端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則 平成十六年総務(wù)省令第十五號 端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定及び設(shè)計(jì)についての認(rèn)証に関する規(guī)則(平成十一年郵政省令第十四號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 登録認(rèn)定機(jī)関 第一節(jié) 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定(第四條―第十八條) 第二節(jié) 端末機(jī)器の設(shè)計(jì)についての認(rèn)証(第十九條―第二十四條) 第三章 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関 第一節(jié) 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定(第二十五條―第三十四條) 第二節(jié) 端末機(jī)器の設(shè)計(jì)についての認(rèn)証(第三十五條―第四十條) 第四章 特定端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)(第四十一條―第四十四條) 第五章 登録修理業(yè)者(第四十五條―第五十三條) 第六章 雑則(第五十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する事項(xiàng)を定めることを目的とする,。 (用語) 第二條 この規(guī)則において使用する用語は、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號,。以下「法」という,。)で使用する用語の例による。 (対象とする端末機(jī)器) 第三條 法第五十三條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める種類の端末設(shè)備の機(jī)器は,、次の端末機(jī)器とする,。 一 アナログ電話用設(shè)備(電話用設(shè)備(電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であって、主として音聲の伝送交換を目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう,。以下同じ,。)であって、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備を接続する點(diǎn)においてアナログ信號を入出力とするものをいう,。)又は移動(dòng)電話用設(shè)備(電話用設(shè)備であって,、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機(jī),、構(gòu)內(nèi)交換設(shè)備,、ボタン電話裝置、変復(fù)調(diào)裝置,、ファクシミリその他総務(wù)大臣が別に告示する端末機(jī)器(第三號に掲げるものを除く,。) 二 インターネットプロトコル電話用設(shè)備(電話用設(shè)備(電気通信番號規(guī)則(平成九年郵政省令第八十二號)第九條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて提供する音聲伝送役務(wù)の用に供するものに限る。)であって,、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう,。)に接続される電話機(jī)、構(gòu)內(nèi)交換設(shè)備,、ボタン電話裝置,、符號変換裝置(インターネットプロトコルと音聲信號を相互に符號変換する裝置をいう。),、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機(jī)器 三 インターネットプロトコル移動(dòng)電話用設(shè)備(移動(dòng)電話用設(shè)備(電気通信番號規(guī)則第九條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する電気通信番號を用いて提供する音聲伝送役務(wù)の用に供するものに限る,。)であって、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう,。)に接続される端末機(jī)器 四 無線呼出用設(shè)備(電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であって,、無線によって利用者に対する呼出し(これに付隨する通報(bào)を含む,。)を行うことを目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう。)に接続される端末機(jī)器 五 総合デジタル通信用設(shè)備(電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であって,、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信號の伝送速度により符號,、音聲その他の音響又は影像を統(tǒng)合して伝送交換することを目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう。)に接続される端末機(jī)器 六 専用通信回線設(shè)備(電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であって,、特定の利用者に當(dāng)該設(shè)備を?qū)熡盲丹护腚姎萃ㄐ乓蹌?wù)の用に供するものをいう,。)又はデジタルデータ伝送用設(shè)備(電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であって、デジタル方式により専ら符號又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう,。)に接続される端末機(jī)器 2 法第六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定端末機(jī)器は,、前項(xiàng)に規(guī)定する端末機(jī)器とする。ただし,、端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn),、使用の態(tài)様?shù)趣蚩卑袱筏啤㈦姎萃ㄐ呕鼐€設(shè)備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を與えるおそれがあるものとして,、総務(wù)大臣が別に告示で定めるものを除く,。 第二章 登録認(rèn)定機(jī)関 第一節(jié) 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定 (事業(yè)の區(qū)分) 第四條 法第八十六條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事業(yè)の區(qū)分は、次のとおりとする,。 一 通話の用に供する端末機(jī)器 二 前號以外の端末機(jī)器 (登録の申請) 第五條 法第八十六條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、様式第一號の申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 法第八十六條第三項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫を記載した書類には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)(申請者が法人の場合に限る。) 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査に用いる測定器その他の設(shè)備(以下「測定器等」という,。)の保守及び管理並びに法第八十七條第一項(xiàng)第二號の較こう 正又は校正(以下「較正等」という,。)の計(jì)畫 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施の方法 四 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 3 法第八十六條第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める書類は、次のとおりとする,。 一 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書(申請者が個(gè)人である場合は,、過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類) 二 登録の申請に関する意思の決定を証する書類 三 法第八十七條第二項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す様式第三號の書類 四 認(rèn)定員が法別表第二に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類 五 測定器等を借り入れる場合は、當(dāng)該測定器等の借入れに関する契約書又は當(dāng)該借入れが確実に行われることを示す書類の寫し 六 別表第一號及び別表第二號に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は,、第八條第二項(xiàng)各號の事項(xiàng)に係る受託者との取決めの內(nèi)容を記載した書類の寫し又はその委託に係る計(jì)畫を記載した書類 七 申請者が法人である場合は,、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類並びに法第八十七條第一項(xiàng)第三號のいずれかに該當(dāng)するものでないことを示す書類 八 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (法第八十七條第一項(xiàng)第二號の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)) 第五條の二 法第八十七條第一項(xiàng)第二號の総務(wù)省令で定める測定器その他の設(shè)備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以內(nèi)のものに限る。)とし,、同號の総務(wù)省令で定める期間は,、同表の上欄に掲げる測定器その他の設(shè)備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 測定器その他の設(shè)備 期間 一 電圧電流計(jì)であって,、被測定信號をデジタル変換して演算処理し、かつ,、測定値をデジタル表示する機(jī)能を有するもの 二年 二 インピーダンス分析器であって,、被測定信號をデジタル変換して演算処理し,、かつ、測定値をデジタル表示する機(jī)能を有するもの 二年 三 絶縁抵抗計(jì)であって,、被測定信號をデジタル変換して演算処理し,、かつ、測定値をデジタル表示する機(jī)能を有するもの 二年 四 発振器であって,、自己較正等機(jī)能を有するもの 二年 (登録認(rèn)定機(jī)関の登録の更新) 第六條 登録認(rèn)定機(jī)関の登録の更新の申請は,、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第五條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録認(rèn)定機(jī)関の氏名又は名稱等の変更の屆出) 第七條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第九十條第二項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第四號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の屆出があった場合には,、當(dāng)該登録を変更するものとする,。 (技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査等) 第八條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、その登録に係る技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を行うべきことを求められたときは,、別表第一號に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 登録認(rèn)定機(jī)関は,、別表第一號の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は,、當(dāng)該試験の実施に関する十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に委託するとともに、當(dāng)該受託者と當(dāng)該試験の適正な実施を確保するため,、次に掲げる事項(xiàng)を取り決めなければならない,。 一 委託する試験の範(fàn)囲及びそれに係る端末機(jī)器の種類 二 受託者が法別表第三に掲げる測定器等であって、法第八十七條第一項(xiàng)第二號イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の屬する月の翌月の一日から起算して一年(第五條の二の測定器その他の設(shè)備にあっては,、同條の表の上欄に掲げる測定器その他の設(shè)備ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以內(nèi)のものに限る,。)