關(guān)于電子簽名和認(rèn)證業(yè)務(wù)法的施行令
時(shí)間: 2018-06-15
電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行令 平成十三年政令第四十一號 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號)第七條第一項(xiàng)(同法第十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十二條第一項(xiàng)(同法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特定認(rèn)証業(yè)務(wù)に係る認(rèn)定の有効期間) 第一條 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(以下「法」という。)第七條第一項(xiàng)(法第十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める期間は、一年とする。 (指定調(diào)査機(jī)関の指定等の有効期間) 第二條 法第二十二條第一項(xiàng)(法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 (認(rèn)定等の申請に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第三條 法第三十六條第一項(xiàng)各號に掲げる者が同項(xiàng)の規(guī)定により國に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 主務(wù)大臣が法第十七條第一項(xiàng)の指定調(diào)査機(jī)関に同項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査の全部を行わせる場合 イ又はロに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第七條第一項(xiàng)(法第十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)定の更新を受けようとする者 一萬三百円 ロ 法第九條第一項(xiàng)(法第十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の変更の認(rèn)定を受けようとする者 五千六百円 二 主務(wù)大臣が法第十七條第一項(xiàng)の指定調(diào)査機(jī)関に同項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査の全部を行わせない場合 別に政令で定める額 2 行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して認(rèn)定又はその更新の申請を行う場合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)第一號中「一萬三百円」とあるのは「九千九百円」と、「五千六百円」とあるのは「五千二百円」とする。 (指定調(diào)査機(jī)関が行う調(diào)査に係る手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可) 第四條 法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする指定調(diào)査機(jī)関は、認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額及び調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に要する費(fèi)用の額に関し主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。手?jǐn)?shù)料の額の変更の認(rèn)可を受けようとするときも、同様とする。 2 主務(wù)大臣は、次の各號のいずれにも適合すると認(rèn)めるときでなければ、前項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない。 一 手?jǐn)?shù)料の額が當(dāng)該調(diào)査の業(yè)務(wù)の適正な実施に要する費(fèi)用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一一號) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。