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關(guān)于確保就業(yè)領(lǐng)域男女平等機(jī)會(huì)和待遇法

時(shí)間: 2018-06-15


雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律 昭和四十七年法律第百十三號(hào) 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等 第一節(jié) 性別を理由とする差別の禁止等(第五條―第十條) 第二節(jié) 事業(yè)主の講ずべき措置(第十一條―第十三條) 第三節(jié) 事業(yè)主に対する國の援助(第十四條) 第三章 紛爭(zhēng)の解決 第一節(jié) 紛爭(zhēng)の解決の援助(第十五條―第十七條) 第二節(jié) 調(diào)停(第十八條―第二十七條) 第四章 雑則(第二十八條―第三十二條) 第五章 罰則(第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、法の下の平等を保障する日本國憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保を図るとともに,、女性労働者の就業(yè)に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進(jìn)することを目的とする。 (基本的理念) 第二條 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく,、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ,、充実した職業(yè)生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする,。 2 事業(yè)主並びに國及び地方公共団體は、前項(xiàng)に規(guī)定する基本的理念に従つて,、労働者の職業(yè)生活の充実が図られるように努めなければならない,。 (啓発活動(dòng)) 第三條 國及び地方公共団體は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等について國民の関心と理解を深めるとともに,、特に,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動(dòng)を行うものとする,。 (男女雇用機(jī)會(huì)均等対策基本方針) 第四條 厚生労働大臣は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機(jī)會(huì)均等対策基本方針」という。)を定めるものとする,。 2 男女雇用機(jī)會(huì)均等対策基本方針に定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業(yè)生活の動(dòng)向に関する事項(xiàng) 二 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項(xiàng) 3 男女雇用機(jī)會(huì)均等対策基本方針は,、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働條件,、意識(shí)及び就業(yè)の実態(tài)等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は,、男女雇用機(jī)會(huì)均等対策基本方針を定めるに當(dāng)たつては,、あらかじめ、労働政策審議會(huì)の意見を聴くほか,、都道府県知事の意見を求めるものとする,。 5 厚生労働大臣は、男女雇用機(jī)會(huì)均等対策基本方針を定めたときは,、遅滯なく,、その概要を公表するものとする。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、男女雇用機(jī)會(huì)均等対策基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 第二章 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等 第一節(jié) 性別を理由とする差別の禁止等 (性別を理由とする差別の禁止) 第五條 事業(yè)主は、労働者の募集及び採用について,、その性別にかかわりなく均等な機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 第六條 事業(yè)主は,、次に掲げる事項(xiàng)について、労働者の性別を理由として,、差別的取扱いをしてはならない,。 一 労働者の配置(業(yè)務(wù)の配分及び権限の付與を含む。),、昇進(jìn),、降格及び教育訓(xùn)練 二 住宅資金の貸付けその他これに準(zhǔn)ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 三 労働者の職種及び雇用形態(tài)の変更 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 (性別以外の事由を要件とする措置) 第七條 事業(yè)主は,、募集及び採用並びに前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち,、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質(zhì)的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、當(dāng)該措置の対象となる業(yè)務(wù)の性質(zhì)に照らして當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該業(yè)務(wù)の遂行上特に必要である場(chǎng)合,、事業(yè)の運(yùn)営の狀況に照らして當(dāng)該措置の実施が雇用管理上特に必要である場(chǎng)合その他の合理的な理由がある場(chǎng)合でなければ,、これを講じてはならない。 (女性労働者に係る措置に関する特例) 第八條 前三條の規(guī)定は,、事業(yè)主が,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 (婚姻,、妊娠,、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第九條 事業(yè)主は、女性労働者が婚姻し,、妊娠し,、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業(yè)主は,、女性労働者が婚姻したことを理由として,、解雇してはならない。 3 事業(yè)主は,、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと,、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)を請(qǐng)求し,、又は同項(xiàng)若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、當(dāng)該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は,、無効とする。ただし,、事業(yè)主が當(dāng)該解雇が前項(xiàng)に規(guī)定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは,、この限りでない。 (指針) 第十條 厚生労働大臣は,、第五條から第七條まで及び前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定に定める事項(xiàng)に関し,、事業(yè)主が適切に対処するために必要な指針(次項(xiàng)において「指針」という,。)を定めるものとする。 2 第四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は指針の策定及び変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは,、「聴く」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 事業(yè)主の講ずべき措置 (職場(chǎng)における性的な言動(dòng)に起因する問題に関する雇用管理上の措置) 第十一條 事業(yè)主は、職場(chǎng)において行われる性的な言動(dòng)に対するその雇用する労働者の対応により當(dāng)該労働者がその労働條件につき不利益を受け,、又は當(dāng)該性的な言動(dòng)により當(dāng)該労働者の就業(yè)環(huán)境が害されることのないよう,、當(dāng)該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項(xiàng)において「指針」という,。)を定めるものとする,。 3 第四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、指針の策定及び変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは,、「聴く」と読み替えるものとする,。 (職場(chǎng)における妊娠、出産等に関する言動(dòng)に起因する問題に関する雇用管理上の措置) 第十一條の二 事業(yè)主は,、職場(chǎng)において行われるその雇用する女性労働者に対する當(dāng)該女性労働者が妊娠したこと,、出産したこと、労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)を請(qǐng)求し,、又は同項(xiàng)若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動(dòng)により當(dāng)該女性労働者の就業(yè)環(huán)境が害されることのないよう,、當(dāng)該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項(xiàng)において「指針」という,。)を定めるものとする,。 3 第四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、指針の策定及び変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは,、「聴く」と読み替えるものとする,。 (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) 第十二條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號(hào))の規(guī)定による保健指導(dǎo)又は健康診査を受けるために必要な時(shí)間を確保することができるようにしなければならない,。 第十三條 事業(yè)主は,、その雇用する女性労働者が前條の保健指導(dǎo)又は健康診査に基づく指導(dǎo)事項(xiàng)を守ることができるようにするため、勤務(wù)時(shí)間の変更,、勤務(wù)の軽減等必要な措置を講じなければならない,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項(xiàng)において「指針」という,。)を定めるものとする。 3 第四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、指針の策定及び変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)中「聴くほか,、都道府県知事の意見を求める」とあるのは,、「聴く」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 事業(yè)主に対する國の援助 第十四條 國は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇が確保されることを促進(jìn)するため,、事業(yè)主が雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該事業(yè)主に対し,、相談その他の援助を行うことができる。 一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する狀況の分析 二 前號(hào)の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに當(dāng)たつて必要となる措置に関する計(jì)畫の作成 三 前號(hào)の計(jì)畫で定める措置の実施 四 前三號(hào)の措置を?qū)g施するために必要な體制の整備 五 前各號(hào)の措置の実施狀況の開示 第三章 紛爭(zhēng)の解決 第一節(jié) 紛爭(zhēng)の解決の援助 (苦情の自主的解決) 第十五條 事業(yè)主は,、第六條,、第七條、第九條,、第十二條及び第十三條第一項(xiàng)に定める事項(xiàng)(労働者の募集及び採用に係るものを除く,。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは,、苦情処理機(jī)関(事業(yè)主を代表する者及び當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者を代表する者を構(gòu)成員とする當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者の苦情を処理するための機(jī)関をいう,。)に対し當(dāng)該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 (紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例) 第十六條 第五條から第七條まで,、第九條、第十一條第一項(xiàng),、第十一條の二第一項(xiàng),、第十二條及び第十三條第一項(xiàng)に定める事項(xiàng)についての労働者と事業(yè)主との間の紛爭(zhēng)については、個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第四條,、第五條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は適用せず,、次條から第二十七條までに定めるところによる,。 (紛爭(zhēng)の解決の援助) 第十七條 都道府県労働局長は、前條に規(guī)定する紛爭(zhēng)に関し,、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者の雙方又は一方からその解決につき援助を求められた場(chǎng)合には,、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者に対し、必要な助言,、指導(dǎo)又は勧告をすることができる,。 2 事業(yè)主は、労働者が前項(xiàng)の援助を求めたことを理由として,、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 第二節(jié) 調(diào)停 (調(diào)停の委任) 第十八條 都道府県労働局長は、第十六條に規(guī)定する紛爭(zhēng)(労働者の募集及び採用についての紛爭(zhēng)を除く,。)について,、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者(以下「関係當(dāng)事者」という。)の雙方又は一方から調(diào)停の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において當(dāng)該紛爭(zhēng)の解決のために必要があると認(rèn)めるときは,、個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という,。)に調(diào)停を行わせるものとする。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、労働者が前項(xiàng)の申請(qǐng)をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (調(diào)停) 第十九條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく調(diào)停(以下この節(jié)において「調(diào)停」という,。)は,、三人の調(diào)停委員が行う。 2 調(diào)停委員は,、委員會(huì)の委員のうちから,、會(huì)長があらかじめ指名する。 第二十條 委員會(huì)は,、調(diào)停のため必要があると認(rèn)めるときは,、関係當(dāng)事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる,。 2 委員會(huì)は,、第十一條第一項(xiàng)及び第十一條の二第一項(xiàng)に定める事項(xiàng)についての労働者と事業(yè)主との間の紛爭(zhēng)に係る調(diào)停のために必要があると認(rèn)め、かつ,、関係當(dāng)事者の雙方の同意があるときは,、関係當(dāng)事者のほか、當(dāng)該事件に係る職場(chǎng)において性的な言動(dòng)又は同項(xiàng)に規(guī)定する言動(dòng)を行つたとされる者の出頭を求め,、その意見を聴くことができる,。 第二十一條 委員會(huì)は、関係當(dāng)事者からの申立てに基づき必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該委員會(huì)が置かれる都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)の主要な労働者団體又は事業(yè)主団體が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者から當(dāng)該事件につき意見を聴くものとする,。 第二十二條 委員會(huì)は,、調(diào)停案を作成し、関係當(dāng)事者に対しその受諾を勧告することができる,。 第二十三條 委員會(huì)は,、調(diào)停に係る紛爭(zhēng)について調(diào)停による解決の見込みがないと認(rèn)めるときは、調(diào)停を打ち切ることができる,。 2 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)停を打ち切つたときは、その旨を関係當(dāng)事者に通知しなければならない,。 (時(shí)効の中斷) 第二十四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られた場(chǎng)合において,、當(dāng)該調(diào)停の申請(qǐng)をした者が同條第二項(xiàng)の通知を受けた日から三十日以內(nèi)に調(diào)停の目的となつた請(qǐng)求について訴えを提起したときは、時(shí)効の中斷に関しては,、調(diào)停の申請(qǐng)の時(shí)に,、訴えの提起があつたものとみなす。 (訴訟手続の中止) 第二十五條 第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する紛爭(zhēng)のうち民事上の紛爭(zhēng)であるものについて関係當(dāng)事者間に訴訟が係屬する場(chǎng)合において,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる事由があり,、かつ、関係當(dāng)事者の共同の申立てがあるときは,、受訴裁判所は,、四月以內(nèi)の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 一 當(dāng)該紛爭(zhēng)について,、関係當(dāng)事者間において調(diào)停が実施されていること,。 二 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、関係當(dāng)事者間に調(diào)停によつて當(dāng)該紛爭(zhēng)の解決を図る旨の合意があること,。 2 受訴裁判所は,、いつでも前項(xiàng)の決定を取り消すことができる。 3 第一項(xiàng)の申立てを卻下する決定及び前項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の決定を取り消す決定に対しては,、不服を申し立てることができない,。 (資料提供の要求等) 第二十六條 委員會(huì)は、當(dāng)該委員會(huì)に係屬している事件の解決のために必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政庁に対し,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (厚生労働省令への委任) 第二十七條 この節(jié)に定めるもののほか,、調(diào)停の手続に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 第四章 雑則 (調(diào)査等) 第二十八條 厚生労働大臣は,、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業(yè)生活に関し必要な調(diào)査研究を?qū)g施するものとする,。 2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機(jī)関の長に対し,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 3 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し,、都道府県知事から必要な調(diào)査報(bào)告を求めることができる。 (報(bào)告の徴収並びに助言,、指導(dǎo)及び勧告) 第二十九條 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、事業(yè)主に対して,、報(bào)告を求め,、又は助言、指導(dǎo)若しくは勧告をすることができる,。 2 前項(xiàng)に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 (公表) 第三十條 厚生労働大臣は,、第五條から第七條まで、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十一條第一項(xiàng),、第十一條の二第一項(xiàng)、第十二條及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反している事業(yè)主に対し,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において,、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる,。 (船員に関する特例) 第三十一條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員及び同項(xiàng)に規(guī)定する船員になろうとする者に関しては,、第四條第一項(xiàng)並びに同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(同條第六項(xiàng)、第十條第二項(xiàng),、第十一條第三項(xiàng),、第十一條の二第三項(xiàng)及び第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十條第一項(xiàng),、第十一條第二項(xiàng)、第十一條の二第二項(xiàng),、第十三條第二項(xiàng)並びに前三條中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、第四條第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)、第十條第二項(xiàng),、第十一條第三項(xiàng),、第十一條の二第三項(xiàng)及び第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)中「労働政策審議會(huì)」とあるのは「交通政策審議會(huì)」と、第六條第二號(hào),、第七條,、第九條第三項(xiàng)、第十一條の二第一項(xiàng),、第十二條及び第二十九條第二項(xiàng)中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と,、第九條第三項(xiàng)中「労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)を請(qǐng)求し、又は同項(xiàng)若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しなかつたこと」と,、第十一條の二第一項(xiàng)中「労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)を請(qǐng)求し,、又は同項(xiàng)若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)をしたこと」とあるのは「船員法第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しなかつたこと」と、第十七條第一項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng)及び第二十九條第二項(xiàng)中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。)」と、第十八條第一項(xiàng)中「第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という,。)」とあるのは「第二十一條第三項(xiàng)のあつせん員候補(bǔ)者名簿に記載されている者のうちから指名する調(diào)停員」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指名を受けて調(diào)停員が行う調(diào)停については、第十九條から第二十七條までの規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)の調(diào)停の事務(wù)は、三人の調(diào)停員で構(gòu)成する合議體で取り扱う,。 4 調(diào)停員は,、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮こ 以上の刑に処せられたときは,、その地位を失う,。 5 第二十條から第二十七條までの規(guī)定は、第二項(xiàng)の調(diào)停について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十條から第二十三條まで及び第二十六條中「委員會(huì)は」とあるのは「調(diào)停員は」と、第二十一條中「當(dāng)該委員會(huì)が置かれる都道府県労働局」とあるのは「當(dāng)該調(diào)停員を指名した地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。)が置かれる地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む,。)」と、第二十六條中「當(dāng)該委員會(huì)に係屬している」とあるのは「當(dāng)該調(diào)停員が取り扱つている」と,、第二十七條中「この節(jié)」とあるのは「第三十一條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで」と,、「調(diào)停」とあるのは「合議體及び調(diào)?!工?、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と読み替えるものとする。 (適用除外) 第三十二條 第二章第一節(jié)及び第三節(jié),、前章,、第二十九條並びに第三十條の規(guī)定は,、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員に、第二章第二節(jié)の規(guī)定は,、一般職の國家公務(wù)員(行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號(hào))第二條第二號(hào)の職員を除く,。)、裁判所職員臨時(shí)措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號(hào))の適用を受ける裁判所職員,、國會(huì)職員法(昭和二十二年法律第八十五號(hào))の適用を受ける國會(huì)職員及び自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する隊(duì)員に関しては適用しない,。 