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關(guān)于確保工人派遣業(yè)務(wù)正常運(yùn)行和對(duì)被派遣工人保護(hù)的法

時(shí)間: 2018-06-15


労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律 昭和六十年法律第八十八號(hào) 労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保に関する措置 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲(第四條) 第二節(jié) 事業(yè)の許可(第五條―第二十二條) 第三節(jié) 補(bǔ)則(第二十三條―第二十五條) 第三章 派遣労働者の保護(hù)等に関する措置 第一節(jié) 労働者派遣契約(第二十六條―第二十九條の二) 第二節(jié) 派遣元事業(yè)主の講ずべき措置等(第三十條―第三十八條) 第三節(jié) 派遣先の講ずべき措置等(第三十九條―第四十三條) 第四節(jié) 労働基準(zhǔn)法等の適用に関する特例等(第四十四條―第四十七條の三) 第四章 雑則(第四十七條の四―第五十七條) 第五章 罰則(第五十八條―第六十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))と相まつて労働力の需給の適正な調(diào)整を図るため労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護(hù)等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進(jìn)に資することを目的とする,。 (用語(yǔ)の意義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を,、當(dāng)該雇用関係の下に,、かつ,、他人の指揮命令を受けて、當(dāng)該他人のために労働に従事させることをいい,、當(dāng)該他人に対し當(dāng)該労働者を當(dāng)該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする,。 二 派遣労働者 事業(yè)主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう,。 三 労働者派遣事業(yè) 労働者派遣を業(yè)として行うことをいう,。 四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「派遣元事業(yè)主」という,。)が労働者派遣の役務(wù)の提供の開(kāi)始前又は開(kāi)始後に,、當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者及び當(dāng)該派遣労働者に係る労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者(第三章第四節(jié)を除き,、以下「派遣先」という。)について,、職業(yè)安定法その他の法律の規(guī)定による許可を受けて,、又は屆出をして、職業(yè)紹介を行い,、又は行うことを予定してするものをいい,、當(dāng)該職業(yè)紹介により、當(dāng)該派遣労働者が當(dāng)該派遣先に雇用される旨が,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供の終了前に當(dāng)該派遣労働者と當(dāng)該派遣先との間で約されるものを含むものとする,。 (船員に対する適用除外) 第三條 この法律は、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員については,、適用しない,。 第二章 労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保に関する措置 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 第四條 何人も、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する業(yè)務(wù)について,、労働者派遣事業(yè)を行つてはならない,。 一 港灣運(yùn)送業(yè)務(wù)(港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)及び同條第一號(hào)に規(guī)定する港灣以外の港灣において行われる當(dāng)該業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)として政令で定める業(yè)務(wù)をいう。) 二 建設(shè)業(yè)務(wù)(土木,、建築その他工作物の建設(shè),、改造、保存,、修理,、変更、破壊若しくは解體の作業(yè)又はこれらの作業(yè)の準(zhǔn)備の作業(yè)に係る業(yè)務(wù)をいう,。) 三 警備業(yè)法(昭和四十七年法律第百十七號(hào))第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)その他その業(yè)務(wù)の実施の適正を確保するためには業(yè)として行う労働者派遣(次節(jié)並びに第二十三條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる業(yè)務(wù)として政令で定める業(yè)務(wù) 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)第三號(hào)の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは,、あらかじめ、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 3 労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)主から労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者は,、その指揮命令の下に當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する業(yè)務(wù)に従事させてはならない。 第二節(jié) 事業(yè)の許可 (労働者派遣事業(yè)の許可) 第五條 労働者派遣事業(yè)を行おうとする者は,、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては,、その役員の氏名及び住所 三 労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 第三十六條の規(guī)定により選任する派遣元責(zé)任者の氏名及び住所 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)その他厚生労働省令で定める書(shū)類を添付しなければならない,。 4 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)には、厚生労働省令で定めるところにより,、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る派遣労働者の數(shù),、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項(xiàng)を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の許可をしようとするときは,、あらかじめ、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 (許可の欠格事由) 第六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、前條第一項(xiàng)の許可を受けることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられ,、又はこの法律の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定(次號(hào)に規(guī)定する規(guī)定を除く,。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))の規(guī)定(同法第五十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)及び第五十二條の規(guī)定を除く,。)により,、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二百四條、第二百六條,、第二百八條,、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪,、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號(hào))の罪若しくは出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第七十三條の二第一項(xiàng)の罪を犯したことにより,、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過(guò)しない者 二 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第二百八條,、第二百十三條の二若しくは第二百十四條第一項(xiàng)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第百五十六條,、第百五十九條若しくは第百六十條第一項(xiàng),、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第五十一條前段若しくは第五十四條第一項(xiàng)(同法第五十一條前段の規(guī)定に係る部分に限る。),、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第百二條,、第百三條の二若しくは第百四條第一項(xiàng)(同法第百二條又は第百三條の二の規(guī)定に係る部分に限る。),、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))第四十六條前段若しくは第四十八條第一項(xiàng)(同法第四十六條前段の規(guī)定に係る部分に限る,。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第八十三條若しくは第八十六條(同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る。)の規(guī)定により罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過(guò)しない者 三 成年被後見(jiàn)人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 四 第十四條第一項(xiàng)(第一號(hào)を除く。)の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)の許可を取り消され、當(dāng)該取消しの日から起算して五年を経過(guò)しない者 五 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)の許可を取り消された者が法人である場(chǎng)合(同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により許可を取り消された場(chǎng)合については,、當(dāng)該法人が第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなつたことによる場(chǎng)合に限る,。)において、當(dāng)該取消しの処分を受ける原因となつた事項(xiàng)が発生した當(dāng)時(shí)現(xiàn)に當(dāng)該法人の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役,、顧問(wèn)その他いかなる名稱を有する者であるかを問(wèn)わず,、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む,。以下この條において同じ。)であつた者で,、當(dāng)該取消しの日から起算して五年を経過(guò)しないもの 六 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條の規(guī)定による通知があつた日から當(dāng)該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)の廃止の屆出をした者(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある者を除く,。)で、當(dāng)該屆出の日から起算して五年を経過(guò)しないもの 七 前號(hào)に規(guī)定する期間內(nèi)に第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)の廃止の屆出をした者が法人である場(chǎng)合において,、同號(hào)の通知の日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該法人(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある法人を除く,。)の役員であつた者で、當(dāng)該屆出の日から起算して五年を経過(guò)しないもの 八 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員(以下この號(hào)において「暴力団員」という,。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過(guò)しない者(以下この條において「暴力団員等」という,。) 九 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 十 法人であつて,、その役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 十一 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 十二 暴力団員等をその業(yè)務(wù)に従事させ,、又はその業(yè)務(wù)の補(bǔ)助者として使用するおそれのある者 (許可の基準(zhǔn)等) 第七條 厚生労働大臣は、第五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、許可をしてはならない,。 一 當(dāng)該事業(yè)が専ら労働者派遣の役務(wù)を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機(jī)會(huì)の確保が特に困難であると認(rèn)められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認(rèn)められる場(chǎng)合として厚生労働省令で定める場(chǎng)合において行われるものを除く。)でないこと,。 二 申請(qǐng)者が,、當(dāng)該事業(yè)の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 個(gè)人情報(bào)(個(gè)人に関する情報(bào)であつて,、特定の個(gè)人を識(shí)別することができるもの(他の情報(bào)と照合することにより特定の個(gè)人を識(shí)別することができることとなるものを含む,。)をいう。以下同じ,。)を適正に管理し,、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 四 前二號(hào)に掲げるもののほか,、申請(qǐng)者が,、當(dāng)該事業(yè)を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること,。 2 厚生労働大臣は、第五條第一項(xiàng)の許可をしないときは,、遅滯なく、理由を示してその旨を當(dāng)該申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 (許可証) 第八條 厚生労働大臣は,、第五條第一項(xiàng)の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)に応じ,、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は,、當(dāng)該許可証を,、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに備え付けるとともに、関係者から請(qǐng)求があつたときは提示しなければならない,。 3 許可証の交付を受けた者は,、當(dāng)該許可証を亡失し、又は當(dāng)該許可証が滅失したときは,、速やかにその旨を厚生労働大臣に屆け出て,、許可証の再交付を受けなければならない。 (許可の條件) 第九條 第五條第一項(xiàng)の許可には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は,、當(dāng)該許可の趣旨に照らして,、又は當(dāng)該許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ,、當(dāng)該許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない,。 (許可の有効期間等) 第十條 第五條第一項(xiàng)の許可の有効期間は、當(dāng)該許可の日から起算して三年とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間(當(dāng)該許可の有効期間についてこの項(xiàng)の規(guī)定により更新を受けたときにあつては,、當(dāng)該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當(dāng)該許可に係る労働者派遣事業(yè)を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより,、許可の有効期間の更新を受けなければならない,。 3 厚生労働大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間の更新の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)が第七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該許可の有効期間の更新をしてはならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定によりその更新を受けた場(chǎng)合における第五條第一項(xiàng)の許可の有効期間は,、當(dāng)該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする,。 5 第五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第六條(第四號(hào)から第七號(hào)までを除く。)及び第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間の更新について準(zhǔn)用する,。 (変更の屆出) 第十一條 派遣元事業(yè)主は、第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは,、遅滯なく,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)が労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係るものであるときは,、當(dāng)該事業(yè)所に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)その他厚生労働省令で定める書(shū)類を添付しなければならない。 2 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)について準(zhǔn)用する,。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出があつたときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該新設(shè)に係る事業(yè)所の數(shù)に応じ、許可証を交付しなければならない,。 4 派遣元事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合において、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)するときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、その書(shū)換えを受けなければならない。 第十二條 削除 (事業(yè)の廃止) 第十三條 派遣元事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者派遣事業(yè)を廃止したときは,、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、第五條第一項(xiàng)の許可は,、その効力を失う,。 (許可の取消し等) 第十四條 厚生労働大臣は、派遣元事業(yè)主が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第五條第一項(xiàng)の許可を取り消すことができる,。 一 第六條各號(hào)(第四號(hào)から第七號(hào)までを除く。)のいずれかに該當(dāng)しているとき,。 二 この法律(第二十三條第三項(xiàng),、第二十三條の二、第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項(xiàng)及び次章第四節(jié)の規(guī)定を除く,。)若しくは職業(yè)安定法の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 三 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき,。 四 第四十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三條第三項(xiàng),、第二十三條の二又は第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 2 厚生労働大臣は、派遣元事業(yè)主が前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するときは,、期間を定めて當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 (名義貸しの禁止) 第十五條 派遣元事業(yè)主は、自己の名義をもつて,、他人に労働者派遣事業(yè)を行わせてはならない。 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第三節(jié) 補(bǔ)則 (事業(yè)報(bào)告等) 第二十三條 派遣元事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)には,、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る派遣労働者の數(shù),、労働者派遣の役務(wù)の提供を受けた者の數(shù),、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項(xiàng)を記載しなければならない。 3 派遣元事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、次條に規(guī)定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない。 4 派遣元事業(yè)主は,、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業(yè)所その他の施設(shè)において就業(yè)させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という,。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 派遣元事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る派遣労働者の數(shù)、労働者派遣の役務(wù)の提供を受けた者の數(shù),、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を當(dāng)該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合,、教育訓(xùn)練に関する事項(xiàng)その他當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の業(yè)務(wù)に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適當(dāng)であるものとして厚生労働省令で定める事項(xiàng)に関し情報(bào)の提供を行わなければならない。 (派遣元事業(yè)主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限) 第二十三條の二 派遣元事業(yè)主は,、當(dāng)該派遣元事業(yè)主の経営を?qū)g質(zhì)的に支配することが可能となる関係にある者その他の當(dāng)該派遣元事業(yè)主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この條において「関係派遣先」という,。