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關(guān)于確保工資支付法的施行令

時(shí)間: 2018-06-15


賃金の支払の確保等に関する法律施行令 昭和五十一年政令第百六十九號(hào) 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第七條(同法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (退職労働者の賃金に係る遅延利息の率) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六條第一項(xiàng)の政令で定める率は,、年十四?六パーセントとする,。 (立替払の事由) 第二條 法第七條の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四號(hào)に掲げる事由にあつては,、中小企業(yè)事業(yè)主に係るものに限る,。)とする。 一 特別清算開(kāi)始の命令を受けたこと,。 二 再生手続開(kāi)始の決定があつたこと,。 三 更生手続開(kāi)始の決定があつたこと。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、事業(yè)主(法第七條の事業(yè)主をいう,。以下同じ。)が事業(yè)活動(dòng)に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない狀態(tài)として厚生労働省令で定める狀態(tài)になつたことについて,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該事業(yè)主に係る事業(yè)(同條の事業(yè)をいう。以下同じ,。)を退職した者の申請(qǐng)に基づき,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)の認(rèn)定があつたこと。 2 前項(xiàng)の「中小企業(yè)事業(yè)主」とは,、事業(yè)活動(dòng)に著しい支障を生ずるに至つた時(shí)前の時(shí)であつて,、厚生労働省令で定める時(shí)において次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)主をいう。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業(yè)主及び常時(shí)使用する労働者の數(shù)が三百人以下の事業(yè)主であつて,、次號(hào)から第四號(hào)までに掲げる業(yè)種以外の業(yè)種に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業(yè)主及び常時(shí)使用する労働者の數(shù)が百人以下の事業(yè)主であつて,、卸売業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 三 資本金の額又は出資の総額が五千萬(wàn)円以下の法人である事業(yè)主及び常時(shí)使用する労働者の數(shù)が百人以下の事業(yè)主であつて、サービス業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 四 資本金の額又は出資の総額が五千萬(wàn)円以下の法人である事業(yè)主及び常時(shí)使用する労働者の數(shù)が五十人以下の事業(yè)主であつて,、小売業(yè)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの (退職の時(shí)期) 第三條 法第七條の政令で定める期間は,、次に掲げる日(事業(yè)主が前條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)した日以後、破産手続開(kāi)始の決定を受け,、又は同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には,、第二號(hào)に掲げる日)の六月前の日から二年間とする,。 一 事業(yè)主が破産手続開(kāi)始の決定を受け、又は前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には,、當(dāng)該事業(yè)主につきされた破産手続開(kāi)始等の申立て(破産手続開(kāi)始,、特別清算開(kāi)始、再生手続開(kāi)始又は更生手続開(kāi)始の申立てであつて,、當(dāng)該破産手続開(kāi)始の決定又は該當(dāng)することとなつた事由の基礎(chǔ)となつた事実に係るものをいう,。以下この號(hào)において同じ。)のうち最初の破産手続開(kāi)始等の申立てがあつた日(破産手続開(kāi)始等の申立てがなかつた場(chǎng)合において,、裁判所が職権で破産手続開(kāi)始の決定をしたときは,、當(dāng)該決定があつた日とする。) 二 事業(yè)主が前條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には,、同號(hào)の認(rèn)定の基礎(chǔ)となつた事実に係る同號(hào)の申請(qǐng)のうち最初の申請(qǐng)があつた日 (立替払の対象となる未払賃金の範(fàn)囲) 第四條 法第七條の政令で定める範(fàn)囲內(nèi)の未払賃金に係る債務(wù)は、同條の未払賃金に係る債務(wù)のうち,、同條の請(qǐng)求をする者に係る未払賃金総額(その額が,、次の各號(hào)に掲げる同條の請(qǐng)求をする者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額を超えるときは,、當(dāng)該各號(hào)に定める額)の百分の八十に相當(dāng)する額に対応する部分の債務(wù)とする,。 一 基準(zhǔn)退職日(前條に規(guī)定する期間內(nèi)にした當(dāng)該事業(yè)からの退職(當(dāng)該退職前の労働に対する労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第二十四條第二項(xiàng)本文の賃金又は當(dāng)該退職に係る退職手當(dāng)がこれらの支払期日の経過(guò)後まだ支払われていない場(chǎng)合の退職に限る。)の日をいうものとし,、當(dāng)該退職が二以上ある場(chǎng)合には,、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ,。)において三十歳未満である者 百十萬(wàn)円 二 基準(zhǔn)退職日において三十歳以上四十五歳未満である者 二百二十萬(wàn)円 三 基準(zhǔn)退職日において四十五歳以上である者 三百七十萬(wàn)円 2 前項(xiàng)の「未払賃金総額」とは,、基準(zhǔn)退職日以前の労働に対する労働基準(zhǔn)法第二十四條第二項(xiàng)本文の賃金及び基準(zhǔn)退職日にした退職に係る退職手當(dāng)であつて、基準(zhǔn)退職日の六月前の日から法第七條の請(qǐng)求の日の前日までの間に支払期日が到來(lái)し,、當(dāng)該支払期日後まだ支払われていないものの額(當(dāng)該額に不相當(dāng)に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、當(dāng)該総額が二萬(wàn)円未満であるものを除くものとする,。 (船員に関する特例) 第五條 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))の適用を受ける船員に関しては,、第二條第一項(xiàng)第四號(hào)中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)」と,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)中「労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第二十四條第二項(xiàng)本文の賃金又は當(dāng)該退職に係る」とあるのは「船員法第五十三條第二項(xiàng)の給料その他の報(bào)酬又は當(dāng)該退職前の労働に対する割増手當(dāng)若しくは歩合金若しくは當(dāng)該退職に係る補(bǔ)償休日手當(dāng)若しくは」と、同條第二項(xiàng)中「労働基準(zhǔn)法第二十四條第二項(xiàng)本文の賃金及び基準(zhǔn)退職日にした退職に係る」とあるのは「船員法第五十三條第二項(xiàng)の給料その他の報(bào)酬並びに基準(zhǔn)退職日以前の労働に対する割増手當(dāng)及び歩合金並びに基準(zhǔn)退職日にした退職に係る補(bǔ)償休日手當(dāng)及び」とする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和五十一年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行の日前にされた第三條第一號(hào)に規(guī)定する最初の破産等の申立て又は通告に基づき,、同日以後に破産の宣告を受け,、又は第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた事業(yè)主の事業(yè)を退職した者に関しては,、法第七條の政令で定める期間は、第三條の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十一年一月一日から二年間とする,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者に関しては、第四條第一項(xiàng)中「前條」とあるのは,、「附則第二項(xiàng)」とする,。 