手數料は,、これを納付した後においては、返還しない,。 (キャリアコンサルタントの登録等の手數料) 第六條 法第三十條の二十四第一項の規(guī)定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十條の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は,、指定登録機関に手數料を納付しなければならない,。 2 前項の手數料の額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 登録を受けようとする者 八千円 二 法第三十條の二十の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者 二千円 3 第一項の手數料は,、これを納付した後においては、返還しない,。 (技能検定の手數料) 第七條 法第四十七條第一項の規(guī)定に基づき指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は,、當該指定試験機関に手數料を納付しなければならない。 2 前項の手數料の額は,、厚生労働大臣が定める額とする,。ただし、実技試験にあつては二萬九千九百円を,、學科試験にあつては八千九百円を超えてはならない,。 3 第一項の手數料は,、これを納付した後においては、返還しない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十四年十月一日から施行する。 (政令の廃止) 第二條 職業(yè)訓練法施行令(昭和三十三年政令第百九十九號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和四五年九月二一日政令第二六五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年八月一六日政令第二六八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年八月一七日政令第三一三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年四月二三日政令第九八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十八年五月十五日から施行する,。 附 則 (昭和四八年九月五日政令第二五六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年九月五日政令第三二〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年八月二六日政令第二五八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年一月二三日政令第九號) この政令は,、昭和五十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月一日政令第二三三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年八月二三日政令第二五八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年九月五日政令第三二一號) (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に掲げる日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定(職業(yè)訓練法施行令別表の改正規(guī)定に限る,。) 公布の日 二 第一條の規(guī)定(職業(yè)訓練法施行令第四條第一項の改正規(guī)定に限る。),、第二條の規(guī)定,、第七條の規(guī)定、第八條の規(guī)定(労働省組織令第三十五條の三第二號の改正規(guī)定を除く,。),、次條の規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定 昭和五十四年四月一日 (職業(yè)訓練法人連合會等に関する経過措置) 第二條 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現に存する職業(yè)訓練法人連合會及び職業(yè)訓練法人中央會、中央技能検定協會並びに都道府県技能検定協會(これらの法人であつて,、清算中のものを含む,。)については、改正前の職業(yè)訓練法施行令第四條第一項及び組合等登記令別表第一の規(guī)定(次項において「舊規(guī)定」という,。)は,、同號に掲げる規(guī)定の施行後も、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなお効力を有することとされた舊規(guī)定は,、同項に規(guī)定する職業(yè)訓練法人連合會及び職業(yè)訓練法人中央會、中央技能検定協會並びに都道府県技能検定協會について,、職業(yè)訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第六條第四項(改正法附則第八條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する解散等によるその消滅の時に,、失効するものとする,。 第三條 改正法附則第六條第四項の規(guī)定により職業(yè)訓練法人中央會又は中央技能検定協會が解散したときは、労働大臣は,、遅滯なく,、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 改正法附則第八條第三項において準用する改正法附則第六條第四項の規(guī)定により職業(yè)訓練法人連合會又は都道府県技能検定協會が解散したときは,、都道府県知事は,、遅滯なく,、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない,。 3 登記官は、前二項の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは,、その登記用紙を閉鎖しなければならない,。 附 則 (昭和五四年八月二九日政令第二三五號) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽露巳照畹诙涣枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露巳照畹谝凰钠咛枺?この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶臧嗽露蝗照畹诙盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶露巳照畹谝晃逡惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱蝗照畹诙惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉铝照畹诙盼逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四臧嗽乱涣照畹谝话宋逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽露迦照畹诙惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲炅掳巳照畹谝黄擤柼枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲臧嗽乱哗柸照畹诙陌颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁露呷照畹诙盘枺?この政令は、職業(yè)訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆缕呷照畹谝痪盘枺?この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒臧嗽乱欢照畹诙呶逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、身體障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑乱蝗照畹诎硕枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露巳照畹诙奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪甓滤娜照畹诙惶枺?この政令は,、平成四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽露巳照畹诙怂奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌辉挛迦照畹谝惶枺?この政令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露娜照畹谖逅奶枺?この政令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗照畹谝灰痪盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌辉露迦照畹诎颂枺?この政令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌辉露娜照畹诎颂枺?この政令は,、平成八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍甓露巳照畹诙逄枺?この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸照畹谌逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、労働省令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴露呷照畹谌牌咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露呷照畹谌黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱哗柸照畹谝晃寰盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露迦照畹谒娜奶枺?この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽铝照畹诙迦枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘枺?この政令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑滤娜照畹谝晃灏颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐氯蝗照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露呷照畹谌奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐乱晃迦照畹诙乃奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱黄呷照畹诙乃奶枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一一月二日政令第三三五號) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、別表第一中「金屬研磨仕上げ」,、「製材のこ目立て」,、「ガラス製品製造」及び「れんが積み」を削る改正規(guī)定は、平成二十四年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓乱凰娜照畹谌奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱蝗照畹谝黄呶逄枺?この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱涣照畹谒亩惶枺?この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱涣照畹谒亩奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。