鉱業(yè)に係る労働災(zāi)害防止協(xié)會(huì)に関する省令 昭和三十九年通商産業(yè)省?労働省令第二號(hào) 鉱業(yè)に係る労働災(zāi)害防止協(xié)會(huì)に関する省令 労働災(zāi)害防止団體等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八號(hào))第三章の規(guī)定に基づき,、および同章の規(guī)定を?qū)g施するため,、鉱業(yè)に係る労働災(zāi)害防止協(xié)會(huì)に関する省令を次のように制定する。 (安全管理士の資格) 第一條 労働災(zāi)害防止団體法(昭和三十九年法律第百十八號(hào),。以下「法」という,。)第三十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第二項(xiàng)の厚生労働省令、経済産業(yè)省令で定める資格を有する者は,、安全管理士については,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む,。以下次條第二號(hào)において同じ,。)または高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校を含む。以下次條第二號(hào)において同じ,。)において鉱業(yè)に係る學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後七年以上の鉱業(yè)に係る実務(wù)の経験を有するもの 二 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業(yè)務(wù)に関し前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 (衛(wèi)生管理士の資格) 第一條の二 法第三十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第二項(xiàng)の厚生労働省令,、経済産業(yè)省令で定める資格を有する者は,、衛(wèi)生管理士については、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 醫(yī)師,、歯科醫(yī)師または薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛(wèi)生に係る実務(wù)の経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による大學(xué)または高等専門學(xué)校において労働衛(wèi)生に係る學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後七年以上の労働衛(wèi)生に係る実務(wù)の経験を有するもの 三 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣が別に定めるところにより,、衛(wèi)生管理士の業(yè)務(wù)に関し前二號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)の書面に記載すべき事項(xiàng)) 第一條の三 法第四十五條において準(zhǔn)用する法第十九條の厚生労働省令、経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 発起人の氏名および住所(法人その他の団體にあつては,、その名稱,、代表者の氏名および主たる事務(wù)所の所在地) 二 役員となるべき者の氏名および住所 三 定款ならびに創(chuàng)立総會(huì)の會(huì)議の日時(shí)および場(chǎng)所についての公告に関する事項(xiàng) 四 創(chuàng)立総會(huì)の議事の経過 五 會(huì)員となる旨の申出をした事業(yè)主および事業(yè)主の団體の數(shù) 六 會(huì)員となる旨の申出をした事業(yè)主が鉱業(yè)に常時(shí)使用する労働者の総數(shù) (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二條 法第四十五條において準(zhǔn)用する法第十九條の設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)は、定款および前條各號(hào)の事項(xiàng)を記載した書面を添附した申請(qǐng)書を二通提出して行なわなければならない,。 (成立の屆出) 第三條 法第四十五條において準(zhǔn)用する法第二十條第二項(xiàng)の成立の屆出は,、登記事項(xiàng)証明書を添付した屆出書を提出して行わなければならない。 (定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 法第四十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十一條第二項(xiàng)の定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は,、次の事項(xiàng)を記載した書面を添附した申請(qǐng)書を二通提出して行なわなければならない,。 一 変更の內(nèi)容および理由 二 変更の議決をした総會(huì)または総代會(huì)の議事の経過 (解散の屆出) 第五條 法第五十條において準(zhǔn)用する法第三十二條第二項(xiàng)の解散の屆出は,、解散の議決をした総會(huì)の議事の経過を記載した書面を添附した屆出書を提出して行なわなければならない。 (法第四十三條第二項(xiàng)の厚生労働省令,、経済産業(yè)省令で定める率) 第六條 法第四十三條第二項(xiàng)の厚生労働省令,、経済産業(yè)省令で定める率は、三分の一とする,。 (証票) 第七條 法第五十二條第二項(xiàng)の証票は,、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年一〇月一日通商産業(yè)省?労働省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年七月一七日通商産業(yè)省?労働省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業(yè)省?労働省令第八號(hào)) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三日厚生労働省?経済産業(yè)省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。ただし、第三條の改正規(guī)定は,、不動(dòng)産登記法(平成十六年法律第百二十三號(hào))の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の鉱業(yè)に係る労働災(zāi)害防止協(xié)會(huì)に関する省令第一條第一號(hào)に掲げる安全管理士の資格を有する者は、この省令による改正後の鉱業(yè)に係る労働災(zāi)害防止協(xié)會(huì)に関する省令第一條第一號(hào)に掲げる安全管理士の資格を有する者とみなす,。 別記様式 [別畫面で表示]