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關(guān)于確保中小企業(yè)勞動力和促進(jìn)良好雇傭機(jī)會的改善雇傭管理法

時間: 2018-06-15


中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律 平成三年法律第五十七號 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のため,、中小企業(yè)者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進(jìn)することにより、中小企業(yè)の振興及びその労働者の職業(yè)の安定その他福祉の増進(jìn)を図り,、もって國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「中小企業(yè)者」とは、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者をいう,。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が三百人以下の會社及び個人で,、製造業(yè)、建設(shè)業(yè),、運(yùn)輸業(yè)その他の業(yè)種(次號から第二號の三までに掲げる業(yè)種及び第三號の政令で定める業(yè)種を除く,。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が百人以下の會社及び個人で、卸売業(yè)(第三號の政令で定める業(yè)種を除く,。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二の二 資本金の額又は出資の総額が五千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が百人以下の會社及び個人で,、サービス業(yè)(第三號の政令で定める業(yè)種を除く。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二の三 資本金の額又は出資の総額が五千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が五十人以下の會社及び個人で,、小売業(yè)(次號の政令で定める業(yè)種を除く,。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 三 資本金の額又は出資の総額がその業(yè)種ごとに政令で定める金額以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)がその業(yè)種ごとに政令で定める數(shù)以下の會社及び個人で、その政令で定める業(yè)種に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 四 企業(yè)組合 五 協(xié)業(yè)組合 六 事業(yè)協(xié)同組合,、協(xié)同組合連合會その他の特別の法律により設(shè)立された組合及びその連合會で,、政令で定めるもの 2 この法律において「事業(yè)協(xié)同組合等」とは、前項(xiàng)第六號に掲げる者及び一般社団法人で中小企業(yè)者を直接又は間接の構(gòu)成員(以下単に「構(gòu)成員」という,。)とするもの(政令で定める要件に該當(dāng)するものに限る,。)をいう。 (基本指針) 第三條 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣は,、中小企業(yè)者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し,、基本的な指針(以下「基本指針」という,。)を定めなければならない。 2 基本指針に定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 中小企業(yè)における経営及び雇用の動向に関する事項(xiàng) 二 中小企業(yè)者が行う雇用管理の改善に係る措置の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 三 その他中小企業(yè)者が雇用管理の改善に係る措置を行うに當(dāng)たって配慮すべき重要事項(xiàng) 3 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣は、基本指針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議するとともに,、厚生労働大臣にあっては労働政策審議會の意見を,、経済産業(yè)大臣にあっては中小企業(yè)政策審議會の意見をそれぞれ聴かなければならない。 4 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣は,、基本指針を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 (改善計(jì)畫の認(rèn)定) 第四條 事業(yè)協(xié)同組合等は労働環(huán)境の改善、福利厚生の充実,、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(yè)(以下「改善事業(yè)」という,。)であって、その構(gòu)成員たる中小企業(yè)者の労働力の確保を図るためのもの又は実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出に資するものについての計(jì)畫を,、中小企業(yè)者は改善事業(yè)であって,、職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業(yè)の分野への進(jìn)出若しくは事業(yè)の開始(以下「新分野進(jìn)出等」という,。)に伴って実施することにより良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出に資するもの又は実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出に資するものについての計(jì)畫を作成し,、これをその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する改善事業(yè)についての計(jì)畫(以下「改善計(jì)畫」という,。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 改善事業(yè)の目標(biāo) 二 改善事業(yè)の內(nèi)容 三 改善事業(yè)の実施時期 四 改善事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 事業(yè)協(xié)同組合等が第十三條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される同條第四項(xiàng)の規(guī)定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては,、當(dāng)該募集に係る労働條件その他の募集の內(nèi)容 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請があった場合において,、その改善計(jì)畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする。 一 前項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること,。 二 前項(xiàng)第二號から第四號までに掲げる事項(xiàng)が同項(xiàng)第一號に掲げる改善事業(yè)の目標(biāo)を確実に達(dá)成するために適切なものであること,。 三 事業(yè)協(xié)同組合等が第十三條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される同條第四項(xiàng)の規(guī)定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)が適切であり,、かつ,、労働者の利益に反しないものであること,。 四 その他政令で定める基準(zhǔn)に適合するものであると認(rèn)められること。 4 都道府県知事は,、第二項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)が記載されている改善計(jì)畫について第一項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該事項(xiàng)に係る部分について,、厚生労働大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない。 (改善計(jì)畫の変更等) 第五條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた事業(yè)協(xié)同組合等(以下「認(rèn)定組合等」という,。)又は中小企業(yè)者(以下「認(rèn)定中小企業(yè)者」という,。)