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關(guān)于確保石油儲備等的法律

時間: 2018-06-15


第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が國への石油の供給が不足する事態(tài)及び我が國における災(zāi)害の発生により國內(nèi)の特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて國民生活の安定と國民経済の円滑な運営に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「石油」とは、原油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、燈油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業(yè)省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他経済産業(yè)省令で定める炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。 4 この法律において「特定設(shè)備」とは、石油蒸留設(shè)備(経済産業(yè)省令で定める基準に従つて算定した一日の処理能力が百五十キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設(shè)備であつて経済産業(yè)省令で定めるものをいう。 5 この法律において「石油精製業(yè)」とは、特定設(shè)備を用いて指定石油製品の製造(指定石油製品以外の物品の製造工程における技術(shù)的理由による指定石油製品の副生を除く。)を行う事業(yè)をいい、「石油精製業(yè)者」とは、石油精製業(yè)を行う者をいう。 6 この法律において「石油販売業(yè)」とは、石油の販売を行う事業(yè)(経済産業(yè)省令で定めるところにより算定したその事業(yè)の規(guī)模(揮発油等の品質(zhì)の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八號)第二條第四項の揮発油販売業(yè)を行う者については、揮発油販売業(yè)以外の石油の販売の事業(yè)の規(guī)模)が経済産業(yè)省令で定める規(guī)模以下であるものを除く。以下同じ。)をいい、「石油販売業(yè)者」とは、石油販売業(yè)を行う者(獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)を除く。)をいう。 7 この法律において「特定石油販売業(yè)者」とは、石油販売業(yè)者(石油精製業(yè)者を除く。)のうち、その石油の年間の販売量が経済産業(yè)省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業(yè)者のいずれかと経済産業(yè)省令で定める密接な関係を有するものをいう。 8 この法律において「石油輸入業(yè)」とは、石油(石油ガスを除く。)の輸入を行う事業(yè)をいい、「石油輸入業(yè)者」とは、石油輸入業(yè)を行うことについて第十六條の登録を受けた者をいう。 9 この法律において「石油ガス輸入業(yè)」とは、石油ガスの輸入を行う事業(yè)をいい、「石油ガス輸入業(yè)者」とは、石油ガス輸入業(yè)を行う者(機構(gòu)を除く。)をいう。 10 この法律において「國家備蓄石油」とは、國が所有する石油(経済産業(yè)大臣の所管に屬するものに限る。)であつて、我が國への石油の供給が不足する事態(tài)及び我が國における災(zāi)害の発生により國內(nèi)の特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)に備えて備蓄を行うものをいう。 (國の施策) 第三條 國は、我が國への石油の供給が不足する事態(tài)及び我が國における災(zāi)害の発生により國內(nèi)の特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)に備えて行う備蓄(以下単に「備蓄」という。)並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態(tài)が生じた場合における國民生活の安定と國民経済の円滑な運営の確保に欠くことのできないものであることに鑑み、石油の貯蔵施設(shè)についての保安の確保に配意しつつこの法律による石油の備蓄の円滑化及び備蓄に係る石油の適切な供給を図るための施策を講ずるとともに、石油の備蓄の確保及び備蓄に係る石油の適切な供給の必要性について國民の理解を深めるよう努めなければならない。 第二章 石油の備蓄 第一節(jié) 石油備蓄目標 (石油備蓄目標) 第四條 経済産業(yè)大臣は、毎年度、総合資源エネルギー調(diào)査會の意見を聴いて、経済産業(yè)省令で定めるところにより、當該年度以降の五年間についての石油の備蓄の目標(以下「石油備蓄目標」という。)を定めなければならない。 2 石油備蓄目標に定める事項は、石油(石油ガスを除く。)及び石油ガスについて、それぞれ次のとおりとする。 一 備蓄の數(shù)量に関する事項 二 新たに設(shè)置すべき貯蔵施設(shè)に関する事項 3 経済産業(yè)大臣は、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調(diào)査會の意見を聴いて、石油備蓄目標を変更するものとする。 4 経済産業(yè)大臣は、石油備蓄目標を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを告示するものとする。 第二節(jié) 石油ガス以外の石油の備蓄 (石油基準備蓄量等) 第五條 石油精製業(yè)者等(石油精製業(yè)者、特定石油販売業(yè)者又は石油輸入業(yè)者のうち、経済産業(yè)省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、毎月、経済産業(yè)省令で定めるところにより、その月(以下この項において「屆出月」という。)