關(guān)于老年人、殘疾人等順利利用引導建筑物特定設(shè)施的結(jié)構(gòu)及配置基準的省令
時間: 2018-06-15
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置に関する基準を定める省令 平成十八年國土交通省令第百十四號 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置に関する基準を定める省令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一號)第十七條第三項第一號の規(guī)定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置に関する基準を定める省令を次のように定める。 (建築物移動等円滑化誘導基準) 第一條 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十七條第三項第一號の主務(wù)省令で定める建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。 (出入口) 第二條 多數(shù)の者が利用する出入口(次項に規(guī)定するもの並びにかご、昇降路、便所及び浴室等に設(shè)けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設(shè)する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、九十センチメートル以上とすること。 二 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 2 多數(shù)の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 二 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (廊下等) 第三條 多數(shù)の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、五十メートル以內(nèi)ごとに車いすのすれ違いに支障がない場所を設(shè)ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。 二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 三 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、點狀ブロック等を敷設(shè)すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 四 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 五 側(cè)面に廊下等に向かって開く戸を設(shè)ける場合には、當該戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。 六 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設(shè)けないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。 七 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設(shè)備を適切な位置に設(shè)けること。 2 前項第一號及び第四號の規(guī)定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。 (階段) 第四條 多數(shù)の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設(shè)けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。 二 けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 三 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 四 踴場を除き、両側(cè)に手すりを設(shè)けること。 五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設(shè)けない構(gòu)造とすること。 八 段がある部分の上端に近接する踴場の部分(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、點狀ブロック等を敷設(shè)すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 九 主たる階段は、回り階段でないこと。 (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設(shè)置) 第五條 多數(shù)の者が利用する階段を設(shè)ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設(shè)する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第七條に定めるものに限る。)を設(shè)けなければならない。ただし、車いす使用者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 (階段に代わり、又はこれに併設(shè)する傾斜路) 第六條 多數(shù)の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設(shè)するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。 二 勾こう 配は、十二分の一を超えないこと。 三 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踴場を設(shè)けること。 四 高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側(cè)に手すりを設(shè)けること。 五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 六 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 七 傾斜がある部分の上端に近接する踴場の部分(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、點狀ブロック等を敷設(shè)すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 2 前項第一號から第三號までの規(guī)定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側(cè)に手すりを設(shè)けなければならない。 (エレベーター) 第七條 多數(shù)の者が利用するエレベーター(次條に規(guī)定するものを除く。以下この條において同じ。)を設(shè)ける場合には、第一號及び第二號に規(guī)定する階に停止するかごを備えたエレベーターを、第一號に規(guī)定する階ごとに一以上設(shè)けなければならない。 一 多數(shù)の者が利用する居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設(shè)、車いす使用者用客室又は第十三條第一號に規(guī)定する車いす使用者用浴室等がある階 二 直接地上へ通ずる出入口のある階 2 多數(shù)の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。 一 かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 二 かごの奧行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奧行きは、百五十センチメートル以上とすること。 四 かご內(nèi)に、かごが停止する予定の階及びかごの現(xiàn)在位置を表示する裝置を設(shè)けること。 五 乗降ロビーに、到著するかごの昇降方向を表示する裝置を設(shè)けること。 3 第一項の規(guī)定により設(shè)けられた多數(shù)の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 かごの幅は、百四十センチメートル以上とすること。 二 かごは、車いすの転回に支障がない構(gòu)造とすること。 