高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 昭和四十六年法律第六十八號 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 定年の引上げ,、継続雇用制度の導(dǎo)入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第八條―第十一條) 第三章 高年齢者等の再就職の促進等 第一節(jié) 國による高年齢者等の再就職の促進等(第十二條―第十四條) 第二節(jié) 事業(yè)主による高年齢者等の再就職の援助等(第十五條―第二十一條) 第三節(jié) 中高年齢失業(yè)者等に対する特別措置(第二十二條―第三十三條) 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業(yè)の機會の確保(第三十四條?第三十五條) 第五章 定年退職者等に対する就業(yè)の機會の確保(第三十六條) 第六章 シルバー人材センター等 第一節(jié) シルバー人材センター(第三十七條―第四十三條) 第二節(jié) シルバー人材センター連合(第四十四條?第四十五條) 第三節(jié) 全國シルバー人材センター事業(yè)協(xié)會(第四十六條―第四十八條) 第七章 國による援助等(第四十九條―第五十一條) 第八章 雑則(第五十二條―第五十四條) 第九章 罰則(第五十五條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、定年の引上げ,、継続雇用制度の導(dǎo)入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進,、高年齢者等の再就職の促進,、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業(yè)の機會の確保等の措置を総合的に講じ,、もつて高年齢者等の職業(yè)の安定その他福祉の増進を図るとともに,、経済及び社會の発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「高年齢者」とは,、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは,、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該當(dāng)しないものをいう,。 一 中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ,。)である求職者(次號に掲げる者を除く,。) 二 中高年齢失業(yè)者等(厚生労働省令で定める範(fàn)囲の年齢の失業(yè)者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業(yè)者をいう,。第三章第三節(jié)において同じ。) 3 この法律において「特定地域」とは,、中高年齢者である失業(yè)者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう,。 (基本的理念) 第三條 高年齢者等は、その職業(yè)生活の全期間を通じて,、その意欲及び能力に応じ,、雇用の機會その他の多様な就業(yè)の機會が確保され、職業(yè)生活の充実が図られるように配慮されるものとする,。 2 労働者は,、高齢期における職業(yè)生活の充実のため、自ら進んで,、高齢期における職業(yè)生活の設(shè)計を行い,、その設(shè)計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする,。 (事業(yè)主の責(zé)務(wù)) 第四條 事業(yè)主は,、その雇用する高年齢者について職業(yè)能力の開発及び向上並びに作業(yè)施設(shè)の改善その他の諸條件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより,、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機會の確保等が図られるよう努めるものとする,。 2 事業(yè)主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業(yè)することにより職業(yè)生活の充実を図ることができるようにするため,、その高齢期における職業(yè)生活の設(shè)計について必要な援助を行うよう努めるものとする,。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 國及び地方公共団體は、事業(yè)主,、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに,、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業(yè)紹介、職業(yè)訓(xùn)練等の體制の整備を行う等,、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機會その他の多様な就業(yè)の機會の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする,。 (高年齢者等職業(yè)安定対策基本方針) 第六條 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業(yè)の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業(yè)安定対策基本方針」という,。)を策定するものとする,。 2 高年齢者等職業(yè)安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする,。 一 高年齢者等の就業(yè)の動向に関する事項 二 高年齢者の雇用の機會の増大の目標(biāo)に関する事項 三 第四條第一項の事業(yè)主が行うべき職業(yè)能力の開発及び向上,、作業(yè)施設(shè)の改善その他の諸條件の整備、再就職の援助等並びに同條第二項の事業(yè)主が行うべき高齢期における職業(yè)生活の設(shè)計の援助に関して,、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項 四 第九條に規(guī)定する高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 五 高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項 六 前各號に掲げるもののほか,、高年齢者等の職業(yè)の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 3 厚生労働大臣は、高年齢者等職業(yè)安定対策基本方針を定めるに當(dāng)たつては、あらかじめ,、関係行政機関の長と協(xié)議するとともに,、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 4 厚生労働大臣は,、高年齢者等職業(yè)安定対策基本方針を定めたときは,、遅滯なく、その概要を公表しなければならない,。 5 前二項の規(guī)定は、高年齢者等職業(yè)安定対策基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 (適用除外) 第七條 この法律は,、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員については、適用しない,。 2 前條,、次章、第三章第二節(jié),、第四十九條及び第五十二條の規(guī)定は,、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員については、適用しない,。 第二章 定年の引上げ,、継続雇用制度の導(dǎo)入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進 (定年を定める場合の年齢) 第八條 事業(yè)主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には,、當(dāng)該定年は,、六十歳を下回ることができない。ただし,、當(dāng)該事業(yè)主が雇用する労働者のうち,、高年齢者が従事することが困難であると認(rèn)められる業(yè)務(wù)として厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)に従事している労働者については、この限りでない,。 (高年齢者雇用確保措置) 第九條 定年(六十五歳未満のものに限る,。以下この條において同じ。)の定めをしている事業(yè)主は,、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため,、次の各號に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない,。 一 當(dāng)該定年の引上げ 二 継続雇用制度(現(xiàn)に雇用している高年齢者が希望するときは,、當(dāng)該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ,。)の導(dǎo)入 三 當(dāng)該定年の定めの廃止 2 継続雇用制度には,、事業(yè)主が、特殊関係事業(yè)主(當(dāng)該事業(yè)主の経営を?qū)g質(zhì)的に支配することが可能となる関係にある事業(yè)主その他の當(dāng)該事業(yè)主と特殊の関係のある事業(yè)主として厚生労働省令で定める事業(yè)主をいう。以下この項において同じ,。)との間で,、當(dāng)該事業(yè)主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に當(dāng)該特殊関係事業(yè)主が引き続いて雇用することを約する契約を締結(jié)し、當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする,。 3 厚生労働大臣は,、第一項の事業(yè)主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業(yè)務(wù)の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という,。)を定めるものとする,。 4 第六條第三項及び第四項の規(guī)定は、指針の策定及び変更について準(zhǔn)用する,。 (公表等) 第十條 厚生労働大臣は,、前條第一項の規(guī)定に違反している事業(yè)主に対し、必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による指導(dǎo)又は助言をした場合において、その事業(yè)主がなお前條第一項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該事業(yè)主に対し,、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による勧告をした場合において,、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる,。 (高年齢者雇用推進者) 第十一條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため,、作業(yè)施設(shè)の改善その他の諸條件の整備を図るための業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者を選任するように努めなければならない,。 第三章 高年齢者等の再就職の促進等 第一節(jié) 國による高年齢者等の再就職の促進等 (再就職の促進等の措置の効果的な推進) 第十二條 國は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため,、高年齢者等に係る職業(yè)指導(dǎo),、職業(yè)紹介、職業(yè)訓(xùn)練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする,。 (求人の開拓等) 第十三條 公共職業(yè)安定所は,、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機會が確保されるように求人の開拓等を行うとともに,、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し,、並びに高年齢者等である求職者及び事業(yè)主に対して提供するように努めるものとする。 (求人者等に対する指導(dǎo)及び援助) 第十四條 公共職業(yè)安定所は,、高年齢者等にその能力に適合する職業(yè)を紹介するため必要があるときは,、求人者に対して,、年齢その他の求人の條件について指導(dǎo)するものとする。 2 公共職業(yè)安定所は,、高年齢者等を雇用し,、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ,、配置,、作業(yè)の設(shè)備又は環(huán)境等高年齢者等の雇用に関する技術(shù)的事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる,。 第二節(jié) 事業(yè)主による高年齢者等の再就職の援助等 (再就職援助措置) 第十五條 事業(yè)主は,、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。以下この節(jié)において同じ,。)が解雇(自己の責(zé)めに帰すべき理由によるものを除く,。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により離職する場合において,、當(dāng)該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他當(dāng)該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という,。)を講ずるように努めなければならない,。 2 公共職業(yè)安定所は、前項の規(guī)定により事業(yè)主が講ずべき再就職援助措置について,、當(dāng)該事業(yè)主の求めに応じて,、必要な助言その他の援助を行うものとする。 (多數(shù)離職の屆出) 第十六條 事業(yè)主は,、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める數(shù)以上の者が解雇等により離職する場合には,、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより,、その旨を公共職業(yè)安定所長に屆け出なければならない,。 2 前項の場合における離職者の數(shù)の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする,。 (求職活動支援書の作成等) 第十七條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職することとなつている高年齢者等が希望するときは,、その円滑な再就職を促進するため,、當(dāng)該高年齢者等の職務(wù)の経歴、職業(yè)能力その他の當(dāng)該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く,。)として厚生労働省令で定める事項及び事業(yè)主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という,。)を作成し、當(dāng)該高年齢者等に交付しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により求職活動支援書を作成した事業(yè)主は,、その雇用する者のうちから再就職援助擔(dān)當(dāng)者を選任し、その者に、當(dāng)該求職活動支援書に基づいて,、厚生労働省令で定めるところにより,、公共職業(yè)安定所と協(xié)力して、當(dāng)該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業(yè)務(wù)を行わせるものとする,。 (指導(dǎo),、助言及び勧告) 第十八條 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定に違反している事業(yè)主に対し,、必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による指導(dǎo)又は助言をした場合において,、その事業(yè)主がなお前條第一項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該事業(yè)主に対し、求職活動支援書を作成し,、當(dāng)該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる,。 (求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助) 第十九條 求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業(yè)安定所に求職の申込みを行うときは,、公共職業(yè)安定所に,、當(dāng)該求職活動支援書を提示することができる。 2 公共職業(yè)安定所は,、前項の規(guī)定により求職活動支援書の提示を受けたときは,、當(dāng)該求職活動支援書の記載內(nèi)容を參酌し、當(dāng)該求職者に対し,、その職務(wù)の経歴等を明らかにする書面の作成に関する助言その他の援助を行うものとする,。 3 公共職業(yè)安定所長は、前項の助言その他の援助を行うに當(dāng)たり,、必要と認(rèn)めるときは,、當(dāng)該求職活動支援書を作成した事業(yè)主に対し、情報の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (募集及び採用についての理由の提示等) 第二十條 事業(yè)主は,、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る,。)を下回ることを條件とするときは,、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により,、當(dāng)該理由を示さなければならない,。 2 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する理由の提示の有無又は當(dāng)該理由の內(nèi)容に関して必要があると認(rèn)めるときは,、事業(yè)主に対して,、報告を求め,、又は助言、指導(dǎo)若しくは勧告をすることができる,。 (定年退職等の場合の退職準(zhǔn)備援助の措置) 第二十一條 事業(yè)主は,、その雇用する高年齢者が定年その他これに準(zhǔn)ずる理由により退職した後においてその希望に応じ職業(yè)生活から円滑に引退することができるようにするために必要な備えをすることを援助するため、當(dāng)該高年齢者に対し,、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない,。 第三節(jié) 中高年齢失業(yè)者等に対する特別措置 (中高年齢失業(yè)者等求職手帳の発給) 第二十二條 公共職業(yè)安定所長は、中高年齢失業(yè)者等であつて,、次の各號に該當(dāng)するものに対して,、その者の申請に基づき、中高年齢失業(yè)者等求職手帳(以下「手帳」という,。)を発給する,。 一 公共職業(yè)安定所に求職の申込みをしていること。 二 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認(rèn)められること,。 三 第二十五條第一項各號に掲げる措置を受ける必要があると認(rèn)められること,。 四 前三號に掲げるもののほか、生活の狀況その他の事項について厚生労働大臣が労働政策審議會の意見を聴いて定める要件に該當(dāng)すること,。 (手帳の有効期間) 第二十三條 手帳は,、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する,。 2 公共職業(yè)安定所長は、手帳の発給を受けた者であつて,、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり,、引き続き第二十五條第一項各號に掲げる措置を?qū)g施する必要があると認(rèn)められるものについて、その手帳の有効期間を厚生労働省令で定める期間延長することができる,。 3 前二項の厚生労働省令で定める期間を定めるに當(dāng)たつては,、特定地域に居住する者について特別の配慮をすることができる。 (手帳の失効) 第二十四條 手帳は,、公共職業(yè)安定所長が當(dāng)該手帳の発給を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めたときは,、その効力を失う。 一 新たに安定した職業(yè)に就いたとき,。 二 第二十二條各號に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき,。 三 前二號に掲げるもののほか、厚生労働大臣が労働政策審議會の意見を聴いて定める要件に該當(dāng)するとき,。 2 前項の場合においては,、公共職業(yè)安定所長は、その旨を當(dāng)該手帳の発給を受けた者に通知するものとする,。 (計畫の作成) 第二十五條 厚生労働大臣は,、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため,、次の各號に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計畫を作成するものとする。 一 職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介 二 公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行うものを含む,。) 三 國又は地方公共団體が実施する訓(xùn)練(前號に掲げるものを除く,。)