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業(yè)年度における當(dāng)該派遣元事業(yè)主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(yè)(労働者派遣に係る派遣労働者の就業(yè)をいう,。以下同じ,。)に係る総労働時(shí)間を,、その事業(yè)年度における當(dāng)該派遣元事業(yè)主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業(yè)に係る総労働時(shí)間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない,。 (職業(yè)安定法第二十條の準(zhǔn)用) 第二十四條 職業(yè)安定法第二十條の規(guī)定は,、労働者派遣事業(yè)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第二條第四號(hào)に規(guī)定する派遣元事業(yè)主(以下単に「派遣元事業(yè)主」という,。)」と、「事業(yè)所に,、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業(yè)所に関し,、同條第一號(hào)に規(guī)定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(當(dāng)該同盟罷業(yè)又は作業(yè)所閉鎖の行われる際現(xiàn)に當(dāng)該事業(yè)所に関し労働者派遣をしている場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該労働者派遣及びこれに相當(dāng)するものを除く,。)をしてはならない」と、同條第二項(xiàng)中「求職者を無(wú)制限に紹介する」とあるのは「無(wú)制限に労働者派遣がされる」と,、「公共職業(yè)安定所は當(dāng)該事業(yè)所に対し,、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業(yè)安定所は、その旨を派遣元事業(yè)主に通報(bào)するものとし,、當(dāng)該通報(bào)を受けた派遣元事業(yè)主は,、當(dāng)該事業(yè)所に関し、労働者派遣(當(dāng)該通報(bào)の際現(xiàn)に當(dāng)該事業(yè)所に関し労働者派遣をしている場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該労働者派遣及びこれに相當(dāng)するものを除く,。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む,。)」と,、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。 (派遣元事業(yè)主以外の労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)主からの労働者派遣の受入れの禁止) 第二十四條の二 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者は,、派遣元事業(yè)主以外の労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)主から,、労働者派遣の役務(wù)の提供を受けてはならない。 (個(gè)人情報(bào)の取扱い) 第二十四條の三 派遣元事業(yè)主は,、労働者派遣に関し,、労働者の個(gè)人情報(bào)を収集し、保管し,、又は使用するに當(dāng)たつては,、その業(yè)務(wù)(紹介予定派遣をする場(chǎng)合における職業(yè)紹介を含む。次條において同じ,。)の目的の達(dá)成に必要な範(fàn)囲內(nèi)で労働者の個(gè)人情報(bào)を収集し,、並びに當(dāng)該収集の目的の範(fàn)囲內(nèi)でこれを保管し、及び使用しなければならない,。ただし,、本人の同意がある場(chǎng)合その他正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 派遣元事業(yè)主は,、労働者の個(gè)人情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない,。 (秘密を守る義務(wù)) 第二十四條の四 派遣元事業(yè)主及びその代理人、使用人その他の従業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合でなければ,、その業(yè)務(wù)上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業(yè)主及びその代理人,、使用人その他の従業(yè)者でなくなつた後においても,、同様とする。 (運(yùn)用上の配慮) 第二十五條 厚生労働大臣は,、労働者派遣事業(yè)に係るこの法律の規(guī)定の運(yùn)用に當(dāng)たつては,、労働者の職業(yè)生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認(rèn)められる雇用慣行並びに派遣就業(yè)は臨時(shí)的かつ一時(shí)的なものであることを原則とするとの考え方を考慮するとともに、労働者派遣事業(yè)による労働力の需給の調(diào)整が職業(yè)安定法に定める他の労働力の需給の調(diào)整に関する制度に基づくものとの調(diào)和の下に行われるように配慮しなければならない,。 第三章 派遣労働者の保護(hù)等に関する措置 第一節(jié) 労働者派遣契約 (契約の內(nèi)容等) 第二十六條 労働者派遣契約(當(dāng)事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ,。)の當(dāng)事者は,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該労働者派遣契約の締結(jié)に際し,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるとともに,、その內(nèi)容の差異に応じて派遣労働者の人數(shù)を定めなければならない。 一 派遣労働者が従事する業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業(yè)所の名稱及び所在地その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所並びに組織単位(労働者の配置の區(qū)分であつて,、配置された労働者の業(yè)務(wù)の遂行を指揮命令する職務(wù)上の地位にある者が當(dāng)該労働者の業(yè)務(wù)の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう,。以下同じ。) 三 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者のために,、就業(yè)中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項(xiàng) 四 労働者派遣の期間及び派遣就業(yè)をする日 五 派遣就業(yè)の開(kāi)始及び終了の時(shí)刻並びに休憩時(shí)間 六 安全及び衛(wèi)生に関する事項(xiàng) 七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場(chǎng)合における當(dāng)該申出を受けた苦情の処理に関する事項(xiàng) 八 派遣労働者の新たな就業(yè)の機(jī)會(huì)の確保,、派遣労働者に対する休業(yè)手當(dāng)(労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第二十六條の規(guī)定により使用者が支払うべき手當(dāng)をいう。第二十九條の二において同じ,。)等の支払に要する費(fèi)用を確保するための當(dāng)該費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に當(dāng)たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(xiàng) 九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該職業(yè)紹介により従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び労働條件その他の當(dāng)該紹介予定派遣に関する事項(xiàng) 十 前各號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、派遣元事業(yè)主は,、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結(jié)に際しては、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該海外派遣に係る役務(wù)の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない,。 一 第四十一條の派遣先責(zé)任者の選任 二 第四十二條第一項(xiàng)の派遣先管理臺(tái)帳の作成、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の當(dāng)該臺(tái)帳への記載及び同條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める條件に従つた通知 三 その他厚生労働省令で定める當(dāng)該派遣就業(yè)が適正に行われるため必要な措置 3 派遣元事業(yè)主は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により労働者派遣契約を締結(jié)するに當(dāng)たつては,、あらかじめ,、當(dāng)該契約の相手方に対し、第五條第一項(xiàng)の許可を受けている旨を明示しなければならない,。 4 派遣元事業(yè)主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第四十條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。次項(xiàng)において同じ。)の役務(wù)の提供を受けようとする者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該労働者派遣契約を締結(jié)するに當(dāng)たり,、あらかじめ、當(dāng)該派遣元事業(yè)主に対し,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供が開(kāi)始される日以後當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受けようとする者の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所の業(yè)務(wù)について同條第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日を通知しなければならない,。 5 派遣元事業(yè)主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務(wù)の提供を受けようとする者から前項(xiàng)の規(guī)定による通知がないときは,、當(dāng)該者との間で,、當(dāng)該者の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所の業(yè)務(wù)に係る労働者派遣契約を締結(jié)してはならない。 6 労働者派遣(紹介予定派遣を除く,。)の役務(wù)の提供を受けようとする者は,、労働者派遣契約の締結(jié)に際し、當(dāng)該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない,。 (契約の解除等) 第二十七條 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者は,、派遣労働者の國(guó)籍、信條,、性別,、社會(huì)的身分、派遣労働者が労働組合の正當(dāng)な行為をしたこと等を理由として,、労働者派遣契約を解除してはならない,。 第二十八條 労働者派遣をする事業(yè)主は、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者が,、當(dāng)該派遣就業(yè)に関し,、この法律又は第四節(jié)の規(guī)定により適用される法律の規(guī)定(これらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定を含む。第三十一條及び第四十條の六第一項(xiàng)第五號(hào)において同じ,。)に違反した場(chǎng)合においては,、當(dāng)該労働者派遣を停止し、又は當(dāng)該労働者派遣契約を解除することができる,。 第二十九條 労働者派遣契約の解除は,、將來(lái)に向かつてのみその効力を生ずる。 (労働者派遣契約の解除に當(dāng)たつて講ずべき措置) 第二十九條の二 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者は,、その者の都合による労働者派遣契約の解除に當(dāng)たつては,、當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業(yè)の機(jī)會(huì)の確保、労働者派遣をする事業(yè)主による當(dāng)該派遣労働者に対する休業(yè)手當(dāng)?shù)趣沃Bに要する費(fèi)用を確保するための當(dāng)該費(fèi)用の負(fù)擔(dān)その他の當(dāng)該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない,。 第二節(jié) 派遣元事業(yè)主の講ずべき措置等 (特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等) 第三十條 派遣元事業(yè)主は,、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう,。以下同じ。)であつて派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所における同一の組織単位の業(yè)務(wù)について継続して一年以上の期間當(dāng)該労働者派遣に係る労働に従事する見(jiàn)込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という,。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認(rèn)められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認(rèn)められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項(xiàng)において「特定有期雇用派遣労働者等」という,。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより,、次の各號(hào)の措置を講ずるように努めなければならない,。 一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること,。 二 派遣労働者として就業(yè)させることができるように就業(yè)(その條件が,、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)に照らして合理的なものに限る,。)の機(jī)會(huì)を確保するとともに,、その機(jī)會(huì)を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機(jī)會(huì)を確保するとともに,、その機(jī)會(huì)を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること,。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を?qū)澫螭趣筏拷逃?xùn)練であつて雇用の安定に特に資すると認(rèn)められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること,。 2 派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所における同一の組織単位の業(yè)務(wù)について継続して三年間當(dāng)該労働者派遣に係る労働に従事する見(jiàn)込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする,。 (段階的かつ體系的な教育訓(xùn)練等) 第三十條の二 派遣元事業(yè)主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ體系的に派遣就業(yè)に必要な技能及び知識(shí)を習(xí)得することができるように教育訓(xùn)練を?qū)g施しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該派遣労働者が無(wú)期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ,。)であるときは,、當(dāng)該無(wú)期雇用派遣労働者がその職業(yè)生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。 2 派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣労働者の求めに応じ,、當(dāng)該派遣労働者の職業(yè)生活の設(shè)計(jì)に関し、相談の機(jī)會(huì)の確保その他の援助を行わなければならない,。 (均衡を考慮した待遇の確保) 第三十條の三 派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣労働者の従事する業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準(zhǔn)との均衡を考慮しつつ、當(dāng)該派遣労働者の従事する業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)に従事する一般の労働者の賃金水準(zhǔn)又は當(dāng)該派遣労働者の職務(wù)の內(nèi)容,、職務(wù)の成果,、意欲、能力若しくは経験等を勘案し,、當(dāng)該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない,。 2 派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣労働者の従事する業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、當(dāng)該派遣労働者について,、教育訓(xùn)練及び福利厚生の実施その他當(dāng)該派遣労働者の円滑な派遣就業(yè)の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない,。 (派遣労働者等の福祉の増進(jìn)) 第三十條の四 前三條に規(guī)定するもののほか、派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について,、各人の希望、能力及び経験に応じた就業(yè)の機(jī)會(huì)(派遣労働者以外の労働者としての就業(yè)の機(jī)會(huì)を含む,。)及び教育訓(xùn)練の機(jī)會(huì)の確保,、労働條件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進(jìn)を図るように努めなければならない,。 (適正な派遣就業(yè)の確保) 第三十一條 派遣元事業(yè)主は,、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに當(dāng)たつて當(dāng)該派遣就業(yè)に関しこの法律又は第四節(jié)の規(guī)定により適用される法律の規(guī)定に違反することがないようにその他當(dāng)該派遣就業(yè)が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない,。 (待遇に関する事項(xiàng)等の説明) 第三十一條の二 派遣元事業(yè)主は,、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該労働者を派遣労働者として雇用した場(chǎng)合における當(dāng)該労働者の賃金の額の見(jiàn)込みその他の當(dāng)該労働者の待遇に関する事項(xiàng)その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を説明しなければならない,。 2 派遣元事業(yè)主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは,、第三十條の三の規(guī)定により配慮すべきこととされている事項(xiàng)に関する決定をするに當(dāng)たつて考慮した事項(xiàng)について,、當(dāng)該派遣労働者に説明しなければならない。 (派遣労働者であることの明示等) 第三十二條 派遣元事業(yè)主は,、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場(chǎng)合にあつては,、その旨を含む,。)を明示しなければならない。 2 派遣元事業(yè)主は,、その雇用する労働者であつて,、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場(chǎng)合にあつては,、その旨を含む。)を明示し,、その同意を得なければならない,。 (派遣労働者に係る雇用制限の禁止) 第三十三條 派遣元事業(yè)主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正當(dāng)な理由がなく,、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む,。次項(xiàng)において同じ。)又は派遣先となることとなる者に當(dāng)該派遣元事業(yè)主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結(jié)してはならない,。 2 派遣元事業(yè)主は,、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正當(dāng)な理由がなく,、その者が當(dāng)該派遣労働者を當(dāng)該派遣元事業(yè)主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結(jié)してはならない,。 (就業(yè)條件等の明示) 第三十四條 派遣元事業(yè)主は、労働者派遣をしようとするときは,、あらかじめ,、當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)(當(dāng)該労働者派遣が第四十條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては,、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を明示しなければならない,。 一 當(dāng)該労働者派遣をしようとする旨 二 第二十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)であつて當(dāng)該派遣労働者に係るもの 三 當(dāng)該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所における組織単位の業(yè)務(wù)について派遣元事業(yè)主が第三十五條の三の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日 四 當(dāng)該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所の業(yè)務(wù)について派遣先が第四十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日 2 派遣元事業(yè)主は,、派遣先から第四十條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく,、當(dāng)該通知に係る事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所の業(yè)務(wù)に従事する派遣労働者に対し,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所の業(yè)務(wù)について派遣先が同條第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日を明示しなければならない,。 3 派遣元事業(yè)主は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による明示をするに當(dāng)たつては、派遣先が第四十條の六第一項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)する行為を行つた場(chǎng)合には同項(xiàng)の規(guī)定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない,。 (労働者派遣に関する料金の額の明示) 第三十四條の二 派遣元事業(yè)主は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に定める労働者に対し,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない,。 一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場(chǎng)合 當(dāng)該労働者 二 労働者派遣をしようとする場(chǎng)合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場(chǎng)合 當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者 (派遣先への通知) 第三十五條 派遣元事業(yè)主は,、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を派遣先に通知しなければならない,。 一 當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 二 當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者が無(wú)期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 三 當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 四 當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者の資格の取得の確認(rèn)、厚生年金保険法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者の資格の取得の確認(rèn)及び雇用保険法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者となつたことの確認(rèn)の有無(wú)に関する事項(xiàng)であつて厚生労働省令で定めるもの 五 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 2 派遣元事業(yè)主は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後に同項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは,、遅滯なく、その旨を當(dāng)該派遣先に通知しなければならない。 (労働者派遣の期間) 第三十五條の二 派遣元事業(yè)主は,、派遣先が當(dāng)該派遣元事業(yè)主から労働者派遣の役務(wù)の提供を受けたならば第四十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなる場(chǎng)合には,、當(dāng)該抵觸することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。 第三十五條の三 派遣元事業(yè)主は,、派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所における組織単位ごとの業(yè)務(wù)について,、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く。)を行つてはならない,。 (日雇労働者についての労働者派遣の禁止) 第三十五條の四 派遣元事業(yè)主は,、その業(yè)務(wù)を迅速かつ的確に遂行するために専門(mén)的な知識(shí)、技術(shù)又は経験を必要とする業(yè)務(wù)のうち,、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以內(nèi)の期間を定めて雇用する労働者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)を従事させても當(dāng)該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められる業(yè)務(wù)として政令で定める業(yè)務(wù)について労働者派遣をする場(chǎng)合又は雇用の機(jī)會(huì)の確保が特に困難であると認(rèn)められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認(rèn)められる場(chǎng)合その他の場(chǎng)合で政令で定める場(chǎng)合を除き,、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは,、あらかじめ,、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (離職した労働者についての労働者派遣の禁止) 第三十五條の五 派遣元事業(yè)主は,、労働者派遣をしようとする場(chǎng)合において,、派遣先が當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受けたならば第四十條の九第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなるときは、當(dāng)該労働者派遣を行つてはならない,。 (派遣元責(zé)任者) 第三十六條 派遣元事業(yè)主は,、派遣就業(yè)に関し次に掲げる事項(xiàng)を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより,、第六條第一號(hào)から第八號(hào)までに該當(dāng)しない者(未成年者を除き,、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)のうちから派遣元責(zé)任者を選任しなければならない,。 一 第三十二條、第三十四條,、第三十五條及び次條に定める事項(xiàng)に関すること,。 二 當(dāng)該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導(dǎo)を行うこと,。 三 當(dāng)該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に當(dāng)たること,。 四 當(dāng)該派遣労働者等の個(gè)人情報(bào)の管理に関すること。 五 當(dāng)該派遣労働者についての教育訓(xùn)練の実施及び職業(yè)生活の設(shè)計(jì)に関する相談の機(jī)會(huì)の確保に関すること,。 六 當(dāng)該派遣労働者の安全及び衛(wèi)生に関し,、當(dāng)該事業(yè)所の労働者の安全及び衛(wèi)生に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者及び當(dāng)該派遣先との連絡(luò)調(diào)整を行うこと,。 七 前號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該派遣先との連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 (派遣元管理臺(tái)帳) 第三十七條 派遣元事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業(yè)に関し,、派遣元管理臺(tái)帳を作成し,、當(dāng)該臺(tái)帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 無(wú)期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(當(dāng)該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間) 二 第四十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 三 派遣先の氏名又は名稱 四 事業(yè)所の所在地その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所及び組織単位 五 労働者派遣の期間及び派遣就業(yè)をする日 六 始業(yè)及び終業(yè)の時(shí)刻 七 従事する業(yè)務(wù)の種類 八 第三十條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により講じた措置 九 教育訓(xùn)練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時(shí)及び內(nèi)容 十 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項(xiàng) 十一 紹介予定派遣に係る派遣労働者については,、當(dāng)該紹介予定派遣に関する事項(xiàng) 十二 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 2 派遣元事業(yè)主は,、前項(xiàng)の派遣元管理臺(tái)帳を三年間保存しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第三十八條 第三十三條及び第三十四條第一項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)を除く,。)の規(guī)定は,、派遣元事業(yè)主以外の労働者派遣をする事業(yè)主について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第三十三條中「派遣先」とあるのは,、「労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 派遣先の講ずべき措置等 (労働者派遣契約に関する措置) 第三十九條 派遣先は,、第二十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない,。 (適正な派遣就業(yè)の確保等) 第四十條 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から當(dāng)該派遣就業(yè)に関し,、苦情の申出を受けたときは,、當(dāng)該苦情の內(nèi)容を當(dāng)該派遣元事業(yè)主に通知するとともに,、當(dāng)該派遣元事業(yè)主との密接な連攜の下に,、誠(chéng)意をもつて,、遅滯なく、當(dāng)該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない,。 2 派遣先は,、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、當(dāng)該派遣労働者を雇用する派遣元事業(yè)主からの求めに応じ,、當(dāng)該派遣労働者が従事する業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)に従事するその雇用する労働者が従事する業(yè)務(wù)の遂行に必要な能力を付與するための教育訓(xùn)練については,、當(dāng)該派遣労働者が既に當(dāng)該業(yè)務(wù)に必要な能力を有している場(chǎng)合その他厚生労働省令で定める場(chǎng)合を除き、派遣労働者に対しても,、これを?qū)g施するよう配慮しなければならない,。 3 派遣先は,、當(dāng)該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機(jī)會(huì)を與える福利厚生施設(shè)であつて,、業(yè)務(wù)の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機(jī)會(huì)を與えるように配慮しなければならない,。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について,、當(dāng)該派遣就業(yè)が適正かつ円滑に行われるようにするため,、適切な就業(yè)環(huán)境の維持、診療所等の施設(shè)であつて現(xiàn)に當(dāng)該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める福利厚生施設(shè)を除く,。)の利用に関する便宜の供與等必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 5 派遣先は、第三十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により賃金が適切に決定されるようにするため,、派遣元事業(yè)主の求めに応じ,、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)に従事する當(dāng)該派遣先に雇用される労働者の賃金水準(zhǔn)に関する情報(bào)又は當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する労働者の募集に係る事項(xiàng)を提供することその他の厚生労働省令で定める措置を講ずるように配慮しなければならない。 6 前項(xiàng)に定めるもののほか,、派遣先は,、第三十條の二及び第三十條の三の規(guī)定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業(yè)主の求めに応じ,、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)に従事する當(dāng)該派遣先に雇用される労働者に関する情報(bào),、當(dāng)該派遣労働者の業(yè)務(wù)の遂行の狀況その他の情報(bào)であつて當(dāng)該措置に必要なものを提供する等必要な協(xié)力をするように努めなければならない。 (労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける期間) 第四十條の二 派遣先は,、當(dāng)該派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所ごとの業(yè)務(wù)について,、派遣元事業(yè)主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務(wù)の提供を受けてはならない。ただし,、當(dāng)該労働者派遣が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものであるときは,、この限りでない。 一 無(wú)期雇用派遣労働者に係る労働者派遣 二 雇用の機(jī)會(huì)の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認(rèn)められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣 三 次のイ又はロに該當(dāng)する業(yè)務(wù)に係る労働者派遣 イ 事業(yè)の開(kāi)始,、転換,、拡大、縮小又は廃止のための業(yè)務(wù)であつて一定の期間內(nèi)に完了することが予定されているもの ロ その業(yè)務(wù)が一箇月間に行われる日數(shù)が,、當(dāng)該派遣就業(yè)に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日數(shù)に比し相當(dāng)程度少なく,、かつ、厚生労働大臣の定める日數(shù)以下である業(yè)務(wù) 四 當(dāng)該派遣先に雇用される労働者が労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)し,、並びに育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する育児休業(yè)をする場(chǎng)合における當(dāng)該労働者の業(yè)務(wù)その他これに準(zhǔn)ずる場(chǎng)合として厚生労働省令で定める場(chǎng)合における當(dāng)該労働者の業(yè)務(wù)に係る労働者派遣 五 當(dāng)該派遣先に雇用される労働者が育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第二條第二號(hào)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)をし,、及びこれに準(zhǔn)ずる休業(yè)として厚生労働省令で定める休業(yè)をする場(chǎng)合における當(dāng)該労働者の業(yè)務(wù)に係る労働者派遣 2 前項(xiàng)の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という,。)は、三年とする,。 3 派遣先は,、當(dāng)該派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所ごとの業(yè)務(wù)について,、派遣元事業(yè)主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)の役務(wù)の提供を受けようとするときは,、當(dāng)該派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所ごとの業(yè)務(wù)に係る労働者派遣の役務(wù)の提供が開(kāi)始された日(この項(xiàng)の規(guī)定により派遣可能期間を延長(zhǎng)した場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該延長(zhǎng)前の派遣可能期間が経過(guò)した日)以後當(dāng)該事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所ごとの業(yè)務(wù)について第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項(xiàng)において「意見(jiàn)聴取期間」という,。)に,、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り,、派遣可能期間を延長(zhǎng)することができる,。當(dāng)該延長(zhǎng)に係る期間が経過(guò)した場(chǎng)合において、これを更に延長(zhǎng)しようとするときも,、同様とする,。 4 派遣先は、派遣可能期間を延長(zhǎng)しようとするときは,、意見(jiàn)聴取期間に,、厚生労働省令で定めるところにより、過(guò)半數(shù)労働組合等(當(dāng)該派遣先の事業(yè)所に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者をいう。次項(xiàng)において同じ,。)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 5 派遣先は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を聴かれた過(guò)半數(shù)労働組合等が異議を述べたときは,、當(dāng)該事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所ごとの業(yè)務(wù)について,、延長(zhǎng)前の派遣可能期間が経過(guò)することとなる日の前日までに、當(dāng)該過(guò)半數(shù)労働組合等に対し,、派遣可能期間の延長(zhǎng)の理由その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について説明しなければならない,。 6 派遣先は、第四項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)の聴取及び前項(xiàng)の規(guī)定による説明を行うに當(dāng)たつては,、この法律の趣旨にのつとり,、誠(chéng)実にこれらを行うように努めなければならない。 7 派遣先は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により派遣可能期間を延長(zhǎng)したときは,、速やかに、當(dāng)該労働者派遣をする派遣元事業(yè)主に対し,、當(dāng)該事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所ごとの業(yè)務(wù)について第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日を通知しなければならない,。 8 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)第二號(hào),、第四號(hào)若しくは第五號(hào)の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは,、あらかじめ,、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 第四十條の三 派遣先は,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定により派遣可能期間が延長(zhǎng)された場(chǎng)合において、當(dāng)該派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所における組織単位ごとの業(yè)務(wù)について,、派遣元事業(yè)主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)の役務(wù)の提供を受けてはならない。 (特定有期雇用派遣労働者の雇用) 第四十條の四 派遣先は,、當(dāng)該派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所における組織単位ごとの同一の業(yè)務(wù)について派遣元事業(yè)主から継続して一年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第四十條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)の役務(wù)の提供を受けた場(chǎng)合において、引き続き當(dāng)該同一の業(yè)務(wù)に労働者を従事させるため,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受けた期間(以下この條において「派遣実施期間」という,。)が経過(guò)した日以後労働者を雇い入れようとするときは、當(dāng)該同一の業(yè)務(wù)に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業(yè)することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る,。)を,、遅滯なく、雇い入れるように努めなければならない,。 (派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項(xiàng)の周知) 第四十條の五 派遣先は,、當(dāng)該派遣先の同一の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所において派遣元事業(yè)主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務(wù)の提供を受けている場(chǎng)合において、當(dāng)該事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは,、當(dāng)該募集に係る事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所に掲示することその他の措置を講ずることにより,、その者が従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容、賃金,、労働時(shí)間その他の當(dāng)該募集に係る事項(xiàng)を當(dāng)該派遣労働者に周知しなければならない,。 2 派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場(chǎng)所における同一の組織単位の業(yè)務(wù)について継続して三年間當(dāng)該労働者派遣に係る労働に従事する見(jiàn)込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業(yè)することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第四十條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものを除く,。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする,。 第四十條の六 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者(國(guó)(行政執(zhí)行法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう,。)を含む。次條において同じ,。)及び地方公共団體(特定地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定地方獨(dú)立行政法人をいう,。)を含む。次條において同じ,。)の機(jī)関を除く,。以下この條において同じ。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する行為を行つた場(chǎng)合には,、その時(shí)點(diǎn)において,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者から當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者に対し,、その時(shí)點(diǎn)における當(dāng)該派遣労働者に係る労働條件と同一の労働條件を內(nèi)容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし,、労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者が,、その行つた行為が次の各號(hào)のいずれかの行為に該當(dāng)することを知らず、かつ,、知らなかつたことにつき過(guò)失がなかつたときは,、この限りでない。 