第五章 罰則 第三十三條 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は,、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く,。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱蝗辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二十條 政府は、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において,、第一條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法第六章の二の規(guī)定の施行狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、これらの法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成三年五月一五日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年十月一日から施行する,。 (雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている働く婦人の家については、前條の規(guī)定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律第三十條及び第三十一條の規(guī)定は、この法律の施行後も,、なおその効力を有する,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている働く婦人の家に関し、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該働く婦人の家を設(shè)置している地方公共団體が當(dāng)該働く婦人の家を第二條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第三十四條に規(guī)定する勤労者家庭支援施設(shè)に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が當(dāng)該申出を承認(rèn)した場(chǎng)合には,、當(dāng)該承認(rèn)の日において,、當(dāng)該働く婦人の家は、同條に規(guī)定する勤労者家庭支援施設(shè)となるものとする,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱话巳辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第三條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五條、第六條,、第七條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三條、第六條,、第七條,、第十條及び第十四條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第一條中雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律第二十六條の前の見出しの改正規(guī)定,、同條の改正規(guī)定(「事業(yè)主は」の下に「,、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。),、同法第二十七條の改正規(guī)定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同條に二項(xiàng)を加える部分に限る,。)、同法第三十四條の改正規(guī)定(「及び第十二條第二項(xiàng)」を「,、第十二條第二項(xiàng)及び第二十七條第三項(xiàng)」に改める部分,、「第十二條第一項(xiàng)」の下に「、第二十七條第二項(xiàng)」を加える部分及び「第十四條及び」を「第十四條,、第二十六條及び」に改める部分に限る,。)及び同法第三十五條の改正規(guī)定,、第三條中労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。),、第七條中労働省設(shè)置法第五條第四十一號(hào)の改正規(guī)定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る,。)並びに附則第五條、第十二條及び第十三條の規(guī)定並びに附則第十四條中運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號(hào))第四條第一項(xiàng)第二十四號(hào)の二の三の改正規(guī)定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る,。) 平成十年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝灰欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣辗傻谝灰话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長,、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長,、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 (紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という,。)に係屬している同法第五條第一項(xiàng)のあっせんに係る紛爭(zhēng)については,、第一條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十六條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (時(shí)効の中斷に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に委員會(huì)に係屬している第一條の規(guī)定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律第十四條第一項(xiàng)の調(diào)停に関し當(dāng)該調(diào)停の目的となっている請(qǐng)求についての新法第二十四條の規(guī)定の適用に関しては、この法律の施行の時(shí)に,、調(diào)停の申請(qǐng)がされたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、新法及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法第六十四條の二の規(guī)定の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、これらの規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という,。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という,。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く。)に限る,。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng),、屆出,、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出,、申立てその他の行為とみなす,。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について,、その手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辗傻谝黄咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第七條の規(guī)定並びに附則第十三條,、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日 (雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律等の紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)又は同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指名するあっせん員に係屬している同項(xiàng)のあっせんに係る紛爭(zhēng)については,、第五條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律第十六條及び第八條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第五十二條の三の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第十四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、第五條、第六條及び第八條の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。