賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十一年労働省令第二十六號 賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第七條,、第八條第四項,、第十條及び第十五條並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第一條第一項第五號及び第二項並びに第三條第二項の規(guī)定に基づき、賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第一條―第六條) 第二章 未払賃金の立替払事業(yè)(第七條―第二十條) 第三章 雑則(第二十一條―第二十三條) 附則 第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第三條の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団體が設立者となつて設立された法人(第四條において「特殊法人等」という,。)が法第三條に規(guī)定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする,。 (貯蓄金の保全措置) 第二條 法第三條の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)主(國及び地方公共団體を除く,。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(當該債務を,、一般社団法人又は一般財団法人であつて,、債務の保証を業(yè)とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること,。 二 事業(yè)主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相當する額につき,、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託會社又は信託業(yè)務を営む金融機関(第五條の二において「信託會社等」という。)と締結すること,。 三 労働者の事業(yè)主に対する預金の払戻しに係る債権を被擔保債権とする質権又は抵當権を設定すること,。 四 預金保全委員會を設置し、かつ,、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適當な措置を講ずること,。 2 事業(yè)主は、前項第四號の預金保全委員會を設置するときは,、次に定めるところによらなければならない。 一 預金保全委員會の構成員の半數(shù)については,、當該事業(yè)主に使用されている労働者であつて,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半數(shù)を代表する者の推薦を受けたものとすること,。 二 預金保全委員會には次に定める事項を行わせること,。 イ 事業(yè)主から労働者の預金の管理に関する狀況について報告を受け、必要に応じ、事業(yè)主に対して當該預金の管理につき意見を述べること,。 ロ 労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること,。 三 三月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、及び預金保全委員會からの要求の都度,、労働者の預金の管理に関する狀況について預金保全委員會に対して書面により報告を行うこと。 四 預金保全委員會の開催の都度,、遅滯なく,、その議事の概要及び預金保全委員會に報告した労働者の預金の管理に関する狀況の概要を各作業(yè)場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること,。 五 預金保全委員會における議事で重要なものに係る記録を作成して,、これを三年間保存すること。 (貯蓄金の保全措置に係る命令) 第三條 法第四條の規(guī)定による貯蓄金の保全措置に係る命令は,、文書により行うものとする,。 (退職手當の保全措置を講ずることを要しない事業(yè)主) 第四條 法第五條の厚生労働省令で定める事業(yè)主は、次に掲げる事業(yè)主とする,。 一 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業(yè)主 イ 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第二條第三項に規(guī)定する退職金共済契約 ロ 社會福祉施設職員等退職手當共済法(昭和三十六年法律第百五十五號)第二條第九項に規(guī)定する退職手當共済契約 ハ 法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約 ニ 所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號)第七十三條第一項第一號に規(guī)定する退職金共済契約(その相手方が同項に規(guī)定する特定退職金共済団體であるものに限る,。) 二 その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第百二十二條に規(guī)定する加入員である事業(yè)主 三 その使用する労働者が確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第二十五條第一項に規(guī)定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業(yè)主 四 法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業(yè)主であつて,、退職手當の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの 五 労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半數(shù)を代表する者と退職手當の保全措置について第五條の二で定める措置によらない旨の書面による?yún)f(xié)定をした事業(yè)主 2 前項第三號に掲げる事業(yè)主であつて、確定給付企業(yè)年金法第二十五條第二項に規(guī)定する一定の資格を定めたものは,、同項の規(guī)定により加入者としないこととされた労働者に関しては,、前項の規(guī)定にかかわらず、法第五條の厚生労働省令で定める事業(yè)主に該當しないものとする,。 (退職手當の保全措置を講ずべき額) 第五條 法第五條の厚生労働省令で定める額は,、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。 一 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手當として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相當する額 二 労働者が昭和五十二年四月一日以後において當該事業(yè)主に継続して使用されている期間の月數(shù)を中小企業(yè)退職金共済法第十條第一項に規(guī)定する掛金納付月數(shù)とみなした場合において,、次のイからヘまでに掲げる労働者の區(qū)分に応じ,、當該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額 イ 昭和五十五年十一月三十日以前から當該事業(yè)主に継続して使用されている労働者 掛金納付月數(shù)に応じ中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四號。以下「平成三年改正中退令」という,。)附則別表の第二欄に定める金額の三十分の八の金額,、昭和五十六年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の四の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額 ロ 昭和五十五年十二月一日から昭和六十一年十一月三十日までの間において當該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の十二の金額,、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額 ハ 昭和六十一年十二月一日から平成三年十一月三十日までの間において當該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く,。) 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額 ニ 平成三年十二月一日から平成七年十一月三十日までの間において當該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の四十の金額(當該掛金納付月數(shù)が二十四未満である労働者については,、四千円に當該掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) ホ 平成七年十二月一日以後において當該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く,。) 