雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律 昭和四十七年法律第百十三號 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等 第一節(jié) 性別を理由とする差別の禁止等(第五條―第十條) 第二節(jié) 事業(yè)主の講ずべき措置(第十一條―第十三條) 第三節(jié) 事業(yè)主に対する國の援助(第十四條) 第三章 紛爭の解決 第一節(jié) 紛爭の解決の援助(第十五條―第十七條) 第二節(jié) 調(diào)停(第十八條―第二十七條) 第四章 雑則(第二十八條―第三十二條) 第五章 罰則(第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、法の下の平等を保障する日本國憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保を図るとともに,、女性労働者の就業(yè)に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする,。 (基本的理念) 第二條 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく,、また,、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業(yè)生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする,。 2 事業(yè)主並びに國及び地方公共団體は,、前項に規(guī)定する基本的理念に従つて、労働者の職業(yè)生活の充実が図られるように努めなければならない,。 (啓発活動) 第三條 國及び地方公共団體は,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等について國民の関心と理解を深めるとともに、特に,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため,、必要な啓発活動を行うものとする。 (男女雇用機會均等対策基本方針) 第四條 厚生労働大臣は,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機會均等対策基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 男女雇用機會均等対策基本方針に定める事項は,、次のとおりとする,。 一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業(yè)生活の動向に関する事項 二 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項 3 男女雇用機會均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働條件,、意識及び就業(yè)の実態(tài)等を考慮して定められなければならない,。 4 厚生労働大臣は,、男女雇用機會均等対策基本方針を定めるに當たつては、あらかじめ,、労働政策審議會の意見を聴くほか,、都道府県知事の意見を求めるものとする。 5 厚生労働大臣は,、男女雇用機會均等対策基本方針を定めたときは,、遅滯なく、その概要を公表するものとする,。 6 前二項の規(guī)定は,、男女雇用機會均等対策基本方針の変更について準用する。 第二章 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等 第一節(jié) 性別を理由とする差別の禁止等 (性別を理由とする差別の禁止) 第五條 事業(yè)主は,、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機會を與えなければならない,。 第六條 事業(yè)主は,、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として,、差別的取扱いをしてはならない,。 一 労働者の配置(業(yè)務の配分及び権限の付與を含む。),、昇進,、降格及び教育訓練 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 三 労働者の職種及び雇用形態(tài)の変更 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 (性別以外の事由を要件とする措置) 第七條 事業(yè)主は,、募集及び採用並びに前條各號に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち,、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質(zhì)的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、當該措置の対象となる業(yè)務の性質(zhì)に照らして當該措置の実施が當該業(yè)務の遂行上特に必要である場合,、事業(yè)の運営の狀況に照らして當該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ,、これを講じてはならない。 (女性労働者に係る措置に関する特例) 第八條 前三條の規(guī)定は,、事業(yè)主が,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 (婚姻,、妊娠,、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第九條 事業(yè)主は、女性労働者が婚姻し,、妊娠し,、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業(yè)主は,、女性労働者が婚姻したことを理由として,、解雇してはならない,。 3 事業(yè)主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと,、出産したこと,、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第六十五條第一項の規(guī)定による休業(yè)を請求し、又は同項若しくは同條第二項の規(guī)定による休業(yè)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として,、當該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする,。ただし,、事業(yè)主が當該解雇が前項に規(guī)定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない,。 (指針) 第十條 厚生労働大臣は,、第五條から第七條まで及び前條第一項から第三項までの規(guī)定に定める事項に関し、事業(yè)主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という,。)を定めるものとする,。 2 第四條第四項及び第五項の規(guī)定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において,、同條第四項中「聴くほか,、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 事業(yè)主の講ずべき措置 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置) 第十一條 事業(yè)主は,、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により當該労働者がその労働條件につき不利益を受け、又は當該性的な言動により當該労働者の就業(yè)環(huán)境が害されることのないよう,、當該労働者からの相談に応じ,、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする,。 3 第四條第四項及び第五項の規(guī)定は,、指針の策定及び変更について準用する。この場合において,、同條第四項中「聴くほか,、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする,。 (職場における妊娠,、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置) 第十一條の二 事業(yè)主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する當該女性労働者が妊娠したこと,、出産したこと,、労働基準法第六十五條第一項の規(guī)定による休業(yè)を請求し,、又は同項若しくは同條第二項の規(guī)定による休業(yè)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により當該女性労働者の就業(yè)環(huán)境が害されることのないよう、當該女性労働者からの相談に応じ,、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という,。)を定めるものとする。 3 第四條第四項及び第五項の規(guī)定は,、指針の策定及び変更について準用する,。この場合において、同條第四項中「聴くほか,、都道府県知事の意見を求める」とあるのは,、「聴く」と読み替えるものとする。 (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) 第十二條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)の規(guī)定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 第十三條 事業(yè)主は,、その雇用する女性労働者が前條の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更,、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という,。)を定めるものとする。 3 第四條第四項及び第五項の規(guī)定は,、指針の策定及び変更について準用する,。この場合において、同條第四項中「聴くほか,、都道府県知事の意見を求める」とあるのは,、「聴く」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 事業(yè)主に対する國の援助 第十四條 國は,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇が確保されることを促進するため,、事業(yè)主が雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には,、當該事業(yè)主に対し,、相談その他の援助を行うことができる。 一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する狀況の分析 二 前號の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに當たつて必要となる措置に関する計畫の作成 三 前號の計畫で定める措置の実施 四 前三號の措置を?qū)g施するために必要な體制の整備 五 前各號の措置の実施狀況の開示 第三章 紛爭の解決 第一節(jié) 紛爭の解決の援助 (苦情の自主的解決) 第十五條 事業(yè)主は,、第六條,、第七條,、第九條、第十二條及び第十三條第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く,。)に関し,、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業(yè)主を代表する者及び當該事業(yè)場の労働者を代表する者を構(gòu)成員とする當該事業(yè)場の労働者の苦情を処理するための機関をいう,。)に対し當該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない,。 (紛爭の解決の促進に関する特例) 第十六條 第五條から第七條まで、第九條,、第十一條第一項,、第十一條の二第一項、第十二條及び第十三條第一項に定める事項についての労働者と事業(yè)主との間の紛爭については,、個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第四條,、第五條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は適用せず、次條から第二十七條までに定めるところによる,。 (紛爭の解決の援助) 第十七條 都道府県労働局長は,、前條に規(guī)定する紛爭に関し、當該紛爭の當事者の雙方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には,、當該紛爭の當事者に対し,、必要な助言、指導又は勧告をすることができる,。 2 事業(yè)主は,、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、當該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 第二節(jié) 調(diào)停 (調(diào)停の委任) 第十八條 都道府県労働局長は,、第十六條に規(guī)定する紛爭(労働者の募集及び採用についての紛爭を除く。)について,、當該紛爭の當事者(以下「関係當事者」という,。)の雙方又は一方から調(diào)停の申請があつた場合において當該紛爭の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會(以下「委員會」という,。)に調(diào)停を行わせるものとする,。 2 前條第二項の規(guī)定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する,。 (調(diào)停) 第十九條 前條第一項の規(guī)定に基づく調(diào)停(以下この節(jié)において「調(diào)?!工趣いΑ#─?、三人の調(diào)停委員が行う,。 2 調(diào)停委員は、委員會の委員のうちから、會長があらかじめ指名する,。 第二十條 委員會は,、調(diào)停のため必要があると認めるときは、関係當事者の出頭を求め,、その意見を聴くことができる,。 2 委員會は、第十一條第一項及び第十一條の二第一項に定める事項についての労働者と事業(yè)主との間の紛爭に係る調(diào)停のために必要があると認め,、かつ,、関係當事者の雙方の同意があるときは、関係當事者のほか,、當該事件に係る職場において性的な言動又は同項に規(guī)定する言動を行つたとされる者の出頭を求め,、その意見を聴くことができる。 第二十一條 委員會は,、関係當事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは,、當該委員會が置かれる都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)の主要な労働者団體又は事業(yè)主団體が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者から當該事件につき意見を聴くものとする。 第二十二條 委員會は,、調(diào)停案を作成し,、関係當事者に対しその受諾を勧告することができる。 第二十三條 委員會は,、調(diào)停に係る紛爭について調(diào)停による解決の見込みがないと認めるときは,、調(diào)停を打ち切ることができる。 2 委員會は,、前項の規(guī)定により調(diào)停を打ち切つたときは,、その旨を関係當事者に通知しなければならない。 (時効の中斷) 第二十四條 前條第一項の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られた場合において,、當該調(diào)停の申請をした者が同條第二項の通知を受けた日から三十日以內(nèi)に調(diào)停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中斷に関しては,、調(diào)停の申請の時に,、訴えの提起があつたものとみなす。 (訴訟手続の中止) 第二十五條 第十八條第一項に規(guī)定する紛爭のうち民事上の紛爭であるものについて関係當事者間に訴訟が係屬する場合において,、次の各號のいずれかに掲げる事由があり,、かつ、関係當事者の共同の申立てがあるときは,、受訴裁判所は,、四月以內(nèi)の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 一 當該紛爭について,、関係當事者間において調(diào)停が実施されていること,。 