の石油基準備蓄量(屆出月の翌々月において石油精製業(yè)者等が常時保有すべきものとして、石油精製業(yè)者等の屆出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量又は石油(石油ガスを除く。以下この節(jié)において同じ。)の販売量若しくは輸入量を基礎(chǔ)として経済産業(yè)省令で定めるところにより算定される石油の數(shù)量をいう。以下同じ。)その他経済産業(yè)省令で定める事項を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 2 前項の石油基準備蓄量の算定に係る経済産業(yè)省令は、算定されるべき石油基準備蓄量を合計した數(shù)量の経済産業(yè)省令で定めるところにより算定される當該直前の十二箇月の我が國の石油の消費量に対する割合がおおむね三百六十五分の七十から三百六十五分の九十までの範囲內(nèi)にあるように定められるものとする。 第六條 石油精製業(yè)者等は、石油基準備蓄量(次條第一項若しくは第三項又は第八條第一項の規(guī)定による変更があつたときは、當該期間內(nèi)においてはその変更後のものとする。第九條において同じ。)以上の石油を経済産業(yè)省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 2 前項の場合において、石油精製業(yè)者等は、経済産業(yè)省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。この場合における原油の數(shù)量の指定石油製品の數(shù)量への換算の方式は、経済産業(yè)省令で定める。 第七條 経済産業(yè)大臣は、災(zāi)害その他やむを得ない事由により、石油基準備蓄量に相當する數(shù)量の石油を前條第一項の経済産業(yè)省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業(yè)者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定により石油基準備蓄量を減少したときは、當該石油精製業(yè)者等に対し、その旨を通知するものとする。 3 経済産業(yè)大臣は、我が國への石油の供給が不足する事態(tài)又は我が國における災(zāi)害の発生により國內(nèi)の特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。 4 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定により石油基準備蓄量を減少したときは、その旨を告示するものとする。 第八條 石油精製業(yè)者等は、他の石油精製業(yè)者等がその石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業(yè)省令で定めるところにより、経済産業(yè)大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された數(shù)量に相當する數(shù)量を減少することができる。 2 経済産業(yè)省令で定める取引関係にある二以上の石油精製業(yè)者等は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、経済産業(yè)大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 (勧告及び命令) 第九條 経済産業(yè)大臣は、石油精製業(yè)者等の石油保有量(石油精製業(yè)者等が第六條第一項の経済産業(yè)省令で定めるところにより保有する石油の數(shù)量をいう。ただし、その石油精製業(yè)者等が同條第二項の規(guī)定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、當該原油の數(shù)量を同項の経済産業(yè)省令で定める方式で指定石油製品の數(shù)量に換算した後の石油の數(shù)量をいう。以下この條において同じ。)が石油基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正當な理由がないと認めるときは、その石油精製業(yè)者等に対し、期限を定めて、第六條第一項の規(guī)定に従つて石油を保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油精製業(yè)者等が前條第二項の規(guī)定による確認を受けている場合において、その石油精製業(yè)者等及びその石油精製業(yè)者等とともにその確認を受けている他の石油精製業(yè)者等の石油保有量を合計した數(shù)量がこれらの者の石油基準備蓄量を合計した數(shù)量以上であるときは、この限りでない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項本文に規(guī)定する場合において、石油保有量が石油基準備蓄量に達していない程度又は石油保有量が石油基準備蓄量に達していない期間が経済産業(yè)省令で定める基準に該當すると認めるときは、當該石油精製業(yè)者等に対し、期限を定めて、第六條第一項の規(guī)定に従つて石油を保有すべきことを命ずることができる。 3 第一項ただし書の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 第三節(jié) 石油ガスの備蓄 (石油ガス基準備蓄量等) 第十條 石油ガス輸入業(yè)者(経済産業(yè)省令で定める者に限る。以下この節(jié)、第十四條第一項、第三十八條第五項及び第三十九條において同じ。)は、毎月、経済産業(yè)省令で定めるところにより、その月(以下この項において「屆出月」という。)の石油ガス基準備蓄量(屆出月の翌々月において石油ガス輸入業(yè)者が常時保有すべきものとして、石油ガス輸入業(yè)者の屆出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量を基礎(chǔ)として経済産業(yè)省令で定めるところにより算定される石油ガスの數(shù)量をいう。以下同じ。)