第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六號,。以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (指定石油製品) 第二條 法第二條第二項の経済産業(yè)省令で定める炭化水素油は,、揮発油,、燈油(ジェット燃料油を含む。),、軽油及び重油とする。 (特定設備) 第三條 法第二條第四項の経済産業(yè)省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 1日の処理能力(キロリットル)=0.019×R2 Rは,、蒸留塔の、その中心線に垂直な面に屬する內(nèi)徑のうち最大のものをセンチメートルで表した數(shù)値とする,。 2 法第二條第四項の石油精製の用に供する設備であつて経済産業(yè)省令で定めるものは,、石油改質(zhì)設備及び石油分解設備であつて、次の各號に掲げるもの以外のものとする,。 一 試験研究用のもの 二 改質(zhì)油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結(jié)する導管を通じて送油され,、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの (石油販売業(yè)者) 第四條 法第二條第六項の経済産業(yè)省令で定める規(guī)模は、次のとおりとする,。 一 原油又は指定石油製品の販売を行う事業(yè)にあつては,、消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第九條の四に規(guī)定する指定數(shù)量 二 石油ガスの販売を行う事業(yè)にあつては、使用するタンクの容量が五トン 三 前二號に掲げるもののほか,、當該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい數(shù)量が次に掲げる數(shù)量 イ 原油にあつては,、千キロリットル ロ 揮発油にあつては、二千四百キロリットル ハ 燈油にあつては,、六十キロリットル ニ 軽油にあつては,、千八百キロリットル ホ 重油にあつては、百二十キロリットル ヘ 石油ガスにあつては,、三百六十トン (特定石油販売業(yè)者) 第五條 法第二條第七項の経済産業(yè)省令で定める石油の年間の販売量は,、二百五十萬キロリットルとする。 2 法第二條第七項の経済産業(yè)省令で定める密接な関係は,、當該石油販売業(yè)者が石油精製業(yè)者の発行済株式の総數(shù)又は出資の総額(以下この條において「発行済株式等」という,。)の百分の五十以上の株式の數(shù)又は出資の金額(以下この條において「株式等」という。)を直接又は間接に保有している関係をいう,。 3 前項の場合において,、當該石油販売業(yè)者が石油精製業(yè)者の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有しているかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする,。 一 當該石油販売業(yè)者が所有(自己の名義をもつてするものに限る,。以下この項において同じ。)する當該石油精製業(yè)者の株式等が當該石油精製業(yè)者の発行済株式等のうちに占める割合 二 出資関連法人(當該石油精製業(yè)者の株主等(株主又は合名會社,、合資會社若しくは合同會社の社員その他法人の出資者をいう,。)である法人であつて、その発行済株式等の百分の五十以上の株式等が次に掲げる法人により所有されているものをいう,。以下この號において同じ,。)が所有する當該石油精製業(yè)者の株式等が當該石油精製業(yè)者の発行済株式等のうちに占める割合(當該出資関連法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合) イ 當該石油販売業(yè)者 ロ その発行済株式等の百分の五十以上の株式等が次に掲げる法人により所有されている法人 (1) 當該石油販売業(yè)者 (2) その発行済株式等の百分の五十以上の株式等が當該石油販売業(yè)者により所有されている法人 第二章 石油の備蓄 第一節(jié) 石油備蓄目標 (石油備蓄目標) 第六條 法第四條第一項の石油備蓄目標は,、毎年度の開始後遅滯なく定めるものとする,。ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため,、當該年度の開始後遅滯なく,、當該年度以降の五年間についての同條第二項各號に掲げる事項を定めることが困難であるときは,、この限りでない。 第二節(jié) 石油ガス以外の石油の備蓄 (石油精製業(yè)者等) 第七條 法第五條第一項の石油精製業(yè)者,、特定石油販売業(yè)者又は石油輸入業(yè)者のうち経済産業(yè)省令で定めるものは,、それぞれ次のとおりとする。 一 石油精製業(yè)者 屆出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量が十萬キロリットル以上であるもの 二 特定石油販売業(yè)者 屆出月の直前の十二箇月の石油の販売量が二百五十萬キロリットル以上であるもの 三 石油輸入業(yè)者 屆出月の直前の十二箇月の石油の輸入実績を有するもの,。この場合において,、関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第二條第一項第三號に規(guī)定する外國貨物である指定石油製品であつて、同法第二十九條に規(guī)定する保稅地域から本邦と外國との間を往來する船舶又は航空機の燃料として當該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「特定石油製品」という,。)の數(shù)量及び潤滑油,、石油コークス、石油ろう等(以下「潤滑油等」という,。)の製造の事業(yè)を行う者(以下「潤滑油等製造業(yè)者」という,。)で石油精製業(yè)者以外のものの潤滑油等の製造のための原料として輸入した石油の數(shù)量は、屆出月の直前の十二箇月の石油の輸入量に算入しないものとする,。 四 前三號に掲げるもののほか,、過去前三號のいずれかに該當したものであつて、屆出月の前月に保有すべき石油の量が法第五條第一項の規(guī)定により算定されているもの (石油基準備蓄量等の屆出) 第八條 法第五條第一項の規(guī)定による屆出は,、屆出月の末日までに,、様式第一による屆出書を提出してしなければならない。 2 法第五條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、石油精製業(yè)者にあつては第一號から第十號までに掲げる事項,、特定石油販売業(yè)者にあつては第一號から第五號まで及び第八號から第十號までに掲げる事項、石油輸入業(yè)者にあつては第一號,、第四號,、第五號及び第八號から第十號までに掲げる事項とする。 一 屆出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業(yè)者等の委託を受けて製造した指定石油製品の數(shù)量を除き,、他の石油精製業(yè)者に委託して製造した指定石油製品の數(shù)量を含む,。)から、次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した數(shù)量 イ 國産原油を原料として屆出月の前月中に製造した指定石油製品の數(shù)量 ロ 購入した指定石油製品を原料として屆出月の前月中に製造した指定石油製品の數(shù)量 ハ その工場において燃料用,、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため屆出月の前月中に消費した指定石油製品の數(shù)量 ニ 屆出月の前月中に製造した指定石油製品のうち輸出し,、又は輸出することを目的として販売したものの數(shù)量を合計した數(shù)量 ホ 屆出月の前月中に製造した指定石油製品のうち潤滑油等製造業(yè)者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の數(shù)量から、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 ヘ 屆出月の前月中に製造した指定石油製品であつて潤滑油等の製造のための原料として使用したもののうち製造した潤滑油等の數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量及び當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量 ト 屆出月の前月中に製造した指定石油製品のうち石油化學製品(アンモニアを含む,。以下同じ,。)の製造の事業(yè)を行う者(以下「石油化學製品製造業(yè)者」という。)に対して石油化學製品の製造のための原料として販売したナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量から,、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用されたナフサ、燈油及び軽油の數(shù)量を控除した數(shù)量 チ 屆出月の前月中に製造した指定石油製品であつて石油化學製品の製造のための原料として使用したナフサ、燈油及び軽油のうち製造した石油化學製品の數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量並びに當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量 リ 指定石油製品以外の物品の製造工程において屆出月の前月中に副生された指定石油製品の數(shù)量(潤滑油等又は石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量(石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量については,、當該石油化學製品の製造のための原料として使用した原油(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第九十條の四第一項第一號及び第二號に掲げるものに限る,。),、ナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量に相當するものの數(shù)量に限る。)を除く,。) 二 特定の石油精製業(yè)者から継続的に購入した指定石油製品のうち當該石油精製業(yè)者が製造したもの(以下「特定生産製品」という,。)を?qū)贸鲈陇吻霸轮肖素湁婴筏郡猡韦螖?shù)量に、特定生産製品のうち指定石油製品及び脫硫用水素等以外の物品の製造のための原料として屆出月の前月中に使用した指定石油製品の數(shù)量(當該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては,、當該副生された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量,。以下「特定生産使用量」という。)