運転の安全の確保に関する省令 昭和二十六年運輸省令第五十五號 運転の安全の確保に関する省令 鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第一條及び軌道法(大正十年法律第七十六號)第十四條の規(guī)定に基き、運転の安全の確保に関する省令を次のように定める。 (目的) 第一條 この省令は、鉄道及び軌道の運転の業(yè)務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服よヽ うヽ すべき運転の安全に関する規(guī)範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。 (規(guī)範) 第二條 従事員が服よヽ うヽ すべき運転の安全に関する規(guī)範は、左の通りとする。 一 綱 領 (一) 安全の確保は、輸送の生命である。 (二) 規(guī)程の遵守は、安全の基礎である。 (三) 執(zhí)務の厳正は、安全の要件である。 二 一般準則 (一) 規(guī)程の攜帯 従事員は、常に運転取扱に関する規(guī)程を攜帯しなければならない。 (二) 規(guī)定の理解 従事員は、運転取扱に関する規(guī)定をよく理解していなければならない。 (三) 規(guī)定の遵守 従事員は、運転取扱に関する規(guī)定を忠実且つ正確に守らなければならない。 (四) 作業(yè)の確実 従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。 (五) 連絡の徹底 従事員は、作業(yè)にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合を正確にし、且つ、相互に協(xié)力しなければならない。 (六) 確認の勵行 従事員は、作業(yè)にあたり必要な確認を勵行し、おヽ くヽ 測による作業(yè)をしてはならない。 (七) 運転狀況の熟知 従事員は、自己の作業(yè)に関係のある列車(軌道にあつては車両)の運転時刻を知つていなければならない。 (八) 時計の整正 従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。 (九) 事故の防止 従事員は、協(xié)力一致して事故の防止に努め、もつて旅客及び公衆(zhòng)に傷害を與えないように最善を盡さなければならない。 (十) 事故の処置 従事員は、事故が発生した場合、その狀況を冷靜に判斷し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を盡してその救助に努めなければならない。 (規(guī)程の制定及び実施) 第三條 鉄道及び軌道の経営者は、前條の規(guī)範に従つて運転の安全に関する規(guī)程を定めなければならない。 2 鉄道及び軌道の経営者は、前項の規(guī)程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監(jiān)督しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年五月一日運輸省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月一〇日運輸省令第七九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。