成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令 昭和五十三年政令第百六十七號(hào) 成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令 內(nèi)閣は、新東京國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二號(hào))第三條第十二項(xiàng)(同法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (物件を保管した場(chǎng)合の公示事項(xiàng)) 第一條 成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という,。)第三條第十二項(xiàng)(法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。)の政令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 保管した工作物その他の物件の名稱又は種類、形狀及び數(shù)量 二 當(dāng)該物件を除去し,、又は一時(shí)保管した日時(shí)及び場(chǎng)所 三 當(dāng)該物件の保管を始めた日時(shí)及び保管の場(chǎng)所 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該物件を返還するため必要と認(rèn)められる事項(xiàng) (物件を保管した場(chǎng)合の公示方法) 第二條 法第三條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない,。 一 前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を,、保管を始めた日から起算して六月間、法第二條第三項(xiàng)の規(guī)制區(qū)域內(nèi)の國(guó)土交通大臣が告示で定める場(chǎng)所に設(shè)けられる掲示板に掲示すること,。 二 前號(hào)の掲示を始めた日から起算して十四日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは,、その掲示した事項(xiàng)の要旨を官報(bào)又は新聞紙に掲載すること。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。