を加算した數(shù)量(以下「特定生産販売等量」という,。)から,、次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した數(shù)量 イ 特定生産販売等量のうち國産原油を原料として製造された指定石油製品の數(shù)量に相當する數(shù)量 ロ 特定生産販売等量のうち輸出量と輸出を目的として販売した指定石油製品の數(shù)量とを合計した數(shù)量 ハ 特定生産販売等量のうち潤滑油等製造業(yè)者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の數(shù)量から、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 ニ 特定生産販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用した指定石油製品の數(shù)量から,、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 ホ 特定生産販売等量のうち石油化學製品製造業(yè)者に対して石油化學製品の製造のための原料として販売したナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量から、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量を控除した數(shù)量 ヘ 特定生産販売等量のうち石油化學製品の製造のための原料として使用したナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量から、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 ト 特定生産販売等量のうち購入された指定石油製品を原料として製造された指定石油製品の數(shù)量 三 特定の石油精製業(yè)者から継続的に購入した指定石油製品のうち當該石油精製業(yè)者が輸入したもの(以下「特定輸入製品」という,。)を?qū)贸鲈陇吻霸轮肖素湁婴筏科贩N別の數(shù)量(第二條に掲げる指定石油製品ごとの數(shù)量をいう,。以下同じ。)に,、特定輸入製品のうち指定石油製品及び脫硫用水素等以外の物品の製造のための原料として屆出月の前月中に使用した品種別の數(shù)量(當該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては,、當該副生された品種別の數(shù)量を控除した數(shù)量。以下「特定輸入使用量」という,。)を加算した數(shù)量(以下「特定輸入販売等量」という,。)から、次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した數(shù)量 イ 特定輸入販売等量のうち特定石油製品の品種別の數(shù)量 ロ 特定輸入販売等量のうち潤滑油等製造業(yè)者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の數(shù)量から,、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用された品種別の數(shù)量を控除した數(shù)量 ハ 特定輸入販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用した品種別の數(shù)量から,、當該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の數(shù)量を控除した數(shù)量 ニ 特定輸入販売等量のうち石油化學製品製造業(yè)者に対して石油化學製品の製造のための原料として販売したナフサ、燈油及び軽油の數(shù)量から,、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量を控除した數(shù)量 ホ 特定輸入販売等量のうち石油化學製品の製造のための原料として使用したナフサ、燈油及び軽油の數(shù)量から,、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 四 自ら輸入した原油の屆出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち屆出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した數(shù)量を加算した數(shù)量から,、次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した數(shù)量 イ 屆出月の前月中に石油精製業(yè)者等に対して販売した原油のうち石油精製業(yè)者等が指定石油製品の製造のために使用した數(shù)量 ロ 潤滑油等製造業(yè)者に潤滑油等の製造のための原料として屆出月の前月中に販売した原油の數(shù)量 ハ 潤滑油等の製造のための原料として屆出月の前月中に使用した原油の數(shù)量 ニ 石油化學製品製造業(yè)者に対して石油化學製品の製造のための原料として屆出月の前月中に販売した原油(第一號リに規(guī)定する原油に限る。以下この號において同じ。)の數(shù)量から,、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用された原油の數(shù)量のうち當該石油化學製品製造業(yè)者が指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料として使用したものの數(shù)量以外の數(shù)量を控除した數(shù)量 ホ 石油化學製品の製造のための原料として屆出月の前月中に使用した原油の數(shù)量のうち製造した石油化學製品の數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量及び當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量 五 屆出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した指定石油製品の品種別の數(shù)量 イ 屆出月の前月中に輸入した特定石油製品の品種別の數(shù)量 ロ 屆出月の前月に輸入した指定石油製品のうち潤滑油等製造業(yè)者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の數(shù)量から,、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用された品種別の數(shù)量を控除した數(shù)量 ハ 屆出月の前月中に輸入した指定石油製品であつて潤滑油等の製造のための原料として使用した品種別の數(shù)量のうち製造される潤滑油等の數(shù)量に相當する原料として使用したものの品種別の數(shù)量及び當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの數(shù)量に相當する原料として使用したものの品種別の數(shù)量 ニ 屆出月の前月中に輸入した指定石油製品のうち石油化學製品製造業(yè)者に対して石油化學製品の製造のための原料として販売したナフサ、燈油及び軽油の數(shù)量から,、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量を控除した數(shù)量 ホ 屆出月の前月中に輸入した指定石油製品であつて石油化學製品の製造のための原料として使用したナフサ、燈油及び軽油のうち製造した石油化學製品の數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量並びに當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの數(shù)量に相當する原料として使用したものの數(shù)量 六 屆出月の前月に製造した指定石油製品であつて特定の石油精製業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者に継続的に販売した指定石油製品のうち當該石油精製業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者が販売したものの數(shù)量に當該石油精製業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者の特定生産使用量を加算した數(shù)量(以下「生産販売先販売等量」という,。)から,、次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した數(shù)量 イ 生産販売先販売等量のうち國産原油を原料として製造した指定石油製品の數(shù)量 ロ 生産販売先販売等量のうち輸出量と輸出を目的として販売された數(shù)量とを合計した數(shù)量 ハ 生産販売先販売等量のうち潤滑油等製造業(yè)者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された指定石油製品の數(shù)量から、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 ニ 生産販売先販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用された指定石油製品の數(shù)量から,、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 ホ 生産販売先販売等量のうち石油化學製品製造業(yè)者に対して石油化學製品の製造のための原料として販売されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量から、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量を控除した數(shù)量 ヘ 生産販売先販売等量のうち石油化學製品の製造のための原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量から、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 ト 生産販売先販売等量のうち購入した指定石油製品を原料として製造した指定石油製品の數(shù)量 七 屆出月の前月に輸入した指定石油製品であつて特定の石油精製業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者に継続的に販売した指定石油製品のうち當該石油精製業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者が販売したものの品種別の數(shù)量に當該石油精製業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者の特定輸入使用量を加算した數(shù)量(以下「輸入販売先販売等量」という,。)