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關(guān)于職業(yè)能力發(fā)展促進(jìn)法的施行令

時(shí)間: 2018-06-15


職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行令 昭和四十四年政令第二百五十八號 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行令 內(nèi)閣は、職業(yè)訓(xùn)練法(昭和四十四年法律第六十四號)第三十四條第一項(xiàng)(同法第六十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第六十二條第一項(xiàng)、第六十四條第二項(xiàng)及び第九十九條から第百一條までの規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示) 第一條 厚生労働大臣は、都道府県知事が職業(yè)能力開発促進(jìn)法(以下「法」という。)第四十一條の規(guī)定による職業(yè)訓(xùn)練法人の設(shè)立の認(rèn)可を取り消す処分又は法第三十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による職業(yè)訓(xùn)練法人の業(yè)務(wù)の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該都道府県知事に対し、これらの規(guī)定による処分をすべきことを指示することができる。 (技能検定の実施に関する業(yè)務(wù)) 第二條 法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う業(yè)務(wù)は、次に掲げる業(yè)務(wù)(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。 一 技能検定試験の実施に関すること。 二 法第四十九條の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) (経費(fèi)の負(fù)擔(dān)) 第三條 法第九十四條の規(guī)定による國の負(fù)擔(dān)は、各年度において、職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校の施設(shè)又は設(shè)備に要する経費(fèi)のうち次の各號に掲げるものに係る當(dāng)該各號に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める?yún)虢黏晤~に相當(dāng)する額を控除した額(當(dāng)該職業(yè)能力開発施設(shè)の施設(shè)又は設(shè)備に関し補(bǔ)助金があるときは、當(dāng)該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。 一 法第十九條第一項(xiàng)の職業(yè)訓(xùn)練の基準(zhǔn)により必要な建物の新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改設(shè)に要する経費(fèi) 建物の構(gòu)造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル當(dāng)たりの建設(shè)単価(その建設(shè)単価が當(dāng)該建物の新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改設(shè)に係る一平方メートル當(dāng)たりの建設(shè)単価を超えるときは、當(dāng)該建物の新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改設(shè)に係る建設(shè)単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)の建物の新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改設(shè)に係る延べ平方メートル數(shù)を乗じて得た額 二 法第十九條第一項(xiàng)の職業(yè)訓(xùn)練の基準(zhǔn)により必要な機(jī)械器具その他の設(shè)備の新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改設(shè)に要する経費(fèi) 職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校において行われる職業(yè)訓(xùn)練の種類、規(guī)模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従つて算定した額(その額が當(dāng)該経費(fèi)につき現(xiàn)に要した金額を超えるときは、當(dāng)該金額とする。) 2 前項(xiàng)の國の負(fù)擔(dān)は、厚生労働大臣が職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校の設(shè)置又は運(yùn)営が法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開発基本計(jì)畫に適合すると認(rèn)める場合に行う。 (交付金の交付基準(zhǔn)) 第四條 法第九十五條第二項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、第一號及び第二號の規(guī)定により各都道府県に割り當(dāng)てられた額から雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五號)第十四條(第四項(xiàng)を除く。)の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に交付される同條第一項(xiàng)の交付金の額に相當(dāng)する額を控除した額に、第三號の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に割り當(dāng)てられた額を加算した額を交付することとする。 一 法第九十五條第一項(xiàng)の交付金の予算総額に雇用保険法施行令第十四條第一項(xiàng)の交付金の予算総額を加算した額(以下この條において「交付金総額」という。)の十分の二に相當(dāng)する額に、各都道府県の法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用労働者の數(shù)(以下この條において「雇用労働者數(shù)」という。)が全國の雇用労働者數(shù)に占める割合を乗じて得た額を割り當(dāng)てる。 二 交付金総額の十分の六に相當(dāng)する額を、次に定めるところにより、各都道府県の法第九十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する求職者數(shù)(以下この條において単に「求職者數(shù)」という。)に基づいて割り當(dāng)てる。 イ 交付金総額の十分の三に相當(dāng)する額に、各都道府県の求職者數(shù)から中學(xué)校、義務(wù)教育學(xué)校、高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校を卒業(yè)して就職する者の數(shù)(以下この條において「學(xué)卒就職者數(shù)」という。)を控除した數(shù)(以下この號において「一般求職者數(shù)」という。)が全國の一般求職者數(shù)に占める割合を乗じて得た額を割り當(dāng)てる。 ロ 交付金総額の十分の三に相當(dāng)する額に、各都道府県の學(xué)卒就職者數(shù)が全國の學(xué)卒就職者數(shù)に占める割合を乗じて得た額を割り當(dāng)てる。 三 交付金総額の十分の二に相當(dāng)する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業(yè)能力開発校又は障害者職業(yè)能力開発校の運(yùn)営を行うための経費(fèi)を要する都道府県に割り當(dāng)てる。 