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關(guān)于確保工人派遣業(yè)務(wù)正常運作及保障被派遣工人的施行令

時間: 2018-06-15


労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行令 昭和六十一年政令第九十五號 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第四條第一項、第六條第一號、第四十四條第六項、第四十五條第十六項、第四十六條第十四項、第四十七條第三項及び第五十四條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (法第四條第一項第一號の政令で定める業(yè)務(wù)) 第一條 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「法」という。)第四條第一項第一號の政令で定める業(yè)務(wù)は、港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)第二條第一號に規(guī)定する港灣以外の港灣で港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)第二條第四項に規(guī)定するもの(第三號において「特定港灣」という。)において、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業(yè)務(wù)とする。 一 港灣運送事業(yè)法第二條第一項に規(guī)定する港灣運送のうち、同項第二號から第五號までのいずれかに該當(dāng)する行為 二 港灣労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五號)第二條第一號及び第二號に掲げる行為 三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港灣の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範(fàn)囲內(nèi)において厚生労働大臣が指定した區(qū)域內(nèi)にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この條において「特定港灣倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港灣運送事業(yè)法第二條第三項に規(guī)定する港灣運送関連事業(yè)のうち同項第一號に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三條第一號から第四號までに掲げる事業(yè)又は倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)第二條第二項に規(guī)定する倉庫業(yè)のうち特定港灣倉庫に係るものを営む者(以下この條において「特定港灣運送関係事業(yè)者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港灣倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港灣倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の當(dāng)該倉庫に附屬する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から當(dāng)該倉庫に附屬する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。 四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第一項に規(guī)定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この號において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港灣倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行う當(dāng)該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港灣倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行う當(dāng)該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の當(dāng)該倉庫に附屬する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から當(dāng)該倉庫に附屬する荷さばき場への搬出を除く。 (法第四條第一項第三號の政令で定める業(yè)務(wù)) 第二條 法第四條第一項第三號の政令で定める業(yè)務(wù)は、次に掲げる業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)について紹介予定派遣をする場合、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る労働者派遣が法第四十條の二第一項第四號又は第五號に該當(dāng)する場合及び第一號に掲げる業(yè)務(wù)に係る派遣労働者の就業(yè)の場所がへき地にあり、又は地域における醫(yī)療の確保のためには同號に掲げる業(yè)務(wù)に業(yè)として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認(rèn)められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。 一 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第十七條に規(guī)定する醫(yī)業(yè)(醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定する病院若しくは同條第二項に規(guī)定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この條において「病院等」という。)、同法第二條第一項に規(guī)定する助産所(以下この條において「助産所」という。)、介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第二十八項に規(guī)定する介護(hù)老人保健施設(shè)(以下この條において「介護(hù)老人保健施設(shè)」という。)又は醫(yī)療を受ける者の居宅(以下この條において「居宅」という。)において行われるものに限る。) 二 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第十七條に規(guī)定する歯科醫(yī)業(yè)(病院等、介護(hù)老人保健施設(shè)又は居宅において行われるものに限る。) 三 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)第十九條に規(guī)定する調(diào)剤の業(yè)務(wù)(病院等において行われるものに限る。) 四 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二條、第三條、第五條、第六條及び第三十一條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(他の法令の規(guī)定により、同條第一項及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業(yè)務(wù)を含み、病院等、助産所、介護(hù)老人保健施設(shè)又は居宅において行われるもの(介護(hù)保険法第八條第三項に規(guī)定する訪問入浴介護(hù)及び同法第八條の二第二項に規(guī)定する介護(hù)予防訪問入浴介護(hù)に係るものを除く。)に限る。) 五 栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號)第一條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(傷病者に対する療養(yǎng)のため必要な栄養(yǎng)の指導(dǎo)に係るものであつて、病院等、介護(hù)老人保健施設(shè)又は居宅において行われるものに限る。) 六 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(病院等、介護(hù)老人保健施設(shè)又は居宅において行われるものに限る。) 七 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(病院等、介護(hù)老人保健施設(shè)又は居宅において行われるものに限る。) 