關(guān)于確保癌癥動物用飼料的安全性的法律第十六條第一項的規(guī)定,決定授予地方農(nóng)政局長的權(quán)限的省令
時間: 2018-06-15
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第一項の規(guī)定により地方農(nóng)政局長に委任する権限を定める省令 平成二十一年農(nóng)林水産省令第三十二號 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第一項の規(guī)定により地方農(nóng)政局長に委任する権限を定める省令 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號)第十六條第一項の規(guī)定に基づき、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六條第一項の規(guī)定により地方農(nóng)政局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十一條第一項の規(guī)定による報告の徴収 二 法第十二條第一項の規(guī)定による立入検査等 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。