電子公告に関する登記事項(xiàng)を定める省令 平成十八年法務(wù)省令第五十號(hào) 電子公告に関する登記事項(xiàng)を定める省令 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))等の規(guī)定に基づき,、電子公告に関する登記事項(xiàng)を定める省令を次のように定める,。 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する法務(wù)省令で定めるものは,、電子公告(公告の方法のうち,、電磁的方法(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第二條第三十四號(hào)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。)により不特定多數(shù)の者が公告すべき內(nèi)容である情報(bào)の提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置であって同號(hào)に規(guī)定するものをとる方法をいう,。以下同じ,。)をするために使用する自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置(公衆(zhòng)の用に供する電気通信回線(xiàn)に接続することにより,、その記録媒體のうち自動(dòng)公衆(zhòng)送信の用に供する部分に記録され,、又は當(dāng)該裝置に入力される情報(bào)を自動(dòng)公衆(zhòng)送信する機(jī)能を有する裝置をいう,。)のうち當(dāng)該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識(shí)別するための文字、記號(hào)その他の符號(hào)又はこれらの結(jié)合であって,、情報(bào)の提供を受ける者がその使用に係る電子計(jì)算機(jī)に入力することによって當(dāng)該情報(bào)の內(nèi)容を閲覧し,、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録することができるものとする。 一 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第八十四條第二項(xiàng)第九號(hào)イ(輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九號(hào))第十九條第一項(xiàng)(同法第十九條の六において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、輸出水産業(yè)の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四號(hào))第二十條及び中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號(hào))第五條の二十三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 二 弁護(hù)士法(昭和二十四年法律第二百五號(hào))第三十四條第二項(xiàng)第六號(hào)イ 三 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九號(hào))第二十條第二項(xiàng)第九號(hào)イ 四 中小企業(yè)団體の組織に関する法律第四十八條第二項(xiàng)第九號(hào)イ 五 技術(shù)研究組合法(昭和三十六年法律第八十一號(hào))第百四十五條第二項(xiàng)第七號(hào)イ 六 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九號(hào))別表外國(guó)法事務(wù)弁護(hù)士法人の項(xiàng) 附 則 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年八月一日法務(wù)省令第四九號(hào)) この省令は,、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年六月一九日法務(wù)省令第三一號(hào)) この省令は,、我が國(guó)における産業(yè)活動(dòng)の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露迦辗▌?wù)省令第三七號(hào)) この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露辗▌?wù)省令第四號(hào)) この省令は、平成二十八年三月一日から施行する,。