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關于確保中小企業(yè)勞動力和促進良好雇傭機會的改善雇傭管理法的施行令

時間: 2018-06-15


中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令 平成三年政令第二百四十四號 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令 內閣は,、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七號)第二條第一項第三號及び第六號並びに第二項,、第八條第一項、第十條第三項,、第十一條並びに第十三條第四項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (中小企業(yè)者の範囲) 第一條 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項第三號に規(guī)定する政令で定める業(yè)種並びにその業(yè)種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業(yè)員の數(shù)は、次の表のとおりとする,。 業(yè)種 資本金の額又は出資の総額 従業(yè)員の數(shù) 一 ゴム製品製造業(yè)(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業(yè)並びに工業(yè)用ベルト製造業(yè)を除く,。) 三億円 九百人 二 ソフトウェア業(yè)又は情報処理サービス業(yè) 三億円 三百人 三 旅館業(yè) 五千萬円 二百人 2 法第二條第一項第六號の政令で定める組合及び連合會は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)協(xié)同組合及び事業(yè)協(xié)同小組合並びに協(xié)同組合連合會 二 水産加工業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 三 商工組合及び商工組合連合會 四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合會 五 生活衛(wèi)生同業(yè)組合であって,、その構成員の三分の二以上が五千萬円(卸売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)者については,、百人)以下の従業(yè)員を使用する者であるもの 六 酒造組合及び酒造組合連合會であって,、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業(yè)者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業(yè)員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合會であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業(yè)者の三分の二以上が五千萬円(酒類卸売業(yè)者については,、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業(yè)者については,、百人)以下の従業(yè)員を使用する者であるもの 七 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二條第一項第一號から第五號までに規(guī)定する中小企業(yè)者であるもの (一般社団法人の要件) 第二條 法第二條第二項の政令で定める要件は,、當該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)者(以下「中小企業(yè)者」という,。)であることとする。 (保険料率) 第三條 法第十條第三項の政令で定める率は,、保証をした借入れの期間(中小企業(yè)信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十號)第二條第一項に規(guī)定する借入れの期間をいう,。)一年につき,、中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號)第三條第一項に規(guī)定する普通保険及び同法第三條の二第一項に規(guī)定する無擔保保険にあっては〇?四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二條第一項に規(guī)定する手形割引等特殊保証をいう,。以下同じ。)及び當座貸越し特殊保証(同令第二條第一項に規(guī)定する當座貸越し特殊保証をいう,。以下同じ,。)の場合は〇?三五パーセント)、同法第三條の三第一項に規(guī)定する特別小口保険にあっては〇?一九パーセント(手形割引等特殊保証及び當座貸越し特殊保証の場合は,、〇?一五パーセント)とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する,。 (法附則第二條第一號の政令で定める日) 第二條 法附則第二條第一號の政令で定める日は,、平成十四年三月三十一日とする。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱蝗照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露娜照畹谒囊晃逄枺?この政令は,、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、労働省令で定める,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二三號) この政令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月一二日政令第一五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、我が國における産業(yè)活動の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三〇日政令第四九號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱痪湃照畹诙吡枺?この政令は,、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。