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關于確保工人派遣業(yè)務正常運行和對被派遣工人保護的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則 昭和六十一年労働省令第二十號 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)の規(guī)定に基づき,、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保に関する措置 第一節(jié) 業(yè)務の範囲(第一條) 第二節(jié) 事業(yè)の許可(第一條の二―第十六條) 第三節(jié) 補則(第十七條―第二十條) 第二章 派遣労働者の保護等に関する措置 第一節(jié) 労働者派遣契約(第二十一條―第二十四條の二) 第二節(jié) 派遣元事業(yè)主の講ずべき措置等(第二十五條―第三十二條) 第三節(jié) 派遣先の講ずべき措置等(第三十二條の二―第三十八條) 第四節(jié) 労働基準法等の適用に関する特例等(第三十九條―第四十六條) 第三章 雑則(第四十七條―第五十五條) 附則 第一章 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保に関する措置 第一節(jié) 業(yè)務の範囲 (令第二條第一項の厚生労働省令で定める場所等) 第一條 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五號。以下「令」という,。)第二條第一項の厚生労働省令で定める場所は,、次に掲げる場所とする。 一 都道府県が醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第三十條の二十三第一項の協(xié)議を経て同項の必要な施策として地域における醫(yī)療の確保のためには令第二條第一項第一號に掲げる業(yè)務に業(yè)として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同號に規(guī)定する病院等をいう。次號において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの 二 前號に掲げる病院等に係る患者の居宅 2 令第二條第一項第一號の厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする。 一 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十一項に規(guī)定する障害者支援施設の中に設けられた診療所 二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第三十八條第一項第一號(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號,。次號において「中國殘留邦人等支援法」という,。)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準用する場合を含む,。次號において同じ,。)においてその例による場合を含む。)に規(guī)定する救護施設の中に設けられた診療所 三 生活保護法第三十八條第一項第二號(中國殘留邦人等支援法第十四條第四項においてその例による場合を含む,。)に規(guī)定する更生施設の中に設けられた診療所 四 削除 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第二十條の四に規(guī)定する養(yǎng)護老人ホームの中に設けられた診療所 六 老人福祉法第二十條の五に規(guī)定する特別養(yǎng)護老人ホームの中に設けられた診療所 七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第三十九條に規(guī)定する養(yǎng)護事業(yè)を行う施設の中に設けられた診療所 第二節(jié) 事業(yè)の許可 (許可の申請手続) 第一條の二 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という,。)第五條第二項の申請書は、労働者派遣事業(yè)許可申請書(様式第一號)のとおりとする,。 2 法第五條第三項の厚生労働省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の寫し(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者にあつては住民票の寫し(國籍等(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等をいう,。以下この號において同じ。)及び在留資格(出入國管理及び難民認定法第二條の二第一項に規(guī)定する在留資格をいう,。)を記載したものに限る,。)とし、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者にあつては住民票の寫し(國籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る,。)とし,、出入國管理及び難民認定法第十九條の三第一號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。以下同じ,。)及び履歴書 ニ 役員が未成年者で労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當該役員の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當該役員の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては,、當該役員の法定代理人(法人に限る,。)に係るイからハまでに掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る,。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) ホ 労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程(以下「個人情報適正管理規(guī)程」という,。) ヘ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計算書 ト 労働者派遣事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書類 チ 労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の寫し,、履歴書及び第二十九條の二に規(guī)定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。) リ 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規(guī)程 ヌ 派遣労働者の解雇に関する規(guī)程 ル 派遣労働者に対する休業(yè)手當に関する規(guī)程 二 申請者が個人である場合にあつては,、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 申請者が未成年者で労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當該申請者の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當該申請者の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係る前號イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては,、當該役員の法定代理人(法人に限る,。)に係る同號イからハまでに掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む,。) ハ 前號ホ及びトからルまでに掲げる書類 3 法第五條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は,、労働者派遣事業(yè)計畫書(様式第三號から様式第三號の三まで)のとおりとする。 (法第七條第一項第一號の厚生労働省令で定める場合) 第一條の三 法第七條第一項第一號の厚生労働省令で定める場合は,、當該事業(yè)を行う派遣元事業(yè)主が雇用する派遣労働者のうち,、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業(yè)主の事業(yè)所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする,。 (法第七條第一項第二號の厚生労働省令で定める基準) 第一條の四 法第七條第一項第二號の厚生労働省令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る,。)を有すること,。 二 前號に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための體制が整備されていること,。 (許可証) 第二條 法第八條第一項の許可証は,、労働者派遣事業(yè)許可証(様式第四號。以下単に「許可証」という,。)のとおりとする,。 (許可証の再交付) 第三條 法第八條第三項の規(guī)定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第五號)を,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (許可証の返納等) 第四條 許可証の交付を受けた者は、次の各號のいずれかに該當することとなつたときは,、當該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に,、第一號又は第二號の場合にあつては労働者派遣事業(yè)を行う全ての事業(yè)所に係る許可証、第三號の場合にあつては発見し,、又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 一 許可が取り消されたとき。 二 許可の有効期間が満了したとき,。 三 許可証の再交付を受けた場合において,、亡失した許可証を発見し,、又は回復したとき。 2 許可証の交付を受けた者が次の各號に掲げる場合のいずれかに該當することとなつたときは,、當該各號に掲げる者は,、當該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、労働者派遣事業(yè)を行う全ての事業(yè)所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し,、又は合併により設立された法人の代表者 (許可の有効期間の更新の申請手続) 第五條 法第十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、當該許可の有効期間が満了する日の三月前までに,、労働者派遣事業(yè)許可有効期間更新申請書(様式第一號)を,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十條第五項において準用する法第五條第三項の厚生労働省令で定める書類は,、次のとおりとする,。 一 申請者が法人である場合にあつては、第一條の二第二項第一號イ,、ロ,、ニからトまで、チ(受講証明書に係る部分に限る,。)及びリからルまでに掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあつては,、第一條の二第二項第一號ホ、ト,、チ(受講証明書に係る部分に限る,。)及びリからルまでに掲げる書類 3 法第十條第五項において準用する法第五條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は,、労働者派遣事業(yè)計畫書(様式第三號から様式第三號の三まで)のとおりとする,。 4 法第十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新は、當該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする,。 第六條 削除 第七條 削除 (変更の屆出等) 第八條 法第十一條の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、法第五條第二項第四號に掲げる事項の変更の屆出にあつては當該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に、同號に掲げる事項以外の事項の変更の屆出にあつては當該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(第三項の規(guī)定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては,、三十日)以內(nèi)に,、當該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當しない場合にあつては労働者派遣事業(yè)変更屆出書(様式第五號)を、當該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當する場合にあつては労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書(様式第五號)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 法第十一條第一項の規(guī)定による屆出のうち,、事業(yè)所の新設に係る変更の屆出を行う場合には、前項の労働者派遣事業(yè)変更屆出書には,、法人にあつては當該新設する事業(yè)所に係る第一條の二第二項第一號ホ及びトからルまでに,、個人にあつては當該新設する事業(yè)所に係る同項第二號ハに掲げる書類(労働者派遣事業(yè)に関する資産の內(nèi)容を証する書類を除く。)を添付しなければならない,。ただし,、法第二條第四號に規(guī)定する派遣元事業(yè)主(以下単に「派遣元事業(yè)主」という,。)が労働者派遣事業(yè)を行つている他の事業(yè)所の派遣元責任者を當該新設する事業(yè)所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一條の二第二項第一號チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは,、住民票の寫し,、履歴書及び受講証明書。以下この條において同じ,。)を,、個人にあつては同項第二號ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 3 法第十一條第一項の規(guī)定による屆出のうち,、事業(yè)所の新設に係る変更の屆出以外の屆出を行う場合には,、第一項の労働者派遣事業(yè)変更屆出書又は労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書には、第一條の二第二項に規(guī)定する書類のうち當該変更事項に係る書類(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあつては,、當該廃止した事業(yè)所に係る許可証)を添付しなければならない,。 