であつて、失業(yè)者に作業(yè)環(huán)境に適応することを容易にさせ,、又は就職に必要な知識及び技能を習(xí)得させるために行われるもの(國又は地方公共団體の委託を受けたものが行うものを含む,。) 四 前三號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの 2 厚生労働大臣は,、前項の計畫を作成しようとする場合には,、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 (公共職業(yè)安定所長の指示) 第二十六條 公共職業(yè)安定所長は,、手帳を発給するときは,、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識,、技能,、職業(yè)経験その他の事情に応じ、當(dāng)該手帳の有効期間中前條第一項の計畫に準(zhǔn)拠した同項各號に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という,。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする,。 2 公共職業(yè)安定所長は、手帳の発給を受けた者について當(dāng)該手帳の有効期間を延長するときは,、改めて,、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 3 公共職業(yè)安定所長は,、前二項の指示を受けた者の就職促進の措置の効果を高めるために必要があると認(rèn)めたときは,、その者に対する指示を変更することができる。 (関係機関等の責(zé)務(wù)) 第二十七條 職業(yè)安定機関,、地方公共団體及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(gòu)(第四十九條第二項及び第三項において「機構(gòu)」という,。)は、前條第一項又は第二項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため,、相互に密接に連絡(luò)し,、及び協(xié)力するように努めなければならない。 2 前條第一項又は第二項の指示を受けた者は,、その就職促進の措置の実施に當(dāng)たる職員の指導(dǎo)又は指示に従うとともに,、自ら進んで、速やかに職業(yè)に就くように努めなければならない,。 (手當(dāng)の支給) 第二十八條 國及び都道府県は,、第二十六條第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし,、かつ,、生活の安定を図るため,、手帳の有効期間中、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づき,、手當(dāng)を支給することができる,。 (就職促進指導(dǎo)官) 第二十九條 就職促進の措置としての職業(yè)指導(dǎo)は、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第九條の二第一項の就職促進指導(dǎo)官に行わせるものとする,。 (報告の請求) 第三十條 公共職業(yè)安定所長は,、第二十六條第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の狀況について報告を求めることができる,。 (特定地域における措置) 第三十一條 厚生労働大臣は,、特定地域に居住する中高年齢失業(yè)者等について、職業(yè)紹介,、職業(yè)訓(xùn)練等の実施,、就業(yè)の機會の増大を図るための事業(yè)の実施その他これらの者の雇用を促進するため必要な事項に関する計畫を作成し、その計畫に基づき必要な措置を講ずるものとする,。 第三十二條 厚生労働大臣は,、特定地域における中高年齢失業(yè)者等の就職の狀況等からみて必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定地域において計畫実施される公共事業(yè)(國及び特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて,、政令で定めるものに限る,。)(次項において「國等」という。)自ら又は國の負擔(dān)金の交付を受け,、若しくは國庫の補助により地方公共団體等が計畫実施する公共的な建設(shè)又は復(fù)舊の事業(yè)をいう,。以下同じ。)について,、その事業(yè)種別に従い,、職種別又は地域別に、當(dāng)該事業(yè)に使用される労働者の數(shù)とそのうちの中高年齢失業(yè)者等の數(shù)との比率(以下「失業(yè)者吸収率」という,。)を定めることができる。 2 失業(yè)者吸収率の定められている公共事業(yè)を計畫実施する國等又は地方公共団體等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて,、その事業(yè)を施行する者を含む,。以下「公共事業(yè)の事業(yè)主體等」という。)は,、公共職業(yè)安定所の紹介により,、常に失業(yè)者吸収率に該當(dāng)する數(shù)の中高年齢失業(yè)者等を雇い入れていなければならない。 3 公共事業(yè)の事業(yè)主體等は,、前項の規(guī)定により雇入れを必要とする數(shù)の中高年齢失業(yè)者等を公共職業(yè)安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には,、その困難な數(shù)の労働者を、公共職業(yè)安定所の書面による承諾を得て,、直接雇い入れることができる,。 (厚生労働省令への委任) 第三十三條 この節(jié)に定めるもののほか,、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項,、第二十六條第一項又は第二項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業(yè)への中高年齢失業(yè)者等の吸収に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業(yè)の機會の確保 (地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業(yè)の機會の確保に関する計畫) 第三十四條 地方公共団體は,、単獨で又は共同して,、次條第一項の協(xié)議會における?yún)f(xié)議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業(yè)の機會の確保に関する計畫(以下この條及び同項において「地域高年齢者就業(yè)機會確保計畫」という,。)を策定し,、厚生労働大臣に協(xié)議し、その同意を求めることができる,。 2 地域高年齢者就業(yè)機會確保計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地域高年齢者就業(yè)機會確保計畫の対象となる?yún)^(qū)域(次項第一號において「計畫區(qū)域」という,。) 二 地域の特性を生かして重點的に高年齢者の就業(yè)の機會の確保を図る業(yè)種に関する事項 三 國が実施する高年齢者の雇用に資する事業(yè)に関する事項 四 計畫期間 3 地域高年齢者就業(yè)機會確保計畫においては,、前項各號に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする,。 一 計畫區(qū)域における高年齢者の就業(yè)の機會の確保の目標(biāo)に関する事項 二 地方公共団體及び次條第一項の協(xié)議會の構(gòu)成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業(yè)の機會の確保に資する事業(yè)に関する事項 4 地方公共団體は,、第一項の同意を得た地域高年齢者就業(yè)機會確保計畫を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。 5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業(yè)機會確保計畫(前項の規(guī)定による変更の同意があつたときは,、その変更後のもの)に係る第二項第三號に規(guī)定する事業(yè)について,、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)として行うものとする。 (協(xié)議會) 第三十五條 地方公共団體,、関係機関,、第三十七條第二項に規(guī)定するシルバー人材センター、事業(yè)主団體,、高年齢者の就業(yè)に関連する業(yè)務(wù)に従事する者その他の関係者は,、高年齢者の多様な就業(yè)の機會の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連攜の緊密化を図るとともに,、地域高年齢者就業(yè)機會確保計畫に関し必要な事項その他地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業(yè)の機會の確保の方策について協(xié)議を行うための協(xié)議會を組織することができる,。 2 前項の協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つた事項については、當(dāng)該協(xié)議會の構(gòu)成員は,、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 第五章 定年退職者等に対する就業(yè)の機會の確保 (國及び地方公共団體の講ずる措置) 第三十六條 國及び地方公共団體は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業(yè)生活の充実その他福祉の増進に資するため,、臨時的かつ短期的な就業(yè)又は次條第一項の軽易な業(yè)務(wù)に係る就業(yè)を希望するこれらの者について,、就業(yè)に関する相談を?qū)g施し,、その希望に応じた就業(yè)の機會を提供する団體を育成し、その他その就業(yè)の機會の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 第六章 シルバー人材センター等 第一節(jié) シルバー人材センター (指定等) 第三十七條 都道府県知事は,、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業(yè)で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る労働力の需給の狀況,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る,。次條において同じ。)に係るものの機會を確保し,、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより,、その就業(yè)を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし,、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第四十四條第一項において「高年齢者就業(yè)援助法人」という,。)