イ 多數(shù)の離職者の発生、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業(yè)訓(xùn)練を?qū)g施する必要があると認(rèn)められること。 ロ イに掲げるもののほか、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業(yè)訓(xùn)練を?qū)g施する必要性、他の職業(yè)に関する教育訓(xùn)練施設(shè)の分布狀況等の特別の事情 2 前項(xiàng)の場合において、第一號又は第二號に規(guī)定する都道府県に該當(dāng)する都道府県があるときは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、次に定めるところによる。 一 前項(xiàng)第一號及び第二號の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に割り當(dāng)てられた額が、交付金総額の十分の八に相當(dāng)する額に當(dāng)該都道府県の訓(xùn)練生の割合(當(dāng)該都道府県の設(shè)置する職業(yè)能力開発校及び障害者職業(yè)能力開発校の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける労働者の延べ人數(shù)がすべての都道府県の設(shè)置する職業(yè)能力開発校及び障害者職業(yè)能力開発校の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける労働者の延べ人數(shù)に占める割合をいう。以下この號及び次號において同じ。)を乗じて得た額の十分の十三に相當(dāng)する額を超える都道府県については、當(dāng)該十分の十三に相當(dāng)する額を、同項(xiàng)第一號及び第二號の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に割り當(dāng)てられた額とする。 二 前項(xiàng)第一號及び第二號の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に割り當(dāng)てられた額が、交付金総額の十分の八に相當(dāng)する額に當(dāng)該都道府県の訓(xùn)練生の割合を乗じて得た額の十分の七に相當(dāng)する額に満たない都道府県については、當(dāng)該十分の七に相當(dāng)する額を、同項(xiàng)第一號及び第二號の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に割り當(dāng)てられた額とする。 三 前項(xiàng)第三號中「交付金総額の十分の二」とあるのは、「交付金総額から前二號の規(guī)定により各都道府県に割り當(dāng)てられた額の総額を控除した額」とする。 3 第一項(xiàng)第一號の雇用労働者數(shù)、同項(xiàng)第二號の求職者數(shù)及び學(xué)卒就職者數(shù)並びに前項(xiàng)第一號の職業(yè)訓(xùn)練を受ける労働者の延べ人數(shù)は、厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。この場合において、同號の職業(yè)訓(xùn)練を受ける労働者の延べ人數(shù)に係る算定方法は、その受ける職業(yè)訓(xùn)練の訓(xùn)練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。 (キャリアコンサルタント試験の手?jǐn)?shù)料) 第五條 法第三十條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき登録試験機(jī)関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、當(dāng)該登録試験機(jī)関に手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては二萬九千九百円を、學(xué)科試験にあつては八千九百円を超えてはならない。 3 第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、これを納付した後においては、返還しない。 (キャリアコンサルタントの登録等の手?jǐn)?shù)料) 第六條 法第三十條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定登録機(jī)関が行う登録又は法第三十條の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機(jī)関に手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 登録を受けようとする者 八千円 二 法第三十條の二十の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者 二千円 3 第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、これを納付した後においては、返還しない。 (技能検定の手?jǐn)?shù)料) 第七條 法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定試験機(jī)関が行う技能検定試験を受けようとする者は、當(dāng)該指定試験機(jī)関に手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては二萬九千九百円を、學(xué)科試験にあつては八千九百円を超えてはならない。 3 第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、これを納付した後においては、返還しない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 (政令の廃止) 第二條 職業(yè)訓(xùn)練法施行令(昭和三十三年政令第百九十九號)は、廃止する。 附 則 (昭和四五年九月二一日政令第二六五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年八月一六日政令第二六八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月一七日政令第三一三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月二三日政令第九八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十八年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月五日政令第二五六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年九月五日政令第三二〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年八月二六日政令第二五八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二三日政令第九號) この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月一日政令第二三三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年八月二三日政令第二五八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年九月五日政令第三二一號) (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に掲げる日から施行する。 一 第一條の規(guī)定(職業(yè)訓(xùn)練法施行令別表の改正規(guī)定に限る。) 公布の日 二 第一條の規(guī)定(職業(yè)訓(xùn)練法施行令第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第二條の規(guī)定、第七條の規(guī)定、第八條の規(guī)定(労働省組織令第三十五條の三第二號の改正規(guī)定を除く。)