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關(guān)于確保國(guó)際船舶和國(guó)際港口設(shè)施安全法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則 平成十六年國(guó)土交通省令第五十九號(hào) 國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則 國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 國(guó)際航海船舶の保安の確保 第一節(jié) 國(guó)際航海日本船舶に関する措置 第一款 國(guó)際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置(第六條―第二十二條) 第二款 國(guó)際航海日本船舶の検査等(第二十三條―第三十八條) 第三款 船級(jí)協(xié)會(huì)(第三十九條―第四十三條) 第四款 雑則(第四十四條―第四十七條) 第二節(jié) 國(guó)際航海外國(guó)船舶に関する措置(第四十八條―第五十二條) 第三章 國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保 第一節(jié) 國(guó)際埠頭施設(shè)に関する措置(第五十三條―第六十四條) 第二節(jié) 國(guó)際水域施設(shè)に関する措置(第六十五條―第七十三條) 第四章 國(guó)際航海船舶の入港に係る規(guī)制(第七十四條―第七十八條) 第五章 雑則(第七十九條―第八十四條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において「國(guó)際規(guī)則」とは,、條約附屬書第十一章の二第一規(guī)則に規(guī)定する船舶及び港灣施設(shè)の保安に関する國(guó)際規(guī)則をいう,。 2 この省令において「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等」とは、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く,。)を除く。),、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの(以下「運(yùn)輸支局等」という,。)の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸支局長(zhǎng)等」という。)をいう,。 3 この省令において「所有者所在地官庁」とは,、國(guó)際航海日本船舶の所有者の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(國(guó)際航海日本船舶の所有者が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng))をいう。 4 この省令において「船舶所在地官庁」とは,、國(guó)際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等(國(guó)際航海日本船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng))をいう,。 5 この省令において「地方整備局の事務(wù)所長(zhǎng)等」とは、地方整備局組織規(guī)則(平成十三年國(guó)土交通省令第二十一號(hào))別表第五に掲げる事務(wù)所(空港整備事務(wù)所を除く,。)、開(kāi)発建設(shè)部で北海道開(kāi)発局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號(hào))第四條第一項(xiàng)第百一號(hào)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの及び內(nèi)閣府設(shè)置法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方整備局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令第二百六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの(以下「地方整備局の事務(wù)所等」という,。)の長(zhǎng)をいう,。 6 この省令において「港灣施設(shè)所在地官庁」とは、國(guó)際埠ふ 頭施設(shè)又は國(guó)際水域施設(shè)の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)をいう,。 7 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、この省令において使用する用語(yǔ)は、國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (非國(guó)際航海船舶の範(fàn)囲) 第二條 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする,。 一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する漁船 二 推進(jìn)機(jī)関を有しない船舶 三 國(guó)が所有し又は運(yùn)航する船舶であって非商業(yè)的目的のみに使用されるもの 四 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット,、モーターボートその他これらに準(zhǔn)ずる船舶 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通大臣がその航海の目的,、態(tài)様,、運(yùn)航體制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認(rèn)めた船舶 2 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする,。 一 専ら漁業(yè)に従事する船舶 二 條約附屬書第一章第三規(guī)則(a)(i)から(v)までに掲げる船舶 三 條約附屬書第十一章の二第二規(guī)則第三項(xiàng)に規(guī)定する船舶 四 前各號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通大臣がその航海の目的、態(tài)様,、運(yùn)航體制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認(rèn)めた船舶 (特定海域) 第三條 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める海域は,、次に掲げる海域とする。 一 東京灣(千葉県洲埼燈臺(tái)から神奈川県剣埼燈臺(tái)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう,。) 二 伊勢(shì)灣(愛(ài)知県渥美郡渥美町大山三角點(diǎn)から三重県石鏡燈臺(tái)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう,。) 三 瀬戸內(nèi)海(和歌山県紀(jì)伊日ノ御埼燈臺(tái)から徳島県蒲生田岬燈臺(tái)まで引いた線、愛(ài)媛県佐田岬燈臺(tái)から大分県関埼燈臺(tái)まで引いた線,、山口県六連島燈臺(tái)から五六度四,、八〇〇メートルの地點(diǎn)から〇度八〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から二七〇度一、七二〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線,、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から一三三度六〇〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から二四四度八七〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二,、九四〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から二四六度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。) (危害行為) 第四條 法第二條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 船舶又は港灣施設(shè)を損壊する行為 二 船舶又は港灣施設(shè)に不法に武器又は爆発物その他の危険物を持ち込む行為 三 正當(dāng)な理由なく船舶又は港灣施設(shè)に立ち入る行為 四 船舶の運(yùn)航を不法に支配する行為 (國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)の設(shè)定及び公示の方法) 第五條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)の設(shè)定は、當(dāng)該國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保のために必要な措置の程度に応じて低いものから順に保安レベル一,、保安レベル二又は保安レベル三とし,、それらのいずれかを定めることにより行うものとする。 2 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)の公示は,、地方整備局,、北海道開(kāi)発局、地方整備局の事務(wù)所等,、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む,。)及び運(yùn)輸支局等の掲示板における掲示並びにインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 第二章 國(guó)際航海船舶の保安の確保 第一節(jié) 國(guó)際航海日本船舶に関する措置 第一款 國(guó)際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置 (船舶警報(bào)通報(bào)裝置) 第六條 法第五條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶警報(bào)通報(bào)裝置の設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次に掲げる基準(zhǔn)とする,。 一 次に掲げる情報(bào)を速やかに海上保安庁に送信できるものであること。 イ 國(guó)際航海日本船舶の船名,、國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào)その他の當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶を特定することができる情報(bào) ロ 國(guó)際航海日本船舶に対する危害行為が発生したことを示す情報(bào) ハ 國(guó)際航海日本船舶の位置を示す情報(bào) 二 船舶警報(bào)通報(bào)裝置の作動(dòng)を停止させるまで前號(hào)に掲げる情報(bào)を継続的に送信するものであること,。 三 航海船橋及びそれ以外の適當(dāng)な場(chǎng)所において第一號(hào)に掲げる情報(bào)の送信を操作できるものであること。 四 誤操作による第一號(hào)に掲げる情報(bào)の送信を防止するための措置が講じられているものであること,。 五 他の船舶に第一號(hào)に掲げる情報(bào)を送信しないものであること,。 六 可視可聴の警報(bào)を発しないものであること。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、船舶警報(bào)通報(bào)裝置の設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)の細(xì)目は,、國(guó)土交通大臣が告示で定める。 (船舶指標(biāo)対応措置) 第七條 法第六條の規(guī)定による船舶指標(biāo)対応措置の実施は,、法第三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が國(guó)際航海日本船舶について國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を設(shè)定し,、かつ,、これを公示した場(chǎng)合に,、速やかに、船舶保安規(guī)程に定めるところにより行うものとする,。 2 國(guó)際航海日本船舶が條約締約國(guó)の港にあり,、又は條約締約國(guó)の港に入港をしようとする場(chǎng)合であって、次の各號(hào)に掲げるときにおける法第六條の規(guī)定による船舶指標(biāo)対応措置の実施は,、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶について當(dāng)該條約締約國(guó)の政府が設(shè)定(當(dāng)該條約締約國(guó)の政府が設(shè)定した國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に相當(dāng)する指標(biāo)を変更した場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)した國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に相當(dāng)する指標(biāo)を當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶について國(guó)土交通大臣が設(shè)定した國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)とみなして,、これに対応する船舶指標(biāo)対応措置を行うものとする,。 一 當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶について國(guó)土交通大臣が保安レベル一を設(shè)定した場(chǎng)合に、當(dāng)該條約締約國(guó)の政府が保安レベル二又は保安レベル三に相當(dāng)する指標(biāo)を設(shè)定したとき,。 二 當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶について國(guó)土交通大臣が保安レベル二を設(shè)定した場(chǎng)合に,、當(dāng)該條約締約國(guó)の政府が保安レベル三に相當(dāng)する指標(biāo)を設(shè)定したとき。 3 法第六條の國(guó)土交通省令で定める措置は,、次の表の上欄に掲げる國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に対応して,、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし,、國(guó)際航海日本船舶について國(guó)土交通大臣がその構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合にあっては,、この限りでない,。 國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo) 措置 一 保安レベル一 イ 制限區(qū)域を設(shè)定し、施錠その他の措置を講ずること,。 ロ 國(guó)際航海日本船舶に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、本人確認(rèn)その他の措置を講ずること。 ハ 積荷,、船用品その他の國(guó)際航海日本船舶に持ち込まれる物(以下この表において「積荷等」という,。)について點(diǎn)検をすること。 ニ 船內(nèi)の巡視又は監(jiān)視をすること,。 ホ 國(guó)際航海日本船舶の周囲の監(jiān)視をすること,。 ヘ 関係行政機(jī)関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること。 ト その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。 二 保安レベル二 イ 制限區(qū)域を設(shè)定し,、施錠その他の措置を講ずること。 ロ 國(guó)際航海日本船舶に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、本人確認(rèn)その他の措置を強(qiáng)化すること,。 ハ 積荷等について點(diǎn)検を強(qiáng)化すること。 ニ 船內(nèi)の巡視又は監(jiān)視を強(qiáng)化すること,。 ホ 國(guó)際航海日本船舶の周囲の監(jiān)視を強(qiáng)化すること,。 ヘ 関係行政機(jī)関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。 ト その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。 三 保安レベル三 イ 制限區(qū)域を設(shè)定し,、施錠その他の措置を講ずること,。 ロ 國(guó)際航海日本船舶に當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶における業(yè)務(wù)の関係者以外の者又は當(dāng)該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること。 ハ 積荷等の積卸しを一時(shí)停止すること,。 ニ 全ての照明の點(diǎn)燈,、監(jiān)視設(shè)備の作動(dòng)等により國(guó)際航海日本船舶の船內(nèi)及びその周囲の監(jiān)視を徹底すること。 ホ 船內(nèi)の巡視を強(qiáng)化すること,。 ヘ 関係行政機(jī)関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。 ト その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。 4 前項(xiàng)に定めるもののほか,、國(guó)際航海日本船舶であって國(guó)際不定期旅客船(海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する不定期航路事業(yè)に使用する旅客船をいう,。以下同じ。)であるもの(以下この條において「國(guó)際不定期日本旅客船」という,。)が重要國(guó)際埠頭施設(shè)及び法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)(以下この條において「重要國(guó)際埠頭施設(shè)等」という,。)に係留される場(chǎng)合における法第六條の國(guó)土交通省令で定める措置は、保安確認(rèn)書(當(dāng)該國(guó)際不定期日本旅客船の船長(zhǎng)又はその船舶保安管理者と當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)等の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相當(dāng)する者との間で當(dāng)該國(guó)際不定期日本旅客船及び重要國(guó)際埠頭施設(shè)等の保安の確保のために必要な措置について協(xié)議した結(jié)果を國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認(rèn)する書面をいう,。以下同じ,。)の作成及び當(dāng)該保安確認(rèn)書において確認(rèn)された事項(xiàng)の実施とする。 5 前項(xiàng)の保安確認(rèn)書は,、作成した日から三年間保存するものとする,。 (船舶保安統(tǒng)括者) 第八條 法第七條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項(xiàng)についての知識(shí)及び能力を有する者であることとする,。 一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國(guó)際規(guī)則に規(guī)定する事項(xiàng) 二 船舶警報(bào)通報(bào)裝置に関する事項(xiàng) 三 船舶指標(biāo)対応措置に関する事項(xiàng) 四 操練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 五 船舶保安記録簿に関する事項(xiàng) 六 船舶保安規(guī)程及び船舶保安評(píng)価書に関する事項(xiàng) 七 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項(xiàng) 八 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 九 船舶の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 十 船舶の運(yùn)航に関する事項(xiàng) 十一 港灣施設(shè)の運(yùn)営に関する事項(xiàng) 2 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安統(tǒng)括者の選任は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であって、國(guó)際航海日本船舶の保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、一人を選任することにより行う,。 一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 法第七條第四項(xiàng)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過(guò)しない者 3 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した船舶保安統(tǒng)括者選任(解任)屆出書を,、原子力船等(原子力船特殊規(guī)則(昭和四十二年運(yùn)輸省令第八十四號(hào))第二條に規(guī)定する原子力船及び危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào))第四十五條に規(guī)定する船舶をいう,。以下同じ。)に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない。 一 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 船名,、船舶番號(hào)及び國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 三 選任し,、又は解任した船舶保安統(tǒng)括者の氏名及び生年月日 四 選任し、又は解任した年月日 五 選任の屆出の場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 船舶保安統(tǒng)括者が第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の説明 ロ 船舶保安統(tǒng)括者が前項(xiàng)の規(guī)定に適合する者である旨の説明 ハ 船舶保安統(tǒng)括者の住所及び緊急連絡(luò)用の電話番號(hào)その他緊急時(shí)における連絡(luò)方法 六 解任の屆出の場(chǎng)合にあっては,、解任の理由 4 前項(xiàng)の屆出書を提出した者は、前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)ハに係る事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合においては,、遅滯なくその旨を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては當(dāng)該屆出書を提出した所有者所在地官庁に,、屆け出なければならない,。 