三 かご內(nèi)及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御裝置を設(shè)けること。 4 不特定かつ多數(shù)の者が利用するエレベーターは、第二項第一號、第二號及び第四號並びに前項第一號及び第二號に定めるものでなければならない。 5 第一項の規(guī)定により設(shè)けられた不特定かつ多數(shù)の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第二項第二號、第四號及び第五號並びに第三項第二號及び第三號に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 かごの幅は、百六十センチメートル以上とすること。 二 かご及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。 三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奧行きは、百八十センチメートル以上とすること。 6 第一項の規(guī)定により設(shè)けられた不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第三項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 一 かご內(nèi)に、かごが到著する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音聲により知らせる裝置を設(shè)けること。 二 かご內(nèi)及び乗降ロビーに設(shè)ける制御裝置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御裝置を設(shè)ける場合にあっては、當該その他の位置に設(shè)けるものに限る。)は、點字その他國土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構(gòu)造とすること。 三 かご內(nèi)又は乗降ロビーに、到著するかごの昇降方向を音聲により知らせる裝置を設(shè)けること。 (特殊な構(gòu)造又は使用形態(tài)のエレベーターその他の昇降機) 第八條 階段又は段に代わり、又はこれに併設(shè)する國土交通大臣が定める特殊な構(gòu)造又は使用形態(tài)のエレベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用できるものとして國土交通大臣が定める構(gòu)造としなければならない。 (便所) 第九條 多數(shù)の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 一 多數(shù)の者が利用する便所(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれの便所)が設(shè)けられている階ごとに、當該便所のうち一以上に、車いす使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構(gòu)造の水洗器具を設(shè)けた便房を設(shè)けること。 二 多數(shù)の者が利用する便所が設(shè)けられている階の車いす使用者用便房の數(shù)は、當該階の便房(多數(shù)の者が利用するものに限る。以下この號において同じ。)の総數(shù)が二百以下の場合は當該便房の総數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上とし、當該階の便房の総數(shù)が二百を超える場合は當該便房の総數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上とすること。 三 車いす使用者用便房及び當該便房が設(shè)けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 四 多數(shù)の者が利用する便所に車いす使用者用便房が設(shè)けられておらず、かつ、當該便所に近接する位置に車いす使用者用便房が設(shè)けられている便所が設(shè)けられていない場合には、當該便所內(nèi)に腰掛便座及び手すりの設(shè)けられた便房を一以上設(shè)けること。 2 多數(shù)の者が利用する男子用小便器のある便所が設(shè)けられている階ごとに、當該便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設(shè)けなければならない。 (ホテル又は旅館の客室) 第十條 ホテル又は旅館には、客室の総數(shù)が二百以下の場合は當該客室の総數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上、客室の総數(shù)が二百を超える場合は當該客室の総數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上の車いす使用者用客室を設(shè)けなければならない。 2 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 二 便所は、次に掲げるものであること。ただし、當該客室が設(shè)けられている階に不特定かつ多數(shù)の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれ一以上)設(shè)けられている場合は、この限りでない。 イ 便所內(nèi)に車いす使用者用便房を設(shè)けること。 ロ 車いす使用者用便房及び當該便房が設(shè)けられている便所の出入口は、前條第一項第三號イ及びロに掲げるものであること。 三 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、當該客室が設(shè)けられている建築物に不特定かつ多數(shù)の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれ一以上)設(shè)けられている場合は、この限りでない。 イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして國土交通大臣が定める構(gòu)造の浴室等(以下「車いす使用者用浴室等」という。)であること。 ロ 出入口は、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (敷地內(nèi)の通路) 第十一條 多數(shù)の者が利用する敷地內(nèi)の通路は、次に掲げるものでなければならない。 一 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。 二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 三 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 四 段がある部分は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設(shè)けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。 ロ けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 ハ 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 ニ 両側(cè)に手すりを設(shè)けること。 ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ヘ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設(shè)けない構(gòu)造とすること。 五 段を設(shè)ける場合には、段に代わり、又はこれに併設(shè)する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設(shè)けなければならない。 六 傾斜路は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設(shè)するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。 ロ 勾配は、十五分の一を超えないこと。 ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踴場を設(shè)けること。 ニ 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、両側(cè)に手すりを設(shè)けること。 