成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法 昭和五十三年法律第四十二號(hào) 成田國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法 (目的) 第一條 この法律は,、成田國(guó)際空港及びその周辺において暴力主義的破壊活動(dòng)が行われている最近の異常な事態(tài)にかんがみ,、當(dāng)分の間,、成田國(guó)際空港若しくはその機(jī)能に関連する施設(shè)の設(shè)置若しくは管理を阻害し,、又は成田國(guó)際空港若しくはその周辺における航空機(jī)の航行を妨害する暴力主義的破壊活動(dòng)を防止するため,、その活動(dòng)の用に供される工作物の使用の禁止等の措置を定め,、もつて成田國(guó)際空港及びその機(jī)能に関連する施設(shè)の設(shè)置及び管理の安全の確保を図るとともに,、航空の安全に資することを目的とする,。 (定義等) 第二條 この法律において「暴力主義的破壊活動(dòng)等」とは、成田國(guó)際空港若しくは成田國(guó)際空港における航空機(jī)の離陸若しくは著陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(shè)若しくは成田國(guó)際空港の機(jī)能を確保するために必要な施設(shè)のうち政令で定めるものの設(shè)置若しくは管理を阻害し,、又は成田國(guó)際空港若しくはその周辺における航空機(jī)の航行を妨害する次の各號(hào)に掲げる行為のいずれかをすることをいう。 一 刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第九十五條(公務(wù)執(zhí)行妨害及び職務(wù)強(qiáng)要),、第百六條(騒亂),、第百八條(現(xiàn)住建造物等放火)、第百九條第一項(xiàng)(非現(xiàn)住建造物等放火),、第百十條第一項(xiàng)(建造物等以外放火),、第百十七條第一項(xiàng)(激発物破裂)、第百二十五條第一項(xiàng)(往來危険),、第百二十六條第一項(xiàng)(汽車転覆等),、第百三十條(住居侵入等)、第百四十二條から第百四十四條まで(浄水汚染,、水道汚染,、浄水毒物等混入)、第百四十六條(水道毒物等混入及び同致死),、第百四十七條(水道損壊及び閉塞),、第百九十九條(殺人)、第二百八條の二(兇器準(zhǔn)備集合及び結(jié)集),、第二百二十條(逮捕及び監(jiān)禁),、第二百三十四條(威力業(yè)務(wù)妨害)、第二百三十四條の二(電子計(jì)算機(jī)損壊等業(yè)務(wù)妨害),、第二百六十條(建造物等損壊及び同致死傷)又は第二百六十一條(器物損壊等)に規(guī)定する行為 二 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二號(hào))第一條(爆発物使用)に規(guī)定する行為 三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號(hào))第一條(集団的暴行等)に規(guī)定する行為 四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第三十九條の二第一項(xiàng)(危険物の漏出等)に規(guī)定する行為 五 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第百六條第一項(xiàng)(虛偽の通信)又は第百八條の二第一項(xiàng)(無線通信の妨害)に規(guī)定する行為 六 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第五十三條(禁止行為),、第五十六條において準(zhǔn)用する同法第四十九條第一項(xiàng)(物件の制限等)又は第九十九條の二第一項(xiàng)(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規(guī)定に違反してする行為 七 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào))第十三條(有線電気通信の妨害)に規(guī)定する行為 八 航空機(jī)の強(qiáng)取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八號(hào))第一條第一項(xiàng)(航空機(jī)の強(qiáng)取等)に規(guī)定する行為 九 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七號(hào))第二條第一項(xiàng)(火炎びんの使用)に規(guī)定する行為 十 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七號(hào))第一條(航空の危険を生じさせる行為)、第二條第一項(xiàng)(航行中の航空機(jī)を墜落させる等の行為)又は第三條第一項(xiàng)(業(yè)務(wù)中の航空機(jī)の破壊等)に規(guī)定する行為 十一 人質(zhì)による強(qiáng)要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八號(hào))第一條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)(人質(zhì)による強(qiáng)要等),、第二條又は第三條(加重人質(zhì)強(qiáng)要)に規(guī)定する行為 2 この法律において「暴力主義的破壊活動(dòng)者」とは,、暴力主義的破壊活動(dòng)等を行い、又は行うおそれがあると認(rèn)められる者をいう,。 3 この法律において「規(guī)制區(qū)域」とは,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域をいう。 一 成田國(guó)際空港の範(fàn)囲內(nèi)の區(qū)域及びその範(fàn)囲の外側(cè)三千メートルの線までの區(qū)域 二 成田國(guó)際空港における航空機(jī)の離陸若しくは著陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(shè)又は成田國(guó)際空港の機(jī)能を確保するために必要な施設(shè)のうち第一項(xiàng)の政令で定めるものから三千メートルの範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める?yún)^(qū)域 4 國(guó)土交通大臣は,、規(guī)制區(qū)域を告示しなければならない,。 (工作物の使用の禁止等) 第三條 國(guó)土交通大臣は、規(guī)制區(qū)域內(nèi)に所在する建築物その他の工作物について,、その工作物が次の各號(hào)に掲げる用に供され,、又は供されるおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して,、期限を付して,、當(dāng)該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。 一 多數(shù)の暴力主義的破壊活動(dòng)者の集合の用 二 暴力主義的破壊活動(dòng)等に使用され,、又は使用されるおそれがあると認(rèn)められる爆発物,、火炎びん等の物の製造又は保管の場(chǎng)所の用 三 成田國(guó)際空港又はその周辺における航空機(jī)の航行に対する暴力主義的破壊活動(dòng)者による妨害の用 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の禁止命令をしようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該禁止を命ぜられるべき者を確知することができないとき,、又は當(dāng)該命令を伝達(dá)することができないときは、公告によりこれを行うことができる,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の禁止命令をした場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該命令の履行を確保するため必要な限度において,、その職員をして,、當(dāng)該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により立入りをする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による立入り又は質(zhì)問の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 6 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の禁止命令に係る工作物が當(dāng)該命令に違反して同項(xiàng)各號(hào)に掲げる用に供されていると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該工作物について封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずることができる。 7 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により封鎖その他の措置を講じた場(chǎng)合において,、その必要がなくなつたときは、速やかに,、當(dāng)該措置を解除しなければならない,。 8 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の禁止命令に係る工作物が當(dāng)該命令に違反して同項(xiàng)各號(hào)に掲げる用に供されている場(chǎng)合においては,、當(dāng)該工作物の現(xiàn)在又は既往の使用狀況,、周辺の狀況その他諸般の狀況から判斷して、暴力主義的破壊活動(dòng)等にかかわるおそれが著しいと認(rèn)められ,、かつ,、他の手段によつては同項(xiàng)の禁止命令の履行を確保することができないと認(rèn)められるときであつて、第一條の目的を達(dá)成するため特に必要があると認(rèn)められるときに限り,、當(dāng)該工作物を除去することができる,。 9 國(guó)土交通大臣は,、第六項(xiàng)又は前項(xiàng)の措置を講じようとするときは、必要な限度において,、これらの項(xiàng)の工作物の所在する土地並びに當(dāng)該工作物及び土地以外の物件及び土地を使用し,、除去その他の処分をし、又はその使用を制限することができる,。 10 國(guó)土交通大臣は,、第六項(xiàng)又は第八項(xiàng)の措置を講じようとする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、その現(xiàn)場(chǎng)にある者を退去させることができる,。 11 國(guó)土交通大臣は,、第八項(xiàng)又は第九項(xiàng)の規(guī)定により工作物その他の物件を除去した場(chǎng)合において、當(dāng)該物件の所有者,、占有者その他當(dāng)該物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため所有者等に対し當(dāng)該物件を返還することができないときは,、當(dāng)該物件を保管しなければならない,。 12 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により物件を保管したときは,、當(dāng)該物件の所有者等に対し當(dāng)該物件を返還するため,、政令で定めるところにより、政令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない,。 13 國(guó)土交通大臣は,、第十一項(xiàng)の規(guī)定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき,、又はその保管に過大な費(fèi)用若しくは手?jǐn)?shù)を要するときは,、當(dāng)該物件を売卻し、その売卻した代金を保管することができる,。 14 前三項(xiàng)に規(guī)定する保管,、公示、売卻等に要した費(fèi)用は,、當(dāng)該物件の返還を受けるべき所有者等の負(fù)擔(dān)とし,、その費(fèi)用の徴収については、行政代執(zhí)行法(昭和二十三年法律第四十三號(hào))第五條及び第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 15 第十二項(xiàng)に規(guī)定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第十一項(xiàng)の規(guī)定により保管した物件(第十三項(xiàng)の規(guī)定により売卻した代金を含む,。)