ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 平成二十八年農(nóng)林水産省令第六十一號 ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。 (防除區(qū)域) 第二條 ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行う區(qū)域(以下「防除區(qū)域」という。)は、別表に掲げる地域とする。 (作付けの禁止) 第三條 防除區(qū)域においては、なす科植物(ソラヌム?シシンブリーフォリウム及びソラヌム?ペルビアヌムを除く。以下この條及び次條第二項(xiàng)において同じ。)の作付けをしてはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 一 植物防疫官がその行う検査の結(jié)果ジャガイモシロシストセンチュウが存在していると認(rèn)めたほ場以外の場所においてなす科植物の作付けをする場合 二 試験研究の用に供するため農(nóng)林水産大臣の許可を受けてなす科植物の作付けをする場合 (作付けの許可) 第四條 前條第二號の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農(nóng)林水産大臣に別記様式第一號による申請書を提出しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該なす科植物の栽培の方法その他の事項(xiàng)につき必要な條件を付して作付けを許可し、同項(xiàng)の規(guī)定により申請をした者に対し、別記様式第二號による許可証明書を交付するものとする。 3 前項(xiàng)の許可証明書の交付を受けた者は、當(dāng)該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第三號による表示を行わなければならない。 (移動の制限) 第五條 次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結(jié)果ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認(rèn)める旨を示す表示を付したものでなければ、防除區(qū)域以外の地域に移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農(nóng)林水産大臣の許可を受けた場合、及び調(diào)査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき農(nóng)林水産大臣が北海道知事、網(wǎng)走市長又は大空町長に対し調(diào)査に関する?yún)f(xié)力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は北海道知事、網(wǎng)走市長若しくは大空町長の指定する職員)が移動制限植物等を防除區(qū)域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。 一 防除區(qū)域內(nèi)で生産されたなす科植物の生塊莖等の地下部 二 防除區(qū)域內(nèi)で生産されたなす科植物以外の植物の地下部のうち土の付著したもの 三 防除區(qū)域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除區(qū)域內(nèi)で生産された植物の地下部のうち土の付著したものと混在したもの 四 前三號に掲げるものの容器包裝 2 前項(xiàng)の検査を受けようとする者は、當(dāng)該検査を受けようとする日の二日前までに植物防疫官に別記様式第四號による検査申請書を提出しなければならない。 3 植物防疫官は、前項(xiàng)の規(guī)定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。 4 第一項(xiàng)の検査の結(jié)果、當(dāng)該移動制限植物等についてジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認(rèn)めたときは、植物防疫官は、第二項(xiàng)の規(guī)定により検査を申請した者に対し、別記様式第五號による検査合格証明書を交付するものとする。 (移動の許可) 第六條 前條第一項(xiàng)ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農(nóng)林水産大臣に別記様式第六號による申請書を提出しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該移動制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項(xiàng)につき必要な條件を付して移動を許可し、同項(xiàng)の規(guī)定により申請をした者に対し、別記様式第七號による許可証明書を交付するものとする。 3 前項(xiàng)の許可証明書の交付を受けた者は、これを當(dāng)該許可に係る移動制限植物等に添付して移動させなければならない。 (廃棄の措置) 第七條 防除區(qū)域內(nèi)に存在する移動制限植物等のうちジャガイモシロシストセンチュウが付著し、又は付著しているおそれがあるもので、ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認(rèn)めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(植物防疫法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき農(nóng)林水産大臣が北海道知事、網(wǎng)走市長又は大空町長に対し廃棄の措置に関する?yún)f(xié)力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は北海道知事、網(wǎng)走市長若しくは大空町長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年十月二十三日から施行する。 (この省令の失効) 第二條 この省令は、平成三十二年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成二九年一〇月四日農(nóng)林水産省令第六〇號) この省令は、平成二十九年十一月三日から施行する。 別表(第二條関係) 北海道網(wǎng)走市稲富、音根內(nèi)、北浜、昭和、豊郷、中園、鱒浦、丸萬、実豊、藻琴及び山里並びに網(wǎng)走郡大空町東藻琴西倉 別記様式第一號(第4條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第4條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(第4條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第四號(第5條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第五號(第5條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第六號(第6條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(第6條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示]