を使用して試験が行われることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 三 別表第一號に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 四 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 五 試験に係る責(zé)任の所在及び業(yè)務(wù)の分擔(dān)に関する事項(xiàng) 六 試験に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 その他試験に係る試験業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するために必要な事項(xiàng) 3 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第九十二條第一項(xiàng)の報(bào)告をしようとするときは、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第五號の報(bào)告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器の種類 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器の名稱 四 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定番號 五 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定をした年月日 4 法第九十二條第二項(xiàng)の公示は、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)にあっては,、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱に限る,。)について行うものとする。 5 登録認(rèn)定機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者は,、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間,、第三項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第六號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更した事項(xiàng) 二 変更した年月日 6 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の屆出が第四項(xiàng)の公示の內(nèi)容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の內(nèi)容を公示するものとする,。 7 登録認(rèn)定機(jī)関は,、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者が不正な手段により當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けたことを知ったとき又は認(rèn)定員が法第五十三條第一項(xiàng)若しくは法第九十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに,、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 (技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の拒否の通知) 第九條 登録認(rèn)定機(jī)関は、その登録に係る技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を行うことを拒否するときは,、その旨を理由を付した文書をもって當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を求めた者に通知しなければならない,。 (表示) 第十條 法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする,。 一 様式第七號による表示を技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器の見やすい箇所に付す方法(當(dāng)該表示を付す面積が確保できない端末機(jī)器にあっては,、當(dāng)該端末機(jī)器に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 様式第七號による表示を技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方法をいう,。以下同じ,。)により記録し、當(dāng)該端末機(jī)器の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第六十八條の二の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示端末機(jī)器に付されている表示(當(dāng)該適合表示端末機(jī)器に付屬する取扱説明書等に付された表示を含む,。)を目視その他の適切な方法により確認(rèn)し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする,。この場合において,、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること,。 一 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付す面積が確保できないものにあっては,、當(dāng)該製品に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、當(dāng)該表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項(xiàng)第二號又は前項(xiàng)第二號に規(guī)定する方法により端末機(jī)器又は適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に表示を付する場合は,、電磁的方法によって表示を付した旨及び當(dāng)該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當(dāng)該端末機(jī)器又は當(dāng)該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。 (役員等の選任及び解任の屆出) 第十一條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第九十三條の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第八號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 選任若しくは解任した役員又は認(rèn)定員の氏名並びに認(rèn)定員の選任の場合にあっては,、その者が技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 二 選任又は解任の理由 三 選任又は解任した年月日 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 役員の選任の屆出の場合にあっては,、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類及び法第八十七條第一項(xiàng)第三號のいずれかに該當(dāng)するものでないことを示す書類 二 認(rèn)定員の選任の屆出の場合にあっては,、その者が法別表第二に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十二條 法第九十四條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 登録に係る事業(yè)の區(qū)分 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 四 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施の方法(第八條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を含む,。)及びその公開の方法に関する事項(xiàng) 五 他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は,、次に掲げる事項(xiàng) イ 受託者の氏名又は名稱及び住所 ロ 第八條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)の閲覧等の方法に関する事項(xiàng) 六 手?jǐn)?shù)料の額及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 七 認(rèn)定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 八 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 九 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 十 財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項(xiàng) 十一 その他技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出) 第十三條 登録認(rèn)定機(jī)関は、法第九十四條前段の屆出をしようとするときは,、様式第九號の屆出書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第九十四條後段の変更の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十號の屆出書に変更後の業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法等) 第十四條 法第九十五條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する総務(wù)省令で定める方法は,、電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第九十五條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する総務(wù)省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち,、登録認(rèn)定機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、當(dāng)該受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第十五條 法第九十六條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を求めた者の氏名又は名稱,、住所及び連絡(luò)先 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る書類の受理年月日 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る端末機(jī)器の種類及び設(shè)計(jì) 四 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る端末機(jī)器の名稱及び製造番號 五 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査を行った際に用いた試験方法 六 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名稱又は型式,、製造事業(yè)者名,、製造番號、較正等を行った年月日(當(dāng)該測定器等が第五條の二の測定器その他の設(shè)備であって,、當(dāng)該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して當(dāng)該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は,、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名稱並びに當(dāng)該較正等の方法が法第八十七條第一項(xiàng)第二號ニに該當(dāng)する場合は,、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名稱又は型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名稱 七 審査の経過(試験にあっては,、試験結(jié)果を含む。)及び結(jié)果 八 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定番號及び技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定をした年月日 2 法第九十六條の帳簿は,、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載の日から十年間保存しなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する帳簿の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては,、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十六條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第九十九條第一項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十一號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第十七條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第百二條第三項(xiàng)に規(guī)定する場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)を総務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を総務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 三 その他総務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第十八條 法第五十五條第二項(xiàng)、法第九十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第九十九條第三項(xiàng),、法第百條第三項(xiàng)並びに法第百二條第二項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによって行う,。 