食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第七項(xiàng)の方法を定める省令 平成十三年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號(hào) 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第七項(xiàng)の方法を定める省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百十六號(hào))第二條第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第六項(xiàng)の方法を定める省令を次のように定める,。 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二條第七項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法は,、脫水、乾燥,、発酵及び炭化とする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉氯柸辙r(nóng)林水産省?環(huán)境省令第六號(hào)) この省令は、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號(hào))の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する,。