(定義) 第一條 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (石油輸送規(guī)程の記載事項) 第二條 法第二十條第一項の石油輸送規(guī)程は,、次の事項について定めるものとする,。 一 石油輸送の起點および終點 二 石油輸送の引受けをする石油の種類および品質(zhì) 三 石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量 四 石油輸送の申込みの方法に関する事項 五 石油の量の測定方法 六 石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法 七 石油の引渡しおよび引取りに関する事項 八 コンタミネーションの処理に関する事項 九 石油輸送に係る石油パイプライン事業(yè)者の責任に関する事項 十 免責に関する事項 十一 損害賠償に関する事項 十二 前各號に掲げるもののほか、石油輸送の條件に関する事項があるときは,、その事項 十三 実施期日 (石油輸送規(guī)程の認可申請) 第三條 法第二十條第一項の規(guī)定により石油輸送規(guī)程の認可を受けようとする者は,、様式第一の石油輸送規(guī)程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 前條第六號の事項に関する説明書 二 石油輸送規(guī)程の実施の日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における事業(yè)収支見積書 2 法第二十條第一項の規(guī)定により石油輸送規(guī)程の変更の認可を受けようとする者は,、様式第二の石油輸送規(guī)程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない,。ただし、第三號に規(guī)定する事業(yè)収支見積書は,、事業(yè)収支に及ぼす影響が軽微な場合には,、添附することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現(xiàn)行の石油輸送規(guī)程 三 その申請が前條第六號の事項の変更に係るものであるときは,、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規(guī)程の実施の日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における事業(yè)収支見積書 (石油輸送の引受拒絶事由) 第四條 法第二十二條第四號の主務省令で定める正當な理由は,、次のとおりとする。 一 當該石油輸送に関し申込者から特別の負擔を求められたとき,。 二 當該石油輸送が法令の規(guī)定に違反するとき,。