2 法第九十二條第二項(xiàng)の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 第二節(jié) 端末機(jī)器の設(shè)計(jì)についての認(rèn)証 (設(shè)計(jì)認(rèn)証のための審査等) 第十九條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、その登録に係る設(shè)計(jì)認(rèn)証を行うべきことを求められたときは,、別表第二號に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の設(shè)計(jì)認(rèn)証について準(zhǔn)用する,。この場合において、「別表第一號」とあるのは「別表第二號」と読み替えるものとする,。 3 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十二條第一項(xiàng)の報(bào)告をしようとするときは、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第五號の報(bào)告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の種類 三 設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の名稱 四 設(shè)計(jì)認(rèn)証番號 五 設(shè)計(jì)認(rèn)証をした年月日 4 法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十二條第二項(xiàng)の公示は、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)にあっては,、設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者の氏名又は名稱に限る,。)について行うものとする。 5 認(rèn)証取扱業(yè)者は,、認(rèn)証設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間,、第三項(xiàng)第一號又は第三號に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第六號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし、當(dāng)該端末機(jī)器の取扱いを終了しているときは、この限りでない,。 一 変更した事項(xiàng) 二 変更した年月日 6 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の屆出があった場合において、當(dāng)該屆出が第四項(xiàng)の公示の內(nèi)容に変更を及ぼすものであるときは,、その変更の內(nèi)容を公示するものとする,。 7 登録認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)証取扱業(yè)者が不正な手段により設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けたことを知ったとき又は認(rèn)定員が法第五十六條第二項(xiàng)若しくは法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して設(shè)計(jì)認(rèn)証のための審査を行ったことを知ったときは,、直ちに,、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 8 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第五十七條第一項(xiàng)の認(rèn)証設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器が法第五十二條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準(zhǔn)(以下「技術(shù)基準(zhǔn)」という,。)に適合していないことを知ったときは、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 (設(shè)計(jì)認(rèn)証の拒否の通知) 第二十條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、その登録に係る設(shè)計(jì)認(rèn)証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって當(dāng)該設(shè)計(jì)認(rèn)証を求めた者に通知しなければならない,。 (検査記録の作成等) 第二十一條 法第五十七條第二項(xiàng)の検査記録に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 検査に係る設(shè)計(jì)認(rèn)証番號 二 検査を行った年月日及び場所 三 検査を行った責(zé)任者の氏名 四 検査の方法 五 検査の結(jié)果 2 前項(xiàng)の検査記録は,、検査の日から十年間保存しなければならない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては,、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (表示) 第二十二條 法第五十八條の規(guī)定により表示を付するときは,、次に掲げる方法のいずれかによるものとする,。 一 様式第七號による表示を認(rèn)証設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の見やすい箇所に付す方法(當(dāng)該表示を付す面積が確保できない端末機(jī)器にあっては、當(dāng)該端末機(jī)器に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 様式第七號による表示を認(rèn)証設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器に電磁的方法により記録し,、當(dāng)該端末機(jī)器の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第六十八條の二の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示端末機(jī)器に付されている表示(當(dāng)該適合表示端末機(jī)器に付屬する取扱説明書等に付された表示を含む,。)を目視その他の適切な方法により確認(rèn)し,、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において,、新たに付することとなる表示は,、容易に識別することができるものであること。 一 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付す面積が確保できないものにあっては,、當(dāng)該製品に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し,、當(dāng)該表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項(xiàng)第二號又は前項(xiàng)第二號に規(guī)定する方法により端末機(jī)器又は適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び當(dāng)該表示の表示方法について、これらを記載した書類の當(dāng)該端末機(jī)器又は當(dāng)該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする,。 (準(zhǔn)用) 第二十三條 第十一條から第十三條まで,、第十六條及び第十七條の規(guī)定は登録認(rèn)定機(jī)関が技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)及び設(shè)計(jì)認(rèn)証の業(yè)務(wù)を行う場合について、第十五條の規(guī)定は登録認(rèn)定機(jī)関が設(shè)計(jì)認(rèn)証を行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十一條第一項(xiàng)中「法第九十三條」とあるのは「法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十三條」と、第十二條及び第十三條中「法第九十四條」とあるのは「法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十四條」と,、第十二條第四號及び第五號ロ中「第八條第二項(xiàng)各號」とあるのは「第八條第二項(xiàng)各號(第十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」と、第十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第九十六條」とあるのは「法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十六條」と,、同條第一項(xiàng)第四號中「端末機(jī)器の名稱及び製造番號」とあるのは「設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の名稱」と,、第十六條中「法第九十九條第一項(xiàng)」とあるのは「法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十九條第一項(xiàng)」と、第十七條中「法第百二條第三項(xiàng)」とあるのは「法第百三條において準(zhǔn)用する法第百二條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (公示) 第二十四條 法第六十條第二項(xiàng),、法第六十一條において準(zhǔn)用する法第五十五條第二項(xiàng)及び法第六十二條第四項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによって行う,。 2 法第百三條において準(zhǔn)用する法第九十二條第二項(xiàng)の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 第三章 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関 第一節(jié) 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定 (承認(rèn)の申請) 第二十五條 法第百四條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第一號の申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし、総務(wù)大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は,、この限りでない,。 2 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付する技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫を記載した書類には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)(申請者が法人の場合に限る,。) 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計(jì)畫 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施の方法 四 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 3 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十六條第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める書類は、次のとおりとする,。 一 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの(申請者が個(gè)人である場合は,、過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類) 二 承認(rèn)の申請に関する意思の決定を証する書類 三 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十七條第二項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す様式第三號の書類 四 認(rèn)定員が法別表第二に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類 五 測定器等を借り入れる場合は、當(dāng)該測定器等の借入れに関する契約書又は當(dāng)該借入れが確実に行われることを示す書類の寫し 六 別表第一號及び別表第二號に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は,、第八條第二項(xiàng)各號の事項(xiàng)に係る受託者との取決めの內(nèi)容を記載した書類の寫し又はその委託に係る計(jì)畫を記載した書類 七 申請者が法人である場合は,、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二號の書類並びに法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十七條第一項(xiàng)第三號のいずれかに該當(dāng)するものでないことを示す書類 八 申請者が外國の法令に基づく端末機(jī)器の検査に関する制度で技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の制度に類するもの(以下「外國検査制度」という。)