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關于電子簽名和認證業(yè)務法的施行令

時間: 2018-06-15


電子署名及び認証業(yè)務に関する法律施行令 平成十三年政令第四十一號 電子署名及び認証業(yè)務に関する法律施行令 內閣は,、電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(平成十二年法律第百二號)第七條第一項(同法第十五條第二項において準用する場合を含む,。)、第二十二條第一項(同法第三十一條第六項において準用する場合を含む,。)並びに第三十六條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (特定認証業(yè)務に係る認定の有効期間) 第一條 電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(以下「法」という,。)第七條第一項(法第十五條第二項において準用する場合を含む,。)の政令で定める期間は、一年とする,。 (指定調査機関の指定等の有効期間) 第二條 法第二十二條第一項(法第三十一條第六項において準用する場合を含む,。)の政令で定める期間は、五年とする,。 (認定等の申請に係る手數料の額) 第三條 法第三十六條第一項各號に掲げる者が同項の規(guī)定により國に納めなければならない手數料の額は,、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 主務大臣が法第十七條第一項の指定調査機関に同項の規(guī)定による調査の全部を行わせる場合 イ又はロに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第七條第一項(法第十五條第二項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者 一萬三百円 ロ 法第九條第一項(法第十五條第二項において準用する場合を含む,。)の変更の認定を受けようとする者 五千六百円 二 主務大臣が法第十七條第一項の指定調査機関に同項の規(guī)定による調査の全部を行わせない場合 別に政令で定める額 2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して認定又はその更新の申請を行う場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「一萬三百円」とあるのは「九千九百円」と、「五千六百円」とあるのは「五千二百円」とする,。 (指定調査機関が行う調査に係る手數料の額の認可) 第四條 法第三十六條第二項の規(guī)定による認可を受けようとする指定調査機関は,、認可を受けようとする手數料の額及び調査の業(yè)務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手數料の額の変更の認可を受けようとするときも,、同様とする,。 2 主務大臣は、次の各號のいずれにも適合すると認めるときでなければ,、前項の認可をしてはならない,。 一 手數料の額が當該調査の業(yè)務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと,。 二 特定の者に対して不當な差別的取扱いをするものでないこと,。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹谝灰惶枺?この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。