から,、次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した數(shù)量 イ 輸入販売先販売等量のうち特定石油製品の品種別の數(shù)量 ロ 輸入販売先販売等量のうち潤滑油等製造業(yè)者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された品種別の數(shù)量から、當該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用された品種別の數(shù)量を控除した數(shù)量 ハ 輸入販売先販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用された品種別の數(shù)量から,、當該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の數(shù)量を控除した數(shù)量 ニ 輸入販売先販売等量のうち石油化學製品製造業(yè)者に対して石油化學製品の製造のための原料として販売されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量から、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量に相當する原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量を控除した數(shù)量 ホ 輸入販売先販売等量のうち石油化學製品の製造のための原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量から、當該石油化學製品の製造工程において副生された指定石油製品の數(shù)量を控除した數(shù)量 八 次條第二項の経済産業(yè)大臣の認定に基づく石油基準備蓄量の算定に際し參考とした事項 九 次條の規(guī)定に基づき算定される石油基準備蓄量 十 第十二條第二項第二號に規(guī)定される原油をもつて指定石油製品に代える場合においては,、その換算の方式 (石油基準備蓄量の算定) 第九條 法第五條第一項の石油基準備蓄量は,、屆出月の十一箇月前から屆出月までの期間の各月の基準量(石油精製業(yè)者にあつては第一號に掲げる數(shù)量と第二號に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量から第六號に掲げる數(shù)量を控除した指定石油製品の數(shù)量、第三號に掲げる數(shù)量と第五號に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量から第七號に掲げる數(shù)量を控除した指定石油製品の品種別の數(shù)量及び第四號に掲げる原油の數(shù)量,、特定石油販売業(yè)者にあつては第一號に掲げる數(shù)量と第二號に掲げる數(shù)量を合計した指定石油製品の數(shù)量,、第三號に掲げる數(shù)量と第五號に掲げる數(shù)量を合計した指定石油製品の品種別の數(shù)量及び第四號に掲げる原油の數(shù)量、石油輸入業(yè)者にあつては第一號に掲げる指定石油製品の數(shù)量,、第五號に掲げる指定石油製品の品種別の數(shù)量及び第四號に掲げる原油の數(shù)量とする,。)を合計した數(shù)量を?qū)贸鲈陇沃鼻挨问w月の日數(shù)で除した數(shù)量とする。ただし,、次項の規(guī)定により當該數(shù)量が変更された場合には,、當該変更後の數(shù)量をもつて法第五條第一項の石油基準備蓄量とする。 一 その者に係る前條第二項第一號に掲げる數(shù)量に七十を乗じて得られる數(shù)量 二 その者に係る前條第二項第二號に掲げる數(shù)量に十五を乗じて得られる數(shù)量 三 その者に係る前條第二項第三號に掲げる數(shù)量に十五を乗じて得られる數(shù)量 四 その者に係る前條第二項第四號に掲げる數(shù)量に七十を乗じて得られる數(shù)量 五 その者に係る前條第二項第五號に掲げる數(shù)量に七十を乗じて得られる數(shù)量 六 その者に係る前條第二項第六號に掲げる數(shù)量に十五を乗じて得られる數(shù)量 七 その者に係る前條第二項第七號に掲げる數(shù)量に十五を乗じて得られる數(shù)量 2 備蓄の増強のための石油の輸入その他経済産業(yè)大臣が適當と認めた場合には,、石油精製業(yè)者等は,、前項本文の規(guī)定により得られた數(shù)量を変更することができるものとする。 3 石油精製業(yè)者等は、前項の規(guī)定により第一項本文の規(guī)定により得られた數(shù)量を変更しようとするときは,、様式第二による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (我が國の石油の消費量の算定方法) 第十條 法第五條第二項に規(guī)定する屆出月の直前の十二箇月の我が國の石油の消費量は、第一號から第四號までに掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量から,、第五號から第九號までに掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除して算定するものとする,。 一 國産原油以外の原油を原料として屆出月の直前の十二箇月中に製造された指定石油製品の數(shù)量 二 屆出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸入量から特定石油製品の輸入量を控除した數(shù)量 三 輸入された原油のうち屆出月の直前の十二箇月中に指定石油製品、潤滑油等又は石油化學製品の製造のための原料以外のために使用された數(shù)量 四 屆出月の直前の十二箇月の開始の日に指定石油製品の製造,、販売又は輸入の事業(yè)を行う者が保有していた指定石油製品の數(shù)量を合計した數(shù)量 五 屆出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸出量から特定石油製品の輸出量を控除した數(shù)量 六 屆出月の直前の十二箇月の終了の日に第四號に規(guī)定する者が保有していた指定石油製品の數(shù)量を合計した數(shù)量 七 第四號に規(guī)定する者が燃料用,、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため屆出月の直前の十二箇月中に消費した指定石油製品の數(shù)量 八 屆出月の直前の十二箇月中に石油化學製品の原料として使用されたナフサ,、燈油及び軽油の數(shù)量 九 第五號から前號までに掲げるもののほか,、指定石油製品の輸送、貯蔵等に伴つて屆出月の直前の十二箇月中に減少した指定石油製品の數(shù)量その他の第一號から第四號までに掲げる數(shù)量から控除することが適當と認められる指定石油製品の數(shù)量 (石油の保有の方法) 第十一條 法第六條第一項の規(guī)定による石油の保有は,、次の各號に掲げる場所においてしなければならないものとする,。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第十條第一項に規(guī)定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規(guī)定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所 二 本邦內(nèi)の船舶(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號)第一條に規(guī)定する海域を通過したことが衛(wèi)星航法裝置により認められ,、かつ,、我が國に陸揚げされることが確実なものに限る。第二十四條において同じ,。) 三 貨車 四 石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號)第二條第二項に規(guī)定する石油パイプライン (原油の數(shù)量の指定石油製品の數(shù)量への換算の方式) 第十二條 法第六條第二項前段の規(guī)定により原油をもつて指定石油製品に代えることができる場合は,、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。 2 法第六條第二項後段に規(guī)定する換算の方式は,、次のとおりとする,。ただし、法第八條第二項の規(guī)定により確認を受けている二以上の石油精製業(yè)者等は,、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した數(shù)量が次の各號の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の數(shù)量の合計した數(shù)量以下である限りにおいて,、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。 一 原油をもつて石油精製業(yè)者等が製造した指定石油製品に代える場合においては,、原油一キロリットルをもつて指定石油製品〇?九五キロリットルに換算するものとする,。 二 原油をもつて石油精製業(yè)者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲內(nèi)で法第五條第一項により當該石油精製業(yè)者等が屆け出た方式とする,。 (石油基準備蓄量の減少の申出) 第十三條 法第七條第一項の申出をしようとする者は,、様式第三による申出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (石油基準備蓄量の減少の承認の申請) 第十四條 法第八條第一項の承認を受けようとする者は,、様式第四による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業(yè)者等がその増加する石油の種類,、數(shù)量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない,。 (取引関係) 第十五條 次の各號のいずれかに該當する取引関係にある石油精製業(yè)者等(法第八條第二項の規(guī)定による確認を受けているものを除く。)は、同項の確認を受けることができるものとする,。 一 當該二以上の石油精製業(yè)者等が石油(石油ガスを除く,。以下この條において同じ。)の生産,、販売,、購入、貯蔵,、輸送その他の事業(yè)の全部又は一部を共同して行うこと,。 二 二の石油精製業(yè)者等の場合において、一の石油精製業(yè)者等が他の石油精製業(yè)者等に継続的に石油を販売していること,。 三 三以上の石油精製業(yè)者等の場合において,、當該三以上の石油精製業(yè)者等が次のイからハまでのいずれかに規(guī)定する関係にあること。 イ 一の石油精製業(yè)者等が當該三以上の石油精製業(yè)者等のうち當該一の石油精製業(yè)者等以外のもののそれぞれに,、継続的に石油を販売していること,。 ロ 一の石油精製業(yè)者等が當該三以上の石油精製業(yè)者等のうち當該一の石油精製業(yè)者等以外のもののそれぞれから、継続的に石油を購入していること,。 