社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令 平成二十年文部科學(xué)省令第一號(hào) 社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令 社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號(hào))第百五條及び社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成二十年政令第三十九號(hào))第三十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に基づき,、並びに社會(huì)保障協(xié)定及び同法を?qū)g施するため,、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令を次のように定める,。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律及び社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號(hào))において使用する用語(yǔ)の例による,。 (適用証明書(shū)の交付の申請(qǐng)) 第二條 私學(xué)共済法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する學(xué)校法人等(私學(xué)共済法附則第十項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)校法人等とみなされる者を含む,。以下「學(xué)校法人等」という,。)は,、その使用する加入者(相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る,。)が社會(huì)保障協(xié)定の規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用の免除を受けるため,、當(dāng)該加入者が私學(xué)共済法の規(guī)定の適用を受ける旨の証明書(shū)(以下「適用証明書(shū)」という。)の交付を受けようとするときは,、當(dāng)該加入者に係る次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という,。)に提出しなければならない。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號(hào) 三 學(xué)校法人等の名稱及び所在地 四 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 五 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労の形態(tài) 六 當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開(kāi)始予定年月日及び終了予定年月日 七 次に掲げる社會(huì)保障協(xié)定の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める事項(xiàng) イ ドイツ協(xié)定 ドイツ連邦共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する間の雇用関係及びドイツ年金制度(ドイツ協(xié)定第二條(1)(b)に規(guī)定する年金保険制度をいう,。以下同じ,。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和國(guó)の保険番號(hào) ロ 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國(guó)との間の協(xié)定 日本國(guó)の領(lǐng)域及びグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する場(chǎng)合の住所 ハ 社會(huì)保障に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定 日本國(guó)の領(lǐng)域及び大韓民國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する場(chǎng)合の住所 ニ ベルギー協(xié)定 ベルギー王國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) ホ フランス協(xié)定 次に掲げる事項(xiàng) (1) フランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號(hào) (2) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がフランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災(zāi)害に対する保険に加入していることを當(dāng)該加入者に確認(rèn)した旨及びその保険に加入していることを示す番號(hào) (3) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がフランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ,、フランス協(xié)定第六條1の規(guī)定によりフランス社會(huì)保障法令(フランス協(xié)定第二條1に掲げるフランス共和國(guó)の法令をいう。以下同じ,。)の規(guī)定の適用を免除することとされたことがあるときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開(kāi)始の予定日が直近の當(dāng)該フランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過(guò)している旨 (4) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がフランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子とともにフランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)に滯在するときは、當(dāng)該配偶者又は子の氏名,、生年月日及び続柄 ヘ オランダ協(xié)定 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がオランダ王國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ、オランダ協(xié)定第七條1の規(guī)定によりオランダ王國(guó)の社會(huì)保障の部門に関する法令(オランダ協(xié)定第二條2に掲げる社會(huì)保障の各部門に関するオランダ王國(guó)の法律及び規(guī)則をいう,。以下同じ,。)の規(guī)定の適用を免除することとされたことがあるときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開(kāi)始の予定日が直近の當(dāng)該オランダ王國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過(guò)している旨 ト チェコ協(xié)定 チェコ共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) チ スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) リ ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) ヌ ハンガリー協(xié)定 次に掲げる事項(xiàng) (1) ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) (2) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないときは,、その旨 (3) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するときは,、當(dāng)該他の雇用契約が申請(qǐng)者の関連する雇用者(ハンガリー協(xié)定第七條2に規(guī)定する関連する雇用者をいう。以下この(3)及び第三項(xiàng)第七號(hào)ト(3)において同じ,。)との間で締結(jié)される旨及び當(dāng)該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 八 その他必要な事項(xiàng) 2 學(xué)校法人等は,、その使用する加入者が合衆(zhòng)國(guó)協(xié)定第四條1の規(guī)定により合衆(zhòng)國(guó)費(fèi)用負(fù)擔(dān)法令(合衆(zhòng)國(guó)協(xié)定第二條2(b)に掲げるアメリカ合衆(zhòng)國(guó)の法令をいう,。)