電気事業(yè)及び石炭鉱業(yè)における爭議行為の方法の規(guī)制に関する法律 昭和二十八年法律第百七十一號 電気事業(yè)及び石炭鉱業(yè)における爭議行為の方法の規(guī)制に関する法律 第一條 この法律は,、電気事業(yè)(電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項(xiàng)第八號に規(guī)定する一般送配電事業(yè)、同項(xiàng)第十號に規(guī)定する送電事業(yè)及び同項(xiàng)第十四號に規(guī)定する発電事業(yè)(その営む事業(yè)の事業(yè)主又はその営む事業(yè)に従事する者が次條に規(guī)定する禁止行為を行うことにより,、電気の安定供給の確保に支障が生じ,、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業(yè)者(同項(xiàng)第十五號に規(guī)定する発電事業(yè)者をいう。)が営むものに限る,。)をいう,。以下同じ。)及び石炭鉱業(yè)の特殊性並びに國民経済及び國民の日常生活に対する重要性に鑑み,、公共の福祉を擁護(hù)するため,、これらの事業(yè)について、爭議行為の方法に関して必要な措置を定めるものとする,。 第二條 電気事業(yè)の事業(yè)主又は電気事業(yè)に従事する者は,、爭議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない,。 第三條 石炭鉱業(yè)の事業(yè)主又は石炭鉱業(yè)に従事する者は,、爭議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)に規(guī)定する保安の業(yè)務(wù)の正常な運(yùn)営を停廃する行為であつて,、鉱山における人に対する危害,、鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設(shè)の荒廃又は鉱害を生ずるものをしてはならない,。 附 則 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 政府は,、この法律施行の日から起算して三年を経過したときは,、その経過後二十日以內(nèi)に、もしその経過した日から起算して二十日を経過した日に國會閉會中の場合は國會召集後十日以內(nèi)に,、この法律を存続させるかどうかについて,、國會の議決を求めなければならない。この場合において,、この法律を存続させない旨の議決があつたとき,、又は當(dāng)該國會の會期中にこの法律を存続させる旨の議決がなかつたときは、その日の経過した日から,、この法律は,、その効力を失う。 3 前項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律がその効力を失つたときは、政府は,、速やかにその旨を公示しなければならない,。 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。