は、當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計(jì)畫を変更しようとするときは,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る改善計(jì)畫(前項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定計(jì)畫」という。)が同條第三項(xiàng)各號に掲げる要件に適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は認(rèn)定組合等若しくはその構(gòu)成員若しくは認(rèn)定中小企業(yè)者が認(rèn)定計(jì)畫に従って改善事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の認(rèn)定について,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定は同條第二項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)に変更のある改善計(jì)畫(同號に掲げる事項(xiàng)が新たに記載されるものを含む。)について第一項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときについて準(zhǔn)用する,。 (資金の確保) 第六條 國は,、認(rèn)定計(jì)畫に従って改善事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 (雇用安定事業(yè)等としての助成及び援助) 第七條 政府は,、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善事業(yè)の実施を促進(jìn)するため,、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)として、次の事業(yè)を行うものとする,。 一 雇用管理の改善に関する調(diào)査研究,、指導(dǎo)その他の事業(yè)を行う認(rèn)定組合等に対して、必要な助成及び援助を行うこと,。 二 認(rèn)定組合等の構(gòu)成員たる中小企業(yè)者又は認(rèn)定中小企業(yè)者であって,、必要な設(shè)備若しくは福祉施設(shè)の設(shè)置若しくは整備を行い、又は新たに職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き,、認(rèn)定計(jì)畫の目標(biāo)を達(dá)成したものに対して,、必要な助成及び援助を行うこと。 三 認(rèn)定組合等の構(gòu)成員たる中小企業(yè)者又は認(rèn)定中小企業(yè)者であって,、その雇用する労働者又はその中小企業(yè)者に雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者として雇用されることとなっている者(第五號において「內(nèi)定者」という,。)に関し,、職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習(xí)得させるための教育訓(xùn)練の実施その他の措置(同號の措置に該當(dāng)するものを除く。)を講じ,、認(rèn)定計(jì)畫の目標(biāo)を達(dá)成したものに対して,、必要な助成及び援助を行うこと。 四 認(rèn)定中小企業(yè)者であって,、新分野進(jìn)出等に伴い新たに労働者を雇い入れ,、認(rèn)定計(jì)畫(當(dāng)該新分野進(jìn)出等に伴って実施することにより良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出に資する改善事業(yè)についての計(jì)畫に限る。次號において同じ,。)の目標(biāo)を達(dá)成したものに対して,、必要な助成及び援助を行うこと。 五 認(rèn)定中小企業(yè)者であって,、その雇用する労働者又は內(nèi)定者に関し,、新分野進(jìn)出等に伴い職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識を習(xí)得させるための教育訓(xùn)練の実施その他の措置(當(dāng)該新分野進(jìn)出等に係る新たな事業(yè)における業(yè)務(wù)に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認(rèn)められるものに限る。)を講じ,、認(rèn)定計(jì)畫の目標(biāo)を達(dá)成したものに対して,、必要な助成及び援助を行うこと。 第八條及び第九條 削除 (中小企業(yè)信用保険法の特例) 第十條 中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する普通保険(以下「普通保険」という,。),、同法第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する無擔(dān)保保険(以下「無擔(dān)保保険」という。)又は同法第三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という,。)の保険関係であって,、労働力確保関連保証(同法第三條第一項(xiàng)、第三條の二第一項(xiàng)又は第三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する債務(wù)の保証であって,、認(rèn)定組合等若しくはその構(gòu)成員たる中小企業(yè)者又は認(rèn)定中小企業(yè)者が認(rèn)定計(jì)畫に従って改善事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金に係るものをいう,。以下同じ。)を受けた中小企業(yè)者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三條第一項(xiàng) 保険価額の合計(jì)額が 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働力確保関連保証(以下「労働力確保関連保証」という,。)に係る保険関係の保険価額の合計(jì)額とその他の保険関係の保険価額の合計(jì)額とがそれぞれ 第三條の二第一項(xiàng)及び第三條の三第一項(xiàng) 保険価額の合計(jì)額が 労働力確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計(jì)額とその他の保険関係の保険価額の合計(jì)額とがそれぞれ 第三條の二第三項(xiàng)及び第三條の三第二項(xiàng) 當(dāng)該借入金の額のうち 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに,、それぞれ當(dāng)該借入金の額のうち 當(dāng)該債務(wù)者 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、當(dāng)該債務(wù)者 2 普通保険の保険関係であって,、労働力確保関連保証に係るものについての中小企業(yè)信用保険法第三條第二項(xiàng)及び第五條の規(guī)定の適用については,、同法第三條第二項(xiàng)中「百分の七十」とあり、及び同法第五條中「百分の七十(無擔(dān)保保険,、特別小口保険,、流動資産擔(dān)保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険,、海外投資関係保険,、新事業(yè)開拓保険、事業(yè)再生保険及び特定社債保険にあつては,、百分の八十)」とあるのは,、「百分の八十」とする。 3 普通保険,、無擔(dān)保保険又は特別小口保険の保険関係であって,、労働力確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業(yè)信用保険法第四條の規(guī)定にかかわらず,、保険金額に年百分の二以內(nèi)において政令で定める率を乗じて得た額とする,。 第十一條 削除 (中小企業(yè)投資育成株式會社法の特例) 第十二條 中小企業(yè)投資育成株式會社は、中小企業(yè)投資育成株式會社法(昭和三十八年法律第百一號)第五條第一項(xiàng)各號に掲げる事業(yè)のほか,、認(rèn)定組合等の構(gòu)成員たる中小企業(yè)者又は認(rèn)定中小企業(yè)者のうち資本金の額が三億円を超える株式會社が認(rèn)定計(jì)畫に従って改善事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の調(diào)達(dá)を図るために発行する株式,、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業(yè)投資育成株式會社法第五條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する新株予約権付社債等をいう,。以下この條において同じ,。)の引受け及び當(dāng)該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され,、又は移転された株式を含む,。