5 法第七條第五項(xiàng)の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は、次に掲げるものとする,。 一 船舶保安規(guī)程の作成及びその変更に関すること,。 二 船舶保安評(píng)価書の作成に関すること。 三 法第十一條第四項(xiàng)の承認(rèn),、法定検査,、法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査並びに同條第三項(xiàng)の検査に係る申請(qǐng)その他の行為に関すること。 四 船舶保安管理者,、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者(船舶保安管理者を除く,。以下「船舶保安従事者」という。)その他の乗組員に対する教育訓(xùn)練の実施の管理に関すること,。 五 行われるおそれのある危害行為に関する情報(bào)の提供に関すること,。 六 國(guó)際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関すること。 七 船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関すること,。 (船舶保安管理者) 第九條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安管理者の選任は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であって,、國(guó)際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、國(guó)際航海日本船舶ごとに一人を選任することにより行う。 一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者 2 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した船舶保安管理者選任(解任)屆出書を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない,。 一 前條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 選任し、又は解任した船舶保安管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 選任の屆出の場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 船舶保安管理者が法第八條第一項(xiàng)の講習(xí)(以下「船舶保安管理者講習(xí)」という,。)を修了した者である旨の説明 ロ 船舶保安管理者が前項(xiàng)の規(guī)定に適合する者である旨の説明 五 解任の屆出の場(chǎng)合にあっては、解任の理由 3 前項(xiàng)の屆出書を提出した者は,、前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に係る事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合においては,、遅滯なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては當(dāng)該屆出書を提出した所有者所在地官庁に,、屆け出なければならない。 4 法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第五項(xiàng)の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は,、次に掲げるものとする,。 一 船舶警報(bào)通報(bào)裝置の保守點(diǎn)検又は較正の実施に関すること。 二 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関すること,。 三 乗組員に対する操練その他教育訓(xùn)練の実施に関すること,。 四 行われた危害行為に関する情報(bào)の船舶保安統(tǒng)括者への報(bào)告に関すること。 五 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関し,、船舶保安統(tǒng)括者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関すること,。 (機(jī)構(gòu)による船舶保安管理者講習(xí)の実施) 第十條 國(guó)土交通大臣は、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、機(jī)構(gòu)に船舶保安管理者講習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)の全部を行わせるものとする,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に行わせるものとした船舶保安管理者講習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)については,、これを行わないものとする,。 (船舶保安管理者講習(xí)の內(nèi)容) 第十一條 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が実施する船舶保安管理者講習(xí)は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする,。 一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國(guó)際規(guī)則に規(guī)定する事項(xiàng) 二 船舶警報(bào)通報(bào)裝置に関する事項(xiàng) 三 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関する事項(xiàng) 四 操練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 五 船舶保安記録簿の記載に関する事項(xiàng) 六 船舶保安規(guī)程に定められた事項(xiàng)の実施に関する事項(xiàng) 七 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項(xiàng) 八 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 九 船舶の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 十 前各號(hào)に掲げるもののほか,、船舶保安管理者の業(yè)務(wù)の遂行について國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める知識(shí)及び能力に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、條約締約國(guó)の船舶に船舶保安管理者として乗り組むことができる者に対して法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が実施する船舶保安管理者講習(xí)は,、前項(xiàng)第一號(hào)(法及び法に基づく命令に規(guī)定する事項(xiàng)に限る,。)に掲げる事項(xiàng)並びに同號(hào)(法及び法に基づく命令に規(guī)定する事項(xiàng)を除く。)から第十號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうちその知識(shí)及び能力に応じて必要なものについて行うものとする,。 (船舶保安管理者講習(xí)修了証の交付) 第十二條 機(jī)構(gòu)は,、船舶保安管理者講習(xí)を修了した者に対し、船舶保安管理者講習(xí)修了証を交付する,。 (船舶保安管理者講習(xí)修了証の再交付) 第十三條 獨(dú)立行政法人海技大學(xué)校又は機(jī)構(gòu)が行う船舶保安管理者講習(xí)を修了した者は,、船舶保安管理者講習(xí)修了証を滅失し、又はき損した場(chǎng)合は,、機(jī)構(gòu)に申請(qǐng)して,、その再交付を受けることができる。 (操練) 第十四條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による操練の実施は、船舶指標(biāo)対応措置の実施を確保するため,、船舶保安規(guī)程に定めるところにより,、少なくとも三月に一回行わせるものとする。ただし,、過(guò)去三月間に実施された操練に參加した乗組員の數(shù)が乗組員の數(shù)の四分の三を下回った場(chǎng)合は,、その日から一週間以內(nèi)に行わせるものとする。 2 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による連絡(luò)及び調(diào)整の実施は,、少なくとも毎年一回,、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする,。 (船舶保安記録簿) 第十五條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安記録簿の備付けは,、正當(dāng)な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする。 2 法第十條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は,、次の表の上欄に掲げるものとし,、同項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる事由に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng)につき行うものとする,。 事由 事項(xiàng) 一 國(guó)際航海日本船舶についての國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)(第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)とみなされる指標(biāo)を含む。以下この表において同じ,。)の設(shè)定及び変更 イ 當(dāng)該國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)が設(shè)定され,、又は変更された年月日 ロ 設(shè)定され、又は変更された當(dāng)該國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo) 二 國(guó)際航海日本船舶の保安の確保に関する設(shè)備の保守點(diǎn)検及び較正の実施 イ 保守點(diǎn)検又は較正を?qū)g施した年月日 ロ 保守點(diǎn)検又は較正を?qū)g施した設(shè)備の名稱 ハ 保守點(diǎn)検又は較正の內(nèi)容 三 操練その他教育訓(xùn)練の実施 イ 操練その他教育訓(xùn)練の參加者の氏名 ロ 操練その他教育訓(xùn)練を?qū)g施した年月日 ハ 操練その他教育訓(xùn)練の內(nèi)容 四 船舶保安規(guī)程の見(jiàn)直し イ 見(jiàn)直しの年月日 ロ 見(jiàn)直しの結(jié)果に基づく変更の有無(wú) 五 船舶保安評(píng)価書の見(jiàn)直し イ 見(jiàn)直しの年月日 ロ 見(jiàn)直しの結(jié)果に基づく作成の有無(wú) 六 國(guó)際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査 イ 監(jiān)査を行った年月日 ロ 監(jiān)査の結(jié)果に基づき講じた措置 七 國(guó)際航海日本船舶の保安に関する情報(bào)に関する通信 イ 通信の內(nèi)容 ロ 通信を行った年月日 ハ 通信を行った相手 八 危害行為の発生 イ 危害行為が発生した年月日 ロ 危害行為が発生した時(shí)における當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶の位置 ハ 危害行為の內(nèi)容及び講じた措置 3 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安記録簿の記載は,、船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第三條の十六の規(guī)定により決定した作業(yè)言語(yǔ)で行うものとする,。この場(chǎng)合において、作業(yè)言語(yǔ)が英語(yǔ)でないときは,、英語(yǔ)による訳文を付さなければならない,。 4 第二項(xiàng)の表の下欄の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む,。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む,。)に記録され、電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示される場(chǎng)合は,、當(dāng)該記録をもって法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶保安記録簿への記載に代えることができる,。 (船舶保安規(guī)程) 第十六條 法第十一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 船舶警報(bào)通報(bào)裝置に関する事項(xiàng) 二 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関する事項(xiàng) 三 船舶保安統(tǒng)括者の選任に関する事項(xiàng) 四 船舶保安管理者の選任に関する事項(xiàng) 五 操練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 六 船舶保安記録簿の備付けに関する事項(xiàng) 七 船舶保安従事者の職務(wù)及び組織に関する事項(xiàng) 八 國(guó)際航海日本船舶の保安の確保に関する設(shè)備に関する事項(xiàng) 九 國(guó)際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項(xiàng) 十 國(guó)際航海日本船舶の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 十一 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 十二 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)際航海日本船舶の保安の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安規(guī)程の備置きについて準(zhǔn)用する,。 3 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安規(guī)程の記載について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「第二項(xiàng)の表の下欄の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)」とあるのは,、「第十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (船舶保安規(guī)程の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十七條 法第十一條第四項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者は,、船舶保安規(guī)程承認(rèn)申請(qǐng)書(第一號(hào)様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない,。 2 船舶保安規(guī)程承認(rèn)申請(qǐng)書には、船舶保安規(guī)程及び次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 船舶保安評(píng)価書 二 一般配置図 三 船體中央橫斷面図 四 船舶警報(bào)通報(bào)裝置の構(gòu)造及び配置を示す図面 五 制限區(qū)域を示す図面 3 國(guó)土交通大臣又は所有者所在地官庁は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、承認(rèn)のため必要な書類の提出を求め,、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる,。 (船舶保安規(guī)程の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十八條 船舶保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は、當(dāng)該承認(rèn)を受けた船舶保安規(guī)程について変更(第二十條各號(hào)に掲げる変更を除く,。)をしようとする場(chǎng)合は,、船舶保安規(guī)程変更承認(rèn)申請(qǐng)書(第二號(hào)様式)を、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない。 2 船舶保安規(guī)程変更承認(rèn)申請(qǐng)書には,、船舶保安規(guī)程の変更部分の抜粋及び前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない,。 (船舶保安規(guī)程の承認(rèn)の引継ぎ) 第十九條 第十七條又は前條の規(guī)定により申請(qǐng)をした者は、當(dāng)該申請(qǐng)をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する?yún)^(qū)域外に移転した場(chǎng)合は,、當(dāng)該申請(qǐng)をした所有者所在地官庁に船舶保安規(guī)程承認(rèn)引継申請(qǐng)書(第三號(hào)様式)を提出して,、新たな所有者所在地官庁への船舶保安規(guī)程の承認(rèn)の引継ぎを受けることができる。 (船舶保安規(guī)程の軽微な変更) 第二十條 法第十一條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 操練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項(xiàng)に係る変更 二 船舶保安統(tǒng)括者の選任に関する事項(xiàng)の変更 三 船舶保安管理者の選任に関する事項(xiàng)の変更 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)際航海日本船舶の保安の確保に支障がないと國(guó)土交通大臣が認(rèn)める事項(xiàng)の変更 (船舶保安規(guī)程の軽微な変更の屆出) 第二十一條 船舶保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた船舶保安規(guī)程について前條各號(hào)に掲げる変更をした場(chǎng)合は,、遅滯なく、変更した事項(xiàng)及びその理由を記載した屆出書を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない,。 (船舶保安評(píng)価書) 第二十二條 法第十一條第五項(xiàng)の船舶保安評(píng)価書は,、次に掲げるところにより評(píng)価を行った結(jié)果を記載したものとする,。 一 國(guó)際航海日本船舶の構(gòu)造、設(shè)備等について実地にその狀況を調(diào)査すること,。 二 船舶保安評(píng)価書の作成に関する知識(shí)及び能力を有する者により評(píng)価が行われること,。 2 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、法第十一條第九項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安評(píng)価書の備置きについて準(zhǔn)用する,。 3 第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安評(píng)価書の記載について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「第二項(xiàng)の表の下欄の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により行った評(píng)価の結(jié)果」と読み替えるものとする,。 第二款 國(guó)際航海日本船舶の検査等 (検査の申請(qǐng)) 第二十三條 定期検査、中間検査又は臨時(shí)検査を受けようとする者は,、船舶保安検査申請(qǐng)書(第四號(hào)様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出しなければならない,。 2 船舶保安検査申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定期検査を初めて受ける場(chǎng)合は,、次の書類 イ 臨時(shí)船舶保安証書(臨時(shí)船舶保安証書の交付を受けている國(guó)際航海日本船舶に限る。) ロ 第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる書類 ハ 船舶保安規(guī)程の寫し 二 前號(hào)の場(chǎng)合を除き,、定期検査,、中間検査又は臨時(shí)検査を受ける場(chǎng)合は、次の書類 イ 船舶保安証書 ロ 船舶警報(bào)通報(bào)裝置を変更する場(chǎng)合にあっては,、第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るもの ハ 船舶保安規(guī)程を変更する場(chǎng)合にあっては,、第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るもの ニ 船舶保安規(guī)程の寫し 3 臨時(shí)航行検査を受けようとする者は、船舶保安臨時(shí)航行検査申請(qǐng)書(第五號(hào)様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない,。 4 船舶保安臨時(shí)航行検査申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる書類 二 法第十一條第四項(xiàng)の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫し 三 第三十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することを示す書類 5 國(guó)土交通大臣又は船舶所在地官庁は,、検査のため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合において第二項(xiàng)各號(hào)若しくは前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め,、又は第二項(xiàng)各號(hào)若しくは前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認(rèn)めることができる。 (検査の引継ぎ又は委囑) 第二十四條 法定検査を申請(qǐng)した者は,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る原子力船等以外の國(guó)際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する?yún)^(qū)域外に移転した場(chǎng)合は,、當(dāng)該申請(qǐng)をした船舶所在地官庁に検査引継申請(qǐng)書(第六號(hào)様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる,。 2 國(guó)土交通大臣又は船舶所在地官庁は,、法定検査に係る國(guó)際航海日本船舶の一部の物件が他の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合であって、當(dāng)該法定検査を申請(qǐng)した者の申請(qǐng)によりやむを得ない理由があると認(rèn)めるときは,、その検査を當(dāng)該他の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等に委囑することができる,。 (法定検査の準(zhǔn)備) 第二十五條 法定検査を受けようとする者は、當(dāng)該法定検査を受けるべき事項(xiàng)について,、次に掲げる準(zhǔn)備をするものとする,。 一 定期検査、中間検査又は臨時(shí)航行検査を受ける場(chǎng)合の準(zhǔn)備にあっては,、次に掲げるもの イ 船舶警報(bào)通報(bào)裝置にあっては効力試験の準(zhǔn)備 ロ 船舶保安規(guī)程に定められた事項(xiàng)を適確に実施するために船舶保安管理者その他船舶保安従事者が立ち?xí)Δ长取?ハ 船舶保安記録簿,、船舶保安規(guī)程その他の當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶の保安の確保に関する書類を、速やかに提示できるようにすること,。 二 臨時(shí)検査を受ける場(chǎng)合の準(zhǔn)備にあっては,、前號(hào)に掲げる準(zhǔn)備のうち國(guó)土交通大臣又は船舶所在地官庁の指示するもの 2 國(guó)土交通大臣又は船舶所在地官庁は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、定期検査,、中間検査又は臨時(shí)航行検査の準(zhǔn)備の一部を免除することができる。 (定期検査) 第二十六條 定期検査は,、船舶保安証書の有効期間の満了前に受けることができる,。 (船舶保安証書) 第二十七條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する船舶保安証書は、第七號(hào)様式によるものとする,。 (船舶保安証書の有効期間) 第二十八條 船舶保安証書の有効期間は,、交付の日から定期検査(船級(jí)船(船級(jí)の登録をした國(guó)際航海日本船舶(旅客船を除く。)をいう,。以下同じ,。)にあっては、船級(jí)協(xié)會(huì)が法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により行う定期検査に相當(dāng)する検査,。以下この條,、第二十九條第一項(xiàng)、第二十九條の二第一項(xiàng)及び第三十條において「定期検査等」という,。)に合格した日から起算して五年を経過(guò)する日までの間とする,。ただし、法第十三條第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合又は國(guó)際航海日本船舶が船舶保安証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場(chǎng)合(改造又は修理のため當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶を長(zhǎng)期間航行の用に供することができない場(chǎng)合その他船舶所在地官庁がやむを得ないと認(rèn)める場(chǎng)合を除く,。)は,、交付の日から當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過(guò)する日までの間とする。 (船舶保安証書の有効期間の延長(zhǎng)) 第二十九條 法第十三條第二項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める事由は,、次に掲げる事由とする,。 一 國(guó)際航海日本船舶(次號(hào)の船舶を除く。)が,、船舶保安証書の有効期間が満了する時(shí)において,、外國(guó)の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外國(guó)の他の港に向け航海中となること,。 二 國(guó)際航海日本船舶であって航海を開(kāi)始する港から最終の到著港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、船舶保安証書の有効期間が満了する時(shí)において,、航海中となること,。 2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事由がある國(guó)際航海日本船舶については、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶が原子力船等である場(chǎng)合にあっては國(guó)土交通大臣,、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場(chǎng)合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領(lǐng)事官は,、申請(qǐng)により、當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該船舶保安証書の有効期間を延長(zhǎng)することができる,。ただし,、指定を受けた日前に當(dāng)該航海を終了した場(chǎng)合は、その終了した日を當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日とする,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事由がある國(guó)際航海日本船舶については,、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶が原子力船等である場(chǎng)合にあっては國(guó)土交通大臣、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場(chǎng)合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領(lǐng)事官は,、申請(qǐng)により,、當(dāng)該船舶保安証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその指定する日まで當(dāng)該船舶保安証書の有効期間を延長(zhǎng)することができる。 4 前二項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は,、船舶保安証書有効期間延長(zhǎng)申請(qǐng)書(第八號(hào)様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁又は日本の領(lǐng)事官に,、提出しなければならない,。 5 前項(xiàng)の船舶保安証書有効期間延長(zhǎng)申請(qǐng)書には、船舶保安証書を添付しなければならない,。 6 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、船舶保安証書に記入して行う。 第二十九條の二 法第十三條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は,、國(guó)際航海日本船舶が,、定期検査等を外國(guó)において受けた場(chǎng)合その他地理的條件、交通事情その他の事情により,、當(dāng)該定期検査等に合格した後速やかに,、當(dāng)該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けることが困難であることとする。 2 法第十三條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、その旨を記載した書面を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出し,、國(guó)際航海日本船舶に前項(xiàng)に規(guī)定する事由がある旨の確認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において,、船級(jí)船に係る確認(rèn)を受けようとする者にあっては,、當(dāng)該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 船舶保安証書の寫し 二 船級(jí)協(xié)會(huì)の船級(jí)の登録を受けている旨の証明書 3 國(guó)土交通大臣又は船舶所在地官庁は、船級(jí)船以外の國(guó)際航海日本船舶に係る前項(xiàng)の確認(rèn)を行ったときは,、第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された船舶保安証書に當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶が法第十三條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている旨を記載して,、定期検査を申請(qǐng)した者に返付するものとする。 4 船級(jí)協(xié)會(huì)は,、船級(jí)船に係る第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた者からの申請(qǐng)により、船舶保安証書に當(dāng)該船級(jí)船が法第十三條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている旨を記載するものとする,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により船舶保安証書の返付を受けた者は,、當(dāng)該船舶保安証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶保安証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶保安証書を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない,。 (船舶保安証書の有効期間の満了) 第三十條 従前の船舶保安証書の有効期間の満了前に,、定期検査等を受け、當(dāng)該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けた場(chǎng)合は,、従前の船舶保安証書の有効期間は,、満了したものとみなす。 (中間検査) 第三十一條 中間検査の時(shí)期は,、船舶保安証書の有効期間の起算日の後の二回目の検査基準(zhǔn)日(船舶保安証書の有効期間が満了する日に相當(dāng)する毎年の日をいう,。以下同じ。)から三回目の検査基準(zhǔn)日までの間とする,。ただし,、法第十三條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により船舶保安証書の有効期間が延長(zhǎng)されたことにより當(dāng)該延長(zhǎng)期間內(nèi)に當(dāng)該時(shí)期が到來(lái)する場(chǎng)合における當(dāng)該時(shí)期を除く。 2 中間検査は,、その時(shí)期を繰り上げて受けることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定によりその時(shí)期を繰り上げて受けた中間検査に合格した船舶の次回以降の中間検査の時(shí)期についての第一項(xiàng)の適用については、「船舶保安証書の有効期間の起算日」とあるのは「中間検査に合格した日」と,、「船舶保安証書の有効期間が満了する日」とあるのは「中間検査に合格した日の前日」とする,。 (臨時(shí)検査) 第三十二條 法第十五條の國(guó)土交通省令で定める改造又は修理は、船舶警報(bào)通報(bào)裝置の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(當(dāng)該船舶警報(bào)通報(bào)裝置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く,。)とする,。 2 法第十五條の國(guó)土交通省令で定めるときは、海難その他の事由により,、検査を受けた事項(xiàng)について船舶警報(bào)通報(bào)裝置の性能又は船舶保安規(guī)程の機(jī)能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたときとする,。 3 法第十五條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)のうち変更が生じたものとする,。 一 船舶指標(biāo)対応措置の実施に関する事項(xiàng) 二 操練の実施に関する事項(xiàng) 三 船舶保安記録簿の備付けに関する事項(xiàng) 4 臨時(shí)検査を受けるべき場(chǎng)合に,、定期検査又は中間検査を受けるときは,、當(dāng)該臨時(shí)検査を受けることを要しない。 (臨時(shí)航行検査) 第三十三條 法第十七條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は,、次に掲げるものとする,。 一 國(guó)際航海日本船舶について所有者の変更があったこと。 二 國(guó)際航海船舶について日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと,。 三 新たに建造された國(guó)際航海日本船舶その他船舶保安証書を受有しないものを臨時(shí)に國(guó)際航海に従事させようとすること,。 2 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、法第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による法第十一條第四項(xiàng)の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しの備置きについて準(zhǔn)用する,。 (臨時(shí)船舶保安証書) 第三十四條 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付する臨時(shí)船舶保安証書は,、第九號(hào)様式によるものとする。 (船舶保安証書等の再交付) 第三十五條 國(guó)際航海日本船舶の所有者は,、船舶保安証書又は臨時(shí)船舶保安証書(以下この條から第三十七條までにおいて単に「証書」という,。)を滅失し、又はき損した場(chǎng)合は,、當(dāng)該証書(き損した場(chǎng)合に限る,。)を添付して、船舶保安証書等再交付申請(qǐng)書(第十號(hào)様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し,、その再交付を受けることができる,。 2 証書を滅失したことにより再交付を受けた場(chǎng)合は、滅失した証書は,、その効力を失うものとする,。 (船舶保安証書等の書換え) 第三十六條 國(guó)際航海日本船舶の所有者は、証書の記載事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合又はその記載事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合は,、速やかに,、當(dāng)該証書を添付して船舶保安証書等書換申請(qǐng)書(第十一號(hào)様式)を、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出し、その書換えを受けなければならない,。 (証書の返納) 第三十七條 國(guó)際航海日本船舶の所有者は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、遅滯なく,、その受有する証書(第四號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見(jiàn)した証書)を、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、返納しなければならない,。 一 船舶が滅失し、沈沒(méi)し,、又は解撤されたとき,。 二 船舶が國(guó)際航海日本船舶でなくなったとき。 三 証書の有効期間が満了したとき,。 四 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後,、その滅失した証書を発見(jiàn)したとき。 五 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、船舶が証書を受有することを要しなくなったとき,。 (船舶保安証書の返付等) 第三十八條 國(guó)土交通大臣又は船舶所在地官庁は、中間検査又は臨時(shí)検査の結(jié)果,、法第十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合すると認(rèn)める場(chǎng)合は,、當(dāng)該検査を申請(qǐng)した者に第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された船舶保安証書を返付するものとする,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該証書に當(dāng)該検査に合格した旨を記載するものとする。 第三款 船級(jí)協(xié)會(huì) (船級(jí)協(xié)會(huì)の登録の申請(qǐng)) 第三十九條 法第二十條第一項(xiàng)(法第二十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二十五條の四十八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行おうとする事務(wù)所及び事業(yè)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査の業(yè)務(wù)並びに同條第三項(xiàng)の検査の業(yè)務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 役員の氏名,、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査又は同條第三項(xiàng)の検査に用いる法別表第一に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備の數(shù),、性能,、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類 五 法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行う者が、法第二十條第五項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者であることを証する書類 六 登録を受けようとする者が,、法第二十條第五項(xiàng)第三號(hào)及び同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の四十七第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 (船舶保安証書等の交付) 第四十條 法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定により船舶保安証書の交付を受けようとする者は,、船舶保安証書交付申請(qǐng)書(第十二號(hào)様式)を、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に,、提出しなければならない。 2 船舶保安証書交付申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類(初めて船舶保安証書の交付を受ける場(chǎng)合にあっては,、第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる書類及び船級(jí)協(xié)會(huì)の検査に関する事項(xiàng)を記録した書類)を添付しなければならない。 一 船舶保安規(guī)程の寫し 二 船舶保安証書 三 臨時(shí)船舶保安証書の交付を受けている場(chǎng)合にあっては,、臨時(shí)船舶保安証書 四 船級(jí)協(xié)會(huì)の船級(jí)の登録を受けている旨の証明書 3 船級(jí)協(xié)會(huì)は,、船舶保安証書を受有する船級(jí)船が法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する検査(定期検査に相當(dāng)するものを除く。)に合格した場(chǎng)合は,、當(dāng)該船舶保安証書に當(dāng)該検査に合格した旨を記載するものとする,。 4 法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定により臨時(shí)船舶保安証書の交付を受けようとする者は、臨時(shí)船舶保安証書交付申請(qǐng)書(第十三號(hào)様式)を,、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない,。 5 臨時(shí)船舶保安証書交付申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 船舶保安規(guī)程の寫し 二 船級(jí)協(xié)會(huì)の船級(jí)の登録を受けている旨の証明書 (帳簿の記載等) 第四十一條 法第二十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十九の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 船名 二 船舶番號(hào)及び國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 三 総トン數(shù) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査又は同條第三項(xiàng)の検査の種類 六 法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行った年月日及び場(chǎng)所 七 法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行った事業(yè)所の名稱 八 法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査又は同條第三項(xiàng)の検査の結(jié)果 九 その他法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査又は同條第三項(xiàng)の検査の実施狀況に関する事項(xiàng) 2 法第二十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十九の帳簿は、法第二十條第二項(xiàng)の審査及び検査又は同條第三項(xiàng)の検査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに備え付け,、記載の日から五年間保存しなければならない,。 (報(bào)告書の提出等) 第四十二條 船級(jí)協(xié)會(huì)は、法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行った場(chǎng)合は,、速やかに,、同條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査に関する報(bào)告書を、原子力船等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に,、提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 船名 二 船舶番號(hào)及び國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 三 総トン數(shù) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査の種類 六 法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行った年月日及び場(chǎng)所 七 法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行った事務(wù)所及び事業(yè)所の名稱 八 法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査の結(jié)果 九 船舶保安証書又は臨時(shí)船舶保安証書に記載された條件を変更する必要があると認(rèn)めるときは、変更すべき內(nèi)容及びその理由 3 船級(jí)協(xié)會(huì)は,、法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行った場(chǎng)合において,、船舶保安証書又は臨時(shí)船舶保安証書に記載された條件を変更する必要があると認(rèn)めるときは、國(guó)際航海日本船舶の所有者に対し,、船舶保安証書又は臨時(shí)船舶保安証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない,。 4 船級(jí)協(xié)會(huì)は、船級(jí)船が,、法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査を行い合格しないものと認(rèn)めた場(chǎng)合であって,、當(dāng)該船級(jí)船が條約締約國(guó)にあるときは、當(dāng)該條約締約國(guó)の政府に対し,、速やかに,、その旨を報(bào)告しなければならない,。 5 國(guó)土交通大臣又は所有者所在地官庁は、第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された報(bào)告書の審査に當(dāng)たり必要があると認(rèn)めるときは,、船級(jí)協(xié)會(huì)に対し,、法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。 6 國(guó)土交通大臣は,、船級(jí)協(xié)會(huì)の行った法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査が適當(dāng)でないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、それぞれ法第二十條第二項(xiàng)の審査若しくは検査又は同條第三項(xiàng)の検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。 (準(zhǔn)用) 第四十三條 船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第三章の二第一節(jié)(第四十七條,、第四十七條の三,、第四十七條の八、第四十七條の十一及び第四十七條の十二を除く,。)の規(guī)定は,、法第二十條第一項(xiàng)の登録並びに同條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の船級(jí)協(xié)會(huì)並びに船級(jí)協(xié)會(huì)の審査及び検査について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第四十七條の七第五號(hào)中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする,。 第四款 雑則 (再検査) 第四十四條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による再検査を申請(qǐng)しようとする者は、検査に対する不服の事項(xiàng)及びその理由を記載した再検査申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (改善命令等) 第四十五條 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第二十二條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による法第十一條第四項(xiàng)の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しの備置きについて準(zhǔn)用する。 (報(bào)告の徴収) 第四十六條 國(guó)際航海日本船舶の所有者は,、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を求められたときは,、直ちに,、これに関する報(bào)告をしなければならない,。 (立入検査の身分証明書) 第四十七條 法第二十三條第三項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は、第十四號(hào)様式によるものとする,。 第二節(jié) 國(guó)際航海外國(guó)船舶に関する措置 (國(guó)際航海外國(guó)船舶の船舶保安管理者に相當(dāng)する者の要件) 第四十八條 法第二十四條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、國(guó)際規(guī)則A部第十三項(xiàng)2に定めるところにより、船舶の保安の確保に関する知識(shí)を有し,、かつ,、船舶の保安の確保のために必要な訓(xùn)練を受けていることとする。 (証書を交付する條約締約國(guó)の船舶の範(fàn)囲) 第四十九條 法第二十六條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、旅客船及び総トン數(shù)が五百トン以上の旅客船以外の船舶(第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる船舶を除く,。)とする。 (條約締約國(guó)の船舶に対する証書の交付) 第五十條 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する船舶保安証書に相當(dāng)する証書は,、第十五號(hào)様式によるものとする,。 2 第二十三條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第二十四條,、第二十五條(第一項(xiàng)第二號(hào)に係るものを除く。)並びに第二十六條の規(guī)定は、法第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する法第十二條の検査に相當(dāng)する検査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第四號(hào)様式中「第23條第1項(xiàng)」とあるのは「第50條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する第23條第1項(xiàng)」と、第六號(hào)様式中「第24條第1項(xiàng)」とあるのは「第50條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する第24條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 3 第二十八條及び第三十條の規(guī)定は,、船舶保安証書に相當(dāng)する証書の有効期間について準(zhǔn)用する。 (報(bào)告の徴収) 第五十一條 第四十六條の規(guī)定は,、國(guó)際航海外國(guó)船舶の所有者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、「法第二十三條第一項(xiàng)」とあるのは「法第二十七條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第二十三條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (立入検査の身分証明書) 第五十二條 法第二十七條において準(zhǔn)用する法第二十三條第三項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は,、第十六號(hào)様式によるものとする。 第三章 國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保 第一節(jié) 國(guó)際埠頭施設(shè)に関する措置 (埠頭指標(biāo)対応措置を行う必要がある國(guó)際埠頭施設(shè)に係る基準(zhǔn)) 第五十三條 法第二十九條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、國(guó)際戦略港灣等における國(guó)際埠頭施設(shè)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 國(guó)際航海船舶である旅客船の利用に供する回?cái)?shù)が年間一回以上であること。 二 前號(hào)以外の國(guó)際航海船舶の利用に供する回?cái)?shù)が年間十二回以上であること,。 2 前項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する回?cái)?shù)には,、次の各號(hào)に掲げる回?cái)?shù)を含まないものとする。 一 荒天等により避難した國(guó)際航海船舶の利用に供する回?cái)?shù) 二 國(guó)際航海船舶の建造又は修繕のために當(dāng)該國(guó)際航海船舶の利用に供する回?cái)?shù) 三 本邦と本邦以外の地域との間の運(yùn)送に係る貨物の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船が行われない國(guó)際航海船舶の利用に供する回?cái)?shù) 四 その他國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の回?cái)?shù)に含めることが適當(dāng)でないと認(rèn)めた國(guó)際航海船舶の利用に供する回?cái)?shù) 3 第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する船舶の利用に供する年間の回?cái)?shù)(前項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する回?cái)?shù)を除く,。)がそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する回?cái)?shù)以上となった國(guó)際埠頭施設(shè)については,、その年の翌年以降も、當(dāng)該船舶の利用に供する回?cái)?shù)は當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する回?cái)?shù)以上であるとみなす,。ただし,、當(dāng)該船舶の利用に供する年間の回?cái)?shù)が當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する回?cái)?shù)以上となる見(jiàn)込みがないことについて國(guó)土交通大臣の確認(rèn)を受けた場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 國(guó)際戦略港灣等における國(guó)際埠頭施設(shè)(重要國(guó)際埠頭施設(shè)を除く,。)の管理者は、當(dāng)該國(guó)際埠頭施設(shè)が第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に該當(dāng)することが見(jiàn)込まれる場(chǎng)合には,、速やかにその旨を,、國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣をいう。以下同じ,。)の國(guó)際コンテナ埠頭施設(shè)(國(guó)際航海に従事するコンテナ船に貨物を積み込み,、又は當(dāng)該コンテナ船から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設(shè)をいう。以下同じ,。),、國(guó)際車両航送施設(shè)(國(guó)際航海に従事する自動(dòng)車航送船又はロールオン?ロールオフ船に車両その他の貨物を積み込み、又はこれらの船舶から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設(shè)をいう,。以下同じ,。)若しくは國(guó)際不定期旅客施設(shè)(國(guó)際不定期旅客船に係る國(guó)際旅客施設(shè)(國(guó)際航海船舶に係る旅客の乗船又は下船の用に供する施設(shè)をいう,。以下同じ。)をいう,。以下同じ,。)を含む國(guó)際埠頭施設(shè)又は國(guó)際定期旅客施設(shè)(海上運(yùn)送法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する定期航路事業(yè)に使用する旅客船に係る國(guó)際旅客施設(shè)をいう。以下同じ,。)を含む國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、それ以外の國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に、屆け出なければならない,。 (埠頭指標(biāo)対応措置) 第五十四條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による埠頭指標(biāo)対応措置の実施は,、法第三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により重要國(guó)際埠頭施設(shè)について國(guó)土交通大臣が國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を設(shè)定し,、かつ,、公示した場(chǎng)合であって、當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)が國(guó)際航海船舶の利用に供するときに,、當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)における貨物の積込みその他の當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)の利用狀況を考慮して,、速やかに、埠頭保安規(guī)程に定めるところにより行うものとする,。 2 法第二十九條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める措置は,、次の表の上欄に掲げる國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする,。ただし,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)について國(guó)土交通大臣がその構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合にあっては,、この限りでない,。 國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo) 措置 一 保安レベル一 イ 制限區(qū)域を設(shè)定すること。 ロ 制限區(qū)域に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、本人確認(rèn)その他の措置を講ずること,。 ハ 貨物,、船用品その他の制限區(qū)域に持ち込まれる物(以下この表において「貨物等」という,。)について點(diǎn)検をすること。 ニ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)內(nèi)の巡視又は監(jiān)視をすること,。 ホ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の水域の監(jiān)視をすること,。 ヘ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること。 ト その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。 二 保安レベル二 イ 制限區(qū)域を設(shè)定すること,。 ロ 制限區(qū)域に人又は車両が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認(rèn)その他の措置を強(qiáng)化すること,。 ハ 貨物等について點(diǎn)検を強(qiáng)化すること,。 ニ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)內(nèi)の巡視又は監(jiān)視を強(qiáng)化すること,。 ホ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の水域の監(jiān)視を強(qiáng)化すること。 ヘ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。 ト その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。 三 保安レベル三 イ 制限區(qū)域を設(shè)定すること。 ロ 制限區(qū)域に重要國(guó)際埠頭施設(shè)における業(yè)務(wù)の関係者以外の者又は當(dāng)該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること,。 ハ 貨物等の制限區(qū)域への受入れを一時(shí)停止すること,。 ニ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)內(nèi)を常時(shí)監(jiān)視すること。 ホ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の水域を常時(shí)監(jiān)視すること,。 ヘ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。 ト その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)が國(guó)際航海船舶であって國(guó)際不定期旅客船であるものの利用に供する場(chǎng)合における法第二十九條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める措置は,、保安確認(rèn)書の作成及び當(dāng)該保安確認(rèn)書において確認(rèn)された事項(xiàng)の実施とする。 4 前項(xiàng)の保安確認(rèn)書は,、作成した日から三年間保存するものとする,。 (埠頭保安設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第五十五條 法第二十九條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は、次に掲げる基準(zhǔn)とする,。ただし,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)について國(guó)土交通大臣がその構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合にあっては,、この限りでない,。 一 制限區(qū)域をさく、壁その他の障壁(以下「障壁」という,。)で明確に區(qū)畫し,、かつ、見(jiàn)やすい位置に當(dāng)該制限區(qū)域を示す標(biāo)識(shí)を設(shè)けること,。 二 障壁は人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構(gòu)造を有するものであること,。 三 制限區(qū)域の出入口にある扉には、容易に開(kāi)けることができず,、かつ,、壊されることがない構(gòu)造を有するかぎ又は錠を施すこと。 四 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の內(nèi)外の監(jiān)視のために十分な照度を確保した照明設(shè)備を設(shè)けること,。 五 車両が制限區(qū)域に容易に侵入できないように車止めを設(shè)けること,。 六 重要國(guó)際埠頭施設(shè)が國(guó)際コンテナ埠頭施設(shè)、國(guó)際車両航送施設(shè)又は國(guó)際旅客施設(shè)を含む場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する監(jiān)視裝置を設(shè)けること,。 イ 國(guó)際コンテナ埠頭施設(shè)又は國(guó)際車両航送施設(shè)を含む場(chǎng)合にあっては、重要國(guó)際埠頭施設(shè)の內(nèi)外の監(jiān)視ができること,。 ロ 國(guó)際旅客施設(shè)を含む場(chǎng)合にあっては,、國(guó)際旅客施設(shè)內(nèi)の制限區(qū)域の監(jiān)視ができること,。 ハ 一定期間記録を保存できる機(jī)能を備えていること。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、埠頭保安設(shè)備に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)の細(xì)目は,、國(guó)土交通大臣が告示で定める。 (埠頭保安管理者) 第五十六條 法第三十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、次に掲げる事項(xiàng)についての知識(shí)及び能力を有する者であることとする,。 