八 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號)第二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(病院等において行われるものに限る。) 2 前項のへき地とは、次の各號のいずれかに該當(dāng)する地域をその區(qū)域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項の規(guī)定により離島振興対策実施地域として指定された離島の區(qū)域 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號)第一條に規(guī)定する奄美群島の區(qū)域 三 辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八號)第二條第一項に規(guī)定する辺地 四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四號)第七條第一項の規(guī)定により指定された振興山村の地域 五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する小笠原諸島の地域 六 過疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項に規(guī)定する過疎地域 七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第三條第三號に規(guī)定する離島の地域 (法第六條第一號の労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるもの) 第三條 法第六條第一號の労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第百十七條、第百十八條第一項(同法第六條及び第五十六條の規(guī)定に係る部分に限る。)、第百十九條(同法第十六條、第十七條、第十八條第一項及び第三十七條の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第百二十條(同法第十八條第七項及び第二十三條から第二十七條までの規(guī)定に係る部分に限る。)の規(guī)定並びに當(dāng)該規(guī)定に係る同法第百二十一條の規(guī)定(これらの規(guī)定が法第四十四條(第四項を除く。)の規(guī)定により適用される場合を含む。) 二 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第六十三條、第六十四條、第六十五條(第一號を除く。)及び第六十六條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第六十七條の規(guī)定 三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)第四十條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第四十二條の規(guī)定 四 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第四十九條、第五十條及び第五十一條(第二號及び第三號を除く。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十八條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第二十條の規(guī)定 六 港灣労働法第四十八條、第四十九條(第一號を除く。)及び第五十一條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 七 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號)第十九條、第二十條及び第二十一條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第二十二條の規(guī)定 八 育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第六十二條から第六十五條までの規(guī)定 九 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(平成八年法律第四十五號)第三十二條、第三十三條及び第三十四條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第三十五條の規(guī)定 十 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條、第百九條、第百十條(同法第四十四條の規(guī)定に係る部分に限る。)、第百十一條(第一號を除く。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 十一 法第四十四條第四項の規(guī)定により適用される労働基準(zhǔn)法第百十八條、第百十九條及び第百二十一條の規(guī)定並びに法第四十五條第七項の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第百十九條及び第百二十二條の規(guī)定 (法第三十五條の四第一項の政令で定める業(yè)務(wù)等) 第四條 法第三十五條の四第一項の政令で定める業(yè)務(wù)は、次のとおりとする。 一 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設(shè)計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第十七號及び第十八號において同じ。)の設(shè)計、作成若しくは保守の業(yè)務(wù) 二 機械、裝置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この號及び第十八號において「機械等」という。)又は機械等により構(gòu)成される設(shè)備の設(shè)計又は製図(現(xiàn)図製作を含む。)の業(yè)務(wù) 三 電子計算機、タイプライター又はこれらに準(zhǔn)ずる事務(wù)用機器(第十七號において「事務(wù)用機器」という。)の操作の業(yè)務(wù) 四 通訳、翻訳又は速記の業(yè)務(wù) 五 法人の代表者その他の事業(yè)運営上の重要な決定を行い、又はその決定に參畫する管理的地位にある者の秘書の業(yè)務(wù) 六 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務(wù)処理を図るために総合的かつ系統(tǒng)的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この號において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術(shù)又は経験を必要とするものに限る。)の業(yè)務(wù) 七 新商品の開発、販売計畫の作成等に必要な基礎(chǔ)資料を得るためにする市場等に関する調(diào)査又は當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果の整理若しくは分析の業(yè)務(wù) 八 貸借対照表、損益計算書等の財務(wù)に関する書類の作成その他財務(wù)の処理の業(yè)務(wù) 九 外國貿(mào)易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の國內(nèi)取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準(zhǔn)ずる國內(nèi)取引に関する文書の作成(港灣運送事業(yè)法第二條第一項第一號に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業(yè)法(昭和四十二年法律第百二十二號)第二條第一號に規(guī)定する通関業(yè)務(wù)として行われる同號ロに規(guī)定する通関書類の作成を除く。)の業(yè)務(wù) 十 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術(shù)又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業(yè)務(wù) 十一 旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號)第十二條の十一第一項に規(guī)定する旅程管理業(yè)務(wù)(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第四條第一項第四號に規(guī)定する企畫旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)(以下この號において「旅程管理業(yè)務(wù)等」という。)