社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令 平成二十年文部科學省令第一號 社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令 社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)第百五條及び社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法の特例に関する政令(平成二十年政令第三十九號)第三十三條第二項から第四項までの規(guī)定に基づき,、並びに社會保障協(xié)定及び同法を?qū)g施するため,、社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律及び社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號)において使用する用語の例による,。 (適用証明書の交付の申請) 第二條 私學共済法第十四條第一項に規(guī)定する學校法人等(私學共済法附則第十項の規(guī)定により學校法人等とみなされる者を含む,。以下「學校法人等」という,。)は,、その使用する加入者(相手國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る。)が社會保障協(xié)定の規(guī)定により相手國法令の規(guī)定の適用の免除を受けるため,、當該加入者が私學共済法の規(guī)定の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という,。)の交付を受けようとするときは、當該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立學校振興?共済事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という,。)に提出しなければならない,。 一 氏名、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號 三 學校法人等の名稱及び所在地 四 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 五 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の形態(tài) 六 當該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 七 次に掲げる社會保障協(xié)定の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ ドイツ協(xié)定 ドイツ連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する間の雇用関係及びドイツ年金制度(ドイツ協(xié)定第二條(1)(b)に規(guī)定する年金保険制度をいう,。以下同じ,。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和國の保険番號 ロ 社會保障に関する日本國とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國との間の協(xié)定 日本國の領(lǐng)域及びグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國の領(lǐng)域內(nèi)において同時に就労する場合の住所 ハ 社會保障に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定 日本國の領(lǐng)域及び大韓民國の領(lǐng)域內(nèi)において同時に就労する場合の住所 ニ ベルギー協(xié)定 ベルギー王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 ホ フランス協(xié)定 次に掲げる事項 (1) フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號 (2) 當該申請に係る加入者がフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを當該加入者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番號 (3) 當該申請に係る加入者がフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ,、フランス協(xié)定第六條1の規(guī)定によりフランス社會保障法令(フランス協(xié)定第二條1に掲げるフランス共和國の法令をいう。以下同じ,。)の規(guī)定の適用を免除することとされたことがあるときは,、當該申請に係る就労の開始の予定日が直近の當該フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過している旨 (4) 當該申請に係る加入者がフランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子とともにフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)に滯在するときは、當該配偶者又は子の氏名,、生年月日及び続柄 ヘ オランダ協(xié)定 當該申請に係る加入者がオランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ、オランダ協(xié)定第七條1の規(guī)定によりオランダ王國の社會保障の部門に関する法令(オランダ協(xié)定第二條2に掲げる社會保障の各部門に関するオランダ王國の法律及び規(guī)則をいう,。以下同じ,。)の規(guī)定の適用を免除することとされたことがあるときは、當該申請に係る就労の開始の予定日が直近の當該オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過している旨 ト チェコ協(xié)定 チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 チ スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 リ ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 ヌ ハンガリー協(xié)定 次に掲げる事項 (1) ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 (2) 當該申請に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないときは,、その旨 (3) 當該申請に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するときは,、當該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者(ハンガリー協(xié)定第七條2に規(guī)定する関連する雇用者をいう。以下この(3)及び第三項第七號ト(3)において同じ,。)との間で締結(jié)される旨及び當該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 八 その他必要な事項 2 學校法人等は,、その使用する加入者が合衆(zhòng)國協(xié)定第四條1の規(guī)定により合衆(zhòng)國費用負擔法令(合衆(zhòng)國協(xié)定第二條2(b)に掲げるアメリカ合衆(zhòng)國の法令をいう。)の規(guī)定の適用の免除を受けるため,、當該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは,、當該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業(yè)団に提出しなければならない。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號 三 學校法人等の名稱及び所在地 四 日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の形態(tài) 五 當該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 六 その他必要な事項 3 學校法人等は,、その使用する加入者が第一項第六號又は前項第五號に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手國法令の規(guī)定の適用の免除を受けるため、當該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは,、當該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業(yè)団に提出しなければならない,。 一 氏名、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號 三 學校法人等の名稱及び所在地 四 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地(相手國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に係る場合に限る,。以下同じ。) 