4 法第五條第二項第四號に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、當該派遣元事業(yè)主が労働者派遣事業(yè)を行つている他の事業(yè)所の派遣元責任者を當該変更に係る事業(yè)所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは,、法人にあつては第一條の二第二項第一號チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を,、個人にあつては同項第二號ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 (事業(yè)所の新設に係る変更の屆出があつた場合の許可証の交付) 第九條 法第十一條第三項の規(guī)定による許可証の交付は,、當該新設に係る事業(yè)所ごとに交付するものとする,。 (廃止の屆出) 第十條 法第十三條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當該労働者派遣事業(yè)を廃止した日の翌日から起算して十日以內(nèi)に,、労働者派遣事業(yè)を行う全ての事業(yè)所に係る許可証を添えて,、労働者派遣事業(yè)廃止屆出書(様式第八號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第三節(jié) 補則 (事業(yè)報告書及び収支決算書) 第十七條 派遣元事業(yè)主は,、毎事業(yè)年度に係る労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該事業(yè)に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし,、派遣元事業(yè)主が當該事業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは,、収支決算書を提出することを要しない。 2 前項の事業(yè)報告書及び収支決算書は,、それぞれ労働者派遣事業(yè)報告書(様式第十一號)及び労働者派遣事業(yè)収支決算書(様式第十二號)のとおりとする,。 3 第一項の事業(yè)報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める期限とする,。 一 労働者派遣事業(yè)報告書(様式第十一號) 毎事業(yè)年度における事業(yè)年度の終了の日の屬する月の翌月以後の最初の六月三十日 二 労働者派遣事業(yè)収支決算書(様式第十二號) 毎事業(yè)年度経過後三月が経過する日 (関係派遣先への派遣割合の報告) 第十七條の二 法第二十三條第三項の規(guī)定による報告は、毎事業(yè)年度経過後三月が経過する日までに,、當該事業(yè)年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第十二號の二)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない,。 (海外派遣の屆出) 第十八條 派遣元事業(yè)主は、法第二十三條第四項の規(guī)定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という,。)をしようとするときは,、海外派遣屆出書(様式第十三號)に第二十三條の規(guī)定による書面の寫しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (情報提供の方法等) 第十八條の二 法第二十三條第五項の規(guī)定による情報の提供は、事業(yè)所への書類の備付け,、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない,。 2 法第二十三條第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業(yè)年度に係る労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所(以下この項において「一の事業(yè)所」という,。)ごとの當該事業(yè)に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(當該事業(yè)年度における派遣労働者一人一日當たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう,。以下この條において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(當該事業(yè)年度における派遣労働者一人一日當たりの賃金の額の平均額をいう,。次項において同じ,。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(當該割合に小數(shù)點以下一位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入する,。)とする,。ただし、一の事業(yè)所が當該派遣元事業(yè)主の労働者派遣事業(yè)を行う他の事業(yè)所と一體的な経営を行つている場合には,、その範囲內(nèi)において同様の方法により當該割合を算定することを妨げない,。 3 法第二十三條第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 労働者派遣に関する料金の額の平均額 二 派遣労働者の賃金の額の平均額 三 その他労働者派遣事業(yè)の業(yè)務に関し參考となると認められる事項 (法第二十三條の二の厚生労働省令で定める者等) 第十八條の三 法第二十三條の二の厚生労働省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 派遣元事業(yè)主を連結子會社(連結財務諸表の用語,、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號)第二條第四號に規(guī)定する連結子會社をいう,。以下この號において同じ。)とする者及び當該者の連結子會社 二 派遣元事業(yè)主の親會社等又は派遣元事業(yè)主の親會社等の子會社等(前號に掲げる者を除く,。) 2 前項第二號の派遣元事業(yè)主の親會社等は,、次に掲げる者とする。 一 派遣元事業(yè)主(株式會社である場合に限る,。)の議決権の過半數(shù)を所有している者 二 派遣元事業(yè)主(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。次項において同じ。)である場合に限る,。)の資本金の過半數(shù)を出資している者 三 派遣元事業(yè)主の事業(yè)の方針の決定に関して、前二號に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者 3 第一項第二號の派遣元事業(yè)主の親會社等の子會社等は,、次に掲げる者とする,。 一 派遣元事業(yè)主の親會社等が議決権の過半數(shù)を所有している者(株式會社である場合に限る。) 二 派遣元事業(yè)主の親會社等が資本金の過半數(shù)を出資している者(持分會社である場合に限る,。) 三 事業(yè)の方針の決定に関する派遣元事業(yè)主の親會社等の支配力が前二號に掲げる者と同等以上と認められる者 4 法第二十三條の二の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は,、一の事業(yè)年度における派遣元事業(yè)主が雇用する派遣労働者(六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて當該派遣元事業(yè)主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同條に規(guī)定する関係派遣先をいう,。)に係る同條に規(guī)定する派遣就業(yè)(以下単に「派遣就業(yè)」という,。)に係る総労働時間を,、その事業(yè)年度における當該派遣元事業(yè)主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業(yè)に係る総労働時間で除して得た割合(當該割合に小數(shù)點以下一位未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てる,。)とする,。 (書類の提出の経由) 第十九條 法第二章又はこの章の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業(yè)主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする,。ただし,、法第八條第三項、法第十一條第一項若しくは第四項又は第四條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む,。)のうち,、法第五條第二項第一號及び第二號に規(guī)定する事項以外の事項に係るものについては、當該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる,。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第二十條 法第二章又はこの章の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く,。)は、正本にその寫し二通(第一條の二第二項,、第五條第二項又は第八條第二項若しくは第三項に規(guī)定する書類にあつては,、一通)を添えて提出しなければならない。 第二章 派遣労働者の保護等に関する措置 第一節(jié) 労働者派遣契約 (労働者派遣契約における定めの方法等) 第二十一條 法第二十六條第一項の規(guī)定による定めは,、同項各號に掲げる事項の內(nèi)容の組合せが一であるときは當該組合せに係る派遣労働者の數(shù)を,、當該組合せが二以上であるときは當該それぞれの組合せの內(nèi)容及び當該組合せごとの派遣労働者の數(shù)を定めることにより行わなければならない。 2 法第二十六條第一項第一號の業(yè)務の內(nèi)容に令第四條第一項各號に掲げる業(yè)務が含まれるときは,、當該業(yè)務が該當する同項各號に掲げる業(yè)務の號番號を付するものとする,。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は,、この限りでない,。 3 労働者派遣契約の當事者は、當該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六條第一項の規(guī)定により定めた事項を,、書面に記載しておかなければならない,。 4 派遣元事業(yè)主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、當該労働者派遣契約の締結に當たり法第二十六條第三項の規(guī)定により明示された內(nèi)容を,、前項の書面に併せて記載しておかなければならない,。 (法第二十六條第一項第二號の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)分) 第二十一條の二 法第二十六條第一項第二號の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)分は、名稱のいかんを問わず,、業(yè)務の関連性に基づいて法第二條第四號に規(guī)定する派遣先(以下単に「派遣先」という,。)が設定した労働者の配置の區(qū)分であつて、配置された労働者の業(yè)務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が當該労働者の業(yè)務の配分及び當該業(yè)務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする,。 (法第二十六條第一項第十號の厚生労働省令で定める事項) 第二十二條 法第二十六條第一項第十號の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 二 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六條第一項第四號に掲げる派遣就業(yè)をする日以外の日に派遣就業(yè)をさせることができ、又は同項第五號に掲げる派遣就業(yè)の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における當該派遣就業(yè)をさせることができる日又は延長することができる時間數(shù) 三 派遣元事業(yè)主が,、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で,、これらの者が當該派遣労働者に対し、診療所等の施設であつて現(xiàn)に當該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(第三十二條の三各號に掲げるものを除く,。)の利用,、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸與その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供與する旨の定めをした場合における當該便宜供與の內(nèi)容及び方法 四 労働者派遣の役務の提供を受ける者が,、労働者派遣の終了後に當該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に,、労働者派遣をする事業(yè)主に対し、あらかじめその旨を通知すること,、手數(shù)料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の當事者間の紛爭を防止するために講ずる措置 五 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第三十條の二第一項に規(guī)定する無期雇用派遣労働者をいう,。)又は第三十二條の五に規(guī)定する者に限るか否かの別 (契約に係る書面の記載事項) 第二十二條の二 第二十一條第三項に規(guī)定する書面には、同項及び同條第四項に規(guī)定する事項のほか,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める事項を記載しなければならない。 一 紹介予定派遣の場合 當該派遣先が職業(yè)紹介を受けることを希望しない場合又は職業(yè)紹介を受けた者を雇用しない場合には,、派遣元事業(yè)主の求めに応じ,、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という,。)により,、派遣元事業(yè)主に対して明示する旨 二 法第四十條の二第一項第三號イの業(yè)務について行われる労働者派遣の場合 同號イに該當する旨 三 法第四十條の二第一項第三號ロの業(yè)務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項 イ 法第四十條の二第一項第三號ロに該當する旨 ロ 當該派遣先において當該業(yè)務が一箇月間に行われる日數(shù) ハ 當該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日數(shù) 四 法第四十條の二第一項第四號の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項 イ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第六十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による休業(yè)(以下「産前産後休業(yè)」という。),、育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號。以下「育児?介護休業(yè)法」という,。)