一 第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して派遣労働者を同條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する業(yè)務(wù)に従事させること,。 二 第二十四條の二の規(guī)定に違反して労働者派遣の役務(wù)の提供を受けること,。 三 第四十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して労働者派遣の役務(wù)の提供を受けること(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する意見(jiàn)の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反することとなつたときを除く。),。 四 第四十條の三の規(guī)定に違反して労働者派遣の役務(wù)の提供を受けること,。 五 この法律又は次節(jié)の規(guī)定により適用される法律の規(guī)定の適用を免れる目的で、請(qǐng)負(fù)その他労働者派遣以外の名目で契約を締結(jié)し,、第二十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めずに労働者派遣の役務(wù)の提供を受けること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者は、當(dāng)該労働契約の申込みに係る同項(xiàng)に規(guī)定する行為が終了した日から一年を経過(guò)する日までの間は,、當(dāng)該申込みを撤回することができない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者が、當(dāng)該申込みに対して前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは,、當(dāng)該申込みは,、その効力を失う。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者から求めがあつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者に対し、速やかに,、同項(xiàng)の規(guī)定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時(shí)點(diǎn)における當(dāng)該派遣労働者に係る労働條件の內(nèi)容を通知しなければならない,。 第四十條の七 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者が國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関である場(chǎng)合であつて、前條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する行為を行つた場(chǎng)合(同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。)においては,、當(dāng)該行為が終了した日から一年を経過(guò)する日までの間に、當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者が,、當(dāng)該國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関において當(dāng)該労働者派遣に係る業(yè)務(wù)と同一の業(yè)務(wù)に従事することを求めるときは,、當(dāng)該國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関は、同項(xiàng)の規(guī)定の趣旨を踏まえ,、當(dāng)該派遣労働者の雇用の安定を図る観點(diǎn)から,、國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào)。裁判所職員臨時(shí)措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號(hào))において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、國(guó)會(huì)職員法(昭和二十二年法律第八十五號(hào)),、自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))又は地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))その他関係法令の規(guī)定に基づく採(cǎi)用その他の適切な措置を講じなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業(yè)主は,、當(dāng)該労働者派遣に係る國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関から求めがあつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し、速やかに,、當(dāng)該國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関が前條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する行為を行つた時(shí)點(diǎn)における當(dāng)該派遣労働者に係る労働條件の內(nèi)容を通知しなければならない,。 第四十條の八 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて,、労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者の行為が、第四十條の六第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するかどうかについて必要な助言をすることができる,。 2 厚生労働大臣は,、第四十條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が當(dāng)該申込みを承諾した場(chǎng)合において、同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者が當(dāng)該派遣労働者を就労させない場(chǎng)合には,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者に対し,、當(dāng)該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導(dǎo)又は勧告をすることができる,。 3 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により、當(dāng)該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場(chǎng)合において,、その勧告を受けた第四十條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは,、その旨を公表することができる。 (離職した労働者についての労働者派遣の役務(wù)の提供の受入れの禁止) 第四十條の九 派遣先は,、労働者派遣の役務(wù)の提供を受けようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者が當(dāng)該派遣先を離職した者であるときは、當(dāng)該離職の日から起算して一年を経過(guò)する日までの間は,、當(dāng)該派遣労働者(雇用の機(jī)會(huì)の確保が特に困難であり,、その雇用の継続等を図る必要があると認(rèn)められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務(wù)の提供を受けてはならない,。 2 派遣先は,、第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合において、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受けたならば前項(xiàng)の規(guī)定に抵觸することとなるときは,、速やかに,、その旨を當(dāng)該労働者派遣をしようとする派遣元事業(yè)主に通知しなければならない。 (派遣先責(zé)任者) 第四十一條 派遣先は,、派遣就業(yè)に関し次に掲げる事項(xiàng)を行わせるため,、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責(zé)任者を選任しなければならない,。 一 次に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容を,、當(dāng)該派遣労働者の業(yè)務(wù)の遂行を指揮命令する職務(wù)上の地位にある者その他の関係者に周知すること,。 イ この法律及び次節(jié)の規(guī)定により適用される法律の規(guī)定(これらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定を含む。) ロ 當(dāng)該派遣労働者に係る第三十九條に規(guī)定する労働者派遣契約の定め ハ 當(dāng)該派遣労働者に係る第三十五條の規(guī)定による通知 二 第四十條の二第七項(xiàng)及び次條に定める事項(xiàng)に関すること,。 三 當(dāng)該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に當(dāng)たること,。 四 當(dāng)該派遣労働者の安全及び衛(wèi)生に関し、當(dāng)該事業(yè)所の労働者の安全及び衛(wèi)生に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者及び當(dāng)該派遣元事業(yè)主との連絡(luò)調(diào)整を行うこと,。 五 前號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該派遣元事業(yè)主との連絡(luò)調(diào)整に関すること。 (派遣先管理臺(tái)帳) 第四十二條 派遣先は,、厚生労働省令で定めるところにより,、派遣就業(yè)に関し、派遣先管理臺(tái)帳を作成し,、當(dāng)該臺(tái)帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 無(wú)期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 二 第四十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 三 派遣元事業(yè)主の氏名又は名稱 四 派遣就業(yè)をした日 五 派遣就業(yè)をした日ごとの始業(yè)し、及び終業(yè)した時(shí)刻並びに休憩した時(shí)間 六 従事した業(yè)務(wù)の種類 七 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項(xiàng) 八 紹介予定派遣に係る派遣労働者については,、當(dāng)該紹介予定派遣に関する事項(xiàng) 九 教育訓(xùn)練(厚生労働省令で定めるものに限る,。)を行つた日時(shí)及び內(nèi)容 十 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 2 派遣先は、前項(xiàng)の派遣先管理臺(tái)帳を三年間保存しなければならない,。 3 派遣先は,、厚生労働省令で定めるところにより、第一項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)に掲げる事項(xiàng)を派遣元事業(yè)主に通知しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第四十三條 第三十九條の規(guī)定は、労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準(zhǔn)用する,。 第四節(jié) 労働基準(zhǔn)法等の適用に関する特例等 (労働基準(zhǔn)法の適用に関する特例) 第四十四條 労働基準(zhǔn)法第九條に規(guī)定する事業(yè)(以下この節(jié)において単に「事業(yè)」という,。)の事業(yè)主(以下この條において単に「事業(yè)主」という。)に雇用され,、他の事業(yè)主の事業(yè)における派遣就業(yè)のために當(dāng)該事業(yè)に派遣されている同條に規(guī)定する労働者(同居の親族のみを使用する事業(yè)に使用される者及び家事使用人を除く,。)であつて、當(dāng)該他の事業(yè)主(以下この條において「派遣先の事業(yè)主」という,。)に雇用されていないもの(以下この節(jié)において「派遣中の労働者」という,。)の派遣就業(yè)に関しては、當(dāng)該派遣中の労働者が派遣されている事業(yè)(以下この節(jié)において「派遣先の事業(yè)」という,。)もまた,、派遣中の労働者を使用する事業(yè)とみなして、同法第三條,、第五條及び第六十九條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。 2 派遣中の労働者の派遣就業(yè)に関しては、派遣先の事業(yè)のみを,、派遣中の労働者を使用する事業(yè)とみなして,、労働基準(zhǔn)法第七條、第三十二條,、第三十二條の二第一項(xiàng),、第三十二條の三、第三十二條の四第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十三條から第三十五條まで,、第三十六條第一項(xiàng)、第四十條,、第四十一條,、第六十條から第六十三條まで、第六十四條の二,、第六十四條の三及び第六十六條から第六十八條までの規(guī)定並びに當(dāng)該規(guī)定に基づいて発する命令の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。この場(chǎng)合において,、同法第三十二條の二第一項(xiàng)中「當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という,。)が,、當(dāng)該派遣元の事業(yè)(同項(xiàng)に規(guī)定する派遣元の事業(yè)をいう。以下同じ,。)の事業(yè)場(chǎng)に」と,、同法第三十二條の三中「就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものにより」と,、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて,、當(dāng)該労働者に係る労働者派遣法第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働者派遣契約に基づきこの條の規(guī)定による労働時(shí)間により労働させることができるもの」と、「當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の」とあるのは「派遣元の使用者が,、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)場(chǎng)の」と,、同法第三十二條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に」とあるのは「派遣元の使用者が、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)場(chǎng)に」と,、同法第三十六條第一項(xiàng)中「當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に」とあるのは「派遣元の使用者が,、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)場(chǎng)に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」とする,。 3 労働者派遣をする事業(yè)主の事業(yè)(以下この節(jié)において「派遣元の事業(yè)」という,。)の労働基準(zhǔn)法第十條に規(guī)定する使用者(以下この條において「派遣元の使用者」という。)は,、労働者派遣をする場(chǎng)合であつて,、前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける事業(yè)主の事業(yè)の同條に規(guī)定する使用者とみなされることとなる者が當(dāng)該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業(yè)の條件に従つて當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項(xiàng)の規(guī)定により適用される同法第三十二條、第三十四條,、第三十五條,、第三十六條第一項(xiàng)ただし書(shū)、第四十條,、第六十一條から第六十三條まで,、第六十四條の二若しくは第六十四條の三の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づいて発する命令の規(guī)定(次項(xiàng)において「労働基準(zhǔn)法令の規(guī)定」という。)に抵觸することとなるときにおいては,、當(dāng)該労働者派遣をしてはならない,。 4 派遣元の使用者が前項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき(當(dāng)該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該派遣先の事業(yè)の労働基準(zhǔn)法第十條に規(guī)定する使用者とみなされる者において當(dāng)該労働基準(zhǔn)法令の規(guī)定に抵觸することとなつたときに限る。)は,、當(dāng)該派遣元の使用者は當(dāng)該労働基準(zhǔn)法令の規(guī)定に違反したものとみなして,、同法第百十八條、第百十九條及び第百二十一條の規(guī)定を適用する,。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定による労働基準(zhǔn)法の特例については,、同法第三十八條の二第二項(xiàng)中「當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)」とあるのは「當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào)。以下「労働者派遣法」という,。)第二十三條の二に規(guī)定する派遣就業(yè)にあつては,、労働者派遣法第四十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する派遣元の事業(yè)の事業(yè)場(chǎng))」と、同法第三十八條の三第一項(xiàng)中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先の事業(yè)の第十條に規(guī)定する使用者とみなされる者をいう,。以下同じ,。)が就かせたときを含む。)」と,、同法第九十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第百條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第百四條の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十四條の規(guī)定」と、同法第百一條第一項(xiàng),、第百四條第二項(xiàng),、第百四條の二、第百五條の二,、第百六條第一項(xiàng)及び第百九條中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む,。)」と、同法第百二條中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)の違反の罪(同條第四項(xiàng)の規(guī)定による第百十八條,、第百十九條及び第百二十一條の罪を含む。)」と,、同法第百四條第一項(xiàng)中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十四條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定」と、同法第百六條第一項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四條の規(guī)定を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)」と,、「協(xié)定並びに第三十八條の四第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する決議」とあるのは「協(xié)定並びに第三十八條の四第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)」と,、同法第百十二條中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十四條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)並びに同條第三項(xiàng)の規(guī)定」として、これらの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する,。 6 この條の規(guī)定により労働基準(zhǔn)法及び同法に基づいて発する命令の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における技術(shù)的読替えその他必要な事項(xiàng)は、命令で定める,。 (労働安全衛(wèi)生法の適用に関する特例等) 第四十五條 労働者がその事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)に関しては,、當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者もまた當(dāng)該派遣中の労働者を使用する事業(yè)者(労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者をいう。以下この條において同じ,。)と,、當(dāng)該派遣中の労働者を當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三條第一項(xiàng),、第四條,、第十條、第十二條から第十三條(第二項(xiàng)を除く,。)まで,、第十三條の二、第十八條,、第十九條の二,、第五十九條第二項(xiàng)、第六十條の二,、第六十二條,、第六十六條の五第一項(xiàng),、第六十九條及び第七十條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。この場(chǎng)合において,、同法第十條第一項(xiàng)中「第二十五條の二第二項(xiàng)」とあるのは「第二十五條の二第二項(xiàng)(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)」と,、「次の業(yè)務(wù)」とあるのは「次の業(yè)務(wù)(労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という,。)に関しては、第二號(hào)の業(yè)務(wù)(第五十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する安全又は衛(wèi)生のための特別の教育に係るものを除く,。),、第三號(hào)の業(yè)務(wù)(第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷(同條第二項(xiàng)後段の規(guī)定による健康診斷であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び當(dāng)該健康診斷に係る同條第四項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷並びにこれらの健康診斷に係る同條第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による健康診斷に係るものに限る,。)及び第五號(hào)の業(yè)務(wù)(厚生労働省令で定めるものに限る,。)を除く,。第十二條第一項(xiàng)及び第十二條の二において「派遣先安全衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)」という。)」と,、同法第十二條第一項(xiàng)及び第十二條の二中「第十條第一項(xiàng)各號(hào)の業(yè)務(wù)」とあるのは「派遣先安全衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)」と,、「第二十五條の二第二項(xiàng)」とあるのは「第二十五條の二第二項(xiàng)(労働者派遣法第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)」と,、「同條第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第二十五條の二第一項(xiàng)各號(hào)」と,、同法第十三條第一項(xiàng)中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)(派遣中の労働者に関しては、當(dāng)該事項(xiàng)のうち厚生労働省令で定めるものを除く,。