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關(guān)于電子簽名和認(rèn)證業(yè)務(wù)法

時間: 2018-06-15


電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律 平成十二年法律第百二號 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定(第三條) 第三章 特定認(rèn)証業(yè)務(wù)の認(rèn)定等 第一節(jié) 特定認(rèn)証業(yè)務(wù)の認(rèn)定(第四條―第十四條) 第二節(jié) 外國における特定認(rèn)証業(yè)務(wù)の認(rèn)定(第十五條?第十六條) 第四章 指定調(diào)査機関等 第一節(jié) 指定調(diào)査機関(第十七條―第三十條) 第二節(jié) 承認(rèn)調(diào)査機関(第三十一條?第三十二條) 第五章 雑則(第三十三條―第四十條) 第六章 罰則(第四十一條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定,、特定認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する認(rèn)定の制度その他必要な事項を定めることにより,、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって國民生活の向上及び國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「電子署名」とは,、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって,、次の要件のいずれにも該當(dāng)するものをいう,。 一 當(dāng)該情報が當(dāng)該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 當(dāng)該情報について改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができるものであること,。 2 この法律において「認(rèn)証業(yè)務(wù)」とは,、自らが行う電子署名についてその業(yè)務(wù)を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ,、當(dāng)該利用者が電子署名を行ったものであることを確認(rèn)するために用いられる事項が當(dāng)該利用者に係るものであることを証明する業(yè)務(wù)をいう,。 3 この法律において「特定認(rèn)証業(yè)務(wù)」とは、電子署名のうち,、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものについて行われる認(rèn)証業(yè)務(wù)をいう,。 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定 第三條 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務(wù)員が職務(wù)上作成したものを除く。)は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符號及び物件を適正に管理することにより,、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する,。 第三章 特定認(rèn)証業(yè)務(wù)の認(rèn)定等 第一節(jié) 特定認(rèn)証業(yè)務(wù)の認(rèn)定 (認(rèn)定) 第四條 特定認(rèn)証業(yè)務(wù)を行おうとする者は、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 2 前項の認(rèn)定を受けようとする者は,、主務(wù)省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務(wù)省令で定める書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 申請に係る業(yè)務(wù)の用に供する設(shè)備の概要 三 申請に係る業(yè)務(wù)の実施の方法 3 主務(wù)大臣は、第一項の認(rèn)定をしたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (欠格條項) 第五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、前條第一項の認(rèn)定を受けることができない,。 一 禁錮(こ)以上の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ、又はこの法律の規(guī)定により刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十四條第一項又は第十六條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第六條 主務(wù)大臣は,、第四條第一項の認(rèn)定の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、その認(rèn)定をしてはならない,。 一 申請に係る業(yè)務(wù)の用に供する設(shè)備が主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 二 申請に係る業(yè)務(wù)における利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)が主務(wù)省令で定める方法により行われるものであること。 三 前號に掲げるもののほか,、申請に係る業(yè)務(wù)が主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により行われるものであること,。 2 主務(wù)大臣は、第四條第一項の認(rèn)定のための審査に當(dāng)たっては,、主務(wù)省令で定めるところにより,、申請に係る業(yè)務(wù)の実施に係る體制について実地の調(diào)査を行うものとする。 (認(rèn)定の更新) 第七條 第四條第一項の認(rèn)定は,、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって、その効力を失う,。 2 第四條第二項及び前二條の規(guī)定は,、前項の認(rèn)定の更新に準(zhǔn)用する。 (承継) 第八條 第四條第一項の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者」という。)がその認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の全部を譲渡し,、又は認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者について相続,、合併若しくは分割(その認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があったときは,、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者,。以下この條において同じ,。)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は,、その認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者の地位を承継する,。ただし、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人が第五條各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない。 (変更の認(rèn)定等) 第九條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は,、第四條第二項第二號又は第三號の事項を変更しようとするときは,、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし,、主務(wù)省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 前項の変更の認(rèn)定を受けようとする者は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、変更に係る事項を記載した申請書その他主務(wù)省令で定める書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 第四條第三項及び第六條の規(guī)定は,、第一項の変更の認(rèn)定に準(zhǔn)用する,。 