ハ 當該三以上の石油精製業(yè)者等が石油の供給に関し相互に密接な関係にある場合において,、當該三以上の石油精製業(yè)者等のうち二以上の石油精製業(yè)者等が、第一號,、前號,、イ又はロに規(guī)定する関係にあり、かつ,、當該三以上の石油精製業(yè)者等のうち當該二以上の石油精製業(yè)者等以外のもののそれぞれと,、直接又は間接に、第一號,、前號,、イ又はロに規(guī)定する関係にあること。 (確認の申出) 第十六條 法第八條第二項の確認を受けようとする者は,、様式第五による申出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申出書には、各石油精製業(yè)者等の間の取引関係を証する書類その他參考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない,。 (取引関係の変更の屆出等) 第十七條 法第八條第二項の規(guī)定による確認を受けている石油精製業(yè)者等の間の取引関係の変更があつたときは,、當該石油精製業(yè)者等は、遅滯なく,、様式第六による屆出書を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出に準用する,。 3 経済産業(yè)大臣は,、第一項の規(guī)定による屆出があつた場合において,、當該変更後の取引関係が第十五條各號のいずれにも該當しないと認めるときは、その屆出をした石油精製業(yè)者等に,、その旨の通知をするものとする,。 第十八條 法第八條第二項の規(guī)定による確認を受けている石油精製業(yè)者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは,、様式第七による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その屆出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後當該石油精製業(yè)者等は,、當該確認を受けていないものとする,。 (命令発動の要件) 第十九條 経済産業(yè)大臣は、法第九條第一項本文に規(guī)定する場合において,、次の各號のいずれかに該當すると認めるときは,、同條第二項の規(guī)定による命令をすることができるものとする。 一 連続する七回の第三十五條第二項第一號に規(guī)定する各測定日に係る同號に規(guī)定する平均石油保有量が石油基準備蓄量を下回つており,、又は連続する七回の同號に規(guī)定する測定日の間において石油保有量が石油基準備蓄量を下回つている期間が相當の割合以上を占めていること,。 二 石油保有量が石油基準備蓄量を相當程度下回つている場合において、當該石油精製業(yè)者等に係る石油の購入の計畫,、購入した石油の輸送の計畫等を勘案し、相當と認められる期間內(nèi)に法第六條第一項の規(guī)定に従つて石油を保有するに至ることが困難であると認められること,。 第三節(jié) 石油ガスの備蓄 第二十條 法第十條第一項の経済産業(yè)省令で定める者は次のとおりとする,。 一 屆出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業(yè)大臣(國家備蓄石油に係る事業(yè)を行う場合に限る。)を除く,。) 二 前號に掲げるもののほか,、過去前號に該當したものであつて、屆出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第十條第一項の規(guī)定により算定されているもの(経済産業(yè)大臣(國家備蓄石油に係る事業(yè)を行う場合に限る,。)を除く,。) (石油ガス基準備蓄量等の屆出) 第二十一條 法第十條第一項の規(guī)定による屆出は、屆出月の末日までに,、様式第一による屆出書を提出してしなければならない,。 2 法第十條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次の各號に掲げる事項とする,。 一 屆出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除した數(shù)量 イ 屆出月の前月中に輸入した石油ガスのうち輸出し,、又は輸出することを目的として販売したものの數(shù)量を合計した數(shù)量 ロ 屆出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化學製品製造業(yè)者に対して石油化學製品の製造のための原料として販売したものの數(shù)量から、當該石油化學製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの數(shù)量に相當する原料として使用された石油ガスの數(shù)量を控除した數(shù)量 ハ 屆出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化學製品の製造のための原料として使用したものの數(shù)量から,、當該石油化學製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの數(shù)量に相當する原料として使用した石油ガスの數(shù)量を控除した數(shù)量 二 次條第二項の経済産業(yè)大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し參考とした事項 三 次條の規(guī)定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量 (石油ガス基準備蓄量の算定) 第二十二條 法第十條第一項の石油ガス基準備蓄量は,、屆出月の十一箇月前から屆出月までの期間の各月の前條第二項第一號に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を?qū)贸鲈陇沃鼻挨问w月の日數(shù)で除し、これに四十を乗じて得られる數(shù)量とする,。ただし,、次項の規(guī)定により當該數(shù)量が変更された場合には,、當該変更後の數(shù)量をもつて法第十條第一項の石油ガス基準備蓄量とする。 2 備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業(yè)大臣が適當と認めた場合には,、石油ガス輸入業(yè)者は,、前項本文の規(guī)定により得られた數(shù)量を変更することができるものとする。 3 石油ガス輸入業(yè)者は,、前項の規(guī)定により第一項本文の規(guī)定により得られた數(shù)量を変更しようとするときは,、様式第二による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (我が國の石油ガスの輸入量の算定方法) 第二十三條 法第十條第二項に規(guī)定する屆出月の直前の十二箇月の我が國の石油ガスの輸入量は,、第一號及び第二號に掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量から,、第三號から第六號までに掲げる數(shù)量を合計した數(shù)量を控除して算定するものとする。 一 屆出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量 二 屆出月の直前の十二箇月の開始の月において各石油ガス輸入業(yè)者が保有しなければならない石油ガスの數(shù)量を合計した數(shù)量 三 屆出月の直前の十二箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した數(shù)量 四 屆出月において各石油ガス輸入業(yè)者が保有しなければならない石油ガスの數(shù)量を合計した數(shù)量 五 屆出月の直前の十二箇月中に石油化學製品の原料として使用された石油ガスの數(shù)量 六 第三號から前號までに掲げるもののほか,、石油ガスの輸送,、貯蔵等に伴つて屆出月の直前の十二箇月中に減少した石油ガスの數(shù)量その他の第一號及び第二號に掲げる數(shù)量から控除することが適當と認められる石油ガスの數(shù)量 (石油ガスの保有の方法) 第二十四條 法第十一條第一項の規(guī)定による石油ガスの保有は、次の各號に掲げる場所においてしなければならないものとする,。 一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)第五條第一項の製造の許可に係る事業(yè)所 二 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第二條第十三項に規(guī)定するガス工作物 三 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物 四 本邦內(nèi)の船舶 五 貨車 (取引関係) 第二十五條 石油ガスの販売,、購入、貯蔵,、輸送その他の事業(yè)の全部又は一部を共同して行う取引関係にある二以上の石油ガス輸入業(yè)者(法第十一條第二項において準用する法第八條第二項の規(guī)定による確認を受けているものを除く,。)は同項の確認を受けることができるものとする。 (準用等) 第二十六條 第十三條,、第十四條,、第十六條、第十七條,、第十八條及び第十九條の規(guī)定は,、石油ガス輸入業(yè)者に準用する。この場合において,、第十三條の見出し,、第十四條及び第十九條中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第十三條中「法第七條第一項」とあるのは「法第十一條第二項において準用する法第七條第一項」と,、第十四條第一項中「法第八條第一項」とあるのは「法第十一條第二項において準用する法第八條第一項」と,、同條第二項、第十六條第二項,、第十七條第一項及び第三項,、第十八條並びに第十九條第二號中「石油精製業(yè)者等」とあるのは「石油ガス輸入業(yè)者」と、第十六條第一項,、第十七條第一項及び第十八條第一項中「法第八條第二項」とあるのは「法第十一條第二項において準用する法第八條第二項」と,、第十九條中「法第九條第一項本文」とあるのは「法第十二條第一項本文」と、同條第一號中「第三十五條第二項第一號」とあるのは「第三十五條第二項第二號」と,、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と,、同條第一號及び第二號中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と,、同條第二號中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第六條第一項」とあるのは「法第十一條第一項」と読み替えるものとする,。 第三章 災害時石油供給連攜計畫の屆出等 (災害時石油供給連攜計畫を作成する地域) 第二十六條の二 法第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める地域は,、次の表のとおりとする。 