第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)(以下「育児休業(yè)」という,。)又は第三十三條に規(guī)定する場合における休業(yè)をする労働者の氏名及び業(yè)務 ロ イの労働者がする産前産後休業(yè)、育児休業(yè)又は第三十三條に規(guī)定する場合における休業(yè)の開始及び終了予定の日 五 法第四十條の二第一項第五號の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項 イ 育児?介護休業(yè)法第二條第二號に規(guī)定する介護休業(yè)(以下「介護休業(yè)」という,。)又は第三十三條の二に規(guī)定する休業(yè)をする労働者の氏名及び業(yè)務 ロ イの労働者がする介護休業(yè)又は第三十三條の二に規(guī)定する休業(yè)の開始及び終了予定の日 (海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法) 第二十三條 派遣元事業(yè)主は,、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六條第二項の規(guī)定により定めた事項を書面に記載して,、當該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に當該書面の交付等をしなければならない,。 (法第二十六條第二項第三號の厚生労働省令で定める措置) 第二十四條 法第二十六條第二項第三號の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする,。 一 法第二十六條第四項に規(guī)定する法第四十條の二第一項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日の通知 二 法第三十九條の労働者派遣契約に関する措置 三 法第四十條第一項の苦情の內(nèi)容の通知及び當該苦情の処理 四 法第四十條第二項に規(guī)定する教育訓練の実施に係る配慮 五 法第四十條第三項に規(guī)定する福利厚生施設の利用の機會の付與に係る配慮 六 法第四十條第五項に規(guī)定する賃金水準に関する情報の提供その他の措置の実施に係る配慮 七 法第四十條の四に規(guī)定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置 八 法第四十條の五に規(guī)定する労働者の募集に係る事項の周知 九 法第四十條の九第二項に規(guī)定する通知 十 疾病,、負傷等の場合における療養(yǎng)の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助 十一 前各號に掲げるもののほか、派遣就業(yè)が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置 (法第二十六條第四項に規(guī)定する法第四十條の二第一項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日の通知の方法) 第二十四條の二 法第二十六條第四項に規(guī)定する法第四十條の二第一項の規(guī)定に抵觸することとなる最初の日の通知は,、労働者派遣契約を締結するに當たり、あらかじめ、法第二十六條第四項の規(guī)定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない,。 第二節(jié) 派遣元事業(yè)主の講ずべき措置等 (法第三十條第一項の厚生労働省令で定める者等) 第二十五條 法第三十條第一項の派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場所における同一の組織単位(法第二十六條第一項第二號に規(guī)定する組織単位をいう,。以下同じ。)の業(yè)務について継続して一年以上の期間當該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは,、派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場所(以下「事業(yè)所等」という,。)における同一の組織単位の業(yè)務について継続して一年以上の期間當該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、當該労働者派遣の終了後も継続して就業(yè)することを希望しているもの(法第四十條の二第一項各號に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く,。)とする,。 2 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業(yè)主が當該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに當該派遣労働者に対して聴くものとする,。 3 法第三十條第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは,、當該派遣元事業(yè)主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規(guī)定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規(guī)定する者を除く,。)とする,。 4 法第三十條第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、當該派遣元事業(yè)主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする,。 (法第三十條の措置の実施の方法) 第二十五條の二 派遣元事業(yè)主は,、法第三十條第一項の規(guī)定による措置を講ずるに當たつては、同項各號のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない,。 2 法第三十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項の規(guī)定による措置を講ずる場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講じなければならない,。ただし,、同項第一號の措置が講じられた場合であつて、當該措置の対象となつた特定有期雇用派遣労働者(同項に規(guī)定する特定有期雇用派遣労働者をいう,。)が當該派遣先に雇用されなかつたときは,、同項第二號から第四號までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。 (法第三十條第一項第二號の厚生労働省令で定める事項) 第二十五條の三 法第三十條第一項第二號の厚生労働省令で定める事項は,、特定有期雇用派遣労働者等(同項に規(guī)定する特定有期雇用派遣労働者等をいう,。以下同じ。)の居住地,、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通??紤]すべき事項とする。 (法第三十條第一項第四號の厚生労働省令で定める教育訓練) 第二十五條の四 法第三十條第一項第四號の厚生労働省令で定める教育訓練は,、新たな就業(yè)の機會を提供するまでの間に行われる教育訓練(當該期間中,、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする,。 (法第三十條第一項第四號の厚生労働省令で定める措置) 第二十五條の五 法第三十條第一項第四號の厚生労働省令で定める措置は,、次のとおりとする。 一 前條に規(guī)定する教育訓練 二 當該派遣元事業(yè)主が職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)その他の法律の規(guī)定による許可を受けて、又は屆出をして職業(yè)紹介を行うことができる場合にあつては,、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし,、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。 三 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置 (待遇に関する事項等の説明) 第二十五條の六 法第三十一條の二第一項の規(guī)定による説明は,、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない,。ただし、次項第一號に規(guī)定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は,、書面の交付等の方法により行わなければならない,。 2 法第三十一條の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における當該労働者の賃金の額の見込み,、健康保険法(大正十一年法律第七十號)に規(guī)定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)に規(guī)定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)に規(guī)定する被保険者となることに関する事項その他の當該労働者の待遇に関する事項 二 事業(yè)運営に関する事項 三 労働者派遣に関する制度の概要 (就業(yè)條件の明示の方法等) 第二十六條 法第三十四條第一項及び第二項の規(guī)定による明示は,、當該規(guī)定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない,。ただし、同條第一項の規(guī)定による明示にあつては,、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において,、當該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない,。 一 書面の交付の方法 二 次のいずれかの方法によることを當該派遣労働者が希望した場合における當該方法 イ ファクシミリを利用してする送信の方法 ロ 電子メールの送信の方法 2 前項ただし書の場合であつて,、次の各號のいずれかに該當するときは、當該労働者派遣の開始の後遅滯なく,、當該事項を前項各號に掲げるいずれかの方法により當該派遣労働者に明示しなければならない,。 一 當該派遣労働者から請求があつたとき 二 前號以外の場合であつて、當該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき 3 前二項の規(guī)定は,、法第三十四條第三項の規(guī)定による明示について準用する,。 (法第三十四條第一項第二號の厚生労働省令で定める事項) 第二十六條の二 法第三十四條第一項第二號の厚生労働省令で定める事項は、第二十七條の二第一項各號に掲げる書類が同項に規(guī)定する行政機関に提出されていない場合のその具體的な理由とする,。 (労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等) 第二十六條の三 法第三十四條の二の規(guī)定による明示は,、第三項の規(guī)定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。 2 派遣元事業(yè)主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規(guī)定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第三十四條の二の規(guī)定により明示した額と同一である場合には,、同條の規(guī)定による明示を要しない,。 3 法第三十四條の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする,。 一 當該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額 二 當該労働者に係る労働者派遣を行う事業(yè)所における第十八條の二第二項に規(guī)定する労働者派遣に関する料金の額の平均額 (派遣先への通知の方法等) 第二十七條 法第三十五條第一項の規(guī)定による通知は,、法第二十六條第一項各號に掲げる事項の內(nèi)容の組合せが一であるときは當該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次條第一項各號に掲げる事項を、當該組合せが二以上であるときは當該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同條第一項各號に掲げる事項を通知することにより行わなければならない,。 2 法第三十五條第一項の規(guī)定による通知は,、労働者派遣に際し,、あらかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない,。ただし,、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において,、當該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは,、この限りでない。 3 前項ただし書の場合であつて,、當該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第二十六條第一項各號に掲げる事項の內(nèi)容の組合せが二以上である場合に限る,。)は、當該労働者派遣の開始の後遅滯なく,、當該事項に係る書面の交付等をしなければならない,。 4 第二項に定めるほか、派遣元事業(yè)主は,、法第三十五條第一項の規(guī)定により次條第一項各號に掲げる書類がそれぞれ當該各號に掲げる省令により當該書類を屆け出るべきこととされている行政機関に提出されていることを派遣先に通知するときは,、その事実を當該事実を証する書類の提示その他の適切な方法により示さなければならない。 5 法第三十五條第二項の規(guī)定による通知は,、書面の交付等により行わなければならない,。 6 第四項の規(guī)定は、前項の通知について準用する,。 (法第三十五條第一項第四號の厚生労働省令で定める事項) 第二十七條の二 法第三十五條第一項第四號の厚生労働省令で定める事項は,、當該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各號に掲げる書類がそれぞれ當該各號に掲げる省令により當該書類を屆け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする,。 一 健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務省令第三十六號)第二十四條第一項に規(guī)定する健康保険被保険者資格取得屆 二 厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號)第十五條に規(guī)定する厚生年金保険被保険者資格取得屆 三 雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號)第六條に規(guī)定する雇用保険被保険者資格取得屆 2 派遣元事業(yè)主は,、前項の規(guī)定により同項各號に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、當該書類が提出されていない具體的な理由を付さなければならない,。 (法第三十五條第一項第五號の厚生労働省令で定める事項) 第二十八條 法第三十五條第一項第五號の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び當該派遣労働者の性別,、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては當該派遣労働者の年齢及び性別) 二 派遣労働者に係る法第二十六條第一項第四號,、第五號又は第十號に掲げる事項の內(nèi)容が、同項の規(guī)定により労働者派遣契約に定めた當該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の內(nèi)容と異なる場合における當該內(nèi)容 (令第四條第二項第二號の厚生労働省令で定める者) 第二十八條の二 令第四條第二項第二號の厚生労働省令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 卒業(yè)を予定している者であつて、雇用保険法第五條第一項に規(guī)定する適用事業(yè)に雇用され,、卒業(yè)した後も引き続き當該事業(yè)に雇用されることになつているもの 二 休學中の者 三 前二號に掲げる者に準ずる者 (令第四條第二項第三號の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等) 第二十八條の三 令第四條第二項第三號の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は,、次に掲げる額とする。 一 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額 二 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。)その他の親族(以下この號において「配偶者等」という,。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び當該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額 2 令第四條第二項第三號の厚生労働省令で定める額は,、五百萬円とする,。 (派遣元責任者の選任) 第二十九條 法第三十六條の規(guī)定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない,。 一 派遣元事業(yè)主の事業(yè)所(以下この條において単に「事業(yè)所」という,。)ごとに當該事業(yè)所に専屬の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし,、派遣元事業(yè)主(法人である場合は,、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。 二 當該事業(yè)所の派遣労働者の數(shù)が百人以下のときは一人以上の者を,、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を,、二百人を超えるときは、當該派遣労働者の數(shù)が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた數(shù)以上の者を選任すること,。 三 法附則第四項に規(guī)定する物の製造の業(yè)務(以下「製造業(yè)務」という,。)に労働者派遣をする事業(yè)所にあつては、當該事業(yè)所の派遣元責任者のうち,、製造業(yè)務に従事する派遣労働者の數(shù)が百人以下のときは一人以上の者を,、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは,、當該派遣労働者の數(shù)が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた數(shù)以上の者を當該派遣労働者を専門に擔當する者(以下「製造業(yè)務専門派遣元責任者」という,。)とすること。ただし,、製造業(yè)務専門派遣元責任者のうち一人は,、製造業(yè)務に従事しない派遣労働者を併せて擔當することができる。 (法第三十六條の厚生労働省令で定める基準) 第二十九條の二 法第三十六條の厚生労働省令で定める基準は,、過去三年以內(nèi)に,、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする。 (派遣元管理臺帳の作成及び記載) 第三十條 法第三十七條第一項の規(guī)定による派遣元管理臺帳の作成は,、派遣元事業(yè)主の事業(yè)所ごとに,、行わなければならない。 2 法第三十七條第一項の規(guī)定による派遣元管理臺帳の記載は,、労働者派遣をするに際し,、行わなければならない。 3 前項に定めるもののほか,、法第四十二條第三項の規(guī)定による通知が行われる場合において,、當該通知に係る事項が法第三十七條第一項各號に掲げる事項に該當する場合であつて當該通知に係る事項の內(nèi)容が前項の記載と異なるときは、當該通知が行われた都度,、當該通知に係る事項の內(nèi)容を記載しなければならない,。 (法第三十七條第一項第九號の厚生労働省令で定める教育訓練) 第三十條の二 法第三十七條第一項第九號の厚生労働省令で定める教育訓練は,、法第三十條の二第一項の規(guī)定による教育訓練とする。 (法第三十七條第一項第十二號の厚生労働省令で定める事項) 第三十一條 法第三十七條第一項第十二號の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 派遣労働者の氏名 二 事業(yè)所の名稱 三 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 四 令第四條第一項各號に掲げる業(yè)務について労働者派遣をするときは、第二十一條第二項の規(guī)定により付することとされる號番號 五 法第四十條の二第一項第三號イの業(yè)務について労働者派遣をするときは,、第二十二條の二第二號の事項 六 法第四十條の二第一項第三號ロの業(yè)務について労働者派遣をするときは,、第二十二條の二第三號の事項 七 法第四十條の二第一項第四號の労働者派遣をするときは、第二十二條の二第四號の事項 八 法第四十條の二第一項第五號の労働者派遣をするときは,、第二十二條の二第五號の事項 九 法第三十條の二第二項の規(guī)定による援助を行つた日及び當該援助の內(nèi)容 十 第二十七條の二の規(guī)定による通知の內(nèi)容 (保存期間の起算日) 第三十二條 法第三十七條第二項の規(guī)定による派遣元管理臺帳を保存すべき期間の計算についての起算日は,、労働者派遣の終了の日とする。 第三節(jié) 派遣先の講ずべき措置等 (法第四十條第二項の厚生労働省令で定める場合) 第三十二條の二 法第四十條第二項の厚生労働省令で定める場合は,、當該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業(yè)主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。 (法第四十條第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設) 第三十二條の三 法第四十條第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は,、次のとおりとする,。 一 給食施設 二 休憩室 三 更衣室 (法第四十條第五項の厚生労働省令で定める措置) 第三十二條の四 法第四十條第五項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする,。 一 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業(yè)務と同種の業(yè)務に従事する當該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報の提供 二 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業(yè)務と同種の業(yè)務に従事する一般の労働者の賃金水準に関する情報の提供 三 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業(yè)務と同種の業(yè)務に従事する労働者の募集に係る事項(賃金に係る情報に関する部分に限る,。)の提供 四 その他法第三十條の三第一項の規(guī)定により派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の賃金が適切に決定されるようにするために必要な措置 (法第四十條の二第一項第二號の厚生労働省令で定める者) 第三十二條の五 法第四十條の二第一項第二號の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする,。 (法第四十條の二第一項第四號の厚生労働省令で定める場合) 第三十三條 法第四十條の二第一項第四號の厚生労働省令で定める場合は,、労働基準法第六十五條第一項の規(guī)定による休業(yè)に先行し、又は同條第二項の規(guī)定による休業(yè)若しくは育児休業(yè)に後続する休業(yè)であつて,、母性保護又は子の養(yǎng)育をするためのものをする場合とする,。 (法第四十條の二第一項第五號の厚生労働省令で定める休業(yè)) 第三十三條の二 法第四十條の二第一項第五號の厚生労働省令で定める休業(yè)は、介護休業(yè)に後続する休業(yè)であつて育児?介護休業(yè)法第二條第四號に規(guī)定する対象家族を介護するためにする休業(yè)とする,。 (派遣可能期間の延長に係る意見の聴?。?第三十三條の三 法第四十條の二第四項の規(guī)定により労働者の過半數(shù)で組織する労働組合(以下「過半數(shù)労働組合」という。)又は労働者の過半數(shù)を代表する者(以下「過半數(shù)代表者」という,。)の意見を聴くに當たつては,、當該過半數(shù)労働組合又は過半數(shù)代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない,。 一 派遣可能期間を延長しようとする事業(yè)所等 二 延長しようとする期間 2 前項の過半數(shù)代表者は,、次の各號のいずれにも該當する者とする。ただし,、第一號に該當する者がいない事業(yè)所等にあつては,、過半數(shù)代表者は第二號に該當する者とする。 一 労働基準法第四十一條第二號に規(guī)定する監(jiān)督又は管理の地位にある者でないこと,。 二 法第四十條の二第四項の規(guī)定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票,、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であること,。 3 派遣先は、法第四十條の二第四項の規(guī)定により意見を聴いた場合には,、次に掲げる事項を書面に記載し,、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。 一 意見を聴いた過半數(shù)労働組合の名稱又は過半數(shù)代表者の氏名 二 第一項の規(guī)定により過半數(shù)労働組合又は過半數(shù)代表者に通知した日及び通知した事項 三 過半數(shù)労働組合又は過半數(shù)代表者から意見を聴いた日及び當該意見の內(nèi)容 四 意見を聴いて,、延長する期間を変更したときは,、その変更した期間 4 派遣先は、前項各號に掲げる事項を,、次に掲げるいずれかの方法によつて,、當該事業(yè)所等の労働者に周知しなければならない。 一 常時當該事業(yè)所等の見やすい場所に掲示し,、又は備え付けること,。 二 書面を労働者に交付すること。 三 電子計算機に備えられたファイル,、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,、かつ、當該事業(yè)所等に労働者が當該記録の內(nèi)容を常時確認できる機器を設置すること,。 第三十三條の四 法第四十條の二第五項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間 二 當該異議(労働者派遣により労働者の職業(yè)生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る,。)への対応に関する方針 2 派遣先は,、法第四十條の二第五項の規(guī)定により過半數(shù)労働組合又は過半數(shù)代表者に対して説明した日及び説明した內(nèi)容を書面に記載し、當該事業(yè)所等ごとの業(yè)務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない,。 3 派遣先は,、前項の書面に記載した事項を、前條第四項各號に掲げる方法によつて,、當該事業(yè)所等の労働者に周知しなければならない,。 第三十三條の五 派遣先は、労働者が過半數(shù)代表者であること若しくは過半數(shù)代表者になろうとしたこと又は過半數(shù)代表者として正當な行為をしたことを理由として,、當該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない,。 第三十三條の六 法第四十條の二第七項の規(guī)定による通知は、同項の規(guī)定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない,。 (法第四十條の四の厚生労働省令で定める者) 第三十三條の七 法第四十條の四の厚生労働省令で定める者は,、法第三十條第一項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定により同條第一項第一號の措置が講じられた者とする,。 (法第四十條の五第二項の厚生労働省令で定める者) 第三十三條の八 法第四十條の五第二項の厚生労働省令で定める者は,、法第三十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項の規(guī)定により同項第一號の措置が講じられた者とする。 (法第四十條の六第一項第三號の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続) 第三十三條の九 法第四十條の六第一項第三號の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は,、次のとおりとする,。 一 第三十三條の三第一項の規(guī)定による通知 二 第三十三條の三第三項の規(guī)定による書面の記載及びその保存 三 第三十三條の三第四項の規(guī)定による周知 (法第四十條の九第一項の厚生労働省令で定める者等) 第三十三條の十 法第四十條の九第一項の厚生労働省令で定める者は,、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて當該労働者派遣をしようとする派遣元事業(yè)主に雇用されているものとする。 2 法第四十條の九第二項の規(guī)定による通知は,、書面の交付等により行わなければならない,。 (派遣先責任者の選任) 第三十四條 法第四十一條の規(guī)定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない,。 一 事業(yè)所等ごとに當該事業(yè)所等に専屬の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること,。ただし、派遣先(法人である場合は,、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない,。 