4 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は、第四條第二項第一號の事項に変更があったときは,、遅滯なく,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (廃止の屆出) 第十條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は,、その認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)を廃止しようとするときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、その旨を公示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)に関する帳簿書類) 第十一條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は、主務(wù)省令で定めるところにより、その認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)に関する帳簿書類を作成し,、これを保存しなければならない,。 (利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)に関する情報の適正な使用) 第十二條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は、その認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)の利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)に際して知り得た情報を認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)の用に供する目的以外に使用してはならない,。 (表示) 第十三條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は,、認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)の用に供する電子証明書等(利用者が電子署名を行ったものであることを確認(rèn)するために用いられる事項が當(dāng)該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認(rèn)証業(yè)務(wù)の用に供するものとして主務(wù)省令で定めるものをいう。次項において同じ,。)に、主務(wù)省令で定めるところにより,、當(dāng)該業(yè)務(wù)が認(rèn)定を受けている旨の表示を付することができる,。 2 何人も、前項に規(guī)定する場合を除くほか,、電子証明書等に,、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 (認(rèn)定の取消し) 第十四條 主務(wù)大臣は,、認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 一 第五條第一號又は第三號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 第六條第一項各號のいずれかに適合しなくなったとき,。 三 第九條第一項、第十一條,、第十二條又は前條第二項の規(guī)定に違反したとき,。 四 不正の手段により第四條第一項の認(rèn)定又は第九條第一項の変更の認(rèn)定を受けたとき。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により認(rèn)定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない。 第二節(jié) 外國における特定認(rèn)証業(yè)務(wù)の認(rèn)定 (認(rèn)定) 第十五條 外國にある事務(wù)所により特定認(rèn)証業(yè)務(wù)を行おうとする者は,、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 2 第四條第二項及び第三項並びに第五條から第七條までの規(guī)定は前項の認(rèn)定に、第八條から第十三條までの規(guī)定は同項の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者」という,。)に準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「何人も」とあるのは,、「認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者は」と読み替えるものとする,。 3 主務(wù)大臣は、第一項の認(rèn)定若しくはその更新又は前項において準(zhǔn)用する第九條第一項の変更の認(rèn)定を受けようとする者が外國の法令に基づく認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する制度で第四條第一項の認(rèn)定の制度に類するものに基づいて當(dāng)該外國にある事務(wù)所により認(rèn)証業(yè)務(wù)を行う者である場合であって,、我が國が當(dāng)該外國と締結(jié)した條約その他の國際約束を誠実に履行するために必要があると認(rèn)めるときは,、それらの者に対して、前項において準(zhǔn)用する第六條第二項(前項において準(zhǔn)用する第七條第二項及び第九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による調(diào)査に代えて,、主務(wù)省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる,。 4 前項の場合において、これらの者から當(dāng)該書類の提出があったときは,、主務(wù)大臣は當(dāng)該書類を考慮して第一項の認(rèn)定若しくはその更新又は第二項において準(zhǔn)用する第九條第一項の変更の認(rèn)定のための審査を行わなければならない,。 (認(rèn)定の取消し) 第十六條 主務(wù)大臣は、認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 一 前條第二項において準(zhǔn)用する第五條第一號又は第三號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 前條第二項において準(zhǔn)用する第六條第一項各號のいずれかに適合しなくなったとき,。 三 前條第二項において準(zhǔn)用する第九條第一項若しくは第四項,、第十一條、第十二條又は第十三條第二項の規(guī)定に違反したとき,。 四 不正の手段により前條第一項の認(rèn)定又は同條第二項において準(zhǔn)用する第九條第一項の変更の認(rèn)定を受けたとき,。 五 主務(wù)大臣が第三十五條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず,、又は虛偽の報告がされたとき,。 六 主務(wù)大臣が第三十五條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定によりその職員に認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場において検査をさせようとした場合において,、その検査を拒まれ,、妨げられ、若しくは忌避され,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁がされず,、若しくは虛偽の答弁がされたとき。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により認(rèn)定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない。 第四章 指定調(diào)査機関等 第一節(jié) 指定調(diào)査機関 (指定調(diào)査機関による調(diào)査) 第十七條 主務(wù)大臣は,、その指定する者(以下「指定調(diào)査機関」という,。)に第六條第二項(第七條第二項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第九條第三項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による調(diào)査(次節(jié)を除き,、以下「調(diào)査」という,。