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關于精簡與公共衛(wèi)生中心執(zhí)行的企業(yè)相關的會計文員的特別措施法

時間: 2018-06-15


保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 昭和三十九年法律第百五十五號 保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第五十八條第一號から第九號まで及び第十四號の規(guī)定により都道府県(同法第六十四條第一項の規(guī)定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別區(qū))が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一條第三項の規(guī)定に基づく負擔金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。 (経理に関する特例) 第二條 前條に規(guī)定する負擔金に関しては、補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第十四條の規(guī)定による実績報告(事務又は事業(yè)の廃止に係るものを除く。)は、當該負擔金の交付の対象たる事務又は事業(yè)ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五條の規(guī)定による交付すべき額の確定は、これらの負擔金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。 2 前條に規(guī)定する負擔金に関する補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律の適用については、當該負擔金がその交付の対象たる事務又は事業(yè)に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負擔金の交付の対象たる事務又は事業(yè)のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、當該負擔金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分以後の國の負擔金及び補助金について適用する。 附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する。 (保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 前條の規(guī)定による改正後の保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規(guī)定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の前日までに附則第五條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第十九條の二第一項の規(guī)定に基づいてした健康診査は、第十二條の規(guī)定に基づいてした健康診査とみなす。 附 則 (昭和五九年九月六日法律第七八號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五號)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九號)の規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 (保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律による改正前の特別措置法第一條第一號に掲げる負擔金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 (保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十七條 この法律による改正前の特別措置法第一條第二號に掲げる負擔金及び同條第四號に掲げる補助金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 (保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十條 前條の規(guī)定による改正前の保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一條第一號に掲げる負擔金で、平成十年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律目次の改正規(guī)定(「第二十六條」を「第二十六條の二」に改める部分及び「第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條)」を「/第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條)/第七章の二 結核(第五十三條の二―第五十三條の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六條第二項から第六項までの改正規(guī)定(同條第三項第二號に係る部分に限る。)及び同條第十一項の改正規(guī)定、同條に八項を加える改正規(guī)定(同條第十五項、第二十一項第二號及び第二十二項第十號に係る部分に限る。)、同法第十條第六項を削る改正規(guī)定、同法第十八條から第二十條まで、第二十三條及び第二十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十六條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第三十八條から第四十四條まで及び第四十六條の改正規(guī)定、同法第四十九條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第七章の次に一章を加える改正規(guī)定、同法第五十七條及び第五十八條の改正規(guī)定、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第五十九條から第六十二條まで及び第六十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第六十五條、第六十五條の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七條第二項の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに次條から附則第七條まで、附則第十三條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)の項の改正規(guī)定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十九年四月一日から施行する。 (保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 前條の規(guī)定による改正前の保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一條各號に掲げる負擔金及び補助金で、平成十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。