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の五十の金額(當該掛金納付月數(shù)が二十四未満である労働者については,、五千円に當該掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) ヘ 平成三年四月一日以後において當該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者であつて、中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(昭和三十四年労働省令第二十三號)第二條第一號に規(guī)定する短時間労働者に該當するもの 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の二十の金額(當該掛金納付月數(shù)が二十四未満である労働者については,、二千円に當該掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) 三 労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半數(shù)を代表する者と書面により協(xié)定した額 (退職手當の保全措置) 第五條の二 法第五條の第三條の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)主の労働者に対する退職手當の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前條各號に掲げるいずれかの額以上の額に相當する額(以下この項において「要保全額」という,。)につき保証することを約する契約(當該債務を第二條第一項第一號の規(guī)定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること,。 二 要保全額につき,、労働者を受益者とする信託契約を信託會社等と締結すること。 三 労働者の事業(yè)主に対する退職手當の支払に係る債権を被擔保債権とする質権又は抵當権を要保全額につき設定すること,。 四 退職手當保全委員會を設置すること,。 2 第二條第二項の規(guī)定は、前項第四號の退職手當保全委員會の設置について準用する,。この場合において,、第二條第二項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手當の支払の準備」と、「當該預金の管理」とあるのは「當該退職手當の支払の準備」と,、「三月以內(nèi)ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と,、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。 (遅延利息に係るやむを得ない事由) 第六條 法第六條第二項の厚生労働省令で定める事由は,、次に掲げるとおりとする,。 一 天災地変 二 事業(yè)主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という,。)第二條第一項各號に掲げる事由のいずれかに該當することとなつたこと,。 三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。 四 支払が遅滯している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し,、合理的な理由により,、裁判所又は労働委員會で爭つていること。 五 その他前各號に掲げる事由に準ずる事由 第二章 未払賃金の立替払事業(yè) (事業(yè)活動に係る期間) 第七條 法第七條の厚生労働省令で定める期間は,、一年とする,。 (事業(yè)活動等の狀態(tài)) 第八條 令第二條第一項第四號の厚生労働省令で定める狀態(tài)は、事業(yè)活動が停止し,、再開する見込みがなく,、かつ、賃金支払能力がないこととする,。 (認定の申請) 第九條 令第二條第一項第四號の労働基準監(jiān)督署長の認定(以下「認定」という,。)は、事業(yè)主(法第七條の事業(yè)主をいう,。以下同じ,。)が前條に規(guī)定する狀態(tài)に該當することとなつた場合(當該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、當該事業(yè)主が破産手続開始の決定を受け,、又は同項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた場合を除く,。)に、行うものとする,。 2 認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を、當該申請に係る事業(yè)主の事業(yè)(法第七條の事業(yè)をいう,。以下同じ,。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長を経由して、當該事業(yè)主の住所地を管轄する労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 退職の日 五 事業(yè)主の事業(yè)活動の停止の狀況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項 3 前項の申請書には,、同項第五號に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし,、前項の事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長がやむを得ない事情があると認める場合には,、この限りでない。 4 第二項の申請書の提出は,、退職の日の翌日から起算して六月以內(nèi)に行わなければならない,。 (中小企業(yè)事業(yè)主の判定時) 第十條 令第二條第二項の厚生労働省令で定める時は、事業(yè)活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする,。 (認定の通知) 第十一條 労働基準監(jiān)督署長は,、認定に関する処分を行つたときは、遅滯なく,、その內(nèi)容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない,。 (確認を必要とする者) 第十二條 法第七條の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 破産手続開始の決定を受け,、又は令第二條第一項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた事業(yè)主(同項第四號に掲げる事由に該當した日以後、當該破産手続開始の決定を受け,、又は同項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた事業(yè)主を除く,。)の事業(yè)を退職した者であつて、次に掲げる事項について,、裁判所の証明書又は當該事業(yè)主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人,、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等,、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という,。)の交付を受けることができなかつたもの イ 破産手続開始の決定又は令第二條第一項第一號から第三號までに掲げる事由(以下この號において「立替払の事由」という。)のうち當該事業(yè)主が該當することとなつた事由(當該事由の基礎となつた事実と同一の事実に基づき二以上の立替払の事由に該當することとなつた場合には,、最初に該當することとなつた事由)及び當該事業(yè)主が當該事由に該當することとなつた日 ロ 令第三條第一號に掲げる日 ハ 當該事業(yè)主が一年以上の期間にわたつて當該事業(yè)を行つていたことの事実 ニ 令第四條第一項第一號に規(guī)定する基準退職日(以下「基準退職日」という,。)(更生手続開始の決定があつた事業(yè)主の事業(yè)から退職した者にあつては,、基準退職日及び當該退職の事由) ホ 基準退職日における當該退職した者の年齢 ヘ 令第四條第二項に規(guī)定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第二十四條第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手當ごとの支払期日並びに當該支払期日ごとの支払われるべき額 二 令第二條第一項第四號に掲げる事由に該當することとなつた事業(yè)主の事業(yè)を退職した者 (確認を必要とする事項) 第十三條 法第七條の労働基準監(jiān)督署長の確認(以下「確認」という,。)を受けるべき事項は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める事項とする,。 一 前條第一號に掲げる者 同號イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項 二 前條第二號に掲げる者 當該事業(yè)主について認定があつた日,、令第三條第二號に掲げる日及び前條第一號ハからヘまでに掲げる事項 (確認の申請) 第十四條 確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を,、その者が基準退職日において使用されていた事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準監(jiān)督署長」という,。)に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 確認を受けようとする事項 2 前項の申請書には,、同項第四號に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない,。ただし、所轄労働基準監(jiān)督署長がやむを得ない事情があると認める場合には,、この限りでない,。 (確認の通知) 第十五條 所轄労働基準監(jiān)督署長は、確認に関する処分を行つたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。 (不相當に高額な部分の額) 第十六條 令第四條第二項の厚生労働省令で定める額は,、事業(yè)主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四條第二項本文の賃金及び退職手當に限る,。)