一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國(guó)際規(guī)則に規(guī)定する事項(xiàng) 二 埠頭指標(biāo)対応措置に関する事項(xiàng) 三 埠頭保安設(shè)備に関する事項(xiàng) 四 埠頭訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 五 埠頭保安規(guī)程及び第五十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する埠頭施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書に関する事項(xiàng) 六 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項(xiàng) 七 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 八 港灣施設(shè)の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 九 船舶の運(yùn)航に関する事項(xiàng) 十 港灣施設(shè)の運(yùn)営に関する事項(xiàng) 2 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による埠頭保安管理者の選任は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であって,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)について(法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により複數(shù)の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る埠頭保安規(guī)程を一體のものとして定める場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該複數(shù)の重要國(guó)際埠頭施設(shè)について)一人を選任することにより行うものとする,。 一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 法第三十條第三項(xiàng)(法第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過(guò)しない者 3 法第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した埠頭保安管理者選任(解任)屆出書を,、國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の國(guó)際コンテナ埠頭施設(shè),、國(guó)際車両航送施設(shè)若しくは國(guó)際不定期旅客施設(shè)を含む重要國(guó)際埠頭施設(shè)又は國(guó)際定期旅客施設(shè)を含む重要國(guó)際埠頭施設(shè)(以下「特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等」という。)に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない。 一 管理者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の所在地 三 選任し,、又は解任した埠頭保安管理者の氏名及び生年月日 四 選任し、又は解任した年月日 五 選任の屆出の場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 埠頭保安管理者が第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の説明 ロ 埠頭保安管理者が前項(xiàng)の規(guī)定に適合する者である旨の説明 ハ 埠頭保安管理者の住所及び緊急連絡(luò)用の電話番號(hào)その他緊急時(shí)における連絡(luò)方法 六 解任の屆出の場(chǎng)合にあっては,、解任の理由 4 前項(xiàng)の屆出書を提出した者は、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)ハに係る事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合においては,、遅滯なくその旨を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては當(dāng)該屆出書を提出した港灣施設(shè)所在地官庁に,、屆け出なければならない,。 5 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第五項(xiàng)の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は、次に掲げるものとする,。 一 埠頭指標(biāo)対応措置の実施に関すること。 二 埠頭保安設(shè)備の保守點(diǎn)検の実施に関すること,。 三 重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者(以下「埠頭保安従事者」という,。)に対する埠頭訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関すること,。 四 埠頭保安規(guī)程の作成及びその変更に関すること。 五 第五十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する埠頭施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書の作成に関すること,。 六 法第三十二條第五項(xiàng)の承認(rèn)に係る申請(qǐng)その他の行為に関すること,。 七 行われるおそれのある危害行為に関する情報(bào)の提供に関すること。 八 重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関すること,。 九 船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関すること,。 (埠頭訓(xùn)練) 第五十七條 法第三十一條の規(guī)定による埠頭訓(xùn)練の実施は、埠頭指標(biāo)対応措置の実施を確保するため,、埠頭保安規(guī)程に定めるところにより,、少なくとも三月に一回行うものとする。この場(chǎng)合において,、水域保安管理者その他の関係者との連攜に係る埠頭訓(xùn)練は,、少なくとも毎年一回、かつ,、十八月を超えない間隔で行うものとする,。 (埠頭保安規(guī)程) 第五十八條 法第三十二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 埠頭指標(biāo)対応措置の実施に関する事項(xiàng) 二 埠頭保安設(shè)備の設(shè)置及び維持に関する事項(xiàng) 三 埠頭保安管理者の選任に関する事項(xiàng) 四 埠頭訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 五 埠頭保安従事者の職務(wù)及び組織に関する事項(xiàng) 六 重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項(xiàng) 七 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 八 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 法第三十二條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする,。 一 埠頭訓(xùn)練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項(xiàng)に係る変更 二 埠頭保安管理者の選任に関する事項(xiàng)の変更 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)の保安の確保に支障がないと國(guó)土交通大臣が認(rèn)める事項(xiàng)の変更 3 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者は、國(guó)土交通大臣又は港灣施設(shè)所在地官庁から當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求められた場(chǎng)合には,、遅滯なく,、埠頭施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書(重要國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者が當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)の構(gòu)造、設(shè)備等その他の當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)の現(xiàn)況について記載した書面をいう,。以下同じ,。)を、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない。ただし,、法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により複數(shù)の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る埠頭保安規(guī)程を一體のものとして定めようとする場(chǎng)合であって,、當(dāng)該複數(shù)の重要國(guó)際埠頭施設(shè)が國(guó)際コンテナ埠頭施設(shè)若しくは國(guó)際車両航送施設(shè)(國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣にあるものに限る。)又は國(guó)際定期旅客施設(shè)を含むときは,、當(dāng)該埠頭施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、重要國(guó)際埠頭施設(shè)の設(shè)置者(國(guó)を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)と管理者とが異なり,、かつ、當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)の設(shè)置者が埠頭保安設(shè)備を設(shè)置し,、及び維持するときは,、埠頭施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書のうち當(dāng)該埠頭保安設(shè)備の設(shè)置及び維持に係る部分については、當(dāng)該重要國(guó)際埠頭施設(shè)の設(shè)置者及び管理者が共同して作成したものでなければならない,。 5 法第三十二條第六項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により提出された埠頭施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書の內(nèi)容を確認(rèn)した上で行うものとする。 (埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第五十九條 法第三十二條第五項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者は,、埠頭保安規(guī)程承認(rèn)申請(qǐng)書を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない,。 2 埠頭保安規(guī)程承認(rèn)申請(qǐng)書には、埠頭保安規(guī)程及び次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 港灣施設(shè)保安評(píng)価書を踏まえて埠頭保安規(guī)程を定めたことについて説明する書類 二 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の構(gòu)造及び配置を示す図面 三 埠頭保安設(shè)備の品名及び設(shè)計(jì)図その他當(dāng)該設(shè)備の仕様を明らかにする書類 3 國(guó)土交通大臣又は港灣施設(shè)所在地官庁は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、承認(rèn)のために必要な書類の提出を求め,、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる,。 (埠頭保安規(guī)程の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第六十條 埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は、當(dāng)該承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程について次に掲げる重要な事項(xiàng)の変更を行おうとする場(chǎng)合又は複數(shù)の重要國(guó)際埠頭施設(shè)について當(dāng)該複數(shù)の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る埠頭保安規(guī)程を一體のものとして定めようとする場(chǎng)合には,、あらかじめその旨を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、申し出なければならない,。 一 制限區(qū)域に関する事項(xiàng) 二 埠頭保安設(shè)備の構(gòu)造及び配置に関する事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、重要國(guó)際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程について変更(前項(xiàng)に規(guī)定する重要な事項(xiàng)の変更を含み,、第五十八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる変更を除く。)をしようとする場(chǎng)合は,、埠頭保安規(guī)程変更承認(rèn)申請(qǐng)書を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない,。 3 埠頭保安規(guī)程変更承認(rèn)申請(qǐng)書には、埠頭保安規(guī)程の変更部分の抜粋及び前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない,。 (埠頭保安規(guī)程の軽微な変更の屆出) 第六十一條 埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程について第五十八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる変更をした場(chǎng)合は、遅滯なく、変更した事項(xiàng)及びその理由を記載した屆出書を,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、提出しなければならない,。 (埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程) 第六十二條 法第三十三條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 埠頭指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置の実施に関する事項(xiàng) 二 埠頭保安設(shè)備に相當(dāng)する設(shè)備の設(shè)置及び維持に関する事項(xiàng) 三 埠頭保安管理者に相當(dāng)する者の選任に関する事項(xiàng) 四 埠頭訓(xùn)練に相當(dāng)する訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 五 埠頭保安従事者に相當(dāng)する者の職務(wù)及び組織に関する事項(xiàng) 六 重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項(xiàng) 七 重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 八 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者が埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程の承認(rèn)を受けようとする場(chǎng)合は、あらかじめその旨を,、重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)(國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣にあるものに限る,。)であって國(guó)際コンテナ埠頭施設(shè)若しくは國(guó)際車両航送施設(shè)を含むもの又は重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)であって國(guó)際定期旅客施設(shè)を含むもの(以下「特定コンテナ埠頭施設(shè)等」という。)に係るものにあっては國(guó)土交通大臣に,、特定コンテナ埠頭施設(shè)等を除いた重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)に係るものにあっては港灣施設(shè)所在地官庁に,、申し出なければならない。 3 第五十四條から前條まで(第五十八條第一項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は,、埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)について準(zhǔn)用する。 (報(bào)告の徴収) 第六十三條 法第三十二條第五項(xiàng)の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に係る重要國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者並びに法第三十三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る者は,、當(dāng)該國(guó)際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置に関し法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を求められたときは,、直ちに、これに関する報(bào)告をしなければならない,。 (立入検査の身分証明書) 第六十四條 法第三十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條第三項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は,、第十七號(hào)様式によるものとする。 第二節(jié) 國(guó)際水域施設(shè)に関する措置 (水域指標(biāo)対応措置) 第六十五條 法第三十七條の規(guī)定による水域指標(biāo)対応措置の実施は,、法第三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により特定港灣管理者が管理する國(guó)際水域施設(shè)について國(guó)土交通大臣が國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)を設(shè)定し、かつ,、公示した場(chǎng)合であって,、當(dāng)該國(guó)際水域施設(shè)に接続する重要國(guó)際埠頭施設(shè)が國(guó)際航海船舶の利用に供するときに、當(dāng)該國(guó)際水域施設(shè)における船舶の航行その他の當(dāng)該國(guó)際水域施設(shè)の利用狀況を考慮して,、速やかに,、水域保安規(guī)程に定めるところにより行うものとする。 2 法第三十七條の國(guó)土交通省令で定める措置は,、次の表の上欄に掲げる國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に対応して,、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし,、國(guó)際水域施設(shè)について國(guó)土交通大臣がその構(gòu)造,、設(shè)備等を勘案して保安上差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合にあっては、この限りでない。 國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo) 措置 一 保安レベル一 イ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の泊地において,、制限區(qū)域を設(shè)定すること,。 ロ 制限區(qū)域に人又は船舶が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他の措置を講ずること,。 ハ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。 ニ その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること。 二 保安レベル二 イ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の泊地において,、制限區(qū)域を設(shè)定すること,。 ロ 制限區(qū)域に人又は船舶が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他の措置を講ずること,。 ハ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監(jiān)視をすること,。 ニ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること。 ホ その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。 三 保安レベル三 イ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の泊地において,、制限區(qū)域を設(shè)定すること。 ロ 制限區(qū)域に人又は船舶が正當(dāng)な理由なく立ち入ることを防止するため,、警告その他の措置を講ずること,。 ハ 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監(jiān)視を強(qiáng)化すること。 ニ 関係行政機(jī)関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を図ること,。 ホ その他國(guó)土交通大臣が特に必要と認(rèn)めた措置を講ずること,。 (水域保安管理者) 第六十六條 法第三十八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項(xiàng)についての知識(shí)及び能力を有する者であることとする,。 