(用語) 第一條 この規(guī)則において使用する用語は、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四號。以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (登録の申請) 第二條 法第四條第一項の規(guī)定により法第三條の登録の申請をしようとする者は,、砂利採取業(yè)を行おうとする場合にあつては當(dāng)該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。 2 法第四條第二項の経済産業(yè)省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 前項の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という,。)が法第六條第一項第一號から第五號まで及び第七號に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 二 事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)主任者が業(yè)務(wù)主任者試験に合格した者又は法第六條第一項第六號ロの規(guī)定による認定を受けた者であることを証する書面 三 事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)主任者が法第六條第一項第一號から第四號までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 四 事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)主任者が申請者又はその従業(yè)員(申請者が法人である場合には、その法人の業(yè)務(wù)を行う役員を含む,。)であることを証する書面及び當(dāng)該業(yè)務(wù)主任者の住民票(都道府県知事が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の八第一項の規(guī)定により,、當(dāng)該業(yè)務(wù)主任者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認情報を利用することができないときに限る。) 五 申請者が法人である場合は,、その法人の登記事項証明書 六 申請者(申請者が法人である場合には,、その法人の業(yè)務(wù)を行う役員)及び事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)主任者の生年月日を証する書面 第三條 削除 (承継の屆出) 第四條 法第八條第二項の規(guī)定により砂利採取業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、様式第三による屆書を提出しなければならない,。 2 前項の屆書には,、次の書面を添付しなければならない。 一 法第八條第一項の規(guī)定により砂利採取業(yè)者の事業(yè)の全部を譲り受けて砂利採取業(yè)者の地位を承継した者にあつては,、様式第四の二による書面及び事業(yè)の全部の譲渡しがあつたことを証する書面 二 法第八條第一項の規(guī)定により砂利採取業(yè)者の地位を承継した相続人であつて,、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本 三 法第八條第一項の規(guī)定により砂利採取業(yè)者の地位を承継した相続人であつて,、前號の相続人以外のものにあつては,、様式第六による書面及び戸籍謄本 四 法第八條第一項の規(guī)定により合併により砂利採取業(yè)者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第八條第一項の規(guī)定により分割により砂利採取業(yè)者の地位を承継した法人にあつては,、様式第六の二による書面、事業(yè)の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書 六 承継者が法第六條第一項第一號から第五號まで及び第七號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 七 承継者(承継者が法人である場合には,、その法人の業(yè)務(wù)を行う役員)の生年月日を証する書面 (登録事項の変更の屆出) 第五條 法第九條第一項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は,、様式第七による屆書を法第三條の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の屆出をする場合において,、當(dāng)該屆出に係る変更が法人の業(yè)務(wù)を行う役員に係るものであるときは,、それらの者が法第六條第一項第一號から第四號までに該當(dāng)しないことを誓約する書面及び第二條第二項第六號(當(dāng)該変更に係るものに限る。)に掲げる書面,、當(dāng)該変更が業(yè)務(wù)主任者の変更または事務(wù)所の新設(shè)に係るものであるときは,、同項第二號から第四號まで及び第六號(當(dāng)該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない,。 (廃止の屆出) 第六條 法第十條の規(guī)定により砂利採取業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は,、様式第八による屆書を法第三條の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)主任者の職務(wù)) 第七條 法第十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める業(yè)務(wù)主任者の職務(wù)は、次の各號に掲げるものとする,。 一 採取計畫の作成及び変更に參畫すること,。 二 砂利採取場において、認可採取計畫に従つて砂利の採取が行われるよう監(jiān)督すること,。 三 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災(zāi)害の防止に関する教育の計畫の立案,、実施又はその監(jiān)督を行うこと。 四 法第三十二條の帳簿の記載及び法第三十三條の報告について監(jiān)督すること,。 五 砂利の採取に伴う災(zāi)害が発生した場合に,、その原因を調(diào)査し、及びその対策を講ずること,。 (業(yè)務(wù)主任者試験) 第八條 法第十五條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)主任者試験は,、毎年少なくとも一回実施するものとし、當(dāng)該業(yè)務(wù)主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は,、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない,。 (試験科目等) 第九條 業(yè)務(wù)主任者試験は、筆記による試験とし,、その試験科目は,、次に掲げる事項とする。 一 砂利の採取に関する法令 二 砂利の採取に関する技術(shù)的な事項(基礎(chǔ)的な土木および河川工學(xué)に関する事項を含む,。) (受験手続) 第十條 業(yè)務(wù)主任者試験を受けようとする者は,、様式第九による受験願書に寫真(手札形とし、出願前6月以內(nèi)に撮影した正面上半身像で,、その裏面に,、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない,。 (合格証) 第十一條 都道府県知事は,、業(yè)務(wù)主任者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする,。 (認定の申請) 第十二條 法第六條第一項第六號ロの規(guī)定による認定を受けようとする者は,、様式第十二による申請書に次の各號に掲げる書類を添附して都道府県知事に提出しなければならない。 一 砂利の採取に従事した期間を記載した書面およびこれを証する書面ならびにその期間において砂利の採取に伴う災(zāi)害を生じさせたことがないことを疎明する書面 二 都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災(zāi)害の防止に関する講習(xí)を受けた場合にあつては,、それを修了したことを証する書面 三 履歴書(様式第十によるもの) 四 寫真(手札形とし,、申請前六月以內(nèi)に撮影した正面上半身像で、その裏面に,、撮影年月日,、氏名および年令を記載したもの) (認定証) 第十三條 都道府県知事は、法第六條第一項第六號ロの規(guī)定による認定をしたときは,、様式第十三による認定証を交付するものとする,。 (合格証等の再交付の手続) 第十四條 第十一條の合格証または前條の認定証をよごし,、損じまたは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に寫真(手札形とし,、申請前六月以內(nèi)に撮影した正面上半身像で,、その裏面に、撮影年月日,、氏名および年令を記載したもの)を添附して當(dāng)該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない,。 (鉱業(yè)権者との協(xié)議) 第十五條 採石法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第六號)第九條及び第十四條から第二十一條までの規(guī)定は、法第三十條第二項において準用する採石法(昭和二十五年法律第二百九十一號)第三十四條第二項及び第三項の規(guī)定による決定の申請及び意見の聴取に準用する,。この場合において,、採石法施行規(guī)則第十六條中「法第三十八條」とあるのは、「砂利採取法第三十條第三項」とする,。 2 鉱業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第二號)第四十九條から第五十六條までの規(guī)定は,、法第三十條第三項において準用する鉱業(yè)法第百二十六條から第百三十二條までの規(guī)定による意見の聴取に準用する。 第十六條 削除 (條例等に係る適用除外) 第十七條 第二條第一項,、第五條第一項及び第六條の規(guī)定は,、都道府県の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない,。