船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 昭和五十一年厚生省?運輸省令第一號 船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條及び賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される同令第一條第一項第五號の規(guī)定に基づき,、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令を次のように定める,。 (認定の申請) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號。以下「令」という,。)第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項第四號の地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)の認定(以下「認定」という,。)を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を、當該申請に係る事業(yè)主の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び主たる事務所の所在地 三 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名稱及び所在地 四 事業(yè)主の事業(yè)を退職した日 五 未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七號,。以下「請求手続省令」という。)第二條に規(guī)定する事業(yè)主の狀態(tài)に関する事項 2 前項の申請書には,、同項第五號に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし,、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は,、この限りでない,。 3 第一項の申請書の提出は、申請に係る事業(yè)主の事業(yè)を退職した日の翌日から起算して六月以內に行わなければならない,。 4 第一項の申請書は,、最寄りの地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。以下同じ,。),、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。 (認定の通知) 第二條 地方運輸局長は,、認定に関する処分を行つたときは,、遅滯なく、文書でその內容を申請者に通知するものとする,。 (確認を必要とする者) 第三條 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號,。以下「法」という。)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の厚生労働省令?國土交通省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 破産手続開始の決定を受けた事業(yè)主又は令第二條第一項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた事業(yè)主(令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項第四號に掲げる事由に該當した日以後、破産手続開始の決定を受け,、又は同項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた事業(yè)主を除く,。)の事業(yè)を退職した者であつて、次に掲げる事項について,、裁判所の証明書又は當該事業(yè)主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人,、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等若しくは更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という,。)の交付を受けることができなかつたもの イ 破産手続開始の決定又は令第二條第一項第一號から第三號までに掲げる事由(以下この號において「立替払の事由」という,。)のうち當該事業(yè)主が該當することとなつた事由(當該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該當することとなつた場合には、最初に該當することとなつた事由)及び當該事業(yè)主が當該事由に該當することとなつた日 ロ 令第三條第一號に掲げる日 ハ 當該事業(yè)主が請求手続省令第一條に規(guī)定する期間以上の期間にわたつて當該事業(yè)を行つていたことの事実 ニ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第一項第一號に規(guī)定する基準退職日 ホ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第二項に規(guī)定する支払期日後まだ支払われていない賃金について,、船員法(昭和二十二年法律第百號)第五十三條第二項の給料その他の報酬並びに割増手當,、歩合金、補償休日手當及び退職手當ごとの支払期日並びに當該支払期日ごとの未払額 二 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項第四號に掲げる事由に該當することとなつた事業(yè)主の事業(yè)を退職した者 (確認を必要とする事項) 第四條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の地方運輸局長の確認(以下「確認」という,。)を受けるべき事項は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める事項とする,。 一 前條第一號に掲げる者 同號イからホまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項 二 前條第二號に掲げる者 當該事業(yè)主について認定があつた日,、令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第三條第二號に掲げる日及び前條第一號ハからホまでに掲げる事項 (確認の申請) 第五條 確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び主たる事務所の所在地 三 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名稱及び所在地 四 確認を受けようとする事項 2 前項の申請書には,、同項第四號に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は,、この限りでない,。 3 第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局,、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる,。 (確認の通知) 第六條 地方運輸局長は、前條第一項の確認に関する処分を行つたときは,、遅滯なく,、文書でその內容を申請者に通知するものとする。 附 則 この省令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月二七日厚生省?運輸省令第二號) この省令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五四年四月四日厚生省?運輸省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第四條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條の海運局長の確認については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸蘸裆?運輸省令第一號) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露蘸裆?運輸省令第一號) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳蘸裆?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露湃蘸裆?運輸省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の第三條及び次項の規(guī)定は,、平成元年四月一日から適用する。 2 船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九號)による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百號)第六十七條第二項の時間外手當は,、この省令による改正後の第三條の規(guī)定の適用については,、割増手當とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃蘸裆?運輸省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に和議開始の申立てをした事業(yè)主の事業(yè)を退職した者については、この省令による改正後の船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令第三條第一號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露蝗蘸裆?運輸省令第三號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第三號) この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第二號) この省令は,、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第二號) この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。