一 法及び法に基づく命令並びに條約附屬書第十一章の二及び國(guó)際規(guī)則に規(guī)定する事項(xiàng) 二 水域指標(biāo)対応措置に関する事項(xiàng) 三 水域訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 四 水域保安規(guī)程及び第六十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する水域施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書に関する事項(xiàng) 五 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項(xiàng) 六 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 七 港灣施設(shè)の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 八 船舶の運(yùn)航に関する事項(xiàng) 九 港灣施設(shè)の運(yùn)営に関する事項(xiàng) 2 法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による水域保安管理者の選任は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であって、國(guó)際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を適切に遂行することができる管理的又は監(jiān)督的地位にある者のうちから,、一人を選任することにより行うものとする,。 一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 法第三十八條第三項(xiàng)(法第四十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者 3 法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した水域保安管理者選任(解任)屆出書を港灣施設(shè)所在地官庁に提出しなければならない,。 一 特定港灣管理者の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 國(guó)際戦略港灣等の名稱 三 選任し、又は解任した水域保安管理者の氏名及び生年月日 四 選任し,、又は解任した年月日 五 選任の屆出の場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 水域保安管理者が第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する旨の説明 ロ 水域保安管理者が前項(xiàng)の規(guī)定に適合する者である旨の説明 ハ 水域保安管理者の住所及び緊急連絡(luò)用の電話番號(hào)その他緊急時(shí)における連絡(luò)方法 六 解任の屆出の場(chǎng)合にあっては、解任の理由 4 前項(xiàng)の屆出書を提出した者は,、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)ハに係る事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合においては,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該屆出書を提出した港灣施設(shè)所在地官庁に屆け出なければならない。 5 法第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第五項(xiàng)の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は,、次に掲げるものとする,。 一 水域指標(biāo)対応措置の実施に関すること。 二 國(guó)際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者(以下「水域保安従事者」という,。)に対する水域訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関すること,。 三 水域保安規(guī)程の作成及びその変更に関すること。 四 第六十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する水域施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書の作成に関すること,。 五 法第四十條第三項(xiàng)の承認(rèn)に係る申請(qǐng)その他の行為に関すること,。 六 行われるおそれのある危害行為に関する情報(bào)の提供に関すること,。 七 國(guó)際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関すること,。 八 船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関すること。 (水域訓(xùn)練) 第六十七條 法第三十九條の規(guī)定による水域訓(xùn)練の実施は,、水域指標(biāo)対応措置の実施を確保するため,、水域保安規(guī)程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする,。この場(chǎng)合において,、埠頭保安管理者その他の関係者との連攜に係る水域訓(xùn)練は、少なくとも毎年一回,、かつ,、十八月を超えない間隔で行うものとする。 (水域保安規(guī)程) 第六十八條 法第四十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 水域指標(biāo)対応措置の実施に関する事項(xiàng) 二 水域保安管理者の選任に関する事項(xiàng) 三 水域訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 四 水域保安従事者の職務(wù)及び組織に関する事項(xiàng) 五 國(guó)際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項(xiàng) 六 國(guó)際水域施設(shè)の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 七 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 法第四十條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 水域訓(xùn)練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項(xiàng)に係る変更 二 水域保安管理者の選任に関する事項(xiàng)の変更 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)際水域施設(shè)の保安の確保に支障がないと國(guó)土交通大臣が認(rèn)める事項(xiàng)の変更 3 特定港灣管理者は,、港灣施設(shè)所在地官庁から當(dāng)該國(guó)際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求められた場(chǎng)合には,、遅滯なく、水域施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書(特定港灣管理者が管理する國(guó)際水域施設(shè)の構(gòu)造,、利用の形態(tài)等の狀況その他の當(dāng)該國(guó)際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)の現(xiàn)況について記載した書面をいう,。以下同じ。)を當(dāng)該港灣施設(shè)所在地官庁に提出しなければならない,。 4 法第四十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第六項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提出された水域施設(shè)保安評(píng)価準(zhǔn)備書の內(nèi)容を確認(rèn)した上で行うものとする。 (水域保安規(guī)程の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第六十九條 法第四十條第三項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者は,、水域保安規(guī)程承認(rèn)申請(qǐng)書を港灣施設(shè)所在地官庁に提出しなければならない,。 2 水域保安規(guī)程承認(rèn)申請(qǐng)書には,、水域保安規(guī)程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 港灣施設(shè)保安評(píng)価書を踏まえて水域保安規(guī)程を定めたことについて説明する書類 二 國(guó)際水域施設(shè)の構(gòu)造及び配置を示す図面 3 港灣施設(shè)所在地官庁は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、承認(rèn)のために必要な書類の提出を求め、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる,。 (水域保安規(guī)程の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第七十條 水域保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程について次に掲げる重要な事項(xiàng)の変更を行おうとする場(chǎng)合には、あらかじめ,、その旨を港灣施設(shè)所在地官庁に申し出なければならない,。 一 制限區(qū)域に関する事項(xiàng) 二 國(guó)際水域施設(shè)の追加に関する事項(xiàng) 三 國(guó)際水域施設(shè)の監(jiān)視の方法に関する事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 水域保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程について変更(前項(xiàng)に規(guī)定する重要な事項(xiàng)の変更を含み,、第六十八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる変更を除く。)をしようとする場(chǎng)合は,、水域保安規(guī)程変更承認(rèn)申請(qǐng)書を港灣施設(shè)所在地官庁に提出しなければならない,。 3 水域保安規(guī)程変更承認(rèn)申請(qǐng)書には、水域保安規(guī)程の変更部分の抜粋及び前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない,。 (水域保安規(guī)程の軽微な変更の屆出) 第七十一條 水域保安規(guī)程の承認(rèn)を受けた者は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程について第六十八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる変更をした場(chǎng)合は、遅滯なく,、変更した事項(xiàng)及びその理由を記載した屆出書を港灣施設(shè)所在地官庁に提出しなければならない,。 (水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程) 第七十二條 法第四十一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 水域指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置の実施に関する事項(xiàng) 二 水域保安管理者に相當(dāng)する者の選任に関する事項(xiàng) 三 水域訓(xùn)練に相當(dāng)する訓(xùn)練その他教育訓(xùn)練の実施に関する事項(xiàng) 四 水域保安従事者に相當(dāng)する者の職務(wù)及び組織に関する事項(xiàng) 五 特定港灣管理者が管理する國(guó)際水域施設(shè)以外の國(guó)際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査に関する事項(xiàng) 六 特定港灣管理者が管理する國(guó)際水域施設(shè)以外の國(guó)際水域施設(shè)の保安に関する情報(bào)の管理方法に関する事項(xiàng) 七 危害行為が発生した場(chǎng)合の対処方法に関する事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、特定港灣管理者が管理する國(guó)際水域施設(shè)以外の國(guó)際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定港灣管理者が管理する國(guó)際水域施設(shè)以外の國(guó)際水域施設(shè)の管理者が水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程の承認(rèn)を受けようとする場(chǎng)合は、あらかじめ,、その旨を港灣施設(shè)所在地官庁に申し出なければならない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する申出は、同項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際水域施設(shè)に接続する重要國(guó)際埠頭施設(shè)以外の國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者が第六十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)の申出を行った後でなければ,、することができない,。 4 第六十五條から前條まで(第六十八條第一項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は,、水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る特定港灣管理者が管理する國(guó)際水域施設(shè)以外の國(guó)際水域施設(shè)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第六十五條第二項(xiàng)の表中「重要國(guó)際埠頭施設(shè)」とあるのは,、「國(guó)際埠頭施設(shè)」と読み替えるものとする,。 (報(bào)告の徴収) 第七十三條 法第四十條第三項(xiàng)の承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程に係る特定港灣管理者及び法第四十一條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る者は、當(dāng)該國(guó)際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な措置に関し法第四十三條の規(guī)定による報(bào)告を求められたときは,、直ちに,、これに関する報(bào)告をしなければならない,。 第四章 國(guó)際航海船舶の入港に係る規(guī)制 (船舶保安情報(bào)の通報(bào)の方法) 第七十四條 法第四十四條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による本邦以外の地域の港から本邦の港(特定海域を除く。以下この項(xiàng)並びに次條第十三號(hào),、第十五號(hào)及び第十六號(hào)において同じ,。)に入港(特定海域への入域を除く。以下この項(xiàng)並びに次條第十三號(hào)及び第十五號(hào)において同じ,。)をしようとする國(guó)際航海船舶(特定海域に入域をする國(guó)際航海船舶を除く,。)の船長(zhǎng)が行う通報(bào)は、本邦の港に入港をする二十四時(shí)間前までに,、入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署(海上保安監(jiān)部,、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署をいう,。第八十三條を除き,、以下同じ。)の長(zhǎng)に対して行うものとする,。 2 法第四十四條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする國(guó)際航海船舶の船長(zhǎng)が行う通報(bào)は,、特定海域に入域をする二十四時(shí)間前までに、入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署の長(zhǎng)(特定海域に入域をする二十四時(shí)間前までに入港(特定海域への入域を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く,。)が定められない國(guó)際航海船舶又は入港をする予定のない國(guó)際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場(chǎng)合にあっては,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める海上保安官署の長(zhǎng))に対して行うものとする。 3 法第四十四條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による船舶保安情報(bào)の変更の通報(bào)は,、當(dāng)該船舶保安情報(bào)に変更があった場(chǎng)合に,、直ちに、當(dāng)該船舶保安情報(bào)の通報(bào)を行った海上保安官署の長(zhǎng)に対して行うものとする,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該通報(bào)の変更の理由を、併せて通報(bào)するものとする,。 (船舶保安情報(bào)の通報(bào)事項(xiàng)) 第七十五條 法第四十四條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、國(guó)際航海船舶に係る次に掲げるものとする。 一 名稱 二 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 三 船種 四 國(guó)籍 五 船籍港 六 総トン數(shù) 七 航行速力 八 所有者の氏名又は名稱及び住所 九 運(yùn)航者の氏名又は名稱及び住所 十 船長(zhǎng)の氏名 十一 船長(zhǎng)又は所有者の代理人の氏名又は名稱及び住所 十二 通報(bào)の時(shí)點(diǎn)における當(dāng)該國(guó)際航海船舶の位置 十三 入港をしようとする本邦の港及び當(dāng)該本邦の港の係留しようとする係留施設(shè)の名稱並びに入港の予定時(shí)刻 十四 入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時(shí)刻 十五 本邦の港から出港をした後に入港をしようとする他の本邦の港及び當(dāng)該本邦の港の係留しようとする係留施設(shè)の名稱並びに入港の予定時(shí)刻 十六 本邦の港から出港をした後に入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時(shí)刻 十七 船舶警報(bào)通報(bào)裝置又は船舶警報(bào)通報(bào)裝置に相當(dāng)する裝置の有無(wú) 十八 當(dāng)該國(guó)際航海船舶が実施する船舶指標(biāo)対応措置に対応した國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)又は船舶指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置に対応した國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に相當(dāng)する指標(biāo) 十九 船舶保安統(tǒng)括者又は船舶保安統(tǒng)括者に相當(dāng)する者の氏名及び連絡(luò)先 二十 船舶保安管理者又は船舶保安管理者に相當(dāng)する者の氏名及び職名 二十一 船舶保安証書若しくは臨時(shí)船舶保安証書又は船舶保安証書若しくは臨時(shí)船舶保安証書に相當(dāng)する証書の番號(hào)及び発給機(jī)関 二十二 本邦の港に入港をする直前の寄港までの過(guò)去十回の寄港(當(dāng)該寄港に本邦の港への寄港が含まれる場(chǎng)合にあっては,、直近の本邦の港への寄港以降のもの)に関する事項(xiàng)であって次に掲げるもの イ 各寄港地が所在する國(guó)の名稱及び港名並びに入港及び出港の年月日 ロ 各寄港地において実施した船舶指標(biāo)対応措置に対応した國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)又は船舶指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置に対応した國(guó)際海上運(yùn)送保安指標(biāo)に相當(dāng)する指標(biāo) ハ 各寄港地において実施した船舶指標(biāo)対応措置に加えて実施した措置があった場(chǎng)合は,、當(dāng)該措置 ニ 各寄港地において積載した貨物のうち本邦內(nèi)において荷揚(yáng)げする予定のもの及び本邦內(nèi)において荷揚(yáng)げする予定のない危険物(港則法施行規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第二十九號(hào))第十二條に定めるものをいう。)の船積地,、種類及び數(shù)量 二十三 乗船している乗組員の氏名、國(guó)籍、生年月日,、乗員手帳の番號(hào)及び職名 二十四 乗船している旅客の氏名、國(guó)籍,、生年月日、旅券の番號(hào),、出発地及び最終目的地 二十五 航行中の異変その他當(dāng)該國(guó)際航海船舶の保安の確保に関し參考となる事項(xiàng) 二十六 通報(bào)者の氏名 二十七 呼出符號(hào) 二十八 海上保安庁との連絡(luò)方法 (やむを得ない事由) 第七十六條 法第四十四條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定めるやむを得ない事由は,、國(guó)際航海船舶に係る次に掲げるものとする。 一 荒天又は異常な気象若しくは海象のため,、當(dāng)該國(guó)際航海船舶に急迫した危難があること,。 二 船體又は機(jī)関の重大な損傷により、當(dāng)該國(guó)際航海船舶に急迫した危難があること,。 三 當(dāng)該國(guó)際航海船舶內(nèi)にある者が重傷病を負(fù)い,、速やかに、醫(yī)師による診察又は処置を受けさせる必要があること,。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該國(guó)際航海船舶に急迫した危難があること。 2 法第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした國(guó)際航海船舶の船長(zhǎng)が行う通報(bào)は,、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について,、入港後直ちに、入港をした本邦の港を管轄する海上保安官署の長(zhǎng)(特定海域に入域をした場(chǎng)合にあっては,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める海上保安官署の長(zhǎng))に対して行うものとする,。 (國(guó)際航海船舶以外の船舶) 第七十七條 法第四十六條の國(guó)土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする,。 