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む,。)の保有を行うことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く,。)又は新株予約権付社債等の引受け及び當(dāng)該引受けに係る株式,、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む,。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む,。)の保有は,、中小企業(yè)投資育成株式會社法の適用については、同法第五條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)とみなす,。 (委託募集の特例等) 第十三條 承認(rèn)組合等の構(gòu)成員たる認(rèn)定中小企業(yè)者が,、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善事業(yè)の実施に伴い當(dāng)該承認(rèn)組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、當(dāng)該承認(rèn)組合等が當(dāng)該募集に従事しようとするときは,、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該構(gòu)成員たる認(rèn)定中小企業(yè)者については、適用しない,。 2 この條及び次條において「承認(rèn)組合等」とは,、事業(yè)協(xié)同組合等であって,、その構(gòu)成員たる認(rèn)定中小企業(yè)者に対し、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善事業(yè)の実施に関する相談及び援助を行うものとして,、當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準(zhǔn)により適當(dāng)であると承認(rèn)したものをいう,。 3 厚生労働大臣は、承認(rèn)組合等が前項(xiàng)の相談及び援助を行うものとして適當(dāng)でなくなったと認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の承認(rèn)を取り消すことができる,。 4 第一項(xiàng)の承認(rèn)組合等は、當(dāng)該募集に従事しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、募集時期、募集人員,、募集地域その他の労働者の募集に関する事項(xiàng)で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 5 職業(yè)安定法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場合について、同法第五條の三第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五條の四,、第三十九條、第四十一條第二項(xiàng),、第四十八條の三,、第四十八條の四、第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第五十一條の二の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者について,、同法第四十條の規(guī)定は同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供與について,、同法第五十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定はこの項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)に規(guī)定する職権を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同法第三十七條第二項(xiàng)中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事しようとする者」と,、同法第四十一條第二項(xiàng)中「當(dāng)該労働者の募集の業(yè)務(wù)の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする,。 6 職業(yè)安定法第三十六條第二項(xiàng)及び第四十二條の二の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「前項(xiàng)の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に與えようとする」と、同條中「第三十九條に規(guī)定する募集受託者」とあるのは「中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者」と,、「同項(xiàng)に」とあるのは「次項(xiàng)に」とする,。 7 厚生労働大臣は、承認(rèn)組合等に対し,、第二項(xiàng)の相談及び援助の実施狀況について報告を求めることができる,。 8 認(rèn)定組合等の構(gòu)成員たる中小企業(yè)者が當(dāng)該認(rèn)定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、當(dāng)該認(rèn)定組合等が認(rèn)定計(jì)畫に従って當(dāng)該募集に従事しようとするときは,、當(dāng)該認(rèn)定組合等を承認(rèn)組合等と,、當(dāng)該中小企業(yè)者を認(rèn)定中小企業(yè)者とみなして、第一項(xiàng)、第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び次條の規(guī)定を適用する,。この場合において,、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)中「第十三條第四項(xiàng)」とあるのは「第十三條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される同條第四項(xiàng)」と、次條中「前條第四項(xiàng)」とあるのは「前條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される同條第四項(xiàng)」とする,。 9 第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(それぞれ前項(xiàng)の規(guī)定により適用される場合を含む,。)に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 第十四條 公共職業(yè)安定所は、前條第四項(xiàng)の規(guī)定により労働者の募集に従事する承認(rèn)組合等に対して,、雇用情報,、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を提供し、かつ,、これに基づき當(dāng)該募集の內(nèi)容又は方法について指導(dǎo)することにより,、當(dāng)該募集の効果的かつ適切な実施の促進(jìn)に努めなければならない。 (指導(dǎo)及び助言) 第十五條 國及び都道府県は,、認(rèn)定組合等及びその構(gòu)成員たる中小企業(yè)者並びに認(rèn)定中小企業(yè)者に対し,、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善事業(yè)の的確な実施に必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 (國及び地方公共団體の施策) 第十六條 國は,、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善を促進(jìn)するために必要な施策を総合的に推進(jìn)するように努めるものとする,。 2 地方公共団體は、國の施策に準(zhǔn)じて施策を講ずるように努めるものとする,。 (報告の徴収) 第十七條 都道府県知事は,、認(rèn)定組合等又は認(rèn)定中小企業(yè)者に対し、認(rèn)定計(jì)畫に係る改善事業(yè)の実施狀況について報告を求めることができる,。 (船員に対する適用除外) 第十八條 この法律は,、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員については、適用しない,。 (罰則) 第十九條 第十三條第五項(xiàng)(同條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される場合を含む,。以下同じ。)