課徴金の納付の督促狀の様式等に関する規(guī)則 昭和五十二年公正取引委員會(huì)規(guī)則第四號(hào) 課徴金の納付の督促狀の様式等に関する規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))第七十六條の規(guī)定に基づき、課徴金の納付の督促狀の様式等に関する規(guī)則を次のように定める。 (課徴金の納付の督促) 第一條 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào)。以下「法」という。)第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による課徴金の納付の督促は、様式第一號(hào)の督促狀を送達(dá)して行うものとする。 (滯納処分を行う職員の身分証明書) 第二條 法第六十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により滯納処分を行う職員が攜帯する身分証明書は、様式第二號(hào)のとおりとする。 附 則 この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三號(hào))の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二一日公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年四月一二日公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年六月一四日公正取引委員會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日公正取引委員會(huì)規(guī)則第五號(hào)) この規(guī)則は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二〇日公正取引委員會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七號(hào))附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年六月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月九日公正取引委員會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、公正取引委員會(huì)を內(nèi)閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月一九日公正取引委員會(huì)規(guī)則第一〇號(hào)) この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五號(hào))の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月二一日公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 様式第1號(hào) [別畫面で表示] 様式第2號(hào) [別畫面で表示]