區(qū)分 區(qū)域 第一地域 北海道 第二地域 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 第三地域 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 第四地域 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 第五地域 山梨県 岐阜県 靜岡県 愛知県 三重県 第六地域 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 第七地域 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 第八地域 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 第九地域 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 第十地域 沖縄県 (特定石油精製業(yè)者等の要件等) 第二十六條の三 法第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める貯蔵能力は,、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複數(shù)の石油精製業(yè)者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあつては,、當該貯蔵施設の貯蔵能力を當該複數(shù)の石油精製業(yè)者等の數(shù)で除して得た貯蔵能力)が、二千キロリットルであることとする,。 2 法第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める要件は,、第八條第二項第一號中「石油精製業(yè)者等の委託を受けて製造した指定石油製品の數(shù)量を除き、他の石油精製業(yè)者に委託して製造した指定石油製品の數(shù)量を含む,?!工颉杆问途u業(yè)者に委託して製造した指定石油製品の數(shù)量を含む?!工日iみ替えた場合に過去三年間において法第五條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に屆け出た各月の石油基準備蓄量(第九條第一項第一號から第三號まで及び第五號から第七號までに係るものに限る,。以下この項において同じ。)が,、當該月の全ての石油精製業(yè)者等の石油基準備蓄量を合計した數(shù)量のおおむね一パーセント以上であることとする,。 (災害時石油供給連攜計畫の屆出) 第二十六條の四 法第十三條第四項前段の規(guī)定による災害時石油供給連攜計畫の屆出は、同條第二項の規(guī)定による告示が行われた日から起算して二月以內(nèi)に,、様式第七の二による屆出書を提出しなければならない,。 2 法第十三條第四項後段の規(guī)定による災害時石油供給連攜計畫の屆出は、変更後遅滯なく,、様式第七の三による屆出書を提出してしなければならない。 (災害時石油供給連攜計畫の記載事項) 第二十六條の五 法第十三條第五項第四號の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 経済産業(yè)省その他関係機関との連絡に関する事項 二 法第二十九條の規(guī)定に基づき國家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この號において同じ,。)の管理の委託を受けた特定石油精製業(yè)者等にあつては,、當該國家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項 三 災害時石油供給連攜計畫を?qū)g施するための訓練に関する事項 (災害時石油ガス供給連攜計畫を作成する地域) 第二十六條の六 法第十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める地域は、次の表のとおりとする,。 區(qū)分 區(qū)域 第一地域 北海道 第二地域 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 第三地域 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 靜岡県 第四地域 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 第五地域 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 第六地域 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 第七地域 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 第八地域 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 第九地域 沖縄県 (特定石油ガス輸入業(yè)者等の要件等) 第二十六條の七 法第十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める貯蔵能力は,、二十トンとする。 2 法第十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める要件は,、次の各號のいずれにも該當することとする,。 一 次のイ、ロ又はハのいずれかに該當すること,。 イ 石油ガス基準備蓄量がおおむね五萬トン以上の石油ガス輸入業(yè)者であること,。 ロ 年間おおむね五萬トン以上の石油ガスを販売している石油販売業(yè)者(石油ガスの販売を行う事業(yè)を行う者に限る,。ハにおいて同じ。)であること,。 ハ イ又はロに該當する者と資本関係,、人的関係等を有する石油販売業(yè)者であつて、第二十六條の六の表に定める地域に石油ガス容器に石油ガスを充塡する事業(yè)場を設置している石油販売業(yè)者であること,。 二 我が國における災害の発生により第二十六條の六の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態(tài)が生じた場合において當該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが十分にあると認められること,。 (災害時石油ガス供給連攜計畫の屆出) 第二十六條の八 法第十四條第四項前段の規(guī)定による災害時石油ガス供給連攜計畫の屆出は、同條第二項の規(guī)定による特定石油ガス輸入業(yè)者等の指定に係る告示が行われた日から起算して二月以內(nèi)に,、様式第七の四による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。 2 法第十四條第四項後段の規(guī)定による災害時石油ガス供給連攜計畫の屆出は、変更後遅滯なく,、様式第七の五による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。 (災害時石油ガス供給連攜計畫の記載事項) 第二十六條の九 法第十四條第五項第四號の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 経済産業(yè)省その他関係機関との連絡に関する事項 二 災害時石油ガス供給連攜計畫を?qū)g施するための訓練に関する事項 第四章 石油輸入業(yè)の登録等 第一節(jié) 石油輸入業(yè)の登録 (登録の申請) 第二十七條 法第十七條第一項の規(guī)定により法第十六條の登録を受けようとする者は,、様式八による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第十七條第二項の経済産業(yè)省令で定める書類は,、次の各號に掲げるとおりとする,。ただし、経済産業(yè)大臣は,、住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の七第三項の規(guī)定により登録申請者(法人である場合にあつては,、その役員(同法第十四條第一項に規(guī)定する役員をいう。以下同じ,。)をいう,。以下この項において同じ。)に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認情報の提供を受けることができないときは,、當該申請者に対し,、當該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 一 様式第九により作成した登録申請者の履歴書 二 法人である場合においては,、定款又は寄付行為及び登記事項証明書 三 法第六條第一項の規(guī)定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できることを証する書面 四 貯蔵施設の位置及び付近の狀況を示す図面 3 法第十七條第二項に規(guī)定する法第十九條第一項各號に該當しないことを誓約する書面は,、様式第十により作成しなければならない。 (変更登録) 第二十八條 法第二十條第一項の規(guī)定により変更登録を受けようとする者は,、様式第十一による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (変更の屆出) 第二十九條 法第二十條第三項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、様式第十二による屆出書に次の書類を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。ただし、石油輸入業(yè)者が個人であり,、かつ,、法第十七條第一項第一號に掲げる事項に変更があつたときは,、第二十七條第二項ただし書の規(guī)定によるものとする。 一 石油輸入業(yè)者が法人であり,、かつ,、法第十七條第一項第一號に掲げる事項に変更があつたとき 第二十七條第二項第二號に掲げる書類 二 石油輸入業(yè)者が法人であり、かつ,、法第十七條第一項第二號に掲げる事項に変更があつたとき 第二十七條第二項第一號及び第二號に掲げる書類及び法第十七條第二項に規(guī)定する法第十九條第一項各號に該當しないことを誓約する書面 (廃止の屆出) 第三十條 法第二十一條に規(guī)定する廃止の屆出をしようとする者は,、様式第十三による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (公告の方法) 第三十一條 法第二十四條第一項の規(guī)定による所在不明者の公告は,、官報によるものとする,。 第二節(jié) 石油精製業(yè)等の屆出 (石油精製業(yè)の屆出) 第三十二條 法第二十六條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)の開始の屆出をしようとする者は、様式第十四による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第二十六條第一項第六號の経済産業(yè)省令で定める事項は,、事業(yè)開始予定時期とする。 3 第一項の屆出書には,、次の書類を添付しなければならない,。 