關(guān)于緊急醫(yī)療直升機(jī)緊急醫(yī)療保障特別措施的法案
時(shí)間: 2018-06-15
救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法 平成十九年法律第百三號(hào) 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療が傷病者の救命、後遺癥の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の全國(guó)的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質(zhì)かつ適切な救急醫(yī)療を効率的に提供する體制の確保に寄與し、もって國(guó)民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社會(huì)の実現(xiàn)に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「救急醫(yī)療用ヘリコプター」とは、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するヘリコプターをいう。 一 救急醫(yī)療に必要な機(jī)器を裝備し、及び醫(yī)薬品を搭載していること。 二 救急醫(yī)療に係る高度の醫(yī)療を提供している病院の施設(shè)として、その敷地內(nèi)その他の當(dāng)該病院の醫(yī)師が直ちに搭乗することのできる場(chǎng)所に配備されていること。 (救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する施策の目標(biāo)等) 第三條 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する施策は、醫(yī)師が救急醫(yī)療用ヘリコプターに搭乗して速やかに傷病者の現(xiàn)在する場(chǎng)所に行き、當(dāng)該救急醫(yī)療用ヘリコプターに裝備した機(jī)器又は搭載した醫(yī)薬品を用いて當(dāng)該傷病者に対し當(dāng)該場(chǎng)所又は當(dāng)該救急醫(yī)療用ヘリコプターの機(jī)內(nèi)において必要な治療を行いつつ、當(dāng)該傷病者を速やかに醫(yī)療機(jī)関その他の場(chǎng)所に搬送することのできる態(tài)勢(shì)を、地域の実情を踏まえつつ全國(guó)的に整備することを目標(biāo)とするものとする。 2 前項(xiàng)の施策は、地域の実情に応じ次に掲げる事項(xiàng)に留意して行われるものとする。 一 傷病者の醫(yī)療機(jī)関その他の場(chǎng)所への搬送に関し、必要に応じて消防機(jī)関、海上保安庁その他の関係機(jī)関との連攜及び協(xié)力が適切に図られること。 二 へき地における救急醫(yī)療の確保に寄與すること。 三 都道府県の區(qū)域を超えた連攜及び協(xié)力の體制が整備されること。 (醫(yī)療法の基本方針に定める事項(xiàng)) 第四條 厚生労働大臣は、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第三十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針(次條第一項(xiàng)において「基本方針」という。)に、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する事項(xiàng)を定めるものとする。 (醫(yī)療計(jì)畫に定める事項(xiàng)) 第五條 都道府県は、醫(yī)療法第三十條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療計(jì)畫を定め、又は同法第三十條の六の規(guī)定に基づきこれを変更する場(chǎng)合において、當(dāng)該醫(yī)療計(jì)畫に救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保について定めるときは、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療を提供する病院(以下単に「病院」という。)に関する事項(xiàng)を定めるものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のほか、醫(yī)療計(jì)畫に救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保について定めるときは、次に掲げる事項(xiàng)について定めるよう努めるものとする。 一 都道府県において達(dá)成すべき救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に係る目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 次條に規(guī)定する関係者の連攜に関する事項(xiàng) 3 都道府県は、第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療が、隣接し又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認(rèn)めるときは、あらかじめ、當(dāng)該都道府県と連絡(luò)調(diào)整を行うものとする。 (関係者の連攜に関する措置) 第六條 都道府県は、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の提供が行われる地域ごとに、病院の醫(yī)師、消防機(jī)関、都道府県及び市町村の職員、診療に関する學(xué)識(shí)経験者その他の関係者による次に掲げる基準(zhǔn)の作成等のための協(xié)議の場(chǎng)を設(shè)ける等、関係者の連攜に関し必要な措置を講ずるものとする。 一 當(dāng)該救急醫(yī)療用ヘリコプターの出動(dòng)のための病院に対する傷病者の狀態(tài)等の連絡(luò)に関する基準(zhǔn) 二 當(dāng)該救急醫(yī)療用ヘリコプターの出動(dòng)に係る消防機(jī)関等と病院との連絡(luò)體制に関する基準(zhǔn) (救急醫(yī)療用ヘリコプターの著陸の場(chǎng)所の確保) 第七條 國(guó)、都道府県、市町村、道路管理者(道路管理者に代わってその権限を行う者を含む。)その他の者は、救急醫(yī)療用ヘリコプターの著陸の場(chǎng)所の確保に関し必要な協(xié)力を求められた場(chǎng)合には、これに応ずるよう努めるものとする。 (補(bǔ)助) 第八條 都道府県は、病院の開設(shè)者に対し、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の提供に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 2 國(guó)は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 (助成金交付事業(yè)を行う法人の登録) 第九條 病院の開設(shè)者に対し救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の提供に要する費(fèi)用に充てるための助成金を交付する事業(yè)であって厚生労働省令で定めるもの(以下「助成金交付事業(yè)」という。)を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する法人は、前項(xiàng)の登録を受けることができない。 一 第十二條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない法人 二 第十二條の規(guī)定による登録の取消しの日前三十日以內(nèi)にその取消しに係る法人の業(yè)務(wù)を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過(guò)しないものがその業(yè)務(wù)を行う役員となっている法人 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をした法人が次の各號(hào)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 助成金交付事業(yè)に関する基金であって厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものを設(shè)け、助成金交付事業(yè)に要する費(fèi)用に充てることを條件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計(jì)額をもってこれに充てるものであること。 二 助成金交付事業(yè)を全國(guó)的に適正かつ確実に行うに足りるものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 (報(bào)告又は資料の提出) 第十條 厚生労働大臣は、助成金交付事業(yè)の適正な実施を確保するために必要な限度において、前條第一項(xiàng)の登録を受けた法人に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告又は資料の提出をさせることができる。 (指導(dǎo)及び助言) 第十一條 厚生労働大臣は、第九條第一項(xiàng)の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業(yè)が円滑に実施されるように必要な指導(dǎo)及び助言を行うよう努めるものとする。 (登録の取消し) 第十二條 厚生労働大臣は、第九條第一項(xiàng)の登録を受けた法人が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消すことができる。 一 不正の手段により第九條第一項(xiàng)の登録を受けたとき。 二 第九條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合しなくなったとき。 三 第十條の規(guī)定による報(bào)告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報(bào)告若しくは資料の提出をしたとき。 四 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反したとき。 (公示) 第十三條 厚生労働大臣は、第九條第一項(xiàng)の登録をしたとき及び前條の規(guī)定により同項(xiàng)の登録を取り消したときは、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 (厚生労働省令への委任) 第十四條 第九條から前條までに定めるもののほか、第九條第一項(xiàng)の登録に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九條から第十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (健康保険等の適用に係る検討) 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の提供の効果、救急醫(yī)療の提供に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の在り方等を勘案し、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の提供に要する費(fèi)用のうち診療に要するものについて、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))その他の醫(yī)療に関する給付について定める法令の規(guī)定に基づく支払について検討を行い、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。