その他経済産業(yè)省令で定める事項を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 2 前項の石油ガス基準備蓄量の算定に係る経済産業(yè)省令は、算定されるべき石油ガス基準備蓄量を合計した數(shù)量の経済産業(yè)省令で定めるところにより算定される當該直前の十二箇月の我が國の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね三百六十五分の十から三百六十五分の五十までの範囲內(nèi)にあるように定められるものとする。 第十一條 石油ガス輸入業(yè)者は、石油ガス基準備蓄量(次項において準用する第七條第一項若しくは第三項又は第八條第一項の規(guī)定による変更があつたときは、當該期間內(nèi)においてはその変更後のものとする。次條において同じ。)以上の石油ガスを経済産業(yè)省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 2 第七條及び第八條第一項の規(guī)定は石油ガス基準備蓄量に、同條第二項の規(guī)定は石油ガス輸入業(yè)者に準用する。この場合において、第七條第一項及び第三項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同條第一項及び第二項並びに第八條第一項中「石油精製業(yè)者等」とあるのは「石油ガス輸入業(yè)者」と読み替えるものとする。 (勧告及び命令) 第十二條 経済産業(yè)大臣は、石油ガス輸入業(yè)者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業(yè)者が前條第一項の経済産業(yè)省令で定めるところにより保有する石油ガスの數(shù)量をいう。以下この條において同じ。)が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正當な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業(yè)者に対し、期限を定めて、同項の規(guī)定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業(yè)者が前條第二項において準用する第八條第二項の規(guī)定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業(yè)者の石油ガス保有量を合計した數(shù)量がこれらの者の石油ガス基準備蓄量を合計した數(shù)量以上であるときは、この限りでない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項本文に規(guī)定する場合において、石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない期間が経済産業(yè)省令で定める基準に該當すると認めるときは、當該石油ガス輸入業(yè)者に対し、期限を定めて、前條第一項の規(guī)定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。 3 第一項ただし書の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 第三章 災(zāi)害時石油供給連攜計畫の屆出等 (災(zāi)害時石油供給連攜計畫の屆出等) 第十三條 経済産業(yè)大臣は、我が國における災(zāi)害の発生により特定の地域への石油(石油ガスを除く。以下この條において同じ。)の供給が不足する事態(tài)が生じた場合において當該地域において石油精製業(yè)、石油販売業(yè)又は石油輸入業(yè)を行つている石油精製業(yè)者等が石油の貯蔵施設(shè)の共同利用その他當該石油精製業(yè)者等相互間の連攜により當該地域への石油の安定的な供給の確保を図ることが適當であると認められる地域として全國の區(qū)域を分けて経済産業(yè)省令で定める地域ごとに、石油精製業(yè)者等のうち、當該地域內(nèi)においてその設(shè)置している石油の貯蔵施設(shè)の貯蔵能力の合計が経済産業(yè)省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業(yè)省令で定める要件に該當するものを特定石油精製業(yè)者等として指定するものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 一 當該指定に係る地域 二 當該指定を受けた特定石油精製業(yè)者等の商號、名稱又は氏名、住所及び主たる事務(wù)所の所在地 3 経済産業(yè)大臣は、第二十條第三項、第二十六條第二項又は第二十七條第二項の規(guī)定による変更の屆出(前項第二號に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、當該変更に係る事項を告示するものとする。 4 同一の第一項の経済産業(yè)省令で定める地域について同項の規(guī)定による指定を受けた特定石油精製業(yè)者等は、共同して、経済産業(yè)省令で定めるところにより、我が國における災(zāi)害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)が生じ、又は生ずるおそれがある場合において當該地域への石油の安定的な供給を確保するための當該特定石油精製業(yè)者等相互間の連攜に関する計畫(以下「災(zāi)害時石油供給連攜計畫」という。)を作成し、経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 5 災(zāi)害時石油供給連攜計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 當該特定石油精製業(yè)者等相互の連絡(luò)に関する事項 二 當該特定石油精製業(yè)者等による石油の貯蔵施設(shè)の共同利用に関する事項 三 當該特定石油精製業(yè)者等による石油の輸送に係る?yún)f(xié)力に関する事項 四 その他経済産業(yè)省令で定める事項 6 経済産業(yè)大臣は、特定石油精製業(yè)者等が第四項の規(guī)定による屆出をしないときは、その特定石油精製業(yè)者等に対し、その屆出をすべきことを勧告することができる。 