、旅程管理業(yè)務(wù)等に付隨して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業(yè)務(wù)(車両、船舶又は航空機內(nèi)において行う案內(nèi)の業(yè)務(wù)を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発著場に設(shè)けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物內(nèi)において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業(yè)務(wù) 十二 建築物又は博覧會場における來訪者の受付又は案內(nèi)の業(yè)務(wù) 十三 科學(xué)に関する研究又は科學(xué)に関する知識若しくは科學(xué)を応用した技術(shù)を用いて製造する新製品若しくは科學(xué)に関する知識若しくは科學(xué)を応用した技術(shù)を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業(yè)務(wù)(第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)を除く。) 十四 企業(yè)等がその事業(yè)を?qū)g施するために必要な體制又はその運営方法の整備に関する調(diào)査、企畫又は立案の業(yè)務(wù)(労働條件その他の労働に関する事項の設(shè)定又は変更を目的として行う業(yè)務(wù)を除く。) 十五 書籍、雑誌その他の文章、寫真、図表等により構(gòu)成される作品の制作における編集の業(yè)務(wù) 十六 商品若しくはその包裝のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業(yè)等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設(shè)計又は表現(xiàn)の業(yè)務(wù)(建築物內(nèi)における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現(xiàn)の業(yè)務(wù)(法第四條第一項第二號に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)を除く。)を除く。) 十七 事務(wù)用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習(xí)得させるための教授又は指導(dǎo)の業(yè)務(wù) 十八 顧客の要求に応じて設(shè)計(構(gòu)造を変更する設(shè)計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構(gòu)成される設(shè)備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一號)第二條第一項に規(guī)定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る當(dāng)該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規(guī)定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この號において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結(jié)若しくは売買契約の申込み若しくは締結(jié)の勧誘の業(yè)務(wù) 2 法第三十五條の四第一項の政令で定める場合は、法第二條第四號に規(guī)定する派遣元事業(yè)主が労働者派遣に係る法第三十五條の四第一項に規(guī)定する日雇労働者(以下この項において「日雇労働者」という。)の安全又は衛(wèi)生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場合であつて次の各號のいずれかに該當(dāng)するときとする。 一 當(dāng)該日雇労働者が六十歳以上の者である場合 二 當(dāng)該日雇労働者が學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條、第百二十四條又は第百三十四條第一項の學(xué)校の學(xué)生又は生徒(同法第四條第一項に規(guī)定する定時制の課程に在學(xué)する者その他厚生労働省令で定める者を除く。)である場合 三 當(dāng)該日雇労働者及びその屬する世帯の他の世帯員について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合 (労働基準(zhǔn)法を適用する場合の読替え) 第五條 法第四十四條の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者(次條において「派遣中の労働者」という。)の法第二十三條の二に規(guī)定する派遣就業(yè)(次條において「派遣就業(yè)」という。)に関し労働基準(zhǔn)法の規(guī)定を適用する場合における法第四十四條第六項の規(guī)定による労働基準(zhǔn)法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働基準(zhǔn)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十二條の四の二 使用者 使用者は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「労働者派遣法」という。)第四十四條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)(以下単に「派遣先の事業(yè)」という。)の第十條に規(guī)定する使用者とみなされる者 前條の規(guī)定 労働者派遣法第四十四條第二項の規(guī)定により適用される前條の規(guī)定 第三十三條又は第三十六條第一項の規(guī)定 當(dāng)該使用者とみなされる者が同項の規(guī)定により適用される第三十三條又は第三十六條第一項の規(guī)定 第三十七條第一項 使用者が、第三十三條又は前條第一項の規(guī)定 使用者は、労働者派遣法第四十四條第二項の規(guī)定により派遣先の事業(yè)の第十條に規(guī)定する使用者とみなされる者が、同項の規(guī)定により適用される第三十三條又は前條第一項の規(guī)定 第三十七條第三項 使用者 使用者は、労働者派遣法第四十四條第二項の規(guī)定により派遣先の事業(yè)の第十條に規(guī)定する使用者とみなされる者 第三十八條第二項 第三十四條第二項及び第三項 労働者派遣法第四十四條第二項の規(guī)定により適用される第三十四條第二項及び第三項 第六十條第二項、第六十一條第五項 第五十六條第二項の規(guī)定によつて 労働者派遣法第四十四條第三項に規(guī)定する派遣元の使用者が第五十六條第二項の規(guī)定によつて 第百一條第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十四條第五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) (労働安全衛(wèi)生法等を適用する場合の読替え等) 第六條 法第四十五條の規(guī)定により法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)(以下この條において「派遣先の事業(yè)」という。)に関し労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定を適用する場合における法第四十五條第十七項の規(guī)定による労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條第二項 前項 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五條第八項の規(guī)定により適用される前項 第五條第三項 前二項 労働者派遣法第四十五條第八項の規(guī)定により適用される第一項及び前項 第十六條第一項 事業(yè)者 事業(yè)者(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により事業(yè)者とみなされる者を含む。次項において同じ。) 第十六條第二項 前項 労働者派遣法第四十五條第八項の規(guī)定により適用される前項 第三十二條第一項 第三十條第一項又は第四項 第三十條第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 同條第一項 第三十條第一項 第三十二條第二項 第三十條の二第一項又は第四項 第三十條の二第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 同條第一項 第三十條の二第一項 第三十二條第三項 第三十條の三第一項又は第四項 第三十條の三第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第三十二條第六項及び第七項 若しくは第四項、第三十條の二第一項若しくは第四項、第三十條の三第一項若しくは第四項 若しくは第四項(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。)