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して,、労働者の募集に従事した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第二十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第四項(xiàng)(同條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないで,、労働者の募集に従事した者 二 第十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わなかった者 三 第十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 第二十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は第十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 二 第十七條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 第二條 削除 (獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の特例に係る措置) 第三條 獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)は,、獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百六十五號)附則第五條第三項(xiàng)第一號の規(guī)定により同號に規(guī)定する宿舎(以下「既設(shè)宿舎等」という。)の設(shè)置及び運(yùn)営を行うときは,、通常通勤することができる地域以外の地域から第十三條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される同條第四項(xiàng)の規(guī)定による募集に応じて認(rèn)定組合等の構(gòu)成員たる中小企業(yè)者に就職する者で,、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業(yè)安定所長が認(rèn)めるものに、既設(shè)宿舎等を貸與することができる,。この場合においては,、獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號)による廃止前の獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百七十號)附則第六條の規(guī)定による廃止前の雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第二十號)附則第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱黄呷辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱蝗辗傻谝欢奶枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗辗傻谝话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴缕呷辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第四條の規(guī)定並びに第七條中中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動の促進(jìn)に関する臨時措置法第九條の改正規(guī)定並びに附則第四條から第六條までの規(guī)定,、附則第十五條中激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財(cái)政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號)第十三條の改正規(guī)定,、附則第十六條の規(guī)定、附則第十八條中中小小売商業(yè)振興法(昭和四十八年法律第百一號)第五條の二の改正規(guī)定,、附則第二十條中中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號)第十一條の改正規(guī)定,、附則第二十三條中中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)効率化促進(jìn)法(平成四年法律第六十五號)第八條の改正規(guī)定、附則第二十五條中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業(yè)活動の促進(jìn)に関する臨時措置法(平成五年法律第十八號)第二十二條の改正規(guī)定,、附則第二十六條,、第二十七條及び第二十九條の規(guī)定,、附則第三十條中中心市街地における市街地の整備改善及び商業(yè)等の活性化の一體的推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第九十二號)第二十五條の改正規(guī)定、附則第三十一條中新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法(平成十年法律第百五十二號)第二十一條の改正規(guī)定,、附則第三十二條中中小企業(yè)経営革新支援法(平成十一年法律第十八號)第七條,、第十二條及び附則第三條の改正規(guī)定、附則第三十四條中産業(yè)活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一號)第二十五條及び第二十七條の改正規(guī)定,、附則第三十五條中中央省庁等改革関係法施行法第九百二條の改正規(guī)定並びに附則第三十六條の規(guī)定 平成十二年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辗傻谝欢盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢缕呷辗傻谝凰牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉露辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝黄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱蝗辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年十月一日から施行する。 (委託募集の特例に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日前に第二條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(以下「中小企業(yè)労働力確保法」という,。)第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により行われた屆出は,、第二條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)労働力確保法第十三條第八項(xiàng)の規(guī)定により適用される同條第四項(xiàng)の規(guī)定により行われた屆出とみなす。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の職業(yè)能力開発促進(jìn)法及び中小企業(yè)労働力確保法の規(guī)定について,、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百六條 前條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(以下「舊中小企業(yè)労働力確保法」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四條の雇用福祉事業(yè)として行われる同項(xiàng)第一號の助成の事業(yè)であって、施行日前に當(dāng)該助成を受けることができることとなった認(rèn)定組合等(舊中小企業(yè)労働力確保法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定組合等をいう,。)に対するものの実施については,、なお従前の例による。この場合において,、舊中小企業(yè)労働力確保法第七條第一項(xiàng)中「同法第六十四條の雇用福祉事業(yè)」とあるのは,、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第六條第一項(xiàng)の暫定雇用福祉事業(yè)」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項(xiàng)において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱蝗辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條(中小企業(yè)信用保険法附則に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第五條から第十二條まで及び第十五條から第十九條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。