であつて、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを,、その申請により,、市町村(特別區(qū)を含む。第三十九條及び第四十四條において同じ,。)の區(qū)域(當(dāng)該地域における臨時的かつ短期的な就業(yè)の機會の狀況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い,、次條第一項第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)の円滑な運営を確保するために必要と認(rèn)められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の區(qū)域)ごとに一個に限り,、同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる,。ただし、第四十四條第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という,。)に係る同項の指定に係る?yún)^(qū)域(同條第二項又は第四項の変更があつたときは,、その変更後の區(qū)域。以下「連合の指定區(qū)域」という,。)については,、この項の指定に係る?yún)^(qū)域とすることはできない。 一 職員,、業(yè)務(wù)の方法その他の事項についての業(yè)務(wù)の実施に関する計畫が適正なものであり,、かつ、その計畫を確実に遂行するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有すると認(rèn)められること,。 二 前號に定めるもののほか、業(yè)務(wù)の運営が適正かつ確実に行われ,、高年齢者の福祉の増進に資すると認(rèn)められること,。 2 前項の指定は、その會員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という,。)を二以上有する高年齢者就業(yè)援助法人に対してはすることができない,。 3 都道府県知事は,、第一項の指定をしたときは、シルバー人材センターの名稱及び住所,、事務(wù)所の所在地並びに當(dāng)該指定に係る地域を公示しなければならない,。 4 シルバー人材センターは、その名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 5 都道府県知事は,、前項の屆出があつたときは,、當(dāng)該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)等) 第三十八條 シルバー人材センターは,、前條第一項の指定に係る?yún)^(qū)域(以下「センターの指定區(qū)域」という,。)において、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 臨時的かつ短期的な就業(yè)(雇用によるものを除く,。)又はその他の軽易な業(yè)務(wù)に係る就業(yè)(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために,、これらの就業(yè)の機會を確保し,、及び組織的に提供すること。 二 臨時的かつ短期的な雇用による就業(yè)又はその他の軽易な業(yè)務(wù)に係る就業(yè)(雇用によるものに限る,。)を希望する高年齢退職者のために,、職業(yè)紹介事業(yè)を行うこと。 三 高年齢退職者に対し,、臨時的かつ短期的な就業(yè)及びその他の軽易な業(yè)務(wù)に係る就業(yè)に必要な知識及び技能の付與を目的とした講習(xí)を行うこと,。 四 前三號に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業(yè)及びその他の軽易な業(yè)務(wù)に係る就業(yè)に関し必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 シルバー人材センターは,、職業(yè)安定法第三十條第一項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣に屆け出て,、前項第二號の業(yè)務(wù)として、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うことができる,。 3 前項の規(guī)定による有料の職業(yè)紹介事業(yè)に関しては,、シルバー人材センターを職業(yè)安定法第四條第八項に規(guī)定する職業(yè)紹介事業(yè)者若しくは同法第三十二條の三第一項に規(guī)定する有料職業(yè)紹介事業(yè)者又は雇用対策法第二條に規(guī)定する職業(yè)紹介機関と、前項の規(guī)定による屆出を職業(yè)安定法第三十條第一項の規(guī)定による許可とみなして,、同法第五條の二から第五條の七まで,、第十八條の二、第三十二條の三、第三十二條の四第二項,、第三十二條の八第一項,、第三十二條の九第二項、第三十二條の十から第三十二條の十三まで,、第三十二條の十五,、第三十二條の十六、第三十三條の五から第三十四條まで,、第四十八條から第四十八條の四まで,、第五十一條及び第六十四條から第六十七條までの規(guī)定並びに雇用対策法第二章の規(guī)定を適用する。この場合において,、職業(yè)安定法第十八條の二中「第三十二條の九第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八條第三項の規(guī)定により適用される第三十二條の九第二項」と,、同法第三十二條の三第一項中「第三十條第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八條第二項の規(guī)定により屆け出て、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う者」と,、同法第三十二條の四第二項中「許可証の交付を受けた者は,、當(dāng)該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八條第二項の規(guī)定により屆出書を提出した者は、當(dāng)該屆出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と,、同法第三十二條の九第二項中「前項第二號又は第三號」とあるのは「前項第二號」とする,。 4 前二項に定めるもののほか、第二項の規(guī)定による有料の職業(yè)紹介事業(yè)に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 5 シルバー人材センターは、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號,。以下「労働者派遣法」という,。)第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣に屆け出て,、第一項第四號の業(yè)務(wù)として、その構(gòu)成員である高年齢退職者のみを?qū)澫螭趣筏苿簝P者派遣法第二條第三號に規(guī)定する労働者派遣事業(yè)(以下「労働者派遣事業(yè)」という,。)を行うことができる,。 6 前項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関しては、労働者派遣法第五條第五項,、第七條,、第八條第一項及び第三項、第九條,、第十條,、第十一條第三項及び第四項、第十三條第二項,、第十四條第一項第三號,、第三十條,、第三十七條第一項第八號並びに第五十四條の規(guī)定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規(guī)定の適用については,、シルバー人材センターを労働者派遣法第二條第四號に規(guī)定する派遣元事業(yè)主と、前項の規(guī)定による屆出を労働者派遣法第五條第一項の規(guī)定による許可とみなす,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする,。 第五條第二項 前項の許可を受けようとする者 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第五項の規(guī)定により屆け出て労働者派遣事業(yè)を行おうとする者 申請書 屆出書 第五條第三項 申請書 屆出書 第六條 前條第一項の許可を受けることができない 新たに労働者派遣事業(yè)の事業(yè)所を設(shè)けて當(dāng)該労働者派遣事業(yè)を行つてはならない 第六條第四號 労働者派遣事業(yè)の許可を取り消され,、當(dāng)該取消しの日 労働者派遣事業(yè)の廃止を命じられ、當(dāng)該命令の日 第六條第五號 第十四條第一項の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一號の規(guī)定により許可を取り消された場合については,、當(dāng)該法人 シルバー人材センターが第十四條第一項の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)の廃止を命じられた場合(同項第一號の規(guī)定により廃止を命じられた場合については,、當(dāng)該シルバー人材センター 取消し 命令 當(dāng)該法人の 當(dāng)該シルバー人材センターの 第六條第六號 労働者派遣事業(yè)の許可の取消し 労働者派遣事業(yè)の廃止の命令 第六條第七號 前號 シルバー人材センターが、前號 屆出をした者が法人である 屆出をした 當(dāng)該法人(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある法人を除く,。) 當(dāng)該シルバー人材センター(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由があるものを除く,。) 第八條第二項 許可証の交付を受けた者は、當(dāng)該許可証 第五條第二項の規(guī)定による屆出書を提出した者は,、當(dāng)該屆出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 第十四條第一項 ,、第五條第一項の許可を取り消すことができる 労働者派遣事業(yè)の廃止を、當(dāng)該労働者派遣事業(yè)(二以上の事業(yè)所を設(shè)けて労働者派遣事業(yè)を行う場合にあつては,、各事業(yè)所ごとの労働者派遣事業(yè),。以下この項において同じ。)