、第三十條の二第一項若しくは第四項(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。)、第三十條の三第一項若しくは第四項(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第三十三條第二項 その使用する労働者 その使用する労働者(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。) 第四十五條第二項 同項 労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される前項 第六十六條の五第一項 前條 労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される前條 第百四條 第六十五條の二第一項及び第六十六條第一項から第四項まで 第六十五條の二第一項(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。)、第六十六條第一項及び同條第二項から第四項まで(労働者派遣法第四十五條第三項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第百二十條第一號 第十六條第一項 第十六條第一項(労働者派遣法第四十五條第八項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第四十五條第一項若しくは第二項 第四十五條第一項、同條第二項(労働者派遣法第四十五條第四項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 2 前項に定めるもののほか、法第四十五條の規(guī)定により労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定を適用する場合における同條第十七項の規(guī)定による同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十一條第二項 前項 前項(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 同項 前項 第三十六條 第三十一條第一項、第三十一條の二、第三十二條第一項から第五項まで、第三十三條第一項若しくは第二項又は第三十四條 第三十一條第一項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。)、第三十一條の二(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。)、第三十二條第一項から第四項まで(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。)、第三十二條第五項、第三十三條第一項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。)、第三十三條第二項又は第三十四條(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第三十二條第六項 第三十二條第六項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第九十一條第三項 前二項 第一項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。)及び前項 第九十一條第四項 第一項 第一項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第九十四條第一項 前條第二項又は第三項 前條第二項又は第三項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第九十八條第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第九十八條第三項 前二項 第一項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。)及び前項 第九十八條第四項 第一項 第一項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第九十九條第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第百十四條第一項 第二章 第二章(労働者派遣法第四十五條第十五項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第百十四條第二項 第三章 第三章(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場合を含む。) 3 労働者がその事業(yè)場における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)の事業(yè)場に関する労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第二條、第四條、第五條及び第九條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該派遣先の事業(yè)の事業(yè)場もまた當(dāng)該派遣中の労働者を使用する事業(yè)場とみなす。 4 労働者がその事業(yè)場における派遣就業(yè)のために派遣されている派遣先の事業(yè)の事業(yè)場に関する労働安全衛(wèi)生法施行令第三條及び第八條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該派遣先の事業(yè)の事業(yè)場を當(dāng)該派遣中の労働者を使用する事業(yè)場とみなす。 5 その事業(yè)場に使用する労働者が派遣先の事業(yè)における派遣就業(yè)のために派遣されている法第四十四條第三項に規(guī)定する派遣元の事業(yè)の事業(yè)場に関する労働安全衛(wèi)生法施行令第三條及び第八條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該派遣元の事業(yè)の事業(yè)場は、當(dāng)該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。 (じん肺法を適用する場合の読替え) 第七條 法第四十六條第六項の規(guī)定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十號)の規(guī)定を適用する場合における同條第十四項の規(guī)定による同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係るじん肺法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八條第一項 次の各號 第三號及び第四號 第九條第一項 次の各號 第二號及び第三號 第九條の二第一項 次の各號に掲げる労働者で 第三號に掲げる労働者で 次の各號に掲げる労働者ごとに、それぞれ當(dāng)該各號 同號 第十一條 第七條から第九條まで 第八條及び第九條 第十二條、第十三條第一項 第七條から第九條の二まで 第八條から第九條の二まで 第十六條第一項、第十六條の二第一項 常時粉じん作業(yè)に従事する労働者又は常時 常時 第三十五條の二 粉じん作業(yè)を行う作業(yè)場 作業(yè)場 2 前項に定めるもののほか、法第四十六條の規(guī)定によりじん肺法の規(guī)定を適用する場合における同條第十四項の規(guī)定による同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係るじん肺法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八條第一項 及び第十六條の二第二項において準(zhǔn)用する場合 及び第十六條の二第二項(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六條第一項及び第六項の規(guī)定により適用される場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合並びに労働者派遣法第四十六條第一項及び第六項の規(guī)定により適用される場合 第二十二條第一號 前條第一項 前條第一項(労働者派遣法第四十六條第四項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第二十二條第二號 前條第四項 前條第四項(労働者派遣法第四十六條第四項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第三十五條の三 