7 経済産業(yè)大臣は、第四項の規(guī)定による屆出があつた場合において、その屆出に係る災(zāi)害時石油供給連攜計畫の內(nèi)容が次の各號のいずれかに適合しないと認めるときは、その屆出をした特定石油精製業(yè)者等に対し、その屆出に係る災(zāi)害時石油供給連攜計畫を変更すべきことを勧告することができる。 一 我が國における災(zāi)害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)が生じ、又は生ずるおそれがある場合において當該地域への石油の安定的な供給を確保するために必要かつ適切なものであること。 二 その屆出をした特定石油精製業(yè)者等のうち特定の者について不當に差別的でないこと。 三 石油を使用する者又は関連事業(yè)者の利益を不當に害するおそれがないこと。 8 特定石油精製業(yè)者等は、毎年災(zāi)害時石油供給連攜計畫に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 9 経済産業(yè)大臣は、第六項又は第七項の規(guī)定による勧告を受けた特定石油精製業(yè)者等が、正當な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 (災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫の屆出等) 第十四條 経済産業(yè)大臣は、我が國における災(zāi)害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態(tài)が生じた場合において當該地域において石油ガスの販売を行う事業(yè)を行つている石油販売業(yè)者又は當該地域において石油ガス輸入業(yè)を行つている石油ガス輸入業(yè)者が石油ガスの貯蔵施設(shè)の共同利用その他當該石油販売業(yè)者又は石油ガス輸入業(yè)者相互間の連攜により當該地域への石油ガスの安定的な供給の確保を図ることが適當であると認められる地域として全國の區(qū)域を分けて経済産業(yè)省令で定める地域ごとに、石油販売業(yè)者又は石油ガス輸入業(yè)者のうち、當該地域內(nèi)においてその設(shè)置している石油ガスの貯蔵施設(shè)の貯蔵能力の合計が経済産業(yè)省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業(yè)省令で定める要件に該當するものを特定石油ガス輸入業(yè)者等として指定するものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 一 當該指定に係る地域 二 當該指定を受けた特定石油ガス輸入業(yè)者等の商號、名稱又は氏名、住所及び主たる事務(wù)所の所在地 3 経済産業(yè)大臣は、第二十七條第二項又は第二十八條第二項の規(guī)定による変更の屆出(前項第二號に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、當該変更に係る事項を告示するものとする。 4 同一の第一項の経済産業(yè)省令で定める地域について同項の規(guī)定による指定を受けた特定石油ガス輸入業(yè)者等は、共同して、経済産業(yè)省令で定めるところにより、我が國における災(zāi)害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態(tài)が生じ、又は生ずるおそれがある場合において當該地域への石油ガスの安定的な供給を確保するための當該特定石油ガス輸入業(yè)者等相互間の連攜に関する計畫(以下「災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫」という。)を作成し、経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 5 災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 當該特定石油ガス輸入業(yè)者等相互の連絡(luò)に関する事項 二 當該特定石油ガス輸入業(yè)者等による石油ガスの貯蔵施設(shè)及び石油ガス容器に石油ガスを充填する事業(yè)場の共同利用に関する事項 三 當該特定石油ガス輸入業(yè)者等による石油ガスの輸送に係る?yún)f(xié)力に関する事項 四 その他経済産業(yè)省令で定める事項 6 前條第六項から第九項までの規(guī)定は、特定石油ガス輸入業(yè)者等に準用する。この場合において、同條第七項及び第八項中「災(zāi)害時石油供給連攜計畫」とあるのは「災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫」と、同條第七項第一號及び第三號中「石油」とあるのは「石油ガス」と読み替えるものとする。 (公正取引委員會との関係) 第十五條 経済産業(yè)大臣は、第十三條第四項又は前條第四項の規(guī)定による屆出を受理したときは、その屆出に係る災(zāi)害時石油供給連攜計畫又は災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫の寫しを公正取引委員會に送付するものとする。 2 公正取引委員會は、必要があると認めるときは、経済産業(yè)大臣に対し、前項の規(guī)定による送付を受けた災(zāi)害時石油供給連攜計畫又は災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫について意見を述べるものとする。 第四章 石油輸入業(yè)の登録等 第一節(jié) 石油輸入業(yè)の登録 (登録) 第十六條 石油輸入業(yè)を行おうとする者(石油精製業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者であるもの及び機構(gòu)を除く。)は、経済産業(yè)大臣の登録を受けなければならない。 (登録の申請) 第十七條 前條の登録を受けようとする者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節(jié)において同じ。)の氏名及び住所 三 主たる事務(wù)所の所在地 四 石油(石油ガスを除く。以下この章において同じ。)