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關(guān)于確保木材的穩(wěn)定供應(yīng)的特別措施法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規(guī)則 平成八年農(nóng)林水産省令第五十八號 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規(guī)則 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七號)第四條第三項(xiàng)第二號ロ、第十條第一項(xiàng)、第二十條第三項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第二十三條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第一條 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、事業(yè)計(jì)畫認(rèn)定申請書(二通)に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第四條第三項(xiàng)第二號ハの事業(yè)所又は同號ニの木材生産流通改善施設(shè)が當(dāng)該都道府県以外の都道府県の區(qū)域內(nèi)に所在する場合にあっては、農(nóng)林水産大臣)に提出しなければならない。 一 法第四條第三項(xiàng)第四號に規(guī)定する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 開発行為に係る森林について當(dāng)該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相當(dāng)數(shù)の同意を得ていることを証する書類 ロ 開発行為をしようとする者(獨(dú)立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八號)第一條に規(guī)定する獨(dú)立行政法人等を除く。)が、法人である場合には當(dāng)該法人の登記事項(xiàng)証明書、法人でない団體である場合には代表者の氏名並びに規(guī)約その他當(dāng)該団體の組織及び運(yùn)営に関する定めを記載した書類 二 法第四條第三項(xiàng)第五號又は第四項(xiàng)第四號に規(guī)定する場合にあっては、図面 (事業(yè)計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第二條 法第四條第三項(xiàng)第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 伐採樹種 二 伐採立木材積 三 伐採の期間 四 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 五 伐採後に植栽する樹種別の植栽本數(shù) (伐採を?qū)g施するために必要な施設(shè)) 第三條 法第四條第三項(xiàng)第五號の農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は、作業(yè)路網(wǎng)、作業(yè)用索道、木材集積場、歩道、作業(yè)小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認(rèn)められる施設(shè)とする。 (植栽、間伐その他の森林施業(yè)の合理化に関する基準(zhǔn)の特例) 第四條 認(rèn)定事業(yè)者が認(rèn)定事業(yè)計(jì)畫の対象となっている森林であって公益的機(jī)能別施業(yè)森林區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)に存するものにつき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の請求をした森林経営計(jì)畫及び法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の請求をした森林経営計(jì)畫(公益的機(jī)能別施業(yè)森林區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)に存する森林を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼搿#─摔膜い皮稀⑸址ㄊ┬幸?guī)則(昭和二十六年農(nóng)林省令第五十四號)第三十八條第二號の規(guī)定は適用せず、同條第一號中「森林(市町村森林整備計(jì)畫において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものに限る。以下この號において同じ。)」とあるのは「森林」と、同條第九號中「材積(當(dāng)該森林経営計(jì)畫の期間內(nèi)に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規(guī)定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範(fàn)囲內(nèi)で市町村の長が定める材積(以下「調(diào)整材積」という。)の総和を加えて得た材積、當(dāng)該森林経営計(jì)畫に係る計(jì)畫的伐採対象森林に付録第四に規(guī)定する調(diào)整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から當(dāng)該森林経営計(jì)畫に係る調(diào)整材積を減じて得た材積)」とあるのは「材積」と、同令付録第三中「」とあるのは「」と、「Vw」とあるのは「Vwi」と、「おける」とあるのは「おける樹種、林齢及び標(biāo)準(zhǔn)伐期齢が同一である」と、「Vnは、」とあるのは「Vniは、樹種、林齢及び標(biāo)準(zhǔn)伐期齢が同一である」と、「Tは、」とあるのは「Tiは、樹種、林齢及び標(biāo)準(zhǔn)伐期齢が同一である」と、「が同一である森林の面積に當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)伐期齢を乗じて得た數(shù)値の総和を當(dāng)該計(jì)畫的伐採対象森林の面積で除して得た數(shù)値」とあるのは「(當(dāng)該計(jì)畫的伐採対象森林の林齢が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢を超える場合には、標(biāo)準(zhǔn)伐期齢からその超える年數(shù)を控除して得た數(shù)値(當(dāng)該數(shù)値が十を超えない場合には、十))」と読み替えて、同條第一號及び第九號並びに同令付録第三の規(guī)定を適用する。 (森林経営計(jì)畫の変更の認(rèn)定の請求) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の請求をする者は、その変更後の森林経営計(jì)畫に従って施業(yè)を開始しようとする日の二十日前(同項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に変更の認(rèn)定の請求をする場合にあっては三十日前、農(nóng)林水産大臣に変更の認(rèn)定の請求をする場合にあっては六十日前)までに、変更認(rèn)定請求書及び変更後の森林経営計(jì)畫書を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の書類の提出部數(shù)は、各一通(都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定の請求をする場合にあっては、二通)とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成八年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月一三日農(nóng)林水産省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日農(nóng)林水産省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月一九日農(nóng)林水産省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月九日農(nóng)林水産省令第一三號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。