二 事業(yè)所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の數(shù)が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を,、二百人を超えるときは當該派遣労働者の數(shù)が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた數(shù)以上の者を選任すること,。ただし、當該派遣労働者の數(shù)に當該派遣先が當該事業(yè)所等において雇用する労働者の數(shù)を加えた數(shù)が五人を超えないときは,、派遣先責任者を選任することを要しない,。 三 製造業(yè)務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業(yè)所等にあつては、當該事業(yè)所等の派遣先責任者のうち,、製造業(yè)務に従事させる派遣労働者の數(shù)が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を,、二百人を超えるときは,、當該派遣労働者の數(shù)が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた數(shù)以上の者を、當該派遣労働者を専門に擔當する者(以下「製造業(yè)務専門派遣先責任者」という,。)とすること,。ただし、製造業(yè)務専門派遣先責任者のうち一人は,、製造業(yè)務に従事させない派遣労働者を併せて擔當することができ,、また、製造業(yè)務に従事させる派遣労働者と製造業(yè)務に付隨する製造業(yè)務以外の業(yè)務(以下「製造付隨業(yè)務」という,。)に従事させる派遣労働者を,、同一の派遣先責任者が擔當することが、當該製造付隨業(yè)務に従事させる派遣労働者の安全衛(wèi)生の確保のために必要な場合においては,、一人の製造業(yè)務専門派遣先責任者が擔當する製造業(yè)務に従事させる派遣労働者と製造付隨業(yè)務に従事させる派遣労働者の合計數(shù)が百人を超えない範囲內(nèi)で,、製造業(yè)務専門派遣先責任者に製造付隨業(yè)務に従事させる派遣労働者を併せて擔當させることができる。 (派遣先管理臺帳の作成及び記載) 第三十五條 法第四十二條第一項の規(guī)定による派遣先管理臺帳の作成は,、事業(yè)所等ごとに行わなければならない,。 2 法第四十二條第一項の規(guī)定による派遣先管理臺帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し,、行わなければならない,。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、當該派遣先が當該事業(yè)所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の數(shù)に當該事業(yè)所等において雇用する労働者の數(shù)を加えた數(shù)が五人を超えないときは、派遣先管理臺帳の作成及び記載を行うことを要しない,。 (法第四十二條第一項第九號の厚生労働省令で定める教育訓練) 第三十五條の二 法第四十二條第一項第九號の厚生労働省令で定める教育訓練は,、次のとおりとする。 一 業(yè)務の遂行の過程內(nèi)における実務を通じた実踐的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計畫的に行われるもの 二 業(yè)務の遂行の過程外において行われる教育訓練 (法第四十二條第一項第十號の厚生労働省令で定める事項) 第三十六條 法第四十二條第一項第十號の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 派遣労働者の氏名 二 派遣元事業(yè)主の事業(yè)所の名稱 三 派遣元事業(yè)主の事業(yè)所の所在地 四 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業(yè)所の名稱及び所在地その他派遣就業(yè)をした場所並びに組織単位 五 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項 六 令第四條第一項各號に掲げる業(yè)務について労働者派遣をするときは、第二十一條第二項の規(guī)定により付することとされている號番號 七 法第四十條の二第一項第三號イの業(yè)務について労働者派遣をするときは,、第二十二條の二第二號の事項 八 法第四十條の二第一項第三號ロの業(yè)務について労働者派遣をするときは,、第二十二條の二第三號の事項 九 法第四十條の二第一項第四號の労働者派遣をするときは、第二十二條の二第四號の事項 十 法第四十條の二第一項第五號の労働者派遣をするときは,、第二十二條の二第五號の事項 十一 第二十七條の二の規(guī)定による通知の內(nèi)容 (保存期間の起算日) 第三十七條 法第四十二條第二項の規(guī)定による派遣先管理臺帳を保存すべき期間の計算についての起算日は,、労働者派遣の終了の日とする。 (派遣元事業(yè)主に対する通知) 第三十八條 法第四十二條第三項の規(guī)定による派遣元事業(yè)主に対する通知は,、派遣労働者ごとの同條第一項第四號から第六號まで並びに第三十六條第一號及び第四號に掲げる事項を,、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて,、書面の交付等により通知することにより行わなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、派遣元事業(yè)主から請求があつたときは,、同項に定める事項を,、遅滯なく、書面の交付等により通知しなければならない,。 第四節(jié) 労働基準法等の適用に関する特例等 (労働基準法施行規(guī)則を適用する場合の読替え) 第三十九條 法第四十四條の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という,。)の派遣就業(yè)に関する労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)の規(guī)定の適用については、同令第十九條中「法第三十三條若しくは法第三十六條第一項の規(guī)定」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十四條第二項の規(guī)定により適用される法第三十三條若しくは法第三十六條第一項の規(guī)定」と,、同令第二十條中「法第三十三條又は法第三十六條第一項の規(guī)定」とあるのは「労働者派遣法第四十四條第二項の規(guī)定により適用される法第三十三條又は法第三十六條第一項の規(guī)定」と、同令第二十四條中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第四十四條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)の法第十條に規(guī)定する使用者とみなされる者」とする,。 (法第四十五條の厚生労働省令で定める事項等) 第四十條 法第四十五條第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第六十六條第二項後段の規(guī)定による健康診斷は,、法第四十四條第三項に規(guī)定する派遣元の事業(yè)(以下単に「派遣元の事業(yè)」という。)の事業(yè)者が労働安全衛(wèi)生法第六十六條第二項後段の規(guī)定により派遣中の労働者に対して行う健康診斷とする,。 2 労働安全衛(wèi)生法第十三條第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五條第一項の厚生労働省令で定めるものは,、次の事項で醫(yī)學に関する専門的知識を必要とするものとする。 一 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第十四條第一項第一號に掲げる事項のうち労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項の規(guī)定による健康診斷(前項の健康診斷を含む,。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること,。 二 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十四條第一項第二號に掲げる事項 三 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十四條第一項第三號に掲げる事項 四 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十四條第一項第七號に掲げる事項 五 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十四條第一項第八號に掲げる事項のうち労働安全衛(wèi)生法第五十九條第一項及び第二項の規(guī)定による衛(wèi)生のための教育に関すること。 3 労働安全衛(wèi)生法第十八條第一項各號の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五條第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 労働安全衛(wèi)生法第十八條第一項第一號に掲げる事項のうち前項第一號に掲げるものに係るものに関すること,。 二 労働安全衛(wèi)生法第十八條第一項第二號に掲げる事項 三 労働安全衛(wèi)生法第十八條第一項第四號に掲げる事項のうち次に掲げるもの イ 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第二十二條第一號に掲げる事項のうち前項第一號に規(guī)定する健康診斷に係るものに関すること。 ロ 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第二十二條第四號に掲げる事項のうち前項第五號に規(guī)定する衛(wèi)生のための教育に係るものに関すること,。 ハ 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第二十二條第七號に掲げる事項のうち前項第一號に規(guī)定する健康診斷の結果に係るものに関すること,。 ニ 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第二十二條第八號に掲げる事項 4 労働安全衛(wèi)生法第十三條第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五條第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各號に掲げる事項で醫(yī)學に関する専門的知識を必要とするものとする,。 5 労働安全衛(wèi)生法第十八條第一項各號の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五條第二項の厚生労働省令で定めるものは,、第三項各號に掲げるものとする。 6 法第四十五條第十項に規(guī)定する派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされた者は,、同項の健康診斷の結果を記載した書面の作成を,、當該派遣中の労働者が受けた健康診斷の種類に応じ、労働安全衛(wèi)生規(guī)則様式第五號,、有機溶剤中毒予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十六號)様式第三號,、鉛中毒予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十七號)様式第二號、四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十八號)様式第二號,、特定化學物質障害予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十九號)様式第二號,、高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十號)様式第一號、電離放射線障害防止規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十一號)様式第一號の二若しくは様式第一號の三,、石綿障害予防規(guī)則(平成十七年厚生労働省令第二十一號)様式第二號又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務等に係る電離放射線障害防止規(guī)則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二號)様式第二號によるそれぞれの書面の寫しを作成することにより行わなければならない,。 7 派遣元の事業(yè)の事業(yè)者は、法第四十五條第十項の規(guī)定により送付を受けた同項の書面を五年間(當該書面が特定化學物質障害予防規(guī)則様式第二號によるもの(同令第四十條第二項に規(guī)定する業(yè)務に係るものに限る,。),、電離放射線障害防止規(guī)則様式第一號の二若しくは様式第一號の三によるものである場合(同令第五十七條ただし書の規(guī)定の例により同條の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務等に係る電離放射線障害防止規(guī)則様式第二號によるものである場合(同令第二十一條ただし書の規(guī)定の例により同條の機関に引き渡す場合を除く,。)にあつては三十年間、石綿障害予防規(guī)則様式第二號によるものである場合にあつては當該労働者が常時當該業(yè)務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない,。 8 法第四十五條第十項に規(guī)定する派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされた者は,、同條第十四項の通知を、當該派遣中の労働者が受けた健康診斷の種類に応じ,、同項の醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の意見が記載された労働安全衛(wèi)生規(guī)則様式第五號,、有機溶剤中毒予防規(guī)則様式第三號、鉛中毒予防規(guī)則様式第二號,、四アルキル鉛中毒予防規(guī)則様式第二號,、特定化學物質障害予防規(guī)則様式第二號、高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則様式第一號,、電離放射線障害防止規(guī)則様式第一號の二若しくは様式第一號の三,、石綿障害予防規(guī)則様式第二號又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務等に係る電離放射線障害防止規(guī)則様式第二號によるそれぞれの書面の寫しを作成し、同項の派遣元の事業(yè)の事業(yè)者に送付することにより行わなければならない。 (労働安全衛(wèi)生規(guī)則を適用する場合の読替え等) 第四十一條 法第四十五條の規(guī)定により法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)(以下単に「派遣先の事業(yè)」という,。)に関し労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における法第四十五條第十七項の規(guī)定による同令の規(guī)定の技術的読替えは,、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二條 事業(yè)者 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十五條第一項の規(guī)定により衛(wèi)生管理者を選任すべき事業(yè)者とみなされる者 第七條第一項第六號 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則(以下「労働者派遣法施行規(guī)則」という,。)