環(huán)境省関係地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年環(huán)境省令第五號 環(huán)境省関係地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律(平成二十六年法律第八十五號)第四條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに第十四條の規(guī)定に基づき,、環(huán)境省関係地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (地域計(jì)畫の作成に係る環(huán)境大臣への協(xié)議) 第一條 都道府県又は市町村は,、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第四條第六項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に協(xié)議しようとするときは、その協(xié)議書に當(dāng)該協(xié)議に係る地域計(jì)畫並びに法第四條第六項(xiàng)各號に該當(dāng)する行為の種類,、目的,、実施主體、実施場所,、行為地及びその付近の狀況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の都道府県又は市町村に対し,、前項(xiàng)の書類のほか必要と認(rèn)める書類又は図面の提出を求めることができる,。 (地域計(jì)畫の作成に係る都道府県知事への協(xié)議) 第二條 市町村は、法第四條第七項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に協(xié)議しようとするときは,、その協(xié)議書に當(dāng)該協(xié)議に係る地域計(jì)畫並びに法第四條第七項(xiàng)各號に該當(dāng)する行為の種類,、目的、実施主體,、実施場所,、行為地及びその付近の狀況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて,、都道府県知事に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の市町村に対し,、前項(xiàng)の書類のほか必要と認(rèn)める書類又は図面の提出を求めることができる,。 (権限の委任) 第三條 法第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する,。ただし,、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第二號の國立公園(以下この條において「國立公園」という,。)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、同法第二十條第三項(xiàng)の許可を要するもののうち、自然公園法施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第四十一號)第二十條第六號イからチまでに掲げる行為 二 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、自然公園法第二十一條第三項(xiàng)の許可を要するもののうち,、自然公園法施行規(guī)則第二十條第七號イからヘまでに掲げる行為 三 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、自然公園法第二十二條第三項(xiàng)の許可を要するもののうち,、自然公園法施行規(guī)則第二十條第八號イからハまでに掲げる行為 四 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、自然公園法第三十三條第一項(xiàng)の屆出を要する行為 五 法第四條第六項(xiàng)第二號から第六號までに掲げる行為 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。