の開始の當(dāng)時第六條第四號から第七號までのいずれかに該當(dāng)するときは當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の廃止を,、命ずることができる 第十四條第一項第四號 ,、第二十三條の二又は第三十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項 又は第二十三條の二 第二十六條第三項 第五條第一項の許可を受けている 第五條第二項の規(guī)定により屆出書を提出している 第三十條の四 前三條 前二條 第五十九條第四號 第十四條第二項 第十四條 第六十一條第一號 第五條第二項(第十條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する申請書又は第五條第三項(第十條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類 第五條第二項に規(guī)定する屆出書又は同條第三項に規(guī)定する書類 7 前二項に定めるもののほか,、第五項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (業(yè)務(wù)拡大に係る業(yè)種及び職種の指定等) 第三十九條 都道府県知事は,、シルバー人材センターが行う前條第一項第二號及び第四號に掲げる業(yè)務(wù)に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範(fàn)囲を拡張することにより高年齢退職者の就業(yè)の機會の確保に相當(dāng)程度寄與することが見込まれる業(yè)種及び職種であつて,、労働力の需給の狀況,、同項第二號及び第四號に掲げる業(yè)務(wù)(同號に掲げる業(yè)務(wù)にあつては、労働者派遣事業(yè)に限る,。)と同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者の事業(yè)活動に與える影響等を考慮して厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものを,、センターの指定區(qū)域內(nèi)の市町村の區(qū)域ごとに指定することができる。 2 都道府県知事は,、前項の指定をしようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 一 當(dāng)該指定に係る市町村の長 二 當(dāng)該指定に係るシルバー人材センター 三 指定しようとする業(yè)種及び職種に係る有料の職業(yè)紹介事業(yè)若しくは労働者派遣事業(yè)又はこれらと同種の事業(yè)を當(dāng)該指定に係る市町村の區(qū)域において営む事業(yè)者を代表する者 四 當(dāng)該指定に係る市町村の區(qū)域の労働者を代表する者 3 都道府県知事は,、第一項の指定をしようとするときは,、あらかじめ、厚生労働大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 都道府県知事は,、第一項の指定をしたときは、當(dāng)該指定をした業(yè)種及び職種並びに當(dāng)該指定に係る市町村の區(qū)域を公示しなければならない,。 5 第一項の指定に係る市町村の區(qū)域において,、シルバー人材センターが同項の規(guī)定により指定された業(yè)種及び職種について前條第二項の規(guī)定により有料の職業(yè)紹介事業(yè)(就業(yè)の場所が當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)にある求人に係るものに限る。)を行う場合における同條第一項第二號の規(guī)定の適用については,、同號中「軽易な業(yè)務(wù)」とあるのは,、「軽易な業(yè)務(wù)若しくはその能力を活用して行う業(yè)務(wù)」とする。 6 第一項の指定に係る市町村の區(qū)域において,、シルバー人材センターが同項の規(guī)定により指定された業(yè)種及び職種について前條第五項の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)(派遣就業(yè)(労働者派遣法第二十三條の二に規(guī)定する派遣就業(yè)をいう,。)の場所が當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)にある場合に限る。)を行う場合における前條第一項第四號の規(guī)定の適用については,、同號中「及びその他の軽易な業(yè)務(wù)」とあるのは,、「並びにその他の軽易な業(yè)務(wù)及びその能力を活用して行う業(yè)務(wù)」とする。 第四十條 都道府県知事は,、前條第一項の指定をした業(yè)種及び職種が同項に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたときは,、遅滯なく、その指定を取り消すものとする,。 2 前條第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による取消しについて準(zhǔn)用する。 (事業(yè)計畫等) 第四十一條 シルバー人材センターは,、毎事業(yè)年度,、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し,、都道府県知事に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 シルバー人材センターは,、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度終了後,、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、都道府県知事に提出しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第四十二條 都道府県知事は,、この節(jié)の規(guī)定を施行するために必要な限度において,、シルバー人材センターに対し,、第三十八條第一項(第三十九條第五項及び第六項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。次條において同じ,。)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (指定の取消し等) 第四十三條 都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、第三十七條第一項の指定(以下この條において「指定」という,。)を取り消すことができる。 一 第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)められるとき,。 二 指定に関し不正の行為があつたとき。 三 この節(jié)の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定に基づく命令に違反したとき,。 四 前條の規(guī)定に基づく処分に違反したとき,。 五 第五十三條第一項の條件に違反したとき。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない。 第二節(jié) シルバー人材センター連合 (指定等) 第四十四條 都道府県知事は,、その會員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業(yè)援助法人であつて,、次條において準(zhǔn)用する第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し第三十七條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを、その申請により,、當(dāng)該高年齢者就業(yè)援助法人の會員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定區(qū)域と當(dāng)該地域における臨時的かつ短期的な就業(yè)の機會の狀況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従つて必要と認(rèn)められる市町村の區(qū)域を併せた區(qū)域ごとに一個に限り,、次條において準(zhǔn)用する第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる。ただし,、當(dāng)該指定をするに當(dāng)たつては,、當(dāng)該市町村の區(qū)域から、當(dāng)該指定に係る申請をした高年齢者就業(yè)援助法人の會員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定區(qū)域及び連合の指定區(qū)域を除外するものとする,。 2 シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の會員となつたときは,、當(dāng)該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。當(dāng)該屆出があつたときは,、當(dāng)該シルバー人材センター連合に係る連合の指定區(qū)域と當(dāng)該シルバー人材センターに係るセンターの指定區(qū)域を併せた區(qū)域を當(dāng)該シルバー人材センター連合に係る連合の指定區(qū)域とするものとする。 3 第一項の指定又は前項の屆出があつたときは,、當(dāng)該指定又は屆出に係るシルバー人材センター連合の會員であるシルバー人材センターに係る第三十七條第一項の指定は,、その効力を失うものとする。 4 都道府県知事は,、第二項の屆出があつた場合において,、シルバー人材センター連合からその連合の指定區(qū)域の変更に関する申出があつたときは、當(dāng)該連合の指定區(qū)域を変更し,、當(dāng)該連合の指定區(qū)域と第一項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従つて必要と認(rèn)められる市町村の區(qū)域を併せた區(qū)域を當(dāng)該シルバー人材センター連合に係る連合の指定區(qū)域とすることができる,。ただし,、當(dāng)該変更をするに當(dāng)たつては、當(dāng)該市町村の區(qū)域から,、センターの指定區(qū)域及び連合の指定區(qū)域を除外するものとする,。 (準(zhǔn)用) 第四十五條 第三十七條第三項から第五項まで及び第三十八條から第四十三條までの規(guī)定は、シルバー人材センター連合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十七條第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四條第一項の指定をしたとき並びに同條第二項の連合の指定區(qū)域の変更があつたとき及び同條第四項の連合の指定區(qū)域の変更をしたとき」と、「所在地並びに當(dāng)該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに當(dāng)該指定に係る地域(當(dāng)該変更があつたときは,、當(dāng)該変更後の地域)」と,、第三十八條第一項中「前條第一項の指定に係る?yún)^(qū)域(以下「センターの指定區(qū)域」という。)」