五 當該申請に係る就労の終了予定年月日 六 第一項第六號又は前項第五號に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由 七 次に掲げる社會保障協(xié)定の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める事項 イ ドイツ協(xié)定 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては,、ドイツ連邦共和國の保険番號 ロ ベルギー協(xié)定 ベルギー王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 ハ フランス協(xié)定 次に掲げる事項 (1) フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號 (2) 當該申請に係る加入者がフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを當該加入者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番號 ニ チェコ協(xié)定 チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 ホ スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 ヘ ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 ト ハンガリー協(xié)定 次に掲げる事項 (1) ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 (2) 當該申請に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないときは、その旨 (3) 當該申請に係る加入者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するときは,、當該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結(jié)される旨及び當該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 チ インド協(xié)定 収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては,、その旨 八 その他必要な事項 (適用証明書の交付) 第三條 事業(yè)団は、前條各項に規(guī)定する申請書の提出を受けた場合において,、社會保障協(xié)定の規(guī)定により當該申請に係る加入者に対する相手國法令の規(guī)定の適用が免除されるときは,、適用証明書を作成し、當該加入者に対し交付しなければならない,。 2 適用証明書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 學校法人等の名稱及び所在地 三 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 四 該當する社會保障協(xié)定の規(guī)定 五 日本國の法令の規(guī)定が適用される期間 六 その他必要な事項 (適用証明書の提出等) 第四條 前條の規(guī)定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という,。)に係る私立學校教職員共済法施行規(guī)則(昭和二十八年文部省令第二十八號,。以下「施行規(guī)則」という。)第一條第一項に規(guī)定する加入者の氏名の変更に関する異動報告書には,、當該適用証明書を添えなければならない,。 第五條 適用証明書を有する加入者は、當該適用証明書が次の各號のいずれかに該當するときは,、直ちに,、第一號の場合を除き當該適用証明書を添えて、適用証明書再交付申請書を,、その者を使用する學校法人等を経て,、事業(yè)団に提出しなければならない。 一 適用証明書を滅失したとき,。 二 適用証明書をき損したとき,。 三 適用証明書の記載內(nèi)容に変更があったとき(前條の場合を除く。),。 2 前項の適用証明書再交付申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 加入者番號 三 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 四 當該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日 五 當該申請を行う理由 六 その他必要な事項 3 施行規(guī)則第二條第三項から第五項までの規(guī)定は,、適用証明書について準用する。 第六條 事業(yè)団は,、第四條の異動報告又は前條第一項の申請があったときは,、新たな適用証明書を作成し、當該異動報告又は申請に係る加入者に対し交付しなければならない,。 (適用証明書を有する加入者に係る屆出) 第七條 適用証明書を有する加入者(相手國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る,。)は、當該加入者が當該適用証明書に記載された相手國法令の規(guī)定の適用の免除を受ける期間の満了前に相手國での就労を終えたときは,、直ちに,、事業(yè)団の理事長が別に定める屆書を、その者を使用する學校法人等を経て,、事業(yè)団に提出しなければならない,。 2 適用証明書を有する加入者(フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る。)は,、フランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子に変更があったときは,、直ちに、事業(yè)団の理事長が別に定める屆書を,、その者を使用する學校法人等を経て、事業(yè)団に提出しなければならない,。 (相手國法令の規(guī)定の適用を受ける教職員等に係る屆出等) 第八條 學校法人等は,、その使用する教職員等(私學共済法第十四條第一項に規(guī)定する教職員等をいう。以下この條において同じ,。)が法第二十四條第一項各號(第四號を除く,。以下この項において同じ。)のいずれかに該當する者となったとき,、又はその使用する教職員等で同條第一項各號のいずれかに該當することにより厚生年金の被保険者としないこととされたものが同項各號のいずれにも該當しない者となったときは,、直ちに、事業(yè)団の理事長が別に定める屆書を事業(yè)団に提出しなければならない,。この場合において,、當該教職員等が同項第一號又は第三號に該當する者となったときは、相手國法令の規(guī)定の適用を受ける旨の証明書の寫しを添えなければならない,。 2 學校法人等は,、その使用する教職員等が法第五十四條第一項各號(第四號を除く。以下この項において同じ,。)のいずれかに該當する者となったとき,、又はその使用する教職員等で同條第二項各號のいずれかに該當することにより私學共済法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受けないものが同項各號のいずれにも該當しない者となったときは、直ちに,、事業(yè)団の理事長が別に定める屆書を事業(yè)団に提出しなければならない,。この場合において,、當該教職員等が同項第一號又は第三號に該當する者となったときは、相手國法令の規(guī)定の適用を受ける旨の証明書の寫しを添えなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。 (社會保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 社會保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十二年文部省令第四號) 二 社會保障に関する日本國とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國との間の協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十三年文部科學省令第十九號) 三 社會保障に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十七年文部科學省令第十三號) 四 社會保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十七年文部科學省令第四十五號) 五 社會保障に関する日本國とベルギー王國との間の協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十八年文部科學省令第四十四號) 六 社會保障に関する日本國政府とフランス共和國政府との間の協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十八年文部科學省令第四十五號) 附 則 (平成二〇年一二月五日文部科學省令第三七號) この省令は,、社會保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし、第二條第一項第七號に次のように加える改正規(guī)定及び第九條第二項第三號に次のように加える改正規(guī)定(ヘに係る部分に限る,。)は,、社會保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱蝗瘴牟靠茖W省令第二六號) この省令は,、社會保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳瘴牟靠茖W省令第四〇號) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸瘴牟靠茖W省令第二二號) この省令は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第九條第二項(各號列記以外の部分に限る,。)中「事項」の下に「(フランス協(xié)定の適用を受ける場合には、第二號に掲げる事項を除く,。)」を加え,、同項第三號中イ及びロを削り、同號ハ及びホ中「出生地及び國籍並びに」を削り,、同號ヘ中(1)を削り,、(2)を(1)とし、(3)を(2)とし,、同號中ハからトまでをイからホまでとする改正規(guī)定及び同項中第三號を第四號とし,、第二號を第三號とし、第一號の次に次の一號を加える改正規(guī)定 公布の日 二 第二條第一項第七號の改正規(guī)定,、同條第三項第七號の改正規(guī)定及び第九條第二項第三號に次のように加える改正規(guī)定 社會保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定の効力発生の日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國政府とアイルランド政府との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥哪甓露湃瘴牟靠茖W省令第四號) この省令は、社會保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃瘴牟靠茖W省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露呷瘴牟靠茖W省令第三二號) この省令は,、社會保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸瘴牟靠茖W省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁氯柸瘴牟靠茖W省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年十月一日から施行する。