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關于確保飼料的安全性和改善品質的法律施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則 昭和五十一年農林省令第三十六號 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號)第二條第三項、第二條の三第一號,、第二條の四第一項及び第二項(第四條第三項において準用する場合を含む,。)、第二條の八第一項及び第三項,、第三條第二項(第六項において準用する場合を含む,。)及び第五項(第六項及び第八條第二項において準用する場合を含む。),、第四條第一項及び第二項,、第五條第四項、第十二條第一號及び第二號,、第十五條第一項,、第十五條の七、第十八條第一項及び同項第四號並びに第二十一條第四項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため,、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定飼料等の検定(第三條―第十一條) 第三章 特定飼料等製造業(yè)者の登録等(第十二條―第三十條) 第四章 飼料製造管理者(第三十一條―第三十三條) 第五章 公定規(guī)格(第三十四條―第四十二條) 第六章 公定規(guī)格による検定(第四十三條―第四十五條) 第七章 規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の登録等(第四十六條―第六十條) 第八章 登録検定機関(第六十一條―第六十六條) 第九章 雑則(第六十七條―第七十六條) 附則 第一章 総則 (飼料添加物の用途) 第一條 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二條第三項の農林水産省令で定める用途は,、次に掲げるとおりとする,。 一 飼料の品質の低下の防止 二 飼料の栄養(yǎng)成分その他の有効成分の補給 三 飼料が含有している栄養(yǎng)成分の有効な利用の促進 (不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の授與に準ずるもの) 第二條 法第四條第一號の農林水産省令で定める授與は、特定の者に対する授與であつて,、次のいずれかの要件を満たすものとする,。 一 當該授與に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。 二 當該授與に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多數(shù)の者に販売以外の方法により授與されるものであること,。 第二章 特定飼料等の検定 (検定の申請) 第三條 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八號,。以下「令」という。)第二條第一號の落花生油かす(以下「特定飼料」という,。)について法第五條第一項の規(guī)定により検定を受けようとする者は,、獨立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に別記様式第一號による申請書を提出しなければならない,。 2 前項の申請書は,、輸入した船ごと及び揚地ごと(國內で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない,。 3 令第二條第二號の抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という,。)について法第五條第一項の規(guī)定により検定を受けようとする者は、センターに別記様式第二號による申請書を提出しなければならない,。 4 前項の申請書は,、特定添加物の種類ごと及び製造番號又は製造記號ごとに作成されていなければならない。 (被検定飼料等の収納及び表示) 第四條 受検者(法第五條第一項の規(guī)定により検定を受けようとする者をいう,。以下同じ,。)は、検定を受けようとする特定飼料(以下「被検定飼料」という,。)を最終小分容器に入れ,、ロット(最大の量は五〇トンとする。)を形成する被検定飼料ごとに區(qū)分し,、その他の物と區(qū)別して倉庫その他の場所(以下「倉庫等」という,。)に保管し、かつ,、その倉庫等の見やすい場所に別記様式第三號による內容明細表をはり付けておかなければならない,。 2 受検者は、検定を受けようとする特定添加物(以下「被検定添加物」という,。)を最終小分容器に入れ,、これを封印するのに適當な箱その他の容器(以下「容器等」という。)に収め,、かつ,、その容器等の見やすい場所に別記様式第四號による內容明細表をはり付けておかなければならない,。 (試験品の採取) 第五條 センターは,、第三條第一項又は第三項の申請書を受理したときは,、試験品を採取するものとする。 2 前項の規(guī)定により被検定飼料の試験品を採取する場合には,、前條第一項の規(guī)定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める數(shù)量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り,、被検定飼料に付された同項の內容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に當該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い,、かつ,、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返卻するものとする,。 3 第一項の規(guī)定により被検定添加物の試験品を採取する場合には,、前條第二項の規(guī)定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める數(shù)量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の內容明細表に必要な事項を記入するとともに,、容器等を封印し,、かつ、その試験品及び保存用品に封印して,、保存用品は受検者に返卻するものとする,。 4 センターは、前二項の規(guī)定により採取した試験品の數(shù)量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め,、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは,、前二項の規(guī)定に準じて必要な數(shù)量を抜き取ることができる。 (特定飼料等の保存用品の保存) 第六條 特定飼料の受検者は,、前條第二項の保存用品を第九條第一項の規(guī)定により検定の結果の通知を受けた日から一年間保存しておかなければならない,。 2 特定添加物の受検者は,、前條第三項の保存用品を當該特定添加物の有効期間を経過した後三月間保存しておかなければならない,。 (特定添加物の封印の解除等) 第七條 第五條第二項の規(guī)定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第九條第二項の規(guī)定によりセンターが合格証を付した場合でなければ,、これを除去してはならない,。 2 第五條第三項の規(guī)定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ,、これを解いてはならない,。 一 第九條第四項の規(guī)定によりセンターが封を施すために解く場合 二 第五條第四項の規(guī)定により試験品を再び採取するためセンターが解く場合 三 法第二十四條の規(guī)定により命ぜられた措置をとるため受検者が解く場合 四 前號に掲げるもののほか、第九條第一項の規(guī)定による検定に不合格の通知を受けた後,、受検者が解く場合 (検定の方法) 第八條 法第五條第一項の農林水産省令で定める検定の方法は,、次に掲げるとおりとする。 一 特定飼料の検定は,、ロットごとに,、飼料及び飼料添加物の成分規(guī)格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五號)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと,。 二 特定添加物の検定は、飼料及び飼料添加物の成分規(guī)格等に関する省令別表第2の1,、6,、7及び8に定めるところにより、性狀についての試験,、確認試験及び力価試験を実施して行うこと,。 (特定飼料等の合格の表示等) 第九條 センターは、第五條第二項から第四項までの規(guī)定により採取した試験品について,、前條の方法によつて検定を行い,、その結果を受検者に通知するものとする。 2 センターは,、前項の規(guī)定による検定の結果,、當該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第五號による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包裝に付すものとする,。ただし,、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ,、當該特定飼料を特定の製造業(yè)者が原料として用いることが確実であると認められる場合には,、農林水産大臣の承認を受けて、製造業(yè)者ごと又はロットごとに別記様式第六號による合格証を付することができる,。 3 前項本文の合格証は,、當該特定飼料の容器又は包裝の外部の見やすい箇所に、はりつけ,、ぬいつけ,、又は針金、麻糸等でしばりつけ,、その他容器若しくは包裝から容易に離れない方法で付すものとする,。 4 センターは、第一項による検定の結果,、當該特定添加物が検定に合格したときは,、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第七號による検定合格証紙で封を施すものとする。 5 前項の検定合格証紙による封は,、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包裝する容器若しくは被包が封かんされるようにその適當な箇所にはり付けるものとする,。ただし、小売の際に當該特定添加物を収める最終小分容器の二個以上がさらに一つの容器又は被包(最終小分容器を直接包裝するものに限る,。)に収められている場合にあつては,、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包裝する當該容器又は被包が封かんされるようにその適當な箇所にはり付けるものとする。 (再検定) 第十條 検定成績について不服があるときは,、受検者は,、前條第一項の規(guī)定による通知を受けた日から十四日以內に,、その理由を添えてセンターに再検定を請求することができる。 2 センターは,、第七條第二項の規(guī)定にかかわらず,、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、第五條第三項の規(guī)定により試験品及び保存用品を抜き取つた容器等に施した封印を解くことができる,。 3 第一項の再検定については,、第三條から前條までの規(guī)定を準用する。 4 再検定の場合において受検者の請求があるときは,、センターは,、その検定に當該受検者を立ち會わせることがある。 5 再検定の成績についての不服の申立ては,、することができない,。 (検定記録) 第十一條 受検者は、法第五條第一項の検定を受けた特定飼料について別記様式第八號による検定記録を作成し,、かつ,、第九條第一項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。 2 受検者は,、法第五條第一項の検定を受けた特定添加物について別記様式第九號による検定記録を作成し,、かつ、當該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない,。 第三章 特定飼料等製造業(yè)者の登録等 (特定飼料等の種類) 第十二條 法第七條第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は,、次に掲げるとおりとする。 一 特定飼料 二 亜鉛バシトラシン 三 アビラマイシン 四 アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン 五 エフロトマイシン 六 エンラマイシン 七 クロルテトラサイクリン 八 サリノマイシンナトリウム 九 センデュラマイシンナトリウム 十 ナラシン 十一 ノシヘプタイド 十二 バージニアマイシン 十三 ビコザマイシン 十四 フラボフォスフォリポール 十五 モネンシンナトリウム 十六 ラサロシドナトリウム 十七 硫酸コリスチン 十八 リン酸タイロシン (特定飼料等製造業(yè)者の登録の申請等) 第十三條 法第七條第一項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第十號による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 法第七條第三項(法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は,、次に掲げるとおりとする,。 