とあるのは「連合の指定區(qū)域」と,、同條第三項中「第三十八條第二項」とあるのは「第四十五條において準(zhǔn)用する同法第三十八條第二項」と,、同條第五項中「その構(gòu)成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構(gòu)成員である高年齢退職者のみ」と、同條第六項の表第五條第二項の項中「第三十八條第五項」とあるのは「第四十五條において準(zhǔn)用する同法第三十八條第五項」と,、同表第六條第五號の項及び第六條第七號の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と,、第三十九條第一項中「センターの指定區(qū)域」とあるのは「連合の指定區(qū)域」と、第四十二條中「この節(jié)」とあるのは「第六章第二節(jié)」と,、第四十三條第一項中「第三十七條第一項」とあるのは「第四十四條第一項」と,、同項第三號中「この節(jié)」とあるのは「第六章第二節(jié)」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 全國シルバー人材センター事業(yè)協(xié)會 (指定) 第四十六條 厚生労働大臣は,、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに,、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて,、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを,、その申請により、全國を通じて一個に限り,、同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる,。 (業(yè)務(wù)) 第四十七條 前條の指定を受けた者(以下「全國シルバー人材センター事業(yè)協(xié)會」という。)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業(yè)務(wù)に関し啓発活動を行うこと。 二 シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業(yè)務(wù)に従事する者に対する研修を行うこと,。 三 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業(yè)務(wù)について,、連絡(luò)調(diào)整を図り、及び指導(dǎo)その他の援助を行うこと,。 四 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業(yè)務(wù)に関する情報及び資料を収集し,、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること,。 五 前各號に掲げるもののほか,、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 (準(zhǔn)用) 第四十八條 第三十七條第三項から第五項まで及び第四十一條から第四十三條までの規(guī)定は、全國シルバー人材センター事業(yè)協(xié)會について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十七條第三項から第五項まで及び第四十一條から第四十三條までの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三十七條第三項中「第一項」とあるのは「第四十六條」と,、「,、事務(wù)所の所在地並びに當(dāng)該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務(wù)所の所在地」と、第四十二條中「この節(jié)」とあるのは「第六章第三節(jié)」と,、「第三十八條第一項(第三十九條第五項及び第六項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。次條において同じ。)」とあるのは「第四十七條」と,、第四十三條第一項中「第三十七條第一項」とあるのは「第四十六條」と,、同項第一號中「第三十八條第一項」とあるのは「第四十七條」と、同項第三號中「この節(jié)」とあるのは「第六章第三節(jié)」と読み替えるものとする,。 第七章 國による援助等 (事業(yè)主等に対する援助等) 第四十九條 國は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く,。以下この項において同じ,。)の職業(yè)の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業(yè)安定対策基本方針に従い,、事業(yè)主,、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる,。 一 定年の引上げ,、継続雇用制度の導(dǎo)入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機會の増大に資する措置を講ずる事業(yè)主又はその事業(yè)主の団體に対して給付金を支給すること,。 二 高年齢者等の雇用に関する技術(shù)的事項について,、事業(yè)主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 三 労働者がその高齢期における職業(yè)生活の設(shè)計を行うことを容易にするため,、労働者に対して,、必要な助言又は指導(dǎo)を行うこと。 2 厚生労働大臣は,、前項各號に掲げる措置の実施に関する事務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に行わせるものとする,。 3 機構(gòu)は、第一項第一號に掲げる措置の実施に関する事務(wù)を行う場合において當(dāng)該事務(wù)に関し必要があると認(rèn)めるときは,、事業(yè)主に対し,、必要な事項についての報告を求めることができる。 (雇用管理の改善の研究等) 第五十條 國は,、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため,、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善,、職業(yè)能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調(diào)査、研究及び資料の整備に努めるものとする,。 (職業(yè)紹介等を行う施設(shè)の整備等) 第五十一條 國は,、高年齢者に対する職業(yè)紹介等を効果的に行うために必要な施設(shè)の整備に努めるものとする。 2 國は,、地方公共団體等が,、高年齢者に対し職業(yè)に関する相談に応ずる業(yè)務(wù)を行う施設(shè)を設(shè)置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる,。 第八章 雑則 (雇用狀況の報告) 第五十二條 事業(yè)主は,、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより,、定年及び継続雇用制度の狀況その他高年齢者の雇用に関する狀況を厚生労働大臣に報告しなければならない,。 2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか,、この法律を施行するために必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主に対し,、同項に規(guī)定する狀況について必要な事項の報告を求めることができる,。 (指定の條件) 第五十三條 この法律の規(guī)定による指定には、條件を付け,、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は、當(dāng)該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當(dāng)該指定を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (経過措置) 第五十三條の二 この法律の規(guī)定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,、又は改廃する場合においては,、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (権限の委任) 第五十四條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、公共職業(yè)安定所長に委任することができる。 第九章 罰則 第五十五條 第四十九條第三項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、同條の刑を科する,。 第五十七條 第十六條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者(法人であるときは,、その代表者)は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十六年十月一日から施行する,。 第二條 削除 (國、地方公共団體等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置) 第三條 國及び地方公共団體並びに法律により直接に設(shè)立された法人,、特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立された法人又は特別の法律により地方公共団體が設(shè)立者となつて設(shè)立された法人(これらの法人のうち,、その資本金の全部若しくは大部分が國若しくは地方公共団體からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國若しくは地方公共団體からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る,。)が行う第二條第二項第一號に規(guī)定する中高年齢者の雇用については,、當(dāng)分の間、なお身體障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六號)第二條の規(guī)定による改正前の第七條から第九條までの規(guī)定の例による,。この場合において、同法第二條の規(guī)定による改正前の第七條第一項及び第九條中「労働大臣」とあるのは,、「厚生労働大臣」とする,。 附 則 (昭和五一年五月二八日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第二十七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑氯柸辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定並びに次條、附則第三條,、第五條及び第六條の規(guī)定,、附則第七條の規(guī)定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號)第四十七條第一項の改正規(guī)定中「第三章」を「第三章第三節(jié)」に改める部分を除く。),、附則第八條の規(guī)定(特定不況業(yè)種?特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九號)第二十三條第三項の改正規(guī)定中「第二條第三項」を「第二條第二項」に改める部分を除く,。)