關(guān)于經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省所管所屬物品的無(wú)償貸款和轉(zhuǎn)讓的省令
時(shí)間: 2018-06-15
経済産業(yè)省所管に屬する物品の無(wú)償貸付及び譲與に関する省令 平成十五年経済産業(yè)省令第八十一號(hào) 経済産業(yè)省所管に屬する物品の無(wú)償貸付及び譲與に関する省令 物品の無(wú)償貸付及び譲與等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、試験研究用機(jī)械器具等貸付規(guī)則(昭和二十七年通商産業(yè)省令第四十九號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 (通則) 第一條 物品の無(wú)償貸付及び譲與等に関する法律第二條第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第五號(hào)の二並びに第三條第一號(hào)及び第三號(hào)から第五號(hào)までの規(guī)定による経済産業(yè)省所管に屬する物品(以下「物品」という。)の無(wú)償貸付又は譲與については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (無(wú)償貸付) 第二條 経済産業(yè)大臣又はその委任を受けた者(以下「経済産業(yè)大臣等」という。)は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に掲げる物品を無(wú)償で貸し付けることができる。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)又は事業(yè)に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、寫真、映寫用器材、フィルム、標(biāo)本その他これらに準(zhǔn)ずる物品を、地方公共団體その他當(dāng)該目的を達(dá)成するため適當(dāng)と認(rèn)められる者に貸し付けるとき。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)又は事業(yè)の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。 三 教育のため必要な印刷物、寫真、映寫用器材、フィルム、標(biāo)本その他これらに準(zhǔn)ずる物品を地方公共団體その他適當(dāng)と認(rèn)められる者に貸し付けるとき。 四 経済産業(yè)省の委託する試験、研究若しくは調(diào)査(以下「試験研究等」という。)のため又は補(bǔ)助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な印刷物、寫真、映寫用器材、フィルム若しくは機(jī)械器具その他これらに準(zhǔn)ずる物品(以下「機(jī)械器具等」という。)を當(dāng)該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。 五 地方公共団體又は特別の法律により設(shè)立された法人に対して、機(jī)械器具等を試験研究等の用に供するため貸し付けるとき。 六 経済産業(yè)省の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後、引き続き當(dāng)該試験研究等(當(dāng)該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場(chǎng)合において、當(dāng)該試験研究等を促進(jìn)することを適當(dāng)と認(rèn)めて、當(dāng)該公益法人に対し、機(jī)械器具等を貸し付けるとき。 七 経済産業(yè)省の職員をもって組織する共済組合に対し、執(zhí)務(wù)のため必要な機(jī)、椅子その他これらに準(zhǔn)ずる物品を貸し付けるとき。 八 災(zāi)害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寢具その他の生活必需品を貸し付け、又は災(zāi)害の応急復(fù)舊を行う者に対し、當(dāng)該復(fù)舊のため必要な機(jī)械器具を貸し付けるとき。 (貸付期間) 第三條 物品の貸付期間は、前條第七號(hào)に掲げる場(chǎng)合及び経済産業(yè)大臣等が特に必要と認(rèn)める場(chǎng)合を除き、一年を超えることができない。 (貸付條件) 第四條 経済産業(yè)大臣等は、第二條の規(guī)定により物品を貸し付ける場(chǎng)合には、次に掲げる條件を付さなければならない。 一 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費(fèi)用(経済産業(yè)大臣等が貸付けの性質(zhì)により、これらの費(fèi)用を借受人に負(fù)擔(dān)させることが適當(dāng)でないと認(rèn)めた場(chǎng)合を除く。)は、借受人において負(fù)擔(dān)すること。 二 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。 三 貸付物品について修繕、改造その他物品の現(xiàn)狀を変更しようとするときは、あらかじめ経済産業(yè)大臣等の承認(rèn)を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。 四 貸付物品に投じた改良費(fèi)等の有益費(fèi)を請(qǐng)求しないこと。 五 貸付物品は、転貸し、又は擔(dān)保に供しないこと。 六 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。 七 経済産業(yè)大臣等が貸付物品について使用場(chǎng)所を指定した場(chǎng)合には、経済産業(yè)大臣等が特に承認(rèn)した場(chǎng)合を除き、當(dāng)該指定した場(chǎng)所以外の場(chǎng)所では當(dāng)該貸付物品を使用しないこと。 八 経済産業(yè)大臣等の指示に従って貸付物品の使用実績(jī)の記録及び報(bào)告をすること。 九 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場(chǎng)所において返納すること。 十 借受人が貸付條件に違反したときは、経済産業(yè)大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。 十一 経済産業(yè)大臣等が特に必要があると認(rèn)めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。 十二 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細(xì)な報(bào)告書を経済産業(yè)大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場(chǎng)合において、その原因が天災(zāi)、火災(zāi)又は盜難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を當(dāng)該報(bào)告書に添付すること。 