の規(guī)定の適用の免除を受けるため、當(dāng)該加入者が適用証明書(shū)の交付を受けようとするときは,、當(dāng)該加入者に係る次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を事業(yè)団に提出しなければならない,。 一 氏名、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號(hào) 三 學(xué)校法人等の名稱及び所在地 四 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労の形態(tài) 五 當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開(kāi)始予定年月日及び終了予定年月日 六 その他必要な事項(xiàng) 3 學(xué)校法人等は,、その使用する加入者が第一項(xiàng)第六號(hào)又は前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手國(guó)法令の規(guī)定の適用の免除を受けるため、當(dāng)該加入者が適用証明書(shū)の交付を受けようとするときは,、當(dāng)該加入者に係る次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を事業(yè)団に提出しなければならない,。 一 氏名、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號(hào) 三 學(xué)校法人等の名稱及び所在地 四 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地(相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に係る場(chǎng)合に限る,。以下同じ。) 五 當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の終了予定年月日 六 第一項(xiàng)第六號(hào)又は前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由 七 次に掲げる社會(huì)保障協(xié)定の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める事項(xiàng) イ ドイツ協(xié)定 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては,、ドイツ連邦共和國(guó)の保険番號(hào) ロ ベルギー協(xié)定 ベルギー王國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) ハ フランス協(xié)定 次に掲げる事項(xiàng) (1) フランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號(hào) (2) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がフランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災(zāi)害に対する保険に加入していることを當(dāng)該加入者に確認(rèn)した旨及びその保険に加入していることを示す番號(hào) ニ チェコ協(xié)定 チェコ共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) ホ スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) ヘ ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) ト ハンガリー協(xié)定 次に掲げる事項(xiàng) (1) ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) (2) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないときは、その旨 (3) 當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するときは,、當(dāng)該他の雇用契約が申請(qǐng)者の関連する雇用者との間で締結(jié)される旨及び當(dāng)該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 チ インド協(xié)定 収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては,、その旨 八 その他必要な事項(xiàng) (適用証明書(shū)の交付) 第三條 事業(yè)団は、前條各項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)の提出を受けた場(chǎng)合において,、社會(huì)保障協(xié)定の規(guī)定により當(dāng)該申請(qǐng)に係る加入者に対する相手國(guó)法令の規(guī)定の適用が免除されるときは,、適用証明書(shū)を作成し、當(dāng)該加入者に対し交付しなければならない,。 2 適用証明書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 學(xué)校法人等の名稱及び所在地 三 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 四 該當(dāng)する社會(huì)保障協(xié)定の規(guī)定 五 日本國(guó)の法令の規(guī)定が適用される期間 六 その他必要な事項(xiàng) (適用証明書(shū)の提出等) 第四條 前條の規(guī)定により適用証明書(shū)の交付を受けた加入者(以下「適用証明書(shū)を有する加入者」という,。)に係る私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則(昭和二十八年文部省令第二十八號(hào),。以下「施行規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する加入者の氏名の変更に関する異動(dòng)報(bào)告書(shū)には,、當(dāng)該適用証明書(shū)を添えなければならない。 第五條 適用証明書(shū)を有する加入者は,、當(dāng)該適用証明書(shū)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、直ちに、第一號(hào)の場(chǎng)合を除き當(dāng)該適用証明書(shū)を添えて,、適用証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)を,、その者を使用する學(xué)校法人等を経て、事業(yè)団に提出しなければならない,。 一 適用証明書(shū)を滅失したとき,。 二 適用証明書(shū)をき損したとき。 三 適用証明書(shū)の記載內(nèi)容に変更があったとき(前條の場(chǎng)合を除く。),。 2 前項(xiàng)の適用証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號(hào) 三 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 四 當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開(kāi)始年月日及び終了予定年月日 五 當(dāng)該申請(qǐng)を行う理由 六 その他必要な事項(xiàng) 3 施行規(guī)則第二條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、適用証明書(shū)について準(zhǔn)用する,。 第六條 事業(yè)団は,、第四條の異動(dòng)報(bào)告又は前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、新たな適用証明書(shū)を作成し,、當(dāng)該異動(dòng)報(bào)告又は申請(qǐng)に係る加入者に対し交付しなければならない,。 (適用証明書(shū)を有する加入者に係る屆出) 第七條 適用証明書(shū)を有する加入者(相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る。)