關(guān)于環(huán)境部關(guān)于保護(hù)自然環(huán)境和促進(jìn)區(qū)域自然資產(chǎn)區(qū)域可持續(xù)利用的法律實施細(xì)則
時間: 2018-06-15
環(huán)境省関係地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年環(huán)境省令第五號 環(huán)境省関係地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律(平成二十六年法律第八十五號)第四條第六項及び第七項並びに第十四條の規(guī)定に基づき、環(huán)境省関係地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (地域計畫の作成に係る環(huán)境大臣への協(xié)議) 第一條 都道府県又は市町村は、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第四條第六項の規(guī)定により環(huán)境大臣に協(xié)議しようとするときは、その協(xié)議書に當(dāng)該協(xié)議に係る地域計畫並びに法第四條第六項各號に該當(dāng)する行為の種類、目的、実施主體、実施場所、行為地及びその付近の狀況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、環(huán)境大臣に提出しなければならない。 2 環(huán)境大臣は、前項の都道府県又は市町村に対し、前項の書類のほか必要と認(rèn)める書類又は図面の提出を求めることができる。 (地域計畫の作成に係る都道府県知事への協(xié)議) 第二條 市町村は、法第四條第七項の規(guī)定により都道府県知事に協(xié)議しようとするときは、その協(xié)議書に當(dāng)該協(xié)議に係る地域計畫並びに法第四條第七項各號に該當(dāng)する行為の種類、目的、実施主體、実施場所、行為地及びその付近の狀況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認(rèn)める書類又は図面の提出を求めることができる。 (権限の委任) 第三條 法第四條第六項に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する。ただし、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第二號の國立公園(以下この條において「國立公園」という。)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、同法第二十條第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第四十一號)第二十條第六號イからチまでに掲げる行為 二 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、自然公園法第二十一條第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規(guī)則第二十條第七號イからヘまでに掲げる行為 三 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、自然公園法第二十二條第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規(guī)則第二十條第八號イからハまでに掲げる行為 四 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、自然公園法第三十三條第一項の屆出を要する行為 五 法第四條第六項第二號から第六號までに掲げる行為 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。