十三 経済産業(yè)大臣等が、貸付物品について、必要に応じて実地調(diào)査を行い、若しくは所要の報(bào)告を求め、又は當(dāng)該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。 2 経済産業(yè)大臣等は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる條件のほか、必要と認(rèn)める條件を付することができる。 (無(wú)償貸付の申請(qǐng)) 第五條 経済産業(yè)大臣等は、第二條の規(guī)定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出させなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名(法人にあっては、その名稱及び代表者の氏名)及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び數(shù)量 三 使用目的及び使用場(chǎng)所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計(jì)畫 七 その他參考となる事項(xiàng) (無(wú)償貸付の承認(rèn)) 第六條 経済産業(yè)大臣等は、前條の規(guī)定による無(wú)償貸付の申請(qǐng)書を受理したときは當(dāng)該書類を?qū)彇摔贰①J付けを承認(rèn)する場(chǎng)合は次に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)書を交付し、貸付けを承認(rèn)しない場(chǎng)合はその旨を記載した通知書により申請(qǐng)者に通知するものとする。 一 貸付物品の品名及び數(shù)量 二 貸付期間 三 貸付目的 四 貸付期日及び引渡場(chǎng)所 五 使用場(chǎng)所 六 返納期日及び返納場(chǎng)所 七 貸付條件 (借受書) 第七條 経済産業(yè)大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、當(dāng)該物品の借受人から、次に掲げる事項(xiàng)を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び數(shù)量 二 借受期間 三 返納期日及び返納場(chǎng)所 四 貸付條件に従う旨 (貸付物品の亡失又は損傷) 第八條 経済産業(yè)大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場(chǎng)合において、その亡失又は損傷が借受人の責(zé)に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負(fù)擔(dān)において補(bǔ)てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。 (譲與) 第九條 経済産業(yè)大臣等は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に掲げる物品を譲與することができる。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)又は事業(yè)に関する施策の普及若しくは宣伝を目的として、印刷物、寫真その他これらに準(zhǔn)ずる物品を配布するとき。 二 教育のため必要な印刷物、寫真、見(jiàn)本用物品その他これらに準(zhǔn)ずる物品を、地方公共団體その他適當(dāng)と認(rèn)められる者に譲與するとき。 三 研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、寫真、見(jiàn)本用物品その他これらに準(zhǔn)ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲與するとき。 四 予算に定める交際費(fèi)をもって購(gòu)入した物品を記念のため贈(zèng)與するとき。 五 生活必需品、醫(yī)薬品、衛(wèi)生材料その他の救じゅつ品を?yàn)?zāi)害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲與するとき。 (譲與の申請(qǐng)) 第十條 経済産業(yè)大臣等は、前條第二號(hào)、第三號(hào)又は第五號(hào)の規(guī)定による物品の譲與を受けようとする者から、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出させなければならない。ただし、経済産業(yè)大臣等が、その必要がないと認(rèn)めるときは、申請(qǐng)者から申請(qǐng)書を徴しないことができる。 一 申請(qǐng)者の氏名(法人にあっては、その名稱及び代表者の氏名)及び住所 二 譲與を受けようとする物品の品名及び數(shù)量 三 譲與を必要とする理由 四 その他參考となる事項(xiàng) (譲與の承認(rèn)) 第十一條 経済産業(yè)大臣等は、前條の規(guī)定による譲與の申請(qǐng)書を受理したときは當(dāng)該書類を?qū)彇摔贰⒆j與を承認(rèn)する場(chǎng)合は次に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)書を交付し、譲與を承認(rèn)しない場(chǎng)合はその旨を記載した通知書により申請(qǐng)者に通知するものとする。 一 譲與物品の品名及び數(shù)量 二 譲與目的 三 譲與期日及び引渡場(chǎng)所 四 譲與に際して條件を付する必要があると認(rèn)めるときは、その條件 (受領(lǐng)書) 第十二條 経済産業(yè)大臣等は、物品を譲與するときは、當(dāng)該物品の譲受人から次に掲げる事項(xiàng)を記載した受領(lǐng)書を提出させなければならない。ただし、経済産業(yè)大臣等が、その必要がないと認(rèn)めるときは、譲受人から受領(lǐng)書を徴しないことができる。 一 譲與物品の品名及び數(shù)量 二 譲與條件に従う旨 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際、現(xiàn)にこの省令による改正前の試験研究用機(jī)械器具等貸付規(guī)則(次條において「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定によりされている機(jī)械器具等の貸付けについては、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)を行っている者は、この省令による改正後の経済産業(yè)省所管に屬する物品の無(wú)償貸付及び譲與に関する省令第五條の規(guī)定による申請(qǐng)を行ったものとみなす。