二 前號に規(guī)定する場合のほか、関係當事者間に調(diào)停によつて當該紛爭の解決を図る旨の合意があること。 2 受訴裁判所は,、いつでも前項の決定を取り消すことができる,。 3 第一項の申立てを卻下する決定及び前項の規(guī)定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない,。 (資料提供の要求等) 第二十六條 委員會は,、當該委員會に係屬している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (厚生労働省令への委任) 第二十七條 この節(jié)に定めるもののほか、調(diào)停の手続に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第四章 雑則 (調(diào)査等) 第二十八條 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業(yè)生活に関し必要な調(diào)査研究を?qū)g施するものとする,。 2 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し,、都道府県知事から必要な調(diào)査報告を求めることができる,。 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第二十九條 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し必要があると認めるときは,、事業(yè)主に対して、報告を求め,、又は助言,、指導若しくは勧告をすることができる。 2 前項に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 (公表) 第三十條 厚生労働大臣は,、第五條から第七條まで,、第九條第一項から第三項まで、第十一條第一項,、第十一條の二第一項,、第十二條及び第十三條第一項の規(guī)定に違反している事業(yè)主に対し、前條第一項の規(guī)定による勧告をした場合において,、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは,、その旨を公表することができる,。 (船員に関する特例) 第三十一條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員及び同項に規(guī)定する船員になろうとする者に関しては、第四條第一項並びに同條第四項及び第五項(同條第六項,、第十條第二項,、第十一條第三項、第十一條の二第三項及び第十三條第三項において準用する場合を含む,。),、第十條第一項、第十一條第二項,、第十一條の二第二項,、第十三條第二項並びに前三條中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、第四條第四項(同條第六項,、第十條第二項,、第十一條第三項、第十一條の二第三項及び第十三條第三項において準用する場合を含む,。)中「労働政策審議會」とあるのは「交通政策審議會」と,、第六條第二號、第七條,、第九條第三項,、第十一條の二第一項、第十二條及び第二十九條第二項中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と,、第九條第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第六十五條第一項の規(guī)定による休業(yè)を請求し,、又は同項若しくは同條第二項の規(guī)定による休業(yè)をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しなかつたこと」と、第十一條の二第一項中「労働基準法第六十五條第一項の規(guī)定による休業(yè)を請求し,、又は同項若しくは同條第二項の規(guī)定による休業(yè)をしたこと」とあるのは「船員法第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しなかつたこと」と,、第十七條第一項、第十八條第一項及び第二十九條第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)」と,、第十八條第一項中「第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會(以下「委員會」という。)」とあるのは「第二十一條第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調(diào)停員」とする,。 2 前項の規(guī)定により読み替えられた第十八條第一項の規(guī)定により指名を受けて調(diào)停員が行う調(diào)停については,、第十九條から第二十七條までの規(guī)定は、適用しない,。 3 前項の調(diào)停の事務は,、三人の調(diào)停員で構(gòu)成する合議體で取り扱う,。 4 調(diào)停員は,、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮こ 以上の刑に処せられたときは,、その地位を失う,。 5 第二十條から第二十七條までの規(guī)定は、第二項の調(diào)停について準用する。この場合において,、第二十條から第二十三條まで及び第二十六條中「委員會は」とあるのは「調(diào)停員は」と,、第二十一條中「當該委員會が置かれる都道府県労働局」とあるのは「當該調(diào)停員を指名した地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む,。)」と,、第二十六條中「當該委員會に係屬している」とあるのは「當該調(diào)停員が取り扱つている」と、第二十七條中「この節(jié)」とあるのは「第三十一條第三項から第五項まで」と,、「調(diào)?!工趣ⅳ毪韦稀负献h體及び調(diào)停」と,、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と読み替えるものとする,。 (適用除外) 第三十二條 第二章第一節(jié)及び第三節(jié)、前章,、第二十九條並びに第三十條の規(guī)定は,、國家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(jié)の規(guī)定は,、一般職の國家公務員(行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第二條第二號の職員を除く,。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號)の適用を受ける裁判所職員,、國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)の適用を受ける國會職員及び自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第二條第五項に規(guī)定する隊員に関しては適用しない,。 第五章 罰則 第三十三條 第二十九條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱蝗辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二十條 政府は,、この法律の施行後適當な時期において,、第一條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法第六章の二の規(guī)定の施行狀況を勘案し、必要があると認めるときは,、これらの法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶乱晃迦辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣炅戮湃辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年十月一日から施行する。 (雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に設置されている働く婦人の家については,、前條の規(guī)定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十條及び第三十一條の規(guī)定は,、この法律の施行後も、なおその効力を有する,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に設置されている働く婦人の家に関し,、厚生労働省令で定めるところにより、當該働く婦人の家を設置している地方公共団體が當該働く婦人の家を第二條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十四條に規(guī)定する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い,、厚生労働大臣が當該申出を承認した場合には、當該承認の日において,、當該働く婦人の家は,、同條に規(guī)定する勤労者家庭支援施設となるものとする。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱话巳辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第三條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第五條,、第六條、第七條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三條,、第六條、第七條,、第十條及び第十四條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 二 第一條中雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六條の前の見出しの改正規(guī)定、同條の改正規(guī)定(「事業(yè)主は」の下に「,、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る,。)、同法第二十七條の改正規(guī)定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同條に二項を加える部分に限る,。),、同法第三十四條の改正規(guī)定(「及び第十二條第二項」を「、第十二條第二項及び第二十七條第三項」に改める部分,、「第十二條第一項」の下に「,、第二十七條第二項」を加える部分及び「第十四條及び」を「第十四條、第二十六條及び」に改める部分に限る,。)及び同法第三十五條の改正規(guī)定,、第三條中労働基準法第六十五條第一項の改正規(guī)定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。),、第七條中労働省設置法第五條第四十一號の改正規(guī)定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る,。)並びに附則第五條、第十二條及び第十三條の規(guī)定並びに附則第十四條中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七號)第四條第一項第二十四號の二の三の改正規(guī)定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る,。) 平成十年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長,、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (紛爭の解決の促進に関する特例に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會(以下「委員會」という。)に係屬している同法第五條第一項のあっせんに係る紛爭については,、第一條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(以下「新法」という,。)第十六條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (時効の中斷に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に委員會に係屬している第一條の規(guī)定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律第十四條第一項の調(diào)停に関し當該調(diào)停の目的となっている請求についての新法第二十四條の規(guī)定の適用に関しては,、この法律の施行の時に,、調(diào)停の申請がされたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法第六十四條の二の規(guī)定の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは、これらの規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)の相當規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という,。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設置法(以下「舊設置法」という,。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る,。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務に係る場合に限る,。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る,。) 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。) 八 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る,。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請、屆出,、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、新法令の相當規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請,、屆出,、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、これを,、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして,、當該相當規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、運輸の安全の一層の確保を図る等の観點から運輸安全委員會の機能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辗傻谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第七條の規(guī)定並びに附則第十三條,、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日 (雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律等の紛爭の解決の促進に関する特例に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會又は同法第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第五條第一項の規(guī)定により指名するあっせん員に係屬している同項のあっせんに係る紛爭については、第五條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律第十六條及び第八條の規(guī)定による改正後の育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二條の三の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第十四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第五條,、第六條及び第八條の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。