の種類ごとの貯蔵施設(shè)の貯蔵能力及び所在地 五 事業(yè)開始の予定年月日及びその日の屬する月の石油の種類ごとの輸入予定量 2 前項の申請書には、第十九條第一項各號に該當しないことを誓約する書面その他経済産業(yè)省令で定める書類を添付しなければならない。 (登録及びその通知) 第十八條 経済産業(yè)大臣は、前條第一項の登録の申請があつたときは、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、前條第一項各號に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番號を石油輸入業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定により登録をしたときは、遅滯なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否等) 第十九條 経済産業(yè)大臣は、第十七條第一項の申請書を提出した者が次の各號のいずれかに該當するとき、又は當該申請書若しくは同條第二項の添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第六條第一項の規(guī)定による石油の保有に必要と認められる施設(shè)を権原に基づいて利用できない者 二 この法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 三 第二十三條第一項又は第二十四條第一項の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 四 石油輸入業(yè)者であつて法人であるものが第二十三條第一項又は第二十四條第一項の規(guī)定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以內(nèi)にその石油輸入業(yè)者の業(yè)務(wù)を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 五 第二十三條第一項の規(guī)定により事業(yè)の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 六 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに第二號から前號までのいずれかに該當する者があるもの 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (変更登録等) 第二十條 石油輸入業(yè)者は、第十七條第一項第四號又は第五號に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業(yè)大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第十七條第二項及び前二條の規(guī)定は、前項の変更登録に準用する。 3 石油輸入業(yè)者は、第十七條第一項第一號から第三號までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 4 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは、その屆出があつた事項を石油輸入業(yè)者登録簿に登録するものとする。 (廃止の屆出) 第二十一條 石油輸入業(yè)者は、石油輸入業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (登録の失効) 第二十二條 石油輸入業(yè)者がその石油輸入業(yè)を廃止したときは、その者に係る第十六條の登録は、その効力を失う。 (登録の取消し等) 第二十三條 経済産業(yè)大臣は、石油輸入業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十九條第一項第一號、第二號、第四號又は第六號の規(guī)定に該當することとなつたとき。 二 第二十條第一項の変更登録を受けず、又は同條第三項の規(guī)定による屆出をせず、若しくは虛偽の屆出をしたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 四 不正の手段により第十六條の登録又は第二十條第一項の変更登録を受けたとき。 2 第十九條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による処分をした場合に準用する。 (所在不明者の登録の取消し) 第二十四條 経済産業(yè)大臣は、その登録を受けた石油輸入業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業(yè)者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、経済産業(yè)省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても當該石油輸入業(yè)者から申出がないときは、當該石油輸入業(yè)者の登録を取り消すことができる。 2 前項の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は、適用しない。 (登録の抹消) 第二十五條 経済産業(yè)大臣は、第二十二條の規(guī)定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十三條第一項若しくは前條第一項の規(guī)定により登録を取り消したときは、當該石油輸入業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 第二節(jié) 石油精製業(yè)等の屆出 (石油精製業(yè)の屆出) 第二十六條 石油精製業(yè)を行おうとする者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名 三 主たる事務(wù)所の所在地及び製造場の所在地 四 製造場ごとの特定設(shè)備の種類及び処理能力 五 石油の種類ごとの貯蔵施設(shè)の貯蔵能力及び所在地 六 その他経済産業(yè)省令で定める事項 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、同項第一號、第二號又は第六號に掲げる事項に変更があつたときは遅滯なく、同項第三號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 3 石油精製業(yè)者は、その事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (石油販売業(yè)の屆出) 第二十七條 石油販売業(yè)を行おうとする者(機構(gòu)を除く。)