一 次の事項を記載した事業(yè)計畫書 イ 石油製品の生産計畫 ロ 石油の販売計畫 ハ 所要資金の額及び調(diào)達方法 ニ 石油精製業(yè)の収支見積り ホ 石油製品の生産又は石油の販売を他に委託し、又は他から受託する場合にあつては,、その計畫 二 製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図 三 現(xiàn)に行つている事業(yè)があるときは,、その概要を説明した書類 四 法人にあつては、次の書類 イ 定款 ロ 役員の氏名及び経歴 ハ 直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書 4 法第二十六條第二項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は,、様式第十五による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 5 法第二十六條第三項の規(guī)定により石油精製業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、様式第十六による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (石油販売業(yè)の屆出) 第三十三條 法第二十七條第一項の規(guī)定により石油販売業(yè)の開始の屆出をしようとする者は,、様式第十七による屆出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長を経由して経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第二十七條第一項第五號の経済産業(yè)省令で定める要件は,、地域の実情を踏まえ、給油設備の規(guī)模が経済産業(yè)大臣が定める規(guī)模以上であることその他の経済産業(yè)大臣が定める要件に該當することとする,。 3 法第二十七條第一項第六號の経済産業(yè)省令で定める事項は、次の各號に掲げるとおりとする,。 一 販売しようとする石油の種類 二 主たる仕入先 三 主たる販売施設の概要 四 特定石油販売業(yè)者にあつては,、密接な関係を有する石油精製業(yè)者の商號、名稱又は氏名 五 事業(yè)開始予定時期 六 法第二十七條第一項第五號の石油販売業(yè)者にあつては,、災害が発生した場合において同號の営業(yè)所の狀況の確認を受けるための電話番號その他の連絡先 七 法第二十七條第一項第五號の石油販売業(yè)者にあつては,、同號の営業(yè)所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する事項 4 特定石油販売業(yè)者にあつては、第一項の屆出書に次の書類を添付しなければならない,。 一 石油の販売計畫 二 石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図 三 石油精製業(yè)者と密接な関係を有することを証する書類 5 法第二十七條第二項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は,、様式第十八による屆出書を,、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長を経由して経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 6 法第二十七條第三項において準用する法第二十六條第三項の規(guī)定により石油販売業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は,、様式第十九による屆出書を,、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長を経由して経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (石油ガス輸入業(yè)の屆出) 第三十四條 法第二十八條第一項の規(guī)定により石油ガス輸入業(yè)の開始の屆出をしようとする者は,、様式第二十による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第二十八條第一項第五號の経済産業(yè)省令で定める事項は,、事業(yè)開始予定時期とする,。 3 法第二十八條第二項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、様式第二十一による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 4 法第二十八條第三項において準用する法第二十六條第三項の規(guī)定により石油ガス輸入業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は,、様式第二十二による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 第五章 國家備蓄石油 (國家備蓄石油の譲渡し及び貸付け) 第三十四條の二 法第三十一條の規(guī)定による國家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする,。 一 入札による売卻 二 隨意契約による売卻 三 交換による譲渡 四 その他経済産業(yè)大臣が定める方法 第六章 勧告等 (報告実施の告示) 第三十四條の三 経済産業(yè)大臣は,、我が國への石油の供給が不足する事態(tài)が生じ,、又は生ずるおそれがある場合において、法第三十二條第一項の規(guī)定に基づく報告を求める必要があると認めるときは,、その旨を告示するものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、我が國における災害の発生により國內(nèi)の特定の地域への石油の供給が不足する事態(tài)が生じ,、又は生ずるおそれがある場合において,、法第三十二條第一項の規(guī)定に基づく報告を求める必要があると認めるときは,、告示により,、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第二十二の二,、様式第二十二の三,、様式第二十二の四,、様式第二十二の五、様式第二十二の六,、様式第二十二の七,、様式第二十二の八,、様式第二十二の九,、様式第二十二の十又は様式第二十二の十一による報告書の提出を命ずるものとする,。 3 経済産業(yè)大臣は,、前二項の報告を求める必要がなくなつたと認めるときは、直ちに,、その旨を告示するものとする,。 (生産予定量等の報告) 第三十四條の四 石油業(yè)者(石油販売業(yè)者(特定石油販売業(yè)者を除く。)を除く,。)は,、前條第一項の規(guī)定による告示が行われた日から同條第三項の規(guī)定による告示が行われる日までの間において,、次の表の第一欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項について,、同表の第三欄に掲げる時期に,、同表の第四欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 石油精製業(yè)者 毎週土曜日の原油?石油ガス船積計畫 翌週火曜日まで 様式第二十二の十二 毎週土曜日の原油?石油ガス船舶輸送狀況 様式第二十二の十三 毎週日曜日から土曜日(前條第一項の告示が行われた日の屬する週にあつては、告示が行われた日から當該週の土曜日,。以下この表において同じ,。)までの石油輸入実績 様式第二十二の十四 毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 様式第二十二の十五 毎週日曜日から土曜日までの製油所原油処理?生産?受入?払出量 様式第二十二の十六 毎週土曜日の製油所等石油在庫量 様式第二十二の十七 毎週土曜日の油槽所等石油製品?半製品在庫量 様式第二十二の十八 當該月以降三月間の石油需給予定量 毎月六日まで(前條第一項の告示が行われた日の屬する月にあつては、告示が行われた日から六日以內(nèi)。以下この表において同じ,。) 様式第二十二の十九 特定石油販売業(yè)者又は石油輸入業(yè)者 毎週土曜日の原油?石油ガス船積計畫 翌週火曜日まで 様式第二十二の十二 毎週土曜日の原油?石油ガス船舶輸送狀況 様式第二十二の十三 毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績 様式第二十二の十四 毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 様式第二十二の十五 毎週土曜日の製油所等石油在庫量 様式第二十二の十七 毎週土曜日の油槽所等石油製品?半製品在庫量 様式第二十二の十八 當該月以降三月間の石油需給予定量 毎月六日まで 様式第二十二の十九 石油ガス輸入業(yè)者 毎週土曜日の原油?石油ガス船積計畫 翌週火曜日まで 様式第二十二の十二 毎週土曜日の原油?石油ガス船舶輸送狀況 様式第二十二の十三 毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績 様式第二十二の十四 毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 様式第二十二の十五 毎週土曜日の製油所等石油在庫量 様式第二十二の十七 毎週土曜日の油槽所等石油製品?半製品在庫量 様式第二十二の十八 當該月以降三月間の石油需給予定量 毎月六日まで 様式第二十二の十九 當該月以降六月間の石油ガス需給予定量 様式第二十二の二十 2 経済産業(yè)大臣は,、前條第一項の規(guī)定による告示が行われた日から同條第三項の規(guī)定による告示が行われる日までの間において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは,、石油業(yè)者に通知して,、第一項の規(guī)定に基づく報告よりも詳細な報告をさせることができる。 3 前項の規(guī)定は,、前條第二項の規(guī)定による告示をした場合に準用する。この場合において,、「石油業(yè)者」とあるのは「石油業(yè)者又は石油販売業(yè)者が組織する団體であつて経済産業(yè)大臣が指定するもの」と,、「第一項の規(guī)定に基づく」とあるのは「前條第二項の規(guī)定に基づく」と読み替えるものとする,。 (変更報告) 第三十四條の五 石油業(yè)者又は石油販売業(yè)者が組織する団體であつて経済産業(yè)大臣が指定するものは,、第三十四條の三又は前條の規(guī)定により提出した報告書の記載事項に変更があつたときは、速やかに,、変更に係る事項を経済産業(yè)大臣に報告しなければならない,。 第七章 雑則 (生産量等の屆出) 第三十五條 法第三十六條の規(guī)定による指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の屆出は,、屆出月の末日までに、様式第一による屆出書を提出してしなければならない,。 2 法第三十六條の経済産業(yè)省令で定める事項は,、石油精製業(yè)者等にあつては第一號に掲げる事項,、特定石油精製業(yè)者等にあつては第二號に掲げる事項,、石油ガス輸入業(yè)者にあつては第三號に掲げる事項とする,。 