の額、當該事業(yè)主と同種の事業(yè)を営む事業(yè)主でその事業(yè)規(guī)模が類似のものが支払つている當該賃金の額等に照らし,、不當に高額であると認められる額とする,。 (立替払賃金の請求) 第十七條 法第七條の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を獨立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 第十二條第一號に規(guī)定する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては,、同號イからヘまでに掲げる事項 五 第十二條第二號に掲げる者にあつては、事業(yè)主について認定があつた日,、令第三條第二號に掲げる日及び第十二條第一號ハからヘまでに掲げる事項 六 令第四條の規(guī)定により算定した弁済を受けることができる額 七 厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によつて,、法第七條の未払賃金に係る債務につき同條の規(guī)定により弁済を受ける立替払賃金(次條において「立替払賃金」という。)の払渡しを受けようとする者にあつては,、當該払渡しを受けることを希望する金融機関の名稱及び當該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記號番號 2 前項の請求書には,、同項第四號に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五條の通知書又は同項第五號に掲げる事項を証明する同條の通知書を添付しなければならない。 3 第一項の請求書の提出は,、第十二條第一號に規(guī)定する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては同號イに規(guī)定する日の翌日から起算して二年以內(nèi)に,、同條第二號に掲げる者にあつては事業(yè)主について認定があつた日の翌日から起算して二年以內(nèi)に行わなければならない。 (立替払賃金の支給に関する処分の通知) 第十八條 獨立行政法人労働者健康安全機構は,、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。 (返還等) 第十九條 法第八條第一項又は第二項の規(guī)定による返還又は納付の命令は,、事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする,。 2 法第八條第一項又は第二項の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店,、支店、代理店及び歳入代理店をいう,。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監(jiān)督署に行わなければならない,。 第二十條 法第八條第四項の規(guī)定による命令は、事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監(jiān)督署長が文書により行うものとする,。 第三章 雑則 (労働基準監(jiān)督署長及び労働基準監(jiān)督官) 第二十一條 労働基準監(jiān)督署長は,、都道府県労働局長の指揮監(jiān)督を受けて、この省令に規(guī)定するもののほか,、法の施行に関する事務をつかさどる,。 2 労働基準監(jiān)督官は、上司の命を受けて,、法に基づく立入検査,、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。 (報告等) 第二十二條 都道府県労働局長,、労働基準監(jiān)督署長又は労働基準監(jiān)督官は,、法第十二條の規(guī)定により、事業(yè)主,、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ,、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする,。 一 報告をさせ,、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項 (証票) 第二十三條 法第十三條第三項の証票は,、労働基準監(jiān)督官が攜帯すべきものにあつては労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)様式第十八號,、同條第二項の職員が攜帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月六日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。ただし、第七條の前に六條を加える改正規(guī)定(第六條に係る部分を除く,。),、次項の規(guī)定(労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第五條に係る部分を除く,。)及び附則第三項の規(guī)定(労働省組織規(guī)程(昭和二十七年労働省令第三十六號)第十八條に係る部分に限る。)は,、昭和五十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五四年四月四日労働省令第一三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第四條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七條の労働基準監(jiān)督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉掳巳談簝P省令第二九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五號)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露談簝P省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱涣談簝P省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第四條第一號ニの改正規(guī)定は、昭和六十三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳談簝P省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第四條第一項第一號に規(guī)定する基準退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七條の労働基準監(jiān)督署長の確認及び立替払賃金の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇耆露湃談簝P省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉露湃談簝P省令第二八號) この省令は,、平成三年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱痪湃談簝P省令第三五號) この省令は,、平成五年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露巳談簝P省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告、屆出,、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗談簝P省令第二一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては,、當該決定に係る賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則第十二條第一號に定める事項に関する取扱いについては、第二條の規(guī)定による改正後の同號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷蘸裆鷦簝P省令第四八號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露湃蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第十八條及び附則第九條から第十五條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八三號) この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八六號) この省令は、平成十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則及び未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 會社法及び會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九號)附則第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第二條第一項及び第三條第一號の規(guī)定の適用については,、第十條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則第九條第一項及び第十二條第一號の規(guī)定並びに第十一條の規(guī)定による改正前の未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二條及び第五條第二項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜蘸裆鷦簝P省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 別記様式(第23條関係) [別畫面で表示]