附 則 (昭和五一年九月六日政令第二三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五一號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十二年四月一日から施行する,。 2 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金の範(fàn)囲については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年四月六日政令第一二二號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑滤娜照畹诰盼逄?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第四條及び第五條の規(guī)定は,、改正後の第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十四年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑挛迦照畹谄呷?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑氯照畹谝哗柊颂?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十六年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五七年四月六日政令第一〇二號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十七年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑挛迦照畹诎艘惶?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十八年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年四月一一日政令第八一號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十九年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則?。ㄕ押土柲晁脑铝照畹诰啪盘?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和六十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露蝗照畹谝涣惶?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和六十二年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第一一五號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條及び第五條の規(guī)定は、改正後の第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和六十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露湃照畹谝晃濠柼?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五條及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成元年四月一日から適用する,。 2 船員法の一部を改正する法律による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第六十七條第二項(xiàng)の時(shí)間外手當(dāng)は、この政令による改正後の第五條の規(guī)定により読み替えられた第四條の規(guī)定の適用については、割増手當(dāng)とみなす,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗照畹谝欢?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定は,、同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が平成五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年四月九日政令第一五〇號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定は、同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が平成十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し,、同號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第十一條の規(guī)定による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)活動(dòng)に著しい支障を生ずるに至った時(shí)が第十一條の規(guī)定の施行の日以後である事業(yè)主について適用し,、同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)活動(dòng)に著しい支障を生ずるに至った時(shí)が第十一條の規(guī)定の施行の日前である事業(yè)主については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露照畹诎肆?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌颂?hào)) この政令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳照畹谝话司盘?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に會(huì)社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四條の規(guī)定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八號(hào))第三百八十一條第一項(xiàng)に基づく申立てがあった場(chǎng)合であって當(dāng)該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開(kāi)始の命令があったとき,、又はこの政令の施行前に同條第二項(xiàng)に基づく通告があった場(chǎng)合であって當(dāng)該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開(kāi)始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第七條の規(guī)定の適用については、第五條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二條第一項(xiàng)及び第三條第一號(hào)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 この政令の施行前に會(huì)社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四條の規(guī)定による改正前の商法第四百三十一條第一項(xiàng)に基づき裁判所が職権で特別清算開(kāi)始の命令をした場(chǎng)合、又はこの政令の施行前に同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三百八十一條第二項(xiàng)に基づく通告があった場(chǎng)合であって當(dāng)該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に特別清算開(kāi)始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律第七條の規(guī)定の適用については,、第五條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第三條第一號(hào)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。