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關(guān)于確保就業(yè)領(lǐng)域男女平等機(jī)會(huì)和待遇法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則 昭和六十一年労働省令第二號(hào) 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))第九條,、第十條、第十四條,、第二十一條及び第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (福利厚生) 第一條 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第六條第二號(hào)の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は,、次のとおりとする。 一 生活資金,、教育資金その他労働者の福祉の増進(jìn)のために行われる資金の貸付け 二 労働者の福祉の増進(jìn)のために定期的に行われる金銭の給付 三 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付 四 住宅の貸與 (実質(zhì)的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置) 第二條 法第七條の厚生労働省令で定める措置は,、次のとおりとする。 一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて,、労働者の身長,、體重又は體力に関する事由を要件とするもの 二 労働者の募集若しくは採用、昇進(jìn)又は職種の変更に関する措置であつて,、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの 三 労働者の昇進(jìn)に関する措置であつて、労働者が勤務(wù)する事業(yè)場(chǎng)と異なる事業(yè)場(chǎng)に配置転換された経験があることを要件とするもの (法第九條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由) 第二條の二 法第九條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は,、次のとおりとする,。 一 妊娠したこと。 二 出産したこと,。 三 法第十二條若しくは第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を求め,、又はこれらの規(guī)定による措置を受けたこと,。 四 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第六十四條の二第一號(hào)若しくは第六十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)に就くことができず、若しくはこれらの規(guī)定により業(yè)務(wù)に従事しなかつたこと又は同法第六十四條の二第一號(hào)若しくは女性労働基準(zhǔn)規(guī)則(昭和六十一年労働省令第三號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による申出をし,、若しくはこれらの規(guī)定により業(yè)務(wù)に従事しなかつたこと,。 五 労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)を請(qǐng)求し、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたこと又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により就業(yè)できず,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたこと,。 六 労働基準(zhǔn)法第六十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により他の軽易な業(yè)務(wù)に転換したこと,。 七 労働基準(zhǔn)法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をし,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定により一週間について同法第三十二條第一項(xiàng)の労働時(shí)間若しくは一日について同條第二項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をし,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定により時(shí)間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をし,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定により深夜業(yè)をしなかつたこと。 八 労働基準(zhǔn)法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をし,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による育児時(shí)間を取得したこと,。 九 妊娠又は出産に起因する癥狀により労務(wù)の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。 (法第十一條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由) 第二條の三 法第十一條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は,、次のとおりとする,。 一 妊娠したこと。 二 出産したこと,。 三 法第十二條若しくは第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を求めようとし,、若しくは措置を求め、又はこれらの規(guī)定による措置を受けたこと,。 四 労働基準(zhǔn)法第六十四條の二第一號(hào)若しくは第六十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)に就くことができず,、若しくはこれらの規(guī)定により業(yè)務(wù)に従事しなかつたこと又は同法第六十四條の二第一號(hào)若しくは女性労働基準(zhǔn)規(guī)則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとし、若しくは申出をし,、若しくはこれらの規(guī)定により業(yè)務(wù)に従事しなかつたこと,。 五 労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)を請(qǐng)求しようとし、若しくは請(qǐng)求し,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたこと又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により就業(yè)できず,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたこと。 六 労働基準(zhǔn)法第六十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとし,、若しくは請(qǐng)求をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定により他の軽易な業(yè)務(wù)に転換したこと。 七 労働基準(zhǔn)法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとし,、若しくは請(qǐng)求をし,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定により一週間について同法第三十二條第一項(xiàng)の労働時(shí)間若しくは一日について同條第二項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとし,、若しくは請(qǐng)求をし,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定により時(shí)間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとし,、若しくは請(qǐng)求をし、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定により深夜業(yè)をしなかつたこと,。 八 労働基準(zhǔn)法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとし,、若しくは請(qǐng)求をし、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による育児時(shí)間を取得したこと,。 九 妊娠又は出産に起因する癥狀により労務(wù)の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと,。 (法第十二條の措置) 第二條の四 事業(yè)主は、次に定めるところにより,、その雇用する女性労働者が保健指導(dǎo)又は健康診査を受けるために必要な時(shí)間を確保することができるようにしなければならない,。 一 當(dāng)該女性労働者が妊娠中である場(chǎng)合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週數(shù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以內(nèi)ごとに一回,、當(dāng)該必要な時(shí)間を確保することができるようにすること。ただし,、醫(yī)師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは,、その指示するところにより、當(dāng)該必要な時(shí)間を確保することができるようにすること,。 妊娠週數(shù) 期間 妊娠二十三週まで 四週 妊娠二十四週から三十五週まで 二週 妊娠三十六週から出産まで 一週 二 當(dāng)該女性労働者が出産後一年以內(nèi)である場(chǎng)合にあつては,、醫(yī)師又は助産師が保健指導(dǎo)又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより,、當(dāng)該必要な時(shí)間を確保することができるようにすること,。 (主任調(diào)停委員) 第三條 紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)の會(huì)長は,、調(diào)停委員のうちから,、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により委任を受けて同項(xiàng)に規(guī)定する紛爭(zhēng)についての調(diào)停を行うための會(huì)議(以下「機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議」という。)を主任となつて主宰する調(diào)停委員(以下「主任調(diào)停委員」という,。)を指名する,。 2 主任調(diào)停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調(diào)停委員が,、その職務(wù)を代理する,。 (機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議) 第四條 機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議は、主任調(diào)停委員が招集する,。 2 機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議は,、調(diào)停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない,。 3 機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議は,、公開しない。 (機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議の庶務(wù)) 第五條 機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議の庶務(wù)は,、當(dāng)該都道府県労働局雇用環(huán)境?均等部(北海道労働局,、東京労働局、神奈川労働局,、愛知?jiǎng)簝P局,、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては,、雇用環(huán)境?均等室,。)において処理する。 (調(diào)停の申請(qǐng)) 第六條 法第十八條第一項(xiàng)の調(diào)停(以下「調(diào)?!工趣い?。)の申請(qǐng)をしようとする者は、調(diào)停申請(qǐng)書(別記様式)を當(dāng)該調(diào)停に係る紛爭(zhēng)の関係當(dāng)事者(労働者及び事業(yè)主をいう,。以下同じ,。)である労働者に係る事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。 (調(diào)停開始の決定) 第七條 都道府県労働局長は,、委員會(huì)に調(diào)停を行わせることとしたときは,、遅滯なく、その旨を會(huì)長及び主任調(diào)停委員に通知するものとする,。 2 都道府県労働局長は,、委員會(huì)に調(diào)停を行わせることとしたときは関係當(dāng)事者の雙方に対して、調(diào)停を行わせないこととしたときは調(diào)停を申請(qǐng)した関係當(dāng)事者に対して,、遅滯なく,、その旨を書面によつて通知するものとする。 (関係當(dāng)事者等からの事情聴取等) 第八條 法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)から出頭を求められた者は,、機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議に出頭しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該出頭を求められた者は,、主任調(diào)停委員の許可を得て,、補(bǔ)佐人を伴つて出頭することができる。 2 補(bǔ)佐人は,、主任調(diào)停委員の許可を得て陳述を行うことができる,。 3 法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)から出頭を求められた者は、主任調(diào)停委員の許可を得て當(dāng)該事件について意見を述べることができる,。この場(chǎng)合において,、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)から出頭を求められた者は、主任調(diào)停委員の許可を得て他人に代理させることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により他人に代理させることについて主任調(diào)停委員の許可を得ようとする者は,、代理人の氏名、住所及び職業(yè)を記載した書面に、代理権授與の事実を証明する書面を添付して,、主任調(diào)停委員に提出しなければならない,。 (文書等の提出) 第九條 委員會(huì)は、當(dāng)該事件の事実の調(diào)査のために必要があると認(rèn)めるときは,、関係當(dāng)事者に対し,、當(dāng)該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 (調(diào)停手続の実施の委任) 第十條 委員會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、調(diào)停の手続の一部を特定の調(diào)停委員に行わせることができる。この場(chǎng)合において,、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は適用せず,、第八條の規(guī)定の適用については、同條中「主任調(diào)停委員」とあるのは,、「特定の調(diào)停委員」とする,。 2 委員會(huì)は、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該事件の事実の調(diào)査を都道府県労働局雇用環(huán)境?均等部(北海道労働局,、東京労働局、神奈川労働局,、愛知?jiǎng)簝P局,、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては,、雇用環(huán)境?均等室,。)の職員に委囑することができる。 (関係労使を代表する者の指名) 第十一條 委員會(huì)は,、法第二十一條の規(guī)定により意見を聴く必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該委員會(huì)が置かれる都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)の主要な労働者団體又は事業(yè)主団體に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者の指名を求めるものとする,。 2 前項(xiàng)の求めがあつた場(chǎng)合には,、當(dāng)該労働者団體又は事業(yè)主団體は、當(dāng)該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を委員會(huì)に通知するものとする,。 (調(diào)停案の受諾の勧告) 第十二條 調(diào)停案の作成は,、調(diào)停委員の全員一致をもつて行うものとする。 2 委員會(huì)は,、調(diào)停案の受諾を勧告する場(chǎng)合には,、関係當(dāng)事者の雙方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする,。 3 関係當(dāng)事者は,、調(diào)停案を受諾したときは,、その旨を記載し、記名押印した書面を委員會(huì)に提出しなければならない,。 (深夜業(yè)に従事する女性労働者に対する措置) 第十三條 事業(yè)主は,、女性労働者の職業(yè)生活の充実を図るため、當(dāng)分の間,、女性労働者を深夜業(yè)に従事させる場(chǎng)合には,、通勤及び業(yè)務(wù)の遂行の際における當(dāng)該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 (権限の委任) 第十四條 法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働大臣が全國的に重要であると認(rèn)めた事案に係るものを除き、事業(yè)主の事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする,。 附 則 この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露迦談簝P省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし,、第十一條中雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第十七條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗談簝P省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第五號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 3 第二條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第九條の規(guī)定による調(diào)停申請(qǐng)書は,、當(dāng)分の間,、なお従前の様式によることができる。この場(chǎng)合には,、押印することを要しない,。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出,、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年九月一九日厚生労働省令第一九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する,。 (雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の日の前日において従前の機(jī)會(huì)均等調(diào)停委員會(huì)の委員である者の任期は、前條の規(guī)定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露娜蘸裆鷦簝P省令第一三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する,。 (雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則(以下「均等則」という,。)第六條の調(diào)停申請(qǐng)書の様式については、この省令による改正後の均等則別記様式(第六條関係)にかかわらず,、平成二十七年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽露蘸裆鷦簝P省令第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 別記様式(第6條関係) [別畫面で表示]