一 屆出月の前月の、十五日及び末日(以下「測定日」という,。)における石油(石油ガスを除く,。以下この項において同じ。)保有量及び平均石油保有量(各測定日及び當該測定日の直前の測定日における石油保有量を合計した數(shù)量を二で除して得られる數(shù)量をいう,。以下同じ,。)その他の備蓄狀況に関する事項 二 屆出月の前月の測定日における石油の貯蔵施設の貯蔵能力及び貯蔵量その他の施設の能力に関する事項 三 屆出月の前月の測定日における石油ガス保有量及び平均石油ガス保有量(各測定日及び當該測定日の直前の測定日における石油ガス保有量を合計した數(shù)量を二で除して得られる數(shù)量をいう。以下同じ,。)その他の備蓄狀況に関する事項 3 前項に掲げる事項の屆出は,、屆出月の末日までに、様式第二十三による屆出書を提出してしなければならない,。 (石油輸入業(yè)者に係る承継の屆出) 第三十六條 法第三十七條第二項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、様式第二十四による屆出書に次の書類を添付して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 法第三十七條第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の事業(yè)の全部を譲り受けて石油輸入業(yè)者の地位を承継したものにあつては,、様式第二十五による書面及び事業(yè)の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面 二 法第三十七條第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては,、様式第二十六による書面及び戸籍謄本 三 法第三十七條第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した相続人であつて、前號の相続人以外のものにあつては,、様式第二十七による書面及び戸籍謄本 四 法第三十七條第一項の規(guī)定により合併によつて石油輸入業(yè)者の地位を承継した法人にあつては,、その法人の登記事項証明書 五 法第三十七條第一項の規(guī)定により分割によつて石油輸入業(yè)者の地位を承継した法人にあつては,、様式第二十八による書面及びその法人の登記事項証明書 六 石油輸入業(yè)者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む,。)が法第十九條第一項第二號から第六號までに該當しないことを誓約する書面 2 前項第六號に規(guī)定する法第十九條第一項第二號から第六號までに該當しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない,。 (技術的読替え等) 第三十七條 法第三十七條第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した者(第二項に規(guī)定するものを除く,。)に関する法第五條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「その月(以下この項において「屆出月」という,。)の」とあるのは「屆出月の前月の第三十七條第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業(yè)大臣」とあるのは「並びに屆出月の前月の當該承継の日前におけるその者及び譲渡人,、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油輸入業(yè)者に係るこれらの事項を経済産業(yè)大臣」とする,。 2 法第三十七條第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した者のうち當該承継の日前において石油輸入業(yè)者に該當しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第五條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「その月(以下この項において「屆出月」という。)の」とあるのは「屆出月の前月の第三十七條第一項の規(guī)定により石油輸入業(yè)者の地位を承継した日以後における」と,、「を経済産業(yè)大臣」とあるのは「及び屆出月の前月の當該承継の日前における譲渡人,、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油輸入業(yè)者に係るこれらの事項を経済産業(yè)大臣」とする。 第三十八條 法第三十八條第一項の経済産業(yè)省令で定めるものは,、第七條第一號又は第四號に該當するものとする,。 (石油精製業(yè)者に係る承継の屆出) 第三十九條 法第三十八條第二項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、様式第二十九による屆出書に次の書類を添付して,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 法第三十八條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の事業(yè)の全部を譲り受けて石油精製業(yè)者の地位を承継したものにあつては,、様式第三十による書面及び事業(yè)の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面 二 法第三十八條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した相続人であつて,、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三十一による書面及び戸籍謄本 三 法第三十八條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した相続人であつて,、前號の相続人以外のものにあつては,、様式第三十二による書面及び戸籍謄本 四 法第三十八條第一項の規(guī)定により合併によつて石油精製業(yè)者の地位を承継した法人にあつては,、その法人の登記事項証明書 五 法第三十八條第一項の規(guī)定により分割によつて石油精製業(yè)者の地位を承継した法人にあつては,、様式第三十三による書面及びその法人の登記事項証明書 (技術的読替え等) 第四十條 法第三十八條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した者(第二項に規(guī)定するものを除く,。)に関する法第五條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「その月(以下この項において「屆出月」という。)の」とあるのは「屆出月の前月の第三十八條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した日以後における」と,、「を経済産業(yè)大臣」とあるのは「並びに屆出月の前月の當該承継の日前におけるその者及び譲渡人,、被相続人,、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油精製業(yè)者に係るこれらの事項を経済産業(yè)大臣」とする,。 2 法第三十八條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した者のうち當該承継の日前において石油精製業(yè)者に該當しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第五條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「その月(以下この項において「屆出月」という。)の」とあるのは「屆出月の前月の第三十八條第一項の規(guī)定により石油精製業(yè)者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業(yè)大臣」とあるのは「及び屆出月の前月の當該承継の日前における譲渡人,、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油精製業(yè)者に係るこれらの事項を経済産業(yè)大臣」とする。 (準用) 第四十一條 前三條については特定石油販売業(yè)者について準用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第三十八條 法第三十八條第一項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第一項 第一號 第二號 第三十九條 法第三十八條第二項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第二項 様式第二十九 様式第三十四 第三十九條第一號 法第三十八條第一項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十 様式第三十五 第三十九條第二號 法第三十八條第一項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十一 様式第三十六 第三十九條第三號 法第三十八條第一項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十二 様式第三十七 第三十九條第四號 法第三十八條第一項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第一項 第三十九條第五號 法第三十八條第一項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十三 様式第三十八 第四十條 法第三十八條第一項 法第三十八條第四項において準用する法第三十八條第一項 第三十八條第一項 第三十八條第四項において準用する第三十八條第一項 2 前二條については石油ガス輸入業(yè)者について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第三十九條 法第三十八條第二項 法第三十八條第五項において準用する法第三十八條第二項 様式第二十九 様式第三十九 第三十九條第一號 法第三十八條第一項 法第三十八條第五項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十 様式第四十 第三十九條第二號 法第三十八條第一項 法第三十八條第五項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十一 様式第四十一 第三十九條第三號 法第三十八條第一項 法第三十八條第五項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十二 様式第四十二 第三十九條第四號 法第三十八條第一項 法第三十八條第五項において準用する法第三十八條第一項 第三十九條第五號 法第三十八條第一項 法第三十八條第五項において準用する法第三十八條第一項 様式第三十三 様式第四十三 第四十條 法第三十八條第一項 法第三十八條第五項において準用する法第三十八條第一項 法第五條第一項 法第十條第一項 第三十八條第一項 第三十八條第五項において準用する第三十八條第一項 (帳簿の記載) 第四十二條 法第三十九條の規(guī)定による帳簿の記載は石油精製業(yè)者等にあつては,、毎月の測定日における石油保有量及び平均石油保有量が明らかになるようにしなければならない。 