關(guān)于確定“促進(jìn)食品循環(huán)資源再生利用法”第2條第7項(xiàng)規(guī)定的方法的省令
時(shí)間: 2018-06-15
食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第七項(xiàng)の方法を定める省令 平成十三年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號(hào) 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第七項(xiàng)の方法を定める省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百十六號(hào))第二條第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第六項(xiàng)の方法を定める省令を次のように定める。 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第七項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法は、脫水、乾燥、発酵及び炭化とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月三〇日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第六號(hào)) この省令は、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號(hào))の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。