關(guān)于確保中小企業(yè)勞動(dòng)力和促進(jìn)良好雇傭機(jī)會(huì)的改善雇傭管理法的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成三年通商産業(yè)省?労働省令第三號(hào) 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號(hào))を?qū)g施するため、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (改善計(jì)畫(huà)に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により改善計(jì)畫(huà)に係る認(rèn)定を受けようとする事業(yè)協(xié)同組合等(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)協(xié)同組合等をいう。以下同じ。)又は中小企業(yè)者(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう。以下同じ。)は、申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し三通をその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、次の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。ただし、當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等又は當(dāng)該中小企業(yè)者が、次のいずれかの書(shū)類(lèi)に記載された事項(xiàng)をインターネットを利用して公衆(zhòng)が閲覧することができる狀態(tài)に置いている場(chǎng)合であって、都道府県知事の定めるところにより、都道府県知事がこれらの事項(xiàng)を確認(rèn)するために必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)面を前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しと併せて提出するときは、當(dāng)該これらの事項(xiàng)を記載した次の書(shū)類(lèi)の添付を省略することができる。 一 當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等又は當(dāng)該中小企業(yè)者(法人である場(chǎng)合に限る。)の定款 二 當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等又は當(dāng)該中小企業(yè)者(法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき事業(yè)の開(kāi)始に伴って実施することにより良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出に資する改善事業(yè)についての計(jì)畫(huà)を提出するものを除く。)の最近三期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(これらの書(shū)類(lèi)がない場(chǎng)合にあっては、最近二年間の事業(yè)狀況又は営業(yè)狀況及び事業(yè)用資産の概要を記載した書(shū)類(lèi)) 三 當(dāng)該中小企業(yè)者(法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき事業(yè)の開(kāi)始に伴って実施することにより良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出に資する改善事業(yè)についての計(jì)畫(huà)を提出するものに限る。)が事業(yè)を開(kāi)始することを明らかにする書(shū)類(lèi) (改善計(jì)畫(huà)の変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により改善計(jì)畫(huà)の変更に係る認(rèn)定を受けようとする事業(yè)協(xié)同組合等又は中小企業(yè)者は、申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し三通をその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、次の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。ただし、當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等又は當(dāng)該中小企業(yè)者が、次のいずれかの書(shū)類(lèi)に記載された事項(xiàng)をインターネットを利用して公衆(zhòng)が閲覧することができる狀態(tài)に置いている場(chǎng)合であって、都道府県知事の定めるところにより、都道府県知事がこれらの事項(xiàng)を確認(rèn)するために必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)面を前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しと併せて提出するときは、當(dāng)該これらの事項(xiàng)を記載した次の書(shū)類(lèi)の添付を省略することができる。 一 改善計(jì)畫(huà)の実施狀況を記載した書(shū)類(lèi) 二 定款に変更があった場(chǎng)合には、その変更後の定款 三 前條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi) 附 則 この省令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一一月一日通商産業(yè)省?労働省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二五日通商産業(yè)省?労働省令第二號(hào)) この省令は、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十八號(hào))の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年二月一六日通商産業(yè)省?労働省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一九日通商産業(yè)省?労働省令第七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月九日厚生労働省?経済産業(yè)省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省?経済産業(yè)省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。