一 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)及び同條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる船舶 二 海上保安庁長(zhǎng)官がその航海の目的,、態(tài)様、運(yùn)航體制等を勘案して,、本邦の港にある他の國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)に対して生ずるおそれがある危険の防止上差し支えないと認(rèn)めた船舶 (國(guó)際航海船舶以外の船舶への準(zhǔn)用) 第七十八條 法第四十六條において準(zhǔn)用する法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶保安情報(bào)は,、次に掲げるものとする。 一 第七十五條第一號(hào)から第十六號(hào)まで,、第二十二號(hào)イ及びニ並びに第二十三號(hào)から第二十八號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 二 漁船登録番號(hào)(第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる船舶に限る,。) 三 船舶の保安の確保のために講ずる措置 第五章 雑則 (手?jǐn)?shù)料) 第七十九條 船舶保安管理者講習(xí)(機(jī)構(gòu)の行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は,、一五,、四〇〇円とする。 2 法定検査又は法第二十六條第一項(xiàng)の検査を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。ただし,、臨時(shí)検査の回?cái)?shù)は,、検査官一人一日につき四時(shí)間を超えない臨時(shí)検査時(shí)間をもって一回とし、一日の臨時(shí)検査時(shí)間が四時(shí)間を超える場(chǎng)合は,、これを二回として算出する,。 一 定期検査 五七,、六〇〇円 二 中間検査 四六、一〇〇円 三 臨時(shí)検査 一八,、二〇〇円 四 臨時(shí)航行検査 五〇,、五〇〇円 五 法第二十六條第一項(xiàng)の検査 五七、六〇〇円 3 外國(guó)において法定検査を受ける場(chǎng)合における法定検査の手?jǐn)?shù)料の額は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額に一二二、六〇〇円を加算した額とする,。 4 船舶保安証書若しくは臨時(shí)船舶保安証書の再交付若しくは書換えを受けようとする者又は船級(jí)船に係る船舶保安証書若しくは臨時(shí)船舶保安証書の交付を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 船級(jí)船に係る船舶保安証書の交付 一六,、〇〇〇円 二 船舶保安証書の再交付又は書換え 一六、〇〇〇円 三 船級(jí)船に係る臨時(shí)船舶保安証書の交付 一〇,、五〇〇円 四 臨時(shí)船舶保安証書の再交付又は書換え 一〇,、五〇〇円 5 前三項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴謹(jǐn)?shù)料納付書(第十八號(hào)様式)にはって納付しなければならない,。ただし,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して前三項(xiàng)の検査、交付,、再交付又は書換えの申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、當(dāng)該申請(qǐng)を行ったことにより得られた納付情報(bào)により、現(xiàn)金をもってすることができる,。 (本邦以外の地域とみなす地域) 第八十條 法第五十條に規(guī)定する省令で定める本邦の地域は、歯舞群島,、色丹島,、國(guó)後島及び択捉島とする。 (権限の委任等) 第八十一條 原子力船等以外の國(guó)際航海船舶に係る法第七條第二項(xiàng),、法第八條第三項(xiàng)並びに法第十一條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は所有者所在地官庁が,、原子力船等以外の國(guó)際航海船舶に係る法第十二條、法第十三條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)ただし書及び第九項(xiàng)(法第十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、法第十四條,、法第十五條,、法第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、法第二十條第四項(xiàng)並びに法第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は國(guó)際航海船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(當(dāng)該國(guó)際航海船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng),。以下この條において同じ,。)が行う,。 2 原子力船等以外の國(guó)際航海船舶に係る法第七條第四項(xiàng)(法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第十一條第八項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng)及び第二十條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、所有者所在地官庁も行うことができる,。 3 原子力船等以外の國(guó)際航海船舶に係る法第十六條、法第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、同條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで(法第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、法第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第二十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、國(guó)際航海船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)も行うことができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際航海船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うこととされた権限は,、當(dāng)該國(guó)際航海船舶の所在地が運(yùn)輸支局等の管轄區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合は,、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)等が行う。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際航海船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うことができることとされた権限は,、當(dāng)該國(guó)際航海船舶の所在地が運(yùn)輸支局等の管轄區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合は,、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)等も行うことができる。 第八十二條 特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る法第三十條第二項(xiàng)並びに法第三十二條第五項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限,、特定コンテナ埠頭施設(shè)等以外の國(guó)際埠頭施設(shè)に係る法第三十三條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第二項(xiàng)並びに法第三十二條第五項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)並びに第五十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限並びに法第三十八條第二項(xiàng),、法第四十條第三項(xiàng)、同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第四十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、港灣施設(shè)所在地官庁が行う。 2 特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等以外の重要國(guó)際埠頭施設(shè)に係る法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng),、法第三十二條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng),、法第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに法第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第五十四條第二項(xiàng)、第五十五條第一項(xiàng)及び第五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限,、特定コンテナ埠頭施設(shè)等以外の國(guó)際埠頭施設(shè)に係る法第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng),、法第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)並びに法第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第六十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十四條第二項(xiàng)、第五十五條第一項(xiàng)及び第五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限並びに法第三十八條第三項(xiàng)(法第四十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng),、法第四十條第四項(xiàng)(法第四十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する法第三十二條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng),、法第四十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに法第四十三條並びに第六十五條第二項(xiàng)及び第六十八條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第七十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、港灣施設(shè)所在地官庁も行うことができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により港灣施設(shè)所在地官庁が行うことができることとされた権限のうち,、法第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに法第四十三條の規(guī)定によるものは,、國(guó)際埠頭施設(shè)又は國(guó)際水域施設(shè)の所在地が地方整備局の事務(wù)所等の管轄區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合は、當(dāng)該所在地を管轄する地方整備局の事務(wù)所長(zhǎng)等も行うことができる,。 第八十三條 法第四十四條第一項(xiàng)並びに法第四十五條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限は、國(guó)際航海船舶が入港をしようとする本邦の港を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)(國(guó)際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場(chǎng)合であって,、入港(特定海域への入域を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)をしようとするときは入港をしようとする本邦の港(特定海域を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)、特定海域に入域をする二十四時(shí)間前までに入港をしようとする本邦の港が定められないとき又は入港をする予定のないときは海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める管區(qū)海上保安本部長(zhǎng))に行わせる,。 2 法第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による海上保安庁長(zhǎng)官の権限は,、國(guó)際航海船舶が入港をした本邦の港を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)(特定海域に入域をした場(chǎng)合にあっては、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める管區(qū)海上保安本部長(zhǎng))に行わせる,。 3 管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)は,、法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限及び法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による必要な情報(bào)の提供を更に求める権限を入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署(海上保安監(jiān)部、海上保安部,、海上保安航空基地又は海上保安署をいう,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)の長(zhǎng)(特定海域に入域をする二十四時(shí)間前までに入港(特定海域への入域を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く。)が定められない又は入港をする予定のない國(guó)際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場(chǎng)合にあっては,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める海上保安官署の長(zhǎng))に行わせるものとする,。ただし、必要な情報(bào)の提供を更に求める権限にあっては,、管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)が自ら行うことを妨げない,。 4 管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)は、法第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による権限を入港をした本邦の港を管轄する海上保安官署の長(zhǎng)(特定海域に入域をした場(chǎng)合にあっては,、海上保安庁長(zhǎng)官が告示で定める海上保安官署の長(zhǎng))に行わせるものとする。 5 管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)は,、法第四十五條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による権限を、他の管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に委囑することができる,。 (経由機(jī)関) 第八十四條 第二章(第一節(jié)第三款及び第四款を除く,。)に規(guī)定する申請(qǐng)その他の手続であって國(guó)土交通大臣にするものは地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等を経由して、第四十四條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣にする申請(qǐng)は同條に規(guī)定する當(dāng)該検査を行った船舶所在地官庁を経由して、第三章に規(guī)定する申請(qǐng)その他の手続であって國(guó)土交通大臣にするものは港灣施設(shè)所在地官庁を経由して,、それぞれ行うものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する船舶保安統(tǒng)括者選任(解任)屆出書の提出及び同條第四項(xiàng)に規(guī)定する屆出,、第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶保安管理者選任(解任)屆出書の提出及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出,、第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶保安規(guī)程承認(rèn)申請(qǐng)書の提出、第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶保安規(guī)程変更承認(rèn)申請(qǐng)書の提出,、第十九條の規(guī)定による船舶保安規(guī)程承認(rèn)引継申請(qǐng)書の提出並びに第二十一條の規(guī)定による屆出書の提出は,、最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等を経由して行うことができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日から施行する,。ただし、第十條から第十三條まで,、第三十九條から第四十三條まで,、第七十九條第一項(xiàng)、第八十一條から第八十四條まで,、附則第五條から第十五條までの規(guī)定並びに附則第十六條から第十九條までの改正規(guī)定は法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 法附則第二條に規(guī)定する國(guó)際航海船舶(法の施行の日の前に船舶警報(bào)通報(bào)裝置を設(shè)置して國(guó)土交通大臣の行う法第十二條の検査若しくは第十七條第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査又は船級(jí)協(xié)會(huì)の行う法第二十條第二項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査(當(dāng)該検査において船舶警報(bào)通報(bào)裝置の設(shè)置に関する検査が行われたものに限る。)を受けた國(guó)際航海日本船舶を除く,。)については,、同條各號(hào)に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める時(shí)期まで(國(guó)際航海日本船舶が,、當(dāng)該時(shí)期の前に當(dāng)該國(guó)際航海船舶に船舶警報(bào)通報(bào)裝置を設(shè)置して國(guó)土交通大臣の行う定期検査若しくは臨時(shí)航行検査又は船級(jí)協(xié)會(huì)の行う法第二十條第二項(xiàng)の検査を受けたとき(當(dāng)該検査において船舶警報(bào)通報(bào)裝置の設(shè)置に係る検査が行われたときに限る,。)は、その時(shí)まで)は,、法第五條の規(guī)定並びに法第十一條第一項(xiàng),、第十二條、第十三條第一項(xiàng),、第十四條から第十六條まで,、第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十四條、第二十五條第一項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng)並びに附則第四條第六項(xiàng)の規(guī)定(船舶警報(bào)通報(bào)裝置の設(shè)置に係る部分に限る,。)は、適用しない,。 第三條 法附則第二條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、次に掲げる船舶とする。 一 旅客船 二 タンカー 三 バルクキャリア(船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和二十七年運(yùn)輸省令第九十七號(hào))第一條の五に規(guī)定するバルクキャリアをいう。) 四 液化ガスばら積船(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第百四十二條に規(guī)定する液化ガスばら積船をいう,。) 五 液體化學(xué)薬品ばら積船(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第二百五十七條に規(guī)定する液體化學(xué)薬品ばら積船をいう,。) 六 前各號(hào)に掲げる船舶以外の船舶であって、船舶安全法施行規(guī)則第十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいて管海官庁の指示するところにより船舶安全法第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を施設(shè)した船舶 2 法附則第二條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、前項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる船舶とする,。 第四條 削除 第五條 第十七條及び第十九條から第二十二條までの規(guī)定は、法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による法第十一條第四項(xiàng)の承認(rèn)に相當(dāng)する承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)様式中「第17條第1項(xiàng)」とあるのは「附則第5條第1項(xiàng)において準(zhǔn)用する第17條第1項(xiàng)」と、第三號(hào)様式中「第19條」とあるのは「附則第5條第1項(xiàng)において準(zhǔn)用する第19條」と読み替えるものとする,。 2 第二十三條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)(第二號(hào)に係るものを除く。)及び第五項(xiàng),、第二十四條並びに第二十五條(第一項(xiàng)第二號(hào)に係るものを除く,。)