一 特定飼料等検査規(guī)程 二 事業(yè)場の図面 三 法第九條第四號に規(guī)定する者の氏名及び略歴を記載した書面 四 登録を受けようとする特定飼料等の試験成績 五 別表第三に規(guī)定する製品標準書、製造管理基準書,、製造衛(wèi)生管理基準書及び品質管理基準書 六 法人にあつては,、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面 3 法第七條第四項(法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の検査を受けようとする特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第十一號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (特定飼料等製造設備等) 第十四條 法第七條第二項第四號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める特定飼料等製造設備は、別表第一の上欄に掲げる特定飼料等の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする,。 2 法第九條第一號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)、法第十三條第三項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第一の中欄に掲げる特定飼料等製造設備の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (特定飼料等検査設備等) 第十五條 法第七條第二項第五號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は,、別表第二の上欄に掲げる特定飼料等の種類の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする,。 2 法第九條第二號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)、法第十三條第三項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第二の中欄に掲げる特定飼料等検査設備の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等) 第十六條 法第七條第二項第六號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は,、別表第三の上欄に掲げる特定飼料等の種類の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする,。 2 法第九條第三號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)、法第十三條第三項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める基準は、別表第三の中欄に掲げる事項の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (検査員の條件及び數(shù)) 第十七條 法第九條第四號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む。),、法第十三條第三項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める條件は,、次の各號のいずれかに掲げるものとする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(短期大學を除く。)又はこれに相當する外國の學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後一年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること,。 二 學校教育法による短期大學(同法による専門職大學の前期課程(以下「専門職大學前期課程」という,。)を含む。)若しくは高等専門學校又はこれらに相當する外國の學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者(専門職大學前期課程にあつては,、修了した者)で,、その後三年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。 三 五年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること,。 2 法第九條第四號(法第十一條第二項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)、法第十三條第三項(法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第二十一條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める數(shù)は、二名とする,。 (特定飼料等製造業(yè)者の登録に係るセンターによる調査の申請) 第十八條 法第十條第一項(法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の調査を受けようとする特定飼料等製造業(yè)者は、別記様式第十二號による調査申請書及び第十三條第二項各號に掲げる書類をセンターに提出しなければならない,。 2 法第十條第二項(法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の書面の様式は、別記様式第十三號のとおりとする,。 (登録特定飼料等製造業(yè)者の変更登録等) 第十九條 法第十三條第一項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第十四號による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第十三條第二項の農林水産省令で定める書類は,、第十三條第二項第一號,、第二號又は第五號に掲げる書類のうち、変更に係るものとする,。 3 法第十三條第三項において準用する法第七條第四項の検査を受けようとする登録特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第十五號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 4 法第十三條第四項の屆出をしようとする登録特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第十六號による変更屆出書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 (登録特定飼料等製造業(yè)者の変更登録に係るセンターによる調査の申請) 第二十條 法第十三條第三項において準用する法第十條第一項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業(yè)者は、別記様式第十七號による調査申請書及び第十三條第二項第一號,、第二號又は第五號に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない,。 2 法第十三條第三項において準用する法第十條第二項の書面の様式は、別記様式第十八號のとおりとする,。 (登録特定飼料等製造業(yè)者の廃止の屆出) 第二十一條 法第十四條の屆出をしようとする登録特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第十九號による事業(yè)廃止屆書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録特定飼料等製造業(yè)者の付する表示) 第二十二條 法第十六條第一項の表示の様式は,、別記様式第二十號によるものとする,。 2 前項の表示は,、特定飼料等又はその容器若しくは包裝の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする,。 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求) 第二十三條 特定飼料等製造業(yè)者登録簿,、外國特定飼料等製造業(yè)者登録簿、規(guī)格設定飼料製造業(yè)者登録簿,、外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は,、別記様式第二十一號による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (外國特定飼料等製造業(yè)者の登録の申請等) 第二十四條 法第二十一條第一項の登録又はその更新を受けようとする外國特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第二十二號による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 法第二十一條第三項において準用する法第七條第三項(法第二十一條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は,、次に掲げるとおりとする,。 一 特定飼料等検査規(guī)程 二 事業(yè)場の図面 三 法第二十一條第三項において準用する法第九條第四號に規(guī)定する者の氏名及び略歴を記載した書面 四 登録を受けようとする特定飼料等の試験成績 五 別表第三に規(guī)定する製品標準書、製造管理基準書,、製造衛(wèi)生管理基準書及び品質管理基準書 六 法人にあつては,、役員の氏名及び略歴を記載した書面 3 法第二十一條第三項において準用する法第七條第四項(法第二十一條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外國特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第二十三號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 (外國特定飼料等製造業(yè)者の登録に係るセンターによる調査の申請) 第二十五條 法第二十一條第三項において準用する法第十條第一項(法第二十一條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする外國特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第二十四號による調査申請書及び前條第二項各號に掲げる書類をセンターに提出しなければならない,。 2 法第二十一條第三項において準用する法第十條第二項(法第二十一條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は,、別記様式第二十五號のとおりとする,。 (登録外國特定飼料等製造業(yè)者の変更登録等) 第二十六條 法第二十一條第三項において準用する法第十三條第一項の変更登録を受けようとする登録外國特定飼料等製造業(yè)者は、別記様式第二十六號による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 法第二十一條第三項において準用する法第十三條第二項の農林水産省令で定める書類は,、第二十四條第二項第一號、第二號又は第五號に掲げる書類のうち,、変更に係るものとする,。 3 法第二十一條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第七條第四項の検査を受けようとする登録外國特定飼料等製造業(yè)者は、別記様式第二十七號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 4 法第二十一條第三項において準用する法第十三條第四項の屆出をしようとする登録外國特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第二十八號による変更屆出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録外國特定飼料等製造業(yè)者の変更登録に係るセンターによる調査の申請) 第二十七條 法第二十一條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第十條第一項の調査を受けようとする登録外國特定飼料等製造業(yè)者は,、別記様式第二十九號による調査申請書及び第二十四條第二項第一號,、第二號又は第五號に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。 2 法第二十一條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第十條第二項の書面の様式は,、別記様式第三十號のとおりとする,。 (登録外國特定飼料等製造業(yè)者の廃止の屆出) 第二十八條 法第二十一條第三項において準用する法第十四條の屆出をしようとする登録外國特定飼料等製造業(yè)者は、別記様式第三十一號による事業(yè)廃止屆書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (訳文の添付) 第二十九條 第二十四條から前條までの規(guī)定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で,、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは,、その訳文を付さなければならない。 (登録外國特定飼料等製造業(yè)者の付する表示) 第三十條 法第二十一條第二項の表示の様式は,、別記様式第二十號によるものとする,。 2 前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包裝の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする,。 第四章 飼料製造管理者 (飼料製造管理者の設置義務の適用除外) 第三十一條 法第二十五條第一項の農林水産省令で定める者は,、令第五條各號に掲げる飼料の製造(販売(法第四條第一號に規(guī)定する販売をいう。)を目的としないものに限る,。)を業(yè)とする者であつて,、特定飼料を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業(yè)者以外の製造業(yè)者とする,。 (飼料製造管理者の資格) 第三十二條 法第二十五條第一項の農林水産省令で定める資格は,、次の各號のいずれかに該當することとする。 一 獣醫(yī)師又は薬剤師 二 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校,、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において薬學,、獣醫(yī)學、畜産學,、水産學又は農蕓化學の課程を修めて卒業(yè)したこと(當該課程を修めて専門職大學前期課程を修了したことを含む,。)。 三 令第五條各號に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業(yè)務に三年以上従事し,、かつ,、農林水産大臣が定める講習會の課程を修了していること。 (飼料製造管理者の屆出書の記載事項) 第三十三條 法第二十五條第三項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出することにより行うものとする,。 一 屆出者の氏名(法人の場合はその名稱及び代表者の氏名)及び住所 二 屆出者が製造する令第五條に規(guī)定する飼料又は飼料添加物の種類及び名稱 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 飼料製造管理者の氏名、住所及び生年月日 五 飼料製造管理者の職名,、職種及び職務內容 六 飼料製造管理者の設置又は変更の年月日 2 前項の屆出書には,、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業(yè)者に対する関係を証する書面を添えなければならない,。ただし,、前項第四號又は第六號に掲げる事項の変更以外の変更の屆出書については、この限りでない,。 第五章 公定規(guī)格 (公定規(guī)格の設定,、改正又は廃止の申出) 第三十四條 法第二十六條第二項(同條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない,。 一 申出人の氏名又は名稱及び住所 二 制定,、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別 三 制定,、改正又は廃止の理由 四 制定又は改正の申出の場合は,、原案作成までの経過 五 申出人が従事している事業(yè)の種類(申出人が団體の代表者であるときは、その団體の目的及び事業(yè)の內容) (公聴會) 第三十五條 農林水産大臣は,、法第二十六條第四項(同條第六項及び法第三十二條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により公聴會を開催しようとするときは,、その期日の二十日前までに,、日時、場所及び公聴會において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない,。 第三十六條 公聴會に出席して意見を述べようとする者は,、その期日の七日前までに、文書で當該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない,。 第三十七條 公聴會においてその意見を聴こうとする法第二十六條第二項の利害関係人(以下「公述人」という,。)は、前條の規(guī)定により申し出た者及びその他の者のうちから,、農林水産大臣が定め,、本人にその旨を通知する。 2 前條の規(guī)定により申し出た者のうちに,、當該事項に対する賛成者及び反対者があるときは,、その両方から公述人を選ばなければならない。 第三十八條 公聴會は,、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が,、議長として主宰する。 第三十九條 公聴會には,、議長が,、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。 2 議長は,、必要があると認めるときは,、學識経験のある者に公聴會への出席を求めることができる。 第四十條 公述人の発言は,、當該事項の範囲を超えてはならない,。 2 議長は、公述人の発言が當該事項の範囲を超え,、又は公述人に不穏當な言動があつたときは,、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる,。 第四十一條 第三十九條の規(guī)定により指名された農林水産省の職員及び學識経験のある者は,、公述人に対して質疑を行うことができる,。 2 公述人は、前項の農林水産省の職員及び學識経験のある者に対して質疑を行うことができない,。 第四十二條 公述人は,、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し,、又は代理人に意見を述べさせることができる,。 第六章 公定規(guī)格による検定 (検定の申請) 第四十三條 法第二十七條第一項前段の規(guī)定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という,。)に別記様式第三十二號による申請書を提出しなければならない,。 (検定の方法) 第四十四條 法第二十七條第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする,。 一 検定のための検査は,、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により,、又は抽出して行うこと,。 二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規(guī)格設定飼料(法第二十七條第一項の規(guī)格設定飼料をいう,。以下同じ,。)の種類ごとに定めるところによる。 (規(guī)格適合表示) 第四十五條 規(guī)格適合表示(法第二十七條第一項の規(guī)格適合表示をいう,。以下同じ,。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし,、その様式及び表示の方法は,、農林水産大臣が定める。 一 規(guī)格適合という文字又はその略字 二 表示した都道府県,、登録検定機関又は登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者若しくは登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の名稱 三 登録検定機関並びに登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者及び登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者にあつては,、登録番號 第七章 規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の登録等 (規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の登録の申請等) 第四十六條 法第二十九條第一項の登録又はその更新を受けようとする規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は、別記様式第三十三號による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 法第二十九條第三項において準用する法第七條第三項(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする,。 一 規(guī)格設定飼料検査規(guī)程 二 事業(yè)場の図面 三 法第二十九條第三項において準用する法第九條第四號に規(guī)定する者の氏名及び略歴を記載した書面 四 登録を受けようとする規(guī)格設定飼料の試験成績 五 別表第六に規(guī)定する製品標準書,、製造管理基準書及び品質管理基準書 六 法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面 3 法第二十九條第三項において準用する法第七條第四項(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の検査を受けようとする規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第三十四號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (規(guī)格設定飼料製造設備等) 第四十七條 法第二十九條第三項において準用する法第七條第二項第四號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)及び法第三十條第三項において準用する法第七條第二項第四號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める規(guī)格設定飼料製造設備は,、別表第四の上欄に掲げる規(guī)格設定飼料の種類の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする,。 2 法第二十九條第三項において準用する法第九條第一號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第三十條第三項において準用する法第九條第一號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は,、別表第四の中欄に掲げる規(guī)格設定飼料製造設備の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (規(guī)格設定飼料検査設備等) 第四十八條 法第二十九條第三項において準用する法第七條第二項第五號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)及び法第三十條第三項において準用する法第七條第二項第五號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める規(guī)格設定飼料検査設備は、別表第五の上欄に掲げる規(guī)格設定飼料の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする,。 2 法第二十九條第三項において準用する法第九條第二號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第三十條第三項において準用する法第九條第二號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第五の中欄に掲げる規(guī)格設定飼料検査設備の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等) 第四十九條 法第二十九條第三項において準用する法第七條第二項第六號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十條第三項において準用する法第七條第二項第六號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法等に関する事項は,、別表第六の上欄に掲げる規(guī)格設定飼料の種類の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする,。 2 法第二十九條第三項において準用する法第九條第三號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第三十條第三項において準用する法第九條第三號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は,、別表第六の中欄に掲げる事項の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (検査員の條件及び數(shù)) 第五十條 法第二十九條第三項において準用する法第九條第四號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第三十條第三項において準用する法第九條第四號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める條件は、次の各號のいずれかに掲げるものとする,。 