は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名 三 主たる事務(wù)所の所在地及び営業(yè)所の所在地 四 特定石油販売業(yè)者にあつては、石油の種類ごとの貯蔵施設(shè)の貯蔵能力及び所在地 五 自動車に直接給油する事業(yè)を行う営業(yè)所(給油設(shè)備の規(guī)模が一定の規(guī)模以上であることその他の経済産業(yè)省令で定める要件に該當するものに限る。)を有する石油販売業(yè)者にあつては、當該営業(yè)所の給油設(shè)備の規(guī)模 六 その他経済産業(yè)省令で定める事項 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、同項第一號、第二號又は第六號に掲げる事項に変更があつたときは遅滯なく、同項第三號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 3 前條第三項の規(guī)定は、石油販売業(yè)者に準用する。 (石油ガス輸入業(yè)の屆出) 第二十八條 石油ガス輸入業(yè)を行おうとする者(機構(gòu)を除く。)は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名 三 主たる事務(wù)所の所在地 四 石油ガスの種類ごとの貯蔵施設(shè)の貯蔵能力及び所在地 五 その他経済産業(yè)省令で定める事項 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、同項第一號、第二號又は第五號に掲げる事項に変更があつたときは遅滯なく、同項第三號又は第四號に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 3 第二十六條第三項の規(guī)定は、石油ガス輸入業(yè)者に準用する。 第五章 國家備蓄石油 (國家備蓄石油及び國家備蓄施設(shè)の管理の委託) 第二十九條 経済産業(yè)大臣は、國家備蓄石油(指定石油製品を除く。)及び國家備蓄施設(shè)(國家備蓄石油(指定石油製品を除く。)の備蓄に必要な石油の貯蔵施設(shè)その他の施設(shè)(これらの用に供する土地を含む。)であつて國が所有するものをいう。)の管理については機構(gòu)に、國家備蓄石油(指定石油製品に限る。)の管理については石油精製業(yè)者等にそれぞれ委託することができる。 (國家備蓄石油の交換) 第三十條 経済産業(yè)大臣は、必要があると認めるときは、國家備蓄石油を、國以外の者が所有する石油と交換することができる。 2 前項の規(guī)定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。 (國家備蓄石油の譲渡し及び貸付け) 第三十一條 前條に規(guī)定するもののほか、経済産業(yè)大臣は、我が國への石油の供給が不足する事態(tài)又は我が國における災(zāi)害の発生により國內(nèi)の特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、経済産業(yè)省令で定めるところにより、國家備蓄石油を譲り渡し、又は貸し付けることができる。この場合において、國家備蓄石油を交換するために譲り渡すときは、同條第二項の規(guī)定を準用する。 第六章 勧告等 (石油業(yè)者に対する勧告等) 第三十二條 経済産業(yè)大臣は、第七條第三項の規(guī)定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第十一條第二項において準用する第七條第三項の規(guī)定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前條の規(guī)定により國家備蓄石油を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとする場合若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとする場合においては、経済産業(yè)省令で定めるところにより、石油精製業(yè)者、石油販売業(yè)者、石油輸入業(yè)者若しくは石油ガス輸入業(yè)者(以下「石油業(yè)者」と総稱する。)又は石油販売業(yè)者が組織する団體であつて経済産業(yè)大臣が指定するものに対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量その他の必要な情報の報告をさせ、當該報告に基づき、石油業(yè)者に対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量の増加その他の必要な措置(次條第一項又は同條第三項において準用する同條第一項の規(guī)定により勧告することができる措置を除く。)をとるべきことを勧告することができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による勧告をした場合において、當該勧告を受けた者が、正當な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 3 経済産業(yè)大臣は、我が國への石油の供給が不足する事態(tài)及び我が國における災(zāi)害の発生により國內(nèi)の特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)に際して國民が的確に対応できるよう、石油の生産、輸入、流通又は在庫の狀況に関し、必要な情報を國民に提供するものとする。 (特定石油精製業(yè)者等及び特定石油ガス輸入業(yè)者等に対する勧告等) 第三十三條 経済産業(yè)大臣は、我が國における災(zāi)害の発生により第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める地域への石油(石油ガスを除く。)の供給が不足する事態(tài)が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、第七條第三項の規(guī)定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとするとき又は第三十一條の規(guī)定により國家備蓄石油(石油ガスを除く。)を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとするとき若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとするときは、第十三條第四項の規(guī)定により當該地域に係る災(zāi)害時石油供給連攜計畫の屆出をした特定石油精製業(yè)者等(同條第七項の規(guī)定による変更の勧告があつた場合において、その勧告に従つて災(zāi)害時石油供給連攜計畫の変更をしなかつた者を除く。)に対し、その屆出に係る災(zāi)害時石油供給連攜計畫(同條第四項後段の規(guī)定による変更の屆出があつたときは、その変更後のもの)を?qū)g施すべきことを勧告することができる。この場合において、経済産業(yè)大臣は、その勧告に係る災(zāi)害時石油供給連攜計畫を?qū)g施すべき期間を定めるものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による勧告をした場合において、當該勧告を受けた特定石油精製業(yè)者等が、正當な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 3 前二項の規(guī)定は、特定石油ガス輸入業(yè)者等に準用する。この場合において、第一項中「第十三條第一項」とあるのは「第十四條第一項」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油ガス」と、「第七條第三項」とあるのは「第十一條第二項において準用する第七條第三項」と、「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、「國家備蓄石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「國家備蓄石油(石油ガスに限る。)」と、「第十三條第四項」とあるのは「第十四條第四項」と、「災(zāi)害時石油供給連攜計畫」とあるのは「災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫」と、「同條第七項」とあるのは「同條第六項において準用する第十三條第七項」と、「同條第四項後段」とあるのは「第十四條第四項後段」と読み替えるものとする。 (機構(gòu)の特定石油精製業(yè)者等及び特定石油ガス輸入業(yè)者等に対する援助) 第三十四條 機構(gòu)は、前條第一項の規(guī)定による勧告を受けた特定石油精製業(yè)者等又は同條第三項において準用する同條第一項の規(guī)定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業(yè)者等の要請に応じ、當該特定石油精製業(yè)者等又は特定石油ガス輸入業(yè)者等による災(zāi)害時石油供給連攜計畫又は災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫の実施に関し、必要な人的及び技術(shù)的援助を行うことができる。 (関係行政機関の協(xié)力) 第三十五條 経済産業(yè)大臣は、第三十三條第一項の規(guī)定による勧告を受けた特定石油精製業(yè)者等又は同條第三項において準用する同條第一項の規(guī)定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業(yè)者等が災(zāi)害時石油供給連攜計畫又は災(zāi)害時石油ガス供給連攜計畫を?qū)g施するために特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、石油の輸送その他必要な協(xié)力を要請することができる。 2 関係行政機関の長は、前項の規(guī)定による要請があつたときは、その所掌事務(wù)に支障を生じない限度において、同項の協(xié)力を行うものとする。 第七章 雑則 (生産量等の屆出) 第三十六條 石油精製業(yè)者、特定石油販売業(yè)者、石油輸入業(yè)者又は石油ガス輸入業(yè)者は、毎月、経済産業(yè)省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業(yè)省令で定める事項を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (地位の承継等) 第三十七條 石油輸入業(yè)者がその事業(yè)の全部を譲り渡し、又は石油輸入業(yè)者について相続、合併若しくは分割(その事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は、その石油輸入業(yè)者の地位を承継する。ただし、當該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人が第十九條第一項第二號から第六號までのいずれかに該當するときは、この限りでない。 2 前項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 3 第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した者についての第五條第一項の規(guī)定の適用に関する技術(shù)的読替えについては、経済産業(yè)省令で必要な規(guī)定を設(shè)けることができる。 第三十八條 石油精製業(yè)者(経済産業(yè)省令で定めるものに限る。)