第三項(xiàng)及び次條において」と,、同法第十八條第一項(xiàng)中「次の事項(xiàng)」とあるのは「次の事項(xiàng)(派遣中の労働者に関しては、當(dāng)該事項(xiàng)のうち厚生労働省令で定めるものを除く,。)」とする,。 2 その事業(yè)に使用する労働者が派遣先の事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣元の事業(yè)に関する労働安全衛(wèi)生法第十條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng),、第十二條の二,、第十三條第一項(xiàng)及び第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同法第十條第一項(xiàng)中「次の業(yè)務(wù)」とあるのは「次の業(yè)務(wù)(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という,。)に関しては、労働者派遣法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用されるこの項(xiàng)の規(guī)定により労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先の事業(yè)を行う者がその選任する総括安全衛(wèi)生管理者に統(tǒng)括管理させる業(yè)務(wù)を除く,。第十二條第一項(xiàng)及び第十二條の二において「派遣元安全衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)」という,。)」と、同法第十二條第一項(xiàng)及び第十二條の二中「第十條第一項(xiàng)各號(hào)の業(yè)務(wù)」とあるのは「派遣元安全衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)」と,、同法第十三條第一項(xiàng)中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)(派遣中の労働者に関しては,、當(dāng)該事項(xiàng)のうち厚生労働省令で定めるものに限る。第三項(xiàng)及び次條において」と,、同法第十八條第一項(xiàng)中「次の事項(xiàng)」とあるのは「次の事項(xiàng)(派遣中の労働者に関しては,、當(dāng)該事項(xiàng)のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする,。 3 労働者がその事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)に関しては,、當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者を當(dāng)該派遣中の労働者を使用する事業(yè)者と、當(dāng)該派遣中の労働者を當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者に使用される労働者とみなして,、労働安全衛(wèi)生法第十一條,、第十四條から第十五條の三まで、第十七條,、第二十條から第二十七條まで,、第二十八條の二から第三十條の三まで、第三十一條の三,、第三十六條(同法第三十條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第三十條の二第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十條の三第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る,。)、第四十五條(第二項(xiàng)を除く,。),、第五十七條の三から第五十八條まで、第五十九條第三項(xiàng),、第六十條,、第六十一條第一項(xiàng)、第六十五條から第六十五條の四まで,、第六十六條第二項(xiàng)前段及び後段(派遣先の事業(yè)を行う者が同項(xiàng)後段の政令で定める業(yè)務(wù)に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む,。)に係る部分に限る。以下この條において同じ,。),、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)(同法第六十六條第二項(xiàng)前段及び後段並びに第三項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る,。以下この條において同じ,。)並びに第五項(xiàng)(同法第六十六條第二項(xiàng)前段及び後段、第三項(xiàng)並びに第四項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る,。以下この條において同じ,。)、第六十六條の三(同法第六十六條第二項(xiàng)前段及び後段,、第三項(xiàng),、第四項(xiàng)並びに第五項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る。以下この條において同じ,。),、第六十六條の四、第六十八條,、第六十八條の二,、第七十一條の二、第九章第一節(jié)並びに第八十八條から第八十九條の二までの規(guī)定並びに當(dāng)該規(guī)定に基づく命令の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。この場(chǎng)合において,、同法第二十九條第一項(xiàng)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)又は同條第十項(xiàng)の規(guī)定若しくは同項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と,、同條第二項(xiàng)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)又は同條第十項(xiàng)の規(guī)定若しくは同項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と、同法第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)及び第八十八條第六項(xiàng)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)」と,、同法第六十六條の四中「第六十六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで若しくは第五項(xiàng)ただし書(shū)又は第六十六條の二」とあるのは「第六十六條第二項(xiàng)前段若しくは後段(派遣先の事業(yè)を行う者が同項(xiàng)後段の政令で定める業(yè)務(wù)に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者を含む,。)に係る部分に限る。以下この條において同じ,。),、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)(第六十六條第二項(xiàng)前段及び後段並びに第三項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る,。以下この條において同じ,。)又は第五項(xiàng)ただし書(shū)(第六十六條第二項(xiàng)前段及び後段、第三項(xiàng)並びに第四項(xiàng)の規(guī)定に係る部分に限る,。)」とする,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされた者に関しては、労働安全衛(wèi)生法第四十五條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは,、「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により同法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされた者」として,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 5 その事業(yè)に使用する労働者が派遣先の事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣元の事業(yè)に関する第三項(xiàng)前段に掲げる規(guī)定及び労働安全衛(wèi)生法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)者は當(dāng)該派遣中の労働者を使用しないものと,、當(dāng)該派遣中の労働者は當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)者に使用されないものとみなす。 6 派遣元の事業(yè)の事業(yè)者は,、労働者派遣をする場(chǎng)合であつて,、第三項(xiàng)の規(guī)定によりその事業(yè)における當(dāng)該派遣就業(yè)のために派遣される労働者を使用する事業(yè)者とみなされることとなる者が當(dāng)該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業(yè)の條件に従つて當(dāng)該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項(xiàng)の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法第五十九條第三項(xiàng),、第六十一條第一項(xiàng),、第六十五條の四又は第六十八條の規(guī)定(次項(xiàng)において単に「労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定」という。)に抵觸することとなるときにおいては,、當(dāng)該労働者派遣をしてはならない,。 7 派遣元の事業(yè)の事業(yè)者が前項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき(當(dāng)該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる者において當(dāng)該労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定に抵觸することとなつたときに限る。)は,、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)者は當(dāng)該労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定に違反したものとみなして,、同法第百十九條及び第百二十二條の規(guī)定を適用する。 8 第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定めるもののほか,、労働者がその事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)に関しては、労働安全衛(wèi)生法第五條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「事業(yè)者(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先の事業(yè)を行う者(以下「派遣先の事業(yè)者」という,。)を含む。)」と,、同條第四項(xiàng)中「當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)者又は労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)者とみなされる者」と,、「當(dāng)該代表者のみが使用する」とあるのは「當(dāng)該代表者が使用し、かつ,、當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)者(派遣先の事業(yè)者を含む,。)のうち當(dāng)該代表者以外の者が使用しない」と,、「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)」と,、同法第十六條第一項(xiàng)中「第十五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)」とあるのは「労働者派遣法第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により適用される第十五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)」と,、同法第十九條及び同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十七條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「派遣先の事業(yè)者」と、同法第十九條第一項(xiàng)中「第十七條及び前條」とあるのは「労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される第十七條及び前條」と,、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十七條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「労働者」とあるのは「労働者(労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者を含む,。)」として、これらの規(guī)定を適用する,。 9 その事業(yè)に使用する労働者が派遣先の事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣元の事業(yè)に関する労働安全衛(wèi)生法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第十七條及び前條」とあるのは、「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第四十五條の規(guī)定により適用される第十七條及び前條」とする,。 10 第三項(xiàng)の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされた者(第八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される労働安全衛(wèi)生法第五條第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該者とみなされる者を含む,。)は、當(dāng)該派遣中の労働者に対し第三項(xiàng)の規(guī)定により適用される同法第六十六條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷を行つたとき,、又は當(dāng)該派遣中の労働者から同條第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による健康診斷の結(jié)果を証明する書(shū)面の提出があつたときは、遅滯なく,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該派遣中の労働者に係る第六十六條の三の規(guī)定による記録に基づいてこれらの健康診斷の結(jié)果を記載した書(shū)面を作成し、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)者に送付しなければならない,。 11 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の書(shū)面の送付を受けた派遣元の事業(yè)の事業(yè)者は,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該書(shū)面を保存しなければならない,。 12 前二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 14 第十項(xiàng)の者は,、當(dāng)該派遣中の労働者に対し第三項(xiàng)の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法第六十六條の四の規(guī)定により醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の意見(jiàn)を聴いたときは、遅滯なく,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該意見(jiàn)を當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)者に通知しなければならない。 15 前各項(xiàng)の規(guī)定による労働安全衛(wèi)生法の特例については,、同法第九條中「事業(yè)者,、」とあるのは「事業(yè)者(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先の事業(yè)を行う者(以下「派遣先の事業(yè)者」という,。)を含む,。以下この條において同じ。),、」と,、同法第二十八條第四項(xiàng)、第三十二條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第三十三條第一項(xiàng),、第三十四條、第六十三條,、第六十六條の五第三項(xiàng),、第七十條の二第二項(xiàng)、第七十一條の三第二項(xiàng),、第七十一條の四,、第九十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第九十七條第二項(xiàng),、第九十八條第一項(xiàng),、第九十九條第一項(xiàng)、第九十九條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第百條から第百二條まで,、第百三條第一項(xiàng)、第百六條第一項(xiàng)並びに第百八條の二第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「事業(yè)者(派遣先の事業(yè)者を含む,。)」と,、同法第三十一條第一項(xiàng)中「の労働者」とあるのは「の労働者(労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む,。)」と,、同法第三十一條の二、第三十一條の四並びに第三十二條第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む,。)」と、同法第三十一條の四及び第九十七條第一項(xiàng)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)又は同條第六項(xiàng),、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と、同法第九十條,、第九十一條第一項(xiàng)及び第百條中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十五條の規(guī)定」と,、同法第九十二條中「この法律の規(guī)定に違反する罪」とあるのは「この法律の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)に違反する罪(同條第七項(xiàng)の規(guī)定による第百十九條及び第百二十二條の罪を含む。)並びに労働者派遣法第四十五條第十二項(xiàng)及び第十三項(xiàng)の罪」と,、同法第九十八條第一項(xiàng)中「第三十四條の規(guī)定」とあるのは「第三十四條の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)」と、同法第百一條第一項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定を含む,。)」と,、同法第百三條第一項(xiàng)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)」と,、同法第百十五條第一項(xiàng)中「(第二章の規(guī)定を除く,。)」とあるのは「(第二章の規(guī)定を除く。)及び労働者派遣法第四十五條の規(guī)定」として,、これらの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。 16 第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第七項(xiàng)から第九項(xiàng)まで及び前項(xiàng)の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法若しくは同法に基づく命令の規(guī)定又は第六項(xiàng),、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定に違反した者に関する同法の規(guī)定の適用については、同法第四十六條第二項(xiàng)第一號(hào)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)又は同條第六項(xiàng)、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と,、同法第五十四條の三第二項(xiàng)第一號(hào)中「第四十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令」とあるのは「第四十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)」と、同法第五十六條第六項(xiàng)中「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。),、これらの規(guī)定に基づく処分又は同條第六項(xiàng)、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と,、同法第七十四條第二項(xiàng)第二號(hào),、第七十五條の三第二項(xiàng)第三號(hào)(同法第八十三條の三及び第八十五條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第八十四條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第九十九條の三第一項(xiàng)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)又は同條第六項(xiàng)、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と,、同法第七十五條の四第二項(xiàng)(同法第八十三條の三及び第八十五條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第七十五條の五第四項(xiàng)(同法第八十三條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)中「この法律(これに基づく命令又は処分を含む,。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)、これらの規(guī)定に基づく処分,、同條第六項(xiàng),、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と、同法第八十四條第二項(xiàng)第三號(hào)中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)並びに労働者派遣法(同條第六項(xiàng),、第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)の規(guī)定に限る,。)及びこれに基づく命令」とする。 17 この條の規(guī)定により労働安全衛(wèi)生法及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における技術(shù)的読替えその他必要な事項(xiàng)は,、命令で定める,。 (じん肺法の適用に関する特例等) 第四十六條 労働者がその事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)で,、じん肺法(昭和三十五年法律第三十號(hào))第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する粉じん作業(yè)(以下この條において単に「粉じん作業(yè)」という,。)に係るものに関しては、當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者を當(dāng)該派遣中の労働者(當(dāng)該派遣先の事業(yè)において,、常時(shí)粉じん作業(yè)に従事している者及び常時(shí)粉じん作業(yè)に従業(yè)したことのある者に限る,。以下第四項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)において同じ。)を使用する同法第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者(以下この條において単に「事業(yè)者」という,。)と,、當(dāng)該派遣中の労働者を當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五條から第九條の二まで,、第十一條から第十四條まで,、第十五條第三項(xiàng)、第十六條から第十七條まで及び第三十五條の二の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する,。