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に調(diào)査の全部又は一部を行わせるときは,、當(dāng)該調(diào)査の全部又は一部を行わないものとする,。この場合において、主務(wù)大臣は,、指定調(diào)査機関が第四項の規(guī)定により通知する調(diào)査の結(jié)果を考慮して第四條第一項の認(rèn)定若しくはその更新,、第九條第一項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の変更の認(rèn)定又は第十五條第一項の認(rèn)定若しくはその更新のための審査を行わなければならない,。 3 主務(wù)大臣が第一項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に調(diào)査の全部又は一部を行わせることとしたときは,、第四條第一項の認(rèn)定若しくはその更新、第九條第一項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の変更の認(rèn)定又は第十五條第一項の認(rèn)定若しくはその更新を受けようとする者は,、指定調(diào)査機関が行う調(diào)査については、第四條第二項(第七條第二項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第九條第二項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、主務(wù)省令で定めるところにより、指定調(diào)査機関に申請しなければならない,。 4 指定調(diào)査機関は,、前項の申請に係る調(diào)査を行ったときは、遅滯なく,、當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果を主務(wù)省令で定めるところにより,、主務(wù)大臣に通知しなければならない。 (指定) 第十八條 前條第一項の規(guī)定による指定(以下「指定」という,。)は,、主務(wù)省令で定めるところにより、調(diào)査を行おうとする者(外國にある事務(wù)所により行おうとする者を除く,。)の申請により行う,。 (欠格條項) 第十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、指定を受けることができない,。 一 禁錮(こ)以上の刑に処せられ,、又はこの法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第二十九條第一項の規(guī)定により指定を取り消され,、又は第三十二條第一項の規(guī)定により承認(rèn)を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (指定の基準(zhǔn)) 第二十條 主務(wù)大臣は,、指定の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、その指定をしてはならない,。 一 調(diào)査の業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること,。 二 法人にあっては,、その役員又は法人の種類に応じて主務(wù)省令で定める構(gòu)成員の構(gòu)成が調(diào)査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 調(diào)査の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによって調(diào)査が不公正になるおそれがないものであること,。 四 その指定をすることによって申請に係る調(diào)査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 (指定の公示等) 第二十一條 主務(wù)大臣は,、指定をしたときは,、指定調(diào)査機関の名稱及び住所並びに調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 2 指定調(diào)査機関は,、その名稱若しくは住所又は調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定の更新) 第二十二條 指定は,、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって,、その効力を失う,。 2 第十八條から第二十條までの規(guī)定は、前項の指定の更新に準(zhǔn)用する,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十三條 指定調(diào)査機関の役員(法人でない指定調(diào)査機関にあっては,、當(dāng)該指定を受けた者。次項並びに第四十三條及び第四十五條において同じ,。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 調(diào)査の業(yè)務(wù)に従事する指定調(diào)査機関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (調(diào)査の義務(wù)) 第二十四條 指定調(diào)査機関は,、調(diào)査を行うべきことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく,、調(diào)査を行わなければならない,。 (調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十五條 指定調(diào)査機関は、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、主務(wù)省令で定める。 3 主務(wù)大臣は,、第一項の認(rèn)可をした調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程が調(diào)査の公正な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは,、その調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の記載) 第二十六條 指定調(diào)査機関は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、帳簿を備え、調(diào)査の業(yè)務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (適合命令) 第二十七條 主務(wù)大臣は、指定調(diào)査機関が第二十條第一號から第三號までに適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、その指定調(diào)査機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十八條 指定調(diào)査機関は,、主務(wù)大臣の許可を受けなければ,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 2 主務(wù)大臣は,、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十九條 主務(wù)大臣は、指定調(diào)査機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この節(jié)の規(guī)定に違反したとき,。 二 第十九條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき,。 三 第二十五條第一項の認(rèn)可を受けた調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで調(diào)査の業(yè)務(wù)を行ったとき。 四 第二十五條第三項又は第二十七條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により指定を受けたとき,。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消し,、又は調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない。 (主務(wù)大臣による調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施) 第三十條 主務(wù)大臣は,、指定調(diào)査機関が第二十八條第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止した場合,、前條第一項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に対し調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調(diào)査機関が天災(zāi)その他の事由により調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場合において、必要があると認(rèn)めるときは,、第十七條第二項の規(guī)定にかかわらず,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)を行うこととし,、又は同項の規(guī)定により行っている調(diào)査の業(yè)務(wù)を行わないこととするときは,、あらかじめ、その旨を公示しなければならない,。 3 主務(wù)大臣が,、第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)を行うこととし、第二十八條第一項の規(guī)定により調(diào)査の業(yè)務(wù)の廃止を許可し,、又は前條第一項の規(guī)定により指定を取り消した場合における調(diào)査の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は,、主務(wù)省令で定める。 第二節(jié) 承認(rèn)調(diào)査機関 (承認(rèn)調(diào)査機関の承認(rèn)等) 第三十一條 主務(wù)大臣は,、第十五條第二項において準(zhǔn)用する第六條第二項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する第七條第二項及び第九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による調(diào)査(以下この節(jié)において「調(diào)査」という。)の全部又は一部を行おうとする者(外國にある事務(wù)所により行おうとする者に限る,。)から申請があったときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、これを承認(rèn)することができる,。 2 主務(wù)大臣が前項の承認(rèn)をしたときは,、第十五條第一項の認(rèn)定若しくはその更新又は同條第二項において準(zhǔn)用する第九條第一項の変更の認(rèn)定を受けようとする者は、前項の承認(rèn)を受けた者(以下「承認(rèn)調(diào)査機関」という,。)が行う調(diào)査については,、第十五條第二項において準(zhǔn)用する第四條第二項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する第七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十五條第二項において準(zhǔn)用する第九條第二項及び第十七條第三項の規(guī)定にかかわらず,、主務(wù)省令で定めるところにより、承認(rèn)調(diào)査機関に申請をすることができる,。この場合において,、主務(wù)大臣は、承認(rèn)調(diào)査機関が次項の規(guī)定により通知する調(diào)査の結(jié)果を考慮して第十五條第一項の認(rèn)定若しくはその更新又は同條第二項において準(zhǔn)用する第九條第一項の変更の認(rèn)定のための審査を行わなければならない,。 3 承認(rèn)調(diào)査機関は,、前項の申請に係る調(diào)査を行ったときは、遅滯なく,、當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果を主務(wù)省令で定めるところにより,、主務(wù)大臣に通知しなければならない。 4 承認(rèn)調(diào)査機関は,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止したときは、遅滯なく,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 5 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない,。 6 第十九條から第二十二條までの規(guī)定は第一項の承認(rèn)に,、第二十四條から第二十七條までの規(guī)定は承認(rèn)調(diào)査機関に準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十五條第三項及び第二十七條中「命ずる」とあるのは,、「請求する」と読み替えるものとする。 (承認(rèn)の取消し) 第三十二條 主務(wù)大臣は,、承認(rèn)調(diào)査機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その承認(rèn)を取り消すことができる。 一 前條第三項若しくは第四項の規(guī)定又は同條第六項において準(zhǔn)用する第二十一條第二項,、第二十四條,、第二十五條第一項若しくは第二十六條の規(guī)定に違反したとき。 二 前條第六項において準(zhǔn)用する第十九條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき,。 三 前條第六項において準(zhǔn)用する第二十五條第一項の認(rèn)可を受けた調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで調(diào)査の業(yè)務(wù)を行ったとき,。 四 前條第六項において準(zhǔn)用する第二十五條第三項又は第二十七條の規(guī)定による請求に応じなかったとき。 五 不正の手段により前條第一項の承認(rèn)を受けたとき,。 六 主務(wù)大臣が,、承認(rèn)調(diào)査機関が前各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めて、期間を定めて調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の請求をした場合において,、その請求に応じなかったとき,。 七 主務(wù)大臣が第三十五條第三項において準(zhǔn)用する同條第二項の規(guī)定により承認(rèn)調(diào)査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず,、又は虛偽の報告がされたとき,。 八 主務(wù)大臣が第三十五條第三項において準(zhǔn)用する同條第二項の規(guī)定によりその職員に承認(rèn)調(diào)査機関の事務(wù)所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ,、妨げられ,、若しくは忌避され,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁がされず,、若しくは虛偽の答弁がされたとき。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により承認(rèn)を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない。 第五章 雑則 (特定認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する援助等) 第三十三條 主務(wù)大臣は,、特定認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する認(rèn)定の制度の円滑な実施を図るため,、電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に係る技術(shù)の評価に関する調(diào)査及び研究を行うとともに、特定認(rèn)証業(yè)務(wù)を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供,、助言その他の援助を行うよう努めなければならない,。 (國の措置) 第三十四條 國は,、教育活動、広報活動等を通じて電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する國民の理解を深めるよう努めなければならない,。 (報告徴収及び立入検査) 第三十五條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者に対し,、その認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に、認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り,、その認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)の狀況若しくは設(shè)備、帳簿書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、指定調(diào)査機関に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に,、指定調(diào)査機関の事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 第一項の規(guī)定は認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者に、前項の規(guī)定は承認(rèn)調(diào)査機関に,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 4 第一項及び第二項(それぞれ前項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 5 第一項及び第二項(それぞれ第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (手?jǐn)?shù)料) 第三十六條 次の各號に掲げる者は,、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國に納めなければならない,。 一 第四條第一項の認(rèn)定を受けようとする者(主務(wù)大臣が第十七條第一項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に調(diào)査の全部を行わせることとしたときを除く。) 二 第七條第一項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)定の更新を受けようとする者 三 第九條第一項(第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の変更の認(rèn)定を受けようとする者 四 第十五條第一項の認(rèn)定を受けようとする者(主務(wù)大臣が第十七條第一項の規(guī)定により指定調(diào)査機関に調(diào)査の全部を行わせることとしたときを除く。) 2 指定調(diào)査機関が行う調(diào)査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調(diào)査機関が主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める額の手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該指定調(diào)査機関に納めなければならない,。 (主務(wù)大臣と國家公安委員會との関係) 第三十七條 國家公安委員會は,、認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者又は認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者の認(rèn)定に係る業(yè)務(wù)に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認(rèn)めるときは,、主務(wù)大臣に対し,、必要な措置をとるべきことを要請することができる。 (審査請求) 第三十八條 この法律の規(guī)定による指定調(diào)査機関の処分又はその不作為について不服がある者は,、主務(wù)大臣に対し,、審査請求をすることができる。この場合において,、主務(wù)大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第二項並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、指定調(diào)査機関の上級行政庁とみなす,。 (経過措置) 第三十九條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は主務(wù)省令を制定し、又は改廃する場合においては,、それぞれ,、政令又は主務(wù)省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (主務(wù)大臣等) 第四十條 この法律における主務(wù)大臣は,、総務(wù)大臣,、法務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣とする。ただし,、第三十三條にあっては,、総務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は,、総務(wù)大臣,、法務(wù)大臣及び経済産業(yè)大臣が共同で発する命令とする。 第六章 罰則 第四十一條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者又は認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者に対し,、その認(rèn)定に係る認(rèn)証業(yè)務(wù)に関し,、虛偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は,、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する,。 2 前項の未遂罪は,、罰する,。 3 前二項の罪は、刑法第二條の例に従う。 第四十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十三條第二項の規(guī)定に違反した者 二 第二十三條第一項の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者 第四十三條 第二十九條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調(diào)査機関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第四十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條第一項の規(guī)定に違反して第四條第二項第二號又は第三號の事項を変更した者 二 第十一條の規(guī)定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,、又は虛偽の帳簿書類の作成をした者 三 第三十五條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第四十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定調(diào)査機関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條の規(guī)定による帳簿の記載をせず、虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかったとき,。 二 第二十八條第一項の規(guī)定に違反して調(diào)査の業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 三 第三十五條第二項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたとき,。 第四十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第四十二條第一號又は第四十四條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第四十七條 第九條第四項又は第十條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は平成十三年三月一日から,、附則第四條の規(guī)定は商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一號)の施行の日から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 第十七條第一項の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても,、第十八條から第二十條まで,、第二十一條第一項並びに第二十五條第一項及び第二項の規(guī)定の例により行うことができる。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谝哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。