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關(guān)于生活窘迫者自立支援法的施行令

時(shí)間: 2018-06-15


生活困窮者自立支援法施行令 平成二十七年政令第四十號(hào) 生活困窮者自立支援法施行令 內(nèi)閣は,、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五號(hào))第九條及び第十八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (生活困窮者自立相談支援事業(yè)及び生活困窮者住居確保給付金に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)) 第一條 生活困窮者自立支援法(以下「法」という,。)第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により、毎年度國(guó)が市等(法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する市等をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)又は都道府県に対して負(fù)擔(dān)する第九條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)の額は,、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。 一 生活困窮者自立相談支援事業(yè)(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する生活困窮者自立相談支援事業(yè)をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の実施に要する費(fèi)用について市等又は都道府県の設(shè)置する福祉事務(wù)所(社會(huì)福祉法(昭和二十六年法律第四十五號(hào))に規(guī)定する福祉に関する事務(wù)所をいう。)の所管區(qū)域內(nèi)の町村における人口,、被保護(hù)者(生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保護(hù)者をいう,。)の數(shù)その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に基づき算定した額 二 市等又は都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業(yè)の実施に要する費(fèi)用の額(その費(fèi)用のための寄附金その他の収入があるときは,、當(dāng)該収入の額を控除した額) 2 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、毎年度國(guó)が市等又は都道府県に対して負(fù)擔(dān)する同項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)の額は、市等又は都道府県が行う法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費(fèi)用の額(その費(fèi)用のための寄附金その他の収入があるときは,、當(dāng)該収入の額を控除した額)につき,、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によって算定した額とする。 (生活困窮者就労準(zhǔn)備支援事業(yè)等に係る國(guó)の補(bǔ)助) 第二條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、毎年度國(guó)が市等又は都道府県に対して補(bǔ)助する同項(xiàng)第一號(hào)の額は,、市等又は都道府県が行う法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する生活困窮者就労準(zhǔn)備支援事業(yè)及び同條第五項(xiàng)に規(guī)定する生活困窮者一時(shí)生活支援事業(yè)の実施に要する費(fèi)用の額(その費(fèi)用のための寄附金その他の収入があるときは、當(dāng)該収入の額を控除した額)につき,、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によって算定した額とする,。 2 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により、毎年度國(guó)が市等又は都道府県に対して補(bǔ)助する同項(xiàng)第二號(hào)の額は,、市等又は都道府県が行う法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する生活困窮者家計(jì)相談支援事業(yè)並びに法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事業(yè)の実施に要する費(fèi)用の額(その費(fèi)用のための寄附金その他の収入があるときは,、當(dāng)該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によって算定した額とする,。 (大都市等の特例) 第三條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この項(xiàng)において「指定都市」という,。)において、法第十八條の規(guī)定により,、指定都市が処理する事務(wù)については,、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號(hào))第百七十四條の三十三に定めるところによる。 2 地方自治法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下この項(xiàng)において「中核市」という,。)において,、法第十八條の規(guī)定により、中核市が処理する事務(wù)については,、地方自治法施行令第百七十四條の四十九の十三に定めるところによる,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。