この場(chǎng)合において、同法第九條の二第一項(xiàng)中「,、離職」とあるのは「,、離職(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者については,、當(dāng)該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二條第一號(hào)に規(guī)定する労働者派遣の役務(wù)の提供の終了,。以下この項(xiàng)において同じ。)」と,、同法第三十五條の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六條の規(guī)定を含む,。)」とする。 2 その事業(yè)に使用する労働者が派遣先の事業(yè)(粉じん作業(yè)に係るものに限る,。)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣元の事業(yè)(粉じん作業(yè)に係るものに限る,。)に関する前項(xiàng)前段に掲げる規(guī)定の適用については、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)者は當(dāng)該派遣中の労働者を使用しないものと,、當(dāng)該派遣中の労働者は當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)者に使用されないものとみなす,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定によりじん肺法の規(guī)定を適用する場(chǎng)合には、同法第十條中「事業(yè)者は,、じん肺健康診斷を」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先の事業(yè)(以下単に「派遣先の事業(yè)」という,。)を行う者が同法第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診斷を」と、「労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の」とあるのは「同法第四十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する派遣元の事業(yè)を行う者にあつては労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の、派遣先の事業(yè)を行う者にあつては同條第二項(xiàng)の」として,、同條の規(guī)定を適用する,。 4 粉じん作業(yè)に係る事業(yè)における派遣中の労働者の派遣就業(yè)に関しては、當(dāng)該派遣元の事業(yè)を行う者(事業(yè)者に該當(dāng)する者を除く,。次項(xiàng)及び第六項(xiàng)において同じ,。)を事業(yè)者と、當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者もまた當(dāng)該派遣中の労働者を使用する事業(yè)者と,、當(dāng)該派遣中の労働者を當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者にもまた使用される労働者とみなして,、じん肺法第二十條の二から第二十一條まで及び第二十二條の二の規(guī)定(同法第二十一條の規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む。)を適用する,。 5 粉じん作業(yè)に係る事業(yè)における派遣中の労働者の派遣就業(yè)に関しては,、派遣元の事業(yè)を行う者を事業(yè)者とみなして、じん肺法第二十二條の規(guī)定(同條の規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する,。 6 派遣先の事業(yè)において常時(shí)粉じん作業(yè)に従事したことのある労働者であつて現(xiàn)に派遣元の事業(yè)を行う者に雇用されるもののうち、常時(shí)粉じん作業(yè)に従事する労働者以外の者(當(dāng)該派遣先の事業(yè)において現(xiàn)に粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時(shí)従事している者を除く,。)については,、當(dāng)該派遣元の事業(yè)を行う者を事業(yè)者とみなして、じん肺法第八條から第十四條まで,、第十五條第三項(xiàng),、第十六條から第十七條まで、第二十條の二,、第二十二條の二及び第三十五條の二の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む,。)を適用する。この場(chǎng)合において,、同法第十條中「事業(yè)者は,、じん肺健康診斷を」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する派遣元の事業(yè)(以下単に「派遣元の事業(yè)」という,。)を行う者が同條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者又は同項(xiàng)に規(guī)定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診斷を」と,、「労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の」とあるのは「派遣元の事業(yè)を行う者にあつては労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の、労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先の事業(yè)を行う者にあつては労働安全衛(wèi)生法第六十六條第二項(xiàng)の」と,、同法第三十五條の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六條の規(guī)定を含む,。)」とする。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされた者は,、當(dāng)該派遣中の労働者に対してじん肺健康診斷を行つたとき又は同項(xiàng)の規(guī)定により適用されるじん肺法第十一條ただし書(shū)の規(guī)定により當(dāng)該派遣中の労働者からじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書(shū)面その他の書(shū)面の提出を受けたときにあつては,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該派遣中の労働者に係る同項(xiàng)の規(guī)定により適用される同法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した記録に基づいて當(dāng)該じん肺健康診斷の結(jié)果を記載した書(shū)面を作成し,、第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される同法第十四條第一項(xiàng)(同法第十五條第三項(xiàng),、第十六條第二項(xiàng)及び第十六條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該通知の內(nèi)容を記載した書(shū)面を作成し,、遅滯なく、當(dāng)該派遣元の事業(yè)を行う者に送付しなければならない,。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の書(shū)面の送付を受けた派遣元の事業(yè)を行う者は,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該書(shū)面を保存しなければならない,。 9 派遣元の事業(yè)を行う者は,、粉じん作業(yè)に係る事業(yè)における派遣就業(yè)に従事する派遣中の労働者で常時(shí)粉じん作業(yè)に従事するもの(じん肺管理區(qū)分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く,。)が労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の健康診斷(當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者の行うものを除く,。)において,、じん肺法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定するじん肺(以下単に「じん肺」という,。)の所見(jiàn)があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診斷されたときは,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該派遣先の事業(yè)を行う者に通知しなければならない。 10 前三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、同項(xiàng)の罰金刑を科する。 12 前各項(xiàng)の規(guī)定によるじん肺法の特例については,、同法第三十二條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「事業(yè)者(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十六條の規(guī)定により事業(yè)者とみなされた者を含む。第四十三條の二第二項(xiàng)及び第四十四條において「事業(yè)者等」という,。)」と,、同法第三十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)」と,、同條第三項(xiàng)中「第二十一條第四項(xiàng)」とあるのは「第二十一條第四項(xiàng)(労働者派遣法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)」と、同法第四十條第一項(xiàng)中「粉じん作業(yè)を行う事業(yè)場(chǎng)」とあるのは「粉じん作業(yè)を行う事業(yè)場(chǎng)(労働者派遣法第四十六條の規(guī)定により事業(yè)者とみなされた者の事業(yè)場(chǎng)を含む,。第四十二條第一項(xiàng)において同じ,。)」と,、同法第四十一條及び第四十二條第一項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十六條の規(guī)定」と、同法第四十三條中「この法律の規(guī)定に違反する罪」とあるのは「この法律の規(guī)定(労働者派遣法第四十六條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)に違反する罪並びに同條第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)の罪」と,、同法第四十三條の二第一項(xiàng)中「この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十六條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)又は同條第七項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と,、同條第二項(xiàng)及び同法第四十四條中「事業(yè)者」とあるのは「事業(yè)者等」として,、これらの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む。)を適用する,。 13 派遣元の事業(yè)を行う者が事業(yè)者に該當(dāng)する場(chǎng)合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診斷を行つたときにおけるじん肺法第十條の規(guī)定の適用については,、同條中「事業(yè)者は、」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する派遣元の事業(yè)(以下単に「派遣元の事業(yè)」という,。)を行う者が」と、「労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の」とあるのは「派遣元の事業(yè)を行う者にあつては労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の,、労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先の事業(yè)を行う者にあつては労働安全衛(wèi)生法第六十六條第二項(xiàng)の」とする,。 14 この條の規(guī)定によりじん肺法及び同法に基づく命令の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における技術(shù)的読替えその他必要な事項(xiàng)は、命令で定める,。 (作業(yè)環(huán)境測(cè)定法の適用の特例) 第四十七條 第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされた者は,、作業(yè)環(huán)境測(cè)定法(昭和五十年法律第二十八號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者に含まれるものとして、同法第一章,、第八條第二項(xiàng)(同法第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第四章及び第五章の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、同法第三條第一項(xiàng)中「労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項(xiàng)」とあるのは、「労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項(xiàng)(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。次條において同じ,。)」とする。 2 第四十五條の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法若しくは同法に基づく命令の規(guī)定,、同條第六項(xiàng),、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定又は前項(xiàng)の規(guī)定により適用される作業(yè)環(huán)境測(cè)定法若しくは同法に基づく命令の規(guī)定に違反した者に関する同法の規(guī)定の適用については、同法第六條第三號(hào)中「この法律又は労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令を含む,。)の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛(wèi)生法若しくはこれらに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十五條又は第四十七條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)又は労働者派遣法第四十五條第六項(xiàng),、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と,、同法第二十一條第二項(xiàng)第五號(hào)イ(同法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)中「この法律又は労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令を含む,。)の規(guī)定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛(wèi)生法若しくはこれらに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條又は第四十七條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)又は労働者派遣法第四十五條第六項(xiàng),、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と、同法第二十三條第二項(xiàng)(同法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二十四條第四項(xiàng)中「この法律若しくは労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令又は処分を含む,。)」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛(wèi)生法若しくはこれらに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條又は第四十七條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。),、これらの規(guī)定に基づく処分,、労働者派遣法第四十五條第六項(xiàng)、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定」と,、同法第三十二條第三項(xiàng)及び第三十四條第一項(xiàng)中「この法律若しくは作業(yè)環(huán)境測(cè)定法又はこれらに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業(yè)環(huán)境測(cè)定法若しくはこれらに基づく命令の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條又は第四十七條の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む,。)又は労働者派遣法第四十五條第六項(xiàng)、第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく命令」とする,。 3 この條の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定法の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における技術(shù)的読替えその他必要な事項(xiàng)は,、命令で定める。 (雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例) 第四十七條の二 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の當(dāng)該労働者派遣に係る就業(yè)に関しては,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者もまた,、當(dāng)該派遣労働者を雇用する事業(yè)主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))第九條第三項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng),、第十一條の二第一項(xiàng)、第十二條及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、同法第十一條第一項(xiàng)及び第十一條の二第一項(xiàng)中「雇用管理上」とあるのは,、「雇用管理上及び指揮命令上」とする,。 (育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例) 第四十七條の三 労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の當(dāng)該労働者派遣に係る就業(yè)に関しては,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者もまた,、當(dāng)該派遣労働者を雇用する事業(yè)主と見(jiàn)なして、育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第十條(同法第十六條,、第十六條の四及び第十六條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十六條の十,、第十八條の二、第二十條の二,、第二十三條の二及び第二十五條の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、同條中「雇用管理上」とあるのは,、「雇用管理上及び指揮命令上」とする,。 第四章 雑則 (事業(yè)主団體等の責(zé)務(wù)) 第四十七條の四 派遣元事業(yè)主を直接又は間接の構(gòu)成員(以下この項(xiàng)において「構(gòu)成員」という,。)とする団體(次項(xiàng)において「事業(yè)主団體」という。)は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等が図られるよう,、構(gòu)成員に対し、必要な助言,、協(xié)力その他の援助を行うように努めなければならない,。 2 國(guó)は、事業(yè)主団體に対し,、派遣元事業(yè)主の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関し必要な助言及び協(xié)力を行うように努めるものとする,。 (指針) 第四十七條の五 厚生労働大臣は、第二十四條の三及び前章第一節(jié)から第三節(jié)までの規(guī)定により派遣元事業(yè)主及び派遣先が講ずべき措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする,。 (指導(dǎo)及び助言等) 第四十八條 厚生労働大臣は、この法律(前章第四節(jié)の規(guī)定を除く,。第四十九條の三第一項(xiàng),、第五十條及び第五十一條第一項(xiàng)において同じ。)の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは,、労働者派遣をする事業(yè)主及び労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者に対し,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営又は適正な派遣就業(yè)を確保するために必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は,、労働力需給の適正な調(diào)整を図るため,、労働者派遣事業(yè)が専ら労働者派遣の役務(wù)を特定の者に提供することを目的として行われている場(chǎng)合(第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合を除く。)において必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該派遣元事業(yè)主に対し,、當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の目的及び內(nèi)容を変更するように勧告することができる。 3 厚生労働大臣は,、第二十三條第三項(xiàng),、第二十三條の二又は第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した派遣元事業(yè)主に対し、第一項(xiàng)の規(guī)定による指導(dǎo)又は助言をした場(chǎng)合において,、當(dāng)該派遣元事業(yè)主がなお第二十三條第三項(xiàng),、第二十三條の二又は第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは、當(dāng)該派遣元事業(yè)主に対し,、必要な措置をとるべきことを指示することができる,。 (改善命令等) 第四十九條 厚生労働大臣は、派遣元事業(yè)主が當(dāng)該労働者派遣事業(yè)に関しこの法律(第二十三條第三項(xiàng),、第二十三條の二及び第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)その他労働に関する法律の規(guī)定(これらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定を含む。)に違反した場(chǎng)合において,、適正な派遣就業(yè)を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該派遣元事業(yè)主に対し,、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の運(yùn)営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は,、派遣先が第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反している場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の規(guī)定に違反している派遣就業(yè)を継続させることが著しく不適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業(yè)主に対し,、當(dāng)該派遣就業(yè)に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる,。 (公表等) 第四十九條の二 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者が,、第四條第三項(xiàng),、第二十四條の二、第四十條の二第一項(xiàng),、第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng),、第四十條の三若しくは第四十條の九第一項(xiàng)の規(guī)定に違反しているとき、又はこれらの規(guī)定に違反して第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指導(dǎo)若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規(guī)定に違反するおそれがあると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者に対し,、第四條第三項(xiàng)、第二十四條の二,、第四十條の二第一項(xiàng),、第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)、第四十條の三若しくは第四十條の九第一項(xiàng)の規(guī)定に違反する派遣就業(yè)を是正するために必要な措置又は當(dāng)該派遣就業(yè)が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは,、その旨を公表することができる,。 (厚生労働大臣に対する申告) 第四十九條の三 労働者派遣をする事業(yè)主又は労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する事実がある場(chǎng)合においては、派遣労働者は,、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。 2 労働者派遣をする事業(yè)主及び労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者は,、前項(xiàng)の申告をしたことを理由として,、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (報(bào)告) 第五十條 厚生労働大臣は,、この法律を施行するために必要な限度において,、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)主及び當(dāng)該事業(yè)主から労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者に対し,、必要な事項(xiàng)を報(bào)告させることができる,。 (立入検査) 第五十一條 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において,、所屬の職員に,、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)主及び當(dāng)該事業(yè)主から労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者の事業(yè)所その他の施設(shè)に立ち入り,、関係者に質(zhì)問(wèn)させ、又は帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (相談及び援助) 第五十二條 公共職業(yè)安定所は,、派遣就業(yè)に関する事項(xiàng)について、労働者等の相談に応じ,、及び必要な助言その他の援助を行うことができる,。 (労働者派遣事業(yè)適正運(yùn)営協(xié)力員) 第五十三條 厚生労働大臣は、社會(huì)的信望があり,、かつ,、労働者派遣事業(yè)の運(yùn)営及び派遣就業(yè)について専門(mén)的な知識(shí)経験を有する者のうちから、労働者派遣事業(yè)適正運(yùn)営協(xié)力員を委囑することができる,。 2 労働者派遣事業(yè)適正運(yùn)営協(xié)力員は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営及び適正な派遣就業(yè)の確保に関する施策に協(xié)力して、労働者派遣をする事業(yè)主,、労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける者,、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門(mén)的な助言を行う,。 3 労働者派遣事業(yè)適正運(yùn)営協(xié)力員は,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合でなければ、その職務(wù)に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。労働者派遣事業(yè)適正運(yùn)営協(xié)力員でなくなつた後においても,、同様とする。 4 労働者派遣事業(yè)適正運(yùn)営協(xié)力員は,、その職務(wù)に関して,、國(guó)から報(bào)酬を受けない。 5 労働者派遣事業(yè)適正運(yùn)営協(xié)力員は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、その職務(wù)を遂行するために要する費(fèi)用の支給を受けることができる。 (手?jǐn)?shù)料) 第五十四條 次に掲げる者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 一 第五條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者 二 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可証の再交付を受けようとする者 三 第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者 四 第十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可証の書(shū)換えを受けようとする者 (経過(guò)措置の命令への委任) 第五十五條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる,。 (権限の委任) 第五十六條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に委任することができる,。 (厚生労働省令への委任) 第五十七條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のために必要な手続その他の事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 第五章 罰則 第五十八條 公衆(zhòng)衛(wèi)生又は公衆(zhòng)道徳上有害な業(yè)務(wù)に就かせる目的で労働者派遣をした者は,、一年以上十年以下の懲役又は二十萬(wàn)円以上三百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第四條第一項(xiàng)又は第十五條の規(guī)定に違反した者 二 第五條第一項(xiàng)の許可を受けないで労働者派遣事業(yè)を行つた者 三 偽りその他不正の行為により第五條第一項(xiàng)の許可又は第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けた者 四 第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者 第六十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第四十九條の規(guī)定による処分に違反した者 二 第四十九條の三第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第六十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第五條第二項(xiàng)(第十條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)又は第五條第三項(xiàng)(第十條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書(shū)類に虛偽の記載をして提出した者 二 第十一條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)若しくは第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をし,、又は第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類に虛偽の記載をして提出した者 三 第三十四條、第三十五條の二,、第三十五條の三,、第三十六條、第三十七條,、第四十一條又は第四十二條の規(guī)定に違反した者 四 第三十五條の規(guī)定による通知をせず,、又は虛偽の通知をした者 五 第五十條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 六 第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第六十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第五十八條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 附 則 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 2 次項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 4 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、同項(xiàng)第三號(hào)中「所在地」とあるのは、「所在地並びに當(dāng)該事業(yè)所において物の製造の業(yè)務(wù)(物の溶融,、鋳造,、加工、組立て,、洗浄,、塗裝、運(yùn)搬等物を製造する工程における作業(yè)に係る業(yè)務(wù)をいう,。)であつて,、その業(yè)務(wù)に従事する労働者の就業(yè)の実情並びに當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る派遣労働者の就業(yè)條件の確保及び労働力の需給の適正な調(diào)整に與える影響を勘案して厚生労働省令で定めるものについて労働者派遣事業(yè)を行う場(chǎng)合にはその旨」とする。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二十二條の規(guī)定並びに附則第六條,、第十條及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過(guò)した日 附 則?。ㄕ押土昃旁露辗傻诰啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晡逶乱黄呷辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する,。ただし,、第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定、第八十八條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定、第百七條の改正規(guī)定,、第百十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定並びに附則第五條中労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào))第四十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「,、第十三條」を「から第十三條まで」に改める部分及び「第十二條第一項(xiàng)」の下に「及び第十二條の二」を加える部分に限る。)及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和六十四年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晡逶乱黄呷辗傻谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露辗傻谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成四年十月一日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定(労働安全衛(wèi)生法の目次の改正規(guī)定、同法第一條,、第三條第一項(xiàng),、第二十八條及び第六十四條の改正規(guī)定、同法第七章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに同法第百六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第二條の規(guī)定並びに附則第四條から第六條までの規(guī)定及び附則第八條の規(guī)定(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào))第四十五條第三項(xiàng)の改正規(guī)定中「第六十四條」を「第六十五條」に改める部分及び「第六十八條」の下に「、第七十一條の二」を加える部分並びに同條第十四項(xiàng)の改正規(guī)定中「第二十八條第五項(xiàng)」を「第二十八條第四項(xiàng)」に改める部分及び「第七十條の二第二項(xiàng)」の下に「,、第七十一條の三第二項(xiàng),、第七十一條の四」を加える部分に限る。)は,、平成四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成五年七月一日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱痪湃辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱痪湃辗傻诰农柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (更新を受けた許可の有効期間に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(以下「舊労働者派遣法」という,。)第十條第二項(xiàng)の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項(xiàng)の更新を受けた許可の有効期間は,、第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (事業(yè)対象業(yè)務(wù)の種類の変更の許可に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第十一條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)であって、新労働者派遣法第十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する事業(yè)対象業(yè)務(wù)の種類の変更であってその種類を減ずるものに相當(dāng)するものに係る許可の申請(qǐng)をしている者は,、この法律の施行の日に,、新労働者派遣法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 (氏名等の変更の屆出に関する経過(guò)措置) 第四條 新労働者派遣法第十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第十九條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律第五條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し,、この法律の施行前にあった當(dāng)該事項(xiàng)の変更については、なお従前の例による,。 (派遣元管理臺(tái)帳及び派遣先管理臺(tái)帳に関する経過(guò)措置) 第五條 新労働者派遣法第三十七條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第四十二條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定は,、この法律の施行後に締結(jié)される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に係る派遣労働者から申出を受けた苦情について適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。 (労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十九條 平成十二年三月三十一日までの間は、前條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律第四十四條第五項(xiàng)中「協(xié)定並びに第三十八條の四第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する決議」とあるのは,、「協(xié)定」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (事業(yè)所の所在地の変更の許可に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(以下「舊労働者派遣法」という,。)第十一條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)本文の事業(yè)所の所在地の変更につき許可の申請(qǐng)をしている者は、施行日に,、第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という,。)第十一條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)所の所在地の変更につき屆出をした者とみなす。 (許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第五條第一項(xiàng)(第二條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「舊高年齢者法」という,。)第十一條の三又は第三條の規(guī)定による改正前の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(以下「舊育児?介護(hù)休業(yè)法」という。)第四十六條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該許可の取消し又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による一般労働者派遣事業(yè)の全部若しくは一部の停止の命令に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (事業(yè)廃止命令等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第十六條第一項(xiàng)(舊高年齢者法第十一條の三又は舊育児?介護(hù)休業(yè)法第四十六條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により屆出書(shū)を提出している者に対する新労働者派遣法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による特定労働者派遣事業(yè)の廃止の命令又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による特定労働者派遣事業(yè)の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による,。 (労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける期間に関する経過(guò)措置) 第五條 新労働者派遣法第四十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結(jié)する者について適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該者が施行日前から継続して労働者派遣の役務(wù)の提供を受けているときは、同項(xiàng)中「一年」とあるのは,、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務(wù)の提供が行われる日から一年」とする,。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (組織的犯罪処罰法の適用に関する経過(guò)措置) 第八條 組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規(guī)定(前條の規(guī)定により適用されることとなる罰則の規(guī)定を除く,。)の適用については、同條の規(guī)定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場(chǎng)合における舊労働者派遣法第四條第三項(xiàng)に係る舊労働者派遣法第五十九條第一號(hào)(適用対象業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)についての労働者派遣事業(yè))の罪は,、組織的犯罪処罰法別表第四十八號(hào)に掲げる罪とみなす,。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、新労働者派遣法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新労働者派遣法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄叨?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝蝗颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱蝗辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (一般労働者派遣事業(yè)の許可等に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(以下「舊労働者派遣法」という,。)第五條第一項(xiàng)の許可(以下この項(xiàng)において「舊許可」という,。)を受けている者は、施行日に第二條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という,。)第五條第一項(xiàng)の許可(以下この項(xiàng)において「新許可」という,。)を受けた者とみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は,、新労働者派遣法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施行日におけるその者に係る舊許可の有効期間の殘存期間のうち最も長(zhǎng)い殘存期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしている者(次項(xiàng)に規(guī)定する者を除く,。)は、施行日に新労働者派遣法第五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をした者とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第五條第一項(xiàng)の許可を受けている者であって,、當(dāng)該許可に係る事業(yè)所以外の事業(yè)所について同項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしているものは、施行日に當(dāng)該申請(qǐng)に係る事業(yè)所について新労働者派遣法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす,。 (一般労働者派遣事業(yè)の許可証に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けている許可証は,、新労働者派遣法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた許可証とみなす。 (一般労働者派遣事業(yè)の許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労働者派遣法の規(guī)定により許可を受けて,、又は屆出書(shū)を提出して労働者派遣事業(yè)を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業(yè)の廃止の命令又は事業(yè)の停止の命令に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為並びに附則第七條及び第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條、第八條,、第十五條,、第二十二條、第二十八條,、第三十二條,、第三十六條、第三十九條,、第四十二條,、第四十四條の二、第四十九條,、第五十一條及び第五十二條並びに附則第四條,、第十七條から第二十四條まで、第三十四條から第三十八條まで,、第五十七條、第五十八條及び第六十條から第六十四條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七十三條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第四十一條の規(guī)定 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柊颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から二まで 略 三 第二條、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條、第二十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで、第六十二條,、第六十四條,、第六十五條、第六十七條,、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで,、第八十二條,、第八十四條、第八十五條,、第九十條,、第九十四條、第九十六條から第百條まで,、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條,、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條,、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機(jī)構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この項(xiàng)において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條、第九條,、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二十三條第一項(xiàng),、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第一條の規(guī)定(入管法第二十三條(見(jiàn)出しを含む。),、第五十三條第三項(xiàng),、第七十六條及び第七十七條の二の改正規(guī)定を除く。)並びに次條から附則第五條まで,、附則第四十四條(第六號(hào)を除く。)及び第五十一條の規(guī)定,、附則第五十三條中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號(hào))第四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに附則第五十七條のうち行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))別表出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))の項(xiàng)中「第二十條第四項(xiàng)(」の下に「第二十一條第四項(xiàng)及び」を加え、「,、第二十一條第四項(xiàng)」を削る改正規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第三十九條 施行日が労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七號(hào))の施行の日前である場(chǎng)合には、前條(見(jiàn)出しを含む,。)中「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律」と,、「同條第九號(hào)」とあるのは「同條第五號(hào)」とする。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝辗傻诙咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定並びに附則第十一條及び第十三條の規(guī)定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過(guò)した日 (派遣労働者の雇用の安定) 第二條 政府は,、この法律の施行により労働者派遣による就業(yè)ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに,、事業(yè)主の労働力の確保を支援するため、公共職業(yè)安定所又は職業(yè)紹介事業(yè)者(職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第四條第七項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)紹介事業(yè)者をいう,。)の行う職業(yè)紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後三年を目途として,、この法律による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し,、更なる派遣労働者の保護(hù)のための方策を含め、これらの法律の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は,、前項(xiàng)の規(guī)定を踏まえつつ,、派遣労働者の保護(hù)を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責(zé)任の在り方等派遣労働者の保護(hù)を図る観點(diǎn)から特に必要と認(rèn)められる事項(xiàng)について,、速やかに検討を行うものとする,。 3 政府は、この法律の施行後,、この法律による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の規(guī)定の施行の狀況,、高齢者の就業(yè)の実態(tài)等を勘案し、常時(shí)雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方,、物の製造の業(yè)務(wù)についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(yè)(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第二條第五號(hào)に規(guī)定する特定労働者派遣事業(yè)をいう,。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする,。 (一般労働者派遣事業(yè)の許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律又は第四條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七條において「舊高年齢者等雇用安定法」という,。)の規(guī)定により許可を受けて、又は屆出書(shū)を提出して労働者派遣事業(yè)を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業(yè)の廃止の命令又は事業(yè)の停止の命令に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による。 (派遣元事業(yè)主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過(guò)措置) 第五條 第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(次條において「新労働者派遣法」という,。)第二十三條第三項(xiàng)及び第二十三條の二の規(guī)定は,、施行日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る同條に規(guī)定する関係派遣先への派遣割合について適用する。 (日雇労働者及び離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する経過(guò)措置) 第六條 新労働者派遣法第三十五條の三第一項(xiàng),、第三十五條の四及び第四十條の六の規(guī)定は,、施行日以後に締結(jié)される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱蝗辗傻谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條,、第七條、第十條,、第十二條,、第十四條、第十六條,、第十八條,、第二十條、第二十三條,、第二十八條及び第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (調(diào)整規(guī)定) 第三十一條 労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項(xiàng)において「労働者派遣法等一部改正法」という,。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場(chǎng)合には、附則第四條第四號(hào)及び第五條第四號(hào)中「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律」とあるのは,、「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律」とし,、前條の規(guī)定は、適用しない,。 2 労働者派遣法等一部改正法の施行の日が附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前である場(chǎng)合(前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。)には、附則第五條第四號(hào)中「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律」とあるのは,、「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律」とする。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第四條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條,、第百四十三條,、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第百二十八條 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の當(dāng)該刑に係る労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第六條の規(guī)定による欠格事由については、なお従前の例による,。 2 前條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第六條第二號(hào)(同法第十條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間,、同號(hào)中「又は雇用保険法」とあるのは「,、雇用保険法」と、「同法第八十三條」とあるのは「同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る,。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號(hào))附則第八十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第九十一條(同法附則第八十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第八十八條,、第八十九條第一項(xiàng),、第八十九條の二第一項(xiàng)及び第百十九條第二號(hào)の改正規(guī)定、第百二十條第一號(hào)の改正規(guī)定(「第五十七條の三第一項(xiàng)」を「第五十七條の四第一項(xiàng)」に改める部分を除く,。),、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規(guī)定並びに次條から附則第五條までの規(guī)定及び附則第九條の規(guī)定(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào),。以下「労働者派遣法」という,。)第四十五條第三項(xiàng)の改正規(guī)定中「罰則の規(guī)定」を「罰則」に,、「第八十八條第七項(xiàng)」を「第八十八條第六項(xiàng)」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 略 四 第二十八條第三項(xiàng)第一號(hào),、第二十八條の二第一項(xiàng),、第五十七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第五十七條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第五十八條を削り,、第五章第二節(jié)中第五十七條の五を第五十八條とし,、第五十七條の四を第五十七條の五とし、第五十七條の三の前の見(jiàn)出しを削り,、同條を第五十七條の四とし,、同條の前に見(jiàn)出しを付する改正規(guī)定、第五十七條の二の次に一條を加える改正規(guī)定,、第九十三條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「専門(mén)技術(shù)的事項(xiàng)」の下に「,、特別安全衛(wèi)生改善計(jì)畫(huà)」を加える部分を除く。),、第百六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第五十七條の五」を「第五十七條の三第四項(xiàng),、第五十八條」に改める部分に限る。),、第百十九條第一號(hào)の改正規(guī)定,、第百二十條第一號(hào)の改正規(guī)定(「第五十七條の三第一項(xiàng)」を「第五十七條の四第一項(xiàng)」に改める部分に限る。),、同條第二號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條第三項(xiàng)の改正規(guī)定中「第五十七條の五」を「第五十八條」に改める部分に限る,。) 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年九月三十日から施行する,。ただし、附則第十一條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後三年を目途として,、この法律による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「新法」という,。)の施行の狀況を勘案し、新法の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、通常の労働者及び派遣労働者の數(shù)の動(dòng)向等の労働市場(chǎng)の狀況を踏まえ,、この法律の施行により労働者の職業(yè)生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認(rèn)められる雇用慣行が損なわれるおそれがあると認(rèn)められるときは,、新法の規(guī)定について速やかに検討を行うものとする,。 3 政府は、派遣労働者と派遣労働者の従事する業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)に従事する派遣先に雇用される労働者との均等な待遇及び均衡のとれた待遇の確保の在り方について検討するため,、調(diào)査研究その他の必要な措置を講ずるものとする,。 (一般労働者派遣事業(yè)の許可等に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「舊法」という。)第五條第一項(xiàng)の許可を受けている者は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)に新法第五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に係る同項(xiàng)の許可の有効期間は,、施行日におけるその者に係る舊法第十條の規(guī)定による許可の有効期間の殘存期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可の申請(qǐng)は,、新法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可の申請(qǐng)とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けている許可証は、新法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた許可証とみなす,。 (欠格事由に関する経過(guò)措置) 第四條 新法第六條第四號(hào)から第七號(hào)までの規(guī)定は,、施行日以後に同條第四號(hào)に規(guī)定する許可の取消しの処分を受けた者(當(dāng)該者が法人である場(chǎng)合にあっては、同條第五號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該法人の役員であった者)又は同條第六號(hào)に規(guī)定する屆出をした者(當(dāng)該者が法人である場(chǎng)合にあっては,、同條第七號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該法人の役員であった者)について適用し,、施行日前に舊法第六條第四號(hào)に規(guī)定する許可の取消し若しくは命令の処分を受けた者(當(dāng)該者が法人である場(chǎng)合にあっては、同條第五號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該法人の役員であった者)又は同條第六號(hào)に規(guī)定する屆出をした者(當(dāng)該者が法人である場(chǎng)合にあっては,、同條第七號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該法人の役員であった者)の當(dāng)該許可の取消し若しくは命令の処分又は屆出に係る欠格事由については,、なお従前の例による。 (一般労働者派遣事業(yè)の許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第五條 附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により新法第五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該許可の取消し又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)の全部若しくは一部の停止の命令に関しては,、施行日前に生じた事由については,、なお従前の例による。 (特定労働者派遣事業(yè)に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出書(shū)を提出して特定労働者派遣事業(yè)(舊法第二條第五號(hào)に規(guī)定する特定労働者派遣事業(yè)をいう,。)を行っている者は,、施行日から起算して三年を経過(guò)する日までの間(當(dāng)該期間內(nèi)に第四項(xiàng)の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)の廃止を命じられたとき、又は新法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)を廃止した旨の屆出をしたときは,、當(dāng)該廃止を命じられた日又は當(dāng)該屆出をした日までの間)は,、新法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、引き続きその事業(yè)の派遣労働者(業(yè)として行われる労働者派遣の対象となるものに限る,。)が常時(shí)雇用される労働者のみである労働者派遣事業(yè)を行うことができる,。その者がその期間內(nèi)に同項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において、その期間を経過(guò)したときは,、その申請(qǐng)について許可又は不許可の処分がある日までの間も,、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関しては,、新法第五條,、第七條から第十條まで,、第十一條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第十三條第二項(xiàng),、第十四條並びに第五十四條の規(guī)定は適用しないものとし,、新法の他の規(guī)定の適用については、當(dāng)該労働者派遣事業(yè)を行う者を新法第二條第四號(hào)に規(guī)定する派遣元事業(yè)主とみなす,。この場(chǎng)合において,、新法第十一條第一項(xiàng)中「第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「平成二十七年改正前法」という。)第十六條第一項(xiàng)の屆出書(shū)に記載すべきこととされた」と,、新法第二十六條第三項(xiàng)中「第五條第一項(xiàng)の許可を受けている」とあるのは「平成二十七年改正前法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出書(shū)を提出している」とするほか,、必要な読替えは、政令で定める,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)を行う者は,、舊法第十六條第一項(xiàng)の屆出書(shū)を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類を、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに備え付けるとともに,、関係者から請(qǐng)求があったときは提示しなければならない,。 4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)を行う者が新法第六條各號(hào)(第四號(hào)から第七號(hào)までを除く,。)のいずれかに該當(dāng)するとき,、又は施行日前に舊法第四十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示を受け、若しくは施行日以後に新法第四十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けたにもかかわらず,、なお新法第二十三條第三項(xiàng)若しくは第二十三條の二の規(guī)定に違反したときは當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の廃止を,、當(dāng)該労働者派遣事業(yè)(二以上の事業(yè)所を設(shè)けて當(dāng)該労働者派遣事業(yè)を行う場(chǎng)合にあっては、各事業(yè)所ごとの當(dāng)該労働者派遣事業(yè),。以下この項(xiàng)において同じ,。)の開(kāi)始の當(dāng)時(shí)舊法第六條第四號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するときは當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の廃止を、命ずることができる,。 5 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)を行う者が施行日前に舊法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)の規(guī)定若しくは當(dāng)該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき,、若しくは施行日以後に新法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く,。)の規(guī)定若しくは當(dāng)該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))の規(guī)定若しくは當(dāng)該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したときは,、期間を定めて當(dāng)該労働者派遣事業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 (労働者派遣の期間に係る経過(guò)措置) 第七條 新法第三十五條の三の規(guī)定は、施行日以後に締結(jié)される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する,。 (派遣元管理臺(tái)帳及び派遣先管理臺(tái)帳に関する経過(guò)措置) 第八條 新法第三十七條第一項(xiàng)第八號(hào)の規(guī)定は,、施行日以後に新法第三十條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により講じられる措置について適用する,。 2 新法第三十七條第一項(xiàng)第九號(hào)及び第四十二條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定は,、施行日以後に行われる教育訓(xùn)練について適用する。 (労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける期間に関する経過(guò)措置) 第九條 新法第四十條の二の規(guī)定は,、施行日以後に締結(jié)される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し,、施行日前に締結(jié)された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による,。 2 新法第四十條の三の規(guī)定は,、施行日以後に締結(jié)される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 施行日前にした行為並びに附則第五條及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。