第四十一條第四項の規(guī)定により適用される第七條第一項第六號 法第十條第一項各號の業(yè)務 労働者派遣法第四十五條第一項に規(guī)定する派遣先安全衛(wèi)生管理業(yè)務 第十四條第三項 第一項各號に掲げる事項 第一項各號に掲げる事項(労働者派遣法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては,、第一項各號に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規(guī)則第四十條第二項各號に掲げる事項以外の事項) 第十四條第五項 事業(yè)者 労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により歯科醫(yī)師による健康診斷を行うべき事業(yè)者とみなされる者 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む,。) 第一項各號に掲げる事項 第一項各號に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各號に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規(guī)則第四十條第二項各號に掲げる事項以外の事項) 第十四條第六項 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む,。) 事業(yè)者 労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により歯科醫(yī)師による健康診斷を行うべき事業(yè)者とみなされる者 第十五條第二項 事業(yè)者 労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により産業(yè)醫(yī)を選任すべき事業(yè)者とみなされる者 前條第一項に規(guī)定する事項 前條第一項に規(guī)定する事項(派遣中の労働者に関しては,、同項に規(guī)定する事項のうち労働者派遣法施行規(guī)則第四十條第二項各號に掲げる事項以外の事項) 第十五條の二第二項 事業(yè)者 労働者派遣法第四十五條第一項の規(guī)定により事業(yè)者とみなされる者 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五條第一項の規(guī)定により産業(yè)醫(yī)に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等) 第三十五條第一項 事業(yè)者 労働者派遣法第四十五條第一項の規(guī)定により事業(yè)者とみなされる者 又は労働者 又は労働者(派遣中の労働者を含む,。) 事業(yè)場の労働者 事業(yè)場の労働者(派遣中の労働者を含む,。) 第三十五條第二項 事業(yè)者 労働者派遣法第四十五條第一項の規(guī)定により事業(yè)者とみなされる者 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 2 その事業(yè)場に使用する労働者が派遣先の事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣元の事業(yè)に関し労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における法第四十五條第十七項の規(guī)定による同令の規(guī)定の技術的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読替えに係る労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二條 事業(yè)者 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四條第三項に規(guī)定する派遣元の事業(yè)(以下単に「派遣元の事業(yè)」という,。)を行う者 法第十條第一項各號の業(yè)務 労働者派遣法第四十五條第二項に規(guī)定する派遣元安全衛(wèi)生管理業(yè)務 第十四條第三項 第一項各號に掲げる事項 第一項各號に掲げる事項(労働者派遣法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という,。)に関しては、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則(以下「労働者派遣法施行規(guī)則」という,。)第四十條第二項各號に掲げる事項) 第十五條第二項 前條第一項に規(guī)定する事項 前條第一項に規(guī)定する事項(派遣中の労働者に関しては,、労働者派遣法施行規(guī)則第四十條第二項各號に掲げる事項) 第十五條の二第二項 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五條第二項の規(guī)定により産業(yè)醫(yī)に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等) 3 前二項に定めるもののほか,、法第四十五條の規(guī)定により労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における同條第十七項の規(guī)定による同令の規(guī)定の技術的読替えは,、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六條第二項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という,。)第四十五條第三項の規(guī)定により安全管理者を選任すべき事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 第十一條第二項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第一項の規(guī)定により衛(wèi)生管理者を選任すべき事業(yè)者とみなされる者を含む。) 第十二條の四 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第一項の規(guī)定により安全衛(wèi)生推進者又は衛(wèi)生推進者を選任すべき事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 第十四條第四項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第一項の規(guī)定により産業(yè)醫(yī)を選任すべき事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 第十七條、第十八條 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により作業(yè)主任者を選任すべき事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 第十八條の五 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により元方安全衛(wèi)生管理者を選任すべき事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 労働者 労働者(労働者派遣法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む,。) 第二十三條第一項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第一項又は第三項の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 第二十三條第三項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第一項又は第三項の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第二十三條の二 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第一項又は第三項の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 第二十四條の八 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業(yè)者とみなされる者を含む,。) 第四十條の三第一項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる者を含む。) 第四十二條第一項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)を行う者を含む,。次項において同じ,。) 労働者( 労働者(派遣中の労働者を含み、 第四十八條 雇入れの際 雇入れの際(派遣中の労働者については,、當該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供の開始の際) 第五十二條の二十一 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む,。) 第九十九條 法及びこれに基づく命令 法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第百條 法 法(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場合を含む,。) 第六百六十七條 その使用する労働者 その使用する労働者(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定によりその使用する労働者とみなされる者を含む,。) 第六百七十一條、第六百七十七條 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む,。) 4 労働者がその事業(yè)場における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)の事業(yè)場に関する労働安全衛(wèi)生規(guī)則第七條第一項第四號から第六號まで,、第十二條の二並びに第十三條第一項第二號及び第三號の規(guī)定の適用については、當該派遣先の事業(yè)の事業(yè)場もまた當該派遣中の労働者を使用する事業(yè)場とみなす,。 5 労働者がその事業(yè)場における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)の事業(yè)場に関する労働安全衛(wèi)生規(guī)則第四條第一項第四號の規(guī)定の適用については,、當該派遣先の事業(yè)の事業(yè)場を當該派遣中の労働者を使用する事業(yè)場とみなす。 6 その事業(yè)場に使用する労働者が派遣先の事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣元の事業(yè)場に関する労働安全衛(wèi)生規(guī)則第四條第一項第四號の規(guī)定の適用については,、當該派遣元の事業(yè)の事業(yè)場は當該派遣中の労働者を使用しないものとみなす,。 (派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付) 第四十二條 派遣先の事業(yè)を行う者は、労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十七條第一項の規(guī)定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監(jiān)督署長に提出したときは,、遅滯なく,、その寫しを當該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業(yè)の事業(yè)者に送付しなければならない。 (ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則等を適用する場合の読替え) 第四十三條 法第四十五條の規(guī)定によりボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號)の規(guī)定を適用する場合における同條第十七項の規(guī)定による同令の規(guī)定の技術的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規(guī)則の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三條第一項 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號。以下「安衛(wèi)則」という,。)第四十二條 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號,。以下「安衛(wèi)則」という。)第四十二條(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則(以下「労働者派遣法施行規(guī)則」という,。)第四十一條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第四十四條第一項,、第四十八條,、第七十九條、第八十三條 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)を行う者を含む,。) 第百二十五條第一號 第三十六條から第五十四條まで 第三十六條から第五十四條まで(第四十四條第一項及び第四十八條の規(guī)定にあつては,、労働者派遣法施行規(guī)則第四十三條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第百二十五條第一號から第三號まで 第七十一條から第八十五條まで 第七十一條から第八十五條まで(第七十九條及び第八十三條の規(guī)定にあつては、労働者派遣法施行規(guī)則第四十三條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む,。) 第百二十五條第四號 第七十一條から第八十三條まで 第七十一條から第八十三條まで(第七十九條及び第八十三條の規(guī)定にあつては,、労働者派遣法施行規(guī)則第四十三條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 2 法第四十五條の規(guī)定により有機溶剤中毒予防規(guī)則,、鉛中毒予防規(guī)則,、四アルキル鉛中毒予防規(guī)則及び高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における同條第十七項の規(guī)定によるこれらの命令の規(guī)定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規(guī)則第二十九條第二項(特定化學物質障害予防規(guī)則第四十一條の二において準用する場合を含む,。),、鉛中毒予防規(guī)則第五十三條第一項、四アルキル鉛中毒予防規(guī)則第二十二條及び高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則第三十八條第一項の規(guī)定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者については,、當該派遣中の労働者に係る同法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする,。 