一 學校教育法による大學若しくは高等専門學校又はこれらに相當する外國の學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者(當該課程を修めて専門職大學前期課程を修了した者を含む,。)で、その後一年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること,。 二 學校教育法による高等學校若しくは中等教育學校又はこれらに相當する外國の學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學科を修めて卒業(yè)した者で,、その後三年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。 三 五年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること,。 2 法第二十九條第三項において準用する法第九條第四號(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)及び法第三十條第三項において準用する法第九條第四號(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項及び法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める數(shù)は、二名とする,。 (規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の登録に係るセンターによる調査の申請) 第五十一條 法第二十九條第三項において準用する法第十條第一項(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の調査を受けようとする規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は、別記様式第三十五號による調査申請書及び第四十六條第二項各號に掲げる書類をセンターに提出しなければならない,。 2 法第二十九條第三項において準用する法第十條第二項(法第二十九條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の書面の様式は、別記様式第三十六號のとおりとする,。 (登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の変更登録等) 第五十二條 法第二十九條第三項において準用する法第十三條第一項の変更登録を受けようとする登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第三十七號による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第二十九條第三項において準用する法第十三條第二項の農林水産省令で定める書類は,、第四十六條第二項第一號,、第二號又は第五號に掲げる書類のうち、変更に係るものとする,。 3 法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第七條第四項の検査を受けようとする登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第三十八號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 4 法第二十九條第三項において準用する法第十三條第四項の屆出をしようとする登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第三十九號による変更屆出書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 (登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の変更登録に係るセンターによる調査の申請) 第五十三條 法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第十條第一項の調査を受けようとする登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は、別記様式第四十號による調査申請書及び第四十六條第二項第一號,、第二號又は第五號に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない,。 2 法第二十九條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第十條第二項の書面の様式は、別記様式第四十一號のとおりとする,。 (登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の廃止の屆出) 第五十四條 法第二十九條第三項において準用する法第十四條の屆出をしようとする登録規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第四十二號による事業(yè)廃止屆書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の登録の申請等) 第五十五條 法第三十條第一項の登録又はその更新を受けようとする外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第四十三號による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 法第三十條第三項において準用する法第七條第三項(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は,、次に掲げるとおりとする,。 一 規(guī)格設定飼料検査規(guī)程 二 事業(yè)場の図面 三 法第三十條第三項において準用する法第九條第四號に規(guī)定する者の氏名及び略歴を記載した書面 四 登録を受けようとする規(guī)格設定飼料の試験成績 五 別表第六に規(guī)定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書 六 法人にあつては,、役員の氏名及び略歴を記載した書面 3 法第三十條第三項において準用する法第七條第四項(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の検査を受けようとする外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は、別記様式第四十四號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 (外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の登録に係るセンターによる調査の申請) 第五十六條 法第三十條第三項において準用する法第十條第一項(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によりセンターの行う調査を受けようとする外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は、別記様式第四十五號による調査申請書及び前條第二項各號に掲げる書類をセンターに提出しなければならない,。 2 法第三十條第三項において準用する法第十條第二項(法第三十條第三項において準用する法第十一條第二項において準用する場合を含む,。)の書面の様式は,、別記様式第四十六號のとおりとする。 (登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の変更登録等) 第五十七條 法第三十條第三項において準用する法第十三條第一項の変更登録を受けようとする登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第四十七號による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 法第三十條第三項において準用する法第十三條第二項の農林水産省令で定める書類は、第五十五條第二項第一號,、第二號又は第五號に掲げる書類のうち,、変更に係るものとする。 3 法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第七條第四項の検査を受けようとする登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第四十八號による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 4 法第三十條第三項において準用する法第十三條第四項の屆出をしようとする登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は、別記様式第四十九號による変更屆出書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 (登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の変更登録に係るセンターによる調査の申請) 第五十八條 法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第十條第一項の調査を受けようとする登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第五十號による調査申請書及び第五十五條第二項第一號、第二號又は第五號に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない,。 2 法第三十條第三項において準用する法第十三條第三項において準用する法第十條第二項の書面の様式は,、別記様式第五十一號のとおりとする。 (登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者の廃止の屆出) 第五十九條 法第三十條第三項において準用する法第十四條の屆出をしようとする登録外國規(guī)格設定飼料製造業(yè)者は,、別記様式第五十二號による事業(yè)廃止屆書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 (訳文の添付) 第六十條 第五十五條から前條までの規(guī)定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で,、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは,、その訳文を付さなければならない。 第八章 登録検定機関 (登録検定機関の申請) 第六十一條 法第二十七條第一項の登録又はその更新の申請をしようとする者は,、申請書に次の書類を添えて,、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 法第二十七條第一項の検定を行う検定施設の名稱及び所在地 二 法第二十七條第一項の検定に用いる機械器具その他の設備の數(shù)及び性能並びにその所有又は借入れの別 三 法第三十六條第一項第二號に規(guī)定する者(以下「検定員」という,。)の氏名及び略歴 四 法第三十五條各號又は法第三十六條第一項第三號のいずれかに該當する事実の有無 五 申請に係る検定の業(yè)務以外の業(yè)務を行つている場合には,、その業(yè)務の種類及び概要 六 法人にあつては、次の事項を記載した書面 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表 ハ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名稱 (業(yè)務規(guī)程) 第六十二條 法第四十條第二項の農林水産省令で定める事項は,、次に掲げるとおりとする,。 一 検定の実施方法に関する事項 二 検定に関する料金に関する事項 三 検定の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 四 検定の業(yè)務を行う場所に関する事項 五 検定員の選任及び解任に関する事項 六 検定員の配置に関する事項 七 検定の申請書の保存に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか、検定の業(yè)務に関し必要な事項 (業(yè)務の休廃止) 第六十三條 法第四十一條の屆出をしようとする登録検定機関は,、別記様式第五十三號による屆出書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第六十四條 法第四十二條第二項第三號の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 2 法第四十二條第二項第四號の農林水産省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿の記載事項等) 第六十五條 法第四十六條の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする,。 