愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する権限を定める省令 平成二十一年農(nóng)林水産省令第三十二號(hào) 愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する権限を定める省令 愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號(hào))第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する権限を定める省令を次のように定める。 愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限のうち,、次に掲げるものは、地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収 二 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査等 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する,。