に基づいて端末機(jī)器の検査,、試験等を行う者であることを示す書類 九 外國検査制度の概要を記載した書類 十 外國検査制度に基づく端末機(jī)器の検査,、試験等の業(yè)務(wù)その他の現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 十一 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関の氏名又は名稱等の変更の屆出) 第二十六條 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は、法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十條第二項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第四號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査等) 第二十七條 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は,、その承認(rèn)に係る技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を行うべきことを求められたときは、別表第一號に定めるところにより審査を行わなければならない,。 2 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は,、別表第一號の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、當(dāng)該試験の実施に関する十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に委託するとともに,、當(dāng)該受託者と當(dāng)該試験の適正な実施を確保するため,、次に掲げる事項(xiàng)を取り決めなければならない。 一 委託する試験の範(fàn)囲及びそれに係る端末機(jī)器の種類 二 受託者が法別表第三に掲げる測定器等であって,、法第八十七條第一項(xiàng)第二號イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の屬する月の翌月の一日から起算して一年(第五條の二の測定器その他の設(shè)備にあっては,、同條の表の上欄に掲げる測定器その他の設(shè)備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする,。)以內(nèi)のものに限る,。)を使用して試験が行われることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 三 別表第一號に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 四 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 五 試験に係る責(zé)任の所在及び業(yè)務(wù)の分擔(dān)に関する事項(xiàng) 六 試験に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 その他試験に係る試験業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するために必要な事項(xiàng) 3 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は、法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第一項(xiàng)の報(bào)告をしようとするときは,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第五號の報(bào)告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器の種類 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器の名稱 四 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定番號 五 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定をした年月日 4 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第二項(xiàng)の公示は,、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)にあっては,、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱に限る。)について行うものとする,。 5 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関による技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者は,、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間、第三項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第六號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更した事項(xiàng) 二 変更した年月日 6 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の屆出があった場合において,、當(dāng)該屆出が第四項(xiàng)の公示の內(nèi)容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の內(nèi)容を公示するものとする,。 7 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は,、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた者が不正な手段により當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けたことを知ったとき又は認(rèn)定員が法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十三條第一項(xiàng)若しくは法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに,、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 (技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の拒否の通知) 第二十八條 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は、その承認(rèn)に係る技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を行うことを拒否するときは,、その旨を理由を付した文書をもって當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を求めた者に通知しなければならない,。 (表示) 第二十九條 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする,。 一 様式第七號による表示を技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器の見やすい箇所に付す方法(當(dāng)該表示を付す面積が確保できない端末機(jī)器にあっては、當(dāng)該端末機(jī)器に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 様式第七號による表示を技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を受けた端末機(jī)器に電磁的方法により記録し、當(dāng)該端末機(jī)器の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第六十八條の二の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示端末機(jī)器に付されている表示(當(dāng)該適合表示端末機(jī)器に付屬する取扱説明書等に付された表示を含む,。)を目視その他の適切な方法により確認(rèn)し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする,。この場合において,、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること,。 一 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付す面積が確保できないものにあっては,、當(dāng)該製品に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、當(dāng)該表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項(xiàng)第二號又は前項(xiàng)第二號に規(guī)定する方法により端末機(jī)器又は適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に表示を付する場合は,、電磁的方法によって表示を付した旨及び當(dāng)該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當(dāng)該端末機(jī)器又は當(dāng)該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三十條 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 承認(rèn)に係る事業(yè)の區(qū)分 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施の方法(第二十七條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を含む。) 四 他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は,、次に掲げる事項(xiàng) イ 受託者の氏名又は名稱及び住所 ロ 第二十七條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)の閲覧等の方法に関する事項(xiàng) 五 認(rèn)定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 六 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 七 その他技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出) 第三十一條 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は,、法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條前段の屆出をしようとするときは、様式第九號の屆出書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は、法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條後段の変更の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十號の屆出書に変更後の業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第三十二條 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十六條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定を求めた者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る書類の受理年月日 三 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る端末機(jī)器の種類及び設(shè)計(jì) 四 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る端末機(jī)器の名稱及び製造番號 五 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査を行った際に用いた試験方法 六 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名稱又は型式,、製造事業(yè)者名,、製造番號、較正等を行った年月日(當(dāng)該測定器等が第五條の二の測定器その他の設(shè)備であって,、當(dāng)該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して當(dāng)該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は,、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名稱並びに當(dāng)該較正等の方法が法第八十七條第一項(xiàng)第二號ニに該當(dāng)する場合は,、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名稱又は型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名稱 七 審査の経過(試験にあっては,、試験結(jié)果を含む,。)