關(guān)于由銀行控股的日本郵政株式會社申報手續(xù)的內(nèi)閣府令
時間: 2018-06-15
日本郵政株式會社が銀行持株會社等である場合の屆出に関する手続を定める內(nèi)閣府令 平成十九年內(nèi)閣府令第七十一號 日本郵政株式會社が銀行持株會社等である場合の屆出に関する手続を定める內(nèi)閣府令 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第六十四條後段、第六十五條後段、第六十六條第一項後段、第六十七條後段及び第六十八條後段の規(guī)定に基づき、日本郵政株式會社が銀行持株會社等である場合の屆出に関する手続を定める內(nèi)閣府令を次のように定める。 (銀行持株會社である場合における兼業(yè)業(yè)務(wù)の屆出) 第一條 日本郵政株式會社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第六十四條後段の規(guī)定により屆出をするときは、屆出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 行おうとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書面 三 日本郵政株式會社及びその子會社等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第五十二條の二十五に規(guī)定する子會社等をいう。以下この號及び次條第三號において同じ。)に関する次に掲げる書面 イ 日本郵政株式會社及びその子會社等につき連結(jié)して記載した最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他これらの會社の最近における業(yè)務(wù)、財産及び損益の狀況を知ることができる書面 ロ 當(dāng)該屆出後における日本郵政株式會社及びその子會社等の収支及び連結(jié)自己資本比率(銀行法第五十二條の二十五に規(guī)定する基準(zhǔn)に係る算式により得られる比率をいう。次條第三號ロにおいて同じ。)の見込みを記載した書面 四 その他金融庁長官が必要と認(rèn)める事項を記載した書面 (銀行持株會社である場合における子會社設(shè)立等の屆出) 第二條 日本郵政株式會社は、法第六十五條後段の規(guī)定により屆出をするときは、屆出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 日本郵政株式會社に関する次に掲げる書面 イ 日本郵政株式會社が行う子會社(銀行法第二條第八項に規(guī)定する子會社をいう。ロ及び第四號において同じ。)の経営管理に係る體制を記載した書面 ロ 株式交換により他の會社を子會社とする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総會の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 (2) 株式交換契約の內(nèi)容を記載した書面 (3) 株式交換費用を記載した書面 三 日本郵政株式會社及びその子會社等に関する次に掲げる書面 イ 日本郵政株式會社及びその子會社等につき連結(jié)して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの會社の最近における業(yè)務(wù)、財産及び損益の狀況を知ることができる書面 ロ 當(dāng)該屆出後における日本郵政株式會社及びその子會社等(子會社等となる會社を含む。)の収支及び連結(jié)自己資本比率の見込みを記載した書面 四 當(dāng)該屆出に係る子會社に関する次に掲げる書面 イ 商號又は名稱及び主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の位置を記載した書面 ロ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業(yè)務(wù)、財産及び損益の狀況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき者を含む。第五條第四號ニにおいて同じ。)の役職名及び氏名又は名稱を記載した書面 五 その他金融庁長官が必要と認(rèn)める事項を記載した書面 (銀行持株會社である場合における議決権の取得等の屆出) 第三條 日本郵政株式會社は、法第六十六條第一項後段の規(guī)定により屆出をするときは、屆出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 當(dāng)該屆出に係る國內(nèi)の會社の商號又は名稱及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書面 三 その他金融庁長官が必要と認(rèn)める事項を記載した書面 (保険持株會社である場合における兼業(yè)業(yè)務(wù)の屆出) 第四條 日本郵政株式會社は、法第六十七條後段の規(guī)定により屆出をするときは、屆出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 行おうとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書面 三 日本郵政株式會社及びその子會社等(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二百七十一條の二十四第一項に規(guī)定する子會社等をいう。以下この號及び次條第三號において同じ。)に関する次に掲げる書面 イ 日本郵政株式會社及びその子會社等につき連結(jié)して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの會社の最近における業(yè)務(wù)、財産及び損益の狀況を知ることができる書面 ロ 當(dāng)該屆出後における日本郵政株式會社及びその子會社等の収支の見込みを記載した書面 四 その他金融庁長官が必要と認(rèn)める事項を記載した書面 (保険持株會社である場合における子會社設(shè)立等の屆出) 第五條 日本郵政株式會社は、法第六十八條後段の規(guī)定により屆出をするときは、屆出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 日本郵政株式會社に関する次に掲げる書面 イ 日本郵政株式會社が行う子會社(保険業(yè)法第二條第十二項に規(guī)定する子會社をいう。ロ及び第四號において同じ。)の経営管理に係る體制を記載した書面 ロ 株式交換により他の會社を子會社とする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総會の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 (2) 株式交換契約の內(nèi)容を記載した書面 (3) 株式交換費用を記載した書面 三 日本郵政株式會社及びその子會社等に関する次に掲げる書面 イ 日本郵政株式會社及びその子會社等につき連結(jié)して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの會社の最近における業(yè)務(wù)、財産及び損益の狀況を知ることができる書面 ロ 當(dāng)該屆出後における日本郵政株式會社及びその子會社等(子會社等となる會社を含む。)の収支の見込みを記載した書面 四 當(dāng)該屆出に係る子會社に関する次に掲げる書面 イ 商號又は名稱及び主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の位置を記載した書面 ロ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業(yè)務(wù)、財産及び損益の狀況を知ることができる書面 ニ 役員の役職名及び氏名又は名稱を記載した書面 五 その他金融庁長官が必要と認(rèn)める事項を記載した書面 附 則 抄 (施行期日等) 第一條 この府令は、平成十九年十月一日から施行する。 2 この府令は、法第八條に規(guī)定する移行期間の末日限り、その効力を失う。 附 則 (平成二四年九月二八日內(nèi)閣府令第六六號) 抄 (施行期日) 1 この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。