ホ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 2 多數(shù)の者が利用する敷地內(nèi)の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構(gòu)成するものに限る。)が地形の特殊性により前項の規(guī)定によることが困難である場合においては、同項第一號、第三號、第五號及び第六號イからハまでの規(guī)定は、當該敷地內(nèi)の通路が設(shè)けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地內(nèi)の通路の部分に限り、適用する。 3 第一項第一號、第三號、第五號及び第六號イからハまでの規(guī)定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める敷地內(nèi)の通路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側(cè)に手すりを設(shè)けなければならない。 (駐車場) 第十二條 多數(shù)の者が利用する駐車場には、當該駐車場の全駐車臺數(shù)が二百以下の場合は當該駐車臺數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上、全駐車臺數(shù)が二百を超える場合は當該駐車臺數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上の車いす使用者用駐車施設(shè)を設(shè)けなければならない。 (浴室等) 第十三條 多數(shù)の者が利用する浴室等を設(shè)ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 一 車いす使用者用浴室等であること。 二 出入口は、第十條第二項第三號ロに掲げるものであること。 (標識) 第十四條 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設(shè)の付近には、それぞれ、當該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設(shè)があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設(shè)けなければならない。 2 前項の標識は、當該標識に表示すべき內(nèi)容が容易に識別できるもの(當該內(nèi)容が日本工業(yè)規(guī)格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。 (案內(nèi)設(shè)備) 第十五條 建築物又はその敷地には、當該建築物又はその敷地內(nèi)の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設(shè)の配置を表示した案內(nèi)板その他の設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし、當該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設(shè)の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 2 建築物又はその敷地には、當該建築物又はその敷地內(nèi)の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を點字その他國土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 3 案內(nèi)所を設(shè)ける場合には、前二項の規(guī)定は適用しない。 (案內(nèi)設(shè)備までの経路) 第十六條 道等から前條第二項の規(guī)定による設(shè)備又は同條第三項の規(guī)定による案內(nèi)所までの主たる経路(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 (増築等又は修繕等に関する適用範囲) 第十七條 建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設(shè)に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第二條から前條までの規(guī)定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 一 當該増築等又は修繕等に係る部分 二 道等から前號に掲げる部分までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地內(nèi)の通路 三 多數(shù)の者が利用する便所のうち一以上のもの 四 第一號に掲げる部分から車いす使用者用便房(前號に掲げる便所に設(shè)けられるものに限る。)までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地內(nèi)の通路 五 ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの 六 第一號に掲げる部分から前號に掲げる客室までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地內(nèi)の通路 七 多數(shù)の者が利用する駐車場のうち一以上のもの 八 車いす使用者用駐車施設(shè)(前號に掲げる駐車場に設(shè)けられるものに限る。)から第一號に掲げる部分までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地內(nèi)の通路 九 多數(shù)の者が利用する浴室等 十 第一號に掲げる部分から車いす使用者用浴室等(前號に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地內(nèi)の通路 2 前項第三號に掲げる建築物の部分について第九條の規(guī)定を適用する場合には、同條第一項第一號中「便所(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれの便所)が設(shè)けられている階ごとに、當該便所のうち一以上に、」とあるのは「便所(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれの便所)に、」と、同項第二號中「便所が設(shè)けられている階の」とあるのは「便所の」と、「當該階の」とあるのは「當該便所の」と、同條第二項中「便所が設(shè)けられている階ごとに、當該便所のうち」とあるのは「便所を設(shè)ける場合には、そのうち」とする。 3 第一項第五號に掲げる建築物の部分について第十條の規(guī)定を適用する場合には、同條中「客室の総數(shù)が二百以下の場合は當該客室の総數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上、客室の総數(shù)が二百を超える場合は當該客室の総數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上」とあるのは「一以上」とする。 4 第一項第七號に掲げる建築物の部分について第十二條の規(guī)定を適用する場合には、同條中「當該駐車場の全駐車臺數(shù)が二百以下の場合は當該駐車臺數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上、全駐車臺數(shù)が二百を超える場合は當該駐車臺數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上」とあるのは「一以上」とする。 (特別特定建築物に関する読替え) 第十八條 特別特定建築物における第二條から前條まで(第三條第一項第三號及び第六號、第四條第八號、第六條第一項第七號、第七條第四項から第六項まで、第十條第二項並びに第十六條を除く。)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第二條第一項及び第七條第三項を除く。)中「多數(shù)の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」と、第二條第一項中「多數(shù)の者が利用する出入口(次項に規(guī)定するもの並びにかご、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(次項に規(guī)定するもの並びにかご、昇降路、便所、車いす使用者用客室」と、第七條第三項中「多數(shù)の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が利用する」と、前條中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。