及び結(jié)果 八 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定番號及び技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定をした年月日 2 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十六條の帳簿は、技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載の日から十年間保存しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては,、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第三十三條 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は,、法第百四條第二項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十一號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止した技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間 (公示) 第三十四條 法第百四條第三項(xiàng),、同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條第二項(xiàng)並びに法第九十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに法第百五條第三項(xiàng)の公示は,、官報(bào)で告示することによって行う。 2 法第百四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第二項(xiàng)の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う,。 第二節(jié) 端末機(jī)器の設(shè)計(jì)についての認(rèn)証 (設(shè)計(jì)認(rèn)証のための審査等) 第三十五條 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は、その承認(rèn)に係る設(shè)計(jì)認(rèn)証を行うべきことを求められたときは,、別表第二號に定めるところにより審査を行わなければならない,。 2 第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の設(shè)計(jì)認(rèn)証について準(zhǔn)用する,。この場合において,、「別表第一號」とあるのは「別表第二號」と読み替えるものとする。 3 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は,、法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告をしようとするときは,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第五號の報(bào)告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の種類 三 設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の名稱 四 設(shè)計(jì)認(rèn)証番號 五 設(shè)計(jì)認(rèn)証をした年月日 4 法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第二項(xiàng)の公示は,、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)にあっては、設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者の氏名又は名稱に限る,。)について行うものとする,。 5 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関による設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者は、認(rèn)証設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間,、第三項(xiàng)第一號又は第三號に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第六號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし,、當(dāng)該端末機(jī)器の取扱いを終了しているときは、この限りでない,。 一 変更した事項(xiàng) 二 変更した年月日 6 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の屆出が第四項(xiàng)の公示の內(nèi)容に変更を及ぼすものである場合には,、その変更の內(nèi)容を公示するものとする。 7 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は,、設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けた者が不正な手段により設(shè)計(jì)認(rèn)証を受けたことを知ったとき又は認(rèn)定員が法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十六條第二項(xiàng)若しくは法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して設(shè)計(jì)認(rèn)証のための審査を行ったことを知ったときは,、直ちに,、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 (設(shè)計(jì)認(rèn)証の拒否の通知) 第三十六條 承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関は、その承認(rèn)に係る設(shè)計(jì)認(rèn)証を行うことを拒否するときは,、その旨を理由を付した文書をもって當(dāng)該設(shè)計(jì)認(rèn)証を求めた者に通知しなければならない,。 (検査記録の作成等) 第三十七條 法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十七條第二項(xiàng)の検査記録に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 検査に係る設(shè)計(jì)認(rèn)証番號 二 検査を行った年月日及び場所 三 検査を行った責(zé)任者の氏名 四 検査の方法 五 検査の結(jié)果 2 前項(xiàng)の検査記録は,、検査の日から十年間保存しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による検査記録の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (表示) 第三十八條 法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十八條の規(guī)定により表示を付するときは,、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 一 様式第七號による表示を認(rèn)証設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の見やすい箇所に付す方法(當(dāng)該表示を付す面積が確保できない端末機(jī)器にあっては,、當(dāng)該端末機(jī)器に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 様式第七號による表示を認(rèn)証設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器に電磁的方法により記録し,、當(dāng)該端末機(jī)器の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第六十八條の二の規(guī)定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機(jī)器に付されている表示(當(dāng)該適合表示端末機(jī)器に付屬する取扱説明書等に付された表示を含む,。)を目視その他の適切な方法により確認(rèn)し,、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において,、新たに付することとなる表示は,、容易に識別することができるものであること。 一 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付す面積が確保できないものにあっては,、當(dāng)該製品に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し,、當(dāng)該表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項(xiàng)第二號又は前項(xiàng)第二號に規(guī)定する方法により端末機(jī)器又は適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び當(dāng)該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當(dāng)該端末機(jī)器又は當(dāng)該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする,。 (準(zhǔn)用) 第三十九條 第三十條、第三十一條及び第三十三條の規(guī)定は承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関が技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の業(yè)務(wù)及び設(shè)計(jì)認(rèn)証の業(yè)務(wù)を行う場合について,、第三十二條の規(guī)定は承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関が設(shè)計(jì)認(rèn)証を行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、第三十條から第三十二條までの規(guī)定中「法第百四條第四項(xiàng)」とあるのは「法第百四條第七項(xiàng)」と,、第三十條第三號及び第四號ロ中「第二十七條第二項(xiàng)各號」とあるのは「第二十七條第二項(xiàng)各號(第三十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」と,、第三十二條第一項(xiàng)第四號中「端末機(jī)器の名稱及び製造番號」とあるのは「設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器の名稱」と、第三十三條中「法第百四條第二項(xiàng)」とあるのは「法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (公示) 第四十條 法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條第二項(xiàng),、法第六十條第二項(xiàng)及び法第六十二條第四項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによって行う,。 2 法第百四條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十二條第二項(xiàng)の公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 第四章 特定端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn) (検証等) 第四十一條 製造業(yè)者又は輸入業(yè)者は,、法第六十三條第二項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)を行おうとするときは,、別表第四號に定めるところにより検証を行わなければならない。 2 製造業(yè)者又は輸入業(yè)者は,、法第六十三條第三項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、同項(xiàng)第一號から第四號までに掲げる事項(xiàng)及び次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十二號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 特定端末機(jī)器の名稱 二 特定端末機(jī)器を製造する工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地(輸入業(yè)者にあっては,、特定端末機(jī)器の製造業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該特定端末機(jī)器を製造する工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地) 三 第一項(xiàng)の検証の際に使用した測定器等ごとの名稱又は型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等を行った年月日(當(dāng)該測定器等が第五條の二の測定器その他の設(shè)備であって,、當(dāng)該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して當(dāng)該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む,。)及び較正等を行った者の氏名又は名稱並びに當(dāng)該較正等の方法が法第八十七條第一項(xiàng)第二號ニに該當(dāng)する場合は,、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名稱又は型式、製造事業(yè)者名,、製造番號,、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名稱 3 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の屆出があった場合には,、當(dāng)該屆出をした者に,、屆出番號を通知するものとする。 