細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律 昭和五十七年法律第六十一號 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約(以下「生物兵器禁止條約」という,。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する國際條約の適確な実施を確保するため、生物兵器及び毒素兵器の製造,、所持,、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤及び毒素を発散させる行為を規(guī)制する等の措置を講ずることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「生物剤」とは,、微生物であつて、人,、動物若しくは植物の生體內で増殖する場合にこれらを発病させ,、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するものをいう,。 2 この法律において「毒素」とは,、生物によつて産生される物質であつて、人,、動物又は植物の生體內に入つた場合にこれらを発病させ,、死亡させ、又は枯死させるものをいい,、人工的に合成された物質で,、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むものとする。 3 この法律において「生物兵器」とは,、武力の行使の手段として使用される物で,、生物剤又は生物剤を保有しかつ媒介する生物を充てんしたものをいう,。 4 この法律において「毒素兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で,、毒素を充てんしたものをいう,。 (生物剤又は毒素の開発等の基本原則等) 第三條 生物剤又は毒素の開発、生産,、貯蔵,、取得又は保有(第五條において「開発等」という。)が認められるのは,、防疫の目的,、身體防護の目的その他の平和的目的をもつてする場合に限るものとする。 2 外務大臣及び主務大臣は,、生物兵器禁止條約及びこの法律の要旨の周知を図るため,、適當な措置をとるものとする。 (禁止行為) 第四條 何人も,、生物兵器又は毒素兵器を製造してはならない,。 2 何人も、生物兵器又は毒素兵器を所持し,、譲り渡し,、又は譲り受けてはならない。 (報告徴収) 第五條 主務大臣は,、防疫の目的,、身體防護の目的その他の平和的目的以外の目的をもつてする生物剤又は毒素の開発等を防止するため必要な限度において、業(yè)として生物剤又は毒素を取り扱う者に対し,、その業(yè)務に関して必要な報告を求めることができる,。 2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める,。 (外務大臣の協(xié)力要請) 第六條 外務大臣は,、生物兵器禁止條約を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し,、資料又は情報の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (主務大臣) 第七條 この法律における主務大臣は、政令で定める,。 (國等に対する適用除外) 第八條 第五條の規(guī)定は,、國及び地方公共団體に適用しない。 (罰則) 第九條 生物兵器又は毒素兵器を使用して,、當該生物兵器又は當該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は,、無期若しくは二年以上の懲役又は千萬円以下の罰金に処する。 2 生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命,、身體又は財産に危険を生じさせた者は,、十年以下の懲役又は五百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の罪の未遂は、罰する,。 第十條 第四條第一項の規(guī)定に違反した者は,、一年以上の有期懲役又は五百萬円以下の罰金に処する。 2 第四條第二項の規(guī)定に違反した者は,、十年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する,。 3 第一項の罪の未遂は、罰する,。 第十一條 第九條の罪は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の二の例に従う。 第十二條 第五條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して第九條の罪を犯し,、又は第十條若しくは前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 この法律は,、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣辗傻谝欢惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、テロリストによる爆弾使用の防止に関する國際條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の爆発物取締罰則第十條の規(guī)定,、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四條の規(guī)定,、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律第十一條の規(guī)定,、化學兵器の禁止及び特定物質の規(guī)制等に関する法律第四十二條(刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の二に係る部分に限る,。)の規(guī)定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八條の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に日本國について効力を生ずる條約により日本國外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露柸辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱灰蝗辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する國際條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。