がその事業(yè)の全部を譲り渡し、又は石油精製業(yè)者について相続、合併若しくは分割(その事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は、その石油精製業(yè)者のこの法律の規(guī)定による地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 3 第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した者についての第五條第一項の規(guī)定の適用に関する技術(shù)的読替えについては、経済産業(yè)省令で必要な規(guī)定を設(shè)けることができる。 4 前三項の規(guī)定は、特定石油販売業(yè)者に準用する。 5 第一項から第三項までの規(guī)定は、石油ガス輸入業(yè)者に準用する。この場合において、同項中「第五條第一項」とあるのは、「第十條第一項」と読み替えるものとする。 (帳簿の記載) 第三十九條 石油精製業(yè)者等又は石油ガス輸入業(yè)者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの數(shù)量その他経済産業(yè)省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (報告徴収及び立入検査) 第四十條 経済産業(yè)大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、石油業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせることができる。 2 経済産業(yè)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油業(yè)者の事務(wù)所、工場その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (適用除外期間) 第四十一條 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二號)第二十條第一項に規(guī)定する期間においては、第四條から第十二條まで、第三十二條、第三十七條第三項、第三十八條及び第三十九條の規(guī)定は、適用しない。 2 前項に規(guī)定する期間の経過後における第四條から第十二條まで、第三十二條、第三十七條第三項、第三十八條及び第三十九條の規(guī)定の適用に関する経過措置に関する事項については、政令で必要な規(guī)定を設(shè)けることができる。 3 第一項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する期間の開始前にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。 (利子補給金の支給) 第四十二條 政府は、株式會社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は機構(gòu)(以下「株式會社日本政策投資銀行等」という。)が石油の貯蔵施設(shè)その他の施設(shè)であつて石油の備蓄の増強に必要なものの設(shè)置に必要な資金を貸し付けたときは、當該貸付けにつき、予算の範囲內(nèi)において、株式會社日本政策投資銀行等に対して利子補給金を支給することができる。 2 前項の利子補給金の額は、経済産業(yè)省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、経済産業(yè)省令で定めるところにより、當該単位期間における當該貸付契約に係る貸付殘高に當該貸付けの利率と年利五?五パーセントとの差の範囲內(nèi)において経済産業(yè)大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定める利子補給率を乗じて計算するものとする。 3 株式會社日本政策投資銀行等は、第一項の規(guī)定により政府から利子補給金の支給を受けたときは、當該利子補給金に係る貸付契約による利子で當該単位期間において生ずるものの額を、當該貸付契約により定まる利子の額から當該利子補給金の額に相當する金額だけ差し引いた金額としなければならない。 (適用除外) 第四十三條 第四章及び第三十六條の規(guī)定は、経済産業(yè)大臣が行う國家備蓄石油に係る事務(wù)及び事業(yè)については、適用しない。 (経過措置) 第四十四條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第八章 罰則 第四十五條 第九條第二項又は第十二條第二項の規(guī)定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第四十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十六條の登録を受けないで石油輸入業(yè)を行つた者 二 不正の手段により第十六條の登録を受けた者 三 第二十三條第一項の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者 第四十七條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項、第十條第一項、第二十六條第一項、第二十七條第一項、第二十八條第一項又は第三十六條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十條第一項の規(guī)定に違反して第十七條第一項第四號又は第五號に掲げる事項を変更した者 三 第三十九條の規(guī)定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 四 第三十二條第一項又は第四十條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 五 第四十條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第四十五條 一億円以下の罰金刑 二 前二條 各本條の罰金刑 第四十九條 第二十條第三項、第二十一條、第二十六條第二項若しくは第三項(第二十七條第三項及び第二十八條第三項において準用する場合を含む。)、第二十七條第二項、第二十八條第二項、第三十七條第二項又は第三十八條第二項(同條第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、二十萬円以下の過料に処する。