4 法第六十三條第四項(xiàng)の検証に係る記録には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 屆出番號 二 特定端末機(jī)器の設(shè)計(jì) 三 試験を行った際に用いた試験方法 四 試験用プログラム、コネクタその他の試験の際に特に必要な物件の名稱,、種類及びその保管方法に関する事項(xiàng) 五 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には,、受託者の氏名又は名稱、住所及び別表第四號二(2)の取決め事項(xiàng) 六 検証の経過(試験にあっては,、試験結(jié)果を含む,。)及び結(jié)果 5 前項(xiàng)の検証に係る記録は、その検証に係る法第六十四條第二項(xiàng)の検査を最後に行った日から十年間保存しなければならない。 6 前項(xiàng)の検証に係る記録の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 7 屆出業(yè)者は,、法第六十三條第五項(xiàng)の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十三號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし,、同條第三項(xiàng)第五號に係る屆出にあっては、第二項(xiàng)第一號及び第二號に係る屆出に限る,。 一 変更した事項(xiàng) 二 変更した年月日 三 変更の理由 8 屆出業(yè)者は,、法第六十三條第三項(xiàng)第四號に係る変更の屆出をしようとするときは,、あらかじめ別表第四號三に従い確認(rèn)の方法の検証を行い,、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る確認(rèn)方法書の全文を添付して総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 9 第四項(xiàng)(第一號及び第六號に限る,。)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の検証に係る記録に準(zhǔn)用する,。 10 法第六十三條第五項(xiàng)の規(guī)定により屆出業(yè)者が屆出を行わなければならない期間は、同條第三項(xiàng)の屆出に係る設(shè)計(jì)に基づく特定端末機(jī)器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの期間とする,。ただし,、當(dāng)該特定端末機(jī)器の製造又は輸入を終了しているときは、この限りでない,。 11 法第六十三條第六項(xiàng)の公示は,、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 屆出業(yè)者の氏名又は名稱 二 特定端末機(jī)器の種別 三 特定端末機(jī)器の名稱 四 屆出番號 五 法第六十三條第三項(xiàng)の屆出の年月日 (検査記録の作成) 第四十二條 法第六十四條第二項(xiàng)の検査記録に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 検査を行った特定端末機(jī)器に係る屆出番號 二 検査を行った年月日及び場所 三 検査を行った責(zé)任者の氏名 四 検査の方法 五 検査の結(jié)果 2 前項(xiàng)の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による検査記録の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる。この場合においては,、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (表示) 第四十三條 法第六十五條の規(guī)定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする,。 一 様式第十四號による表示を技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)をした特定端末機(jī)器の見やすい箇所に付す方法(當(dāng)該表示を付す面積が確保できない特定端末機(jī)器にあっては,、當(dāng)該特定端末機(jī)器に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 様式第十四號による表示を技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)をした特定端末機(jī)器に電磁的方法により記録し、當(dāng)該特定端末機(jī)器の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 2 法第六十八條の二の規(guī)定により表示を付するときは,、製品に組み込まれた適合表示端末機(jī)器に付されている表示(當(dāng)該適合表示端末機(jī)器に付屬する取扱説明書等に付された表示を含む,。)を目視その他の適切な方法により確認(rèn)し,、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において,、新たに付することとなる表示は,、容易に識別することができるものであること。 一 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付す面積が確保できないものにあっては,、當(dāng)該製品に付屬する取扱説明書及び包裝又は容器の見やすい箇所に付す方法) 二 表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し,、當(dāng)該表示を當(dāng)該適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な狀態(tài)で表示することができるようにする方法 3 第一項(xiàng)第二號又は前項(xiàng)第二號に規(guī)定する方法により特定端末機(jī)器又は適合表示端末機(jī)器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び當(dāng)該表示の表示方法について,、これらを記載した書類の當(dāng)該特定端末機(jī)器又は當(dāng)該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする,。 (公示) 第四十四條 法第六十六條第二項(xiàng)、法第六十七條第二項(xiàng)及び法第六十八條において準(zhǔn)用する法第五十五條第二項(xiàng)の公示は,、官報(bào)で告示することによって行う,。 2 法第六十三條第六項(xiàng)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う,。 第五章 登録修理業(yè)者 (登録の申請) 第四十五條 法第六十八條の三第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、様式第十五號の申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 法第六十八條の三第三項(xiàng)の修理方法書(以下「修理方法書」という,。)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 修理の手順 二 修理の確認(rèn)の手順 三 前號に規(guī)定する修理の確認(rèn)に使用する測定器等の名稱又は型式及び製造業(yè)者名(修理する特定端末機(jī)器の試験の全部を委託する場合を除く,。) 四 前號に規(guī)定する測定器等の保守及び管理並びに較正等の計(jì)畫(修理する特定端末機(jī)器の試験の全部を委託する場合を除く,。) 五 第二號に規(guī)定する修理の確認(rèn)において、修理する特定端末機(jī)器の試験の全部又は一部を委託する場合は,、別表第六號第三項(xiàng)(1)から(4)までの事項(xiàng)に係る受託者との取決めの內(nèi)容又はその委託に係る計(jì)畫 六 製造業(yè)者との契約等により修理する特定端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定番號,、設(shè)計(jì)認(rèn)証番號又は屆出番號(以下「技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定番號等」という。)に係る設(shè)計(jì)及び修理の方法に関する情報(bào)の提供を受けている場合は,、その內(nèi)容 七 特定端末機(jī)器に記録された情報(bào)の管理及び取扱いに関する事項(xiàng) 八 修理を受ける者が不利益を受けるおそれがある事項(xiàng)の説明及び修理の実施に係る同意の取得の手続 3 法第六十八條の三第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める書類は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類及び様式第十六號の誓約書とする。 一 別表第七號に掲げる修理體制,、管理體制等の管理に関する事項(xiàng) 二 前號に掲げる事項(xiàng)のほか,、特定端末機(jī)器の修理に関し參考となる事項(xiàng) 4 第二項(xiàng)第二號の修理の確認(rèn)の手順は、別表第六號に定めるところによるものとする,。 (妨害を與えるおそれの少ない修理の方法の基準(zhǔn)等) 第四十六條 法第六十八條の四第一項(xiàng)第一號の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げる要件を満たすものであることとする。 一 修理する箇所が,、表示裝置,、フレーム、マイク、スピーカ,、カメラ,、操作ボタン、コネクタ,、バイブレータ,、電池その他の箇所であって、電気通信回線設(shè)備を利用する他の利用者の通信に影響を與えるおそれの少ないものであること,。 二 同等の部品を用いるものであること,。 三 前二號の規(guī)定にかかわらず、製造業(yè)者との間の契約等に基づき設(shè)計(jì)及び修理の方法に関する情報(bào)の提供を受けた箇所の修理であること,。 2 特定端末機(jī)器の修理の方法は,、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。 3 前條第二項(xiàng)第一號の修理の手順においては,、特定端末機(jī)器の修理における當(dāng)該特定端末機(jī)器に記録された情報(bào)の漏えいの防止のための措置その他情報(bào)の管理及び取扱いの方法が明らかでなければならない,。 (変更登録) 第四十七條 法第六十八條の六第一項(xiàng)の変更登録を受けようとする登録修理業(yè)者は、様式第十七號の申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 法第六十八條の六第一項(xiàng)ただし書の総務(wù)省令で定める軽微な変更は,、修理する特定端末機(jī)器の範(fàn)囲を縮小するものとする。 (通知) 第四十八條 総務(wù)大臣は,、法第六十八條の三第一項(xiàng)の登録をしたときは、その旨及び登録番號を當(dāng)該登録の申請をした者に通知するものとする,。 2 総務(wù)大臣は,、法第六十八條の六第一項(xiàng)の変更登録をしたときは、その旨を當(dāng)該変更登録の申請をした者に,、通知するものとする,。 (変更の屆出) 第四十九條 登録修理業(yè)者は、法第六十八條の六第四項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、様式第十八號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。この場合において、屆出者が法人の場合であって,、役員に変更があるときは,、様式第十六號の誓約書を添付しなければならない。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の屆出があった場合には,、登録を変更するものとする。 (修理及び修理の確認(rèn)の記録等) 第五十條 法第六十八條の七第二項(xiàng)の修理及び修理の確認(rèn)の記録に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定番號等、製造番號その他修理した特定端末機(jī)器を特定できる番號 二 修理及び修理の確認(rèn)の年月日 三 修理及び修理の確認(rèn)を行った責(zé)任者の氏名 四 修理及び修理の確認(rèn)の內(nèi)容 2 前項(xiàng)の修理及び修理の確認(rèn)の記録は、當(dāng)該修理の確認(rèn)をした日から十年間保存しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の修理及び修理の確認(rèn)の記録の保存は,、電磁的記録に係る記録媒體により行うことができる。この場合においては,、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (表示) 第五十一條 法第六十八條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による表示は、様式第十九號によるものとする,。 2 登録修理業(yè)者は,、法第六十八條の八第三項(xiàng)の規(guī)定により修理した特定端末機(jī)器に付されている表示と同一の表示を付するときは、當(dāng)該付されている表示が,、様式第七號による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで,、様式第十四號による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。 (廃止の屆出) 第五十二條 登録修理業(yè)者は,、法第六十八條の十第一項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、様式第二十號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (公表) 第五十三條 総務(wù)大臣は,、法第六十八條の三第一項(xiàng)の登録若しくは法第六十八條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による変更登録をしたとき又は登録修理業(yè)者から法第六十八條の六第四項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出があったときは,、登録修理業(yè)者に係る次に掲げる事項(xiàng)を公表するものとする。 一 氏名又は名稱 二 事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業(yè)者が変更をした年月日 四 登録番號 五 登録若しくは変更登録又は登録修理業(yè)者が変更をした修理する特定端末機(jī)器の範(fàn)囲及び修理の箇所 2 総務(wù)大臣は,、登録修理業(yè)者から法第六十八條の十第一項(xiàng)の屆出があったとき又は法第六十八條の十一の規(guī)定による登録の取消しをしたときは,、登録修理業(yè)者に係る次に掲げる事項(xiàng)を公表するものとする。 一 氏名又は名稱 二 事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録の年月日 四 登録番號 五 事業(yè)を廃止し,、又は登録を取り消した年月日 3 前二項(xiàng)の公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。 第六章 雑則 (総務(wù)大臣に提出する書類の作成等) 第五十四條 この省令の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類(技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る確認(rèn)方法書を除く,。)は,、日本語で作成するものとする。 2 第五章の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する申請書又は屆出書に添付する書類は,、當(dāng)該書類の記載事項(xiàng)の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出することができる,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定及び設(shè)計(jì)についての認(rèn)証に関する規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十條の規(guī)定により提出されている申請書は,、この省令による改正後の端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則(平成十六年総務(wù)省令第十五號。以下「新規(guī)則」という,。)第十六條の規(guī)定により提出された屆出書とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十五條の規(guī)定により認(rèn)定員として選任の屆出がされている者であって同規(guī)則第十三條第五號の同條第一號から第四號までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認(rèn)められた者は,、平成十九年九月十日までは、改正法による改正後の法(以下「新法」という,。)別表第一に掲げる條件に適合する知識経験を有するものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則第四條の認(rèn)定又は第九條の認(rèn)証の申請に係る審査については、なお従前の例による,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の法の規(guī)定により認(rèn)可を受けている業(yè)務(wù)規(guī)程は,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間內(nèi)に新法第七十一條の四(同法第七十二條の二において準(zhǔn)用する場合を含む。)の屆出があった場合は,、當(dāng)該屆出があった日)までは,、同條の規(guī)定により屆け出た業(yè)務(wù)規(guī)程とみなす。 6 この省令の施行前に舊規(guī)則の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、この省令の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 7 舊規(guī)則の別表第五號で定める表示は,、新規(guī)則の様式第七號で定める表示とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露站t務(wù)省令第四四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗站t務(wù)省令第六五號) この省令は、所得稅法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳站t務(wù)省令第一二六號) (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月二八日総務(wù)省令第五九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一〇月二五日総務(wù)省令第九二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に付されているこの省令による改正前の端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第三條第一項(xiàng)第四號に掲げる端末機(jī)器に係る表示は,、なお従前の例による,。 3 この省令による改正後の端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三條第一項(xiàng)第二號に掲げる端末機(jī)器に係る法第五十三條の端末機(jī)器技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定若しくは法第五十六條の設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めの審査又は法第六十三條の技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)の屆出については,、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間,、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお舊規(guī)則第三條第一項(xiàng)第四號に掲げる端末機(jī)器に係る規(guī)定により行うことができる。この場合において,、端末機(jī)器に付する表示は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露巳站t務(wù)省令第三二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に付されているこの省令による改正前の端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則第三條第一項(xiàng)第一號に掲げる端末機(jī)器に係る表示は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年八月一四日総務(wù)省令第六八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月二七日総務(wù)省令第八九號) この省令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二七日総務(wù)省令第九號) この省令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年九月二〇日総務(wù)省令第六四號) (施行期日) 1 この省令は,、電波法及び電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に電気通信事業(yè)法第八十七條第一項(xiàng)第二號の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けたこの省令による改正後の端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則第五條の二の測定器その他の設(shè)備については,、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは,、この省令による改正後の端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等に関する規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 別表第一號 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査(第五條,、第八條、第二十五條及び第二十七條関係) 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定のための審査は,、次に掲げるところにより行うものとする,。 一 設(shè)計(jì)の審査 技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る端末機(jī)器(以下「申込機(jī)器」という。)の名稱,、用途,、構(gòu)成、機(jī)能及び仕様の概要を説明した資料,、外観,、構(gòu)造及び寸法を記載した外観図、接続系統(tǒng)図,、ブロック図並びに機(jī)器の取扱い及び操作の方法を説明した資料により,、設(shè)計(jì)の內(nèi)容が技術(shù)基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかについて審査を行う,。 二 試験 申込機(jī)器について、技術(shù)基準(zhǔn)ごとに総務(wù)大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行い,、かつ,、技術(shù)基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかについて審査を行う。または,、次の(1)及び(2)に適合する試験結(jié)果を記載した書類及び當(dāng)該試験結(jié)果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類が提出された場合は,、當(dāng)該申込機(jī)器の提出を要しないものとし、試験に代えて當(dāng)該試験結(jié)果を記載した書類及び當(dāng)該試験結(jié)果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類等により適合性の審査を行うものとする,。 (1) 法第八十七條第一項(xiàng)第二號の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行ったものであること,。 (2) 技術(shù)基準(zhǔn)ごとに総務(wù)大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により行った試験であること。 別表第二號 設(shè)計(jì)認(rèn)証のための審査(第五條,、第十九條,、第二十五條及び第三十五條関係) 第十九條及び第三十五條の設(shè)計(jì)認(rèn)証のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする,。 一 設(shè)計(jì)の審査 別表第一號一の規(guī)定は,、設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めに係る端末機(jī)器の設(shè)計(jì)の內(nèi)容が技術(shù)基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかについて審査を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、「技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る端末機(jī)器(以下「申込機(jī)器」という,。)」とあるのは「設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めに係る端末機(jī)器」と読み替えるものとする。 二 試験 別表第一號二の規(guī)定は,、設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めに係る設(shè)計(jì)(當(dāng)該求めに係る確認(rèn)の方法を含む,。)に基づく一の端末機(jī)器の審査又は當(dāng)該一の端末機(jī)器の試験結(jié)果を記載した書類の審査について準(zhǔn)用する。この場合において,、「申込機(jī)器」とあるのは「設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めに係る端末機(jī)器」と,、「當(dāng)該申込機(jī)器」とあるのは「當(dāng)該設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めに係る端末機(jī)器」と読み替えるものとする。 三 確認(rèn)の方法の審査 設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る確認(rèn)方法書(端末機(jī)器がその設(shè)計(jì)に合致することの確認(rèn)の方法に係る別表第三號に掲げる事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)を記載した書類又はこれに類するものであって,、端末機(jī)器の取扱いに係る工場等の全部が別表第三號に掲げる事項(xiàng)のすべてに適合していることを証するものとして登録認(rèn)定機(jī)関が認(rèn)める書類をいう,。以下同じ。)及び設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めに係る設(shè)計(jì)(當(dāng)該求めに係る確認(rèn)の方法を含む,。)