(定義) 第一條 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號。以下「法」という。)および石油パイプライン事業(yè)法施行規(guī)則(昭和四十七年通商産業(yè)省?運輸省?建設(shè)省令第一號)において使用する用語の例による。 (保安規(guī)程) 第二條 法第二十七條第一項の主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業(yè)用施設(shè)についての保安に関する業(yè)務(wù)を管理する者の職務(wù)および組織に関すること。 二 保安技術(shù)者が旅行、疾病その他事故によつてその職務(wù)を行なうことができない場合にその職務(wù)を代行する者に関すること。 三 化學(xué)消防自動車の設(shè)置その他自衛(wèi)消防組織に関すること。 四 事業(yè)用施設(shè)についての保安に係る作業(yè)に従事する者に対する保安教育に関すること。 五 事業(yè)用施設(shè)についての保安のための巡視、點検および検査に関すること(第十號に掲げるものを除く。)。 六 事業(yè)用施設(shè)の運転または操作に関すること。 七 事業(yè)用施設(shè)に係る石油の取扱い作業(yè)の基準に関すること。 八 事業(yè)用施設(shè)の補修等の方法に関すること。 九 導(dǎo)管の工事現(xiàn)場の責任者の條件その他導(dǎo)管の工事現(xiàn)場における保安監(jiān)督體制に関すること。 十 導(dǎo)管の周囲において事業(yè)用施設(shè)の工事以外の工事が行なわれる場合における當該導(dǎo)管についての保安に関すること。 十一 災(zāi)害その他の非常の場合にとるべき措置に関すること。 十二 事業(yè)用施設(shè)についての保安に関する記録に関すること。 十三 事業(yè)用施設(shè)の位置および構(gòu)造を明示した書類および図面の整備に関すること。 十四 事業(yè)用施設(shè)についての保安に係る作業(yè)に従事する者であつて保安規(guī)程に違反した者に対する措置に関すること。 十五 前各號に掲げるもののほか、事業(yè)用施設(shè)についての保安に関し必要な事項 第三條 法第二十七條第一項の規(guī)定により保安規(guī)程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規(guī)程認可申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 法第二十七條第一項の規(guī)定により保安規(guī)程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の保安規(guī)程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現(xiàn)行の保安規(guī)程 (保安技術(shù)者) 第四條 法第二十八條第一項の規(guī)定による保安技術(shù)者の選任は、次の各號に掲げる事業(yè)場ごとに行なうものとする。 一 石油ターミナル(導(dǎo)管の経路において導(dǎo)管內(nèi)の圧力を増加させるための送油用圧送機およびその附屬設(shè)備のみが設(shè)置されている石油ターミナルを除く。) 二 前號に掲げるもののほか、石油パイプラインの系統(tǒng)を管理する事業(yè)場 2 石油パイプライン事業(yè)者は、前項の規(guī)定による保安技術(shù)者の選任については、選任に係る事業(yè)場に駐在しない者を保安技術(shù)者に選任し、または一の保安技術(shù)者に二以上の事業(yè)場の保安技術(shù)者を兼ねさせてはならない。ただし、特別の理由により主務(wù)大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 3 前項ただし書の規(guī)定による承認を受けようとする者は、様式第三の保安技術(shù)者特例選任承認申請書に次に掲げる書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 特例選任を必要とする理由を記載した書類 二 保安技術(shù)者の執(zhí)務(wù)に関する説明書 三 特例選任に係る事業(yè)場の保安措置に関する説明書 4 法第二十八條第一項の主務(wù)省令で定める要件を備える者は、次の各號の一に該當する者で、かつ、主務(wù)大臣が行なう講習を修了した者とする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第十三條の二に規(guī)定する甲種危険物取扱者免狀または乙種危険物取扱者免狀(同法別表の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者 二 主務(wù)大臣が前號に規(guī)定する者と同等以上の知識および技能を有しているものと認定した者 第五條 法第二十八條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、様式第四の保安技術(shù)者選任(解任)屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (保安検査) 第六條 法第二十九條の主務(wù)省令で定める事業(yè)用施設(shè)は、送油用圧送機および送油導(dǎo)管ならびにこれらの附屬設(shè)備とする。 2 法第二十九條の主務(wù)省令で定める時期は、前回の検査の日から一年を経過した日の前後一月をこえない時期とする。ただし、次の各號に掲げる場合は、當該各號において主務(wù)大臣が定める時期とする。 一 使用の狀況(計畫を含む。)からこの項に規(guī)定する時期以外の時期に検査を行なうことが適當であると認めて主務(wù)大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 二 災(zāi)害その他非常の場合において、この項に規(guī)定する時期に検査を受けることが著しく困難であると認めて主務(wù)大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 3 法第二十九條の規(guī)定により検査を受けようとする者は、様式第五の保安検査申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 4 第二項ただし書の規(guī)定による承認を受けようとする者は、様式第六の保安検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (保安作業(yè)従事者) 第七條 法第三十條の主務(wù)省令で定める保安に係る作業(yè)は、次のとおりとする。 一 事業(yè)用施設(shè)の巡視、點検および検査に係る作業(yè) 二 送油導(dǎo)管の補修に係る作業(yè) 三 事業(yè)用施設(shè)において漏えいした石油の処理に係る作業(yè) 2 法第三十條の主務(wù)省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。 一 石油の一般的性質(zhì)の大要に関すること。 二 事業(yè)用施設(shè)で取り扱う石油の性質(zhì)の詳細に関すること。 三 事業(yè)用施設(shè)に係る石油の取扱い作業(yè)の基準に関すること。 四 事業(yè)用施設(shè)の技術(shù)上の基準の細目に関すること。 五 事業(yè)用施設(shè)の巡視、點検および検査の方法に関すること。 六 保安作業(yè)日誌に関すること。 七 危険時における応急措置および避難方法に関すること。 八 保安意識の高揚に関すること。 九 石油パイプライン事業(yè)関係法令に関すること。