国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關于穩(wěn)定高齡人士就業(yè)法的施行令

時間: 2018-06-15


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 昭和五十一年政令第二百五十二號 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 內閣は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八號)第十條第一項及び附則第三條の規(guī)定に基づき、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(昭和四十六年政令第二百八十二號)の全部を改正する政令を制定する。 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)第三十二條第一項の政令で定める法人は、國立研究開発法人森林研究?整備機構、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構、獨立行政法人都市再生機構及び獨立行政法人水資源機構とする。 附 則 1 この政令は、身體障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六號)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 2 法附則第三條の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所、國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、國立研究開発法人海上?港灣?航空技術研究所、國立研究開発法人海洋研究開発機構、國立研究開発法人科學技術振興機構、國立研究開発法人建築研究所、國立研究開発法人國際農林水産業(yè)研究センター、國立研究開発法人國立環(huán)境研究所、國立研究開発法人國立がん研究センター、國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人産業(yè)技術総合研究所、國立研究開発法人情報通信研究機構、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術総合開発機構、國立研究開発法人森林研究?整備機構、國立研究開発法人水産研究?教育機構、國立研究開発法人土木研究所、國立研究開発法人日本醫(yī)療研究開発機構、國立研究開発法人日本原子力研究開発機構、國立研究開発法人農業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構、國立研究開発法人物質?材料研究機構、國立研究開発法人防災科學技術研究所、國立研究開発法人理化學研究所、國立研究開発法人量子科學技術研究開発機構、獨立行政法人奄美群島振興開発基金、獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構、獨立行政法人海技教育機構、獨立行政法人家畜改良センター、獨立行政法人環(huán)境再生保全機構、獨立行政法人教職員支援機構、獨立行政法人勤労者退職金共済機構、獨立行政法人空港周辺整備機構、獨立行政法人経済産業(yè)研究所、獨立行政法人工業(yè)所有権情報?研修館、獨立行政法人航空大學校、獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構、獨立行政法人國際観光振興機構、獨立行政法人國際協(xié)力機構、獨立行政法人國際交流基金、獨立行政法人國民生活センター、獨立行政法人國立印刷局、獨立行政法人國立科學博物館、獨立行政法人國立高等専門學校機構、獨立行政法人國立公文書館、獨立行政法人國立重度知的障害者総合施設のぞみの園、獨立行政法人國立女性教育會館、獨立行政法人國立青少年教育振興機構、獨立行政法人國立特別支援教育総合研究所、獨立行政法人國立美術館、獨立行政法人國立病院機構、獨立行政法人國立文化財機構、獨立行政法人自動車技術総合機構、獨立行政法人自動車事故対策機構、獨立行政法人住宅金融支援機構、獨立行政法人酒類総合研究所、獨立行政法人情報処理推進機構、獨立行政法人製品評価技術基盤機構、獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構、獨立行政法人造幣局、獨立行政法人大學改革支援?學位授與機構、獨立行政法人大學入試センター、獨立行政法人地域醫(yī)療機能推進機構、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構、獨立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構、獨立行政法人統(tǒng)計センター、獨立行政法人都市再生機構、獨立行政法人日本學術振興會、獨立行政法人日本學生支援機構、獨立行政法人日本蕓術文化振興會、獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構、獨立行政法人日本スポーツ振興センター、獨立行政法人日本貿易振興機構、獨立行政法人農業(yè)者年金基金、獨立行政法人農畜産業(yè)振興機構、獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金、獨立行政法人農林水産消費安全技術センター、獨立行政法人福祉醫(yī)療機構、獨立行政法人北方領土問題対策協(xié)會、獨立行政法人水資源機構、獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構、獨立行政法人労働者健康安全機構、獨立行政法人労働政策研究?研修機構及び年金積立金管理運用獨立行政法人 二 國立大學法人及び大學共同利用機関法人 三 日本司法支援センター 四 日本私立學校振興?共済事業(yè)団 五 沖縄振興開発金融公庫 六 株式會社國際協(xié)力銀行、株式會社日本政策金融公庫及び株式會社日本貿易保険 七 沖縄科學技術大學院大學學園及び日本年金機構 八 全國健康保険協(xié)會 九 地方獨立行政法人 十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 3 國、地方公共団體及び前項各號に掲げる法人が行う中高年齢者の雇用については、この政令による改正前の中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(以下「舊令」という。)の規(guī)定の例による。この場合において、舊令第一項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、舊令第二項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。 附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第三一〇號) この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二六〇號) この政令は、公布の日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の石炭及び石油対策特別會計法施行令の規(guī)定は、昭和五十三年度の予算から適用する。 附 則 (昭和五三年一一月二〇日政令第三七七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三一三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一一日政令第二三一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月一一日政令第二七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三條から第十五條までの規(guī)定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月二九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二日政令第一八四號) この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。 附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三三二號) 抄 1 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三九號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第二〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (舊特殊法人登記令等の暫定的効力) 第二條 農業(yè)機械化研究所については、第二條の規(guī)定による改正前の特殊法人登記令、第三條の規(guī)定による改正前の國家公務員等退職手當法施行令、第四條の規(guī)定による改正前の國家公務員等共済組合法施行令、第五條の規(guī)定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六條の規(guī)定による改正前の身體障害者雇用促進法施行令、第七條の規(guī)定による改正前の國の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七條第一項の公法人を定める政令、第八條の規(guī)定による改正前の官公需についての中小企業(yè)者の受注の確保に関する法律施行令、第九條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法施行令、第十一條の規(guī)定による改正前の所得稅法施行令、第十二條の規(guī)定による改正前の法人稅法施行令、第十三條の規(guī)定による改正前の地方稅法施行令及び第十五條の規(guī)定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業(yè)技術研究推進機構法附則第二條第一項の規(guī)定により農業(yè)機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。 附 則 (昭和六一年九月五日政令第二九五號) この政令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。 附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七七號) この政令は、産業(yè)技術に関する研究開発體制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成元年九月二二日政令第二七二號) この政令は、新技術開発事業(yè)団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。 