2 法第三十九條の帳簿は,、石油精製業(yè)者等の主たる事業(yè)場に備えなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は、石油ガス輸入業(yè)者に準用する,。この場合において,、前二項中「石油精製業(yè)者等」とあるのは「石油ガス輸入業(yè)者」と、第一項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と,、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする,。 4 法第三十九條の帳簿は,、閉鎖の日から半年間保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第四十三條 前條第一項(同條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する事項が,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう,。)により記録され,、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當該記録の保存をもつて法第三十九條に規(guī)定する當該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第四十四條 法第四十條第三項に規(guī)定する証明書は,、様式第四十四によるものとする,。 第四十五條 削除 (単位期間等) 第四十六條 法第四十二條第二項の単位期間は、三月十一日から九月十日までの期間及び九月十一日から三月十日までの期間とする,。ただし,、七月十一日から九月十日までの期間又は一月十一日から三月十日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、當該貸付けの日から三月十日までの期間又は九月十日までの期間とすることができる,。 2 法第四十二條第二項の規(guī)定により利子補給金の額を計算する場合は,、當該単位期間における貸付殘高の存する日數(shù)に一日當たりの利子補給率(同項の規(guī)定により、経済産業(yè)大臣が財務大臣と協(xié)議して定める年當たりの利子補給率を三百六十五で除して得られる率とする,。)を乗じてするものとする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第四十七條 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、當該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第四十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 第九條第三項の申請書及び第二十二條第三項の申請書 様式第四十六 第十三條(第二十六條において準用する場合を含む,。)の申出書 様式第四十七 第十四條第一項(第二十六條において準用する場合を含む。)の申請書 様式第四十八 第十六條第一項(第二十六條において準用する場合を含む,。)の申出書 様式第四十九 第十七條第一項(第二十六條において準用する場合を含む,。)の屆出書 様式第五十 第十八條第一項(第二十六條において準用する場合を含む。)の屆出書 様式第五十一 第二十七條第一項の申請書 様式第五十二 第二十八條の申請書 様式第五十三 第二十九條の屆出書 様式第五十四 第三十條の屆出書 様式第五十五 第三十二條第一項の屆出書及び同條第三項の添付書類(同項第二號及び第四號イに掲げる書類を除く,。) 様式第五十六 第三十二條第四項の屆出書 様式第五十七 第三十二條第五項の屆出書 様式第五十八 第三十三條第一項の屆出書及び同條第四項第一號に掲げる添付書類 様式第五十九 第三十三條第五項の屆出書 様式第六十 第三十三條第六項の屆出書 様式第六十一 第三十四條第一項の屆出書 様式第六十二 第三十四條第三項の屆出書 様式第六十三 第三十四條第四項の屆出書 様式第六十四 第三十六條第一項の屆出書 様式第六十五 第三十九條の屆出書 様式第六十六 第四十一條第一項において読み替えて準用される第三十九條の屆出書 様式第六十七 第四十一條第二項において読み替えて準用される第三十九條の屆出書 様式第六十八 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第四十八條 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當するものでなければならない。 一 工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第四十九條 第四十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次の各號に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號化表現(xiàn)については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第四十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第五十條 第四十七條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領域に,、次の各號に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の商號、名稱又は氏名 二 提出年月日 (電子情報処理組織による手続の特例) 第五十一條 次の各號に掲げる者が,、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の電子情報処理組織(経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む,。以下同じ。)と,、當該各號に規(guī)定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。)を使用して當該手続を行うときは、當該各號に掲げる事項を當該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業(yè)大臣が告示で定める基準に適合するものに限る,。)から入力しなければならない,。 一 法第五條第一項及び法第三十六條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油基準備蓄量等の屆出をしようとする石油精製業(yè)者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び指定石油製品生産量等実績屆出様式に記録すべき事項 二 法第五條第一項及び法第三十六條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油基準備蓄量等の屆出をしようとする特定石油販売業(yè)者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油販売量等実績屆出様式に記録すべき事項 三 法第五條第一項及び法第三十六條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油基準備蓄量等の屆出をしようとする石油輸入業(yè)者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油輸入量等実績屆出様式に記録すべき事項 四 法第十條第一項及び法第三十六條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油ガス基準備蓄量等の屆出をしようとする石油ガス輸入業(yè)者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス基準備蓄量及び石油ガス輸入量等実績屆出様式に記録すべき事項 五 法第二十一條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油輸入業(yè)の廃止の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入業(yè)廃止屆出様式に記録すべき事項 六 法第二十六條第三項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油精製業(yè)の廃止の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油精製業(yè)廃止屆出様式に記録すべき事項 七 法第二十八條第一項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油ガス輸入業(yè)の開始の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業(yè)開始屆出様式に記録すべき事項 八 法第二十八條第二項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油ガス輸入業(yè)の変更の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業(yè)変更屆出様式に記録すべき事項 九 法第二十八條第三項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油ガス輸入業(yè)の廃止の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業(yè)廃止屆出様式に記録すべき事項 十 法第三十六條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への備蓄狀況の屆出をしようとする石油精製業(yè)者等 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油備蓄狀況屆出様式に記録すべき事項 十一 法第三十六條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への備蓄狀況の屆出をしようとする石油ガス輸入業(yè)者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス備蓄狀況屆出様式に記録すべき事項 十二 法第三十二條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に必要な情報の報告をしようとする石油業(yè)者(石油販売業(yè)者(特定石油販売業(yè)者を除く。)を除く,。) 第一項の経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項