並びに附則第十條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠稍炅露巳辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成元年十月一日から施行する,。ただし,、第一條中雇用保険法の目次の改正規(guī)定(「第六十一條の二」を「第六十二條」に改める部分に限る。),、同法第一條,、第三條及び第六十一條の二第一項の改正規(guī)定、同法第六十二條を削り,、同法第六十一條の二を同法第六十二條とする改正規(guī)定,、同法第六十五條、第六十六條第三項第三號及び第五項第一號ロ並びに第六十八條第二項の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定並びに附則第三條,、第四條及び第七條から第十二條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において,、この法律による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という,。)の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅氯辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪炅乱黄呷辗傻谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規(guī)定(第五章を改める部分に限る。),、同法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第四十四條の三第五項に係る部分を除く,。)並びに同法第四十七條、第四十八條及び第五十一條の改正規(guī)定並びに附則第五條中労働省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百六十二號)第四條第四十一號の二及び第五條第五十號の二の改正規(guī)定 平成六年七月一日 二 第一條のうち高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規(guī)定(「第八條」を「第八條の二」に改める部分に限る。),、同法第二條の二の改正規(guī)定,、同法第二條の三に一項を加える改正規(guī)定及び同法第三章第一節(jié)中第八條の次に一條を加える改正規(guī)定 平成六年十月一日 三 第一條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規(guī)定(第二節(jié)を改める部分に限る。),、同法第三章第二節(jié)の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定及び同法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第四十四條の三第五項に係る部分に限る,。) 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 第二條の規(guī)定及び附則第六條の規(guī)定 平成十年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶乱晃迦辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱痪湃辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第八條の規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶戮湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條中職業(yè)能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次,、第十五條の六第一項,、第十六條第一項及び第二項、第十七條,、第二十五條,、第五節(jié)の節(jié)名並びに第二十七條の改正規(guī)定、能開法第二十七條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定並びに能開法第二十七條の二第二項,、第九十七條の二及び第九十九條の二の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定(雇用促進事業(yè)団法第十九條第一項第一號及び第二號の改正規(guī)定に限る。)並びに次條から附則第四條まで,、附則第六條から第八條まで及び第十條から第十六條までの規(guī)定,、附則第十七條の規(guī)定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十三條第一項第四號中「第十條第二項」を「第十條の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八條から第二十三條までの規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱痪湃辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱欢辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年十月一日から施行する。 (高年齢者等雇用安定センターに関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際,、現(xiàn)に改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「舊法」という。)第二十四條第一項の規(guī)定による指定を受けている者(以下「舊中央センター」という,。)は改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という,。)第二十四條第一項の指定を受けた者と、現(xiàn)に舊法第四十條の規(guī)定による指定を受けている者(以下「舊都道府県センター」という,。)は新法第四十條の規(guī)定による指定を受けた者とみなす,。 2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に舊法第二十四條第二項若しくは第四項(これらの規(guī)定を舊法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定又は舊法第二十六條第四項の規(guī)定によりされた公示で,、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、新法第二十四條第二項若しくは第四項(これらの規(guī)定を新法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定又は新法第二十六條第四項の規(guī)定によりされた公示とみなす,。 3 この法律の施行前に、舊法又はこれに基づく命令により舊中央センター若しくは舊都道府県センターに対して行い,、又はこれらの者が行った処分,、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相當(dāng)する規(guī)定によって,、新法第二十四條第二項に規(guī)定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「新中央センター」という,。)若しくは新法第四十一條に規(guī)定する都道府県高年齢者等雇用安定センター(以下「新都道府県センター」という。)に対して行い,、又はこれらの者が行った処分,、手続その他の行為とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十六條第五項の規(guī)定に基づき舊中央センターが同項の認(rèn)可を受けて舊都道府県センターに対して行っている雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の一部の委託については,、新中央センターが新法第二十六條第五項の規(guī)定に基づき新都道府県センターに対して行っている委託とみなす,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に舊中央センターの役員である者が施行日前にした舊法第三十四條第二項に該當(dāng)する行為は、新法第三十四條第二項に該當(dāng)する行為とみなして,、同項の規(guī)定を適用する,。 (政令への委任) 第三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後適當(dāng)な時期において、新法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項,、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第六條(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四條第二項の改正規(guī)定(「第二十七條第三項」を「第五十四條第三項」に改める部分を除く,。)を除く,。)、第七條,、第八條,、第十條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 (障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置) 第八條 舊障害者雇用促進法(第五十四條を除く,。)又は舊高年齢者等雇用安定法(第三十四條を除く。)の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、通則法、この法律,、附則第六條の規(guī)定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又は前條の規(guī)定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十條 附則第六條及び第七條の規(guī)定の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 附則第二條から第四條まで及び前三條に定めるもののほか、機構(gòu)の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝黄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱蝗辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び附則第三條の規(guī)定 平成十七年四月一日 二 第二條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九條,、第十條,、第十五條、第十六條第一項及び第十七條第一項の改正規(guī)定,、同法第五十三條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法附則に三條を加える改正規(guī)定並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (高年齢者職業(yè)経験活用センターに関する経過措置) 第三條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「舊法」という,。)