關(guān)于礦山保安法及經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省設(shè)立法部分修正案附則第四條規(guī)定的關(guān)于安全規(guī)程過度措施的省令
時(shí)間: 2018-06-15
(保安規(guī)程の屆出期限延長(zhǎng)の承認(rèn)申請(qǐng)) 第一條 鉱山保安法及び経済産業(yè)省設(shè)置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づき、保安規(guī)程の屆出の期限を延長(zhǎng)するための経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を経済産業(yè)大臣に提出するものとする。 一 鉱山名 二 保安規(guī)程の屆出を延長(zhǎng)する理由 (鉱山の現(xiàn)況調(diào)査) 第二條 改正法附則第四條第二項(xiàng)の事項(xiàng)は、次に掲げる項(xiàng)目について保安を害する要因(その評(píng)価を含む。)とする。 一 掘採(cǎi)箇所及びその周辺の地質(zhì)狀況 二 鉱山周辺の狀況 三 鉱山の現(xiàn)況調(diào)査の実施體制 四 現(xiàn)行の保安管理體制及び構(gòu)成員のそれぞれの職務(wù)の範(fàn)囲(請(qǐng)負(fù)を含む。) 五 現(xiàn)在鉱山労働者に施している保安教育(再教育を含む。)の程度及びその方法 六 鉱山における災(zāi)害の対応 七 現(xiàn)在実施している保安を推進(jìn)するための活動(dòng)の內(nèi)容及び體制 八 鉱山保安法施行規(guī)則(平成十六年経済産業(yè)省令第九十六號(hào))第三條から第二十二條まで、第二十四條(次號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)、第二十五條、第二十六條及び第二十九條の規(guī)定により鉱業(yè)権者が講ずべき措置に係る事項(xiàng)(機(jī)械、器具及び工作物等に係る調(diào)査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場(chǎng)合を含む。) 九 海洋施設(shè)における油の処理 十 鉱山の施設(shè)を使用して行う研修及び見學(xué) 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項(xiàng) 2 改正法附則第四條第二項(xiàng)の調(diào)査の結(jié)果の記録は、二十年間保存するものとする。 3 改正法附則第四條第二項(xiàng)の調(diào)査の結(jié)果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による保存をする場(chǎng)合には、同項(xiàng)の記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による保存をする場(chǎng)合には、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (屆出等の経由) 第三條 鉱業(yè)権者が改正法附則第四條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による保安規(guī)程の屆出又は同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による保安規(guī)程の屆出期限の延長(zhǎng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をしようとする者は、鉱山の所在地を管轄する鉱山保安監(jiān)督部長(zhǎng)(鉱山保安監(jiān)督部の支部長(zhǎng)又は鉱山保安監(jiān)督署長(zhǎng)(石炭鉱山に係るものに限る。)を含む。)を経由して行うことができる。