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關(guān)于確保工資支付法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十一年労働省令第二十六號(hào) 賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第七條、第八條第四項(xiàng),、第十條及び第十五條並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第一條第一項(xiàng)第五號(hào)及び第二項(xiàng)並びに第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第一條―第六條) 第二章 未払賃金の立替払事業(yè)(第七條―第二十條) 第三章 雑則(第二十一條―第二十三條) 附則 第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場(chǎng)合) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第三條の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立された法人又は特別の法律により地方公共団體が設(shè)立者となつて設(shè)立された法人(第四條において「特殊法人等」という。)が法第三條に規(guī)定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場(chǎng)合とする,。 (貯蓄金の保全措置) 第二條 法第三條の厚生労働省令で定める措置は,、次のとおりとする。 一 事業(yè)主(國(guó)及び地方公共団體を除く,。以下同じ,。)の労働者に対する預(yù)金の払戻しに係る債務(wù)を銀行その他の金融機(jī)関において保証することを約する契約(當(dāng)該債務(wù)を、一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて,、債務(wù)の保証を業(yè)とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む,。)を締結(jié)すること。 二 事業(yè)主の労働者に対する預(yù)金の払戻しに係る債務(wù)の額に相當(dāng)する額につき,、預(yù)金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託會(huì)社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(第五條の二において「信託會(huì)社等」という,。)と締結(jié)すること。 三 労働者の事業(yè)主に対する預(yù)金の払戻しに係る債権を被擔(dān)保債権とする質(zhì)権又は抵當(dāng)権を設(shè)定すること,。 四 預(yù)金保全委員會(huì)を設(shè)置し,、かつ,、労働者の預(yù)金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適當(dāng)な措置を講ずること。 2 事業(yè)主は,、前項(xiàng)第四號(hào)の預(yù)金保全委員會(huì)を設(shè)置するときは,、次に定めるところによらなければならない。 一 預(yù)金保全委員會(huì)の構(gòu)成員の半數(shù)については,、當(dāng)該事業(yè)主に使用されている労働者であつて,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半數(shù)を代表する者の推薦を受けたものとすること,。 二 預(yù)金保全委員會(huì)には次に定める事項(xiàng)を行わせること,。 イ 事業(yè)主から労働者の預(yù)金の管理に関する狀況について報(bào)告を受け、必要に応じ,、事業(yè)主に対して當(dāng)該預(yù)金の管理につき意見を述べること,。 ロ 労働者の預(yù)金の管理に関する苦情を処理すること。 三 三月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、及び預(yù)金保全委員會(huì)からの要求の都度、労働者の預(yù)金の管理に関する狀況について預(yù)金保全委員會(huì)に対して書面により報(bào)告を行うこと,。 四 預(yù)金保全委員會(huì)の開催の都度,、遅滯なく、その議事の概要及び預(yù)金保全委員會(huì)に報(bào)告した労働者の預(yù)金の管理に関する狀況の概要を各作業(yè)場(chǎng)の見やすい場(chǎng)所に掲示し,、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること,。 五 預(yù)金保全委員會(huì)における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること,。 (貯蓄金の保全措置に係る命令) 第三條 法第四條の規(guī)定による貯蓄金の保全措置に係る命令は,、文書により行うものとする。 (退職手當(dāng)の保全措置を講ずることを要しない事業(yè)主) 第四條 法第五條の厚生労働省令で定める事業(yè)主は,、次に掲げる事業(yè)主とする,。 一 次に掲げるいずれかの契約を締結(jié)した事業(yè)主 イ 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する退職金共済契約 ロ 社會(huì)福祉施設(shè)職員等退職手當(dāng)共済法(昭和三十六年法律第百五十五號(hào))第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する退職手當(dāng)共済契約 ハ 法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))附則第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する適格退職年金契約 ニ 所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號(hào))第七十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する退職金共済契約(その相手方が同項(xiàng)に規(guī)定する特定退職金共済団體であるものに限る。) 二 その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號(hào))附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第百二十二條に規(guī)定する加入員である事業(yè)主 三 その使用する労働者が確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する加入者(次項(xiàng)において「加入者」という,。)である事業(yè)主 四 法律により直接に設(shè)立された法人又は特殊法人等である事業(yè)主であつて,、退職手當(dāng)の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの 五 労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半數(shù)を代表する者と退職手當(dāng)の保全措置について第五條の二で定める措置によらない旨の書面による?yún)f(xié)定をした事業(yè)主 2 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)主であつて,、確定給付企業(yè)年金法第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する一定の資格を定めたものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により加入者としないこととされた労働者に関しては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、法第五條の厚生労働省令で定める事業(yè)主に該當(dāng)しないものとする。 (退職手當(dāng)の保全措置を講ずべき額) 第五條 法第五條の厚生労働省令で定める額は,、次に掲げるいずれかの額以上の額とする,。 