第三十二條第一項の規(guī)定により指定を受けている法人については、舊法第三十二條から第三十六條までの規(guī)定は,、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行後も,、なおその効力を有する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年六月八日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 公布の日 (派遣労働者の雇用の安定) 第二條 政府は,、この法律の施行により労働者派遣による就業(yè)ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業(yè)主の労働力の確保を支援するため,、公共職業(yè)安定所又は職業(yè)紹介事業(yè)者(職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第四條第七項に規(guī)定する職業(yè)紹介事業(yè)者をいう,。)の行う職業(yè)紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後三年を目途として,、この法律による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め,、これらの法律の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 2 政府は,、前項の規(guī)定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ,、派遣先の責(zé)任の在り方等派遣労働者の保護を図る観點から特に必要と認(rèn)められる事項について,、速やかに検討を行うものとする。 3 政府は,、この法律の施行後,、この法律による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規(guī)定の施行の狀況、高齢者の就業(yè)の実態(tài)等を勘案し,、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方,、物の製造の業(yè)務(wù)についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(yè)(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する特定労働者派遣事業(yè)をいう。)の在り方について,、速やかに検討を行うものとする,。 (一般労働者派遣事業(yè)の許可の取消し等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律又は第四條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七條において「舊高年齢者等雇用安定法」という。)の規(guī)定により許可を受けて,、又は屆出書を提出して労働者派遣事業(yè)を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業(yè)の廃止の命令又は事業(yè)の停止の命令に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七條 施行日において現(xiàn)に舊高年齢者等雇用安定法第四十二條第二項(舊高年齢者等雇用安定法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をして無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は,、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により當(dāng)該無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うことができる,。 2 前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が,、同項の期間において、第四條の規(guī)定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二條第二項(同法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による有料の職業(yè)紹介事業(yè)の屆出をしたときは,、舊高年齢者等雇用安定法第四十二條第三項(舊高年齢者等雇用安定法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により読み替えて適用する職業(yè)安定法第三十三條の二第七項において準(zhǔn)用する同法第三十二條の八第一項の規(guī)定による廃止の屆出をしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び前條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁挛迦辗傻谄甙颂枺?(施行期日) 1 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する。ただし,、次項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 2 この法律による改正後の第九條第三項に規(guī)定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,、この法律の施行前においても、同項及び同條第四項の規(guī)定の例により行うことができる,。 (経過措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の第九條第二項の規(guī)定により同條第一項第二號に掲げる措置を講じたものとみなされている事業(yè)主については,、同條第二項の規(guī)定は、平成三十七年三月三十一日までの間は,、なおその効力を有する,。この場合において、同項中「係る基準(zhǔn)」とあるのは,、この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間については「係る基準(zhǔn)(六十一歳以上の者を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼?。)」と、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間については「係る基準(zhǔn)(六十二歳以上の者を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼?。)」と,、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間については「係る基準(zhǔn)(六十三歳以上の者を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼搿#工?、同年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間については「係る基準(zhǔn)(六十四歳以上の者を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼?。)」とする?附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年九月三十日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第七條の規(guī)定並びに附則第十三條,、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中雇用保険法第六十二條第一項及び第六十三條第一項の改正規(guī)定、第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項,、第五項及び第九項の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定並びに附則第十條,、第十五條、第二十六條,、第二十八條及び第三十一條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第十三條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露柸辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第六條,、第八條及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條,、第十三條、第二十四條から第二十六條まで,、第二十九條から第三十一條まで,、第三十三條、第三十五條及び第四十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗辗傻谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中雇用保険法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三十五條の規(guī)定 公布の日 二?三 略 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項,、第五十八條第一項,、第六十條の二第四項、第七十六條第二項及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項の改正規(guī)定並びに同條第三項の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る,。),、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護休業(yè)法第五十三條第五項及び第六項並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定,、附則第十三條中國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條第十項第五號の改正規(guī)定、附則第十四條第二項及び第十七條の規(guī)定,、附則第十八條(次號に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第三項の改正規(guī)定(「第四條第八項」を「第四條第九項」に改める部分に限る,。),、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第三十條第一項の表第四條第八項の項、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで,、第三十二條の十六第一項及び第五十一條の項及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項の項の改正規(guī)定,、附則第二十一條、第二十二條,、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。