国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于確保工資支付法的施行令

時間: 2018-06-15


賃金の支払の確保等に関する法律施行令 昭和五十一年政令第百六十九號 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第七條(同法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (退職労働者の賃金に係る遅延利息の率) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六條第一項の政令で定める率は,、年十四?六パーセントとする,。 (立替払の事由) 第二條 法第七條の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四號に掲げる事由にあつては,、中小企業(yè)事業(yè)主に係るものに限る,。)とする。 一 特別清算開始の命令を受けたこと,。 二 再生手続開始の決定があつたこと,。 三 更生手続開始の決定があつたこと。 四 前三號に掲げるもののほか,、事業(yè)主(法第七條の事業(yè)主をいう,。以下同じ。)が事業(yè)活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない狀態(tài)として厚生労働省令で定める狀態(tài)になつたことについて,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該事業(yè)主に係る事業(yè)(同條の事業(yè)をいう,。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき,、労働基準監(jiān)督署長の認定があつたこと,。 2 前項の「中小企業(yè)事業(yè)主」とは、事業(yè)活動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて,、厚生労働省令で定める時において次の各號のいずれかに該當する事業(yè)主をいう,。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業(yè)主及び常時使用する労働者の數(shù)が三百人以下の事業(yè)主であつて、次號から第四號までに掲げる業(yè)種以外の業(yè)種に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業(yè)主及び常時使用する労働者の數(shù)が百人以下の事業(yè)主であつて,、卸売業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 三 資本金の額又は出資の総額が五千萬円以下の法人である事業(yè)主及び常時使用する労働者の數(shù)が百人以下の事業(yè)主であつて,、サービス業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 四 資本金の額又は出資の総額が五千萬円以下の法人である事業(yè)主及び常時使用する労働者の數(shù)が五十人以下の事業(yè)主であつて、小売業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの (退職の時期) 第三條 法第七條の政令で定める期間は,、次に掲げる日(事業(yè)主が前條第一項第四號に掲げる事由に該當した日以後,、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた場合には,、第二號に掲げる日)の六月前の日から二年間とする,。 一 事業(yè)主が破産手続開始の決定を受け,、又は前條第一項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた場合には,、當該事業(yè)主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始,、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであつて,、當該破産手続開始の決定又は該當することとなつた事由の基礎(chǔ)となつた事実に係るものをいう。以下この號において同じ,。)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあつた日(破産手続開始等の申立てがなかつた場合において,、裁判所が職権で破産手続開始の決定をしたときは、當該決定があつた日とする,。) 二 事業(yè)主が前條第一項第四號に掲げる事由に該當することとなつた場合には,、同號の認定の基礎(chǔ)となつた事実に係る同號の申請のうち最初の申請があつた日 (立替払の対象となる未払賃金の範囲) 第四條 法第七條の政令で定める範囲內(nèi)の未払賃金に係る債務(wù)は、同條の未払賃金に係る債務(wù)のうち,、同條の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が,、次の各號に掲げる同條の請求をする者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額を超えるときは,、當該各號に定める額)の百分の八十に相當する額に対応する部分の債務(wù)とする,。 一 基準退職日(前條に規(guī)定する期間內(nèi)にした當該事業(yè)からの退職(當該退職前の労働に対する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第二十四條第二項本文の賃金又は當該退職に係る退職手當がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし,、當該退職が二以上ある場合には,、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ,。)において三十歳未満である者 百十萬円 二 基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者 二百二十萬円 三 基準退職日において四十五歳以上である者 三百七十萬円 2 前項の「未払賃金総額」とは,、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第二十四條第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手當であつて,、基準退職日の六月前の日から法第七條の請求の日の前日までの間に支払期日が到來し、當該支払期日後まだ支払われていないものの額(當該額に不相當に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には,、當該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし,、當該総額が二萬円未満であるものを除くものとする。 (船員に関する特例) 第五條 船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員に関しては,、第二條第一項第四號中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令で定めるところにより」と,、「労働基準監(jiān)督署長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)」と,、前條第一項第一號中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第二十四條第二項本文の賃金又は當該退職に係る」とあるのは「船員法第五十三條第二項の給料その他の報酬又は當該退職前の労働に対する割増手當若しくは歩合金若しくは當該退職に係る補償休日手當若しくは」と,、同條第二項中「労働基準法第二十四條第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは「船員法第五十三條第二項の給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手當及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手當及び」とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前にされた第三條第一號に規(guī)定する最初の破産等の申立て又は通告に基づき、同日以後に破産の宣告を受け,、又は第二條第一項第一號から第四號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた事業(yè)主の事業(yè)を退職した者に関しては,、法第七條の政令で定める期間は、第三條の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十一年一月一日から二年間とする,。 3 前項に規(guī)定する者に関しては、第四條第一項中「前條」とあるのは,、「附則第二項」とする,。 附 則 (昭和五一年九月六日政令第二三八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五一號) 1 この政令は,、昭和五十二年四月一日から施行する,。 