(保安規(guī)程の屆出期限延長の承認申請) 第一條 鉱山保安法及び経済産業(yè)省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第四條第一項第一號の規(guī)定に基づき、保安規(guī)程の屆出の期限を延長するための経済産業(yè)大臣の承認を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業(yè)大臣に提出するものとする,。 一 鉱山名 二 保安規(guī)程の屆出を延長する理由 (鉱山の現(xiàn)況調(diào)査) 第二條 改正法附則第四條第二項の事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む,。)とする,。 一 掘採箇所及びその周辺の地質(zhì)狀況 二 鉱山周辺の狀況 三 鉱山の現(xiàn)況調(diào)査の実施體制 四 現(xiàn)行の保安管理體制及び構(gòu)成員のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。) 五 現(xiàn)在鉱山労働者に施している保安教育(再教育を含む,。)の程度及びその方法 六 鉱山における災害の対応 七 現(xiàn)在実施している保安を推進するための活動の內(nèi)容及び體制 八 鉱山保安法施行規(guī)則(平成十六年経済産業(yè)省令第九十六號)第三條から第二十二條まで,、第二十四條(次號に掲げる事項を除く。),、第二十五條,、第二十六條及び第二十九條の規(guī)定により鉱業(yè)権者が講ずべき措置に係る事項(機械、器具及び工作物等に係る調(diào)査にあっては,、それらが故障,、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。) 九 海洋施設における油の処理 十 鉱山の施設を使用して行う研修及び見學 十一 前各號に掲げるもののほか,、鉱山における保安を害する事項 2 改正法附則第四條第二項の調(diào)査の結(jié)果の記録は,、二十年間保存するものとする。 3 改正法附則第四條第二項の調(diào)査の結(jié)果の記録は,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し,、保存することができる,。 4 前項の規(guī)定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。 5 第三項の規(guī)定による保存をする場合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない,。 (屆出等の経由) 第三條 鉱業(yè)権者が改正法附則第四條第一項本文の規(guī)定による保安規(guī)程の屆出又は同項第一號の規(guī)定による保安規(guī)程の屆出期限の延長の承認の申請をしようとする者は、鉱山の所在地を管轄する鉱山保安監(jiān)督部長(鉱山保安監(jiān)督部の支部長又は鉱山保安監(jiān)督署長(石炭鉱山に係るものに限る,。)を含む。)を経由して行うことができる,。