一 検定を申請した者の氏名又は名稱及び住所 二 検定の申請を受けた年月日 三 検定を行つた飼料の種類及び名稱 四 検定を行つた年月日 五 検定の項目 六 検定を行つた試験品又は試料の數(shù)量 七 検定を実施した検定員の氏名 八 検定の結果 2 法第四十六條の帳簿は,、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 (業(yè)務の引継ぎ) 第六十六條 登録検定機関は,、法第四十七條第一項の規(guī)定により農林水産大臣が同項の検定の業(yè)務の全部又は一部を行う場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき検定の業(yè)務を農林水産大臣に引き継ぐこと,。 二 引き継ぐべき検定の業(yè)務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと,。 三 その他農林水産大臣が検定の業(yè)務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。 第九章 雑則 (旅費の額の計算の細目) 第六十七條 令第四條の旅費の額の計算は,、次に掲げるところによるものとする,。 一 検査又は調査のためその地に出張する者の國家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號。以下「旅費法」という,。)第二條第一項第六號の在勤官署の所在地は,、東京都千代田區(qū)霞が関一丁目二番一號とすること。 二 検査又は調査を実施する日數(shù)は,、三日とすること,。 三 旅費法第六條第一項の旅行雑費は、一萬円とすること,。 四 農林水産大臣が旅費法第四十六條第一項の規(guī)定による旅費の調整を行つた場合における當該調整により支給しない部分に相當する額は,、算入しないこと。 (製造業(yè)者等の屆出) 第六十八條 法第五十條の規(guī)定による屆出は,、別記様式第五十四號による屆出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない,。 (屆出義務の適用除外) 第六十九條 法第五十條第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 販売(法第四條第一號に規(guī)定する販売をいう,。)を目的としない製造を業(yè)とする製造業(yè)者 二 飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業(yè)とする製造業(yè)者であつて、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造するもの 2 法第五十條第二項の農林水産省令で定める者は,、飼料の消費者に対し販売することを業(yè)とする販売業(yè)者であつて,、自ら生産した農産物を飼料として販売するものとする。 (製造業(yè)者等の屆出事項) 第七十條 法第五十條第一項第四號の農林水産省令で定める事項は,、次に掲げるとおりとする,。 一 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造,、輸入又は販売するものについては,、その旨及びその名稱) 二 當該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日 三 製造業(yè)者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業(yè)者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における當該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類 (飼料等の輸入の屆出) 第七十一條 法第五十一條第一項の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した輸入屆出書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 飼料又は飼料添加物の名稱及び數(shù)量 三 飼料又は飼料添加物の輸入先國名及び輸入の相手方の氏名又は名稱 四 飼料又は飼料添加物の荷姿 五 飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは,、當該飼料又は飼料添加物が製造された國名及び製造業(yè)者の氏名又は名稱並びに原料又は材料の名稱及び原産國名 六 飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日,、積降港及び積降年月日 七 船舶の名稱又は航空機の便名 (製造業(yè)者等の帳簿の記載事項等) 第七十二條 法第五十二條第一項の農林水産省令で定める事項は,、次に掲げるとおりとする。 一 飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日 二 製造業(yè)者にあつては,、次に掲げる事項 イ 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名稱及び數(shù)量 ロ 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは,、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名稱 三 輸入業(yè)者にあつては、次に掲げる事項 イ 飼料又は飼料添加物の輸入先國名及び輸入の相手方の氏名又は名稱 ロ 輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿 ハ 輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは,、當該飼料又は飼料添加物が製造された國名及び製造業(yè)者の氏名又は名稱並びに原料又は材料の名稱及び原産國名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る,。) 2 法第五十二條第二項の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする,。 3 法第五十二條第三項の農林水産省令で定める期間は,、八年間とする。 (飼料検査職員の証票) 第七十三條 法第五十六條第六項(法第五十七條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による職員の証票は,、別記様式第五十五號による。 (センターの報告) 第七十四條 法第五十七條第三項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく,、同條第一項の規(guī)定による立入検査又は質問をした場合にあつては第一號から第三號まで及び第七號に掲げる事項を、同項の規(guī)定による?yún)イ颏筏繄龊悉摔ⅳ膜皮系谝惶?、第二號及び第四號から第七號までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 立入検査、質問又は収去をした製造業(yè)者,、輸入業(yè)者若しくは販売業(yè)者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業(yè)者、運送取扱業(yè)者若しくは倉庫業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 立入検査、質問又は収去をした年月日 三 立入検査又は質問の結果 四 収去をした飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料(以下この條及び次條第二項において「飼料等」という,。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 五 収去をした飼料等を製造した事業(yè)場の名稱及び所在地(當該飼料等が輸入されたものである場合には,、當該飼料等を輸入した輸入業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに當該飼料等の種類,、名稱及び製造年月(當該飼料等が輸入されたものである場合には,、當該飼料等の輸入年月) 六 収去をした飼料等の試験の結果 七 その他參考となるべき事項 (手數(shù)料の納付方法) 第七十五條 法第六十條第二項,、第四項及び第五項の規(guī)定による手數(shù)料は、収入印紙をはつて納付しなければならない,。ただし,、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第六十條第二項の登録若しくはその更新又は変更登録に係る申請又は同條第四項若しくは第五項の請求(以下この條において「申請等」という。)をするときは,、當該申請等により得られた納付情報により,、現(xiàn)金をもつて納付するものとする。 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴?。?第七十六條 令第九條の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號)第八條に規(guī)定する方法によつて法第六十三條第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には,、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう。以下この條において同じ,。)の意見を聴いて,、當該審理に必要な裝置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が相當と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う,。 (都道府県の報告) 第七十七條 令第十一條第二項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 指示をした製造業(yè)者又は販売業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 指示をした年月日 三 表示事項が表示されず,、又は遵守事項に従つて表示されていない飼料の種類及び名稱 四 指示の內容 五 その他參考となるべき事項 2 令第十一條第六項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく、法第五十五條第一項の規(guī)定により報告を徴し,、又は法第五十六條第一項の規(guī)定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第一號から第三號まで及び第七號に掲げる事項を,、法第五十六條第一項の規(guī)定により収去をした場合にあつては第一號、第二號及び第四號から第七號までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 報告の徴取又は立入検査,、質問若しくは収去をした製造業(yè)者若しくは輸入業(yè)者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業(yè)者、運送取扱業(yè)者若しくは倉庫業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした年月日 三 報告の徴取又は立入検査若しくは質問の結果 四 収去をした飼料等を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 五 収去をした飼料等を製造した事業(yè)場の名稱及び所在地(當該飼料等が輸入されたものである場合には、當該飼料等を輸入した輸入業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに當該飼料等の種類、名稱及び製造年月(當該飼料等が輸入されたものである場合には、當該飼料等の輸入年月) 六 収去をした飼料等の試験の結果 七 その他參考となるべき事項 附 則 抄 1 この省令は,、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八號)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する,。ただし、附則第四項の規(guī)定は,、昭和五十二年一月二十三日から施行する,。 