2 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四條第一項に規(guī)定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金の範囲については、同項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年四月六日政令第一二二號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四條第一項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年四月四日政令第九五號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條及び第五條の規(guī)定は、改正後の第四條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十四年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑挛迦照畹谄呷枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第四條第一項の規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒亩枺?(施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請等とみなす,。 附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇八號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項の規(guī)定は、同條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十六年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑铝照畹谝哗柖枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第四條第一項の規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十七年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑挛迦照畹诎艘惶枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第四條第一項の規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十八年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱灰蝗照畹诎艘惶枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項の規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十九年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土柲晁脑铝照畹诰啪盘枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第四條第一項の規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和六十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露蝗照畹谝涣惶枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項の規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和六十二年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規(guī)定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳照畹谝灰晃逄枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條及び第五條の規(guī)定は,、改正後の第四條第一項第一號に規(guī)定する基準退職日が昭和六十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同號に規(guī)定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年五月二九日政令第一五〇號) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の第五條及び次項の規(guī)定は、平成元年四月一日から適用する,。 2 船員法の一部を改正する法律による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百號)第六十七條第二項の時間外手當は,、この政令による改正後の第五條の規(guī)定により読み替えられた第四條の規(guī)定の適用については、割増手當とみなす,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗照畹谝欢枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項第二號及び第三號の規(guī)定は,、同項第一號に規(guī)定する基準退職日が平成五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同號に規(guī)定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年四月九日政令第一五〇號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項第二號及び第三號の規(guī)定は、同項第一號に規(guī)定する基準退職日が平成十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同號に規(guī)定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第十一條の規(guī)定による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二條第二項の規(guī)定は,、同項に規(guī)定する事業(yè)活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一條の規(guī)定の施行の日以後である事業(yè)主について適用し、同項に規(guī)定する事業(yè)活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一條の規(guī)定の施行の日前である事業(yè)主については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年三月二三日政令第八六號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱痪湃照畹谒囊灰惶枺?(施行期日) 1 この政令は、平成十四年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第四條第一項第一號に規(guī)定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、同項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露柸照畹谌话颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌颂枺?この政令は、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳照畹谝话司盘枺?(施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行前に會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四條の規(guī)定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八號)第三百八十一條第一項に基づく申立てがあった場合であって當該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったとき,、又はこの政令の施行前に同條第二項に基づく通告があった場合であって當該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第七條の規(guī)定の適用については、第五條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二條第一項及び第三條第一號の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 この政令の施行前に會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四條の規(guī)定による改正前の商法第四百三十一條第一項に基づき裁判所が職権で特別清算開始の命令をした場合、又はこの政令の施行前に同條第三項において準用する同法第三百八十一條第二項に基づく通告があった場合であって當該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に特別清算開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律第七條の規(guī)定の適用については,、第五條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第三條第一號の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。