3 法第四十五條の規(guī)定により特定化學物質障害予防規(guī)則、電離放射線障害防止規(guī)則,、石綿障害予防規(guī)則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務等に係る電離放射線障害防止規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における同條第十七項の規(guī)定によるこれらの命令の規(guī)定の技術的読替えは,、特定化學物質障害予防規(guī)則第三十九條第一項、別表第三(九)の項及び別表第四(九)の項,、電離放射線障害防止規(guī)則第五十六條第一項,、石綿障害予防規(guī)則第四十條第一項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務等に係る電離放射線障害防止規(guī)則第二十條第一項及び第二十五條の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者については、當該派遣中の労働者に係る同法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と,、電離放射線障害防止規(guī)則第五十六條の二第一項,、第五十七條の二第二項、第五十七條の三第二項及び第五十九條中「離職する際」とあるのは「離職する際(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者については,、當該派遣中の労働者に係る同法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)」と,、同令第六十二條中「事業(yè)者(除染則第二條第一項の事業(yè)者を除く。)及びその使用する労働者」とあるのは「事業(yè)者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五條第三項の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる者を含み,、除染則第二條第一項の事業(yè)者(同法第四十五條第三項の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる者を含む,。)を除く。)及びその使用する労働者(同法第四十五條第三項の規(guī)定によりその使用する労働者とみなされる者を含む,。)」と,、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務等に係る電離放射線障害防止規(guī)則第六條第二項、第二十一條,、第二十五條の五第二項及び第二十五條の九中「離職した後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者については,、當該派遣中の労働者に係る同法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七條第二項及び第二十八條第二項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者については,、當該派遣中の労働者に係る同法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする,。 (法第四十六條の厚生労働省令で定める事項) 第四十四條 法第四十六條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する派遣中の労働者(次條第三項において単に「派遣中の労働者」という。)を使用する事業(yè)者とみなされた者は,、同條第七項のじん肺健康診斷の結果を記載した書面の作成を,、じん肺法施行規(guī)則(昭和三十五年労働省令第六號)様式第三號による書面の寫しを作成することにより行わなければならない,。 2 前項の者は、法第四十六條第七項の通知の內(nèi)容を記載した書面の作成を,、じん肺法施行規(guī)則第十六條のじん肺管理區(qū)分決定通知書の寫しを作成することにより行わなければならない,。 3 派遣元の事業(yè)を行う者は、法第四十六條第七項の規(guī)定により送付を受けた同項の書面を,、じん肺健康診斷の結果を記載した書面にあつては七年間,、通知の內(nèi)容を記載した書面にあつては三年間保存しなければならない。 (じん肺法施行規(guī)則を適用する場合の読替え) 第四十五條 法第四十六條(第六項を除く,。)の規(guī)定によりじん肺法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における同條第十四項の規(guī)定による同令の規(guī)定の技術的読替えは,、次の表のとおりとする。 読替えに係るじん肺法施行規(guī)則の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八條 使用されている間 使用されている間(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十六條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という,。)については,、同法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)(以下「派遣先の事業(yè)」という。)における同法第二十三條の二に規(guī)定する派遣就業(yè)のために派遣されている間) 離職した者 離職した者(派遣中の労働者については,、當該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む,。) 2 法第四十六條第六項の規(guī)定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十號)第二條第一項第五號の事業(yè)者とみなされる者に関して同項の規(guī)定によりじん肺法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する場合における同條第十四項の規(guī)定による同令の規(guī)定の技術的読替えは、同令第十條,、第十四條及び第二十二條中「法第七條から第九條の二」とあるのは「法第八條から第九條の二」と読み替えるものとする,。 3 令第八條第二項の規(guī)定によりじん肺法第十八條第一項の規(guī)定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九條第七項の利害関係者は、じん肺法施行規(guī)則第二十五條の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる審査請求人ごとに,、それぞれ各號に掲げる者とする。 一 派遣中の労働者 法第四十六條第一項の規(guī)定により當該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二條第一項第五號に規(guī)定する事業(yè)者(以下この項において「事業(yè)者」という,。)とみなされる派遣先の事業(yè)を行う者及び當該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業(yè)を行う者 二 法第四十六條第六項の規(guī)定によりその者について派遣元の事業(yè)を行う者が事業(yè)者とみなされる労働者 當該派遣元の事業(yè)を行う者 三 派遣先の事業(yè)において常時粉じん作業(yè)(じん肺法第二條第一項第三號に規(guī)定する粉じん作業(yè)をいう,。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現(xiàn)に派遣元の事業(yè)を行う者に雇用されていないもの 當該派遣元の事業(yè)を行う者であつた者 四 法第四十六條第一項の規(guī)定により派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる派遣先の事業(yè)を行う者 當該派遣中の労働者及び當該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業(yè)を行う者 五 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業(yè)を行う者 當該派遣中の労働者及び當該派遣中の労働者に係る派遣先の事業(yè)を行う者 六 法第四十六條第六項の規(guī)定によりその雇用する労働者について事業(yè)者とみなされる派遣元の事業(yè)を行う者 當該労働者 七 その事業(yè)に使用する労働者を派遣先の事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣し,、常時粉じん作業(yè)に従事させた派遣元の事業(yè)を行う者であつて現(xiàn)に當該労働者を雇用していないもの 當該労働者であつた者 八 前各號に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び當該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業(yè)を行う者又は派遣元の事業(yè)を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては,、法第四十六條第一項の規(guī)定により當該派遣中の労働者を使用する事業(yè)者とみなされる派遣先の事業(yè)を行う者を含む。) (雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則を適用する場合の読替え) 第四十六條 法第四十七條の二の規(guī)定により同條に規(guī)定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二號)を適用する場合における同令の規(guī)定の技術的読替えは,、同令第二條の四中「事業(yè)主」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第四十七條の二の規(guī)定により派遣労働者を雇用する事業(yè)主とみなされる者」と,、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする,。 第三章 雑則 (報告等) 第四十七條 厚生労働大臣は,、法第五十條の規(guī)定により、労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)主及び當該事業(yè)主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは,、當該報告すべき事項及び當該報告をさせる理由を書面により通知するものとする,。 (立入検査のための証明書) 第四十八條 法第五十一條第二項の証明書は、様式第十四號による,。 第四十九條 削除 第五十條 削除 第五十一條 削除 第五十二條 削除 第五十三條 削除 (手數(shù)料の納付方法等) 第五十四條 法第五十四條の規(guī)定による手數(shù)料は,、申請書に當該手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない,。 2 前項の手數(shù)料は,、これを納付した後においては、返還しない,。 (権限の委任) 第五十五條 次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、労働者派遣事業(yè)を行う者の主たる事務所及び當該事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 法第十四條第二項の規(guī)定による命令 二 法第四十條の八第一項の規(guī)定による助言並びに同條第二項の規(guī)定による助言、指導及び勧告 三 法第四十八條第一項の規(guī)定による指導及び助言,、同條第二項の規(guī)定による勧告並びに同條第三項の規(guī)定による指示 四 法第四十九條第一項及び第二項の規(guī)定による命令 五 法第四十九條の二第一項の規(guī)定による勧告 六 法第五十條の規(guī)定による報告徴収 七 法第五十一條の規(guī)定による立入検査 附 則 1 この省令は,、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。 2 法附則第四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第二項第三號の厚生労働省令で定めるものは,、製造業(yè)務のうち,、労働者が産前産後休業(yè)、育児休業(yè)若しくは第三十三條に規(guī)定する場合における休業(yè)又は介護休業(yè)若しくは第三十三條の二に規(guī)定する休業(yè)をする場合において當該労働者の業(yè)務について労働者派遣事業(yè)が行われるときの當該業(yè)務以外の業(yè)務とする,。 附 則?。ㄕ押土荒臧嗽缕呷談簝P省令第二八號) この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁氯柸談簝P省令第二九號) 1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第四十一條第三項の改正規(guī)定(同項の表第十一條第二項の項の次に一項を加える部分に限る,。)及び第四十一條第四項の改正規(guī)定 昭和六十四年四月一日 二 第四十一條第一項の改正規(guī)定 昭和六十四年十月一日 2 昭和六十四年四月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十一條第四項の規(guī)定の適用については、同項中「第四號から第六號まで」とあるのは,、「第三號から第五號まで」とする,。 附 則 (平成二年一〇月一日労働省令第二六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條第三項,、第五條第三項及び第六條第三項の一般労働者派遣事業(yè)計畫書,、新規(guī)則第三條の許可証再交付申請書、新規(guī)則第八條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書,、新規(guī)則第十一條第三項の特定労働者派遣事業(yè)計畫書並びに新規(guī)則第十七條第二項の労働者派遣事業(yè)報告書は,、當分の間,、なお改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の相當様式によることができる。