一 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計(jì)算した場(chǎng)合に退職手當(dāng)として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相當(dāng)する額 二 労働者が昭和五十二年四月一日以後において當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されている期間の月數(shù)を中小企業(yè)退職金共済法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する掛金納付月數(shù)とみなした場(chǎng)合において,、次のイからヘまでに掲げる労働者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額 イ 昭和五十五年十一月三十日以前から當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されている労働者 掛金納付月數(shù)に応じ中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四號(hào),。以下「平成三年改正中退令」という,。)附則別表の第二欄に定める金額の三十分の八の金額、昭和五十六年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の四の金額,、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額 ロ 昭和五十五年十二月一日から昭和六十一年十一月三十日までの間において當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の十二の金額,、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額 ハ 昭和六十一年十二月一日から平成三年十一月三十日までの間において當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額 ニ 平成三年十二月一日から平成七年十一月三十日までの間において當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く,。) 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の四十の金額(當(dāng)該掛金納付月數(shù)が二十四未満である労働者については,、四千円に當(dāng)該掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) ホ 平成七年十二月一日以後において當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の五十の金額(當(dāng)該掛金納付月數(shù)が二十四未満である労働者については,、五千円に當(dāng)該掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) ヘ 平成三年四月一日以後において當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されることとなつた労働者であつて,、中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(昭和三十四年労働省令第二十三號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する短時(shí)間労働者に該當(dāng)するもの 掛金納付月數(shù)に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の二十の金額(當(dāng)該掛金納付月數(shù)が二十四未満である労働者については、二千円に當(dāng)該掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) 三 労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半數(shù)を代表する者と書面により協(xié)定した額 (退職手當(dāng)の保全措置) 第五條の二 法第五條の第三條の厚生労働省令で定める措置に準(zhǔn)ずる措置は,、次のとおりとする。 一 事業(yè)主の労働者に対する退職手當(dāng)の支払に係る債務(wù)を銀行その他の金融機(jī)関において前條各號(hào)に掲げるいずれかの額以上の額に相當(dāng)する額(以下この項(xiàng)において「要保全額」という,。)につき保証することを約する契約(當(dāng)該債務(wù)を第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む,。)を締結(jié)すること。 二 要保全額につき,、労働者を受益者とする信託契約を信託會(huì)社等と締結(jié)すること,。 三 労働者の事業(yè)主に対する退職手當(dāng)の支払に係る債権を被擔(dān)保債権とする質(zhì)権又は抵當(dāng)権を要保全額につき設(shè)定すること。 四 退職手當(dāng)保全委員會(huì)を設(shè)置すること,。 2 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第四號(hào)の退職手當(dāng)保全委員會(huì)の設(shè)置について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二條第二項(xiàng)中「労働者の預(yù)金の管理」とあるのは「退職手當(dāng)の支払の準(zhǔn)備」と,、「當(dāng)該預(yù)金の管理」とあるのは「當(dāng)該退職手當(dāng)の支払の準(zhǔn)備」と、「三月以內(nèi)ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と,、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする,。 (遅延利息に係るやむを得ない事由) 第六條 法第六條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする,。 一 天災(zāi)地変 二 事業(yè)主が破産手続開始の決定を受け,、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつたこと,。 三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること,。 四 支払が遅滯している賃金の全部又は一部の存否に係る事項(xiàng)に関し、合理的な理由により,、裁判所又は労働委員會(huì)で爭(zhēng)つていること,。 五 その他前各號(hào)に掲げる事由に準(zhǔn)ずる事由 第二章 未払賃金の立替払事業(yè) (事業(yè)活動(dòng)に係る期間) 第七條 法第七條の厚生労働省令で定める期間は,、一年とする。 (事業(yè)活動(dòng)等の狀態(tài)) 第八條 令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める狀態(tài)は,、事業(yè)活動(dòng)が停止し,、再開する見込みがなく、かつ,、賃金支払能力がないこととする,。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第九條 令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)の認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という。)は,、事業(yè)主(法第七條の事業(yè)主をいう,。以下同じ。)が前條に規(guī)定する狀態(tài)に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合(當(dāng)該認(rèn)定の基礎(chǔ)となる事実と同一の事実に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が破産手続開始の決定を受け,、又は同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合を除く。)に,、行うものとする,。 2 認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事業(yè)主の事業(yè)(法第七條の事業(yè)をいう,。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)を経由して,、當(dāng)該事業(yè)主の住所地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 退職の日 五 事業(yè)主の事業(yè)活動(dòng)の停止の狀況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにすることができる資料を添付しなければならない,。ただし,、前項(xiàng)の事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)がやむを得ない事情があると認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない,。 4 第二項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出は,、退職の日の翌日から起算して六月以內(nèi)に行わなければならない。 (中小企業(yè)事業(yè)主の判定時(shí)) 第十條 令第二條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める時(shí)は,、事業(yè)活動(dòng)に著しい支障を生ずるに至つた時(shí)のおおむね六月前の時(shí)とする,。 (認(rèn)定の通知) 第十一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、認(rèn)定に関する処分を行つたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容を明らかにした通知書を申請(qǐng)者に交付しなければならない。 (確認(rèn)を必要とする者) 第十二條 法第七條の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 破産手続開始の決定を受け、又は令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた事業(yè)主(同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)した日以後,、當(dāng)該破産手続開始の決定を受け,、又は同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた事業(yè)主を除く,。)の事業(yè)を退職した者であつて、次に掲げる事項(xiàng)について,、裁判所の証明書又は當(dāng)該事業(yè)主について破産手続開始の決定があつた場(chǎng)合にあつては破産管財(cái)人、特別清算開始の命令があつた場(chǎng)合にあつては清算人,、再生手続開始の決定があつた場(chǎng)合にあつては再生債務(wù)者等,、更生手続開始の決定があつた場(chǎng)合にあつては管財(cái)人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの イ 破産手続開始の決定又は令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由(以下この號(hào)において「立替払の事由」という,。)のうち當(dāng)該事業(yè)主が該當(dāng)することとなつた事由(當(dāng)該事由の基礎(chǔ)となつた事実と同一の事実に基づき二以上の立替払の事由に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には,、最初に該當(dāng)することとなつた事由)及び當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該事由に該當(dāng)することとなつた日 ロ 令第三條第一號(hào)に掲げる日 ハ 當(dāng)該事業(yè)主が一年以上の期間にわたつて當(dāng)該事業(yè)を行つていたことの事実 ニ 令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日(以下「基準(zhǔn)退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業(yè)主の事業(yè)から退職した者にあつては,、基準(zhǔn)退職日及び當(dāng)該退職の事由) ホ 基準(zhǔn)退職日における當(dāng)該退職した者の年齢 ヘ 令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する支払期日後まだ支払われていない賃金について,、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第二十四條第二項(xiàng)本文の賃金及び基準(zhǔn)退職日にした退職に係る退職手當(dāng)ごとの支払期日並びに當(dāng)該支払期日ごとの支払われるべき額 二 令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)することとなつた事業(yè)主の事業(yè)を退職した者 (確認(rèn)を必要とする事項(xiàng)) 第十三條 法第七條の労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)の確認(rèn)(以下「確認(rèn)」という。)を受けるべき事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)とする。 一 前條第一號(hào)に掲げる者 同號(hào)イからヘまでに掲げる事項(xiàng)のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項(xiàng) 二 前條第二號(hào)に掲げる者 當(dāng)該事業(yè)主について認(rèn)定があつた日,、令第三條第二號(hào)に掲げる日及び前條第一號(hào)ハからヘまでに掲げる事項(xiàng) (確認(rèn)の申請(qǐng)) 第十四條 確認(rèn)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、その者が基準(zhǔn)退職日において使用されていた事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)」という,。)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 確認(rèn)を受けようとする事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明することができる資料を添付しなければならない,。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)がやむを得ない事情があると認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない,。 (確認(rèn)の通知) 第十五條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は,、確認(rèn)に関する処分を行つたときは、遅滯なく,、その內(nèi)容を明らかにした通知書を申請(qǐng)者に交付しなければならない,。 (不相當(dāng)に高額な部分の額) 第十六條 令第四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める額は、事業(yè)主が通常支払つていた賃金(労働基準(zhǔn)法第二十四條第二項(xiàng)本文の賃金及び退職手當(dāng)に限る,。)の額,、當(dāng)該事業(yè)主と同種の事業(yè)を営む事業(yè)主でその事業(yè)規(guī)模が類似のものが支払つている當(dāng)該賃金の額等に照らし、不當(dāng)に高額であると認(rèn)められる額とする,。 (立替払賃金の請(qǐng)求) 第十七條 法第七條の請(qǐng)求をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を獨(dú)立行政法人労働者健康安全機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 第十二條第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては,、同號(hào)イからヘまでに掲げる事項(xiàng) 五 第十二條第二號(hào)に掲げる者にあつては,、事業(yè)主について認(rèn)定があつた日,、令第三條第二號(hào)に掲げる日及び第十二條第一號(hào)ハからヘまでに掲げる事項(xiàng) 六 令第四條の規(guī)定により算定した弁済を受けることができる額 七 厚生労働大臣が指定する金融機(jī)関の預(yù)金又は貯金への振込みの方法によつて、法第七條の未払賃金に係る債務(wù)につき同條の規(guī)定により弁済を受ける立替払賃金(次條において「立替払賃金」という,。)の払渡しを受けようとする者にあつては,、當(dāng)該払渡しを受けることを希望する金融機(jī)関の名稱及び當(dāng)該払渡しに係る預(yù)金通帳又は貯金通帳の記號(hào)番號(hào) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五條の通知書又は同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明する同條の通知書を添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の請(qǐng)求書の提出は,、第十二條第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては同號(hào)イに規(guī)定する日の翌日から起算して二年以內(nèi)に、同條第二號(hào)に掲げる者にあつては事業(yè)主について認(rèn)定があつた日の翌日から起算して二年以內(nèi)に行わなければならない,。 (立替払賃金の支給に関する処分の通知) 第十八條 獨(dú)立行政法人労働者健康安全機(jī)構(gòu)は,、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは、遅滯なく,、その內(nèi)容を明らかにした通知書を請(qǐng)求者に交付しなければならない,。 (返還等) 第十九條 法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による返還又は納付の命令は、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)が行うものとする,。 2 法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は,、日本銀行(本店、支店,、代理店及び歳入代理店をいう,。)又は都道府県労働局若しくは労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に行わなければならない。 第二十條 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令は,、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)又は所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)が文書により行うものとする,。 第三章 雑則 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第二十一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、都道府県労働局長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受けて,、この省令に規(guī)定するもののほか,、法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 2 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、上司の命を受けて,、法に基づく立入検査、司法警察員の職務(wù)その他の法の施行に関する事務(wù)をつかさどる,。 (報(bào)告等) 第二十二條 都道府県労働局長(zhǎng),、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、法第十二條の規(guī)定により,、事業(yè)主,、労働者その他の関係者に対し必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ、又は出頭を命ずるときは,、次の事項(xiàng)を通知するものとする,。 一 報(bào)告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場(chǎng)合には、聴取しようとする事項(xiàng) (証票) 第二十三條 法第十三條第三項(xiàng)の証票は,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官が攜帯すべきものにあつては労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號(hào))様式第十八號(hào),、同條第二項(xiàng)の職員が攜帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月六日労働省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。ただし、第七條の前に六條を加える改正規(guī)定(第六條に係る部分を除く,。)、次項(xiàng)の規(guī)定(労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號(hào))第五條に係る部分を除く,。)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定(労働省組織規(guī)程(昭和二十七年労働省令第三十六號(hào))第十八條に係る部分に限る,。)は、昭和五十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑滤娜談簝P省令第一三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七條の労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)の確認(rèn)及び立替払賃金の請(qǐng)求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉掳巳談簝P省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五號(hào))の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露談簝P省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱涣談簝P省令第三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四條第一號(hào)ニの改正規(guī)定は,、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳談簝P省令第一二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七條の労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)の確認(rèn)及び立替払賃金の請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月二九日労働省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉露湃談簝P省令第二八號(hào)) この省令は、平成三年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱痪湃談簝P省令第三五號(hào)) この省令は、平成五年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露巳談簝P省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出,、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は,、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗談簝P省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場(chǎng)合においては,、當(dāng)該決定に係る賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則第十二條第一號(hào)に定める事項(xiàng)に関する取扱いについては、第二條の規(guī)定による改正後の同號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四八號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露湃蘸裆鷦簝P省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十八條及び附則第九條から第十五條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八三號(hào)) この省令は,、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八六號(hào)) この省令は,、平成十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則及び未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 會(huì)社法及び會(huì)社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九號(hào))附則第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第三條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、第十條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)及び第十二條第一號(hào)の規(guī)定並びに第十一條の規(guī)定による改正前の未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令第二條及び第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 別記様式(第23條関係) [別畫面で表示]