2 飼料の品質改善に関する法律施行規(guī)則(昭和二十八年農林省令第六十七號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌灰辉乱痪湃辙r林水産省令第四八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴氯柸辙r林水産省令第二七號) この省令は、外國事業(yè)者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七號)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆露呷辙r林水産省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳辙r林水産省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗辙r林水産省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則、農薬取締法施行規(guī)則,、繭糸価格安定法施行規(guī)則,、繭検定規(guī)則、農業(yè)機械化促進法施行規(guī)則,、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則,、生糸検査規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則,、家畜取引法施行規(guī)則、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則,、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令,、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則,、農林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則,、食糧管理法施行規(guī)則、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、漁船法施行規(guī)則,、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令,、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令,、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令,、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令,、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令,、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令,、黃海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる,。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱蝗辙r林水産省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌辉氯柸辙r林水産省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露辙r林水産省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす,。 附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、牛海綿狀脳癥対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する,。 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第四條の規(guī)定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則別記様式第十二號による職員の身分を示す証票は、第四條の規(guī)定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則別記様式第十二號による職員の身分を示す証票とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽乱晃迦辙r林水産省令第七四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則別記様式第十號により提出された申請書は,、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則別記様式第十號により提出された申請書とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅氯柸辙r林水産省令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 (廃止) 第二條 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく指定検定機関を指定する省令(平成十三年農林水産省令第六十二號)は,、廃止する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則に定める相當様式による申請書等とみなす,。 附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月一二日農林水産省令第七八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年六月三〇日農林水産省令第七八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年八月三十日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に飼料又は飼料添加物の販売の事業(yè)を行っている飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二條第四項の販売業(yè)者であって,、この省令の施行により,、改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第六十九條第二項の規(guī)定に該當しなくなったものは,、平成十七年九月三十日までに,、都道府県知事に法第五十條第一項第一號,、第三號及び第四號に掲げる事項を屆け出なければならない,。 2 この省令の施行後二週間以內にその事業(yè)を開始する法第二條第四項の販売業(yè)者であって,、この省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六十九條第二項に規(guī)定する者に該當し,、かつ,、新規(guī)則第六十九條第二項に規(guī)定する者に該當しないこととなるものは、この省令の施行前においても,、法第五十條第二項の屆出をすることができる,。 第三條 この省令の施行前に、法第五十條第一項の規(guī)定に基づき,、製造された飼料又は飼料添加物について舊規(guī)則第七十條第一號に掲げる事項を屆け出た輸入業(yè)者(第三項の規(guī)定により法第五十條第一項の屆出をした者を除く,。)は、平成十七年九月三十日までに,、農林水産大臣に當該飼料又は飼料添加物に関する新規(guī)則第七十條第三號に掲げる事項を屆け出なければならない,。 2 前項の屆出は、當該屆出をする者の住所地(法人にあっては,、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない,。 3 この省令の施行後二週間以內にその事業(yè)を開始する法第二條第四項の輸入業(yè)者は、この省令の施行前においても,、新規(guī)則第七十條第三號に掲げる事項に関する法第五十條第一項の屆出をすることができる,。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている第八條の規(guī)定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則(次項において「舊飼料安全法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定による申請書その他の書類は,、同條の規(guī)定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則(次項において「新飼料安全法施行規(guī)則」という,。)の相當規(guī)定による申請書その他の書類とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に付されている舊飼料安全法施行規(guī)則第九條第二項(舊飼料安全法施行規(guī)則第十條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による合格証又は現(xiàn)にはり付けられている舊飼料安全法施行規(guī)則第九條第四項(舊飼料安全法施行規(guī)則第十條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による検定合格証紙は、新飼料安全法施行規(guī)則の相當規(guī)定による合格証又は検定合格証紙とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓滤娜辙r林水産省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸辙r林水産省令第五九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露柸辙r林水産省令第五〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則別記様式第三十二號により提出された申請書は,、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規(guī)則別記様式第三十二號により提出された申請書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥甓铝辙r林水産省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辙r林水産省令第二三號) この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉乱涣辙r林水産省令第二號) この省令は,、平成三十一年四月一日から施行する。 別記様式第一號(第三條関係) 別記様式第二號(第三條関係) 別記様式第三號(第四條関係) 別記様式第四號(第四條関係) 別記様式第五號(第九條関係) 別記様式第六號(第九條関係) 別記様式第七號(第九條関係) 別記様式第八號(第十一條関係) 別記様式第九號(第十一條関係) 別記様式第十號(第十三條関係) 別記様式第十一號(第十三條関係) 別記様式第十二號(第十八條関係) 別記様式第十三號(第十八條関係) 別記様式第十四號(第十九條関係) 別記様式第十五號(第十九條関係) 別記様式第十六號(第十九條関係) 別記様式第十七號(第二十條関係) 別記様式第十八號(第二十條関係) 別記様式第十九號(第二十一條関係) 別記様式第二十號(第二十二條関係) 別記様式第二十一號(第二十三條関係) 別記様式第二十二號(第二十四條関係) 別記様式第二十三號(第二十四條関係) 別記様式第二十四號(第二十五條関係) 別記様式第二十五號(第二十五條関係) 別記様式第二十六號(第二十六條関係) 別記様式第二十七號(第二十六條関係) 別記様式第二十八號(第二十六條関係) 別記様式第二十九號(第二十七條関係) 別記様式第三十號(第二十七條関係) 別記様式第三十一號(第二十八條関係) 別記様式第三十二號(第四十三條関係) 別記様式第三十三號(第四十六條関係) 別記様式第三十四號(第四十六條関係) 別記様式第三十五號(第五十一條関係) 別記様式第三十六號(第五十一條関係) 別記様式第三十七號(第五十二條関係) 別記様式第三十八號(第五十二條関係) 別記様式第三十九號(第五十二條関係) 別記様式第四十號(第五十三條関係) 別記様式第四十一號(第五十三條関係) 別記様式第四十二號(第五十四條関係) 別記様式第四十三號(第五十五條関係) 別記様式第四十四號(第五十五條関係) 別記様式第四十五號(第五十六條関係) 別記様式第四十六號(第五十六條関係) 別記様式第四十七號(第五十七條関係) 別記様式第四十八號(第五十七條関係) 別記様式第四十九號(第五十七條関係) 別記様式第五十號(第五十八條関係) 別記様式第五十一號(第五十八條関係) 別記様式第五十二號(第五十九條関係) 別記様式第五十三號(第六十三條関係) 別記様式第五十四號(第六十八條関係) 別記様式第五十五號(第七十三條関係) 別表第一(第十四條関係) 特定飼料等の種類 特定飼料等製造設備 技術上の基準 特定飼料 一 圧さく設備(圧さくによる過程を経て製造する場合に限る,。) 二 抽出設備(抽出による過程を経て製造する場合に限る,。) 三 その他特定飼料の製造のために必要な設備 製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。 原材料及び資材(製品の容器又は包裝及び當該容器又は包裝に添付する表示票をいう,。以下同じ,。)の保管設備 原材料及び資材を衛(wèi)生的かつ安全に保管することができること。 製品の保管設備 製品を衛(wèi)生的かつ安全に保管することができること,。 作業(yè)所 作業(yè)を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ、清潔であること,。 亜鉛バシトラシン,、アビラマイシン、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン,、エフロトマイシン,、エンラマイシン、クロルテトラサイクリン,、サリノマイシンナトリウム,、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン,、ノシヘプタイド,、バージニアマイシン、ビコザマイシン,、フラボフォスフォリポール,、モネンシンナトリウム,、ラサロシドナトリウム、硫酸コリスチン,、リン酸タイロシン 一 計量機 二 混合かくはん設備 三 ふるい 四 充てん設備 五 閉そく設備 六 その他特定添加物の製造のために必要な設備 製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること,。 