附 則 (平成元年一二月一五日政令第三二三號) この政令は、平成二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第八五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一月二五日政令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇六號) この政令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年八月一二日政令第二七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公害防止事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九號)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日政令第一五二號) この政令は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五號) この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年八月二二日政令第二六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、運輸施設整備事業(yè)団法(以下「法」という。)附則第一條ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四三號) この政令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八號) この政令は、原子力基本法及び動力爐?核燃料開発事業(yè)団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年六月二三日政令第二〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七〇號) この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用?能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇七號) この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一條から第八條まで及び第十一條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一月三一日政令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月二六日政令第二五二號) 抄 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七號) 抄 この政令は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六號) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八一號) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八三號) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四號) 抄 この政令は、法附則第一條ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九二號) 抄 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二二號) 抄 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二八號) 抄 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第七十八條第四號の改正規(guī)定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四條から第十五條までの規(guī)定、附則第十六條中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十號)第三條第三十四號及び第十九條第五號の改正規(guī)定並びに附則第十七條の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月六日政令第三五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四條から第十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月六日政令第三五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四條から第十條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで及び第十四條から第三十一條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第二十五條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十五條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇號) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二號) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第二十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一〇號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一二號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十六條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條及び附則第三十七條から第五十九條までの規(guī)定は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月七日政令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條第一項及び第三項並びに第十三條から第二十八條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月五日政令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三條から第二十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一條から第十三條まで及び次條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日政令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一號) 抄 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九四號) 抄 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月四日政令第三四二號) この政令は、平成十六年十二月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月一七日政令第三五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二四日政令第七二號) この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十三條までの規(guī)定は、平成十七年九月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三號) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五號) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九號) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四號) 抄 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇號) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一號) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六號) 抄 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一二日政令第二八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一號) 抄 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇號) 抄 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四號) 抄 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月五日政令第二八九號) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月八日政令第五一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年二月五日政令第二三號) 抄 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一二一號) この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月一六日政令第二六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第十一條まで、第十三條及び第十五條の規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五條及び第十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五條及び次項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九條及び第三十條並びに次項及び附則第三項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五條及び附則第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五條及び第三十條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四一號) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二十三條及び第二十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年二月一七日政令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三條中國家公務員退職手當法施行令第五條の二に一號を加える改正規(guī)定は、平成三十年四月一日から施行する。