の規(guī)定は、法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による法第十二條の検査に相當(dāng)する検査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第四號(hào)様式中「第23條第1項(xiàng)」とあるのは「附則第5條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する第23條第1項(xiàng)」と、第六號(hào)様式中「第24條第1項(xiàng)」とあるのは「附則第5條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する第24條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 3 第二十三條(第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)を除く,。)、第二十四條,、第二十五條(第一項(xiàng)第二號(hào)に係るものを除く,。)及び第三十三條の規(guī)定は、法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による法第十七條第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第五號(hào)様式中「第23條第3項(xiàng)」とあるのは「附則第5條第3項(xiàng)において準(zhǔn)用する第23條第3項(xiàng)」と、第六號(hào)様式中「第24條第1項(xiàng)」とあるのは「附則第5條第3項(xiàng)において準(zhǔn)用する第24條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第六條 第四十一條及び第四十二條(第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は、法附則第四條第五項(xiàng)の規(guī)定による法第二十條第二項(xiàng)の審査に相當(dāng)する審査並びに船舶警報(bào)通報(bào)裝置等の設(shè)置,、船舶指標(biāo)対応措置の実施,、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任,、操練の実施,、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程の備置き及びその適確な実施について同項(xiàng)又は同條第三項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査について準(zhǔn)用する。 第七條 第二十七條及び第四十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、法附則第四條第六項(xiàng)の船舶保安証書に相當(dāng)する証書について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第七號(hào)様式中「第13條第1項(xiàng)」とあるのは「附則第4條第6項(xiàng)」と,、「第12條」とあるのは「附則第4條第4項(xiàng)」と,、第十二號(hào)様式中「第40條第1項(xiàng)」とあるのは「附則第7條第1項(xiàng)において準(zhǔn)用する第40條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする。 2 第三十四條並びに第四十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、法附則第四條第六項(xiàng)の臨時(shí)船舶保安証書に相當(dāng)する証書について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第九號(hào)様式中「第17條第2項(xiàng)」とあるのは「附則第4條第6項(xiàng)」と,、「第17條第2項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件」とあるのは「附則第4條第6項(xiàng)に規(guī)定する第17條第2項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に相當(dāng)する要件」と,、第十三號(hào)様式中「第40條第3項(xiàng)」とあるのは「附則第7條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する第40條第4項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第八條 第三十五條,、第三十六條及び第三十七條の規(guī)定は,、法附則第四條第八項(xiàng)の規(guī)定による同條第六項(xiàng)の証書について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十號(hào)様式中「第35條第1項(xiàng)」とあるのは「附則第8條において準(zhǔn)用する第35條第1項(xiàng)」と,、第十一號(hào)様式中「第36條」とあるのは「附則第8條において準(zhǔn)用する第36條」と読み替えるものとする。 第九條 法附則第四條第七項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は,、次に掲げる事由とする,。 一 船舶警報(bào)通報(bào)裝置について、その全部又は一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(船舶警報(bào)通報(bào)裝置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く,。) 二 船舶保安規(guī)程の変更(第二十條各號(hào)に掲げる変更を除く,。) 三 海難その他の事由により、法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による法第十二條又は第十七條第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査を受けた事項(xiàng)について船舶警報(bào)通報(bào)裝置の性能又は船舶保安規(guī)程の機(jī)能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき 第十條 法附則第四條第九項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める額は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる額とする。 一 法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による法第十二條の検査に相當(dāng)する検査 五七,、六〇〇円 二 法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による法第十七條第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査 五〇,、五〇〇円 三 法附則第四條第六項(xiàng)の船舶保安証書に相當(dāng)する証書の交付、再交付又は書換え 一六,、〇〇〇円 四 法附則第四條第六項(xiàng)の臨時(shí)船舶保安証書に相當(dāng)する証書の交付,、再交付又は書換え 一〇、五〇〇円 2 外國(guó)において法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による法第十二條又は第十七條第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査を受ける場(chǎng)合における當(dāng)該検査の手?jǐn)?shù)料については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、前項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額に一二二、六〇〇円を加算した額とする,。 3 第七十九條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、法附則第四條第九項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付について準(zhǔn)用する。 第十一條 第五十三條第四項(xiàng),、第五十八條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第五十九條及び第六十一條の規(guī)定は,、法附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による法第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)に相當(dāng)する承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 2 第六十二條第二項(xiàng)並びに同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十八條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第五十九條及び第六十一條の規(guī)定は,、法附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)に相當(dāng)する承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 第十二條 第六十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第六十九條並びに第七十一條の規(guī)定は,、法附則第五條第七項(xiàng)の規(guī)定による法第四十條第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)に相當(dāng)する承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 2 第七十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第六十九條並びに第七十一條の規(guī)定は,、法附則第五條第七項(xiàng)の規(guī)定による法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)に相當(dāng)する承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 第十三條 法附則第四條第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限(原子力船等に係る権限を除く,。)のうち,、法附則第四條第四項(xiàng)に規(guī)定する法第十一條第四項(xiàng)の承認(rèn)に相當(dāng)する承認(rèn)に係る権限にあっては所有者所在地官庁が、法附則第四條第四項(xiàng)に規(guī)定する法第十二條又は第十七條第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査に係る権限及び法附則第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する権限にあっては國(guó)際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng),。以下この條において同じ,。)が行う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うこととされた権限は,、當(dāng)該國(guó)際航海日本船舶の所在地が運(yùn)輸支局等の管轄區(qū)域內(nèi)に存する場(chǎng)合は,、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)等が行う。 第十四條 法附則第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限(特定重要コンテナ埠頭施設(shè)等及び特定コンテナ埠頭施設(shè)等に係る権限を除く,。)及び同條第七項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、港灣施設(shè)所在地官庁が行う。 第十五條 附則第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條及び第二十一條,、附則第五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十三條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)(第二號(hào)に係るものを除く。)及び第五項(xiàng)並びに附則第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十三條(第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)を除く,。)に規(guī)定する申請(qǐng)であって國(guó)土交通大臣にするものは地方運(yùn)輸局長(zhǎng)等を経由して,、附則第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十三條第四項(xiàng)、第五十八條第三項(xiàng),、第五十九條及び第六十一條(これらの規(guī)定を附則第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに附則第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六十二條第二項(xiàng)並びに附則第十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六十八條第三項(xiàng)、第六十九條及び第七十一條(これらの規(guī)定を附則第十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する申請(qǐng)その他の手続であって國(guó)土交通大臣にするものは港灣施設(shè)所在地官庁を経由して,、それぞれ行うものとする。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる改正規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する,。 一 略 二 第百十八條、第百十九條,、第百二十三條及び別表第一の改正規(guī)定,、別表第二第五管區(qū)海上保安本部の部田辺海上保安部の項(xiàng)の改正規(guī)定、別表第三の改正規(guī)定,、別表第四第五管區(qū)海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項(xiàng)の改正規(guī)定、別表第七及び別表第十二の改正規(guī)定,、別表第十五海上警備救難部の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの改正規(guī)定 平成十六年十月一日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊?guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露蝗諊?guó)土交通省令第九一號(hào)) この省令は、平成十七年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓铝諊?guó)土交通省令第七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊省令」という,。)附則第四條の表第一號(hào)上欄及び第二號(hào)上欄に掲げる船舶のうち、同表第一號(hào)下欄及び第二號(hào)下欄に掲げる総トン數(shù)が五百トン未満であって,、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào))第四條第一項(xiàng)の総トン數(shù)が五百トン以上のものに係る総トン數(shù)については,、この省令による改正後の國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則(以下「新省令」という。)の規(guī)定にかかわらず,、平成二十年六月三十日までは,、なお従前の例によることができる。ただし,、國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶保安証書又は法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による臨時(shí)船舶保安証書の交付を受けた後においては、この限りでない,。 2 舊省令附則第四條の表第一號(hào)上欄及び第二號(hào)上欄に掲げる船舶のうち,、同表第一號(hào)下欄及び第二號(hào)下欄に掲げる総トン數(shù)が五百トン以上のものに係る総トン數(shù)については、新省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日以後最初に受ける法第十二條の定期検査の日又は平成二十年六月三十日のいずれか早い日までの間は,、なお従前の例によることができる。 3 舊省令附則第四條の表第三號(hào)上欄に掲げる船舶に係る総トン數(shù)については,、新省令の規(guī)定にかかわらず,、平成二十年六月三十日までは、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による申請(qǐng)書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一八年三月三一日國(guó)土交通省令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための國(guó)土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月一日國(guó)土交通省令第一〇三號(hào)) この省令は,、平成十九年二月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日國(guó)土交通省令第二五號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一日國(guó)土交通省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一九日國(guó)土交通省令第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 (國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付を受けている第二條の規(guī)定による改正前の國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則第七號(hào)様式による船舶保安証書、第九號(hào)様式による臨時(shí)船舶保安証書及び第十五號(hào)様式による船舶保安証書に相當(dāng)する証書は,、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則第七號(hào)様式による船舶保安証書,、第九號(hào)様式による臨時(shí)船舶保安証書及び第十五號(hào)様式による船舶保安証書に相當(dāng)する証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諊?guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜諊?guó)土交通省令第七五號(hào)) 抄 この省令は,、原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳諊?guó)土交通省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する。 (改正法附則第二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める中間検査) 第二條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)附則第二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める中間検査は,、第四條の規(guī)定による改正後の海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等の検査等に関する規(guī)則(附則第四條において「新検査規(guī)則」という,。)第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種中間検査とする。 (第一議定書締約國(guó)の現(xiàn)存船以外の現(xiàn)存船への適用開(kāi)始日) 第三條 改正法附則第五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める日は,、平成二十八年三月三十一日とする,。 (経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第四條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設(shè)備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等,、大気汚染防止検査対象設(shè)備及び揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書の検査等に関する規(guī)則第十二號(hào)の三様式の國(guó)際汚水汚染防止証書及び第十二條の規(guī)定による改正前の國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則第七號(hào)様式の船舶保安証書は,、新検査規(guī)則第十二號(hào)の三様式の國(guó)際汚水汚染防止証書及び第十二條の規(guī)定による改正後の國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律施行規(guī)則第七號(hào)様式の船舶保安証書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣諊?guó)土交通省令第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 第一號(hào)様式(第十七條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第十八條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第十九條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第二十三條関係) [別畫面で表示] 第五號(hào)様式(第二十三條関係) [別畫面で表示] 第六號(hào)様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第七號(hào)様式(第二十七條関係) [別畫面で表示] 第八號(hào)様式(第二十九條関係) [別畫面で表示] 第九號(hào)様式(第三十四條関係) [別畫面で表示] 第十號(hào)様式(第三十五條関係) [別畫面で表示] 第十一號(hào)様式(第三十六條関係) [別畫面で表示] 第十二號(hào)様式(第四十條関係) [別畫面で表示] 第十三號(hào)様式(第四十條関係) [別畫面で表示] 第十四號(hào)様式(第四十七條関係) 第十五號(hào)様式(第五十條関係) 第十六號(hào)様式(第五十二條関係) 第十七號(hào)様式(第六十四條関係) 第十八號(hào)様式(第七十九條関係) [別畫面で表示]