は,、當(dāng)該加入者が當(dāng)該適用証明書(shū)に記載された相手國(guó)法令の規(guī)定の適用の免除を受ける期間の満了前に相手國(guó)での就労を終えたときは,、直ちに、事業(yè)団の理事長(zhǎng)が別に定める屆書(shū)を,、その者を使用する學(xué)校法人等を経て,、事業(yè)団に提出しなければならない。 2 適用証明書(shū)を有する加入者(フランス共和國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る,。)は,、フランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子に変更があったときは、直ちに,、事業(yè)団の理事長(zhǎng)が別に定める屆書(shū)を,、その者を使用する學(xué)校法人等を経て、事業(yè)団に提出しなければならない,。 (相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受ける教職員等に係る屆出等) 第八條 學(xué)校法人等は,、その使用する教職員等(私學(xué)共済法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する教職員等をいう。以下この條において同じ,。)が法第二十四條第一項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)のいずれかに該當(dāng)する者となったとき,、又はその使用する教職員等で同條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することにより厚生年金の被保険者としないこととされたものが同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者となったときは,、直ちに、事業(yè)団の理事長(zhǎng)が別に定める屆書(shū)を事業(yè)団に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該教職員等が同項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)する者となったときは、相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受ける旨の証明書(shū)の寫しを添えなければならない,。 2 學(xué)校法人等は,、その使用する教職員等が法第五十四條第一項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)のいずれかに該當(dāng)する者となったとき,、又はその使用する教職員等で同條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することにより私學(xué)共済法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受けないものが同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者となったときは,、直ちに、事業(yè)団の理事長(zhǎng)が別に定める屆書(shū)を事業(yè)団に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該教職員等が同項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)する者となったときは、相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受ける旨の証明書(shū)の寫しを添えなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。 (社會(huì)保障に関する日本國(guó)とドイツ連邦共和國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とドイツ連邦共和國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十二年文部省令第四號(hào)) 二 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十三年文部科學(xué)省令第十九號(hào)) 三 社會(huì)保障に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十七年文部科學(xué)省令第十三號(hào)) 四 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十七年文部科學(xué)省令第四十五號(hào)) 五 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とベルギー王國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十八年文部科學(xué)省令第四十四號(hào)) 六 社會(huì)保障に関する日本國(guó)政府とフランス共和國(guó)政府との間の協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十八年文部科學(xué)省令第四十五號(hào)) 附 則 (平成二〇年一二月五日文部科學(xué)省令第三七號(hào)) この省令は,、社會(huì)保障に関する日本國(guó)とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第七號(hào)に次のように加える改正規(guī)定及び第九條第二項(xiàng)第三號(hào)に次のように加える改正規(guī)定(ヘに係る部分に限る,。)は,、社會(huì)保障に関する日本國(guó)とオランダ王國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱蝗瘴牟靠茖W(xué)省令第二六號(hào)) この省令は,、社會(huì)保障に関する日本國(guó)とチェコ共和國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第四〇號(hào)) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸瘴牟靠茖W(xué)省令第二二號(hào)) この省令は,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九條第二項(xiàng)(各號(hào)列記以外の部分に限る,。)中「事項(xiàng)」の下に「(フランス協(xié)定の適用を受ける場(chǎng)合には、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)」を加え,、同項(xiàng)第三號(hào)中イ及びロを削り、同號(hào)ハ及びホ中「出生地及び國(guó)籍並びに」を削り,、同號(hào)ヘ中(1)を削り、(2)を(1)とし,、(3)を(2)とし,、同號(hào)中ハからトまでをイからホまでとする改正規(guī)定及び同項(xiàng)中第三號(hào)を第四號(hào)とし,、第二號(hào)を第三號(hào)とし、第一號(hào)の次に次の一號(hào)を加える改正規(guī)定 公布の日 二 第二條第一項(xiàng)第七號(hào)の改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)第七號(hào)の改正規(guī)定及び第九條第二項(xiàng)第三號(hào)に次のように加える改正規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とスペインとの間の協(xié)定の効力発生の日 三 前二號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國(guó)政府とアイルランド政府との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥哪甓露湃瘴牟靠茖W(xué)省令第四號(hào)) この省令は、社會(huì)保障に関する日本國(guó)とブラジル連邦共和國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃瘴牟靠茖W(xué)省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露呷瘴牟靠茖W(xué)省令第三二號(hào)) この省令は、社會(huì)保障に関する日本國(guó)とハンガリーとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸瘴牟靠茖W(xué)省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁氯柸瘴牟靠茖W(xué)省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する,。