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關(guān)于石油管道業(yè)務(wù)設(shè)施安全的省令

時(shí)間: 2018-06-15


(定義) 第一條 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號(hào)。以下「法」という,。)および石油パイプライン事業(yè)法施行規(guī)則(昭和四十七年通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào))において使用する用語の例による,。 (保安規(guī)程) 第二條 法第二十七條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)用施設(shè)についての保安に関する業(yè)務(wù)を管理する者の職務(wù)および組織に関すること。 二 保安技術(shù)者が旅行、疾病その他事故によつてその職務(wù)を行なうことができない場(chǎng)合にその職務(wù)を代行する者に関すること,。 三 化學(xué)消防自動(dòng)車の設(shè)置その他自衛(wèi)消防組織に関すること。 四 事業(yè)用施設(shè)についての保安に係る作業(yè)に従事する者に対する保安教育に関すること,。 五 事業(yè)用施設(shè)についての保安のための巡視,、點(diǎn)検および検査に関すること(第十號(hào)に掲げるものを除く。),。 六 事業(yè)用施設(shè)の運(yùn)転または操作に関すること,。 七 事業(yè)用施設(shè)に係る石油の取扱い作業(yè)の基準(zhǔn)に関すること。 八 事業(yè)用施設(shè)の補(bǔ)修等の方法に関すること,。 九 導(dǎo)管の工事現(xiàn)場(chǎng)の責(zé)任者の條件その他導(dǎo)管の工事現(xiàn)場(chǎng)における保安監(jiān)督體制に関すること,。 十 導(dǎo)管の周囲において事業(yè)用施設(shè)の工事以外の工事が行なわれる場(chǎng)合における當(dāng)該導(dǎo)管についての保安に関すること,。 十一 災(zāi)害その他の非常の場(chǎng)合にとるべき措置に関すること。 十二 事業(yè)用施設(shè)についての保安に関する記録に関すること,。 十三 事業(yè)用施設(shè)の位置および構(gòu)造を明示した書類および図面の整備に関すること,。 十四 事業(yè)用施設(shè)についての保安に係る作業(yè)に従事する者であつて保安規(guī)程に違反した者に対する措置に関すること。 十五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、事業(yè)用施設(shè)についての保安に関し必要な事項(xiàng) 第三條 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により保安規(guī)程の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第一の保安規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により保安規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第二の保安規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現(xiàn)行の保安規(guī)程 (保安技術(shù)者) 第四條 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による保安技術(shù)者の選任は、次の各號(hào)に掲げる事業(yè)場(chǎng)ごとに行なうものとする,。 一 石油ターミナル(導(dǎo)管の経路において導(dǎo)管內(nèi)の圧力を増加させるための送油用圧送機(jī)およびその附屬設(shè)備のみが設(shè)置されている石油ターミナルを除く,。) 二 前號(hào)に掲げるもののほか、石油パイプラインの系統(tǒng)を管理する事業(yè)場(chǎng) 2 石油パイプライン事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による保安技術(shù)者の選任については,、選任に係る事業(yè)場(chǎng)に駐在しない者を保安技術(shù)者に選任し、または一の保安技術(shù)者に二以上の事業(yè)場(chǎng)の保安技術(shù)者を兼ねさせてはならない,。ただし,、特別の理由により主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けた場(chǎng)合は、この限りでない,。 3 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第三の保安技術(shù)者特例選任承認(rèn)申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 特例選任を必要とする理由を記載した書類 二 保安技術(shù)者の執(zhí)務(wù)に関する説明書 三 特例選任に係る事業(yè)場(chǎng)の保安措置に関する説明書 4 法第二十八條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める要件を備える者は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者で,、かつ、主務(wù)大臣が行なう講習(xí)を修了した者とする,。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第十三條の二に規(guī)定する甲種危険物取扱者免狀または乙種危険物取扱者免狀(同法別表の第四類に掲げる危険物に係るものに限る,。)の交付を受けている者 二 主務(wù)大臣が前號(hào)に規(guī)定する者と同等以上の知識(shí)および技能を有しているものと認(rèn)定した者 第五條 法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、様式第四の保安技術(shù)者選任(解任)屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (保安検査) 第六條 法第二十九條の主務(wù)省令で定める事業(yè)用施設(shè)は,、送油用圧送機(jī)および送油導(dǎo)管ならびにこれらの附屬設(shè)備とする。 2 法第二十九條の主務(wù)省令で定める時(shí)期は,、前回の検査の日から一年を経過した日の前後一月をこえない時(shí)期とする,。ただし、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は,、當(dāng)該各號(hào)において主務(wù)大臣が定める時(shí)期とする,。 一 使用の狀況(計(jì)畫を含む。)からこの項(xiàng)に規(guī)定する時(shí)期以外の時(shí)期に検査を行なうことが適當(dāng)であると認(rèn)めて主務(wù)大臣が検査を受けるべき時(shí)期を定めて承認(rèn)したとき,。 二 災(zāi)害その他非常の場(chǎng)合において,、この項(xiàng)に規(guī)定する時(shí)期に検査を受けることが著しく困難であると認(rèn)めて主務(wù)大臣が検査を受けるべき時(shí)期を定めて承認(rèn)したとき,。 3 法第二十九條の規(guī)定により検査を受けようとする者は、様式第五の保安検査申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 4 第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第六の保安検査時(shí)期変更承認(rèn)申請(qǐng)書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (保安作業(yè)従事者) 第七條 法第三十條の主務(wù)省令で定める保安に係る作業(yè)は,、次のとおりとする,。 一 事業(yè)用施設(shè)の巡視、點(diǎn)検および検査に係る作業(yè) 二 送油導(dǎo)管の補(bǔ)修に係る作業(yè) 三 事業(yè)用施設(shè)において漏えいした石油の処理に係る作業(yè) 2 法第三十條の主務(wù)省令で定める保安に関する教育は,、次に掲げる事項(xiàng)についての教育とする,。 一 石油の一般的性質(zhì)の大要に関すること。 二 事業(yè)用施設(shè)で取り扱う石油の性質(zhì)の詳細(xì)に関すること,。 三 事業(yè)用施設(shè)に係る石油の取扱い作業(yè)の基準(zhǔn)に関すること,。 四 事業(yè)用施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)の細(xì)目に関すること。 五 事業(yè)用施設(shè)の巡視,、點(diǎn)検および検査の方法に関すること,。 六 保安作業(yè)日誌に関すること。 七 危険時(shí)における応急措置および避難方法に関すること,。 八 保安意識(shí)の高揚(yáng)に関すること,。 九 石油パイプライン事業(yè)関係法令に関すること。