及び第十六條第一項 及び第十六條第一項(労働者派遣法第四十六條第一項及び第六項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第四十條第二項、第四十二條第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十六條第十二項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第四十條第三項、第四十二條第三項 第一項 第一項(労働者派遣法第四十六條第十二項の規(guī)定により適用される場合を含む。) (作業(yè)環(huán)境測定法を適用する場合の読替え) 第八條 法第四十七條の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測定法(昭和五十年法律第二十八號)の規(guī)定を適用する場合における同條第三項の規(guī)定による同法の規(guī)定の技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る作業(yè)環(huán)境測定法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二條第二項第二號 第四條第一項 第四條第一項(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十七條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第三十四條第一項 第三條第二項 第三條第二項(労働者派遣法第四十七條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。) 第三十四條第二項 「第四條第二項」 「第四條第二項(労働者派遣法第四十七條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。)」 (手?jǐn)?shù)料の額) 第九條 法第五十四條の政令で定める額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 法第五十四條第一號に掲げる者 十二萬円(労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)が二以上の場合にあつては、五萬五千円に當(dāng)該事業(yè)所數(shù)から一を減じた數(shù)を乗じて得た額に十二萬円を加えた額) 二 法第五十四條第二號に掲げる者 再交付を受けようとする許可証一枚につき千五百円 三 法第五十四條第三號に掲げる者 五萬五千円に労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)を乗じて得た額 四 法第五十四條第四號に掲げる者 書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年七月一一日政令第二五六號) 1 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二八六號) この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二年九月一四日政令第二六七號) 1 この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二條第五號の改正規(guī)定は、平成三年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年七月一五日政令第二四六號) この政令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一條中労働安全衛(wèi)生法施行令第六條の改正規(guī)定は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年一月四日政令第二號) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日政令第九九號) 抄 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月一三日政令第二七一號) この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年一二月一三日政令第三三四號) 1 この政令は、平成八年十二月十六日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一月二九日政令第一六號) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三六七號) この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九三號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年八月一一日政令第四〇六號) この政令は、港灣労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一六日政令第三五二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日政令第九〇號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年三月二八日政令第一二〇號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四二號) (施行期日) 1 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に、職業(yè)安定法及び労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二號)第二條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律附則第四項前段の規(guī)定に違反した者に対する職業(yè)安定法施行令第二條第二號の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一〇月二九日政令第三三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、旅行業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四號)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日政令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月一七日政令第四七號) (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三七六號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一五一號) この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一〇日政令第二一一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三四號) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日政令第三四〇號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 (特定労働者派遣事業(yè)に関する経過措置についての読替え) 2 改正法附則第六條第一項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関する第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行令第四條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「法第二條第四號に規(guī)定する派遣元事業(yè)主」とあるのは、「労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三號)附則第六條第一項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)を行う者」とする。 附 則 (平成二八年二月一九日政令第四五號) この政令は、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第九條(介護(hù)サービスの基盤強化のための介護(hù)保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二十條第一項の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年四月七日政令第一三六號) (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。