原材料及び資材の保管設備 一 原材料及び資材を衛(wèi)生的かつ安全に保管することができること。 二 保管條件により変質のおそれがある原材料を保管する場合にあつては,、當該原材料を保管するための冷暗所を備えていること,。 製品の保管設備 一 製品を衛(wèi)生的かつ安全に保管することができること。 二 保管條件により変質のおそれがある製品を保管する場合にあつては,、當該製品を保管するための冷暗所を備えていること。 作業(yè)所 一 作業(yè)を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ,、清潔であること。 二 各設備が円滑かつ適切な作業(yè)を行うのに支障のないよう配置されており,、かつ,、清掃が可能であること。 三 不潔な場所から明確に區(qū)分されていること,。 四 床は,、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるもので仕上げてあること,。 五 作業(yè)所のうち作業(yè)室は,、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な設備を備えていること,。 六 採光及び換気が適切であり,、防じん、防蟲及び防そのための設備を備えていること,。 七 廃棄物の処理に要する設備を備えていること,。ただし、他の業(yè)者に委託して適正な処理が行われている場合は,、この限りでない,。 八 作業(yè)員の消毒のための設備を備えていること。 九 手洗設備及び更衣室を備えていること,。 十 専用の作業(yè)用の衣類及びはきものを備えていること,。 原材料のひょう量並びに特定添加物の調製、充てん及び閉そくを行う作業(yè)室 一 當該作業(yè)室の作業(yè)員以外の者の通路とならないように造られていること,。ただし,、當該作業(yè)室の作業(yè)員以外の者による特定添加物への汚染のおそれがない場合は、この限りでない,。 二 作業(yè)を行うための作業(yè)臺又は作業(yè)場所は,、作業(yè)を行うのに支障のない面積を有し,、作業(yè)員の通路と區(qū)分され、かつ,、清潔であること,。 三 屋外に直接面する出入口(非常口を除く,。)がないこと,。ただし、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ,、外部からの汚染を防止できると認められる場合は,、この限りでない。 四 出入口と窓は,、閉鎖することができるものであること,。 五 ごみの落ちるおそれのない天じょうが張られていること。 六 床面は,、タイル,、モルタル、表面がなめらかですき間のない板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れを防ぐことができるもので仕上げてあること,。 七 壁は,、表面がなめらかですき間のないコンクリート、タイル,、モルタル,、板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れをとることができるものであること。 別表第二(第十五條関係) 特定飼料等の種類 特定飼料等検査設備 技術上の基準 特定飼料 一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備 ア 粉砕機 イ 天びん ウ 恒溫乾燥器 エ 純水製造裝置(検査に使用する純水を當該検査設備で製造する場合に限る,。以下同じ,。) オ 薄層クロマトグラフ カ けい光検出器 キ 振とう機 二 その他特定飼料の試験検査のために必要な設備 特定飼料の検査を適正に行うことができる機能を有していること。 試験検査施設 試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ,、他の施設と明確に區(qū)分されていること。 亜鉛バシトラシン,、アビラマイシン,、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、エフロトマイシン,、エンラマイシン,、クロルテトラサイクリン、サリノマイシンナトリウム,、センデュラマイシンナトリウム,、ナラシン、ノシヘプタイド、バージニアマイシン,、ビコザマイシン,、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム,、ラサロシドナトリウム,、硫酸コリスチン、リン酸タイロシン 一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備 ア 高圧蒸気滅菌器 イ バーナー ウ 冷蔵庫 エ 純水製造裝置 オ 天びん カ?。穑葴y定器 キ 恒溫乾燥器 ク 電気爐 ケ ふるい コ かくはん抽出器 サ ふ卵器 二 その他當該特定添加物及び原材料の試験検査のために必要な設備 特定添加物及び原材料の検査を適正に行うことができる機能を有していること,。 試験検査施設 試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ,、他の施設と明確に區(qū)分されていること,。 別表第三(第十六條関係) 特定飼料等の種類 製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織 基準 特定飼料 製造管理の方法 一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。 二 原材料の保管,、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること,。 三 製造作業(yè)を行う場所ごとに、構造設備(試験検査に関するものを除く,。以下同じ。)の衛(wèi)生管理,、作業(yè)員の衛(wèi)生管理その他必要な事項について記載した製造衛(wèi)生管理基準書が作成されていること,。 四 次に掲げる特定飼料の製造管理の統(tǒng)括に係る業(yè)務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること,。 ア 製造管理に係る部門の責任者(以下「製造管理責任者」という,。)及び品質管理に係る部門の責任者(以下「品質管理責任者」という。)を統(tǒng)括すること,。 イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業(yè)場からの出荷の可否を決定すること,。 五 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛(wèi)生管理基準書に基づいて次に掲げる業(yè)務を行う製造管理責任者が設置されていること,。 ア 製造工程における指示事項,、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。 イ 次に掲げる業(yè)務を自ら行い,、又は業(yè)務の內容に応じて予め指定した者に行わせること,。 (ア) 製造指図書に基づき特定飼料を製造すること。 (イ) 特定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること,。 (ウ) 製品の表示及び包裝について,、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること,。 (エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに,、資材にあつては管理単位(同一性が確認された資材の一群をいう。以下同じ。)ごとに適正に保管及び出納を行い,、その記録を作成すること,。 (オ) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること,。 (カ) 構造設備を定期的に點検整備(計器の校正を含む,。以下同じ。)し,、その記録を作成すること,。 (キ) 作業(yè)員の衛(wèi)生管理を行い、その記録を作成すること,。 (ク) その他製造管理に必要な業(yè)務 ウ 製造,、保管及び出納並びに製造衛(wèi)生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること,。 エ 製造,、保管及び出納並びに衛(wèi)生管理に関する記録を作成の日から三年間保存すること。 品質管理の方法 一 検體の採取方法,、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること,。 二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業(yè)務を行う品質管理責任者が設置されていること。 ア 次に掲げる業(yè)務を自ら行い,、又は業(yè)務の內容に応じて予め指定した者に行わせること,。 (ア) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検體を採取し,、その記録を作成すること,。 (イ) 採取した検體について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い,、その記録を作成すること,。 (ウ) 製品について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を參考品として,、製造日から一年間適切な條件の下で保管すること,。 (エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に點検整備し、その記録を作成すること,。 (オ) その他品質管理に必要な業(yè)務 イ 試験検査結果の判定を行い,、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。 ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること,。 検査のための組織 一 品質管理に係る部門は,、製造管理に係る部門から獨立していること。 二 品質管理責任者は,、製造管理責任者を兼ねていないこと,。 亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン,、エフロトマイシン,、エンラマイシン、クロルテトラサイクリン,、サリノマイシンナトリウム,、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン,、ノシヘプタイド,、バージニアマイシン、ビコザマイシン,、フラボフォスフォリポール,、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム,、硫酸コリスチン,、リン酸タイロシン 製造管理の方法 一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。 二 原材料の保管,、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること,。 三 製造作業(yè)を行う場所ごとに、構造設備の衛(wèi)生管理,、作業(yè)員の衛(wèi)生管理その他必要な事項について記載した製造衛(wèi)生管理基準書が作成されていること,。 四 次に掲げる特定添加物の製造管理の統(tǒng)括に係る業(yè)務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること,。 ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統(tǒng)括すること。 イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業(yè)場からの出荷の可否を決定すること,。 五 製品標準書,、製造管理基準書及び製造衛(wèi)生管理基準書に基づいて次に掲げる業(yè)務を行う製造管理責任者が設置されていること。 ア 製造工程における指示事項,、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること,。 イ 次に掲げる業(yè)務を自ら行い、又は業(yè)務の內容に応じて予め指定した者に行わせること,。 (ア) 製造指図書に基づき特定添加物を製造すること,。 (イ) 特定添加物の製造に関する記録をロットごとに作成すること。 (ウ) 製品の表示及び包裝について,、ロットごとにこれらが適正であることを確認し,、その記録を作成すること。 (エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに,、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い,、その記録を作成すること。 (オ) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること,。 (カ) 構造設備を定期的に點検整備し,、その記録を作成すること。 (キ) 作業(yè)員の衛(wèi)生管理を行い,、その記録を作成すること,。 (ク) その他製造管理に必要な業(yè)務 ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛(wèi)生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し,、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること,。 エ 製造、保管及び出納並びに衛(wèi)生管理に関する記録を作成の日から三年間保存すること,。 品質管理の方法 一 検體の採取方法,、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。 二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業(yè)務を行う品質管理責任者が設置されていること,。 ア 次に掲げる業(yè)務を自ら行い,、又は業(yè)務の內容に応じて予め指定した者に行わせること。 (ア) 原材料及び製品についてはロットごとに,、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検體を採取し,、その記録を作成すること。 (イ) 採取した検體について,、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い,、その記録を作成すること。 (ウ) 製品及びその原體について,、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を參考品として,、當該製品の有効期間を経過した後三月間適切な條件の下で保管すること。 (エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に點検整備し,、その記録を作成すること,。 (オ) その他品質管理に必要な業(yè)務 イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること,。 ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること,。 検査のための組織 一 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から獨立していること,。 二 品質管理責任者は,、製造管理責任者を兼ねていないこと。 別表第四(第四十七條関係) 規(guī)格設定飼料の種類 規(guī)格設定飼料製造設備 技術上の基準 配合飼料 作業(yè)所 作業(yè)に支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ,、清潔であること。 原材料保管設備 原材料の品質が保持でき,、かつ,、原材料が汚染されるおそれがないものであること,。 製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ,、製品が汚染されるおそれがないものであること,。 一 粉砕設備 二 計量設備 三 混合かくはん設備 四 成型設備(飼料を成型して製造する場合に限る。) 五 充てん設備 六 その他當該規(guī)格設定飼料の製造のために必要な設備 製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること,。 とうもろこし?魚粉二種混合飼料 作業(yè)所 作業(yè)に支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ、清潔であること,。 原材料保管設備 原材料の品質が保持でき,、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること,。 製品保管設備 製品の品質が保持でき,、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること,。 一 粉砕設備 二 計量設備 三 混合かくはん設備 四 充てん設備 五 その他當該規(guī)格設定飼料の製造のために必要な設備 製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること,。 フィッシュソリュブル吸著飼料 作業(yè)所 作業(yè)に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ,、清潔であること,。 原材料保管設備 原材料の品質が保持でき、かつ,、原材料が汚染されるおそれがないものであること,。 製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ,、製品が汚染されるおそれがないものであること,。 一 粉砕設備(吸著飼料を粉砕する場合に限る。) 二 計量設備 三 混合かくはん設備 四 乾燥設備 五 充てん設備 六 その他當該規(guī)格設定飼料の製造のために必要な設備 製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること,。 魚粉 作業(yè)所 作業(yè)に支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ、清潔であること,。 原材料保管設備 原材料の品質が保持でき、かつ,、原材料が汚染されるおそれがないものであること,。 製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ,、製品が汚染されるおそれがないものであること,。 一 粉砕設備 二 計量設備 三 煮熱及び固液分離裝置(生魚を原料とする場合に限る。) 四 乾燥設備(生魚を原料とする場合に限る,。) 五 充てん設備 六 その他當該規(guī)格設定飼料の製造のために必要な設備 製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること,。 フェザーミール 作業(yè)所 作業(yè)に支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ、清潔であること,。 原材料保管設備 原材料の品質が保持でき,、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること,。 製品保管設備 製品の品質が保持でき,、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること,。 一 蒸製設備 二 計量設備 三 粉砕設備 四 乾燥設備 五 充てん設備 六 その他當該規(guī)格設定飼料の製造のために必要な設備 製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること,。 別表第五(第四十八條関係) 規(guī)格設定飼料の種類 規(guī)格設定飼料検査設備 技術上の基準 配合飼料 作業(yè)室 品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ,、他の施設と明確に區(qū)分されていること,。 一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備 ア 試料分割器 イ 粉砕機 ウ 天びん エ 滴定裝置 オ 脂肪抽出裝置(粗脂肪を検査する場合に限る。) カ 電気爐 キ 分光光度計 二 その他自主検査を行う規(guī)格設定飼料を検査するのに必要な裝置 自主検査を行う規(guī)格設定 飼料を適切に検査する能力を有するものであること,。 とうもろこし?魚粉二種混合飼料 作業(yè)室 品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ、他の施設と明確に區(qū)分されていること,。 一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備 ア 試料分割器 イ 粉砕機 ウ 天びん エ 滴定裝置 オ 電気爐 二 その他自主検査を行う規(guī)格設定飼料を検査するのに必要な裝置 自主検査を行う規(guī)格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること,。 フィッシュソリュブル吸著飼料、魚粉,、フェザーミール 作業(yè)室 品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し,、かつ、他の施設と明確に區(qū)分されていること,。 一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備 ア 粉砕機 イ 天びん ウ 滴定裝置 エ 脂肪抽出裝置(粗脂肪を検査する場合に限る,。) オ 電気爐 二 その他自主検査を行う規(guī)格設定飼料を検査するのに必要な裝置 自主検査を行う規(guī)格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。 別表第六(第四十九條関係) 規(guī)格設定飼料の種類 製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織 基準 配合飼料,、とうもろこし?魚粉二種混合飼料,、フィッシュソリュブル吸著飼料、魚粉,、フェザーミール 製造管理の方法 一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること,。 二 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること,。 三 次に掲げる規(guī)格設定飼料の製造管理の統(tǒng)括に係る業(yè)務を行う者(以下この項において「製造管理者」という,。)が設置されていること。 ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統(tǒng)括すること,。 イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業(yè)場からの出荷の可否を決定すること,。 四 製品標準書及び製造管理基準書に基づいて次に掲げる業(yè)務を行う製造管理責任者が設置されていること。 ア 製造工程における指示事項,、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること,。 イ 次に掲げる業(yè)務を自ら行い,、又は業(yè)務の內容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。 (ア) 製造指図書に基づき規(guī)格設定飼料を製造すること,。 (イ) 規(guī)格設定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること,。 (ウ) 製品の表示及び包裝について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し,、その記録を作成すること,。 (エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い,、その記録を作成すること,。 (オ) 構造設備を定期的に點検整備(計器の校正を含む。以下同じ,。)し,、その記録を作成すること。 (カ) その他製造管理に必要な業(yè)務 ウ 製造,、保管及び出納に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し,、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。 エ 製造,、保管及び出納に関する記録を作成の日から三年間保存すること,。 品質管理の方法 一 検體の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること,。 二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業(yè)務を行う品質管理責任者が設置されていること,。 ア 次に掲げる業(yè)務を自ら行い、又は業(yè)務の內容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること,。 (ア) 原材料及び製品についてはロットごとに,、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検體を採取し、その記録を作成すること,。 (イ) 採取した検體について,、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること,。 (ウ) 製品について,、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を參考品として、當該製品が消費されるまでの期間を経過した後三月間適切な保管條件の下で保管すること,。 (エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に點検整備し,、その記録を作成すること。 (オ) その他品質管理に必要な業(yè)務 イ 試験検査結果の判定を行い,、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。 ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること,。 検査のための組織 一 品質管理に係る部門は,、製造管理に係る部門から獨立していること,。二 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと,。