中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令 平成三年労働省令第十七號 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令 中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號)第十三條第二項(xiàng)及び中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四號)第六條第二號の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令を次のように定める,。 (承認(rèn)組合等の申請) 第一條 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けようとする同項(xiàng)の事業(yè)協(xié)同組合等は,、その旨及び同項(xiàng)の基準(zhǔn)に係る事項(xiàng)を記載した申請書をその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (権限の委任) 第一條の二 法第十三條第四項(xiàng)並びに同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十七條第二項(xiàng)及び第四十一條第二項(xiàng)に定める厚生労働大臣の権限のうち,、次に掲げる募集に係るものは,、承認(rèn)組合等(法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)組合等をいう。以下同じ,。)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。 一 承認(rèn)組合等の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集 二 承認(rèn)組合等の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域以外の地域(當(dāng)該地域における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く,。)を募集地域とする募集(當(dāng)該業(yè)種における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業(yè)種に屬する事業(yè)に係るものを除く,。)であって,、その地域において募集しようとする労働者の數(shù)が百人(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において募集しようとする労働者の數(shù)が三十人以上であるときは,、三十人)未満のもの (屆出事項(xiàng)) 第二條 法第十三條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 募集に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 二 募集時期 三 募集職種及び人員 四 募集地域 五 賃金,、労働時間その他の募集に係る労働條件 (屆出の手続) 第三條 法第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、同項(xiàng)の承認(rèn)組合等の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集,、當(dāng)該區(qū)域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項(xiàng)において「自県外募集」という,。)であって第一條の二第二號に該當(dāng)するもの及び自県外募集であって同號に該當(dāng)しないものの別に行わなければならない。 2 法第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする承認(rèn)組合等は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には,、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十三條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長を経て,、第一條の二の募集にあっては同條の都道府県労働局長に,、その他の募集にあっては厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、屆出の様式その他の手続は、厚生労働省職業(yè)安定局長(以下「職業(yè)安定局長」という。)の定めるところによる,。 (労働者募集報(bào)告) 第四條 法第十三條第四項(xiàng)の募集に従事する承認(rèn)組合等は,、職業(yè)安定局長の定める様式に従い,、毎年度、労働者募集報(bào)告を作成し,、これを當(dāng)該年度の翌年度の四月末日まで(當(dāng)該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、當(dāng)該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に前條第二項(xiàng)の屆出に係る公共職業(yè)安定所の長に提出しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第五條 職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)第三十一條の規(guī)定は、法第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業(yè)者について準(zhǔn)用する,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯柸談簝P省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年四月一日から施行する,。 (中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした認(rèn)定組合等の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報(bào)の屆出及び當(dāng)該認(rèn)定組合等が施行日前に労働者の募集を終了し,、又は中止したときの屆出については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露迦談簝P省令第四四號) この省令は,、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露湃蘸裆鷦簝P省令第五三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第五條中雇用保険法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第七條から第九條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 3 この省令の施行前の期間に係る職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十八條第三項(xiàng)、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四條若しくは育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定による労働者募集報(bào)告又は林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三條の規(guī)定による林業(yè)労働者募集報(bào)告については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露柸蘸裆鷦簝P省令第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。