、次條の規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定 昭和五十四年四月一日 (職業(yè)訓(xùn)練法人連合會(huì)等に関する経過措置) 第二條 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存する職業(yè)訓(xùn)練法人連合會(huì)及び職業(yè)訓(xùn)練法人中央會(huì)、中央技能検定協(xié)會(huì)並びに都道府県技能検定協(xié)會(huì)(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行令第四條第一項(xiàng)及び組合等登記令別表第一の規(guī)定(次項(xiàng)において「舊規(guī)定」という。)は、同號に掲げる規(guī)定の施行後も、なおその効力を有する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷颗f規(guī)定は、同項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練法人連合會(huì)及び職業(yè)訓(xùn)練法人中央會(huì)、中央技能検定協(xié)會(huì)並びに都道府県技能検定協(xié)會(huì)について、職業(yè)訓(xùn)練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六條第四項(xiàng)(改正法附則第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する解散等によるその消滅の時(shí)に、失効するものとする。 第三條 改正法附則第六條第四項(xiàng)の規(guī)定により職業(yè)訓(xùn)練法人中央會(huì)又は中央技能検定協(xié)會(huì)が解散したときは、労働大臣は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 改正法附則第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する改正法附則第六條第四項(xiàng)の規(guī)定により職業(yè)訓(xùn)練法人連合會(huì)又は都道府県技能検定協(xié)會(huì)が解散したときは、都道府県知事は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 3 登記官は、前二項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 附 則 (昭和五四年八月二九日政令第二三五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年八月二八日政令第二一六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月二八日政令第一四七號) この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年八月二一日政令第二六九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月二八日政令第一五一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月一三日政令第二二一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一一月六日政令第二九五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年八月一六日政令第一八五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月二五日政令第二六一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月八日政令第一七〇號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年八月一〇日政令第二四八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第二六九號) この政令は、職業(yè)訓(xùn)練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年三月七日政令第一九號) この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年八月一二日政令第二七五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、身體障害者雇用促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年四月一日政令第八二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二八日政令第二三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年二月四日政令第二一號) この政令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年八月二八日政令第二八四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一月五日政令第一號) この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年三月二四日政令第五四號) この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日政令第一一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年一月二五日政令第八號) この政令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年一月二四日政令第八號) この政令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年二月二八日政令第二五號) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月二七日政令第三九七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一〇日政令第一五九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三四號) この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年八月六日政令第二五三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月四日政令第一五八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月三一日政令第三二三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二七日政令第三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月一五日政令第二四四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月一七日政令第二四四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二日政令第三三五號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中「金屬研磨仕上げ」、「製材のこ目立て」、「ガラス製品製造」及び「れんが積み」を削る改正規(guī)定は、平成二十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成二五年二月一四日政令第三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年五月一日政令第一七五號) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一六日政令第四二一號) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一六日政令第四二四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。