關(guān)于確認(rèn)海員未付工資數(shù)額的省令
時(shí)間: 2018-06-15
船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令 昭和五十一年厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào) 船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條及び賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同令第一條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定に基づき、船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令を次のように定める。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào)。以下「令」という。)第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)の認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という。)を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事業(yè)主の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地 三 申請(qǐng)者に係る主たる労務(wù)管理の事務(wù)を行つていた事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 事業(yè)主の事業(yè)を退職した日 五 未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七號(hào)。以下「請(qǐng)求手続省令」という。)第二條に規(guī)定する事業(yè)主の狀態(tài)に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出は、申請(qǐng)に係る事業(yè)主の事業(yè)を退職した日の翌日から起算して六月以?xún)?nèi)に行わなければならない。 4 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は、最寄りの地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む。以下同じ。)、運(yùn)輸支局又は海事事務(wù)所を経由して提出することができる。 (認(rèn)定の通知) 第二條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、認(rèn)定に関する処分を行つたときは、遅滯なく、文書(shū)でその內(nèi)容を申請(qǐng)者に通知するものとする。 (確認(rèn)を必要とする者) 第三條 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào)。以下「法」という。)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 一 破産手続開(kāi)始の決定を受けた事業(yè)主又は令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた事業(yè)主(令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)した日以後、破産手続開(kāi)始の決定を受け、又は同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた事業(yè)主を除く。)の事業(yè)を退職した者であつて、次に掲げる事項(xiàng)について、裁判所の証明書(shū)又は當(dāng)該事業(yè)主について破産手続開(kāi)始の決定があつた場(chǎng)合にあつては破産管財(cái)人、特別清算開(kāi)始の命令があつた場(chǎng)合にあつては清算人、再生手続開(kāi)始の決定があつた場(chǎng)合にあつては再生債務(wù)者等若しくは更生手続開(kāi)始の決定があつた場(chǎng)合にあつては管財(cái)人の証明書(shū)(以下「裁判所等の証明書(shū)」という。)の交付を受けることができなかつたもの イ 破産手続開(kāi)始の決定又は令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由(以下この號(hào)において「立替払の事由」という。)のうち當(dāng)該事業(yè)主が該當(dāng)することとなつた事由(當(dāng)該事由の基礎(chǔ)となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には、最初に該當(dāng)することとなつた事由)及び當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該事由に該當(dāng)することとなつた日 ロ 令第三條第一號(hào)に掲げる日 ハ 當(dāng)該事業(yè)主が請(qǐng)求手続省令第一條に規(guī)定する期間以上の期間にわたつて當(dāng)該事業(yè)を行つていたことの事実 ニ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日 ホ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第五十三條第二項(xiàng)の給料その他の報(bào)酬並びに割増手當(dāng)、歩合金、補(bǔ)償休日手當(dāng)及び退職手當(dāng)ごとの支払期日並びに當(dāng)該支払期日ごとの未払額 二 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)することとなつた事業(yè)主の事業(yè)を退職した者 (確認(rèn)を必要とする事項(xiàng)) 第四條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の確認(rèn)(以下「確認(rèn)」という。)を受けるべき事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)とする。 一 前條第一號(hào)に掲げる者 同號(hào)イからホまでに掲げる事項(xiàng)のうち裁判所等の証明書(shū)の交付を受けることができなかつた事項(xiàng) 二 前條第二號(hào)に掲げる者 當(dāng)該事業(yè)主について認(rèn)定があつた日、令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第三條第二號(hào)に掲げる日及び前條第一號(hào)ハからホまでに掲げる事項(xiàng) (確認(rèn)の申請(qǐng)) 第五條 確認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)をその者に係る主たる労務(wù)管理の事務(wù)を行つていた事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地 三 申請(qǐng)者に係る主たる労務(wù)管理の事務(wù)を行つていた事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 確認(rèn)を受けようとする事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は、最寄りの地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸支局又は海事事務(wù)所を経由して提出することができる。 (確認(rèn)の通知) 第六條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)に関する処分を行つたときは、遅滯なく、文書(shū)でその內(nèi)容を申請(qǐng)者に通知するものとする。 附 則 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月二七日厚生省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月四日厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條の海運(yùn)局長(zhǎng)の確認(rèn)については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年三月三〇日厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第三條及び次項(xiàng)の規(guī)定は、平成元年四月一日から適用する。 2 船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九號(hào))による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第六十七條第二項(xiàng)の時(shí)間外手當(dāng)は、この省令による改正後の第三條の規(guī)定の適用については、割増手當(dāng)とみなす。 附 則 (平成一二年三月二九日厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に和議開(kāi)始の申立てをした事業(yè)主の事業(yè)を退職した者については、この省令による改正後の船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令第三條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二一日厚生省?運(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日厚生労働省?國(guó)土交通省令第三號(hào)) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。