成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規(guī)則 昭和五十三年運(yùn)輸省令第二十五號(hào) 成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規(guī)則 新東京國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二號(hào))を?qū)g施するため,、新東京國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (公告) 第一條 成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二號(hào)。以下「法」という,。)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、官報(bào)又は新聞紙に掲載することにより行うものとする,。 (証明書) 第二條 法第三條第四項(xiàng)の証明書の様式は、第一號(hào)様式のとおりとする,。 2 法第六條第二項(xiàng)の証明書の様式は,、第二號(hào)様式のとおりとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊?guó)土交通省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次條から附則第十一條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 第一號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示]