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉滤娜談簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露湃談簝P省令第四二號) この省令は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐露巳談簝P省令第四七號) この省令は,、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第三十四號)の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露湃談簝P省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 (労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第一條第一項の一般労働者派遣事業(yè)許可申請書,、新規(guī)則第一條第三項、第五條第三項及び第六條第三項の一般労働者派遣事業(yè)計畫書,、新規(guī)則第三條の許可証再交付申請書,、新規(guī)則第五條第一項の一般労働者派遣事業(yè)許可有効期間更新申請書、新規(guī)則第六條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更許可申請書,、新規(guī)則第八條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書,、新規(guī)則第九條の一般労働者派遣事業(yè)廃止屆出書、新規(guī)則第十一條第一項の特定労働者派遣事業(yè)屆出書,、新規(guī)則第十一條第三項の特定労働者派遣事業(yè)計畫書,、新規(guī)則第十四條第一項の特定労働者派遣事業(yè)変更屆出書、新規(guī)則第十五條の特定労働者派遣事業(yè)廃止屆出書,、新規(guī)則第十七條第三項の労働者派遣事業(yè)報告書及び労働者派遣事業(yè)収支決算書並びに新規(guī)則第十八條の海外派遣屆出書は,、當分の間、なお改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の相當様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱蝗談簝P省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢乱蝗談簝P省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十二月十六日から施行する,。ただし,、第二條並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 (第一條の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という,。)第一條第三項,、第五條第三項及び第六條第三項の一般労働者派遣事業(yè)計畫書、新規(guī)則第三條の許可証再交付申請書,、新規(guī)則第八條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書,、新規(guī)則第九條の一般労働者派遣事業(yè)廃止屆出書、新規(guī)則第十一條第三項の特定労働者派遣事業(yè)計畫書,、新規(guī)則第十四條第一項の特定労働者派遣事業(yè)変更屆出書、新規(guī)則第十五條の特定労働者派遣事業(yè)廃止屆出書,、新規(guī)則第十七條第三項の労働者派遣事業(yè)報告書及び労働者派遣事業(yè)収支決算書並びに新規(guī)則第十八條の海外派遣屆出書は,、當分の間、なお改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の相當様式によることができる,。 (第二條の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の十一において読み替えて適用する場合を含む,。以下この條において「改正後の新規(guī)則」という。)第一條第三項,、第五條第三項及び第六條第三項の一般労働者派遣事業(yè)計畫書,、改正後の新規(guī)則第三條の許可証再交付申請書、改正後の新規(guī)則第八條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規(guī)則第十四條第一項の特定労働者派遣事業(yè)変更屆出書は,、當分の間,、なお第二條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の十一において読み替えて適用する場合を含む。)の相當様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗談簝P省令第一七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 (労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の十一及び育児休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第五十三條の二において読み替えて適用する場合を含む,。以下この條において「新規(guī)則」という。)第一條第三項,、第五條第三項及び第六條第三項の一般労働者派遣事業(yè)計畫書,、新規(guī)則第三條の許可証再交付申請書、新規(guī)則第六條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更許可申請書,、新規(guī)則第八條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書,、新規(guī)則第十一條第一項の特定労働者派遣事業(yè)屆出書、新規(guī)則第十一條第三項の特定労働者派遣事業(yè)計畫書並びに新規(guī)則第十四條第一項の特定労働者派遣事業(yè)変更屆出書は,、當分の間,、なお第一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の十一及び育児休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第五十三條の二において読み替えて適用する場合を含む。)の相當様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳談簝P省令第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱黄呷談簝P省令第四四號) 1 この省令は,、平成十一年十二月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の様式による用紙は,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第五條 第二條の規(guī)定による改正前の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、第三條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書,、第八條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第二十六條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票,、第三十一條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票,、第三十四條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第五十二條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書,、第七十條の規(guī)定による改正前の女性労働基準規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第七十一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正前の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書は、當分の間,、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、第三條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書、第八條の規(guī)定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第二十六條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票,、第三十一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票、第三十四條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票,、第五十二條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書,、第七十條の規(guī)定による改正後の女性労働基準規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第七十一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正後の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書とみなす,。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷蘸裆鷦簝P省令第四六號) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日厚生労働省令第五九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。ただし、第二條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露湃蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十八條及び附則第九條から第十五條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露娜蘸裆鷦簝P省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱话巳蘸裆鷦簝P省令第九六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱蝗蘸裆鷦簝P省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七三號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽露蘸裆鷦簝P省令第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一六九號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱灰蝗蘸裆鷦簝P省令第一八三號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第一四九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露巳蘸裆鷦簝P省令第一四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、様式第十一號の改正規(guī)定及び次項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則様式第十一號は,、平成二十年二月二十八日以後に終了する事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律第二十三條第一項に規(guī)定する事業(yè)報告書をいう,。この項において同じ。)について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一七〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年三月一日から施行する,。ただし、様式第十一號の改正規(guī)定については,、平成二十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に終了する事業(yè)年度に係る派遣元事業(yè)主が行わなければならない事業(yè)報告書及び収支決算書の作成及び厚生労働大臣への提出については、この省令による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第十七條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同條第一項中「三月」とあるのは,、「三月(平成二十二年二月一日から二十八日までに終了する事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書にあつては,、二月)」とする。 2 平成二十二年五月三十一日以前に労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律第五條第一項の許可の有効期間が満了する一般派遣元事業(yè)主(同法第二條第六號に規(guī)定する一般派遣元事業(yè)主をいう,。)が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一一四號) (施行期日) 第一條 この省令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年六月一日から施行する,。ただし、第一條のうち労働安全衛(wèi)生規(guī)則の目次の改正規(guī)定(「安全衛(wèi)生改善計畫(第八十四條)」を「特別安全衛(wèi)生改善計畫及び安全衛(wèi)生改善計畫(第八十四條―第八十四條の三)」に改める部分を除く,。),、同令第十四條第一項の改正規(guī)定、同令第一編第六章第一節(jié)の三の節(jié)名の改正規(guī)定,、同令第五十二條の二第一項の改正規(guī)定,、同章第二節(jié)中同令第五十二條の九を同令第五十二條の二十二とする改正規(guī)定、同章第一節(jié)の三の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定,、同令第六百六十二條の四の改正規(guī)定及び同令様式第六號の次に一様式を加える改正規(guī)定,、第五條の規(guī)定並びに第六條の規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、平成二十七年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一四九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、同年十月一日から施行する。 (労働者派遣事業(yè)報告書に関する経過措置) 第二條 新規(guī)則第十七條第三項第一號の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る同條第一項の事業(yè)報告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度については、なお従前の例による,。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽露蘸裆鷦簝P省令第一三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 様式第1號(第1面,、第2面,、第3面) [別畫面で表示] 様式第3號(第1面、第2面,、第3面,、第4面) [別畫面で表示] 様式第3號―2(第1面、第2面) [別畫面で表示] 様式第3號―3 [別畫面で表示] 様式第4號 [別畫面で表示] 様式第5號(第1面,、第2面,、第3面、第4面) [別畫面で表示] 様式第6號 削除 様式第7號 削除 様式第8號 [別畫面で表示] 様式第9 削除 様式第10 削除 様式第11號(第1面,、第2面,、第3面、第4面,、第5面,、第6面、第7面,、第8面,、第9面、第10面,、第11面,、第12面) [別畫面で表示] 様式第12號(表面、裏面) [別畫面で表示] 様式第12號―2(表面,、裏面) [別畫面で表示] 様式第13號 [別畫面で表示] 様式第14號(第48條関係)(表面,、裏面) [別畫面で表示]