に基づく一の端末機(jī)器により,、設(shè)計(jì)認(rèn)証の求めに係る設(shè)計(jì)に基づく端末機(jī)器のいずれもが當(dāng)該設(shè)計(jì)に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて審査を行う。ただし,、二において準(zhǔn)用する別表第一號二の規(guī)定により當(dāng)該一の端末機(jī)器が提出されなかった場合は、當(dāng)該設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る確認(rèn)方法書及び試験結(jié)果を記載した書類等により審査を行うことができる,。 別表第三號 設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る確認(rèn)方法書の記載事項(xiàng)(第十九條及び第三十五條関係) 設(shè)計(jì)認(rèn)証に係る確認(rèn)方法書の記載事項(xiàng)は,、次表に掲げる事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)とする。 事項(xiàng) 記載內(nèi)容 一 組織並びに管理者の責(zé)任及び権限 法第五十七條第一項(xiàng)の義務(wù)(以下「設(shè)計(jì)合致義務(wù)」という,。)を履行するために必要な業(yè)務(wù)を管理し,、実行し,、検証するための組織並びに管理責(zé)任者の責(zé)任及び権限の分擔(dān)が明確にされていることの説明 二 設(shè)計(jì)合致義務(wù)を履行するための管理方法 設(shè)計(jì)合致義務(wù)を履行するために必要な端末機(jī)器の取扱いにおける管理方法に関する規(guī)程が具體的かつ體系的に文書として整備され、それに基づき設(shè)計(jì)合致義務(wù)が適切に履行されることの説明 三 端末機(jī)器の検査 設(shè)計(jì)合致義務(wù)を履行するために必要な端末機(jī)器の検査手順その他検査に関する規(guī)程が文書として整備され,、それに基づき検査が適切に行われることの説明 四 測定器等の管理 端末機(jī)器の検査に必要な測定器等の管理に関する規(guī)程が文書として整備され,、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明 五 その他 その他設(shè)計(jì)合致義務(wù)を履行するために必要な事項(xiàng) 別表第四號 技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)の検証の方法(第四十一條関係) 第四十一條第一項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)の検証は、次に掲げる方法により行うものとする,。 一 設(shè)計(jì)の検証 別表第一號一の規(guī)定は,、技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る特定端末機(jī)器(以下「確認(rèn)機(jī)器」という。)の設(shè)計(jì)の內(nèi)容が技術(shù)基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかについて検証を行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、「技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の求めに係る端末機(jī)器(以下「申込機(jī)器」という。)」とあるのは「技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る確認(rèn)機(jī)器」と読み替えるものとする,。 二 試験 確認(rèn)機(jī)器について,、次に従って試験を行い、かつ,、技術(shù)基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかについて検証を行う,。 (1) 別表第一號二(1)及び(2)の規(guī)定は、確認(rèn)機(jī)器の検証について準(zhǔn)用する,。 (2) 試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は,、當(dāng)該試験の実施に関する十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に委託するとともに、當(dāng)該受託者と當(dāng)該試験の適正な実施を確保するため,、次に掲げる事項(xiàng)を取り決めなければならない,。 ア 別表第一號二に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) イ その他當(dāng)該試験の適正な実施を確保するために必要な事項(xiàng) (3) 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、當(dāng)該委託した試験の結(jié)果が(2)の取決めに従って適正に得られたものであることを検証しなければならない,。 三 確認(rèn)の方法の検証 技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る確認(rèn)方法書(特定端末機(jī)器がその設(shè)計(jì)に合致することの確認(rèn)の方法に係る別表第五號に定める事項(xiàng)を記載した書類又はこれに類するものであって,、特定端末機(jī)器の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第五號に掲げる事項(xiàng)のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認(rèn)する書類をいう。以下同じ,。)を作成し,、當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る確認(rèn)方法書及び技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る設(shè)計(jì)に基づく一の特定端末機(jī)器により、技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る設(shè)計(jì)に基づく特定端末機(jī)器のいずれもが當(dāng)該設(shè)計(jì)に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う,。 別表第五號 技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る確認(rèn)方法書の記載事項(xiàng)(第四十一條関係) 別表第三號の規(guī)定は,、技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)に係る確認(rèn)方法書の記載事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場合において,、同表中「法第五十七條第一項(xiàng)」とあるのは「法第六十四條第一項(xiàng)」と,、「端末機(jī)器」とあるのは「特定端末機(jī)器」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする,。 別表第六號 修理の確認(rèn)の手順(第四十五條第二項(xiàng)第五號及び第四項(xiàng)関係) 修理の確認(rèn)を要する特定端末機(jī)器(以下この表において「確認(rèn)する機(jī)器」という,。)について、次のとおり試験を行い,、技術(shù)基準(zhǔn)に適合することを検証する,。 一 別表第一號二の規(guī)定を確認(rèn)する機(jī)器の試験の検証について準(zhǔn)用する,。この場合において、同二中「申込機(jī)器」とあるのは「修理の確認(rèn)を要する特定端末機(jī)器」と読み替えるものとする,。 二 試験は,、法別表第三に掲げる測定器等であって、法第八十七條第一項(xiàng)第二號イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の屬する月の翌月の一日から起算して一年(第五條の二の測定器その他の設(shè)備にあっては,、同條の表の上欄に掲げる測定器その他の設(shè)備ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以內(nèi)のものに限る,。)を使用して行う,。 三 確認(rèn)する機(jī)器の試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、當(dāng)該試験の実施に関する十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に委託するとともに,、その受託者と當(dāng)該試験の適正な実施を確保するため,、次に掲げる事項(xiàng)を取り決める。 (1) 別表第一號二に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) (2) 法別表第三に掲げる測定器等であって,、法第八十七條第一項(xiàng)第二號イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の屬する月の翌月の一日から起算して一年(第五條の二の測定器その他の設(shè)備にあっては,、同條の表の上欄に掲げる測定器その他の設(shè)備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする,。)以內(nèi)のものに限る,。)を使用して試験が行われることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) (3) 確認(rèn)する機(jī)器に記録された情報(bào)の管理方法 (4) その他當(dāng)該試験の適正な実施を確保するために必要な事項(xiàng) 四 試験を他の者に委託する場合は、當(dāng)該委託した試験の結(jié)果が三の取決めに従って適正に得られたものであり,、かつ,、技術(shù)基準(zhǔn)に適合することを検証し、確認(rèn)する,。 五 二以上の確認(rèn)する機(jī)器の検証において,、當(dāng)該確認(rèn)する機(jī)器のうちの一部のものについて試験を行った結(jié)果、當(dāng)該確認(rèn)する機(jī)器のうちのその他のものが設(shè)計(jì)に合致していることが合理的に推定できるときは,、當(dāng)該確認(rèn)する機(jī)器のうちのその他のものについて,、試験を省略することができる。 別表第七號 修理體制,、管理體制等の管理(第四十五條第三項(xiàng)第一號関係) 修理體制,、管理體制等の管理に関する説明は、次の表に掲げる事項(xiàng)とする,。 事項(xiàng) 記載內(nèi)容 一 組織並びに管理者の責(zé)任及び権限 法第六十八條の七の義務(wù)を履行するために必要な業(yè)務(wù)を管理し,、実行し、又は検証するための組織並びに管理責(zé)任者の責(zé)任及び権限の分擔(dān)が明確にされていることの説明 二 法第六十八條の七の義務(wù)を履行するための管理の方法 法第六十八條の七の義務(wù)を履行するために必要な特定端末機(jī)器の取扱いにおける管理の方法に関する規(guī)程が具體的かつ體系的に整備され,、それに基づき當(dāng)該義務(wù)が適切に履行されることの説明 三 特定端末機(jī)器の修理の方法 法第六十八條の七の義務(wù)を履行するために必要な特定端末機(jī)器の修理の手順に関する規(guī)程及び修理の確認(rèn)の手順に関する規(guī)程が整備され,、それに基づき修理及び修理の確認(rèn)が適切に行われることの説明 四 測定器その他の設(shè)備の管理 特定端末機(jī)器の修理の確認(rèn)に必要な測定器等の管理に関する規(guī)程が整備され、それに基づき測定器等の設(shè)備の管理が適切に行われていることの説明 五 その他 その他法第六十八條の七の義務(wù)を履行するために必要な事項(xiàng) 様式第1號(第5條、第6條及び第25條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第5條,、第11條及び第25條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第5條及び第25條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第7條及び第26條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第8條、第19條,、第27條及び第35條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第8條,、第19條、第27條及び第35條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(第10條,、第22條,、第29條及び第38條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第11條及び第23條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第13條、第23條,、第31條及び第39條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第13條,、第23條、第31條及び第39條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(第16條,、第23條,、第33條及び第39條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(第41條関係) [別畫面で表示] 様式第13號(第41條関係) [別畫面で表示] 様式第14號(第43條関係) [別畫面で表示] 様式第十五號(第45條関係) [別畫面で表示] 様式第十六號(第45條及び第49條関係) [別畫面で表示] 様式第十七號(第47條関係) [別畫面で表示] 様式第十八號(第49條関係) [別畫面で表示] 様式第十九號(第51條関係) [別畫面で表示] 様式第二十號(第52條関係) [別畫面で表示]