を返還することができないときは、當(dāng)該物件の所有権は,、國(guó)に帰屬する,。 16 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)又は第六項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定による権限を行使する場(chǎng)合においては,、その要件の事実につき,、関係行政機(jī)関に対し,、必要な資料の提供及び意見の提出を求めるものとする。 (損失の補(bǔ)償) 第四條 國(guó)は,、前條第六項(xiàng)又は第八項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償するものとする。 2 前項(xiàng)の補(bǔ)償については,、國(guó)土交通大臣は,、自己の見積つた金額を、同項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償を受けようとする者の請(qǐng)求により,、その者に支払うものとする,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該金額について不服がある者は,、その交付の決定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に,、訴えをもつてその増額を請(qǐng)求することができる。 3 前項(xiàng)の訴えにおいては,、國(guó)を被告とする,。 (物件の一時(shí)保管等) 第五條 第三條第八項(xiàng)の規(guī)定は、暴力主義的破壊活動(dòng)者が規(guī)制區(qū)域內(nèi)において所持し,、又は使用する物件について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「第一項(xiàng)の禁止命令に係る工作物が當(dāng)該命令に違反して同項(xiàng)各號(hào)に掲げる用に供されている」とあるのは「物件が第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる用に供され,、又は供されるおそれがある」と,、「他の手段によつては同項(xiàng)の禁止命令の履行を確保することができないと認(rèn)められるときであつて、第一條の目的」とあるのは「第一條の目的」と,、「除去する」とあるのは「一時(shí)保管する」と読み替えるものとする,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三條第八項(xiàng)の規(guī)定により一時(shí)保管した場(chǎng)合において,、その必要がなくなつたときは,、速やかに、當(dāng)該物件を本人(當(dāng)該物件について本人に対し返還請(qǐng)求権を有することが明らかな者がある場(chǎng)合においては,、その者)に返還しなければならない,。 3 第三條第十六項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第八項(xiàng)の規(guī)定による権限の行使について、同條第十一項(xiàng)から第十五項(xiàng)までの規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該物件の返還について準(zhǔn)用する,。 (國(guó)土交通大臣の権限の行使) 第六條 國(guó)土交通大臣は,、その指定する職員に、第三條第六項(xiàng),、第七項(xiàng),、第八項(xiàng)(第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定による権限を行わせることができる,。 2 前項(xiàng)の職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 (関係行政機(jī)関の協(xié)力) 第七條 関係行政機(jī)関は,、この法律の実施について、國(guó)土交通大臣に協(xié)力しなければならない,。 (行政手続法の適用除外) 第八條 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章の規(guī)定は、適用しない,。 (罰則) 第九條 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の禁止命令に違反して建築物その他の工作物を同項(xiàng)各號(hào)に掲げる用に供した者は,、六月以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する。 2 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み,、若しくは妨げ,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者は,、五萬円以下の罰金に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。ただし、第一條中刑法第四條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二條及び第三條の規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定及び附則第四項(xiàng)中新東京國(guó)際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二號(hào))第二條第一項(xiàng)第十一號(hào)の改正規(guī)定は,、國(guó)際的に保護(hù)される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する條約又は人質(zhì)をとる行為に関する國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝蝗颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱话巳辗傻谝欢奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第二十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。